下水道使用料 FUNABASHI CITY
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 使用料は、下水処理場やポンプ場の運転に必要な経費や下水管の清掃・修繕に必要な経費などに充てられます。

※船橋市では、下水道使用料の徴収事務をシーデーシー情報システム株式会社に業務委託しております。

   
尚、ご連絡の際はなるべく使用者番号(00−0−000000−0)をお知らせ下さい。
  (より迅速に、対応させて頂くことが出来ます。

■ 下水道使用料受付窓口 ■
使用料のお支払い、引越しに伴う精算、口座振替の申込み方法、届出内容変更のご連絡など
 シーデーシー情報システム株式会社(船橋市下水道使用料徴収業務受託者)
         ○船橋営業所    〒273−0005
                       船橋市本町2−8−1 フレンドビル1階

                        TEL (047)−420−0550
                        FAX (047)−420−0551

1.下水道使用料を納めていただく人

家庭や工場などから汚水を下水道に流す人は、すべて対象になります。
なお、新たに汚水を下水道に流そうとする人は、下水道使用開始届を市に提出していただきます。

        ※減免の措置もあります。  (⇒⇒下水道使用料の減免措置等へ)

2.下水道使用料の算定基礎(汚水排除量)

  1. 水道水を使用して汚水を流したときは、水道の使用水量を汚水の量とします。
     
  2. 井戸水などを使用して汚水を流したときは、使用人数に応じた水の量を汚水の量として市が認定します。
     
  3. 水道水と井戸水などを併用して汚水を流したときは、水道水使用量に井戸水等の使用状況を勘案し認定した水量を加えて汚水の量とします。 

   ※下水道使用料  (⇒⇒使用料算定のページへ)


蛇口
3.下水道使用料の納付方法

2か月分まとめて徴収します。
  1. 「払い込み」は、納入通知書で郵便局を含めた金融機関窓口、またはコンビニエンス・ストアでお支払い下さい。
     
  2. 口座振替」は、全国ほとんどの金融機関(郵便局も含む)でご利用いただけます。

    口座をお持ちの金融機関での手続きが必要です。   
    ※口座振替依頼書は、下水道管理課の窓口及び郵送でも受け付けております。ただし記載事項に漏れ等があった場合には、口座振替依頼書の再提出等時間を要しますのでご了承願います。

  3. 「クレジットカード」でのお支払いはできません。
     クレジットカードによる下水道使用料の納付につきましては、市がクレジットカード会社に対して支払う手数料が、他の納付方法(口座振替・金融機関窓口での支払い等)と比べて割高であること、他の納付方法とは異なり、クレジットカード利用者にはポイントサービス等の利益還元が行われることがあることなど、費用面・運用面での課題及び公平性の観点から、導入にあたっては、さらに詳細な検討が必要と考えております。導入が決定した場合には改めてお知らせいたします。

4.下水道使用料の滞納について

 下水道使用料に滞納のある場合は、督促状や催告書を送付しています。

 それでも納付の無い場合、市の職員や市から委託を受けた業者(上記、シーデーシー情報システム梶jが、自宅や会社を訪問、もしくは電話で催告するなどして滞納金の回収にあたっています。
 
 下水道事業の健全な運営のため、期限内の納付にご協力ください。


◎納税課「債権回収対策室」への収納業務移管について

 船橋市では、納税課内に「債権回収対策室」を設置し、公金の滞納額の縮減を図っております。
 これに伴い、下水道使用料を滞納している方について、順次、収納業務を納税課に移管しております。
 納税課移管後は、専門職員が関係機関に調査・照会などをおこなった後、財産の差押え・公売などの滞納処分を実施しております。

納税課「債権回収対策室」のページ


5.届出のお願い

 次のような場合は必ずシーデーシー情報システム株式会社(船橋市下水道使用料業務受託者)(047-420-0550)へ届出てください。
  1. 移転等により、下水道の使用を中止するとき。
     
  2. 水道水以外の水(井戸水等)を使用している方で、利用状況(世帯人数・使用箇所等)が変更になったとき。
     
  3. 使用している水(水道水・井戸水)を変更したとき。

6.下水道使用料の減免措置等について

次のようなケースに該当する方は下水道管理課(047-436-2643)までお問い合わせください。

1. 汚水排除量の減量
 冷却塔・ボイラーから蒸発する水量や製氷業等で製造過程において製品に含まれる水量、庭木への散水など公共下水道に排除されない水量を一定の条件のもとに使用水量から差し引くことが出来ます。

 2. 専用連合栓
 共同住宅等で複数の使用者が一給水栓を共同使用している場合、累進逓増制の料金体系を採用していることから、算定される使用料は一般(個別)使用者と比較して割高となることがあります。
 このような場合に使用水量を各使用者に分けて使用料を算定することが出来ます。
 ただし使用水量や使用者数によっては、適用しない方が有利な場合もありますのでご注意ください。

3. 生活保護に係る免除
 生活保護法による生活扶助を受けている方は、ご本人からの申請に基づき下水道使用料が免除されます。


受付係

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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市 建設局 下水道部 下水道管理課
電話047-436-2643  FAX047-436-2649

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