請願(陳情)書について
・市政等についての要望や苦情等を議会に書面で提出することができます。議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情といいます。
本市議会では、請願、陳情のいずれも委員会で審査し、本会議で採否を決めます。
・請願(陳情)書は、市議会事務局においていつでも受理していますが、定例会開会日の前日(前日が市の休日の場合は、その前日)の午後5時までに提出されたものが、その定例会で審議されます。
定例会は、原則として3月、6月、9月、12月に開かれます。
※平成22年第3回定例会
は、9月2日(木)に開会しますので、請願陳情は、9月1日(水)午後5時までに提出していただいたものを、第3回定例会での審議対象とさせていただいております。
・議会の審議に際して、請願(陳情)文書表を作成します。請願(陳情)文書表には、請願(陳情)代表者の住所、氏名、団体名等が記載されます。
・請願(陳情)文書表は、議員等に配付するほか、一般にも公開されますし、本会議や委員会の記録にも掲載されます。 また、議会のホームページにも代表者の住所・氏名を削除して掲載されます。
請願(陳情書)の書き方
・請願(陳情)書は、書面でのみ受け付けます。議会事務局までご持参されるか、郵送によりご提出ください。
・請願(陳情)書には、請願(陳情)の趣旨、提出年月日、請願(陳情)者(法人や任意の団体の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願(陳情)者(法人等の場合は代表者)が署名または記名押印をしてください。
また、提出後にこちらからお尋ねする場合がありますので、できれば電話番号を記載してください。
・請願の場合には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。なお、紹介議員は1人でも結構です。
・請願(陳情)の趣旨(願意・理由)は、市議会に対し、何を求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ具体的に、また簡明に記載してください。
・内容の異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。
・点字による請願(陳情)書も提出できます。
過去に出された請願(陳情)書
・請願・陳情一覧(平成18年第2回定例会~平成22年第2回定例会)
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