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[市長大橋和夫君登壇] ●市長(大橋和夫君) ただいま、議長からお話がございましたけれども、船橋の評価についての基本的なことでありますので、若干所見を述べさせていただきます。 このデータを見ますと、基本的に言えることは、東京とか大阪の大都市圏でDにランクされている都市が非常に多いわけでありますが、船橋駅から快速で30分程度で都心に、東京に行ける、そういう生活上の利便性というものを低く見過ぎているんではないかと私は思っております。データをいただきましたのでよく調べてみましたが、船橋や市川、松戸、鎌ヶ谷、習志野もDランクでありますが、一般的に評価の高い横浜、鎌倉、逗子もDランク、東京区部の部分もDランク、関西の芦屋、宝塚もDランクになっております。 船橋の市民意識調査では、住みよさの程度について、「住みよい」が19%、「まあまあ住みよい」が55%、74%程度の人が船橋は住みよいという感じを持っております。「住みにくい」は、わずか3%であります。住みよい理由のトップは、「日常の買い物が非常に便利だ」というのが63%、「通勤通学が便利だ」というのが2位で50%であります。 なお、いろいろデータを調べましたが、石川議員がこの本会議場で大変推奨されました東京の日野市が、このデータでは653位で、評価のDよりも低いEランクになっております。日野市よりも船橋市の方が上位にありますので、一応私は安心しております。(笑声) [消防局長佐井田久君登壇] ●消防局長(佐井田久君) 私から、所管事項につきましてご答弁を申し上げたいと思います。 消防局に勤務する消防吏員以外の職員が大震災等の災害現場において、やむを得ず消防活動を行い死亡した場合、賞じゅつ金の対象になるかとのお尋ねかと思います。 本条例につきましては、消防吏員または消防団員に限られております。ご質問のような事案がもし発生した場合は、現行の条例の対象となりませんが、万が一、このような事案があったときは、ご遺族の方々にご理解が得られるよう、関係部課と十分協議をしてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。 [建設局長高村義晴君登壇] ●建設局長(高村義晴君) 環境共生まちづくり条例に関するご質問について、私の方からお答えを申し上げます。 第1点目の、条例に理念を加えるべきであるということでございますけれども、この点は、条例の構造上の問題でございます。条例につきましては、その性格、内容によって幾つかのタイプに分類されます。1つは、ある分野にかかわる全体的な基本方針、行政政策を内容とする基本条例、これは先ほど先生がご指摘されました住宅基本条例がその例になります。そのほかに、都市計画法、建築基準法を補完する条例、これは都市計画法等で定めのない分野、ちょうどすき間分野につきまして定めたもので、基本的には今回の条例はこのタイプに属するものと理解しております。 今回の条例は、都市計画法等のすき間のうち、宅地開発や都市整備事業と環境との調整、調和の観点から宅地開発事業、都市整備事業について定めを設けたものでございます。その意味では、まちづくり全般について方向性、あるいは行政政策を取りまとめた基本条例ではないことから、まちづくりの基本理念は条例の中では定めず、基本理念は都市計画法第7条の開発または保全の方針及び今後策定を予定しております市町村のマスタープラン、これは都市計画分野のマスタープランでございますけれども、それに委ねる体系としたものでございます。 次に、市民まちづくり協議会でございますけれども、この点につきましても、この条例がまちづくり全般を対象とするのではなく、一部の分野、宅地開発事業と広義の環境をどう調和させるかという分野に特定していますことから、このまちづくり協議会につきましても条例上は置かなかったものでございます。ただ、市民意見を今回の条例が対象とする分野でも反映させていくことについては重要でございますので、現在ありますエコシティ推進懇談会等を活用し、積極的な市民意見の反映に努めてまいりたいと思っております。 次に、調和に関する規定でございます。 調和に関する規定は、都市計画法等の中にも同じような用語の使い方があります。行政の意思として相互にあつれきが生じないよう努力することを意味しており、結果そのものも問題なわけですけれども、それ以上にプロセス、常に調和をさせようというふうな努力が重要なんだろうと思っています。したがいまして、本条例の指導結果としての調和の程度、状態についてはある程度の幅があり、結果だけで着目して議論することにはやや無理があるかというふうには思ってます。 しかしながら、行政の指導に対して何の取り組みもこれに従わない状態は調和の範疇に入らないとは考えてございます。 次、5条でございます。 5条は、事業者に対し新たな届け出義務を行い、若干の指導を行おうとするものでございます。したがって、このような義務を課さないことによる公共の福祉のデメリットあるいはその損失が著しいことが明白な場合にのみ適法だというふうに考えております。 このため、国とも――建設省でございますけれども、相当議論いたしまして、特に問題の多い北部地域の資材置場等を想定し、小規模な開発行為の面積規模1,500平米としたものでございます。 しかしながら、現在の市街地における駐車場等の問題もあると思われますので、これは早急に実態を調査し、面積規模の引き下げ等について改めて公共の福祉を維持する上で不可欠であるということが理論武装できた段階で、国とも協議し、検討してまいりたいとというふうに考えてございます。 それから、13条のまちづくり指導でございますけれども、13条は、4つの観点から新しいまちづくり、災害に強い、あるいは福祉、あるいは緑、そういったまちづくりをやることができるという宣言規定をしたものでございます。今後、これらのまちづくりの根拠規定もあり得るものでございます。 ただそれぞれの4つのまちづくりについて具体的な基準がどうつくれるのか、あるいは基準というよりもチェックマニュアル的な配慮事項になるのか、それらを見極めた上で、国とも調整し、どういうふうな規則にするのか、規則にしないのかを含めて判断してまいりたいというふうに考えてございます。 それから、ちょっと順不同でございますけれども、4条の1ヘクタール未満の事業についてどうするかでございますけれども、本条例の3条で事業者の責務をうたってございます。これは、事業者全体を指しておりますので、面積の規模、大小にかかわらず遵守していただくべき責務でございます。この責務が3条にありますので、4条にかからない宅地開発事業についても、12条にかかるものについては、12条の協議の中で必要なチェックをしてまいりたいと思ってます。これはそのためのガイドラインを現在検討中でございます。 それから、大規模の開発につきましては、水や緑のネットワーク化、環境にやさしい工法の導入、それから樹林の保存、移植等々を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 それから、周知措置でございますけれども、他市の例も見ながら、運用の中で、適切なものが整理できるよう、検討してまいりたいというふうに考えてございます。 それから、16条の調整の問題でございますけれども、調整の申し出が一方からあった場合、相当な理由という、相当な理由でございますけれども、厳密に基準的に示すことは非常に難しいわけでございますけれども、調整が行われないことによりさらに感情的な発展、あるいは建築紛争そのものが激化していくというような場合がこれに該当するというふうに考えてございます。 それから、施行日の問題でございますけれども、規則につきましては、一部基準的なものがあり、これについては都市計画法、あるいはその他の法律の観点から現在国と調整を行ってきております。ただ、これらの調整がすべて完了してから条例を施行するという形になりますと、特に急がれています4章とか、ほかの条文との関係で問題も多いというふうに考えてございますので、とりあえず基本的な部分については8月1日に施行したいというふうに考えてございます。 周知方法につきましては、広報紙、パンフレット、その他の方法を使って周知措置をやっていきたいと思っています。 議会等につきましては、関係機関、あるいは関係のところともよく詰めた上で、適切な通知ができるようにしてまいりたいというふうに思っております。 それから、経過措置の中でございますけれども、関係機関と許認可の申請にかかわる事前協議中のもの、それから事業計画の内容が確定的な状況にあるもの、条例施行時点で既にある程度手続が進行中のものを附則の適用除外といたしております。 以上でございます。 [都市整備部長涌井稔君登壇] ●都市整備部長(涌井稔君) 議案5号に関連いたしますアンデルセン公園のご質問に、ご答弁を申し上げたいと思います。 まず、アンデルセン公園の交通対策について市長からご答弁をということでございますが、私の方からご答弁をさせていただきたいと思います。 現在のワンパク王国におきましても、特にゴールデンウイークのときには、周辺住民に交通渋滞によりますご迷惑をおかけしていることは、十分認識いたしておるところでございまして、アンデルセン公園が開園いたしますと、道路の交通量増加が当然のこととして予想されるわけでございます。これらの対策といたしまして、必要な交差点の改良、それから信号現示の見直し、交通誘導員の配置等を行うほか、駐車場の確保、バスベイの改善、あるいはアクセス道路の拡幅など、地権者あるいは道路管理者などのご協力をいただきながら、交通問題の解決に向けて努力していきたいというふうに考えておるところでございます。 次に、またバス輸送を中心に、交通体系を考えるべきではないかというご質問について、ご答弁を申し上げます。 現在、ワンパク王国の来園者を見ますと、その交通手段はマイカー利用者は約88%ございます。バスの利用者は8.5%、その他の利用者が3.5%でございまして、モータリゼーションを反映いたしまして、バス利用者が非常に少ないのが実情でございます。しかしながら、交通渋滞の緩和策といたしまして、バス利用の促進を図る見地から、今後バス事業者と鋭意協議してまいりたいというふうに考えております。 3点目のご質問でございますが、産業廃棄物についてのご質問でございますけれども、仮にご指摘をいただいたような土地がありましても、公共用地として取得する必要がある場合におきましては、必要な措置の上で買収していくことが基本であろうというふうに考えております。 次に、アンデルセン公園の入場料の件について、ご答弁を申し上げます。 アンデルセン公園の維持管理費、入園料などにつきましては、現在公園の事業内容、あるいは人員配置など、運営にかかわる経費や施設の管理に要する経費などにつきまして、鋭意関係者と協議を続行しているところでございまして、入園料につきましては、今しばらくお時間をいただきたいというふうに考えております。 なお、入園料につきましては、このアンデルセン公園が親子で1日じゅう楽しんでいただくという施設でもございます。また、福祉と緑の都市宣言事業の一環でもございますので、子供やお年寄りを含めまして、その入園料の額につきましては、基本的にはなるべく安く設定したいというふうに考えているところでございます。 最後になりますが、工事についてもっと市内業者に受注させるべきじゃないか、そのために分割発注すべきじゃないかというご質問について、ご答弁申し上げます。 メルヘンの丘の工事につきましては、建築、土木、設備等業種ごとに分割し、大部分の工事につきましては市内業者に発注しておりまして、入札参加の機会の拡大を図っているところでございます。今回の工事は、いわばインターフェイス的機能を持ったものでございまして、総合的な工事の仕上げでございます。そのことから、一元的に工事調整し、スムーズに工事を行う必要があることから、今回発注をお願いしたものでございます。 なお、この場合におきましても、ご案内のように、市内業者を入れました共同企業体方式をとっておりますので、市内の業者の受注の機会がふえているというふうに考えております。 以上でございます。 [財政部長石井清夫君登壇] ●財政部長(石井清夫君) 一般競争入札について、お答えします。 その導入の成果ということでございますけども、この方式を採用しましてからまだ日も浅く、現段階ではその判断の材料それほど多く持ち合わせてはおりません。入札参加者数や設計金額に対する落札金額にしましても、過去個々の事例によりましてばらつきがありますので、一般競争入札の成果の見極めとなりますと、もう少し長い期間での資料の蓄積を見ませんと、その判断は難しいものと思っております。 ただ、今回の入札にしましても、各企業はそれぞれ自主的な判断のもとに参加したものであり、入札の透明性、競争性が高まっていることは、その成果であるとの認識は持っております。 以上です。 [下水道部長柴田忠作君登壇] ●下水道部長(柴田忠作君) 日本下水道事業団の電気設備工事に対する談合問題につきまして、お答えいたします。 日本下水道事業団の過去に発注した電気設備工事に対する談合疑惑につきましては、公正取引委員会から電気メーカー9社の法人が検察庁へ告発されましたが、今回担当職員が刑事告発されたことは、市といたしましても極めて遺憾であり、重大に受けとめております。 日本下水道事業団では、今回の問題を厳正に受けとめ、改善策を打ち出し、既に実施しておりますが、その主な改善点の内容でございますが、1点目は大型電気設備工事の対象者の拡大を図っております。 2点目は、一般競争入札となる大規模工事を除くすべての電気設備工事について公募型指名競争入札方式を採用しております。 3点目は、工事関係情報の事前公表の充実徹底と、事業団職員に対しての民間企業へのより一層厳格な対応の徹底を図っております。 ご指摘の第三者による契約事務の点検も必要ではないかということにつきましては、今後、監督官庁の建設省は、日本下水道事業団の受託業務全般にわたる点検、見直し及び改善策の具体的な検討のため、特別監察を実施するとの報告を受けております。 本市といたしましても、再びこのようなことが起きないよう、早急に事業団の業務の抜本的な改善を行うよう、厳重に申し入れたところでございます。 また、高瀬処理区の事業化は、長年の懸案でありましたことから、現在委託しております工事が目標年度内に確実に完成することが最も重要であると同時に、信頼回復と考えております。 以上でございます。 [税務部長小仲井良夫君登壇] ●税務部長(小仲井良夫君) お答え申し上げます。 まず1点目の、税条例が難解というご指摘でございますが、ご質問者もご存じのように、税法は難解なものと言われておりますし、この税法に基づく市税条例につきましても、一部改正の過程を経る中で難しくなってきている面もございます。これは税の仕組み上やむを得ない仕儀かと存じますが、私自身といたしましても、税を担当するものとしまして一生懸命努力しておるところでございます。 それから2点目の、税を据え置くべきではないかという点でございますが、平成6年度の評価替えに伴う固定資産税につきましては、よりなだらかな負担調整措置を導入し、急激な負担増が生じないように特例措置を講じてきたところでございます。 しかしながら、評価後も大都市の商業地を中心にした地価の下落傾向が続いておりますことから、これに対応するための措置としまして、平成7年度、8年度におきましては、6年度の特例措置に加え、負担調整の設定期間をさらに長くする新たな臨時特例措置を設けるなど、税負担の軽減を図ることとしたものでございます。 この条例改正は、地方税法の一部改正に伴うものでございまして、全国一律に実施されますことから、市独自で税額を据え置くという措置は不可能でございます。 それから次に、オウムの関係でございますが、オウムの宗教施設は市内に1カ所ございます。 非課税措置の関係でございますが、この措置はしてございます。宗教法人として存続する限り、この措置は適用されるものでございます。 以上でございます。 ●議長(佐原正幸君) 先ほど私が申し上げたのは、選挙結果云々についての所見の部分を言ったのでありますので、ご了承願います。 [石川敏宏君登壇] ●石川敏宏君 住みよさ度の客観的なデータでの所見が市長からありました。どうもありがとうございました。 市長は、どうも都合が悪いとほかと比べれば、いいんじゃないかという、そういう議論でごまかそうとするわけですけれども、例えば全国の664の都市の中で、例えば安心度の問題で言いますと、これは1万人当たりの病床数であるとか、1,000人当たりの出生率、それから100人当たりの85歳以上の人口比率や死亡率ということなどが定められてますし、さらに、特に快適度の問題では、下水道普及率、それから1人当たりの都市公園の面積、住宅の延べ床面積、住宅地の地価、3年間の転出入の人口差というようなことで、特に快適度の問題については市の行政の進み具合が評価の対象になっているわけですけれども、特にこの快適度の問題でいきますと、下水道の普及率であるとか、1人当たりの都市公園面積は本当に少ない。そういうところから、結果として628番というような結果になっているわけですね。 私たちが選挙の中でも特に訴えてきた問題には、例えば歩道の整備の問題であるとか、さらには1人当たり都市公園の面積をもっとふやしていかなければならないという、そういうことを訴えてまいりました。そういう点で、残念ながら船橋市の努力が十分でないため、市長が14年間いろいろ取り組んできている中で、現状はこういう結果になっているということについては、私は、認識をしていく必要があるのではないかというふうに思いますので、指摘をさせていただきたいというふうに思います。 それから、建設局長の、新しい条例ですから、やはり船橋の位置高い、まちづくりに対する理念というのが聞かされるのではないかというふうに思ったんですけれども、残念ながらすき間分野を埋めるもの、船橋市すき間条例っていうふうに何か局長のお答えを聞いていると伺えたわけです。いろいろ都市計画法で基本理念が定められているとか、さらに今後のいろいろなマスタープランの中でその中で理念を訴えていくということを言われましたけれども、私はやっぱりせっかく条例をつくるわけですから、やっぱり今まで本当におくれていたこういうところで新たに条例をつくる。その船橋市の意気込みというのが条例の理念の中で明記をされるというのは非常に大事なことだし、実際の条例の運用、これからいろいろな手続法などが定められるようになって、業者の方からもいろんな手続を明確にしなさい、こういうような形で責められるというふうに思うんですね。それに対してきちんとした市の理念を明らかにして対抗していく上でも、私は、第1条の中できちんと理念を明らかにすることは大事なことだというふうに思いますので、今の本当にすき間を埋めるものだからというようなお答えでは、せっかく出されたこの条例をみずから位置を低めてしまうことにならないんでしょうか。やっぱりもう少しきちんとした考え方、理念をもう一度明らかにしてもらいたいなあと思います。 それから、住民参加の問題について、これはエコシティ懇談会でやっていくということですけれども、エコシティ懇談会そのものも市民にとってはそんなに身近なものでもなく、知られていないわけです。私は、やはり条例の中できちんと位置づけられて権限がある。そのことによって、市民が参加することによって、自分たちのまちづくりがどういうふうになっていくのかということがわかるという意味では、やはり住民参加というのは条例の中できちんとやっぱり位置づけられるのは地方自治体の中では非常に大事なことだというふうに思いますので、(予定時間終了5分前の合図)その点についても今のエコシティ懇談会では十分な機能を果たせないというように思いますので、お答えをいただきたいと思います。 時間がありませんので――。 それから、メルヘンの丘の問題ですが、バス利用者の実態が少ないというのは、そういう姿勢で望んでこなかったから少ないんであって、やっぱり考え方が逆転していると思うんですね。私が言っているのは、基本姿勢として公共輸送体系を中心に位置づけてやる、そういう考えに基づいてやっていけば当然バス利用者がふえてくるわけです。ですから、基本姿勢としてバスを中心としてやっていくんだと、そのために必要な例えばバス会社に対する補助金なども含めてやっていくということが市の姿勢として確立をしない限りは問題解決にはならないと思いますから、考え方がちょっと逆転をしているというふうに思いました。 それから、必要なら不法投棄をしてある場所も買うということですけれども、私は、公共事業として例えば本当に公害につながるようなものが含まれているかもしれない。そんな土地を買えば後の処理が大変なわけですから、不法投棄物が、産業廃棄物が捨てられている、そういう場所については買わないというようなことをやはり貫くべきだと思います。 それから、市長に最後に伺いたいんですけれども、子供の入場料金については、私はやはり無料にすべきではないかというふうに思います。私は、委託の問題とか、いろんな意見の違いはありますけれども、やはり子供が中心に使う施設については無料にすべきだというふうに思いますから、市長の所見を伺っておきたいと思います。 [建設局長高村義晴君登壇] ●議長(佐原正幸君) 時間がありませんので、簡潔にお願いします。 ●建設局長(高村義晴君) それでは、簡単にまちづくり条例についての2問について、お答えします。 1つは、今回の条例そのものは、環境基本法の中で、環境基本計画が策定するってことはうたわれ、その中で共生っていう概念が整理されております。それから、建設省におきましても環境共生モデル都市という、共生という概念が整理されて、それを初めて条例として実現する意味では、我々もそれなりの条例が、案ができたんではないかというふうに思っております。 それから、条例そのものの、これ構造上の問題でございますので、哲学の問題ではなくて、構造上の問題だっていうふうにお考えいただきたいと思います。すき間っていうか、条例を制定するのは、都市計画を補完するようなもの、ですから都市計画と一 体として運用するという意味でございます。 それから、市民参加につきましては、当然重要なことでありますので、引き続きいろんな局面の中でそういうようなものが図られるよう、努力してまいりたいというふうに考えております。 以上です。 [市長大橋和夫君登壇] ●市長(大橋和夫君) ご質問の最後の点でありますが、担当部長がお答えしたと同じであります。十分相談して答えたものであります。 …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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