平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第2号・1)
 

 平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第2号・1)

 

議事日程(第2号)

平成7年9月11日(月曜日)

午後1時開議

第1 議案第1号から第5号まで(質疑)

第2 会議録署名議員の指名

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本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

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午後1時8分開議

議長(佐原正幸君) これより、会議を開きます。

 議事日程は、配付したとおりであります。

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議長(佐原正幸君) 日程に入ります。

 日程第1、議案第1号から第5号までの議案5案を、一括して議題とします。

 これより質疑に入ります。

 通告に基づき、順次質疑を許します。

 瀬山孝一。(拍手)

[瀬山孝一君登壇]

瀬山孝一君 政友会の瀬山でございます。

 絶大なる拍手をありがとうございます。御礼申し上げます。

 議案について質疑をさせていただきますが、清政会、市民クラブ、新樹クラブ、未来、そして政友会の5会派を代表して質問をさせていただきます。

 まず、議案第1号についてお伺いいたします。

 本条例は、執行機関の委員、各種審議会委員、市議会議員等の非常勤特別職から臨時職員に至るまで、幅広い非常勤職員に適用のある条例でありますが、説明によりますと、今回の条例の一部改正は新たに条例の中に介護補償が創設されるとともに、遺族年金を受けるべき子、孫等の18歳年齢の取り扱いの緩和、遺族年金の年額算定のもととなる倍数の引き上げ、従来遺族数5人で年金の最高額に該当していたものを4人で該当するよう改めること、さらに年金の支払い回数を年4回から6回に改めるなど相当手厚い制度の改善がなされるようであり、非常に喜ばしく思うものであります。

 そこで、私は、今回の改正の経緯及び具体的内容について数点質問いたしたいと思います。よろしくご答弁をお願いいたします。

 第1点目として、遺族年金等の受給者はいないと聞いておりますが、公務災害の年間の発生件数とその内容についてお伺いいたします。

 2点目として、今回の条例改正の背景というか、常勤の地方公務員等の補償内容との関連はどうなっているのかをお伺いします。

 3点目。改正条例第10条の2で、創設される介護補償の目的と従来からある介護料との関連についてお伺いします。

 4点目として、介護補償の対象範囲についてお伺いいたします。

 5点目は、遺族年金の年金額算定の際に用いる倍数の引き上げの理由についてでございます。

 議案第1号については以上でありますが、次に、議案第2号について若干の質問をさせていただきます。

 1点目は、恩給の年額算定のもととなる仮定給料年額が平均1.1%引き上げられたと聞いておりますが、国家公務員等の平成6年度の給与改定と比べると、低率に感ずるところでございます。ここ3、4年の改定率はどうなっているかお伺いします。

 2点目は、現在の受給者は遺族年金のみ4名と聞いておりますが、改定後の年額と引き上げ額はどの程度になるのか、お伺いいたします。

 以上でございます。

 次に、議案第3号船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でありますが、消防団員の皆様方にはそれぞれの地域において住民の絶大な期待と信頼を受けて安全確保のため、昼夜を分かたぬ献身的なご活躍をしておられることに対し、深く感謝を表するところでございます。

 そこで、第1問目でございますが、平成5年、6年度の2年間に何件の公務災害が発生したか、また、公務災害に認定され、現在遺族補償年金を受けている遺族は何人おられるか、お伺いいたします。

 そして、今回の改正を見ますと、年金を受ける遺族が2人、3人、4人以上に分かれておりますが、全体の引き上げ率とどのくらいの増額になるのかをご答弁願います。

 次に、議案第4号についてお伺いをしたいと思います。

 この議案が、提出理由のごとく精神保健法の一部改正に伴う条例の規定の整備でありますから、このことについては、十分理解できるところでございますが、せっかくの機会でございます。1つ2つお伺いしたいと思います。

 戦後間もなく制定された精神衛生法が昭和62年に精神保健法として改正されたものと伺っておりますが、このようにまだ歴史が浅いにもかかわらず、今回さらに精神保健及び精神障害者福祉に対する法律と改められたことについて改正の趣旨と、あわせて精神保健と精神障害者福祉との関係がこの法律でどのように整備されているかをお伺いしたいと存じます。

 また、この改正により、市の果たす役割等について、特に規定が設けられたかどうかについても、お教えいただければと思います。

 次に、議案第5号船橋市霊園条例の一部を改正する条例について、何点かお伺いいたします。

 昔から自治体の役割は、揺りかごから墓場までとよく言われてまいりましたが、確かに揺りかご以前の母親の体内にいるときから、ママになるための教室等で妊婦の健康相談や保健指導が熱心に行われておりますが、一歩墓場となると地方自治体の取り組みは一般に低調のようでございます。

 近年、首都圏における墓地不足は大変深刻な問題であり、こうした状況の中で、今回周辺用地を取得し、墓地を拡張されたことに対し、高く評価するものでございます。

 そこでお伺いをいたします。まず、本市の墓地行政に対する基本的な考え方について、お尋ねをいたします。

 次に、今回の第4次拡張面積は、全体でどのくらいで、そのうち墓地面積と区画数は幾つになるのか。また、本年度から年次別区画数とその他緑地等の面積はどのくらいになるのか。その根拠はどうなっているのかをお伺いいたします。

 次に、条例中第11条の使用許可の取消の規定を2年から3年に延ばした理由について、お尋ねをいたします。

 次に、第14条の使用料について、1平方メートル27万円とした算定根拠を明らかにしてください。また、納付については、従来一括納付と規定されておりましたが、今回分割納付ができることにしたようですが、具体的な分割回数、期間等についてお伺いいたします。

 次に、第15条第3項霊園の一時使用料の規定を削った理由について、お尋ねいたします。

 次に、第16条管理料を600円から900円に引き上げた算定根拠について、お尋ねをいたします。

 最後に、今年度の募集の見通しについて、時期、方法等についてお尋ねをし、第1問といたします。

[総務部長渡来直治君登壇]

総務部長(渡来直治君) 議案第1号及び第2号のご質問にお答えをいたします。

 質問の項目がちょっと多うございますので、若干順序が前後するかもしれませんが、順次お答え申し上げます。

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害の状況、件数はどうかというふうなご質問でございます。

 平成6年の実績でございますけれども、議会の議員さんにおいてはございません。その他の非常勤の職員ということで、市の臨時職員がございますが、平成6年9件ほどでございます。内容等については、捻挫とかすり傷とか、そういうたぐいのものでございます。

 それから、2つ目の質問でございますけれども、この条例の背景、それから常勤の職員と、それからその補償の内容に関連してのご質問でございますけれども、今回の条例の改正ということでございますけれども、これは労災保険、労働者災害保険制度あるいは国家公務員災害補償制度、まあ地方公務員災害補償制度といろいろ災害に関する法律があるわけなんですが、私ども地方公務員の災害補償制度につきましては、国家公務員の災害補償制度に準拠するような法の規定がございます。

 そのようなことで、今回、地方公務員災害補償法が平成7年の4月の21日に法律が公布されてございます。その改正内容にあわせまして、本市における議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を今回改正をお願いするものでございます。

 改正の内容でございますけれども、これは社会情勢の変化ということで、いろいろ少子化の問題であるとか、社会補償制度の充実というふうなこと、そういうふうな社会情勢の変化にかんがみまして、その遺族補償年金あるいは支給水準の改善を図るんだというふうな基本的な考え方が背景にございます。常勤の職員と非常勤の関係との関連でございますが、補償の内容等基本的には差異はございません。常勤の職員と非常勤の今回お願いしている条例の内容での補償関係についての差異はございません。同じような取り扱いになるというふうなご理解をいただきたいと思います。

 それから、次の質問でございますが、10条の2の関係で、介護補償ということで、従来の介護料との関連はどうなのかというご質問でございます。それと、その対象の範囲はどうなのかということ、あわせて回答させていただきます。

 従来の介護料につきましては、現在お願いをしております1号議案の条例に関連いたしまして、施行規則の17条に福祉施設ということで、この支給関係の項目が列挙されております。今回、常勤の職員を対象として地方公務員災害補償法の改正におきまして、従来福祉施設に規定をされておりました内容は、付加給付的なものが介護料、付加給付的なものである介護料が福祉施設という、これ法律の中でもうたわれているわけですけれども、そこに整理をされていたわけでございます。それを本補償という形に格上げをした、それで改善を図るんだというふうな内容になってございます。

 従来の介護料の概要でございますけれども、災害の程度、災害の障害の程度が1級で常時介護を要する者にあって自宅で介護を必要とする、こういうふうな職員が出たという場合においてのみこれを救済をしていたということでございますけれども、今回のこの改正におきましては、介護の補償の範囲を1級で常時介護をするような者及びその同じ1級ですけれども、1級と2級で随時介護を要する者についても対象としていくんだというふうな枠の拡大をなさっております。

 ただし病院とか、診療所等に入院加療中の場合ににあっては、これは適用しない。それはなぜかといいますと、当然療養所等においてはそれらの介護というものは達成されているんだというふうな見方によって法律がつくられているわけであるからであります。

 介護補償の関係でございますけれども、支給額等につきましては、自治省令で今後決定をされてまいるものというふうに思われます。この法施行は来年の4月の1日、平成8年の4月の1日から法律が施行になりますし、本条例も議決をいただくならば来年の4月から実施を、施行をしていくという性格のものでございます。

 それから、議案1号における最後の質問になろうと思いますが、遺族補償年金の年金額の倍数の引き上げ云々という形でのご質問でございます。これは先ほども若干触れましたけれども、この法律改正そのものがやはり近年の少子化の傾向、あるいは核家族の傾向、そのような社会状況の中で遺族の数の区分に応じて遺族補償年金の倍率を引き上げてやろうと、補償を厚くしてやろうというふうな考え方でございます。

 ちなみに、年金の算定はその補償基礎額というのがあるわけですけれども、これに改正になった倍率を掛け合わせますと、遺族補償年金ということで、家族の数あるいは補償基礎額というのが人によって異なりますから、一概には幾ら幾らというふうには申し上げられませんけれども、そういう形で算定をしてくるわけであります。従来は遺族の数が5人以上の場合、245という倍数で計算をしておったわけですが、これを4人以上という形に引き下げるということは、結局今までは5人であったやつを4人でその倍数を該当させますよということでありますので、当然引き上がるわけであります。それと同じように遺族が3人あるいは2人という場合もそれぞれ引き上げをされておるような状況でございます。

 それから次に、議案第2号の関係のご質問にお答えをいたします。

 仮定給料年額の年1.1%の引き上げに対して、国家公務員の給料に比較してこれ引き上げ率低いんじゃないかというふうなご質問でありますが、国家公務員の給与改定の過去4年ぐらいの率を申し上げたいと思います。平成3年度が国家公務員の給与の引き上げ率が3.71%でございます。平成4年度が2.87%であります。平成5年度が1.92%、平成6年度が1.18%でございます。ほぼ若干の差はありますけれども、おおむね国家公務員の給与等に近い数字で恩給の改定がなされております。

 現在の遺族年金の今度は年額と引き上げについて現在の受給されている、今4人いるわけですけれども、その方の年額とその引き上げ額についてのご質問にお答えしますが、改定後の年額でいきますと、4人とも同一でございまして、91万3,700円と、年額1人当たり91万3,700円になります。引き上げ額1人当たりで9,300円の引き上げになります。

 ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。

[消防局長佐井田久君登壇]

消防局長(佐井田久君) 3号議案に関しましてお答えを申し上げたいと思います。

 3点にわたってのお尋ねかと存じます。

 まず、第1点目でございますけれども、平成5年、平成6年度の公務災害の発生状況についてのお尋ねかと存じます。

 このことにありましては、平成5年度、平成6年度それぞれに1件発生しております。

 次に、遺族補償年金を受けている遺族は何人ぐらいいるかというお尋ねでございますが、現在1家族ございます。

 次に、今回の改正による全体の引き上げ率とどのくらいの増額になるのかとお尋ねでございますが、今回の改正に伴う全体の引き上げ率でございますが、平均で5.3%でございます。増額に関しましては、1例を挙げてみますと、階級で消防団員で勤続10年未満とした場合でございますが、遺族が2人の場合で6万9,600円、3人の場合で9万5,700円、4人以上の場合で13万500円、それぞれが増額になります。

 以上でございます。

[福祉部長鈴木淑弘君登壇]

福祉部長(鈴木淑弘君) 議案第4号につきまして、私の方からお答えを申し上げたいと思います。

 まず、法改正の趣旨でございますけれども、これは平成5年の12月に成立をいたしました障害者基本法で、精神障害者が身体障害者や精神薄弱者と並んで基本法の対象として明確に位置づけられたことが前提となっており、これまでの保健医療対策に加えまして精神障害者の社会復帰のための福祉施策の充実を図っていくということが、今回の法改正の趣旨でございます。

 次に、精神保健と精神障害者福祉の関係についてでございますけれども、精神保健は、精神障害者を精神疾患を持っている人、つまり病気の人ととらえて精神医療の観点から精神疾患の予防、治療、リハビリテーションを図るものでございます。これに対しまして、精神障害者福祉は、身体障害者や精神薄弱者施設の施策と同じように、精神障害があることによって生じます日常生活や社会生活上の能力障害やハンディキャップに着目をいたしまして、これらのハンディキャップを持つ方々に対して新たに精神障害者福祉手帳の制度を創設するとともに、自立生活の援助あるいは社会参加の促進のための必要な援助を行うことといたしております。

 このように、福祉的援助を行うことによりまして、障害を持ちながらも地域でできるだけ健常者と同じように生活が送れるようになると、こういう考え方につきましては、まさにノーマライゼーションの思想を具現化するものであると、このように言えるかと思います。

 次に、市の役割についてお答えを申し上げます。

 市の役割の第1番目は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動などを通じて、市民の関心と理解を深めるように努めること。第2番目は、相談指導に関しまして、保健所と協力をして、精神障害者や家族からの相談に的確に対応すること。そして、3番目は、市は援助施設やあるいは作業所などの社会復帰施設を設置すること、とこのように規定をされているところでございます。

 このように、法の改正によりまして、市の役割が法律上明確に位置づけられましたので、今後精神保健推進協議会あるいはそのほかの道を通じまして、私どもも積極的にこれらに対応してまいりたい、このように考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。

 以上でございます。

[保健衛生部長原田肇君登壇]

保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についてのご質問にお答えをいたします。

 まず、第1点目は、墓地行政に対する基本的な考え方ということでございますが、近年人口の都市集中と核家族化、高齢化に伴いまして、住民の墓地に対するニーズは急激に伸びてきており、大都市での墓地の取得は、非常に難しくなってきております。一方都市部におきましては、新たに墓地用地を確保することは、緑地規制の問題、また土地の取得難及び住民感情等によりまして、大変困難な状況にございます。墓地は、社会福祉の一環としてとらえられておりますように、極めて公共性の高い施設と言えます。厚生省の指導におきましても、墓地の経営は、その永続性、非営利性の確保の必要から、地方自治体によることが原則とされております。したがいまして、本市におきましても、これまでにも市民の墓地需要に対処するため、馬込霊堂、習志野霊堂を建設してきたところでございます。今後も土地の有効利用、市民ニーズ等に十分こたえるため、地下利用をした複合型、例えば公園の地下利用等の研究も行われておりますので、今後とも重要課題として検討してまいりたいと考えております。

 2番目の、今回の拡張面積、墓地面積、区画数ということでございますが、拡張面積につきましては4万6,463平方メートルでございまして、そのうち、墳墓面積は1万3,230平米で、区画数は3平方メートルの芝生墓地4,410区画を予定しており、平成7年度におきましては、731区画の造成を行いまして、年次的に今後整備をしてまいります。8年度については1,281、9年度については682、10年度が536、11年度は351、12年度は332、13年度は497を予定いたしておりますけれども、本年度の募集状況また財政事情等から若干の変更があることはお許し願いたいと思います。

 次に、県の墓地の経営許可基準によるところの墳墓率でございますけれども、都市部におけるこの墓地の良好な環境を整備するということから、墳墓率は、33%以下と規制されております。ですから、残る67%につきましては、緑地、道路、駐車場等の面積でございます。

 3番目の、第11条の使用許可の取消の規定を2年から3年に延長した理由でございますが、これは、第14条の使用料の許可の際に、全額徴収することが原則となっておりますけれども、今回市長が特別の事情があると認めた場合については、分割納付の制度を新たに設けました。私どもといたしましては、3年間の分割納付を考えておりますことから、取り消しを2年から3年に延長したものでございます。

 次に、第14条、永代使用料の算定の根拠ということでございますが、基本的には、従来と同様に用地取得費、また造成にかかった経費を墳墓面積で算定をいたしたものでございます。しかしながら、今回の使用料につきましては、用地取得時の平成4年度の地価公示価格と平成7年度の公示価格の対比をいたしまして、時点修正を行うとともに、借入金の利息分についても算定から除去いたしました。

 次に、使用料の分割納付のことでございますけれども、分割納付については、3年3回と言うことで考えております。

 5番目の、第15条の霊園の一時使用料の廃止でございますけれども、これは、ご存じのように許可をされた市民の方が、当然墓地に墓石を建てます。その際に、業者の方から一時的使用料ということで徴収してきたものでございますけれども、間接的に市民の方の負担になるということも考えられることから、今回その軽減を図るために、一時使用料を廃止したものでございます。

 次に、第16条の管理料の算定根拠ということでございますが、これは、霊園内の通路、緑地、修景施設等々霊園の維持管理に充てる経費として徴収をいたしているものでございますが、今回の金額が昭和61年に改正したもので、管理諸経費がかなりその後高額になったことから、今回引き上げをしようとするものでございます。

 具体的には、平成6年度のかかった経費を参考にいたしまして、墳墓面積で計算をいたしますと、2,000円以上の金額になることから、今回の900円にいたしたものでございます。

 最後に、今後の募集の見通しということでございますけれども、募集時期につきましては、10月、11月の広報でもって市民にお知らせをいたしまして、募集区画数を超えて申し込みがあった場合については、当然まあ締め切った後に抽選にするかあるいはまたほかの方法にするか、若干まだ時間がございますので、検討してまいりたいと思っております。

[瀬山孝一君登壇]

瀬山孝一君 霊園条例について第2問をさせていただきます。

 第1問で答弁がありましたが、区画数に対して申し込み者がオーバーした場合、当然抽選等になると思いますが、はずれた人に対する対応はどのように考えておられるか、お伺いをしたいと思います。

 また、使用料についてのお答えがありましたが、近隣市や民間と比べてどのような相違があるのか、ご見解をお伺いいたします。

 また、今までの既存の墓地で返還墓地等があろうかと思いますが、それを売る場合の価格はどのように考えているのかをお尋ねいたします。

 次に、墓地は一般的には迷惑施設と思われており、特に墓地の周辺住民の方々には春や秋の彼岸時の交通渋滞等で大変迷惑をかけているようでございます。周辺対策についてどのように取り組まれていく考えなのか、お伺いして第2問といたします。

[保健衛生部長原田肇君登壇]

保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についての第2問にお答えをいたします。

 まず第1点は、抽選漏れに対する今後の対策ということでございます。本年度の募集によりましてどのくらいの方が墓地を申し込まれるのか、私ども正確な把握がちょっと今の時点ではできませんけれども、今年度の募集する731区画をかなりオーバーするのではないかという予想を立てておりますので、当然抽選かまたその他の方法になるかと思いますけれども、平成8年度以降の造成する墓地等の中で、優先順等を検討してまいりたいと考えております。

 次に、使用料についての近隣各市あるいは民間との比較についての見解ということでございますが、本市の馬込霊園は近隣各市の墓地と比べますと非常に市街化区域に近いということ、立地条件等がやはり他市の墓地とはかなり差があると思っております。近隣の公営墓地につきましても、使用料の算定につきましては、本市と同様に用地費また造成費等から算定をいたしており、私どもの方の使用料の算定と基本的には同じでございます。

 また、返還墓地の価格についてはどうかということでございますけれども、今回の使用料が議会のご承認をいただければ、返還につきましても同様の価格で今後募集をしてまいりたいと思っております。

 最後に、周辺対策についての今後の考え方ということでございますが、ご質問者ご指摘のように、春、秋のお彼岸時におきます交通渋滞につきましては、周辺の住民の方に大変ご迷惑をおかけしているということは、私どもも承知いたしております。これらの交通渋滞を解消いたすために、現在のところ、金杉方面への抜け道といたしまして、6メーター道路の拡幅を現在調査いたしているところでございます。てきるだけ早くそうした道路の抜け道についても実現してまいるよう努力してまいります。

[瀬山孝一君登壇]

瀬山孝一君 墓地条例について第3問を行います。

 墓地についての需要は今後ますます高まってくると思われますが、これまでの答弁の中では、平成13年度までの7年間に4,410区画造成する計画のようですが、毎年5,600ずつの区画を許可していくと8年足らずで墓地不足という問題になるわけでございますが、今後の大きな意味での墓地計画についてどのように考えておられるか、将来計画ということでお聞きをして、私の質問を終わります。

[保健衛生部長原田肇君登壇]

保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についての第3問にお答えをいたします。

 今後の墓地計画、将来計画というご質問でございますけれども、現在の馬込霊園につきましては、今回の第4次拡張で私ども一応最後だというふうに認識をいたしておりますけれども、再度この霊園の周辺について十分調査をしてみたいと考えております。

 また、市民の墓地需要を考えた場合について、市営霊園の必要性はかなり大きなものがございます。さきにご答弁申し上げましたけれども、これまでのような平面的な利用のみならず、土地の有効利用を十分に考えながら、地下を利用した複合型、また霊堂あるいは壁墓地、こういったものをいろいろ研究をしながら、また大きくは市全体の都市計画事業の中での位置づけも考えながら、今後の新規の墓地につきましては、長期的な展望に立って検討してまいりたいと思っております。

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