![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
●議長(佐原正幸君) 上林謙二郎。(拍手) [上林謙二郎君登壇] ●上林謙二郎君 公明の上林謙二郎でございます。 代表いたしまして質問をさせていただきます。 まず最初は、議案第1号の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例改正についてであります。 この条例の目的は、非常勤職員と議員の公務災害補償を行うことによって、議員や非常勤職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることであります。地方公務員災害補償法第69条第2項には、条例で定める補償の制度はこの法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであってはならないと明記をされております。 そこで、質問でございますが、この労災保険法との比較において本市の議員及び非常勤職員の公務災害補償条例がどのように均衡を保とうとしているものか、お答えをいただきたいと思います。 また、議員及び非常勤職員の公務上の疾病は、どのような基準で公務災害と認定されるのか、具体例を挙げてご説明をいただきたいと思います。 さらに、通勤による災害でございますが、議員や非常勤職員にとって、通勤という概念が余りなじまないと思うのでありますが、この条例にある通勤とは、厳密にはどこまでを指すのかご所見を賜わりたいと思います。 また、過去に公務上の疾病、あるいは通勤による災害の事例があったかどうか、お答えをいただきたいと思います。 今回のこの条例の一番大きな改正点は、介護補償が追加されたことでありますが、その条文の第10条の2に、「規則で定める程度のものにより」とあるのですが、この規則とはどのようなものか、お答えをいただきたいと思います。 また、第17条の見出しが「福祉施設」を「福祉事業」に変更されているわけでありますが、その理由につきまして、さらに同条文中に「施設をする」という表現があるわけでございますが、なぜそのような表現になっていたのか、あわせてご答弁をいただきたいと思います。 次に、議案第3号の船橋市消防団員等公務災害補償条例の改正について伺います。 大きな地震災害や火災の恐怖が増大している中で、非常勤の消防団員や火災現場にい合わせた一般市民がとっさに消火作業を手伝って負傷するケースは、よくあることであります。したがって、これらのボランティア的な行為による災害補償の充実は、極めて重要な行政の課題であると考えます。 そこで、このたびの条例改正案の公務災害補償額についてお伺いいたします。 改正案によりますと、遺族が2人以上の補償額につきましては示されておりますけれども、1人の場合、遺族が1人の場合は略されております。ここで、遺族が1人の場合の補償額がなぜ据え置きになっているのかお伺いをいたします。 また、本市では、今年4月から女性の消防団員も誕生し、団の活性化が図られているようでありますが、この女性団員の役割分担と災害補償がどのようになっているのか、お答えをいただきたいと思います。 次に、議案第4号の関係でございますが、精神障害者入院医療費の助成につきましては、従来精神保健法に基づいた精神障害者の定義によって実施されてまいりましたが、今回の条例改正は、その精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に差しかえられたことによる変更であります。 そこで、伺いますが、精神保健法が、法の趣旨につきましては先番議員さんから質問がありまして、明らかになったところでございますが、今なぜ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に変わったのか、その理由と変更によって助成内容のどこが大きく変わるのかお答えをいただきたいと思います。 また、この入院医療費の助成政策は、当該者及びご家族にとりましても、大変に喜ばしい事業ではありますが、問題は、その精神障害者の認定が極めて難しいということであります。 そこで、伺いますが、このたび改正された条例第2条1号の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の第5条に定義されている精神障害者とは、どのような状態を指すのか、この法の根拠に基づいてお答えをいただきたたいと思います。 また、精神障害者が入院をした場合、福祉手帳の交付を受けていなかった場合の助成は、どのように対応されるのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。 さらに、この条例の趣旨として、精神障害者等の社会復帰でありますが、今後市行政として、精神障害者福祉をどのように具体化されようとしているのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。 最後に、議案第5号の霊園条例でございますが、この問題につきましては、先番議員さんからもるるご質問があり、かなり明らかになったところでもございますが、私の方からは、残余の問題につきまして若干ご質問をいたします。 率直に申し上げまして、私もこの条例の改正案を拝見させていただいてまず感じたことは、使用料が高いということであります。市民の皆様がお考えになっている一般的な見方は、今まで4平米約20万円だったわけでありますから、せいぜい高くなっても4、50万円ぐらいではないかとの予測を持っていらっしゃいます。平成3年の募集の際、馬込斎場がフル稼働で葬儀も大分待たされたため、墓地の募集にも間に合わなかった方がかなりいらっしゃいます。そういう方々は、ひたすら今回の募集を待ち続けてきたわけでございます。前回間に合っていれば、20万円で済んだものが、今回3平米で81万円と聞いたら大変驚くことでありましょう。土地の取得が平成2年から4年にかけて3年間かかったわけですが、用地取得と造成費などで、約52億円かかっております。当時の農地の時価として適正価格であったのでありましょうか。このうち、3割は市が負担をするが、あと約7割は、住民負担をしていただきたいということでありますが、この7対3の負担割合の根拠は、どこから来たのでありましょうか。お答えをいただきたいと存じます。 市長は、よく行政も民間企業の経営感覚を持てとおっしゃっておりますが、今回の霊園事業の募集区画が731区画というのは、余りにも少な過ぎると思うのであります。霊堂に預けていらっしゃる方が629人、平成4年から平成7年までに約1,600前後としても、墓地を求める方は、731を大幅に上回るものと思われますが、いかがでありましょうか。 その待機をされている方々の数は、どのくらいを見積もっていらっしゃるのかお答えをいただきたいと思います。 50数億円の巨額を投じたわけでありますから、少しでも多く応募していただき、できるだけ早く資金の回収を図ることが企業の経営感覚だと思いますが、いかがでありましょうか。 また、墓地の形態につきましても、普通墓地を希望される方が多いと思うのですが、今後市としては、そのニーズをどのように把握されているか、またどのようにお考えになっているか、お伺いいたします。 さらに、返還墓地でございますが、面積別内訳の数がどうなっているのか、また今回募集しなかった理由につきましても、あわせてお答えをいただきたいと思います。 最後に、霊堂の問題でございますが、もう少し先祖供養がしやすいような何らかのシステムの改善ができないものかお伺いをいたしまして、1問とさせていただきます。 [総務部長渡来直治君登壇] ●総務部長(渡来直治君) お答えをいたします。 国・県、それから――失礼しました、国あるいは労災法との関係で、どのような形でこの条例で均衡を保とうとしているのかというご質問でございます。 先ほども若干その問題にぴたりとした答えではございませんけれども、常勤の職員、それとあと議会の議員さんのように非常勤の特別職、これらの条例に該当する者、これらの均衡というのがどういうことかといいますと、例えば、常勤の職員につきましては、地方公務員災害補償法、これは先ほども申し上げました。補償の実施機関といたしましては、地方公務員災害補償基金というところが、これを行っているわけであります。 非常勤の職員につきましては、法令適用が地方公務員災害補償法に基づいて本市によって現在上程をしております条例でお願いをしているわけでございます。それで、内容等については、常勤の地方公務員災害補償法に基づいた内容で改正をお願いしているわけでございまして、実施機関は船橋市、いわゆる地方公共団体になるわけでございます。 それから、別途3号の方で上程をしております消防の関係等につきましても、そういうふうなことで、やはりそういう意味合いにおいて国家公務員あるいは労災法、そういうことの法律との整合性を図ろうと、保とうというふうな形でございます。 それから、2点目の公務上の疾病の具体的例を挙げて説明をしてほしいということでございますけれども、これはなかなか微妙な問題であります。具体的な例というのはその時点に遭遇した場合であれば、よく説明申し上げられるわけでありますけれども、先ほども先番議員の質問の中でお答えをしましたけれども、捻挫をしたとか、公務中に足をくじいたとか、あるいは物を落として小指の骨を折っちゃったとか、あるいはすりむいたとか、そういう形のものが負傷としては挙げられます。 今回の場合、疾病ということでありますが、疾病ということはあらかじめ持病なり、そういうふうな従来から持っていた病というふうなものがあるわけでありますが、全く健康であった者が、疾病の素因を全く有してなかった者がその負傷によって発病した場合であるというふうなことであろうかと思いますが、それは非常に因果関係が難しゅうございます。したがって、本制度を運用していくに当たりましては、条例に基づく認定委員会がございまして、その中で、個々具体的な申請内容につきまして、専門家のご意見を徴しながら実施機関がこれを認定し、救済をしていくというふうなことになるわけであります。このことについては、以上のことでございます。 それから、先ほど議員さん方の通勤という言葉が一般職とはなじまないということで、過去にそういう事例はあったかということでありますが、過去にそういう事例はございません。 それから、通勤という概念、確かになじまないわけでありまして、非常勤の議員さん方にあっては費用弁償が支給をされておりまして、通勤災害というふうなわけにはまいらないわけであります。 それからもう1点、10条の2の「規則で定める程度」というのはどういうものかということでございますが、10条の2で介護補償というものは来年の4月の1日に条例を議決後に施行させていただくというふうな内容でございます。地方公務員災害補償法におきましても来年の4月の1日の施行というふうなことでございます。それで、その法律改正の中で、自治省令で定める程度のものということでございますので、今後、施行規則で明定化されてくるんではないかと、それを受けまして本市においても規則でそれを定めていきたいというふうに考えております。 それで、具体的な程度につきましては、先ほども先番議員のときに従来の介護料で、1級の障害者で在宅の者については従来介護料の対象となっていたわけでありますが、今回、1級の全部とそれから1級と2級の随時に介護する者というふうに拡大をされましたので、その内容が詳しく後ほど国の方で定められてくるのではないかというふうなことでございます。 それから、17条の名称、見出しの関係でございます。 この理由でありますけれども、見出しの改正理由につきましては、確かにご指摘のとおり福祉施設ということで、いろんな介護料だとか、そういう関係をやってたわけですが、福祉施設という名のもとに実際はリハビリテーションの施設措置から、それから補装具の交付、果ては支給金とか、給付金の支給までも含めておったわけでございます。この用語の使い方が非常にわかりにくいということで、昭和60年の衆議院の地方行政委員会におきましてもそういうご指摘がありまして、附帯決議としてこの名称について再検討せいというふうな附帯決議がなされております。今回の地方公務員災害補償法の改正にあわせて国の方でやはりこの名称を改正したということであります。 それから、「施設をする」というのは、どういうことなのかということなんですが、これは、したがいまして、市が独自で定めたものではなくて、法律と同じような形で「施設をする」というふうな表現を引用して現在の形になっているわけでございますので、本市独自のものではございません。 以上でございます。 [消防局長佐井田久君登壇] ●消防局長(佐井田久君) 私から、3号議案に関係いたしますご質問にお答えをしたいと思います。 最初に、今回の改正で遺族補償年金を受けることができる遺族1人の場合、何ゆえ改正されないかというお尋ねでございますが、この条例は、基本政令の一部改正に伴いご提出をいたしたわけでございますが、ほかの関係法令であります労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法等の一連の法改正にならい、本政令も改正したわけでございます。その改正した基本政令にならいましてこのたびのご提案をいたしたわけでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 次に、女性消防団員についての中で、役割と任務についてでございますが、近年の消防団員も火消し消防から予防消防へと転換されつつあり、火災予防活動が消防団活動の中でも、割合は年々高くなってきております。 消防団も時代に柔軟に対応し、市民のニーズに的確にこたえることが必要であり、地域市民の防火思想の普及活動を行う中で、女性の特性を生かした活動と役割に大きな期待をいたしておるものでございます。 また、任務につきましては、平常時、市民に対する防火指導、応急手当てなどの普及、啓発活動、消防団が参加する行事における広報活動、また災害時にありましては、災害現場での後方支援活動、被災者の保護、情報収集等でございます。 また、想定される公務災害につきましては、女性消防団員は、原則といたしましては、直接消火活動を行わない以外は、男性団員と同様の活動内容と相なるわけでございます。 また、女性消防団員が原則として直接消火活動を行わないからと申しましても、災害現場にいないということではなく、災害現場で後方支援活動のいろいろなことをするわけでございます。したがいまして、想定される公務災害は、男性団員の場合と同様と私どもは思料しておるところでございます。 以上でございます。 [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ●福祉部長(鈴木淑弘君) 議案第4号関係につきまして、お答えを申し上げます。 まず、最初のご質問は、精神保健法が、新たにこの時期、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律になぜ変わったのかというご質問でございますけれども、先ほども若干触れましたように、従来の精神障害者に対します対応というものは、どちらかと言えば、この障害者を病気者扱いにいたしまして、いわゆる入院等による対応、すなわち保健医療対策というものが中心でございました。しかし、今回の新しい法律におきましては、地域ケアを充実して社会復帰を図る、このようなことで一言申し上げることができるかと思います。これは、すなわち、ノーマライゼーションの世界的な広がりというか、こういう基本的な考え方に立って、我が国においてもこのような法律の改正が行われたものと、このように私ども受けとめております。 それから2番目の、新しい法律におきます5条での精神障害者に対しますいわゆる定義でございますけれども、これは変わったのかということでございますが、これは従来と変わっておりません。具体的には、「この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」とこのように規定をされております。 それから、また今回の法改正、あるいはそれを受けての条例で、医療費の助成の内容は変わるのかということでございますけれども、この医療費の助成につきましては、市単事業で行っておりますので、変わることはございません。 それから3番目の、手帳を持たなかった場合には、医療費の対象にならないのかということでございますけれども、これは手帳のあるなしにかかわらず、現実に精神障害者であるということが確認できれば、この助成を受けることはできます。具体的には、現在精神障害者を受け入れている本市の医療機関といたしましては、総武病院、千葉病院、船橋北病院、佐々木病院の4つの精神病院がございますけれども、この助成制度は、精神障害者が本市に住民登録をしていれば本市の病院のみならず、他市の精神病院に入院している場合でも助成の対象になる、こういうことでございます。 それから最後の、市としての事業の取り組みということでございますけれども、これは、先ほども申し上げましたように、市といたしましては、これから広報活動、あるいは相談事業、そしてさらに何よりも大切なものは、社会復帰のための授産施設であるとか、あるいは作業所であるとか、こういうものの施設の建設に取り組んでいく、こういうことであるだろうというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。 [保健衛生部長原田肇君登壇] ●保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例につきましてのご質問にお答えをいたします。 まず第1点は、使用料の関係でございますけれども、先番議員さんにもちょっとお答えをいたしましたけれども、私どもこの使用料の算定に当たりましては、従来から土地の取得費、また取得した用地の造成費、これを墳墓面積で使用料を算定いたしております。しかしながら、今回の用地取得した時点が平成2年、3年、4年と3カ年にわたっておりましたので、その4年当時の取得した価格と平成7年度と対比いたしまして、ご存じのように土地が若干下落いたしておりますので、その公示価格をもって計算をいたしまして、その分は、減額をいたしたものでございます。 また、用地を取得する際に借り入れをいたしました資金の金利につきましても、市の負担とさしていただいたものでございまして、その結果がこのような数字になったものでございます。 7対3という、たまたまただいま説明をいたしました割合を計算いたしますと、そのような割合になるものであって、これはあくまでも結果でございまして、7対3という根拠は、特別にございません。 次に、本年度募集いたします731区画というのは少ないのではないか、どのくらいの応募者数を見込んでおるのかというご質問でございますけれども、確かに平成3年度まで馬込霊園につきましては、随時募集をいたしてまいりました。平成4年度からは、募集する墓地がなくなった関係で、4年、5年、6年と募集をいたしておりませんけれども、それまでの実績から、年間約400区画程度の申し込みがございましたので、それらを参考にいたしますと、1,000人を超える応募者があるものというふうに認識をいたしております。 まあ、当然募集区画数よりオーバーした場合につきましては、今回漏れる方も出てまいります。それらの人につきましては、その数字を把握した上で、来年度の新たに造成する区画数、また優先的な順位等についてもこれから十分考慮してまいりたいと思っております。 次に、普通墓地についてのご質問でございますけれども、現在いろいろ申し上げておりますとおり、3平米の芝生墓地でございます。その中に、普通日本式の墓石を建てるようなものができないのかということでございますけれども、それらにつきましては、周辺住民との関係もございますけれども、今後検討さしていただきたいと思います。 また、将来的に墓地の計画の中でということにつきましても、今後の計画の中でその墓地については、考えてまいりたいと思っております。 それから、返還墓地についてのご質問がございました。確かにこれまでに返還された墓地は、全部で67区画ございますけども、現在それらについては、今後募集ができるように整備をいたしているところでございますので、今回の新規の造成分と同時に募集をするということになりますと、いろいろと混乱を招くことも考えられることから、来年度の早い時期に返還分についても募集を考えてまいりたいと思います。 最後に、霊堂についての墓参の改善はということでございます。確かに、霊堂に入られますと、ロッカー式でございますので、直接墓参者が仏様の前でお線香を上げたりお花を上げたりすることは管理上できないことになっておりますけれども、墓参者の気持ちを十分考えまして、何かその辺うまい方法はないのか、例えばスクリーンにその方のロッカーのものを写し出してその前でやるとか、いろいろ方法はあろうかと思いますけれども、少し研究をさしていただきたいと思います。 [上林謙二郎君登壇] ●上林謙二郎君 それでは、2問を行わせていただきます。 まず、第1号の関係でございますが、先ほど総務部長の方から、通勤のところで、費用弁償をしているから議員の関係の通勤の際には補償はないと、できないというような趣旨にとれたんですけれども、そのところどういう意味か、もう1度ご答弁をいただきたいと思います。 それから、第10条の関係です。介護補償の問題でありますが、当該傷病補償年金または障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって、その障害の判断基準となる規則でありますので、この条例改正案を提案していると同時に規則の提出ができないものか、国の法律で規則が追って出てくるという、それに従って市の条例の規則も決めていくというようなお話でしたけれども、その辺の同時に、提案と同時にできないものか、ちょっと確認をさしていただきたいと思います。 それから、霊園の条例の改正でございますが、この問題につきましては、墳墓面積が、今回1万3,230平米が墳墓面積でありますけれども、その全体の面積4万6,463平米、これで割りますと、3割に満たない、墳墓面積が3割に満たない状況になっております。あとは、緑地、公園、道路あるいは調整池等にとるということになっておりますけれども、先ほど33%墳墓面積の最大限度、33%というお話がありましたけれども、今回30%いってませんけれども、なぜ33%目いっぱいまでできなかったのかどうか、墳墓面積がとれなかったのかどうか、相当1平米当たり墳墓面積で計算しますと、物すごい、111万くらいの、1区画111万ぐらいの金額になりますので――118万ですか、失礼しました、118万ぐらいになるわけでございますので、少しでも多く墳墓面積がとれなかったのか、どうしてとれなかったのか、その辺のところをお伺いをいたしまして、第2問といたします。 [総務部長渡来直治君登壇] ●総務部長(渡来直治君) お答えいたします。 先ほど、第1問の中で、議員の通勤手当の解釈の関係で、ちょっと明確にお答えしなくてご迷惑をおかけしましたけれども、再度お答え申し上げます。(「通勤災害だって」と呼ぶ者あり) ええ、通勤災害の関係でございますけれども、議会の議員さんの場合は、議員の招集途上の災害については、招集途上ですね、議長の招集、議会の招集途上における災害については、これは一般職の職員の通勤の災害に準じて取り扱いますので、これはまあ何ら一般職の職員と変わりはないというふうなことでございます。先ほど、それ以外の、市役所にお見えになる場合すべてその通勤の関係というふうに、ちょっと錯覚をいたしましたものですから、議会の招集、そのときの何て言いましょうか、登庁する途上における災害については、一般職の通勤災害と何ら変わりはないというふうにお答えを申し上げております。 それから、10条の2の補償の程度の関係で、規則を同時に上程できないのかというふうなご質問でございますが、この内容につきましては、現在私どもの方の手元には、正式に上部の自治体、いわゆる県の、国・県の方から、手元の方に届いておりませんので、しかし、この条例公布するのに合わせまして、早急に基金の方、基金というのは、一般職の常勤の公務員の補償する機関でございますけれども、そちらの方から取り寄せ、国等に取り寄せをいたしまして、できるだけ速やかに規則を施行したいというふうに考えております。 以上でございます。 [保健衛生部長原田肇君登壇] ●保健衛生部長(原田肇君) 霊園につきましての第2問にお答えをいたしますが、今回の造成の中で、全体面積に対する墳墓面積が若干33%より少ないのではないかというご指摘でございます。 ご質問のとおりでございまして、実際には30%を下回っております。私どもも全体の面積の中で、できる限り多くの墳墓面積、区画数を確保するために、設計段階で十分協議をさしていただきましたけれども、この33%というのは、あくまでも県条例におきますリミットでございます。ですから、当然その墓地の環境、周辺の住宅の状況、そういったものを考慮して、できるだけ良好な環境のいい墓地をつくりなさいということが、この県での指導でございまして、その33%でというのは、それを超えてはならないよという規定でございます。ご存じのように、私どもも、周辺の住民の方々と周辺対策についての協議会を設けまして、極力交通問題はもちろんのこと、園内の緑化対策、環境整備については、意を用いているところでございまして、今回こういうような結果になったわけでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 ●上林謙二郎君 了解。 …………………………………………… ●議会運営委員長(稲葉澄子君) 暫時休憩願います。 ●議長(佐原正幸君) ここで、会議を休憩します。 午後2時34分休憩 ――――――――――――――――― 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
|