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午後3時19分開議 ●議長(佐原正幸君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1の質疑を継続します。 木村久子君。(拍手) [木村久子君登壇] ●木村久子君 議案質疑をさせていただきます。 質問に入る前に一言。 本市の海外女性セミナーの皆さんが、北京での第4回世界女性会議に出席して、9月9日に無事帰国されたと伺いました。私も、別途非政府組織NGOフォーラムに参加してまいりました。「船橋市の平和都市宣言と私の願い」というのを展示し、核兵器と戦争のない世界を、と訴えてまいりました。今回は、質疑ですので、またここでの学んだことを取り上げていきたいと思っております。 議案に入らせていただきます。 第1号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について伺います。 先番議員から数々質問が出尽くした感じでございますけれども、この補償条例を受けている人は、平成6年度は9件ということでしたけれども、過去3カ年の間では、何件あるかということをお尋ねしておきたいと思います。 遺族補償年金は18歳未満とされていたのを18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなり、高校卒業時まで支給となったことは、評価されます。また、今回介護補償が第10条の2で新しく設けられました。改正前との違いについても先番議員の答弁の中で明らかになってまいりましたので、重複を避けたいと思います。 第17条の第1項「被災職員が受ける介護の援護」や第2項の「実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない」のこの改正を受けとめて、今後どう取り組むお考えかをお尋ねいたします。 議案第2号に入ります。 船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例であります。 この条例による該当者は、遺族年金の4名とのことであります。国の法改正に伴うものであり、国の改正に準じて規則で市長が定めるような改定ができないものかお尋ねをいたします。 次は、第4号の議案に対する質問を行います。 先番議員の答弁にもありましたように、精神保健法が今回改正され、福祉施策にも配慮されることとなりました。これは、ノーマライゼーションの具現化という観点からもすばらしいものと考えます。しかし、実際には、精神障害者の福祉施策ということは、社会的な偏見等もあって、現実には厳しいものがあると考えられます。こうした中、本市においては、この精神障害者の福祉の実現のため、従来は、県単独事業であったにもかかわらず、精神保健推進協議会という組織をつくって、調査研究を続けてきたと伺っております。現在この協議会は、どのような活動を行い、今回の法改正の趣旨とどうかかわるのかについて、お聞かせいただきたいと思います。 次に、議案第5号船橋市霊園条例の一部を改正する条例であります。 このたび、4,410区画の造成が見込まれ、10月、11月の広報で731区画の公募を行うとのことであります。4年振りであり、待っている市民の期待も大きいと思いますが、応募資格、応募の件数は1,000件を超えるという答弁がございました。応募資格についてはどのような条件があるのか、お聞きをいたします。 また、改葬についてはどのようにお考えでしょうか。今回の抽選に漏れた方の対応については、来年度募集の際に検討するというご答弁でありました。本市に長く定住して死亡された方の優先方法はないものかというような市民の意見も聞くわけですけれども、この辺についてのお考えを伺っておきます。 また、返還墓地は47区画あり、来年度の早い時期に募集すると先ほどご答弁がありましたが、大きな区画のものについてはどのようにしていくのか、お聞きをいたしたいと思います。 次に、緑地を30%以上とる決まりがあり、清掃もよく行われていると思いますが、霊園はとかく暗くなりやすいので、花などを植えて明るい感じにできないものか、また休憩所はちょっとお茶を飲むとか、天候の悪いときなどに必要だと思いますが、今回の施設計画では、休憩所は考えられなかったのかということについてお尋ねをいたします。 次に、地価公示価格について伺いますが、この墓地の価格の参考にしたという場所はどこであるか、そして平成4年と比較して、平成7年が69%に低下しているという計算になっているというわけですが、この地点の平成4年の平米の価格は幾らであったのか、平成7年の平米価格は幾らであったのかをお尋ねいたします。 以上で、第1問を終わります [総務部長渡来直治君登壇] ●総務部長(渡来直治君) お答えいたします。 議案第1号の関係で、2点ほどご質問がございましたけれども、第17条第1項関係と第2項関係における援護関係の事業と実施機関の事業はどのような形で行うのかというご質問について、お答えを申し上げます。 17条第1項第2号の関係でございますけれども、この条例はですね、地方公務員災害補償法にも同様の規定がございまして、実施する内容につきましては、援護の内容につきましては、まず在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業ですね、災害を受けて、家で在宅で寝たきりになっちゃってるみたいな場合において、在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業等を実施するというのが、第1点であります。 それから、介護用機器に関する事業、その被災された職員の方が、どうしても介護用の機器等を必要とする場合等が考えられます。そのような援護事業を行うんだということが、第2点目でございます。 それから、在宅のための住宅に関する事業ということでございます。これらが国の方で法改正の中で新たにつけ加えられて援護事業として実施をしていくんだということになります。したがいまして、本市におきましても、この条例の改正を、実施の後にですね、規則の方ではそのような国の方の法律の施行規則と同等の内容につきまして、規則で定めていきたいというふうに考えております。 それから第2点の、第2項の関係でございますけれども、実施機関はその必要な福祉事業って言いましょうか、そういうことを、どういうふうなものをやるのかということなんですけれども、これはやはり同法律の施行規則の中で、公務上災害防止活動を行っている団体等にその助成をしていこうというふうな事業でございます。先ほども、先番議員の質問の中でお答えをしておりますけれども、常勤の職員につきましては、地方公務員災害共済基金というところで行っておりまして、そういうところの基金が実施する部分に、基金が実施する事業といたしましても同様でございまして、こういうふうな公務災害をできるだけ防止していこうというふうな活動をしている団体、そういうところに助成援助を行う事業をやるんだというふうなことでございます。これが第1点でございます。 それから第2点目としては、公務上災害の防止に対する対策の調査研究等を事業として行うんだということでございます。 それから、第3点目といたしましては、災害防止に対する対策の普及とその推進に関する事業を実施していくんだということが、新たにこの法律の改正で追加をされております。先ほども申しましたけれども、介護の援護事業とその福祉事業の実施につきましては、常勤の職員の場合は基金で実施しておるということを先ほど申し上げましたけれども、そちらの方でいろいろと事業実施の内容等について、例えばその公務上の災害防止対策の調査研究とか、そういうところでのノウハウを基金の方は数多く持っておりますので、そういうところでの千葉県支部と、そういうところからいろいろ協議をして、今後市の規則の方に取り入れてまいりたいというふうに考えております。 それから3点目の議案第2号の関係でございます。 受給者が4名なので、一々条例を改正しなくて、規則に委任して改正をできないかという趣旨のご質問でございますけれども、国の恩給法は、ご承知のようにいろいろ補償の、年金の額等を毎年物価スライド等によって改正をしておるわけでございます。本市におきましても、その規定に準拠をいたしまして恩給法と同等の、内容が同じ改正を行ってきております。この件につきましては、ほかの都市におきましても条例委任をしているということは、ちょっと私どもでは把握はいたしておりません。 本市におきましてもせっかくのご指摘、ご提案ではございますけれども、若干その規則に委任しちゃうことについて、問題があろうかと思いますので、現段階では、このような方法で改正をさせていただきたいというふうに考えております。 以上でございます。 [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ●福祉部長(鈴木淑弘君) 議案第4号につきまして、お答えを申し上げたいと思います。 お尋ねの精神保健推進協議会の活動内容でございますけれども、この協議会は、昭和61年に設置をされまして、主に2つの目的を持って活動を展開してまいったところでございます。 その1つは、精神障害者の社会復帰対策に関することの調査研究で、全国の先進施設の視察調査などを行いまして、昨年、船橋こころの福祉会館設立に関する提言書を提出をいたしております。 いま1つは、市民の精神保健増進のための事業の実施で、精神医学セミナー、心の健康講座、あるいは精神障害者と市民との交流事業などを毎年開催をいたしております。 今回の法改正の趣旨は、先ほどから申し上げましたように、精神障害者と社会復帰施策の充実を図るということでございますので、これは、この協議会の目的と一致しているものと、このように考えておるところでございます。 このようなことから、協議会の活動は、法改正により活発化し、現在社会復帰施設の設立のため、実現可能な施策を練っているところでございますので、ご支援を賜わりたいと思います。 以上でございます。 [保健衛生部長原田肇君登壇] ●保健衛生部長(原田肇君) 霊園条例についてのご質問にお答えをいたします。 まず、応募資格ということでございます。 これは、市内に1年以上在住をいたして住民基本台帳または外国人登録原票に登録されておる者ということが第1でございます。それから、第2といたしましては、祭祀を主宰する者であること、3番目といたしましては、これはご質問の中にもございましたけれども、改葬や分骨のために使用する者については、ご遠慮いただくということになっております。 次に、抽選との絡みで長年船橋に在住している者についての配慮はないのかということでございますけれども、現在のところは、その優先については、考えておりませんけれども、先番議員にもお答えいたしましたけれども、今回応募者数が731をオーバーした場合につきましては、公開抽選か、または亡くなった順にするのか、その辺は、募集時期までの間に詰めてまいりたいと、こう考えております。長年船橋に在住する者についての考慮については、今後の研究課題として、私ども考えてまいりたいと思います。 それから、返還についてのご質問でございますが、大きなものについてということでございますが、一番返還された墓地で数が多いのは、4平米のものでございますので、これはもうそのまま募集をさしていただきますが、中に6平米のもの、あるいは9平米のものがございます。ただ、これは面積の上から申しますと、確かに6平米は、2つに割れば3平米、まあ9平米も2つに割って、まあ4.5平米なり4と5というふうに計算上は、できるんでございますけれども、ただ周辺の墓地が全部くっついておりまして、周りにコンクリートできちっと枠組みがされておりますので、ちょっと物理的に簡単にそれを2つに割るということになると、墓地そのものがちょっとおかしくなってしまうようなことも考えられますので、この辺は、現地で十分調査をして、2つに割れるものかどうか、調査をしてまいりたいと思っております。 それから、地価公示価格との質問でございますが、平成2年、3年、4年で買収をした4年度の時点とそれから7年度との公示価格の場所でございますけれども、高根町の1194番地でございます。調整区域でございます。平成4年度のときの平米当たりの公示価格は、16万でございました。平成7年度では、11万8,000円でございます。これを比較いたしまして、今回のような配慮をいたしたわけでございます。 以上でございます。 あっ、失礼いたしました。 それから、休憩所を含めました環境整備のご質問がございました。 現在、園内には、あずまやとかあるいは公園とか墓参に来た市民の方々が休憩できるような場所も幾つかつくってございます。今回の731区画の中にはございませんけれども、全体の4,410区画の造成の中では、あずまや等については考えてまいりたいと思います。 それから、雨天時なんかにおきますきちっとした建物としての休憩所につきましては、今後建設する方向で進めてまいりたいと思います。 [総務部長渡来直治君登壇] ●総務部長(渡来直治君) 失礼しました。1件答弁漏れがございましたので、お答えさせていただきます。 公務災害の件数の関係でございまして、3カ年で何件かということですが、3カ年間で16件でございます。 [木村久子君登壇] ●木村久子君 2問を行わせていただきます。 初めに、船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例の件でございますけれども、規則等でやるということは、現段階では、ちょっと無理だというようなご答弁でございました。 その中身がですね、規則による委任は、若干問題ありということで、その内容を詳しくおっしゃらなかったんですけれども、若干問題ありの中身をですね、お聞かせいただきたいと思います。 それから次は、精神保健法の改正の議案でございますが、社会復帰施設の実現を今一生懸命練っているというご答弁でありました。ぜひ、早期実現のためにご努力いただきますことを、強く要望をしておきます。 霊園の問題でございますが、休憩所について建設の方向でやっていくというご答弁でございました。ぜひ、早期に建設してくださるように、これも強く要望をしておきたいと思います。 まあ、馬込霊園は大変広いわけですが、馬込霊園、それから習志野霊園もありますが、習志野霊園においても休憩所はないと思いますので、そちらの方もぜひ建設していかれますかどうか、その点も要望をしておきます。 以上で、第2問を終わります。 [総務部長渡来直治君登壇] ●総務部長(渡来直治君) お答えいたします。 恩給法では、条例に規定事項とされておるわけですが、先ほど若干その政令、条例の規則委任、若干問題あるということは、恩給に関する法律においては、仮定給料年額あるいは最低補償額、寡婦加算額のすべて、今回条例でお願いしている事項については、法律本則であります。問題があるかどうかということは、1つには条例委任を規則委任とかいうふうな形にした場合には、その法形式的に、法律規定事項を規則で規定することの当否がどうなんだろうかという、1つの問題がございます。例えば、包括的に、恩給に関する法律の例によるというふうに、1条だけぽっとこの条例を設定しておくことがいいのかどうかというふうな問題等がございます。 そのようなことがありまして、先ほど若干この条例を規則委任にしてしまうのは問題があるというふうな説明を申し上げたわけであります。簡単に全体を規則に委任してしまうということは、例えばこの恩給条例、これは恩給に基づいて法改正をするわけなんですが、恩給は国家公務員その他に適用になるわけでありますけれども、国の法律が変わると、地方公務員だった職員の、今度は恩給は給与等になるわけですから、その法律、地方自治法の204条とか204条の2の法律等によって、予算がやはり伴うわけであります。同じ内容の改正であっても、法律では、地方自治と国の関係が異なるわけでありますが、補償していくのは、やはり地方自治体として責任を持ってこの恩給条例を設定をして、年金を支給していくという形でございますので、この辺先ほど申し上げました、ちょっと細かく説明をしていただきたいということでありますので、そういう問題もございますので、直ちにこれを規則委任は難しいというふうにお答えを申し上げました。 以上でございます。 [木村久子君登壇] ●木村久子君 3問をやらせていただきます。 ただいま恩給条例の関連でご答弁がありました。これは法律規定事項であるので、全体を規則でやるのはどうかという点が問題だというご答弁だったと思いますけれども、その法律規定だからということで、そのような改正ができないというふうに決めつけてしまわないで、もう少し研究をしていただきたいと思うんですね。公立学校の学校医、それから学校歯科医の公務災害補償に関する条例については、県の改正に伴い、本市は1994年3月議会において、政令の改正に準じて規則で定めることにいたしました。この例を参考に、もう少し研究をしていただくことをお願いしたいと思うわけです。まあ、この審査をどうこうというわけではございませんけれども、まあ吏員恩給の場合、対象者が拡大する見込みは皆無なわけですから、そういうことからしましても、学校医等の条例改正ができたわけですから、そういう意味では私は研究の余地があるというふうに思うわけです。政令ではないからというようなお答えなんですけれども、政令の中には法令という意味も含んでおります。その辺の法解釈について、またその辺も違うということであれば、そこら辺のところの国の法律の数字的なものを、国の法律の改正に準ずるというような規定はできなくはないんじゃないかと思います。その点、近隣市をお調べになったようですけれども、県などともよく突き詰めた議論を進めていただきたいと思うわけですけれども、ご答弁をお願いして、終わります。 [総務部長渡来直治君登壇] ●総務部長(渡来直治君) 国・県等と協議をしてみないかというふうなご質問でございます。そのようにしてみたいと思います。 …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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