平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第5号・5)
 

 平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第5号・5)

 

午後4時1分開議

議長(佐原正幸君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第1の一般質問を継続します。

 浦田秀夫君。(拍手)

[浦田秀夫君登壇]

浦田秀夫君 葬儀場建設問題から質問を始めますけれども、きのう石川議員が質問いたしましたので、その答弁を踏まえて質問をしたいと思います。

 最初に、法律の不備ということに関して質問をいたします。

 この葬儀場建設反対運動を住民の皆さんがやっているわけでありますけれども、率直な疑問として、高根台6丁目のように非常にこの道路が狭く、そして商店街や住宅地などが密集している場所には葬儀場を建てることも営業をすることもできて、市街化調整区域のように広い場所の確保できるところが、葬儀場が建設をしたり営業することができない、こういうことに対して、大変大きな疑問を抱いております。こうした法の不備を直すために、政府に対し、意見書を提出するよう、市議会に請願をしているところであります。

 市長は、3月議会で、私の質問に対し、1つは、確かに法的に違法性はないけれども、常識で見て、道路の狭い実態などから、極めて常識を欠いている、そういうこととやはり立法政策上、問題がある、特に船橋のような人口急増都市においては、法律の立法時より実態が進んでおり、こういう問題の解決に行政指導では限界がある、立法政策上、国会において法律改正が必要な段階に来ているのではないか、こう答弁をされました。

 したがいまして、私は、市長に対し、市長が政府に対し法の不備を直すために意見書や要望書など何らかのアクションを起こすべきだと思いますので、まず市長に見解を伺いたいと存じます。

 2つ目に、葬儀場の設置に関する環境指導要綱の制定についてお尋ねをいたします。

 今言ったように、法律が整備されていない中で、葬儀場の建設及び営業をめぐって、全国各地で紛争が発生をしております。品川区や荒川区などでは、葬祭場の設置に伴う紛争を未然に防止し、地域の良好な住環境、並びに生活環境等の形成に資することを目的に、葬祭場設置に関する環境指導要綱を制定をしております。その内容は、葬儀場設置について、区長との事前協議を義務づけ、その内容は、近隣関係住民との調和の問題、あるいは環境整備の問題、管理運営事項の問題などを義務づけております。そして、環境整備事項では、6メーター以上の道路の接道義務、あるいは敷地内への駐車場や駐輪場の確保などが定められております。

 私も、船橋においても法の不備を補うという観点から、この葬儀場設置に関する指導要綱を制定すべきと考えます。

 きのうの石川議員の質問に対し、建築部長は、営業権の制約があるので、大変難しい、こう答弁をされました。しかしながら、荒川区で制定した指導要綱は、営業権を制約するものではなく、極めて常識的な内容であります。また、荒川区では、区長が住民の要望を聞いて、ことしの5月に制定をしているわけであります。荒川区でできたものが、なぜ船橋市にできないのか。船橋市でも例えば、ワンルームマンション建設に関する指導要綱など使用目的によってそれを規制する要綱が存在をしているわけであります。したがって、建築部長の使用目的、つまり営業権の制約があるので難しいという理由は、私は当たらないのではないかと思います。

 したがって、この問題について本当に検討する考えがあるのか、これもぜひ市長の見解を伺っておきたいと思います。

 次に、あっせんの問題でありますけれども、環境共生まちづくり条例に基づいて、いわばその第1号として8月1日に紛争の調整を市長に申し入れました。一部の新聞で船橋市があっせん断念へという報道ありましたけれども、その後建設局長や市長みずから、あっせんは断念していない、相手が拒否している中で、何とかあっせんできないか顧問弁護士とも相談をしている、あっせんできるよう努力をしたい、との答弁がありました。

 その後、建築主は、直接の話し合いのテーブルにつき、工事説明会も開きました。この中で、改めて、住民の皆さんから、周囲の住環境、商業環境を考えて、葬儀場建設はやめてほしい、住民の反対を押し切って営業しているところは、どこもうまく行かず、廃業に追い込まれたり、中止をしている、という他の例を説明をし、説得をしておりますけれども、建築主は、命がけでやっているんだ、共倒れもやむを得ない、建てる意思は変らないと、合意には至ってません。しかしながら、今後も継続して話し合いを続けていく、こういう状況になっておりますので、きのうの石川議員の答弁、話し合いの経過を見守っていきたいという市の答弁を一応了解をしておきたいと思います。

 次に、環境共生まちづくり条例でありますけれども、これも今の問題と関連しますけれども、この条例の中での建築紛争についての定義の問題であります。

 きのうも建築部長が答弁しましたけれども、この条例は、あくまでも建築物本体によって起きるさまざまな環境問題、その過程で発生するさまざまな環境問題、このことを建築紛争として定義をしているわけであります。極めて定義を狭くしているわけでありますけれども、しかしながら、先ほども言ったように、建築紛争は、建築物そのものではなく、今言ったような葬儀場の問題、ワンルームマンションの建設、ラブホテルの建設、パチンコ店など、その用途や使用目的によっても建築紛争は発生しているのが現状であります。これらの建築紛争の解決をするためのあっせんや調停について、どうするのか、条例を改正するのか、また条例の運用の中でこれらの紛争調整申し出を扱うのか、あるいは別の条例をつくるのか。きのうの石川議員への答弁では、こういった問題は、建築紛争というよりも地域コミュニティの問題で、条例の改正は不適当という答弁がありました。しかしながら、住民から見れば、マンション建設に伴う建築紛争も葬儀場やラブホテル、ワンルームマンション、パチンコ店などの建築紛争も一緒に見えるわけであります。片方には、市があっせんや調停を行う制度があるのに、片方にないというのは、納得できないわけであります。今後多発するであろうこうした建築紛争について、市はこの条例になじまないからといって、これを放置しておくのか、それともこうした建築紛争に対しても調整、あっせんができる制度をつくっていくのか、どう考えているのか、市の見解をお伺いをしたいと思います。

 これも市長の見解を伺います。

 次に、学校教育ということで、通告してありますけれども、市立船橋高等学校の短距離部顧問の女子部員に対する体罰事件に関連をして質問をしたいと思います。

 船橋市は、かつて部活中の事故や体罰について、非常に苦いといいますか、つらい体験をしてまいりました。例えば、1986年の7月には、当時法典小学校5年生の近村力也君が部活のソフトボールの試合に負けた罰として、炎天下の中、過酷な練習をやらされ、熱射病で死亡した事件がありました。この事件を契機に、教育委員会は、スポーツ活動研究協議会を設置し、勝利至上主義を排し、少年スポーツ本来の目的やスポーツ医学の正しい知識を基礎に、練習時間や子供の健康管理など、部活の統一基準をつくってまいりました。

 また、1989年には、旭中学校で、男子教諭が約1年間にわたって体罰を繰り返し、4名の生徒が登校拒否に陥った事件がありました。この事件を契機に、教育委員会は、体罰だけではなく、いじめや校内暴力などの解決を図るために、船橋市「心豊かな子どもたちを育てる」推進協議会を設置し、体罰防止のための対策を行ってまいりました。

 しかしながら、今回の事件の発生は、こうした教育委員会の努力にもかかわらず、学校の現場では、相変わらず勝利至上主義の考えや、体罰を容認する体質が払拭されていないことを示しているのではないでしょうか。部活の統一基準や「心豊かな子どもたちを育てる」推進協議会の提言が、現在どのように生かされているのか、今後の方針も含めてお尋ねをしたいと存じます。

 さらに、この体罰事件について、私は、直接事実関係を自分自身で確認をしているわけではありませんけれども、新聞報道と学校長の事故報告書あるいは教育長の説明では、かなり事実関係が食い違っております。新聞報道では、合宿中酔って殴った、日常的に体罰を加えていたとしておりますけれども、学校長や教育長は、そういう事実はなかったとしております。また、体罰を受けた子供の保護者が学校側の対応に不満があったために、マスコミに訴えたとも言われております。さらに、生徒の説得についても、7月14日から18日にかけて、4回も試みたけれども、結局生徒5名の意思が固くできなかった、このことも学校長の報告書に記載されているとおりであります。

 こうして見ると、学校や教育委員会と保護者、あるいは子供たちの間に、事実関係についての認識の違いがあり、学校や教育委員会の対応に納得していないのではないかと思います。私は、1990年12月の議会で、教育委員会や学校の調査、対応に保護者が納得しない場合、それを調査をし、対応・提言するための第三者機関の設置、今で言いますと、教育オンブズマン制度の設置を求めた経過があります。

 そこで、改めてこの点についての教育委員会の考えをお尋ねをしておきたいと存じます。

 最後に、学童保育の件でありますけれども、9月3日、千葉市の美浜区高浜の学童保育の指導員が、金銭目当てに侵入した者に襲われ、殺されるという事件が発生しました。この事件の背景には、貧弱な学童保育行政の実態があることが指摘をされております。千葉市の学童保育は、船橋と同じ運営委員会委託方式で、貧弱な施設や指導員の劣悪な労働条件は、全く同じような状況であります。

 現在、市内34クラブのうち、プレハブや民家を使っている施設は、22カ所あります。これらの施設には、防犯、防災設備が全くないのが現状であります。また、指導員の時給も700円から800円、そして社会保険には入らず、身分保障もなく、一たんやめた指導員の後継者がなかなか見つからない、こういう現状であります。千葉市でも、こうした無防備な施設荒らしが昨年秋に15件も発生をしたと報道されておりますし、殺害された指導員は、東京へ引っ越して、本来ならば、指導員をやめるべきだったんですけれども、労働条件が悪いために、後任が決まらず、そのまま2時間もかけて通勤をし、指導員を続けていたわけであります。事件当日は、保護者会に参加をし、帰宅が遅くなり、日ごろの疲れもあったんでしょう、電車内で寝入ったために、家に帰れなくなって、学童保育所に泊まったために、事件に巻き込まれたとのことであります。

 こうしたことを考えてみますと、こうした事件は、船橋市でもいつ起きてもおかしくない事件ではないでしょうか。私はたびたびこの議場で、船橋の学童保育の実態を訴え、指導員や子供の命を守る観点から、学童保育の公設公営化、そして施設の改善、指導員の待遇の改善を求めてまいりました。しかし、市は、担当部を福祉部に変えたものの、運営委員会方式を継続をし、新しい児童館や学校の空き教室は、利用させないという方針を続けております。私はたびたび引用しますけれども、平成3年の厚生省の通達では、児童クラブは、児童館のほか、保育所や学校の空き教室、団地の集会室など、身近な社会資源を活用することとしております。また、今年度から、厚生省が少子化対策としてスタートさせたエンゼルプランでは、子育て支援の一環として、1999年までに、低学年児童の1割が放課後に通える施設を整備をすることとされております。

 そこで、私は、この千葉市の事件や、厚生省の方針を踏まえて、改めて学童保育の公設公営化の問題、あるいは現在のこの施設の改善、指導員の待遇改善について市長がどのように考えているのか、お尋ねをいたしまして、第1問といたします。

[市長大橋和夫君登壇]

市長(大橋和夫君) 浦田議員のご質問のうち、最初の葬儀場の問題について、私からお答えいたします。

 ご承知のように7月の18日に千葉地裁で司法の判断が出たわけであります。残念ながら事業者側の申し立てが認められたわけでありますが、ただいまお話になりましたように、そういう難しい段階に、情勢にありましても、建築主と地元側で話し合いが続いているそうでありまして、建築主も話し合いの場は持つ、しかし非常に難しい情勢にはあります。そういう微妙な段階にありますので、市としては、しばらく成り行きの推移を見ていきたいと思っております。

 ということは、やはり、顧問弁護士さんにも相談しておりますが、司法で判断が出された以上、環境条例でいうようなあっせんの場に入ることはできないわけでありまして、事実上のあっせんにつきましては、事態の推移を見て、両方話し合おうという意思があるかどうか、またそういうことではなくて、まあ建築主も地元の実情、問題点を考えて、事実上、市と何らか話し合いたいということになれば、私どももそういうことで、建築主とも会いたいと思っております。

 また、法律上の不備の点でありますが、船橋は、ご承知のように急激に人口がふえた町だけに、全国の中でも新しい建築紛争が起こる率の多いところであります。今までの建設局長の高村君からも建設省の担当部局にこういう問題が起きている、幾つかの事例は伝えて、何らかの改善措置をとってもらいたい、こういうことは伝えてありますが、どういう時期に国に対して要望を出すか、十分関係者で相談してみたいと思っております。

 なお、指導要綱の中にご要望の点を入れるということは、なかなか難しい問題がございますが、なお相談してみたいと思います。(「優秀な市長、そんなに相談しなくちゃなんないの」と呼ぶ者あり)

 環境共生まちづくり条例関係、あるいは最後の問題については、担当部長からお答えいたします。

[建築部長狩野幸夫君登壇]

建築部長(狩野幸夫君) 葬儀場建設問題につきまして、ご答弁申し上げます。

 先ほど、質問者より本市のワンルーム指導要綱との関係のご指摘がございましたが、ワンルームの指導要綱につきましては、その建築物の計画に当たりまして、面積の制限、管理人の設置義務、ごみ置き場の設置箇所、あるいはワンルームマンションの管理運営に関します基準の作成など、建築設計計画の段階から指導することによりまして、ワンルーム形式集合住宅の入居が開始されることによって起こる近隣住民との相隣関係をスムーズにするための指導要綱でありまして、その立地を制限するという性格のものではございません。したがいまして、営業権を侵害するという要綱ではございません。(「関係ないこと答えているような気がする」と呼ぶ者あり)

 次に、環境共生まちづくり条例との関係でございますが、環境共生まちづくり条例におきます建築紛争の考え方は、先番議員さんにもご答弁したとおりでございます。その基本的な考え方は、建築されます建物本体によって起こる問題、また建築物が建築される過程によって起こる周辺の居住環境に与える影響であると考えております。したがいまして、建築物の部屋を使用いたし、その営業活動によって近隣住民に及ぼす影響に基づくところの紛争は、確かに住民の生活環境に与える問題ではございますが、建築紛争といいますよりは、事業主と近隣関係住民との相互協力における地域コミュニティの形成確立に積極的に寄与するよう努め、相互信頼を図るための活動ではないかと考えております。

 以上のことから、葬儀場や集客力を必要といたします営業用施設に関する施設設定につきましては、新たな条例をつくることや、環境共生まちづくり条例の一部改正でそれらの諸施設を取り込みますことは、条例上なじまないと考えております。

 そこで、環境共生まちづくり条例のあっせん、調停制度のより一層の充実を目指すために、建築紛争調整制度研究会を設置いたすべく検討中でございますので、当会が発足いたしました段階で種々協議をしてまいりたいと考えております。

 以上でございます。(「できちゃってからは遅いんだよ」と呼ぶ者あり)

[学校教育部長志賀邦一君登壇]

学校教育部長(志賀邦一君) 学校教育にかかるご質問に、お答えいたします。

 体罰は児童生徒の人権を侵害すること、また教師と児童生徒及び保護者との信頼関係を損ね、法にも違反する行為であり、あってはならないことであります。教育委員会といたしましては、体罰皆無に向け、あらゆる機会を通しまして指導してるところでございます。今後、さらに教職員に対しまして、教師としての専門性を高め、児童生徒、保護者との信頼関係をさらに積み上げ、子供の心の痛みがわかる体罰のない学校教育の実現に努力してまいりたいと考えております。

 ご提案のございました調査、調整等にかかる第三者機関の設置につきましては、今後研究してまいりたいと考えております。

 以上です。

[福祉部長鈴木淑弘君登壇]

福祉部長(鈴木淑弘君) 学童保育のことにつきまして、お答えを申し上げたいと思います。

 千葉市の事件につきましては、私どもも大変痛ましい事件であるととともに、絶対に繰り返されてはならない、このように考えているところでございます。このような教訓と最近の国の通達や、あるいはエンゼルプランによりまして、公設公営で、あるいは施設の改善を、あるいはまた指導員の改善を行えないかというようなことで、ご質問をちょうだいいたしましたけれども、ご承知のように、本市の学童保育は長い歴史の中で、いわゆる委託方式として定着をいたしております。この本事業につきましては、ご指摘もございましたように、本年4月に教育委員会から私ども福祉部の方へ業務を移管したばかりでございます。そういうことで、当面はこの現方式によりますサービスを低下させないように私ども精一杯努力するとともに、学童をめぐる環境がいろいろと申し述べられましたように変わってまいっておりますので、改めて私ども独自で各市の状況などを調査いたしまして、望ましい学童保育のあり方を今後模索をしてまいりたい、このように考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

    [「この間、検討委員会の結論が出たばか     りじゃないか」「低下させようがない状     況じゃないか」と呼び、その他発言する     者あり]

議長(佐原正幸君) 静粛に願います。

[浦田秀夫君登壇]

浦田秀夫君 全くもう……、大分頭に来ているんで、どこから再質問しようかと思うんですけれどもね、市長、私はね、あっせんの問題については質問していないんですよ。多分あっせんの問題を言うと、市長は裁判の問題云々言うんで、それを市長が言ったんじゃまずいんじゃないのと、建築部長には言っておいたんで、言わない方がいいんじゃないですかというふうに言ってたんです。市長、答弁できますか。裁判所でどういう申し立てがあって、どういう決定ができて、今どういう係争中になっているかということを知っていて、そういうふうに今答弁しているんですかというふうに言われたら困るから、それは言わない方がいいですよということなんで、このあっせん問題については、あえて質問しなかったんですね。

 これ、言っていると時間がなくなりますから、簡単に言いますと、要するに裁判で争われたのは、工事妨害禁止の仮処分が申し立てをされて、それに対して物理的な工事妨害をしてはならないという決定が出た。この中で、じゃ何が決まったかというと、わかったかというと、少なくともこの建築物には違法性がないということは明らかですね。これは、前から言っているんですね。それからもう1つは、要するに、物理的な工事妨害をする合理的な理由が見当たらない。つまり、物理的な工事妨害、違法な工事妨害は、いついかなるときもやっちゃいけないかということではないんですね。正当防衛、危険が命に迫っている場合は、違法な工事妨害をしてもいいわけです。しかし、この建築紛争については、そこまでの合理的理由がないということがこの判決の中で、もし多分市長が言ったとすれば、明らかになったに過ぎないんであって、この葬儀場建設そのものについての、いいか悪いかということについての判断が下されてるんではないんだということだけを、これは指摘をしておきたいと思います。

 それから、この指導要綱の問題ですけれども、葬儀場、部長の答弁ですと立地について制限をするとか、営業を制限するので難しい。しかしこれ、荒川区の指導要綱を見ても、全然立地なんか制限してませんね。営業も制限してませんよ。これと全く同じような、指導要綱の形態として、船橋市ワンルームマンションに関する指導要綱があるんです。もし、これでもこっちが、立地や営業について制限をしているとすれば、このワンルームマンション指導要綱も立地や営業について制限をしている、こういうことになりますね。これ全く同じ形式ですよ、名前は違っても。目的だとかね、定義だとか、建築主の責務だとか、事前協議の問題とか、近隣住民の説明の問題、建築に関する基準の問題、管理運営に関する基準。構成全く同じ。文章は、違うね。こっちはいいんですか、こっちは、そうすると。葬儀場建設に関する環境指導要綱つくると、立地を制限したり、営業を制限するってんですか。ワンルームマンションの場合だって、同じじゃないですか、そうしたら。これの関係についてひとつ明確にしてですね、答弁をお願いをしたいと思います。

 そこで、もう1回市長に改めて質問しますけれども、要するにですね、今のこの住民運動の皆さんにとってみますと、法律が改正をされる、あるいは市が新しく指導要綱ができる、あるいは市が新しいこういう紛争の調整の制度をつくる、こういうことはできてもですね、今現実に起こっている紛争には、何の役にも立たないといいますか、力にならないわけですね。しかしながら、そのことを十分知りながら、住民の皆さんは、今全国の反対運動の皆さんと交流をし、連絡をしながら、やっぱり法律も改正しなくゃいけない、あるいは荒川区のように、指導要綱を制定しなきゃならない、そういうことで今運動をやっているわけですね。

 私どもが、見にいった荒川区の東尾久例では、確かに営業は始めたけれども、営業当初は、2、3回の利用があったけれども、今は1件もない。あるいは、越谷や春日部では、営業後2年ぐらいで断念をしている、そういう経験がありますので、こんな法律の改正や指導要綱はなくても住民の皆さんは、自分たちのつくった会は、必ず勝利をする、こういう確信を持ってやってますけれども、しかしながら、もう既に1年以上も運動を続けている。これから何年かかるかもわからない。そして炎天下の中、毎日監視活動を続けてきたし、今も続けている。商店の皆さんは、店を閉め、サラリーマンは仕事を休んで、この反対運動をやっているわけであります。建築主が裁判に訴えれば、それに対抗するために弁護士にもお願いをしなきゃならないし、さまざまな財政負担もある。住民のカンパでやっている。住民の皆さんは、自分たちが礎となって、これからはそんなことをさせなくても法律が整備をされ、市の指導要綱ができれば、こうした非常識な葬儀場建設はできない、そのために努力をしたいということを言っているわけでありますから、市長は、こうしたですね、本当に法や行政の不備を何とか直したいというこの住民の気持ち、思いを十分受けとめ、努力をしていただきたい。

 そこで、改めて市長のですね、特にこの指導要綱設置に関することについては、改めて見解を伺っておきたいと思います。

 それから、学童保育の問題もそうであります。

 私は、去年の12月議会で学童保育の実態として、例えば3校で1つの児童クラブしかないところでは、小学校低学年の児童が30分もかけて通っている。この例えば暑い炎天下の中、あるいは冬の寒い暗い道の中を30分もかけている実態がある。あるいは、プレハブの施設の中で、冷房施設もない中で、この炎天下過ごしている問題。あるいは、65平米しかない施設に、63名もの児童が措置をされている。こういった1つ1つの問題を取り上げ、その改善を訴えてまいったわけであります。これから調査するとは……。違うんです。(「笑いごとじゃねえぞ」と呼ぶ者あり)

 私は、この問題をこの議場で……。すいませんね。ちょっと水飲みますね。

 もう8年になるわけですね。市長はかねがね子供の命の問題は、最優先の課題だというふうにたびたび答弁されました。現実に千葉市では指導員の命が奪われたわけであります。それでも、この現実を改善しようとしない市の態度であります。改めて、私はこの問題についての市長の考えを伺って第2問にします。

[市長大橋和夫君登壇]

市長(大橋和夫君) 再質問にお答えいたしますが、先ほども申しましたように、またそれ以外の日にも申しましたように、この葬儀場の建設問題では、常識的に考えて非常に問題があると私は思っております。しかし、実際の法律を見ますと一応合法の線は、出ておりますけれども、やはり実態に照らし合わせると、非常に問題があるということで、現行法の中においても何らかの話し合いができないかということで、陰ではいろいろの努力をしてきているわけでありますので、そういう、また表では、一応司法の判断は出ましたけれども、建築主も話し合いの場を続けていると言っておりますので、やはり裏の努力も続けたいけれども、続けますけれども、微妙な段階にあるだけに、余り向こうを刺激するようなことは、まあこの場では、それ以上は申しませんけれども、私自身市政を担当する者として、非常に大事な問題でありますので、努力いたしたいと思います。

 なお、法律上の問題については、既に建設省の担当の部門には伝えてありますので、立法問題として、やはりこういう問題は法律できちんとうたってもらいたいと思っております。

 なお、荒川区の建築指導要綱につきましては、よく調べまして、いろいろ問題点がありますけれども、船橋においてそういうことはできるかどうか、十分関係幹部と相談いたしたいと思います。

 学童保育につきましては、非常に長い経緯をたどってまいりまして、教育委員会、福祉部、ボールのやりとりをしていたわけでありますが、福祉部が正式に4月から事務引き継ぎをやっておりますので、問題点については、いろいろと改善するように努力したいと思います。

[浦田秀夫君登壇]

浦田秀夫君 市長に何回言っても、よく裁判のことがわかってないんですね。これは、葬儀場の建設のよしあし、当否をめぐって争われた裁判ではなくて、住民の反対運動が強いと、あるいは違法な工事妨害、違法な物理的な工事妨害があると工事ができないんで、そういうことはしてはならないという申し立てをして、裁判所がそういうおそれもあるんで、違法なといいますか、物理的な工事妨害はしてはならないという判決が出た。(予定時間終了5分前の合図)この中に一部、私たちは当然違法な物理的な工事妨害はしてこないし、これからもしてないしということは、明白にしているわけですし、ただこの判決の中に、表現の自由を一部事前に制限をするというおそれもあるんで、これについて異議申し立てをして、実はこの18日にその異議申し立ての裁判がある、こういう経過でありますので、その点について、ぜひこれは理解をしてもらうしかないんですね。理解をしてほしいということであります。

 さっきも言いましたように、今度のこの反対運動を通じて、本当に法律の不備とか、行政庁の不備も感じましたし、もっと言えば、市といいますか、市長といいますかは、当てにならないといいますか、力にならないといいますか、そういうことを本当に皆さん――きょうまた来ていますけれども――実感をしているんではないか。

 しかし、こういう状況の中でも、先ほど言いましたように、全国各地でこの反対運動が行われ、2年、3年、4年、5年の長い闘争の中でこれをやめさせている。あるいは、そういう運動の中で指導要綱を勝ちとっている、こういう経過があります。したがって私たちは、そういう、先ほど市長が言ったような裁判、確かに向こうの申し立てどおりの裁判でありますけれども、そういうことに屈せずに、あくまでも合法的な反対運動――憲法で保障された、憲法第21条で保障された表現の自由の運動で十分この葬儀場の建設をやめさせることができるというふうに確信をしております。したがいまして、市において、特にこの指導要綱については、市がこの問題でできる唯一の方法で――方法といいますか、こういう住民運動に対して、あるいは紛争が起きないようにするために、市が力を行使できる唯一の方法であります。荒川区のこの環境指導要綱、これから調査研究する――私、前もって示しておりますから、十分調査研究した上での答弁だと思いましたので、この要綱が立地を制限しているとか、営業を制限しているとかいう答弁に大変驚いたわけでありますけれども、ぜひそういう観点で、この問題については検討をしていただきたいということを、これは要望をしておきたいと思います。

 それから、学童保育の問題ですけれども、要するに、特に当面緊急の問題とすれば、防災とか、あるいは防犯の観点からいいますと、新しくできる児童館、それから保育所だとか、学校の空き教室、そういったことを今利用させないという方針だけでも早急に見直しを行う、検討する――実際2年ぐらい前にそういう、あれは峰台小学校の学童保育だと思ったんですけれども、人数が大変多くなって、市場小学校と分離をしたいというときに、どうしても施設が見つからないんだ、空き教室を貸してくれという話があって、その年からの検討事項になっているわけですから、これは早急に検討して、そういう方向にするということについて、改めて答弁を求めて、質問を終わりにします。(「時間ないぞ」と呼ぶ者あり)

[市長大橋和夫君登壇]

市長(大橋和夫) 学童保育の問題については、長い経緯を経てきた問題であります。議会にもいろいろな意見があった問題でありますから、調整して解決するように努力したいと思います。(「頼むよ」と呼ぶ者あり)

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