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●議事日程(第6号) 平成7年9月18日(月曜日) 午後1時開議 第1 一般質問(前会の続き) 第2 請願第2号及び第3号並びに陳情第17号から第26号まで 第3 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ●本日の会議に付した事件 議事日程のとおり ――――――――――――――――― 午後1時7分開議 ●議長(佐原正幸君)これより、会議を開きます。 議事日程は、配付したとおりであります。 ――――――――――――――――― 日程第1、一般質問を行います。 14日の会議に引き続き、順次質問を許します。 古閑雅之君。(拍手) [古閑雅之君登壇] ●古閑雅之君 政友会の古閑雅之です。3月定例議会におきましては、無所属の古閑雅之で一般質問の初体験をさせていただきました。30分間という短い時間でありましたが、議員の皆様並びに理事者の皆様方の真摯で温かい受容姿勢に助けられまして、その所期の目的を達成することができましたことを、この場をおかりしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。(「訂正しておいた方がいいよ、3月」と呼ぶ者あり)失礼しました。5月でございます。訂正させていただきます。(「6月」と呼ぶ者あり)6月ですか、上がっております。どうも申しわけありません。 さて、今回は政友会の一員に加えていただき、同志議員の力強い物心両面にわたる支えによりまして、60分間という時の流れの中で、ゆとりを持ちまして質問をさせていただけますことを、この上なく幸せに思っております。同志の皆様、ありがとうございます。 それでは、本論に入らせていただきます。 まず、体育指導委員の手続の変更と報酬及び補助金支給の見直しについてであります。 私は、町会長のたってのご依頼によりまして、平成4年度と平成5年度の体育指導委員を1期務めてまいりました。その実践の中で、幾つかの課題に直面いたしました。また、その都度改善の提案もいたしました。しかし、新参者のたわ言として理解していただけませんでした。いまや船橋市体育協会加盟団体の数は、スポーツ健康都市宣言による市民と行政の推進努力によりまして46団体を数えるに至り、その活動は活発で、体育指導委員の活動を凌駕するものであると理解しております。これもひとえに市長のご理解による賜物と感謝いたしております。それゆえに体育指導委員不要論を主張したい1人でもあります。 しかし、スポーツ振興法、昭和36年6月16日、法律第141号が生きておりまする限りにおきましては、法治国家の国民として、それを遵守する義務がありますので、軽々とそのことを主張することは慎まなければなりません。幸いにして、議員として発言の機会と、その成り行きを見守る場を市民の皆様に与えていただきましたので、発想を変えて、本当に市民の皆様の利益につながる改革をご提案申し上げたいと思います。行政側のご意見をお聞かせください。 その1つは、人選についてであります。 スポーツ振興法第19条第3項には、体育指導委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が任命すると規定してあります。がしかし、私の体験を通しての主観的評価によりますと、その実態は満足できるものではないと考えております。それは選考の手順の誤りに起因しているものと思われます。現行の体育指導委員の委嘱の手続は、欠員を生じた場合、欠員を生じた地区の町会長に人選を依頼して委嘱をしております。これを改めまして、広報ふなばしに掲載して、地区に根差した指導者、特に女性は真摯に取り組む方が多くいらっしゃいますので、半数は女性をと明記をして、毎期公募制にして、人心の一新と日常活動の活性化を図ってはどうかということであります。来年度は任期更新の年度にもなりますので、先般、政友会同志議員の提案にもありました任期回数制限制の導入可否も考慮に入れたお考えをお聞かせ願いたいと思います。 2つ目は、体育指導委員の報酬支払いについてであります。 船橋市体育指導委員に関する規則第2条第1項第3号には、教育機関及び関係団体、その他行政機関の行うスポーツの行事または事業に関し協力することと、その協力を強く示されております。また、スポーツ振興法第19条第4項は、体育指導委員は非常勤とすると規定されていて、体育指導委員の社会的責任は重いことをうかがわせております。ところが、その自覚は薄く、欠席は目立っているのであります。そこで、体育指導委員200人に1人年3万5,000円の報酬と、1任期2年に1度の被服を支給されておられますが、報酬を行事の都度、日当として出席者にのみ支給してはいかがかと考えるものであります。ご見解をお伺いいたします。 3つ目は、補助金交付についてであります。 地区活動費数万円と地区スポーツ振興補助金十数万円の交付は、これも年度初めに23地区に一律に交付され、そのほかブロック補助金が5ブロックに交付されております。先ほども申し上げましたとおり、主観的には活動は低調であると把握しております。繰越金も多額でありました。地区スポーツ振興補助金は、活動の都度、必要経費を上限つきで交付してはどうでしょうか。賞品に消えているのが実態であります。お考えをお聞かせください。 4つ目は、体育指導委員の資質向上のための施策であります。 スポーツ振興法第11条は、国及び地方公共団体は、スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究集会等の開催、その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないと規定し、それを受けて船橋市体育指導委員に関する規則第6条は、体育指導委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならないと規定しております。資質の向上を体育指導委員の自主性に依存しておりますが、市としての講習会、研究集会等の企画、実施、参加状況等の実態をお伺いしたいと思います。 次に、公園における犬の放遊禁止とふんの持ち帰り励行の条例制定についてご質問いたします。 まずは、公園管理者としての市の責任についてであります。 8月4日の朝、ラジオ体操に来た女の子がラジオ体操をしないでしゃがみ込んで泣いていました。その子は夏休みが始まって、毎朝お兄ちゃんと2人で顔を見せていましたから、兄弟げんかでもしたんだろうと思い、そのうち泣きやんで体操に加わるだろうと見守っていました。ところが、体操に加わるどころか、体操が終わってもしゃがみ込んだまま、痛いよー、痛いよーと言って泣き続け、弟を連れてきていた母親の問いかけにも答えませんでした。ほかの女の子のおばあさんが、あのね、放して散歩させていた犬に追われてね、走って逃げるとき、転んだんですよ、うちの孫もね、ズボンをかまれましたよと言って孫のズボンが犬のよだれでぬれているところを見せてくれました。 私はその朝、教育相談研究会に東京へ出かける予定があり、急いでおりましたので、母親とおばあさんに事後の処置をお願いいたしました。翌朝、泣いていた女の子は鎖骨骨折であることを知りました。市民からたびたび犬の散歩についての苦情を受けながら、それを放置し、黙認をしていた市の責任はないのでしょうか、お考えをお聞かせください。 次に、公園内の犬の放遊禁止についてであります。 8月9日午前9時半ごろと8月15日午後5時半ごろの2回、私、古閑雅之も公園内遊歩道を利用しまして、競歩のタイムトライアルをしていましたところ、放遊されていた犬にほえられ、うなられ、私自身、犬を飼っておりまするが、恐怖の余り、嬌声と言うんでしょうか、大声をあげて立ちすくんでしまいました。初めての経験でありまするから、今まで女の子の事故に関して、さほど強行に犬の飼い方についての疑問を持っておりませんでしたけれども、この私自身の体験によりまして関心の深さを高くしたのであります。 その犬は1回目に忠告を申し上げたと同じ飼い主の犬でした。トライアルが終わった後、多目的広場で放遊させていた愛犬家数人に、8月4日の事故のあったことも伝え、放遊中止をお願いしましたところ、たまたまあったことでこっちには関係ないよ、ほかに放しているやつもいるし、ゴルフをやっているやつもいるだろう。もう1人の人は、この犬は動いているものを見るとほえて追っかけるのよね――刑法上は完全に故意があります。この犬は絶対大丈夫だよとか、それぞれの愛犬家が自己中心的な主張をして取り合ってくれませんでした。 私が条例でもないとだめなんですかねと言いましたところ、そんなもの要らねえよ、あんた市議だろ、1人でつくれたらつくってみろよなんて捨てぜりふを投げつけられました。私はそれでも、皆さん、犬を放さないでください、お願いします、市議ではなく一市民、一愛犬家のお願いですと、侮辱された怒りと悔しさを抑えてお願いしました。結果は、今も朝夕、7、8人の愛犬家が多目的広場で我が物顔で犬を放遊させておりますが、市のとるべき対策をお聞かせください 参考に、公園内掲示板を読ませていただきます。公園利用の皆さんへ。次のことを守りましょう。自転車やオートバイは乗り入れないでください――毎日乗り入れています。犬を公園内で放してはいけません――放されています。また、犬のふんは飼い主が始末してください――ほったらかす人もいます。野球やゴルフの練習は危険なのでしないでください――多目的広場に野球場があって、これはちょっと矛盾するんじゃないかなというふうに思います。ルールを守り、みんなの遊び場をきれいに使いましょう――あそこの働く人々が毎日ごみを拾い、きれいにしてくださるから、まあまあ美観は保たれておりますけれども、もしもあの方々が1週間もお休みになったら、公園ではありません。ごみ捨て場になっております。 最後に、9月5日、一般質問の主意書を私が提出いたしました。恐らくお読みになったのでしょう。9月8日に掲示板が掲示されました。その内容は次のようです。犬を公園内で放さないでください。また、ふんは飼い主が持ち帰りましょう――こう変わっておりました。ありがとうございます。 最後に、犬のふんの持ち帰り励行条例の制定についてであります。 公園を犬のトイレに、近隣はもちろん、遠くから車でやって来られる愛犬家が多く見られるようになりました。ふんを持ち帰られる方もおられますが、ごく少数であります。多くの方は移植ごてで穴を掘って埋めるか、土をかぶせるだけの処理でお帰りになります。後から来た犬が後ろ足でけ散らします。結果はどうなるかはご想像ください。ひどい人はふんをさせたまま帰っていかれます。そんなところへ春は多くの方々が花見においでになります。小学生が写生会や遠足にやって来ます。毎日、多目的広場を、あるいは公園じゅうをグラウンドゴルフやフリスビーの老人クラブの方々が利用されておられます。土日になりますと少年野球チームも使います。そして犬の排泄物をお踏みになる方、せっかく写生会に来て座ったのにお尻につけちゃう方、小学生なんかは、ああ困っちゃった、泣いている子もおりました。不衛生ではありませんか。 このことは公園に限ったことではありません。公道、私道を問わず、日常的に至るところで見られる光景であります。不快感を誘います。ここまで公衆道徳の低下、退廃を来していては、愛犬家の良心に待つ領域をはるかに越えていませんか。私は、条例を制定し、違反者には数万円程度の高額な罰金を科して、ふんの持ち帰りを励行していただくよりほかに方法はないものと考えております。政友会同志議員の提案にもありました違法な広告用ポスター、立て看板の禁止並びに既に他県にあるガム、たばこの吸殻、空き缶、ごみなどのポイ捨て禁止条例なども勘案して、行政のご見解をお聞かせください。 ちなみに、憲法第25条の第1項は文化的な生活を営む権利を、また、その第2項は生活部面についての公衆衛生の向上及び増進を保障し、憲法第94条は地方公共団体の法律の範囲内での条例制定権を認めております。県には条例はあります。しかし、船橋の市民が快適な生活を営むための条例というものは、既にこの条例ではカバーできないんではないかと思うのでありますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 以上、第1問を終わります。 [社会教育部長古市和夫君登壇] ●社会教育部長(古市和夫君) 私から、体育指導委員としての貴重な経験を通しての4つの質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。 まず、体育指導委員の選出の問題でございますが、体育指導委員200名の選出につきましては、23地区の世帯数等を考慮いたしまして、地区定数を設け、各町会自治会長さん方に選考委員になっていただいて選出をいたしているところでございます。また、ご指摘もありましたが、欠員が生じた場合につきましても同様の方法でございます。活動の性格上、地域に根ざした活動となるためには、それぞれの地域からの推薦意向を尊重することが極めて大切でございまして、一般的には公募制を優先することは難しいものと考えてございます。しかしながら、地域との関連性をも十分勘案いたしまして、これらの問題点を整理してみたい、このように考えます。 次に、体育指導委員の報酬の支給方法についてのご質問でございますが、これもご質問者ご指摘のとおり、年額3万5,000円を支給しているところでございます。現状では、現行の方法でやむを得ないものと考えますが、今後、他市の状況などを十分見ながら研究をしてみたい、このように考えます。 3番目の、地区スポーツ振興補助金の交付についてでございますが、この補助金は地域スポーツの振興のために地区コミュニティ、23地区に交付しているものでございまして、地域の行事すべてに経費を補助しているものではございません。交付につきましては、地域での計画的、効果的な活動を推進するため、従来、年度当初にそれぞれ交付を行ってきておりますので、この点につきましてはご理解をいただきたいと思います。 最後に、講習会等の問題でございます。体育指導委員のための研修、講習につきましては、船橋体育指導委員連絡協議会の専門部の1つであります研修部が体育指導委員の資質の向上を図るため、各種の研修を企画実施してございます。ちなみに昨年度は毎月1回の研修部会を初め、軽スポーツ講習会のほか6事業、延べ750名の参加のもとに開催をいたしてございます。また、千葉県教育委員会、本市教育委員会におきましても、体育指導委員及び地域スポーツ指導者の資質向上のため、各種研修を企画、実施しているところでございます。昨年度は4事業、250名の参加のもと、開催をいたしたところでございます。今後とも船橋体育指導委員連絡協議会と連携を密にいたしながら研修会、講習会を開催してまいりたい、このように考えてございます。 以上でございます。 [都市整備部長涌井稔君登壇] ●都市整備部長(涌井稔君) 薬円台公園の犬の放遊問題に関連いたします所管事項について、ご答弁を申し上げたいと思います。 まず、犬の放遊によります事故が発生した場合の管理者責任はどうなっているかということのご質問てございますが、本市におきましては、現在きめ細かな管理を行うために、薬円台公園におきましては公園協会に管理委託をお願いいたしまして、現在、職員3名が常駐しているところでございます。ご質問の事故につきましては、早朝ということで、職員が出勤する以前に発生いたしました関係から、事実関係を十分把握しなかったことにつきまして、深くおわびを申し上げたいと思います。 犬の放遊問題につきましては、特に都市部におきましては所有者がロープ等で係留しながら散歩をさせることは、今常識になっておるわけでございまして、県条例におきましても禁止されているところでございます。したがいまして、公園内での犬の放遊による被害につきましては、所有者のマナーに起因するところでございまして、犬の飼い主の責任に帰すべきものと考えております。 次に、公園内での犬の放遊について、市のとるべき対策、あるいはふんを持ち帰らせる対策はないかという件についてのご質問でございますが、ご指摘のように公園内には犬を放さないこと、そしてふんは持ち帰るよう、そういう注意看板を多数設置しているところでございます。公園利用者には注意を喚起しておりますが、さらに機会をとらえまして広報にも掲載し、市民の協力を求めるなど、飼い主の良識に訴え続けてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。 [保健衛生部長原田肇君登壇] ●保健衛生部長(原田肇君) 犬の放遊とふんの処置についての条例制定をする考えはないかというご質問でございますけれども、このことにつきましては、千葉県におきまして、千葉県犬取締条例に基づきまして係留等の義務づけ、遵守事項の指導を実施しておるところでございます。市といたしましても、犬の放遊とふんの放置等で困っている市民の方々には、犬の放遊やふんの後始末を適正に処置していただくことを目的とした啓発用のプレートを作成いたしまして配布をいたしております。また、動物の正しい飼い方の啓発についても広報等に掲載をいたしまして、犬の所有者に理解と協力を依頼しているところでございます。 現在のところ、市といたしましては、独自に条例を制定をする考えはございませんけれども、要は、動物を飼っておられる市民の方々のモラルがなければ、この放遊とふんの問題については徹底することは難しいかと存じております。今後とも千葉県と連携を図りながら指導をしてまいりたいと考えております。 [古閑雅之君登壇] ●古閑雅之君 まず、体育指導委員についての2問目、ご質問いたします。 ちょっと私が聞き漏らしたかどうか定かでありませんけれども、地区スポーツ振興費補助金の十数万円の交付は、もう1度どのように交付しているのかということをお伺いします。一律に交付されていないものはブロック補助金であります。 次に、こちらの犬のふんの始末や放遊についてご質問いたします。 私が恥を忍んでここで犬のふんの処理や放遊の禁止、こういうことについてお願いするのは、もう既にここでも申しましたとおり、常識やマナーに依存するという限界ははるかに越えているから、ここで申し上げているんであります。他人事ではないのであります。プレートの配布をして守ってもらえれば、こんなことはここで申しません。船橋市の恥ですからね。(「プレート、犬読めないからね」と呼ぶ者あり)今そちらでおっしゃったとおりであります。 要するに、もう人間も公衆道徳が低下していて、掲示物やパンフレットではどうにもならない時期に来ているわけなんです。昔でしたら、私はここに40年住んでおりますから、犬を放そうと、みんな放し飼いでしたよ。ふんなんてそんな気にもしませんでした。しかし、これだけ都市化が進み、これだけ人口がふえて、そして犯罪防止に犬を飼う人があれだけふえれば、当然市も考えなくてはならないという時期に来ているのでありまするから、恥を忍んでここでご質問をしたわけであります。お答え願います。 [社会教育部長古市和夫君登壇] ●社会教育部長(古市和夫君) 第2問にお答え申し上げます。 この交付金につきましては、体育指導委員連絡協議会を通して各ブロックに交付をいたしているものでございます。 [都市整備部長涌井稔君登壇] ●都市整備部長(涌井稔君) 2問にご答弁申し上げます。 ご質問者がおっしゃっているように、最近、モラルが大変低下いたしております。そういうようなことからこういった問題が提起されているわけでございますが、今後とも関係者の知恵をおかりしまして、研究してまいりたいと思います。 以上でございます。 [保健衛生部長原田肇君登壇] ●保健衛生部長(原田肇君) 第1問でもお答えいたしましたけれども、現在、県の方で犬取り締まりの条例がございます。この条例を徹底して守っていただくように、保健所の方と連携を図りながら、今後とも努力をしてまいります。 [古閑雅之君登壇] ●古閑雅之君) まあ、ここで質問いたしましても、やりとりは千日手になりますので、本当に研究をしていただきたいと思います。(「研究じゃ10年かかっちゃうよ」と呼ぶ者あり)待ちます。 それから、体育指導委員の交付金でありますけれども、ご存じないようですからお知らせしておきます、私は会計をやっておりましたので。地区スポーツ振興費は一律に来ております。23地区一律です。それからブロック補助金、これ5ブロック、ここは地区の数によって違います。 以上、古閑雅之が憎まれ口をここでたたいてまいりましたけれども、ひとえに市民の幸せな生活と快適な生活を営むための権利をかわって主張しているのでありまするから、お許し願って、さらによい船橋市の衛生状況と環境状況の育成に努めていただきたいと思います。ありがとうございました。(拍手) …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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