平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)
 

 平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)

 

議事日程(第7号)

平成7年9月25日(月曜日)

午後1時開議

 諸般の報告(1)(追加議案の送付、決算の送付)

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本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

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午後1時10分開議

議長(佐原正幸君) これより、会議を開きます。

 議事日程は、配付したとおりであります。

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議長(佐原正幸君) ここで、諸般の報告をします。

 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。

[諸般の報告]

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議長(佐原正幸君) 日程に入ります。

 日程第1の議案3案を、議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長田久保好晴君。

[総務委員長田久保好晴君登壇]

総務委員長(田久保好晴君) 総務委員会に付託されました議案3案につきまして、審査の概要を報告します。

 まず、議案第1号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、質疑に入ったところ、議員の公務の範囲及び公務災害の取り扱いについて。また、議案に関連して、市長の公務の範囲について。また、随行職員の公務災害の取り扱いについて――等の質疑がありました。

 討論はなく、全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、議案第2号船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例及び議案第3号船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、質疑、討論はなく、2案は、いずれも全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 3案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、3案は、可決することに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第2、議案第4号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長林利宏君。

[厚生委員長林利宏君登壇]

厚生委員長(林利宏君) 厚生委員会に付託されました議案第4号船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例について、審査の概要をご報告いたします。

 主な質疑としまして、「保健所と連携を密にして、精神障害者の福祉の向上に努める」ということであるけれども、具体的にはどのようなことを行うのか。63年に精神障害者基礎調査を行っているが、そのような調査を、今後市として行う予定はあるか。福祉手帳の申請について、どのようなPRを行っているか。また、精神障害者の年金はどのような仕組みになっているか。精神機能検査を行う場合、どのような段階を踏んでいるか。そして、どのようにして、精神障害があると判断しているか。本人は正常と思っている精神障害者もたくさんいると思うが、そういう人たちはこの助成制度ではどのように扱われるのか。社会復帰施設の建設にはいつごろから取りかかるのか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、共産党の委員から、「他の障害者に比べて精神障害者の福祉が、いろいろな面でおくれている。今後、精神障害者の入院と通院の医療費の助成条例を一本化することも可能だと思うので、検討すべきである」との賛成討論がありました。

 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

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議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第3、議案第5号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 経済衛生委員長熊谷稔君。

[経済衛生委員長熊谷稔君登壇]

経済衛生委員長(熊谷稔君) 経済衛生委員会に付託されました議案第5号霊園条例の一部を改正する条例につきまして、審査の概要を報告いたします。

 主な質疑として、馬込霊園の中に休憩所を設置するのはいつごろになるか。馬込霊園の募集について、ある石材店が新仏がなくても申し込めるような新聞広告を出していたので、電話で問い合わせてみると、改葬許可書を自分が壇家になっている寺などに頼んで書いてもらえば手続はできるという話であった。現在、市は改葬は認めておらず、こういうことはできないと思うが、このような申請が出た場合のチェックは十分できるのか。また、このような広告を出している石材店に対しどのような指導をしているのか。公共用地取得などで村墓地を移転し、馬込霊園内に改葬する場合があると思うが、その実態はどうか。また、適正な申請がされているかどうかの確認はどうするのか。「市長が特別の理由があると認めるとき、3年の分割払いもできる」ようになる改正であるが、「市長が認めるとき」とはどういうときか。また、1年分だけ払って、あとは未払いとなった場合の対応はどうするのか。年次計画を立てて募集するようであるが、待っている方が1,000世帯以上もいるということから、完了年度を前に詰められないか。前回の募集から4年間待った市民から優先すべきと思うが、使用許可についてはどういう方法で決めるのか。将来の霊園用地の確保についてどういう見通しを持っているか――等の質疑がありました。

 質疑終結後、共産党の委員から「使用料を1平方メートルにつき11万円とする」修正案が提出されました。

 提案説明の後、質疑に入りましたところ、主な質疑として、負担能力を超えているとの市民の声が非常に多いと説明があったが、その声をどんな形で集約したのか。このような施設は受益者負担が原則である。今回の募集で恩恵を受けるのは4,410世帯という市民のごく一部である。また、修正案で試算すると、市費で1世帯86万円も負担することは市民感情として納得できると考えるか――等の質疑がありました。

 質疑を終結し、討論に入りましたところ、まず、原案賛成の立場で政友会の委員から、「今回の墓地の造成区画は4,410区画と限られており、市民全員が利用できる施設ではない。修正案の平米当たりの単価11万円とすると、市の負担は37億8,000万円となり、使用者1人当たりに換算すると、85万9,000円になる。原案においても37万9,000円を超えている。受益者負担の原則、税の公正な配分という観点からも、修正案には反対である。

 原案については、市民が長年待ち望んでいた墓地造成に伴って行う使用料等の改定であり、一部には近隣市あるいは民間より高いという意見もあったが、市においても用地費を現時点に合わせた修正をしている。また、馬込霊園は市街化区域に近接し、立地条件は近隣市と比較にならないほどよい。それなりの受益者負担は妥当である。

 また、管理料についても、霊園内の通路、緑地、休憩施設などの維持管理費も当然全額使用者が負担すべきものである。今回の料金改定は適正なものである。以上のことから、原案に賛成する」、

 次に、修正案賛成の立場で共産党の委員から「修正案は、地方自治法に定められているこの事業の持つ自治体の責務を経費分担の面でもはっきりさせている。施設内の緑地、道路、調整池、駐車場などの経費は市の負担とした点は原案よりすぐれた提案だと思う。さらに、1平方メートル当たりの使用料を11万円、1区画33万円の永代使用料は、市民の負担能力が配慮され、市民が納得できる範囲であると考える。よって、修正案に賛成する」、

 次に、原案賛成の立場で、新樹クラブの委員から「市民負担を増加し、受益者負担を軽くすることは、公平の原則からも認められない。よって、原案に賛成する」、

 同じく原案賛成の立場で、公明の委員から、「確かにこの事業については多くの市民が待ち望んでいた事業である。受益者の負担を軽くするのか、あるいは市民負担を大きくするのかということになると、造成区画数からして受益者負担もやむなしと考える。よって、原案に賛成する」、

 同じく原案賛成の立場で、社会党の委員から、「市民の立場としては安いに越したことはないが、今回の4,410区画にしても8年持つか持たないかという状況を考えると、早急に次の計画にかからなければならない。今回市の負担が3分の1であること、今後の供給という点から考えてもやむを得ない引き上げ額である。市民負担の公平という点からも原案に賛成する」との討論がありました。

 採決の結果、まず、修正案について採決しましたところ、共産党の委員のみの賛成で否決されました。

 次に、原案について採決しましたところ、共産党の委員を除く多数で可決すべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第4、陳情取り下げの件を議題とします。

[取り下げ承認報告書]

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を承認することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、本件は承認することに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第5及び第6の陳情6件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 6件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、6件は、採択することに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第7、陳情第17号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は不採択とすることに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第8、陳情第18号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長田久保好晴君。

[総務委員長田久保好晴君登壇]

総務委員長(田久保好晴君) 総務委員会において、審査の結果、不採択となりました陳情第18号宗教法人法及び関係税法抜本改正の意見書提出に関する陳情につきまして、審査の概要を報告します。

 本件については、市に直接担当する部課がないため、直ちに委員の意見を求めたところ、新樹クラブの委員から、「この問題については、国会で改正の機運があり、その動きを静観したいので、継続。また国や県に直接陳情できる方が、権限のない市議会にまで陳情を出してくるのに多少不満がある。このような問題は、本来的に市議会で取り扱うべきでないという意見が会派にあることも述べておきたい」、

 共産党の委員から、「宗教法人法が成立してから大分時間もたっており、憲法の趣旨に沿って見直していく部分もあるが、まだ多くの宗教団体や国民全体の合意を得ていくのには不十分だと思う。また、この陳情項目には、収益事業や政治活動を一切禁止することが挙げられているが、これらには賛同できないので、不採択」、

 公明の委員から、「宗教法人法の改正は、憲法で保障された信教の自由などを侵害する可能性を生じ、基本的人権にかかわる重大な問題である。この改正は、オウム事件の再発防止が目的というより、創価学会対策の色合いが強いという報道もある。

 また、マスコミの世論調査も誘導的で、その中で改正云々というのは意図的であり、これを政争の具とすべきではない。過去の歴史を見ても、政治権力が宗教に介入した結果、あの忌まわしい戦争へと向かったものであり、宗教法人法はその反省から生まれた良心のあかしである。政治に携わるものとして、過去の暗黒の日本へ引き戻すべきではなく、陳情者のいうような改正は急ぐときではないので、不採択」、

 日本社会党の委員から、「いろいろな問題が起こっており、宗教法人法も見直すときにきているのではないか。宗教法人に対して、その活動を制限したり、弾圧する内容であってはならないが、広く国民が納得できるような透明性が必要である。この問題は国会で審議されるであろうし、12月定例会にはその方向性が見えてくると思うので、そのとき判断したい。したがって継続」という意見がありました。

 意見を終結し、まず継続審査について諮ったところ、清政会、新樹クラブ、社会党の委員の少数で否決され、続いて採決に入ったところ、採択に賛成は、社会党の委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第9、陳情第19号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長林利宏君。

[厚生委員長林利宏君登壇]

厚生委員長(林利宏君) 厚生委員会に付託されました陳情第19号定住外国人高齢者に福祉手当支給に関する陳情について、審査の概要をご報告します。

 本件については、理事者側から、「定住外国人への年金支給が行われていないことが、このような手当支給を求める要因となっている。本来、国の対応の問題であり、市独自の対応を求められても、現時点では外国人高齢者の生活実態も把握されていない状況であり、難しいところである」との説明がありました。

 主な質疑としまして、定住外国人の年金制度加入の経過は、どのようになっているか。戦時中、朝鮮から日本に連れてこられた人たちに対し、福祉面での格差を解消することについて、どのように考えているか。静岡県内の幾つかの市や習志野市で実施しているという制度の内容はどのようなものか。本陳情は、年金問題ばかりでなく、福祉全般にわたっての問題を提起しているのか。また、定住外国人とあるが、在日韓国人、朝鮮人だけを対象にしているのか。対象者はどのくらいと見ているのか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「定住外国人で高齢者と言えば、日本が植民地としていた朝鮮から連行されたり、追われたりした人たちが大半だと推測される。そういう背景を持っている人たちに対しては、日本の国家が補償をすべきである。高齢の無年金者に対しても、本来は国が対応を考えるべきであるが、国が実施していない場合、福祉手当という形で地方自治体が救済をしていくのは当然のことである。よって、本市でも早急に検討して、実施すべきである」、

 政友会の委員から、「南北朝鮮が統一されておらず、組織的にも未整備ということで、逆に日本人が向こうに在住した場合に、そういう福祉手当があるかどうかもわからない。また、在日韓国人が何人いるか、把握できていない状態では、本陳情には反対せざるを得ない」との意見がありました。

 採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、公明、共産党、社会党の5委員でした。

 なお、清政会、政友会、市民クラブ、新樹クラブの5委員は挙手がありませんでした。

 そこで、採択、不採択が同数と認め、委員長において、不採択とすべきと裁決しました。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

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議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第10及び第11の陳情2件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 経済衛生委員長熊谷稔君。

[経済衛生委員長熊谷稔君登壇]

経済衛生委員長(熊谷稔君) 経済衛生委員会において審査の結果、不採択となりました陳情2件につきまして、審査の概要を報告いたします。

 まず、陳情第20号国民医療の充実に関する陳情でありますが、主な質疑として、陳情団体の千葉県保険医協会とはどういう組織か。診療報酬を引き上げれば、医療費が増高し、ひいては被保険者の負担になるのではないか。市は、2次検診の受診を促す働きかけをどのようにやっているか。また、受診したかどうかのフォローは行っているのか。陳情理由に、患者は病気や治療について十分な説明を望んでいるが、その要望に十分こたえられない状況にあると書かれてあるが、市内の医療機関や医療センターではどういう状況か。十分な説明ができないのは時間がないからということではなく、病気の種類や医師の性格にもよるのではないか――等の質疑がありました。

 質疑を終結し、意見を求めましたところ、公明の委員から、「確かに十分な説明や指導は患者にとって必要であるが、これは診療報酬の引き上げだけでは解決できないと思う。今後もう少し研究する必要があると思うので、継続」、

 共産党の委員から、「病院の経営が楽ではないという実態や患者に対する説明も医者が不足して十分に行えず、医者をふやせば経営が成り立たなくなるということが明らかになった。患者が自分の病気について医師からきちっと説明を受け、治療方法について正しく理解をしていく医療が行われなければならないと思う。また、要精密検査の7から8割のフォローをしているということであるが、今以上の改善を求める。よって、採択」、

 政友会の委員から、「説明や指導のために時間をかけるというのはインフォームドコンセントの考え方から出ていると思うが、そのための時間を保障するために診療報酬を引き上げるというのは納得できない。診療報酬を上げれば医療費は増高し、保険料の引き上げにつながる。ひいては被保険者の負担増になりかねない。よって、現時点では不採択」との意見がありました。

 採決の結果、まず、継続審査について諮ったところ、公明の委員のみの少数で否決され、続いて採決に入ったところ、採択に賛成は共産党の委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。

 次に、陳情第21号ウイルス性肝炎患者に難病患者援助金支給等に関する陳情でありますが、主な質疑として、本市のウイルス肝炎の対象者はどのくらいいるか。また、対象範囲をどのように考えるかで数も変わってくると思うが、対象範囲を明確にできるのか。仮に補助金を出すとするとどの程度の額になるか。近隣市で実施しているとあるが、支給額と対象人数はどのようになっているか。インターフェロン治療は大変医療費がかかる。他市ではB型、C型肝炎を対象にして支援しているのに、本市ではなぜできないのか。肝炎についての正しい知識の普及についてはどのように考えているか――等の質疑がありました。

 質疑を終結し、意見を求めましたところ、共産党の委員から、「ウイルス性肝炎の治療は、長期にわたって、多額の治療費負担となっている。周辺市においては肝炎を特定疾患として位置づけ難病患者援助金に市の上乗せをして支給している。市の難病患者援助金支給規則の「難病患者の費用負担の軽減を図り、もって難病患者の福祉の増進に資する」という目的に沿うよう、本市においてもウイルス性肝炎をその対象に入れて支給していくべきである。また、市民に対する啓蒙については、パンフレットやビデオの導入を検討するとのことであるので、この点は強く要望する。よって、採択」、

 市民クラブの委員から、「陳情の趣旨はよく理解できるが、対象の認定が非常に難しい、対象範囲・対象者数が不特定である。よって、不採択」、

 公明の委員から、「陳情書に書かれているように、長期の療養を強いられるため、本人はもとより家族の生活は厳しい状況に置かれているというのは、確かにそういう状況にあると思う。本市においてもそういう状況に置かれている人を救済する意味で援助していくべきである。よって、採択」、

 政友会の委員から、「願意についてはよく理解できるが、ウイルス性肝炎のすべてについて適用するのは問題がある。対象を限定し適用を考えるということならばよいと思うが、対象範囲が明確にできない、したがって、予算も明確にできない状況では賛成できない。むしろ県や国に働きかける活動をすべきである。なお、市は、肝炎に対する市民の偏見や不安を払拭できるような措置をとるべきである。以上のことから、不採択」との意見がありました。

 採決の結果、採択に賛成は公明、共産党、社会党の3委員であり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

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議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 まず、日程第10を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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議長(佐原正幸君) 次に、日程第11を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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