平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第7号・2)
 

 平成7年第3回船橋市議会定例会会議録(第7号・2)

 

議長(佐原正幸君) 日程第12、請願第2号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 建設委員長早川文雄君。

[建設委員長早川文雄君登壇]

建設委員長(早川文雄君) 建設委員会において審査の結果、不採択となりました請願第2号葬儀場の建設及び営業に対する法整備の意見書提出に関する請願について、審査の概要をご報告を申し上げます。

 本請願については、紹介議員3人に出席を求め、請願内容の説明を受け、そのあと、3議員及び理事者に対して質疑を行いました。

 主な質疑として、指導要綱は、あくまでも事業者に対するお願いでしかないので、法整備が必要というのが紹介議員の考えか。荒川区の指導要綱では、どの程度制限可能か。また、事業者がこの指導を拒絶した場合、どう対応をするのか。荒川区の指導要綱と同じもので、本市でも規制可能か。ワンルームマンション同様、葬儀場も指導要綱で規制できる、とする根拠は何か。法整備の上で、「営業の許可制導入」は、必要ないのではないか。つくる側の権利については、どう考えるか。また、近隣住民の権利として、この程度の反対運動は当然と考えているのか。市街化区域内で葬儀場建設に適当な場所はあるのか。迷惑施設は市街化調整区域にととれるが、余りにも短絡的にすぎないか。紹介議員は、周辺環境の点から、本施設の建設は非常識と言われるが、過去、市街化調整区域への葬儀場建設反対の陳情も採択している。その姿勢に矛盾はないか。議員として、住民に対し、実現困難なことがあることも指導、助言することも必要ではないか。法律の不備について、市は、国に対して何か申し入れているのか――等の質疑がありました。

 質疑を終結し、意見を求めたところ、公明の委員から、「現行法では、営業権の規制は無理である。建築基準法にのっとっていても、近隣にすれば、迷惑施設になることもある。市街化調整区域の規制を緩和するように法整備をすべきだ。よって、採択」、

 共産党の委員から、「近隣住民とともに、建てる側も法の不備によって困った事態になっている。双方を救済するためにも、きちんとした法整備が必要である。よって、採択」、

 社会党の委員から、「法整備が整わないために、あのような場所に葬儀場が建つのは、非常に残念である。市民は、法律が原因だとは知らず、市の行政は何をやっているのかと考えている。早急に法整備をして、この種の問題が発生しないようにしなければならない。また、全国的にこういうことが起きないようにと考え、この請願を出された住民も立派である。何としても採択をして国に意見書を上げるべきだ」、

 未来の委員から、「紹介議員の議会発言、委員会での答弁には承服できない部分がいっぱいあるが、こういった嫌悪施設を規制する方法が何もないのであれば、やはりそのための法整備は必要だと考える。よって、採択」、

 市民クラブの委員から、「この問題の根底にあるのは、常識とか感情の問題だと思う。これから時代が変わって、葬儀場が商店街の中にあることが当たり前になるかもしれない。こうした常識等を、法律で規制できるかどうか疑問である。実際、このような狭い道路を使って営業するのは、不道徳かもしれないが、それは事業をやる者のモラルの問題である。それを法律で規制できるかどうかが疑問である。また、市街地に嫌悪施設を建設するのはまずいから、市街化調整区域に持っていけばいいというのは、短絡的である。こうした問題は、民々の間で時間をかけて解決すべきであり、法規制等は行うべきではない。以上の3点により、不採択」、

 新樹クラブの委員から、「紛争の種になるのは、何も葬儀場だけではない。建築基準法見直しの意見書ならば別だが、個々具体のものを取り上げての意見書には賛同できかねる。よって、不採択」等の意見がありました。

 採決の結果、採択に賛成は、未来、公明、共産党、社会党の5委員で、反対者と同数となったため、委員長は、不採択とすべきものと裁決しました。

 以上で報告を終わります。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「議長」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 浦田秀夫君。

[浦田秀夫君登壇]

浦田秀夫君 ただいまの請願第2号葬儀場の建設及び営業に対する法整備の意見書提出に関する請願について、委員長から報告がありましたけれども、幾つか委員長にご質問をしたいと思います。

 私も、委員会に紹介議員として呼ばれまして、今委員長から行ったようなさまざまな質問を受けました。1時間弱ですけども、十分ご説明をし、大部分の委員の皆さんにはご理解をいただいたものというふうに解釈をしておりましたけれども、結果は委員長の裁定で、不採択になったということで、大変残念に思っているところであります。

 ところで、委員長の判断で不採択になったわけでありますけども、委員長の会派の意見なり、意見が開陳されておりません。従って、委員長なり、委員長の会派では、この請願についてどういう意見を持っているのか。なぜこれを不採択にしたのか、ぜひ今日、多くの方が請願者も傍聴に見えておりますし、特に委員長自身は、まあ地元の議員ということでもって非常に付近の状況、あるいは請願の趣旨についても十分ご理解した上での判断だと思いますので、それらについてまず質問をしたいと思います。

[建設委員長早川文雄君登壇]

建設委員長(早川文雄君) 今、浦田議員から質問ありました、本請願につきましては、私が所属する政友会の会派で時間をかけてですね、慎重に討論をさせていただきました。その結果ですね、やはり過去におけるこの種の事案と申しますか、総括的に検討した場合に、この時期に果たして法整備を請願することがいいのか悪いのか、時期的な問題も含めて問題があるとの意見が多かったわけであります。そういうことから、私は会派の意向を踏まえてですね、会派の一員として裁決したものであります。

[浦田秀夫君登壇]

浦田秀夫君 委員長会派の中で慎重に討論をしたということなんですけれども、まあ、委員会の中で委員長の会派の委員の皆さんから、大変多岐にわたっていろいろな質問があったわけですね。したがって、もうちょっと内容を総合的に判断したということですけれども、どういう議論がされて、どういう理由でこの陳情が、今、時期的に無理があると、あるいは陳情内容無理があるという判断をしたのか、もうちょっと、せっかく傍聴者の皆さん来ておりますので、わかりやすくひとつご説明を願いたいと思います。(「関係ないよ」「そんなこと聞くから不採択になるんだよ」と呼ぶ者あり]

[建設委員長早川文雄君登壇]

建設委員長(早川文雄君) お答えしますけども、先ほども申し上げましたように、私は会派の一員としてですね、会派のルールに従ってそれに反対するというわけにはいかないわけですから、会派の意向どおりにですね、不採択ということで私も裁決をさせていただきました。

 あの、会派の意見を述べるということは、委員長報告ですので、ここではご遠慮させていただきたいと思います。

[浦田秀夫君登壇]

浦田秀夫君 まあ私は、会派の意見と同時に委員長自身のご意見といいますか、もしあればぜひ開陳してほしいということですけれども、今の答弁ですと、あくまでも会派の決定だということでもって、委員長の意見の開陳がなかったわけで、もしあれば3問目にお願いしたいと思うんですけれども、いずれにしても、葬儀場建設に関しての法整備の必要性については、市長自身も議会でたびたび答弁をしておりますし、この法改正というのは、建築主にとってもそれから近隣住民にとっても、両方がやっぱり住環境を守る、あるいは仕事をしていく上で必要な法整備であるというふうに考えております。まだ、十分理解されていない委員の方もいらっしゃると思いますけれども、ぜひですね、そういうことをご理解の上、今後の採決についてですね、賛成していただくことをお願いをしまして、質問を終わりにします。(「質問になってないや」と呼ぶ者あり)

……………………………………………

「議長」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 中江昌夫君。

[中江昌夫君登壇]

中江昌夫君 明確にですね、理解ができる回答であればあえて質問しようと思いませんでしたが、答弁の内容からいきますと、会派の決定に基づいて裁決をしたものである、こういう回答であります。そうしますと、委員会で委員長は、可否同数の場合だけ裁決権があるわけであります。これと逆な形で裁決をされた、例えば、採択という形で裁決をされたならば、今、会派の決定だと言われますけれども、その意見はどこで開陳をするのか。その点を、ひとつ明らかにしていただきたいと思います。

[建設委員長早川文雄君登壇]

建設委員長(早川文雄君) 中江議員の質問にお答えしますけれども、私は、会派というものを常に大事にしている一人でございます。ですから、会派のですね、いろいろ議論した結果、私もそれでそうだなと思って裁決をしたわけでございますので、ご理解をいただきたいと思います。(中江昌夫君「答弁じゃないよ、それは。私の聞いているのは違うよそれじゃ」と呼ぶ)

[中江昌夫君登壇]

中江昌夫君 私は今、委員長の答弁を尊重してお聞きをしておるわけであります。

 ですから、まず議事規則の関係でですね、委員長はどういう場合に裁決権があるのか。この点、ひとつ、お聞かせをしていただきたいと思います。

 2つ目はですね、会派の決定を大事にしたと、いいことです、それはね。きょうは、別な方でですね、別個な形もありましたけれども。

 そこでお聞きをするんですが、その会派の、これと可否同数という形じゃなくて、採択をされたという現状が出た場合ですよ、その場合、あなたが会派の代表として、会派から出ている委員として、その意見はどこでですよ、あなたの会派の意に反する方針でもって採択をされるという結果が出たらですね、あなたはどこでその態度表明をするんですかと、こういうふうにお聞きをしているんですよ。わかりますか――。(「わからない」と呼ぶ者あり)

 ねえ、何でわからないんですか。それがわからないとすれば、あなた委員長として失格ですよ、少なくとも。(「おれ、わかんないな」と呼ぶ者あり) ねえ、わからなければ後で教えてあげますから……。ねえ、あなたが明確にわからないならわからないと……。

議長(佐原正幸君) 中江議員、委員長報告に戻ってください。

中江昌夫君(続) 今のですね、議事規則の関係をどのように理解をしているのか、根本的な議会運営にかかわる問題ですから、もし疑問があるなら、議運委員長答弁してもいいですから。これはまた委員長報告ですから、委員長報告ですから、その点あなたが会派の代表(「代表じゃないよ」と呼ぶ者あり)――大事にしているわけですから、その見解を明確にしていただきたいということです。

[建設委員長早川文雄君登壇]

建設委員長(早川文雄君) 2問にお答えしますけども、同数の場合は委員長裁決で、裁決権があると思います。

 もう1つの件はですね、そのときになって、私は余りちょっと意味よくわからないんですけど、その場になって、実際にその場に当たったらですね、私は考えたいと思います。

[中江昌夫君登壇]

中江昌夫君 あの、やはりですね、答弁というのは明確にしてほしいんですよ。明確だってけど、まだあいまいなんですよ。(「仮定の質問じゃないよ」と呼ぶ者あり)少なくとも私が聞いているのは、あなたが委員長として、逆な方向で決められたその場合はそのときに考えますと、こういう答えなんですね。裁決権のない人が、その場で考えたって、考えることできないんですよ、対応ができないんですよ。私は少なくともあなたが、裁決をそういう方法でとったんだから、それと逆な方向であれば本会議で私の態度を表明しますと、こういうお答えが返ってくるとばかり思っておった。ところが、そういう答えもないわけですな。ないわけですよ。ですからやはり、委員長というものは一定の限界はあったとしても、物の判断というものは少なくとも公平にしていくべきだというご注文をつけまして、質問を終わらせていただきます。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

[「議長」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) まだ指名してません。

[「終結だよ」「指名しなよ」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 石川敏宏君。指名しますから、黙っててください。

[「ふてくされんなよ、議長」と呼ぶ者あり。石川敏宏君登壇]

石川敏宏君 私も紹介議員の一人でありますが、委員長にお尋ねをさせていただきたいと思いますが、委員長がなぜ不採択の態度をとられたのか。このことについては、会派の中で慎重に討議をした、その会派の意向に基づいて態度を決めたという、そのことについては、理解をいたしました。――――――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 石川議員、石川議員。委員長報告ですので、それに対する質疑ですから、その辺を絞って質問してください。

石川敏宏君(続) (「委員長報告だぞ」「きのうの話関係ないよ」と呼ぶ者あり)――――――――――――――――――――。

議長(佐原正幸君) 石川議員。

石川敏宏君(続) ――――――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 石川議員。

石川敏宏君(続) ――――――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 石川議員。

[「禁止した方がいいよ。発言禁止した方がいいよ」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 石川議員、委員長報告に対する質疑ですので、ひとつ議論しているわけじゃありませんので、その範囲を超えないように――。

石川敏宏君(続) ――――――――――――――――――――

[「議長、議事進行」「発言終わってからにしなさい」と呼ぶ者あり]

石川敏宏君(続) ――――――――――――――――――――

[「議長」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 米井昌夫君。

米井昌夫君 ただいまの石川議員の委員長に対する質問でありますが、私が聞いている限りにおきましては、委員長の、委員会における審議過程の報告については、私どもここで質問する権利がございます。そのように議会会議規則にも書いてあると理解しております。

 しかし、今の石川議員の質問は、私から見れば、著しくその範囲を超えているというふうに思いますので、(「そうだ」と呼ぶ者あり)議長において、よろしくお取り計らいをしていただきたいというふうに思います。(「そうだ」「異議なし」と呼び、その他発言する者あり)

議会運営委員会委員長(稲葉澄子君) 暫時休憩願います。

議長(佐原正幸君) 暫時休憩します。

午後2時9分休憩

―――――――――――――――――

午後5時9分開議

議長(佐原正幸君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第12の議事を継続します。

 私から、石川敏宏君に申し上げます。

 先ほどの建設委員長に対する質疑は、委員長報告に対する質疑の範囲を超え、再三私が注意したにもかかわらず中止しなかったものであります。

 よって、「実は、昨日も」以下を全部、発言を取り消されるよう希望します。

[「反対」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 取り消さないならば、議長として、地方自治法第129条第1項の規定により、取り消しを命じます。

 取り消す意思はないようでありますので、会議規則第80条の規定により、石川敏宏君の当該発言について、会議録に掲載しないことと処置します。

 なお、質疑については、範囲を超えておりますので、議長として答弁は求めませんので、ご了承願います。

 石川敏宏君。

[石川敏宏君登壇]

石川敏宏君 まあ極めて残念な取り消しの発言がなされました。質問を続けますけれども、委員長が先ほどの先番議員に対して、お答えがありましたけれども、会派の中で慎重に議論をして、この時期に国に意見書を上げるのはどうかという、そういうことで不採択という態度を会派として決められたようであります。今、葬儀場の問題は、斎場などを利用するのが時代の流れになってきている。こういうようなことが業者などから出されているわけでありますね。で、行政の認識としても、市長がこの問題については、法の不備がある、また建設委員会の中でも(「また意見言ってるのか、質問しろよ」と呼ぶ者あり)政府の方にこの整備を求めていきたいという答弁がされているというふうに伺いました。

 つまり、今はこうした葬儀場の問題について、法の不備を求めていくことが必要な時期だと、行政も含めて判断をしているんではないかというふうに思うんです。で、会派の中で、この時期に国へ意見書を上げるのはどうかという、そういう判断に至ったようでありますけども、そうすると、ではどういう時期に国に対して意見書を上げていくというのが必要という判断をされるのか、その点について委員長の考えを伺っておきたいと思います。

 以上です。

[「答弁に対して聞いているんでしょう」「あんなのは質問じゃないよ」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 静粛に願います。

[建設委員長早川文雄君登壇。「会派のだれが言ったか言った方がいいよ」と呼ぶ者あり]

建設委員長(早川文雄君) 石川議員の質問にお答えしますけれども、委員長報告というのは、委員会でいろんな議論があったことを正確に皆さんにご報告するということで、個人の意見を述べるような場ではないと私は解釈しております。

 ご理解をいただきたいと思います。(「議長、裁決をした結果を聞いているわけだから」と呼ぶ者あり)

[石川敏宏君登壇]

石川敏宏君 先ほどの答弁の中で、委員長は会派の中で慎重な議論をして結論に達した、で、その結論は、今この時期は意見書を上げる時期ではないというそういう結論になったということをお話がありました。で、今個人の意見を私は伺ったわけではなくてですね、委員長が可否同数になって委員長の会派の意見陳述がなく、それに対しての質問に対してあなたがお答えになった答えが先ほど言ったような内容であります。ですから、会派としてどういう時期になったら、法制度の改正を求めるようなそういう点については、やはり私は会派の中で十分な議論がされたのではないかというふうに思います。それが委員長として可否の同数の場合で判断をすることに当たってのそれを拘束されたわけですから、そういう問題について会派の中で議論をされ、一定の所見を持って判断をされたのかどうか、その点については、明らかにされるべきではないかというふうに思いますので、再度お尋ねをしたいと思います。

[建設委員長早川文雄君登壇。「同じこと答えるんじゃないよ」「同じこと聞くんじゃないよ」と呼ぶ者あり]

建設委員長(早川文雄君) 石川議員の質問にお答えしますけれども、会派のいろいろな議論をですね、ここで説明する必要はないんではないかなと思っております。先ほども申しましたように、会派の意見を参考にしてですね、(「言ったじゃない」と呼ぶ者あり)黙って聞いてください。

 私になら、もうお答えしませんけど……。

[「しなくてもいいの」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 静粛に願います。

建設委員長(早川文雄君)(続) 先ほども申しましたようにですね、とにかく会派のいろいろな議論をですね、ここで皆さんにお話しをする必要はないんではないかなと、私はそう思っております。よろしくご理解のほどをお願い申し上げます。

議長(佐原正幸君) 他に質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第13、請願第3号を議題とします。

[審査報告書]

議長(佐原正幸君) 委員長の報告を求めます。

 文教委員長小石洋君。

[文教委員長小石洋君登壇]

文教委員長(小石洋君) 文教委員会において、不採択となった請願第3号学習指導要領の抜本的見直しの意見書提出に関する請願について、審査の概要をご報告いたします。

 本請願については、参考のため理事者から現状説明を受けた後、質疑に入ったところ、次のような質疑が行われました。

 現行の学習指導要領になってから、学校の日課表はどのように組みかえられているのか。授業時数を確保するために、ゆとりの時間が授業に振りかえられるなど、陳情書にあるような事実があるのではないか。標準時数はあくまでも標準であって、何がなんでもこれを確保しなければならないものなのか。それを下回ることは認められるのか。どんなに工夫しようとも、現実には減った時間をどこかで埋め合わせなければならないのではないか。遠足等の行事から削られたとあるが、そういう行事は全くなくなったように読み取れるが、そのとおりなのか。学校嫌いの不登校やいじめと学習指導要領との間に因果関係があると考えているのか。学習指導要領がいじめや不登校等の要因として立証されてはいないが、多くの教育学者はその関係を認めているが、どうか。紹介議員として、いじめの問題が生じているというがその具体的な例を示されたい。また、過密スケジュールの中での指導が先生の健康を阻害しているというが、その実態をつかんでいるのか――等の質疑がありました。

 質疑終結の後、委員の意見を求めたところ、

 清政会の委員から、「これは教育行政の根幹をなすもので、軽々に議論できない問題である。現行学習指導要領が原因で、請願書にあるようなさまざまな問題が発生しているとは必ずしも言い切れない。現場の先生の特段の努力を期待しながら、文部省の第15期中央教育審議会の審議の成り行きを静観視したい。よって、不採択」、

 また、公明の委員から、「学校5日制が2回実施されるようになってから、物理的に厳しい状況の中で授業が行われている。それが不登校やいじめの問題と直接関係するかどうかはわからないが、ゆとりある教育、より豊かな教育を行うためにも、学習指導要領を見直すべきである。よって、採択」、

 また、未来の委員から、「現状において、学校5日制の月2回実施に伴う対応のまずさも、特段感じられない。今後の完全5日制実施を踏まえ、あるいはこれからの教育を考えるという大きな意味での見直しは支持できるが、現行学習指導要領を直ちに抜本的に見直すことは、急ぎ過ぎである。よって、不採択」、

 また、政友会の委員から、「過去、日教組は、文部省と対立し、学習指導要領を否定していたが、先般の大会で協調路線に転換したことに伴い、今後、学習指導要領に基づく教育を行っていく上で、いろいろな意見が出てくると思う。よって、現段階では見直しは時期尚早であり、不採択」、

 また、共産党の委員から、「現行学習指導要領が学校6日制を前提につくられているため、学校5日制との間に矛盾を生じ、いろいろなひずみ、ゆがみがあらわれてきており、その影響を多くの子供たちが受けている。文部省は、本来なら短期間には改定しないものを、ここで見直しに入っているというのも、ひずみがあることを認めているからである。現実に学校運営にも影響を及ぼしており、時期尚早、静観視するのではなく、直ちに見直すべきである。よって、採択」、

 また、社会党の委員から、「学校5日制になって当然授業時数が減るにもかかわらず、標準時数を確保することが前提になっているため、子供や先生にいろいろなしわ寄せが来ている。現行学習指導要領を見直し、授業時数についても改善していくのは当然の成り行きである。よって、採択」との意見がありました。

 採決の結果、採択に賛成は、公明、共産党、社会党の3委員のみであり、賛成少数で、不採択とすべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) これより採決に入ります。

 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第14、陳情第10号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第15、陳情第7号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第16、陳情第9号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第17、陳情第11号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第18の陳情2件を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 2件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、2件は、継続審査とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第19、陳情第14号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第20、陳情第16号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(佐原正幸君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

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議長(佐原正幸君) 日程第21、議案第6号を議題とします。

[議案第6号]

議長(佐原正幸君) 職員に議案を朗読させます。

[職員朗読]

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、直ちに採決します。

 本案に同意することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立総員であります。

 よって、本案は、同意することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第22、議案第7号を議題とします。

[議案第7号]

議長(佐原正幸君) 職員に議案を朗読させます。

[職員朗読]

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、直ちに採決します。

 本案に同意することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(佐原正幸君) 起立総員であります。

 よって、本案は、同意することに決しました。

―――――――――――――――――

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