平成7年第4回船橋市議会定例会会議録(第2号・4(2))
 

 平成7年第4回船橋市議会定例会会議録(第2号・4(2))

 

[選挙管理委員会事務局長小池國男君登壇]

選挙管理委員会事務局長(小池國男君) 政治資金規正法にいわゆる質的制約のあることは、私ども存じております。しかし、ご指摘の件につきましては、急遽ここで出た内容でございますので、私どもその実態を十分把握してございませんので、答弁につきましては控えさせていただきたいと思っております。

議長(佐原正幸君) 事務局長、事務局長、今、私が言ったことに対して石川議員の質問は、私が市選管が所管事務じゃありませんと、このことに対するあれですから、そのことだけ答えてください。

選挙管理委員会事務局長(小池國男君)(続)  選挙運動にかかわる収支報告につきましては、市長、議長の場合は当該私どもの選挙管理委員会に提出されます。したがいまして、それにつきましては県に報告するとともに、告示をし、また閲覧の請求権は法律で規定されているところでございます。ただし、政治資金規正法そのものにつきましては、これは県の取り扱いとということになります。

 以上です。

議長(佐原正幸君) 関根和子君。

[「第21条の第3条についてどうかとい う判断」「現実に違反しているんだか らです」「手を挙げないと終わりだよ」 「指名を受けているんです」と呼ぶ者

 あり]

議長(佐原正幸君) 議長指名しております。

[関根和子君登壇]

関根和子君 まず初めに、特別養護老人ホームの件に関しまして、2問をさせていただきます。

 部長の答弁の中で、待機者の対応については、今後特別養護老人ホームを建設したり、ベッドを確保していったり、デイサービスを充実したりというようなお話がありましたが、これ先ほど来同じ答弁を繰り返しているんですよね。私は、こういうものに対して、やはり年次計画をどう明らかにしていくのかということを答弁して欲しいということを言っているわけです。そして、平成8年度に見直していくこの老人保健福祉計画についても、船橋市のオリジナルのものが必要だということは、部長もそういう見解を持っていらっしゃるようですから、そういう中でしっかりとした年次計画つくって、そして市民の前に明らかにしていくべきだと思うわけです。今いろいろな調査結果を見てというようなこともございましたので、いつの時期にそのような年次計画をしっかりとつくって、市民の前に明らかにし、そして今のような待機者が大変ふえている中で、市民の方たちが市に任せておけば本当に安心した福祉サービスが受けられるんだという思いを得られるのかどうか、その視点でご答弁いただきたいと思います。

 そして、さらにですね、市立の特別養護老人ホーム建設については、私は実施計画の中の平成7年から9年の間で、基本計画が掲載されている。これは、特別養護老人ホームという形では入ってないんですよ。豊寿園の建てかえということで入っているわけですから、これにちゃんと基本設計に市立の特別養護老人ホームも含まれていくのか。そして、平成7年から9年の間のいつの時期に基本設計がつくられて、そして建設へと入っていくのか、その見通しをしっかりとご答弁いただきたいと思うんです。

 またですね、四市複合事務組合の三山園との関係ですが、これは三山園の建てかえを優先して、建てかえを行って、今と同じような事業を四市複合事務組合の方がやるとすれば、船橋では、特別養護老人ホームの受ける措置事業というのはできなくなってしまうわけです。ですから、その辺について四市の方との協議をどう進めていくのか。必ず船橋としては、市民の前にもう基本計画、10カ年計画の中で市立の特別養護老人ホームをつくるということを明らかにしているわけですから、後退しないような方策をちゃんととっていけるのかどうか、その辺について明確にご答弁いただきたいと思います。

 また、政治倫理の確立のための資産公開についての問題でございますが、先ほど選挙管理委員会事務局長がご答弁をいたしました。選挙運動の収支報告については市にあるということで、もちろん私たちはこれを見せていただきまして先ほど私は質問したわけでございますから、その書類がちゃんと市にあるということもわかっております。そして、私はこの書類に基づいて市が補助金を出したり、市がいろいろな取り引きをしている相手と市長が選挙のためのこの寄附を受ける行為を行っているわけですから、それについて政治資金規正法という法律に照らして、これは違法なのか、違法ではないのかということを伺っているわけです。法の解釈を伺っているんです。

 この政治資金規正法の第22条の3、この中の4項の中で、先ほど私が述べたように「地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人」から受ける寄附、また「地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人」から受ける寄附行為というのは、違法だと私は理解するわけです。寄附を受けてはならないとなっているわけですから。そして、このような違反をした方たちへの罰則については、第6章の第23条で「規定に反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の禁固又は100万円以下の罰金に処する」という、このような罰則まできちっとついてくるわけです。

 このような中で、私は市長の――先ほど市長は、自分は選挙を一生懸命やっているから、どういうところからどれだけの寄附が入ってきているか知らないというようなことがございました。しかし、この収支報告というのは、選挙最中に出すわけではありません。選挙終わってから収支報告を出すんですから、多分市長もお目を通していらっしゃると思います。個人からいただいた寄附などについては、私たちもきちっとそういう掲載を私たち自身もしていますから、ですからそういうものに自分たちも目を通すということは、私たち自身がやっていますから、市長はやはりなさると思うんですよね。ですから、そういう視点で私は伺った次第ですので、選挙管理委員会事務局長にこれが違法に当たるのか、当たらないのか、再度明確なご答弁をいただきたいと思います。

 また、特別職の職員の報酬また特別職職員の給与、市長や議員の給与に関しては、類似都市と比較して船橋は低いから今回引き上げをお願いしたんだというようなお話でございましたが、私は、今のように市民が本当に不況の中で苦しんでいる、給料は上がらない、賃金カットがされる、仕事がなくなってしまう、こういう方たちが大変船橋市でも多い中で、私たちは、議員や市長はみずからこの市民の痛みを受けとめなくちゃいけないと思うんです。そして、類似都市と比較して、船橋の議員や市長の給料が低い位置にあるということは、市民に対して私は誇れるものだと思います。ですから、このような時期になぜ市長はこの報酬審議会に諮問などしなければいけなかったのか、議会がそういう意見を出したのかどうか、再度市長にご答弁いただきたいと思います。

 以上で、時間もありませんので、2問とさせていただきます。

[福祉部長鈴木淑弘君登壇]

福祉部長(鈴木淑弘君) 民生費に関します第2問にお答えをしたいと思います。

 最初は、保健福祉計画の年次計画をつくりなさいということですけれども、これは計画を公表した段階でもお話申し上げておりますけれども、この保健福祉計画というのは、市の中にたくさんございます事業計画の1つでもあるわけです。そういうことで、この計画につきましては、船橋の場合には3カ年計画の中でその実施について明らかにしていくというようなルールができておりますので、私どもはそれに従ってやっていこうというようなことで考えておりますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。

 それからまた、市立特別養護老人ホームの件でございますけれども、このことにつきましては、私ども、実施3カ年計画の中では、このことについては直接述べておりません。先ほども言いましたように、養護老人ホーム豊寿園の建てかえにかかわる基本設計をこの7年度から9年度までの新しい実施3カ年計画の時期の中でやっていこうということを確定しているわけでございます。私どもは、その方向に従ってきちんとその実施のために努力していきたいと、このように考えております。

 それからまた、三山園を建てかえるに当たっては、先ほどからも繰り返されておりますけれども、4市の組合の規約を改正しなければいけないわけです。そういうことで、規約をどのように変更するならば市が建設することができるのか、あるいはどのように変更できるのか、こういうようなことを4市の事務組合の事務方の方できちんと検討していただきたいというようなことでお願いをしていると、このように申し述べたわけでございます。ご了解をいただきたいと思います。

[選挙管理委員会事務局長小池國男君登 壇]

選挙管理委員会事務局長(小池國男君) 政治資金規正法の中でご指摘の条文があることを私ども十分存じ上げておりますが、ご案内のとおり、私どもは選挙事務の執行機関でございます。したがいまして、職務権限等は一切ないわけでございまして、その実態を十分把握してない中でご答弁を申し上げることは非常に困難であるというふうに考えております。

[市長大橋和夫君登壇]

市長(大橋和夫君) ご質問のうち、最後の点についてお答えいたしますけれども、一般職の職員はご承知のように、人事院勧告が毎年ありまして、率は別として、毎年ベースアップがあるわけであります。議員と市長については数年たって、期間を置いて周りの状況を見て、やはりバランスがとれていない、こういうことで特別報酬審議会に諮問するわけでありますから、私の判断で先例に従ってもうこの期間ずっとベースアップをしていないから、意見を聞きたい、こういうことで、私の判断で諮問いたしました。

[関根和子君登壇]

関根和子君 民生費の特別養護老人ホームの建設に関してなんですが、四市できちんと検討していただきたいというようなね、何かげたを預けたような答弁を部長はされましたけれども、部長自身も四市複合事務組合のあらゆるそういう検討の場にお出になっていらっしゃる。まして船橋は四市複合事務組合の要になっている市だと、私は理解しております。私自身も四市複合事務組合の議員もさせていただきましたのでね、そういう中で、船橋市の位置づけというのはほかの周りの市よりも一段重い位置づけを持っているんではないかなというふうに私も見てたところなんです。その部長が、四市できちんと検討していただければいいような、そういう答弁では本当困ると思うんですよ。その橋渡しをしているのが部長ではないですか。そういう中で、やはりきちっと部長がこの船橋でもつくるという構えを持って四市の方を整理していくのがご自分のお仕事ではないですか。そういう視点でご答弁いただきたいと思います。

 それから、3カ年計画でやっていくということを再三言っているんですけれども、今回出ましたこの平成7年度から平成9年度の実施3カ年計画、これを見ましても、本当に老人保健福祉計画に実際の実質的な計画というのはほとんど載ってないんですよ。先ほど来私が言っているように市立特別養護老人ホームの設計なんていうことも(予定時間5分前の合図)今度のこれには全然載ってないんです。ですから、その点は指摘をしておきます。

 それから、選管の事務局長のご答弁では、何かこの法律をどう理解していらっしゃるのかすらご答弁いただけない。私は、選挙管理委員会事務局長でございますから、この法律の理解などは十分されていらっしゃると思うんです。そういう中で、市が補助金を出しているような団体や法人やなんかから市長が寄附を受ければ、私はこれは政治資金規正法に違反すると思います。ですから、この辺はしっかりとどこなりと聞いていただいて、これを明確にしていただきたいと思います。これからまだ委員会がございますから、そういうところで私ども共産党の方もこの辺をじっくりと伺わせていただきます。

 まず、専門家としてこの法律をどう理解されるのか。この法の解釈だけご答弁いただきたいと思います。

 以上で、終わります。

[福祉部長鈴木淑弘君登壇]

議長(佐原正幸君) 時間がありませんから、簡潔に……。

福祉部長(鈴木淑弘君) 3問についてお答えをいたします。

 私どもは、市で特別養護老人ホームをつくりたいという観点に立ってこの運営協議会の方に問題を提起しているわけでございます。それはなぜそういう必要があるかということになりますと、この規約を改正する場合には、各市の議会のご承認もいただかなければいけないし、それからまた、各市の実情もこの特養についてはそれぞれ違うわけでございます。そういうことで、いまだきちんとした合意形成ができておりませんので、十分いろいろとご協議をいただいて私どものそういう方向に沿ってどういう形で規約を改正することができるのか、こういうことを検討していただいている、こんなところでございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

[選挙管理委員会事務局長小池國雄君登 壇]

選挙管理委員会事務局長(小池國雄君) ご質問にご答弁を申し上げます。

 いわゆる寄附の質的制約でございまして、補助金等をいただいている団体からの寄附の禁止項目でございます。

 以上でございます。

……………………………………………

「議長、安藤信宏。会議規則の52条に よる発言の許可を願います」と呼ぶ者 あり]

議長(佐原正幸君) 安藤信宏君。何についてですか。

安藤信宏君 会議規則52条による発言の許可を願います。

議長(佐原正幸君) はい、どうぞ。

安藤信宏君 よろしいですか。

[「議事進行でしょう」と呼び、その他 発言する者あり]

議長(佐原正幸君) 何についてですかと聞いた。内容。

安藤信宏君 52条による発言の許可です。

議長(佐原正幸君) ですから、内容を教えてください。

安藤信宏君 会議規則の52条は、発言の通告をしない者の発言の許可を得なければならない。

議長(佐原正幸君) わかりました。ですから、具体的にちょっと簡単に言ってください。

[「中身」と呼ぶ者あり]

安藤信宏君 52条は、発言……。

[「何を聞くの」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 何を言いたいか、言ってください。

安藤信宏君 議案質疑です。52条による発言の許可を願ったんですが……。

議長(佐原正幸君) 議案質疑ですか。じゃあ、申しわけない、座ってください。ちょっと申し上げます。座ってください。

 今、会議規則52条の規定によってということでありましたが、私は、何についてですかと言って出てきたんで、大変失礼しました。

 議長として言います。安藤信宏君の申し出について、議長としては、本会議は議会運営委員会の決定に基づいて運営をしていると深く理解しております。また、通告制をとっていることから許可はいたしませんので、ご理解をいただきたいと思います。

 以上で質疑を終結します。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 議案第1号及び第2号の2案は、15人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) お諮りします。

 ただいま設置された予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、

  七 戸 俊 治 君  小 石   洋 君

  森 田 則 男 君  門 田 正 則 君

  古 閑 雅 之 君  瀬 山 孝 一 君

  熊 谷   稔 君  中 村   洋 君

  石 井   保 君  石 原 輝 久 君

  山 崎 とよ子 君  村 田 一 郎 君

  津 賀 幸 子 君  佐 藤 重 雄 君

  木 村 久 子 君

を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(佐原正幸君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(佐原正幸君) 議案第3号から第8号までの6案は、お手元に配付した議案付託表のとおり、それぞれ常任委員会に付託します。

[議案付託表]

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員に、山崎とよ子君及び森田則男君を指名します。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) 以上で、本日の日程は全部終わりました。

―――――――――――――――――

議長(佐原正幸君) あす9日及び10日は、会議規則第10条第1項の規定により、休会します。

 次の会議は、12月11日、午後1時から開きます。

 本日は、これで散会します。

午後5時18分散会

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[出席者]

◇出席議員 (52人)
議長 佐原正幸君
副議長 倍田賢司君
議員 津賀幸子君
岩井友子君
斎藤忠君
清水美智子君
西尾憲一君
七戸俊治君
堤康治郎君
石井保君
門田正則君
石原輝久君
杉村清隆君
長谷川大君
浦田秀夫君
山本和宏君
佐藤重雄君
上林謙二郎君
山崎とよ子君
林利宏君
矢野光正君
田口賢君
小石洋君
古閑雅之君
早川文雄君
高橋高君
安藤信宏君
熊谷稔君
池沢敏夫君
中江昌夫君
関根和子君
村田一郎君
芳賀達朗君
佐々木照彦君
田久保好晴君
森田則男君
米井昌夫君
興松勲君
田中恒春君
中村洋君
千葉満君
木村久子君
石川敏宏君
村岡晴彦君
櫛田信明君
瀬山孝一君
稲葉澄子君
和田善行君
小仲井富次君
大沢久君
田久保捷三君
滝口四郎君
……………………………………………
◇説明のため出席した者
市長 大橋和夫君
助役建設局長事務取扱 清矢守君
助役 宮下将和君
収入役 田中聖士君
固定資産評価員 金子和夫君
広報部長 関根忠男君
企画部長 織戸雅夫君
総務部長 渡来直治君
財政部長 石井清夫君
税務部長 小仲井良夫君
市民部長 三谷哲男君
福祉部長 鈴木淑弘君
保健衛生部長 原田肇君
医療センター事務局長 佐藤義君
環境部長 吉岡忠夫君
経済部長 白石安昭君
市場部長 人見敬一郎君
計画部長 川名部正一君
都市整備部長 涌井稔君
土木部長 鈴木光君
下水道部長 柴田忠作君
建築部長 猪野幸夫君
消防局長 佐井田久君
財政課主幹 金子正雄君
教育長 市川恭一郎君
教育次長 鈴木惠治君
管理部長 首藤宏君
学校教育部長 志賀邦一君
社会教育部長 古市和夫君
選挙管理委員会事務局長 小池國雄君
農業委員会事務局長 市原登君
代表監査委員 江尻成幸君
監査委員事務局長 大鹿一之君
……………………………………………
◇議会事務局出席職員
事務局長 松永修巳
議事課長 堀内清彦
議事課長補佐議事第1係長事務取扱 幸田郁夫
議事課主査議事第2係長事務取扱 素保憲生
庶務課長 高崎健治
庶務課長補佐 馬場重美
副主査 寺村登志子
副主査 太田勲
主任主事 岡和彦
主任主事 泉肇
主事 我伊野真理
―――――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
船橋市議会議長 佐原正幸
船橋市議会議員 山崎とよ子
船橋市議会議員 森田則男

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