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●議事日程 第4号 平成8年第1回定例会 第4日目(3月12日) 平成8年3月12日(火曜日) 午後1時開議 第1 平成8年度市政執行方針並びに議案第1号から第15号まで及び議案第17号から第44号まで(質疑)(前会の続き) 第2 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ●本日の会議に付した事件 議事日程のとおり ――――――――――――――――― 午後1時6分開議 ●議長(佐原正幸君) これより、会議を開きます。 議事日程は、配付したとおりであります。 ――――――――――――――――― ●議長(佐原正幸君) 日程に入ります。 日程第1、平成8年度市政執行方針並びに議案第1号から第15号まで及び議案第17号から第44号までの43案を議題とします。 昨日の会議に引き続き、質疑を行います。 通告に基づき、順次質疑を許します。 浦田秀夫君。(拍手) [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 最初に公団建てかえ問題と船橋の市営住宅供給計画について質問をしたいと思います。 先番議員の質問に対し、船橋市営住宅供給方針の骨子についてお話がありました。その内容は市の老人福祉計画の定住保障の考え方と公営住宅法の改正を前提に、平成12年度まで350戸を整備をするというものであります。対象者は住宅の建てかえや生活維持者の死亡により、移転を余儀なくされており、生活保護世帯や収入分位25%以下の高齢者や障害者など、いわゆるハンデを有する世帯としております。公団の建てかえ問題については別枠で検討しますけれども、基本的な考え方は同じである、こういった内容でありました。 ところで、現在、公営住宅法の改正案が国会に提出をされています。改正の主な内容は現在の公営住宅の1種、2種の区分をなくすこと、国庫補助については現行の1種2分の1、2種3分の2を一律2分の1へ引き下げる問題、入居資格については、現在収入分位33%を25%に引き下げることであります。ただしハンディキャップを有する者は40%まで自治体の裁量で引き上げることができる、こういう内容であります。家賃については、現在、公営限度額方式、つまり国や県の補助を除く工事費の償却や維持経費を加えたものを月割りにした額を限度として事業主体、つまり市が定める、そういう内容から近隣の同種の住宅の時価、維持費を勘案して事業主体が定める、こういう内容であります。そして、収入超過者に対しては今よりももっと厳しい措置をとる、こういう内容であります。 これは公営住宅の対象者を現行の第2種対象者、つまり最低所得層だけに限定をし、しかも家賃だけは第1種並みにしようとするものであります。公営住宅は1951年制定されましたけれども、当初は国民の8割が入居対象となる国民住宅として説明をされておりました。その後、所得の上昇や物価の上昇に比べ、入居収入基準がそれに見合う形で引き上げが図れなかったため、入居対象者の層は引き下げられ、現在は収入分位33%以下となっております。それを今度の公営住宅法の改正によって25%まで引き下げようとするのであります。これは国の住宅政策のいわゆる大きな転換であります。憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営むに必要な住宅を提供するという政策から、最低所得者層のみを対象とする、いわゆる窮貧対策への転換を図ろうとする内容であります。 船橋市の市営住宅供給方針は、この公営住宅法の改定を前提にしており、最低所得者層のみを対象とした計画となっております。そればかりではなく、具体的な供給計画では、この公営住宅法をも下回る内容になっているわけであります。公営住宅法改正案では、高齢者や身体障害者など、ハンディを有する世帯はその対象を収入分位40%まで引き上げることができるようになっておりますけれども、市の方針ではハンディを有する世帯でも収入分位25%までしか対象としない。その結果、350戸の供給計画となっております。 そこで質問いたしますけれども、このハンディを有する世帯の対象を収入分位40%までにした場合、あと何戸必要となるのか、お尋ねをいたします。私は最低でも市の公営住宅供給方針はその戸数まで供給する方針を明らかにすべきではないかと思いますので、この点について質問をいたします。 次に、公団建てかえは別枠、考え方は一緒の問題でありますけれども、公団建てかえ問題の公営住宅についてはこれとは別枠で決定をする自体は、大変私はいいと思いますけれども、考え方については、今述べたように、最低でもハンディキャップを有する世帯については40%まで対象とすることを求めておきたいと思います。そして、この別枠であります前原団地での公営住宅の併設については、具体的には、いつ、どのような形で決定をするのかお尋ねをしておきたいと思います。 3番目に先番議員の質問に答えまして、前原団地の住民実態調査を新年度行うことを明らかにいたしましたけれども、この内容についてもう少し詳しい説明を求めたいと思います。 次に、商店の活性化とまちづくりについてお尋ねいたします。 高根木戸駅周辺の商店の活性化とまちづくりであります。大店舗法改正に伴う高根木戸駅前の大型店舗の営業時間の延長、あるいは昨年にオープンしました高根公団駅前の大型店舗の開業によって、高根木戸周辺の小売商店の営業は大変な危機的な状況になっております。一方で町の状況は道路は狭く、行きどまりの道路も多く、住宅が密集し、公共の空き地がなく、消防署からも危険地域とされている場所であります。こういう地域で地元の皆さんから商店の活性化を図りながら、同時に安全で快適なまちづくりはできないか、まちづくりと商業の振興が両面かつ同時に行うことができないものか、こういう声が上がっております。この問題について、私かつても質問をしてまいりましたけれども、なかなか市はいい答弁がございません。したがいまして、きょうは市の方から、こういう地域の商店の活性化やまちづくりについてどういう手法があるのか、地元の住民や商店は何をすればいいのか、ぜひ教えていただきたい、こういうことで質問をいたします。 3番目に開発行為と環境まちづくり条例についてお尋ねいたします。 東葉線の開通を前にして、新京成線沿線ではマンション建設などの開発行為が大変活発に行われておりまして、各地で建築紛争が発生しております。これはマンション建設業者がこの不況の中、生き延びるために法律の許されるぎりぎりの容積率で、しかも、これまで住居地域や第2種住居専用地域であっても比較的低層な建築物しかなかった、そういった地域に9階建てだとか11階建てだとかという高層マンションが建設をされようとしているところから、こうした建築紛争が発生をしております。環境共生まちづくり条例はこうした紛争を未然に防止をし、良好な住環境を形成するために去年の8月に制定をされました。ところが、現実にはこの建築紛争の未然防止や解決にほとんど役立っていないのではないか。なぜそうなっているのかを含めて質問をしたいと思います。 1点目は、まず県の開発行為規則細則で、開発許可申請の添付書類として提出が義務づけられている隣接地権者の同意書の問題が大変軽く扱われている問題であります。 場合によっては1人も同意者がいないのに開発許可がされてしまう。市は本当に厳しく隣接地権者の同意をとるよう、建築業者に指導をしているのかどうか、この点についてお尋ねをしておきたいと思います。その場合、どういう基準で隣接地権者の同意なしに開発許可をしているのか、お尋ねをしておきたいと存じます。 2つ目は、環境共生まちづくり条例のうち第4条の地区環境形成計画書の提出でございますけれども、これは本年4月1日から施行となりますけれども、その対象となる事業が条例では1ヘクタール以上となっておりますけれども、実態に合っていないのではないか、現実にほとんどのマンション建設などの開発事業は1ヘクタール以下となっておりまして、この地区環境形成計画書の提出が義務づけられていない、こういうことになっております。したがいまして、私は、この地区環境形成計画書の提出は中規模程度の開発、つまり5,000平米以上の開発まで義務づけるべきではないかと思いますので、そのための条例改正を行う考えがあるかどうか、お尋ねをしておきたいと存じます。 さらに3つ目の問題として、第4章の近隣居住環境との共生の中で制度化された建築紛争のあっせん調整制度の問題であります。 私はこの制度もほとんど活用されていない。実際、去年の8月に条例が施行されましたけれども、まだ市があっせんをした件数が1件もない、こういう現状であります。私はこの条例が提案された6月議会で、条例案の中に市長の調停案作成の規定がされていることを指摘をいたしました。当時、建設局長は、調停案の作成については規則の中に、市長は必要なときは調停案の作成を行うことができるというような趣旨を入れようと思っていますと答弁をされました。ところが、先般聞きますと、そういうことが規則の中に定まっていないということであります。せっかく制度をつくっても、市自身が制度を活用しない、あるいは制度を活用して解決する、こういう気が全くないことを私は示しているのではないかと思います。なぜ規則の中に市長の調停案作成についての規定を入れてないのか、お尋ねをしたいと思います。 こうした紛争、当事者間の話し合いがつかない場合、市が積極的にあっせん、調停に乗り出し、市が第三者の立場で調停案を作成し、その受託を当事者に勧告をする、そういう制度にしないと、本当に紛争を解決することにはならないのではないか、こういう観点であります。 質問の1、2は紛争を未然に防止する観点から、そして3点は紛争を迅速かつ適正に解決する観点から質問しておりますので、明快な答弁を求めたいと存じます。 次に、環境基本計画についてお尋ねをいたします。 今年度、船橋市は環境基本計画を策定をすることになっております。いっぱいありますけれども、1つだけこの問題については質問をしておきたいと思います。 東京湾の三番瀬について、この環境基本計画の中で保存すべき自然環境としての位置づけがされるのかどうか。国の環境基本計画によりますと、干潟などが持つ環境保全能力を維持するとともに、人と海の自然の触れ合いの場として活用するというふうに、この干潟の問題は位置づけられておりますけれども、船橋市の環境基本計画の中では、この東京湾三番瀬が保存すべき自然環境としての位置づけがされるのかどうか、この点についてだけお尋ねをしておきたいと存じます。 次に、葬儀場設置指導要綱の制定についてお尋ねをいたします。 この問題、去年の9月に取り上げ、質問いたしました。当時、建築部長は、葬儀場設置指導要綱については、立地や営業を制限するので難しいという答弁をされました。私は質問の中で、荒川区の例でも、決して立地や営業を制限するものではないということを指摘をしました。市長は荒川区の指導要綱についてよく調べ、船橋においてできるかどうか関係幹部と相談したいと答弁されました。それから既に6カ月間過ぎましたので、改めて葬儀場設置に関する指導要綱の制定について市の見解を伺っておきたいと思います。 最後に、学童保育の問題であります。 既に先番議員が2名、質問をしております。この中で市は今後のあり方について、福祉部としての考えを8年度中にまとめたいということでありますし、新年度予選編成に当たって、関係部と協議をしたらば、福祉部長から、8年度中に基本方針を策定するからもうちょっと時間が欲しいというふうに言われたとの答弁がありました。私はこの問題については、本当に長い経過と長い議論がありまして、本来ならば、去年、福祉部に所管を移した段階で直営にすべきではなかったのかと思いますし、その後1年間、さまざまな調査をしてきたわけでありますから、少なくとも今年度4月1日から公設公営化にすべきではなかったのではないかと思いますし、現に市長は去年の9月議会で、この問題については解決しよう、努力をしたいというふうに答弁をしておりますし、我孫子市が4月から直営でやることについては新聞でも報道をされたところであります。 しかし、今、そのことを言っても同じような答弁だと思いますので、1つだけ質問しておきますけれども、市が8年度中に基本方針を策定する上での考え方、今まで答弁の中で再三言っておりますけれども、船橋市の望ましい学童保育のあり方について、今現在、市長がどのように考えているのか、ひとつ明確な答弁をお願いをして、第1問といたします。 [建築部長猪野幸夫君登壇] ●建築部長(猪野幸夫君) 質問が多岐にわたりますので、順次ご答弁させていただきます。 まず高齢者住宅供給計画についてのご質問のうち、少なくともハンディキャップ世帯の25%から40%分位は持つべきであろう、また40%分位まで持つといたしましたら何戸必要とするのかについて、ご答弁いたします。 今回お示しをしました供給計画骨子案は、当面、平成12年度までの供給方針をまとめたもので、従前の住宅の広さ、3年以上居住等の要件のほか、建てかえにより移転を余儀なくされる、あるいは生計維持者の減少により移転を余儀なくされる者のうち、ハンディキャップ世帯と称しますが、生活保護世帯並びに収入分位25%以下の高齢者、障害者、父子・母子世帯を特に配慮が必要な世帯と考えまして、これらの階層については優先的に供給をしていく方針を定めたものでございます。 ご質問ではハンディを有する階層につきましては、25%から40%分位の方々に対しましても供給をすべきとのことでございますが、この階層につきましては比較的収入面で優先階層より上位にございまして、公営住宅法の改正の中でも最上階層と名づけているようでございますが、自治体の裁量に任された方々でございますので、優先階層から除き、当面の平成12年度までの供給計画からは戸数カウントについて除いたものでございます。しかし、市が計画しました戸数分の応募に余裕がある場合、あるいは市営、県営の空き家、または新設の県営等はカウントから除外しておりますことから、優先度に応じて、抽選ではございますが、チャンスがある可能性もあると考えております。 なお、ご質問のハンディキャップ世帯の25%から40%分位の世帯の推計といたしましては、50から60世帯程度と試算をいたしております。 次に、公団の建てかえ問題のご質問のうち、新年度前原団地で実施する実態調査並びに、いつ、どのような形で公営住宅の建設の意思を示すかについてご答弁申し上げます。 この実態調査につきましては、先番議員さんにも若干お答えをいたしましたが、前原団地の優先階層について、基本的には公団の特別減額家賃制度によりまして、所定の条件に適合する住宅が提供されると考えております。ただ、問題点といたしましては、近年の公団住宅には単身世帯はなく、住宅扶助費との関係で生活保護並びにハンディキャップのある収入分位25%以下の単身世帯について問題があること。また、もう1点といたしましては、入居時に65歳以上となる高齢者世帯のうち、居住者説明会時点で60歳未満の世帯が特別減額家賃制度の対象にならないこと、以上の2点は承知をしておりますことから、今後、公団に対し具体的に対策を要請するに当たり、必要最小限の項目の調査を考えておるところでございます。 まず家族構成について、次に世帯の年齢構成、次に障害者手帳の交付を受けている方の有無、次に父子・母子世帯、次に主な生計維持者の収入及び世帯の総収入、次に主な収入の種類、次に現在の部屋の広さ、次に現在お支払いの家賃の額、以上を予定しておりますが、調査項目がプライバシーに関する内容になりますことから、データの取り扱いに関しましては十分な配慮をいたし、実態調査をしてまいりたいと考えております。 次に、開発行為と環境共生まちづくり条例についてのご質問のうち、開発事業等に当たって、開発地域に接する近隣者からの施工同意書の取得について、どのように指導しているかとのご質問についてご答弁申し上げます。 開発行為施行同意書の取得は、船橋市宅地開発事業に関する指導要綱の開発行為許可申請書等の作成要領の中において定められておるところでございます。当該同意書は開発区域内の権利者の同意と、同区域に隣接いたします土地所有権者からの同意との2通りの種類がございます。ご質問の趣旨から後者の施工同意書と考えられます。当該同意は建築計画に対します隣接者との建築紛争を未然に防止することなどを考慮いたしまして、取得するよう指導をしているところでございます。しかし、紛争が生じている場合の案件につきましては、取得することが大変難しいことがございます。このような場合、当該事務が遅延することによって、開発全体の事務に支障を来すようなときにおきましては、同意書の取得のかわりに経過報告書を代替措置として求め、その事務の推進を行っております。しかし、当該報告書の提出後におきましても、事業者へは同意書の取得を指導いたし、極力紛争の防止に努めているところでございます。 次に、同じご質問の中で調停に移行された案件について、市長が調停案を勧告できるように規則において定めるべきと考えるがとのご質問でございますが、この件につきましてはご質問者のおっしゃるとおり、環境共生まちづくり条例施行規則第13条第2項においてその規定をさせていただきました。規定の内容につきましては、市長が調停案を作成し、当事者、いわゆる建築主及び近隣住民に対し、期間を定めまして調停案の受諾を勧告することができるものとしたものでございます。 引き続きまして、葬儀場設置指導要綱についてご答弁申し上げます。 ご質問者もご指摘のように、葬儀場の建設に伴います近隣の居住環境に及ぼす影響、特に周辺住民にはさまざまな問題が生じ、事業者が立地選定した場所によりましては、近隣住民が言うよりよい住環境の崩壊と、事業者の主張いたします適法な土地利用と自己資産の有効活用という双方の考え方の相違から、近隣紛争が生じてしまうということでございます。市といたしましても葬儀場施設の設置にかかわる近隣住民と事業者との紛争に関する制度につきましては、国・県などの指導方針や動向なども参考にいたし、また先進市の実情を踏まえまして、今後の葬儀場建設の見通しなどを調査いたし、当該施設の立地性について都市計画上の用途地域との関連性も視野に入れるなど、関係各部課との調整を図り、慎重に対処してまいりたいと考えておりまして、今しばらく関係機関との協議を行いながら、状況を調査してまいりたいと考えております。 以上でございます。 [経済部長白石安昭君登壇] ●経済部長(白石安昭君) 商店街活性化についてご答弁申し上げます。 高根木戸駅周辺商店街の活性化についてでありますけれども、ご質問者おっしゃられるとおり、大型店が進出するなどして、商環境がかなり厳しい状況にあるということは認識しております。市では個々の商店街の活性化事業として、商工会議所が実施しておりますまちづくり構想策定事業において、外来者の意識調査や商店主の意向を調査して、商店街の活性化に資する助成事業を実施しております。 なお、すでに高根木戸周辺の3商店街の連合によります平成8年度の商業環境整備といたしまして、放送設備の要請を受けており、平成8年度の補助事業として予算計上しているところでありますけれども、今後、地域商店街活性化のため、地元商店会と協議をしてまいりたいと考えております。 なお、国の制度の中では特定商業集積の整備促進に関する特別措置法、すなわち商業集積法でありますが、都市計画法の用途地域指定との整合が必要でありますので、この制度を活用することは困難かと思いますけれども、県の指導も受けて研究してまいりたいと考えております。 以上です。 [計画部長川名部正一君登壇] ●計画部長(川名部正一君) 環境共生まちづくり条例に規定します地区環境形成計画書について、お答えいたします。 環境共生まちづくり条例第4条は、一定規模以上の宅地開発事業や市街地開発事業につきまして、環境に対する配慮を求めたものでございます。面積規模につきましては、規模の大きな開発は環境への影響が大きいと想定されますことから、1ヘクタール以上と定めたものでございます。しかし、規模の小さな開発につきましても、300平米以上の一団の樹林地があるもの、また、1,500平米以上の一団の農地を含むような場合には、規則により地区環境形成計画書を提出していただくことになりますので、条例の改正の考えはございません。 [環境部長吉岡忠夫君登壇] ●環境部長(吉岡忠夫君) 環境基本計画につきまして、ご答弁申し上げます。 まず、三番瀬を保全すべき貴重な自然としての位置づけというご質問でございますけれども、環境計画は基本的には市域、いわゆる内陸部を対象といたしておりますけれども、三番瀬につきましてはいろいろご議論もございますので、有識者で構成いたします環境基本計画検討専門委員会におきまして十分検討をいただいた上で考えてまいりたいと思っております。 以上です。 [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ●福祉部長(鈴木淑弘君) 学童保育のことにつきまして、基本方針を私どもの平成8年度に考えたいということに関連をいたしまして、この方針を策定するに当たって、現在どのような望ましい方向について考えているかというようなご質問をちょうだいいたしました。端的に言えば、まさにこの望ましい方向を明らかにするため、来年度から検討を開始する予定でありますけれども、私どもはこのことを行うに当たりまして、次のことをまず基本的な課題であるというふうに考えております。 その1つは、先ほども触れられておりましたけれども、船橋市の学童には大変長い歴史がございます。そういうことで、私どもの第1の視点は、この学童の歴史をきちんと学びたいというふうに思っております。 それから第2番目は、本年度、実態をいろいろと調べさせていただきましたけれども、これらの中から実際に検討しなければいけない課題とは何かというようなことで考えていかなければいけない課題をこの中から抽出したい、そのように考えております。 それから、3番目は父母やあるいは指導員など、学童に関係をしておられます方々が何を求めておるのか、こんなふうなことについても確認をしてみたいというふうに思っております。 それからさらに、先進市の事例であるとか、あるいは国・県の動向がいろいろと変わってまいっておりますので、このあたりについてもきちっとした把握をしたい。その上で望ましい方向の解明を考えながら、最終的には船橋市の基本的な方針というものを策定していきたい。このような手順で行いたいと考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 以上でございます。(「何年かかるの」と呼ぶ者あり) [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 第2問をさせていただきますけれども、市の市営住宅供給方針についてでありますけれども、市の住宅供給方針の中の基本的な考え方として、私さっき引用しましたけれども、健康で文化的な最低限度の生活を営む上で必要な住宅を供給をするということがこの方針の中にも引用されております。問題は、この健康で文化的な最低限度の生活を営む上で必要な住宅とは何ぞやということの認識が若干違っているんではないかと思います。 私、これについての判例を調べてまいりましたけれども、こういうふうになっていますね。「国内における最低所得層の生活水準をもってそれに当たると解してはならないこと。それはその時々の予算の有無によって決定されてはならず、むしろ予算の配分を指導、支配すべきものであること」というふうに、この25条の解釈についての判例があります。 そうして考えてみますと、先ほどまさに自治体の裁量によってハンディキャップを有する世帯の対象者は40%まで引き上げることができる。しかも、その数は50から60戸だ、こういうことでありますので、当然、供給方針の基本的な考え方、それから自治体の裁量でできること、そういうことを踏まえますと、当然あと50〜60についてはやれるし、やらなくてはならない問題ではないかと思います。当面、市の供給方針は案だそうでありまして、公営住宅法が改正され、施行された後に正式に決定するそうでありますけれども、まだ時間がありますので、さらにこの点については、今後協議をするよう、強く求めておきたいと思っております。 それから、建てかえ事業の問題でありますけれども、この公団事業はもう事実上破綻をしている。例えば習志野市の大久保団地の場合も、高家賃のために、せっかく建てかえをしても入居者が集まらない、あるいは半分は募集さえできない、そういう状況。全国各地でそういう状況がもう発生をしているのでありまして、前原団地でも当然そういうことも予想がされます。したがいまして、私は本当に居住者が定住できるような家賃制度、そしてハンディを有する世帯への特別措置、先ほど2つの問題点を言いましたけれども、そういった2つの問題点の克服も含めて求める問題、さらにはこの建てかえの中での商店の配置の問題、あるいは公園など、公共施設の配置の問題、あるいは建物自身も高層化ではなくて、本当に中層を主体とした、そういう建築物にする。そういうような観点、スタンスでこれから本当に公団と一生懸命交渉を進めてもらいたいことも、これも要望をしておきたいと思います。 次に、商店の活性化とまちづくりについてでありますけれども、今、経済部長の方から、国の制度として特定商業集積整備の活用についてはお話がありました。用途地域の問題もあるので困難かなということでありましたけれども、国が定めた特定商業集積を構成する商業基盤施設及び商業施設に関する事項の中の2の特定商業集積の位置について、こういうふうに書いてありますね。「特定商業集積の整備や都市機能の増進を図る上で適切な区域で行われる必要があり、原則として都市計画法に掲げる近隣商業地域または商業地域に設置されるものとする」、これを言っていると思いますよね。その後に「なお、特定商業集積の整備やこれらの地域以外に行われようとする場合においては、良好な都市環境の確保に配慮して、都市計画上、支障のないものについて認めることとする」ということで、必ずしも近隣商業地域または商業地域に限定はされていない。むしろこの計画をつくることによって、その地域をそういう都市計画法も含めて変えることができるというのが、この法の趣旨であります。 この特定商業集積整備法についてちょっとご紹介をしておきたいと思いますけれども、これは通産省、建設省、自治省が3省で共同でつくったもので、先ほど言いましたように、商業振興と良好な都市環境を図るためにつくったもので、いわゆる商業集積と公共施設、例えば道路、下水、公園、駐車場等々、こういったものが一体に整備がされる、こういうことがこの法の適用の条件になっておりますし、2つのタイプがありまして、高度商業集積型と地域商業活性化型、高根木戸の駅周辺ですと、こちらの地域商業活性化型になると思うんですけれども、この場合は床面積がおおむね2,500平米以上、それから小売業33業種のうち2分の1以上が存在をする等々の基準がありますし、こういった基準についても十分満たされている内容ではないかと思います。 この特定商業集積整備法が承認されるためには、まず市が特定商業集積整備基本計画を策定することが義務づけられております。したがって、私はこの特定商業集積整備法を活用し、まちづくりと商工振興の両方を実現するための施策の一環として、この法律に基づく特定商業集積整備基本構想作成と、さらに全市を対象とした商業地域振興整備基本計画作成調査、こちらは建設省の方の補助事業ですけれども、この適用を受ける考え、準備があるかどうかお尋ねをしておきたいと思います。 それから、開発行為と環境まちづくり条例の問題ですけれども、実際、隣接地権者の同意がなくても、計画書を提出すれば、それで開発を許可をしてしまう。(予定時間終了5分前の合図)こういう現実がありますけれども、これはかつては非常に厳しく指導を私はされていたというふうに思うんですね。ところが、最近、行政手続法の改正だとか、そういうことを契機にして、この指導が大変軽くといいますか、扱われている、こういう現実があるんではないかと思います。この点についてはもうちょっと、かって私はこの問題については、建設業者と大分議論しましたので、そのときの議論を踏まえて、この指導については厳しくしていただきますよう、これについてもお願いをしておきたいと思います。 それから、市長の調停案の策定について、規則に定めてあるということでよかったんで、あれば私は質問しなかったんですけれども、事前に聞いたら定めてないって言うんで質問をしたんでありまして、質問時間をちょっとむだにしましたので、きちんと事前に教えていただければよかったんではないかなというふうに思っております。 それから、葬儀場の設置要綱についてはしょうがないですね。 学童保育の問題については、市としてどういうふうにしたいのか、どうすればいいのかという基本的な考え方が全然述べられず、ただ、その策定をする手続だけが答弁をされているという、こういう状況で、全く今までの議会で何回議論をして、市長が今まで何回も答弁していることを考えますと大変不満ですので、改めてここでもう一度市長に、船橋の学童保育を一体どういうふうにしたいのかという、市長の見解ですね。関根議員の答弁についても、福祉部長が待ってくれと言うから待ったんだと、全く市長の主体性がない。市長としてはこういうふうにしたいから福祉部長に、つくれというふうに言ってあると思うんですよ。その市長の基本的な考え方について、ぜひここで明らかにしていただきたいということで、第2問を終わります。 [経済部長白石安昭君登壇] ●経済部長(白石安昭君) 集積法の関係につきましては、確かにご質問者おっしゃるように、基本構想の作成ということが市町村の義務になりますけれども、地域の都市整備の関係と商業の集積がリンクするものでありますので、基本構想については、今後、地元の商店街や、あるいは関係機関と協議を進めてまいりたいと考えております。 以上です。 [市長大橋和夫君登壇] ●市長(大橋和夫君) 学童保育についての再質問でございますけれども、昨日、先番議員にもお答えいたしましたが、新年度の予算編成の際に福祉部長に結論が出たかどうか、それに伴ってつける予算があれば相談しようと思いましたけれども、福祉部長から、やはりもう少し待ってもらいたい、こういう話がありましたので、私としては新年度までに結論を出したいと思っていたわけでありますが、福祉部長もそう言われるだけに、長い歴史があって難しい。この問題についてはきのうもお答えいたしましたように、まず福祉部で対策の素案をつくってもらって、その上で問題点を議論し、また、きのうお答えいたしましたように、関係者からも事情を聞きたいと思いますし、議会でいろいろ議論になっておりますから、議会の意向も十分聞いた上で結論を出したいと思っております。教育委員会所管になっておったものが、またこちらにボールが投げ返されたわけでありますが、責任を持って結論を出したいと思います。(「よし、わかった」「だれが悪いかもわかったな」「新年度の人事までわかってる」と呼ぶ者あり)(予定時間終了の合図) …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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