平成8年第3回船橋市議会定例会会議録(第3号・2)
 

 平成8年第3回船橋市議会定例会会議録(第3号・2)

 

議長(田久保捷三君) 古閑雅之君。(拍手)

[古閑雅之君登壇]

古閑雅之君 政友会の古閑雅之です。

 最初に、過去にご質問いたしました事柄の具現化に努力してくださいましたことに感謝を申し上げます。

 1つは、8月15日広報、この市の広報ですが、これに「犬を飼っている方へ 犬を公園内で放さないでください。フンは飼主が持ち帰りましょう」というふうに啓蒙をしていただきました。

 それから2つ目は、今朝の毎日新聞でありますけれども、「学校への復帰支援 11月から空き校舎で適応指導」――いよいよ実践に入ってくださることになりました。(「もう1個船橋の記事があったでしょう」と呼ぶ者あり)――それはまた後で……。

 お忙しい中ですね、こういうご苦労を要望する、小さい事柄も真摯に受けとめていただき、実践に努めてくださったことを、市民とともにお礼を申し上げます。今後とも無礼な主張を申し上げることも多いと思いますが、お許しいただきたいと思います。

 さて、きょうはですね、3つのことについて一般質問をいたしてまいります。

 まず、年金所得世帯の国民健康保険料徴収の不公平感是正についてお尋ねいたします。

 同じ企業を定年退職されましたAさんとBさんの厚生年金受給額はそれぞれ年およそ300万円であったそうです。現在はBさんはお亡くなりになられて、Bさんの奥さんが遺族年金をお受けになっておられます。事の起こりは、Aさんの奥さんとBさんの奥さんが、郵送されてきた平成8年度の国民健康保険料納付書のことを話題に、立ち話をなされてことに始まります。

 Bさんの奥さんが、Aさんの奥さんに、「お宅はお幾らですか」とお聞きになられた。「うちは年19万円ちょっとです」とお答えになられた。Bさんの奥さんが「桁を間違っておられませんか」とおっしゃった。Aさんの奥さんは、確認のためもう1度しっかり読み返されました。間違いがなかったので、Bさんの奥さんに「お宅はお幾らなんですか」とお尋ねになられました。Bさんの奥さんの「7,132円です」というお答えに耳を疑い、もう1度お尋ねになられた。同じお答えにAさんの奥さんは疑問をお感じになられ、Aさんにそのことをお話になられた。そして、きょうの私の質問につながったわけであります。

 さて、市から市民へ配布されている「平成8年度国民健康保険料のお知らせ」――こういうパンフですね、B4の。(パンフレットを示す)これに示された保険料の計算方法をもとに算出しました年金所得世帯と遺族年金世帯の年間保険料の算出例が、お手元の発言主意書にお示ししましたその表であります。ちょっとごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。(「読ませていただきました」と呼ぶ者あり)ありがとうございます。

 年金所得世帯と遺族年金世帯の比較対照をいたしますが、年金所得世帯の方をAと呼称します。それから、遺族年金世帯の方をB′と呼称します。

 それでは、比較をしてまいります。賦課基準額Aは186万9668円、B′0円、人数はわかりやすいように1人と1人にいたしました。所得割額はA15万7239円、B′0円。均等割額A1万7830円、B′1万7830円。Aの方は奥さんがおられますから、これに2を掛けます。B′の方は1人ですから、掛ける1です。軽減額A0円、B′1万698円、限度超過額A0円、B′0円。これは所得の多い人が最高限度額52万円ですから、だから年金生活者においては限度額はあり得ないわけですね、それ以下ですから。年間保険料A17万5069円、B′7,132円。

 以上のことから年金所得世帯年間保険料÷遺族年金世帯年間保険料=24.5、つまり24.5倍もの比の大きさになります。このことは、どう見ても公平性を欠くものと思われます。そこで、家族構成等実情に応じたきめ細かな算定をして、公平性の確保に努めていただきたいのでありますが、次の3点についてお伺いいたしておきます。

 1点目は、遺族年金世帯の賦課基準額が0円である理由は何でしょうか。

 2点目は、均等割額は市民として支払うのは当然の義務と考えますが、軽減措置がとられているのは、どのような考えからでしょうか。

 3点目は、24.5倍もの格差を行政はどのようにとらえ,お考えになりますか。また、是正策はありますか。

 以上、お聞かせ願いたいと思います。(「参議院選でも1対5だもんな」と呼ぶ者あり)

 次は、巡回車による胃部検診で異常が発見されたときの再検査についてお伺いいたします。

 民間企業の健康診断では、胃部のエックス線間接撮影で異常が発見されたときは、内視鏡の検査で終わっていたそうですが、定年を迎えて船橋市の巡回車による胃部検診を受け、異常が発見されましたところ、内視鏡検査のほか、さらにエックス線直接撮影をさせられたそうであります。

 このことは、少量とはいいましても、エックス線を1カ月以内に2度照射されたことになりますし、60歳を過ぎて抵抗力の減退した細胞に照射されるものでありますから、健康上心配なのであります。問題はないのでありましょうか、ご見解をお聞かせください。

 また、異常時の再検診は内視鏡によります検査で十分であると被検者としての体験から思いますので、経費節減の上からも、エックス線直接撮影の見直しを図っていただきたいのですが、お考えをお聞かせください。

 3つ目は、老人の市内に限定してのバス及び電車賃の無料化について、お伺いいたします。

 先番議員が老人の現状について、いろいろな対応をお話くださいましたけれども、そのことを踏まえてお聞き願いたいと思います。

 わずかな年金で生活を立てておられるお年寄りの方々の中には、外出するにも自動車をお持ちにならない。歩いて行くには遠すぎる。自転車では自動車が狭い道路を我が物顔で飛ばしているから危険で乗りきれない。バスや電車を使うと往復最低で280円かかり、夫婦で出ると560円の出費で家計を圧迫する。還暦を過ぎた老夫婦が米寿を迎えた両親の面倒を見ているので、経済的な余裕は全くない――などなどに起因して、外出をちゅうちょされ、家に閉じこもる老人の方がおられます。一方では、老人クラブに入りスポーツ活動や文化活動、あるいは奉仕活動などへ自分から積極的に参加できる方々は外界との交渉があり、目的があり、生きがいをお持ちでしょうから、ご病気にもかからない。その結果は、副次的に医療費等の軽減につながっていると思うのであります。

 そこで、町会長や民生委員の方々のご協力を得て、高齢者の閉じこもり現象の実態調査をしていただき、それらの方々に市内限定のバスと電車賃の無料化を図って、市内広域を往来して、見聞と交流を広め、生き生き老後の創造に励んでいただきたいのであります。このような考えはいかがなものでしょうか、市のお考えをお聞かせくださいませ。

 最後に、低層家屋の多い住宅区域における高層建築物の建設禁止条例の制定についてお伺いいたします。

 高層マンション建設に関して、その周辺住民と建設業者との間で双方の利益衝突による紛争が多発しております。私も数年前、知人から高層マンション建設反対の署名を頼まれ、署名をした経験を持っております。また、市内のあちらこちらで高層マンション建設反対の立て看板を目にしてまいりましたが、数カ月後には立派な高層マンションができ上がっておりましたので、その反対運動の真意を理解することができずに今日に至っておりました。

 ところが、環境共生まちづくり条例と出会ってからの私に変化がおこりました。住民の関心の高い近隣居住環境が、建築基準法を盾に住民の望まない方向へと業者によってつくりかえられていくことを目の当たりにしたからであります。

 建築基準法は、その目的を「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する」としてあります。近隣住民の望む近隣居住環境を破壊してまでも9階建てマンションをつくることを適法と言えるのでありましょうか。このような紛争はこれからも絶え間なく続き、点の紛争で始まり点の紛争で終わるのであります。そして、傷つくのは地域の人たちであると思うのであります。赤色ペンキで書かれた檄の表現は、子供たちの情操発達にもいい影響を与えているとは思われません。

 市は、愛する市民の平和と安寧を維持し、快適な生活を確保するためにも、低層家屋の多い住宅区域における高層建築物等の建設禁止条例を制定してはいかがなものでしょうか。その展望をお伺いいたします。

 以上、1問といたします。(「古閑さん、条例つくるの議会だよ」と呼ぶ者あり)

[保健衛生部長原田肇君登壇]

保健衛生部長(原田肇君) 国民健康保険料の第1点のご質問にお答えをいたします。

 ご案内のとおり、本市の国民健康保険料につきましては、所得割と均等割の2方式で算定をいたしておりますけれども、ご質問の遺族年金の受給者につきましては、所得税法の第9条第3項の規定に課税除外、つまり非課税扱いとするという、そういう所得税法に規定がございます。したがいまして、所得割額の算出の基礎となります前年の総所得額が、対象から外されております。したがって、所得割の算定の基礎となります前年の所得がゼロということになりますので、遺族年金受給者については、所得割額が賦課されない、こういうことになっております。

 また、均等割につきましては、加入者の前年の所得が一定基準以下の場合につきましては、保険料が軽減される、そういう基準になってるわけでございまして、遺族年金受給者は、ただいま所得割のところでお答えいたしましたとおり、所得はゼロということになっておりますので、この軽減の対象になります。この軽減は、1号が6割軽減、それから2号該当が4割軽減、こういうことで遺族年金受給者につきましては、1号の6割軽減に該当をいたしますので、均等割1万7830円の6割が軽減されますので、したがって6割を引いた7,132円、こういう計算になるわけでございまして、このような法的な根拠につきましては、この保険料の差が出てくるのはやむを得ないと申しましょうか、そういう規定でございますので、これについて市としての対応策はございませんので、ひとつご理解をいただきたいと思います。

 次に第2番目の、エックス線の被曝のご質問でございますけれども、現在、市が実施いたしております胃がん検診は、検診車によるエックス線の間接撮影がございます。この検査の結果、異常が認められた場合につきましては、2次医療機関で精密検査を受診するよう指導いたしております。この2次医療機関で行う精密検査では、今度はエックス線の直接撮影を行い、さらに医師が必要と認めた場合は、内視鏡の検査を行っているわけでございます。したがって、ご質問者ご指摘のとおり、1次検診で異常が認められた場合については、1カ月に2度のエックス線の照射を行いますので、健康に異常はないかということでございますけれども、医師会の専門の医師にいろいろ聞いてみましたところ、この撮影の際の被曝量というのは極々微量でございまして、全く健康には問題がないというお話でございます。したがって、健康上何ら心配することがないということでございます。

 また、ご質問の中で、経費節減の上から見直す考えはということでございますけれども、私ども検診を受けないで病気の早期発見がおくれると、その結果治らないようなことになることも、たまたまケースとしてございますので、今後とも医師の指示に従いまして2次検診を受診されるように、異常な方については指導をしてまいりたい、このように思っておりますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。

[福祉部長鈴木淑弘君登壇]

福祉部長(鈴木淑弘君) ご質問のうち、市内の老人にバス並びに電車の料金の無料化ができないかというご質問がございました。このことにつきまして、お答えを申し上げたいと思います。

 ご質問の中にもありましたように、高齢者の方々が家の中に閉じこもることだけではなくて、近所や、あるいは町に出かけていくということは、高齢化社会を迎えた今日、極めて大事なことであり、また十分意義のあることだと、私どもそのように考えております。しかし、交通費の無料化につきましては、昨今各自治体で取り組んでおりますけれども、この給付制度の見直しの中で、直接的な給付よりも、やはりこれから求められていくのは総合的な福祉サービスが必要だというようなことの観点から、まことにご質問者の心情は理解できますけれども、現状におきましては、この実施は極めて難しいものである、このように考えているところでございます。

 以上でございます。

[建築部長猪野幸夫君登壇]

建築部長(猪野幸夫君) 所管の事項についてご答弁いたします。

 建築基準法におきましては、都市計画法によって定められました2種類の用途地域において、それぞれの用途地域ごとに建築できる建築物の用途やその敷地に対します建ぺい率、容積率、高さ等の基準が定められてございます。法40条におきましては、地方公共団体の条例により、制限の付加ができる規定がございますが、この規定の1つといたしましては、地方の気候もしくは風土の特殊性でございまして、自然の外力に対する構造上の安全性を確保するために付加するもの並びに特殊建築物の用途もしくは規模による制限でございまして、条例でできますのは、建築物の敷地、構造または建築設備に関しての安全上、防火上、または衛生上必要な制限を付加することができることとなっております。したがいまして、ご質問の低層家屋の多い住宅区域におきます高層建築物の建築禁止条例を制定してはというご意見でございますが、法律優位の原則からいたしまして、地方自治法第14条第1項によりまして、法令を超えた建築制限を内容とする条例の制定をいたすことはできないものと考えております。

 以上でございます。

[古閑雅之君登壇]

古閑雅之君 2問目を始めます。

 1つ目のご回答については、高齢化社会が進めば進むほど、遺族年金世帯はふえるわけでありますから、事務の省力化とか、あるいは法律だとかという理由をつけて一律に処理を正当化しますと、年金所得世帯の不満は高まる一方で、医療費の増大にもつながりかねないということになると思います。どうせ出しているんだから、病院に行った方が得だという考え方になっちゃうわけですよ。担当者は土曜、日曜を返上してまでもという気持ちで、そういう遺族の家族構成等の把握を努めていただいてですね、実情に応じたきめ細かな血の通った対応をしていただきたい。そして、不公平感の払拭を図っていただきたいことをお願いしておきます。

 法律の改正というのは、やっぱり地方から声が上がっていかないと改正はなされない、机上の空論に終わってしまうというふうに解釈しておりますので、もっと行政の方々が実態を把握していただいて、法律の改正にまでこぎつけるというような意気込みを持っていただきたいと思うのです。(「高い方を下げちゃまずいよ」と呼ぶ者あり)

議長(田久保捷三君) ご静粛に願います。

古閑雅之君(続) 次は、2次医療機関で検診をお受けになるわけですけれども、2次医療機関でいつも行っている病院かどうか知りませんけれども、お医者さんからエックス線直接撮影を勧められた被検者が、気兼ねなく断れる環境をつくっていただきたい、こういうふうにお願いしておきます。

 微量だから問題ないとおっしゃいますけれども、既に血友病患者は血液製剤によって被害をこうむっているわけですから、医療というのはまだ未知な部分がたくさんあるわけであります。ですから、お医者さんが微量だから問題がないというふうに断言しても、それだけで事足りるものではないと思いますので、住民が進んで(「最初から内視鏡飲んじゃえば」と呼ぶ者あり)検査を望む場合は別ですけれども、したくないという希望を持っている人には拒否できる、お断りができる、そういう環境をつくっていただきたい、こういうことをお願いします。(発言するものあり)

議長(田久保捷三君) ご静粛に願います。

古閑雅之君(続) 第3問目は、総合的給付、これがこれからの福祉行政の中心だというふうにおっしゃることもごもっともでございますけれども、戦前の全体主義の教育を受けた方々ですから、こうなったのもすべて自分の責任であり、他人にお世話になることを潔しとしない、こういう哲学をお持ちの方が多いわけであります。苦しくても援助を求めることをなさらない方々が多いわけですから、そのところを行政の方々は理解していただき、惻隠の情をもって対応していただきたいのであります。これもご要望にいたしておきます。

 4つ目は、地方分権が叫ばれ、地域の独自性が求められる時代に、建築基準法一点張りの主張をして、地域に没個性を押しつけるのは、憲法の解釈変遷もありますことから、憲法23条生存権や憲法29条の財産権を侵していないとは言えないのであります。

 憲法94条にも「法律に反しない範囲で」ということは明記されております。地方自治法を出すまでもありません。ですから、憲法94条に保障された条例制定権を行使して、地域住民の要求にこたえるべきであると考えているのでありますが、もう1度ここのところをお聞かせ願いたいと思います。

[建築部長猪野幸夫君登壇]

建築部長(猪野幸夫君) 憲法に反しないことになっておりますので、自治法上も反しないことになります。

 以上でございます。(「もう少し丁寧に答えてあげなよ」と呼ぶ者あり)

[古閑雅之君登壇]

古閑雅之君 部長さん、ありがとうございます。部長さんのおっしゃるとおりなんですよ。僕が言うのは、だから時代が変わってくれば憲法も変遷してくるんだ。法律解釈を、頭を洗脳して住民中心の地方行政を推進していただきたいというのが、僕の本音なんですよ。

 子供たちがあそこ、いろいろ書かれたところを通っていい子供ができるわけないでしょう。学校でいじめをするなと言ったって、あんなのお互いにいじめ合いっこしているんだから、それを見て子供にいじめをするなと言ったって、大人の勝手なんでしょう、それは。そういうことがないように、船橋市民が平和な日常を送れるようにどうすればいいかということをお考えいただきたいからですね、インパクトの強い条例制定を持ち出したわけであります。

 以上のことでありますので、ひとつ船橋市がこういうことについて先取りされて、住民紛争がより少なくなるように――絶対になくしてはいただきたいんでありますが、人間社会の中ではそうたやすいことではありませんので、そういう目的を常にお持ちになって行政の推進に当たっていただきたいことをお願いしておきます。

 終わります。(「最後は、トーンが下がっちゃった」と呼ぶ者あり)

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議会運営委員長(稲葉澄子君) 暫時休憩願います。

議長(田久保捷三君) ここで、会議を休憩します。

午後2時59分休憩

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