平成8年第4回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)
 

 平成8年第4回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)

 

議事日程(第7号)

平成8年12月24日(火曜日)

午後1時開議

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本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

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午後1時9分開議

議長(田久保捷三君) これより、会議を開きます。

 議事日程は、配付したとおりであります。

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議長(田久保捷三君) ここで、諸般の報告をします。

 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。

[諸般の報告]

議長(田久保捷三君) なお、教育長から、学校教育部長は、病気のため、本日の会議に出席できないとの通知がありましたので、ご了承願います。

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議長(田久保捷三君) お諮りします。

 高橋高君から、12月13日の本会議における発言のうち、第3問中身体に関する不快用語の部分、及び「種も仕掛けもあるわけじゃないんだ」の次から「そういうわけで」の前の部分を、会議規則第65条の規定により、取り消したいとの申し出がありました。これを許可することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程に入ります。

 日程第1、議案第1号を議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 予算特別委員長山本和宏君。

[予算特別委員長山本和宏君登壇]

予算特別委員長(山本和宏君) 予算特別委員会に付託されました議案第1号船橋市一般会計補正予算について、審査の概要を報告します。

 まず、主な質疑について報告します。

 歳出のうち、総務費については、質疑はありませんでした。

 民生費については、保育所措置児童数は今後もふえると考えるか。首都圏の他市の傾向について調べているか。3歳未満児の入所待機者はどのくらいいるか。また、それについてどのような対策をとるのか。母子家庭の措置児数を調査する考えはあるか。国・県支出金で補い、一般財源がマイナスとなっている補正財源の組み方について、どのような感想を持つか。

 次に、衛生費については、ペットボトル収集拠点は何世帯に1カ所の割合で設置するのか。もっと多く設置すべきではないか。酒販店選定の基準は何か。財源が一般財源だけなのはなぜか。また、来年度の財源見通しはどうか。リサイクルされない回収ペットボトルが増加した場合、その保管は市の責任で行うのか。東京都が検討した回収費事業者負担とする方式は考えないのか。回収量増に伴って市負担がふえることについてどう考えるか。市がこのような負担を続けながらリサイクルを進めることは適切か。「再商品化に要する費用の価格への反映」という法の規定については、企業にどのように実行させるのか。ペットボトル流通量増大の歯どめは、どこがかけるのか。燃料としての活用はリサイクルに該当するか。また、民間企業がこれを推進したとき、市はどう対応するのか。

 次に、教育費については、賠償金の内訳について。また、和解金額は幾らか。自賠責補償法施行令では、障害14級の慰謝料は75万円ではないのか。なぜ、74万円なのか。和解に至るまでにかかった賠償額以外の費用、特に訴訟代理人費用は幾らか。訴訟費用は、全額が全国市長会学校災害賠償補償保険で補てんされるのか。また、過去に全額補てんされなかった事例はあるか。日本体育・学校健康センターの掛け金を保護者から徴収しているか。日体健の賠償額基準の見直しについて申し入れる考えはあるか。現行の基準では、今後も訴訟がふえることになるのではないか。

 災害復旧費については、木戸川の50ミリ対応でない部分はどこで、そこは何ミリ対応か。決壊箇所はその部分か。対応降雨量は、どのように積算するのか。建設省が示す流出係数に基づく設計では、再度溢水する可能性があるのではないか。流出係数は、周囲の状況、将来の開発等を加味して補正すべきではないか。高根台団地で昨年から今年にかけて約1,000台の駐車場をつくられたが、これは木戸川にどの程度影響を与えるのか。災害の原因にもなった河川の蛇行部分の改修を行ってこなかった理由は何か。建設省の査定に立ち会った時点で、どの程度の査定を受けたのか。公共工事の単価が民間事業に比べて20%高いという新聞記事があったが、見直しを考えているか。それは来年度予算に反映されるか。

 次に、歳入については、木戸川の建設省査定の結果によって、市債額の変更があり得るのか――等の質疑がありました。

 債務負担行為及び地方債の補正については、質疑はありませんでした。

 次に、討論に入ったところ、討論はありませんでした。

 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、予算特別委員会の報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

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議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、

ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第2、議案第2号を議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 文教委員長小石洋君。

[文教委員長小石洋君登壇]

文教委員長(小石洋君) 文教委員会に付託された議案第2号について、審査の概要と結果をご報告いたします。

 本案は提案理由の説明を省略し、質疑に入ったところ、日本体育・学校健康センターの支出分と市の支出分との大きな差は、どういうところから生じたのか。市に過失がないとは認められなかったから、市の賠償金が出てきたのではないか。市支出の賠償金は、無過失責任として保険適用になったと理解するがどうか。和解に至るまで4年以上かかっているが、成立した和解の内容をもって話し合っていれば、もっと短時間に解決したと思う。最初からきちっとした対応がなぜできなかったか。弁護士報酬や訴訟費用はどのくらいになるのか。また、その費用は、全国市長会の補償保険から補てんされるのか。この事故以降、体育の球技指導に当たって、改善した点はあるか――等の質疑がありました。

 質疑終結の後、討論において、原案賛成の立場から次のような要望・意見がありました。

 共産党の委員から、「学校における事故においては、当事者である子供のことを考え、できるだけ早く解決することを心がけるべきである」、

 また、社会市民連合の委員から、「教育委員会は、刑事事件を避けるため、なかなか過失を認めようとせず、そのために訴訟となって解決に長期間を要しているので、そうならないように公平に判断する第3者的な機関を設置する必要がある」、

 また、未来の委員から、「事故の示談交渉を進める上において、担当部課だけにゆだねるのではなく、市長直属のような専門のセクションを設ける必要がある」、

 また、政友会の委員から、「円満解決に至ったことは評価できるが、今後こういうことのないよう留意されたい」との要望・意見がありました。

 採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、文教委員会の報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第3から第5までの陳情3件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

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議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 3件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 異議なしと認めます。

 よって、3件は、採択することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第6、請願第5号を議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

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議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 本件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立多数であります。

 よって、本件は、採択することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第7の請願陳情2件を議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 2件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、2件は、不採択とすることに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第8及び第9の請願陳情2件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長田久保好晴君。

[総務委員長田久保好晴君登壇]

総務委員長(田久保好晴君) 総務委員会において、審査の結果、不採択となりました請願陳情2件について、審査の概要を報告します。

 2件につきましては、市に所管課がないため、直ちに意見を求めました。

 まず、陳情第37号衆議院議員小選挙区定数是正の意見書提出に関する陳情につきましては、意見として、日本共産党の委員から、「1票の格差が2倍を超えない範囲が平等のぎりぎりの範囲だと思うので、その点については陳情は理解できる。しかし、公正な代表制度はいかにあるべきかという点については、今回の選挙結果を見ても、小選挙区制では死票がたくさん出ており、小選挙区制のまま定数是正をしても、国民の意思が反映できることにはならないと思う。そういう点で、選挙制度として民意が公平に反映できるのは比例選挙が一番いい制度だと思うので、小選挙区制には賛成できず、不採択」、

 社会市民連合の委員から、「願意の基本は、選挙制度そのものではなく、投票権の公平性についてである。投票の格差が2倍以上になるのは憲法違反だと思うし、それを改善するのは手続上可能である。そういう点を改善してほしいという願意であるので、採択」、

 公明の委員から、「陳情は、選挙制度そのものに対しての賛否ではないと思う。1票の価値に格差が出ていることを問題にしているわけで、特に千葉県などは人口が多い割りに定数が少なく、不合理が多い。そういう問題を是正していくべきであるので、採択」との意見がありました。

 採決に入ったところ、採択に賛成が、未来、公明、社会市民連合の4委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。

 次に、請願第6号消費税率引き上げ中止等の意見書提出に関する請願につきましては、

 まず、請願の紹介議員に対し、請願第6号と7号の紹介議員とっなった整合性について、質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「厚生省の汚職や族議員などを見れば、国民だけに負担を求めるのは納得を得られるとは思えない。総選挙でも、一部の自民党の候補者は消費税増税を見直すと公約して当選しながらも、増税を行うのは公約違反であり、政治に対する信頼を失うことになる。また、実際に高齢者福祉のために使われた消費税はわずかであり、増税は全くの口実である。消費税は逆進性が高く、これが5%になれば一層逆進性が強くなるし、公共事業の見直し・防衛費やアメリカに対する思いやり予算、法人に対する特権などを見直していけば、税率を上げなくても財政再建はできると思うので、採択」、

 公明の委員から、「消費税率の引き上げには反対だが、現状については認めている。請願は消費税廃止をうたっているので、不採択」、

 政友会の委員から、「日本の状況を考えると、高齢化社会を迎える中で、明らかに財源が不足している。高額所得者は大変大きな課税をされており、消費税という形で、使うことによってみんなが税金を払うことは公平だと思うし、将来5%以上になってもおかしくないと思う。問題点があるかもしれないが、それをチェックして、財政改革・行政改革などを進め、今後の高齢化社会に対する準備を今から進めないと将来困る状況になると思うので、不採択」との意見がありました。

 採決に入ったところ、採択に賛成が、共産党、社会市民連合の2委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

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議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 まず、日程第8を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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議長(田久保捷三君) 次に、日程第9を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第10から第12までの請願陳情5件を、一括して議題とします。

[審査報告書は巻末を掲載]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長林利宏君。

[厚生委員長林利宏君]

厚生委員長(林利宏君) 厚生委員会に付託され、不採択となりました請願陳情5件について、審査の概要をご報告します。

 最初に、日程第10及び第11の請願陳情4件について審査の結果を申し上げますと、これらはいずれも採択、不採択の意見が同数となり、委員長裁決によって不採択と決したものであります。

 まず、請願第8号障害者プラン推進の意見書提出に関する請願でありますが、理事者から、障害者プラン推進に関する国の動向、本市の計画策定状況等について説明があり、続いて質疑に入りました。

 主な質疑としまして、市としては、障害者プランの財源が確実に確保されていると考えているのか。プラン推進のためには十分な予算の確保が必要だが、現状の取り組みは不十分ではないのか。市の計画策定のために、現場に出向いて調査等を行っているのか。陳情者の言う「十分な財政措置」とは、何をもって十分と考えているのか。自治体の負担だけでは不十分なので、国の方で手厚く保護しろと言っているのか。障害者プランにかかわる15の省庁とはどこを指すのか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「障害者や介護者の高齢化に伴って、障害者を取り巻く状況はますます難しくなっている。それに対して、現状は、国や自治体が障害者の権利を十分に保障しているとは言えず、障害者基本法の理念に沿って国・県に財政的な援助を求めていくことは必要である。また、障害者プランの作成に当たっては、民間依存型ではなく、市独自の運営を行い、専門職員を配置して施策を充実していくべきであると考えるので、採択」、

 公明の委員から、「要望の具体的な内容が見えてこないが、十分な財政措置が行われているとは思えないので、意見書の提出には賛成である」、

 政友会の委員から、「市町村の事業推進に必要な財源を十分保障するようにという国への要望であるが、国の財源は全体のバランスを考えて振り分けられている。また、総額幾らになるか、どのくらい国の補助が必要かということもわからない現段階で、意見書を出すことについては、賛成しかねる」との意見がありました。

 次に、陳情第38号乳幼児医療費助成の所得制限撤廃に関する陳情でありますが、理事者から、「基本的には県の制度であるが、本年7月からは市の単独事業として県制度に上乗せし、対象者の拡大を図った。本事業のもととなる県制度では所得制限の撤廃は行っていないので、本市においても所得制限をなくす考えは持っていない。今後、市民に広く利用されるようにPRに努めるとともに、事務の簡素化についても努力していきたい」との説明がありました。

 主な質疑としましては、7月以降の助成の実績はどうか。「請求手続が繁雑」とは、どのような部分か。助成制度を簡素化するために、どのようなことを考えているか。また、所得制限をなくせば手続は簡素化されるのか。前年度所得があっても、今年度は所得のない人もいる。そのような人にはどのような救済措置があるのか。所得制限を撤廃した場合、これに伴う市の予算はどのくらいか。また、乳幼児を持つ家庭では、年間どの程度の医療費を支払っているのか。5300万円の予算の上積みをすれば、所得制限をなくすことができると理解してよいのか。他の自治体で所得制限を外しているところはあるのか。医療費を全額自己負担している世帯はどのくらいあるのか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「すべての子供が公平に助成を受けられることが大事である。5300万円くらいの上積みで、その不公平を取り除くことができるのであれば、所得制限は撤廃していくべきである。そのことによって窓口給付も可能になり、手続も簡素化されると思うので、採択」、

 政友会の委員から、「収入に余裕ある人が余裕のない人の分まで負担するということは、必要最小限の義務ではないか。また、税金をもって助成事業を行っているわけだから、必要な手続はしてもらうべきである。2回目以降の手続を福祉ガイドコーナーでも受けつけているなど努力もし、市単独で通院への助成も行っているところであるので、これ以上のことは必要ない。よって、不採択」との意見がありました。

 次に、陳情第43号鍼灸治療に対する補助制度等に関する陳情でありますが、理事者側から、「鍼灸治療に対する補助については、各市でそれぞれ単独事業として行っている」ということで、他市の状況についての説明がありました。また、医業類似行為の法的位置づけなどについても説明がありました。

 主な質疑としまして、補助券はどのような形で配付しているか。また、利用状況はどうか。生活保護を受けている人はこの制度は受けられないということを聞いたが、事実か。国民健康保険の被保険者を対象に実施している市もあると聞くが、それはどこか。保険を病気のときだけに限定するのではなく、予防優先的な形で進めることが大事ではないか。この医業類似行為者の許可はどこで与えているのか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「高齢者等のはり・灸の補助を全国的に統一することや年齢制限を撤廃することは望ましいことであり、現行制度の後退にはならない。また、健康保険でかかれるようになることも市民の切実な要求であると思うので、採択」、

 政友会の委員から、「現在実施している事業は各市の単独事業として行われているもので、これを県内の全市町村にまで拡大して実施することには無理がある。また、医療費が増加している中で、はり・灸も無条件で保険適用するということは難しいと思うので、不採択」との意見がありました。

 次に、陳情第40号保育料の引き下げに関する陳情でありますが、理事者側から、「本市の保育料は、前年度の保育料に人事院勧告の給与改定の一定率を加えた額を設定しているが、平成8年度においては諸般の事情により据え置きとしている」との説明がありました。

 主な質疑としまして、保育所の役割の拡大ということと出生率の低下ということの関係については、どのようにとらえているか。保育料の滞納が6000万円もあるということだが、その主な理由は何か。きちんと納めていない人にはどのように指導しているか。保護者負担を軽減する施策は何かあるか。市の一般会計から支出している保育にかかる費用はどのくらいか。また、保育料の引き下げを行えば、市の持ち出しはさらに多くなると理解してよいか。今年度の保育料は据え置いてきたが、来年度についてはどのように考えているか。東京都と比較して本市が高いという理由について、どのように考えているか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「女性の就労が今後も増えてくると思われる。そういう中で、保育に欠ける子供たちが健全な成長を遂げていくために、保育園の果たす役割は大きい。東京都は本市の半分以下の保育料で措置しており、都から引っ越ししてきた人がびっくりするような状況は改善しなければならない。本市だけの努力では大幅な引き下げは困難かと思うが、少しでも下げる方向で努力すべきである。よって、採択」、

 政友会の委員から、「共働き世帯は収入が多いわけだから、保育料に差があるのは当然である。市の単独事業として保護者負担軽減策をとっているにもかかわらず、滞納者が多い。東京都を例にとって本市が高いというが、そのような都の財政は緊急事態に陥っている。今でも市の予算から相当額の支出をしているわけであり、これ以上の支出増を伴うことについては賛成できない」との意見がありました。

 以上4件につきまして、主な質疑、意見を報告しましたが、これらは、採決を行ったところ、採択が公明、日本共産党、社会市民連合の5委員、不採択が清政会、政友会、市民クラブ、新樹クラブの5委員ということで、採択と不採択が同数となりました。そこで、委員長において不採択とすべきものと裁決しました。

 次に、日程第12の陳情第42号子どもの家通園児補助金の引き上げに関する陳情でありますが、理事者から、「共同保育所は児童福祉法に基づく最低基準を満たせないため、知事の認可を受けられない施設である。県の補助は打ち切られたが、市では、県が廃止した分も上乗せして補助を行っている」との説明がありました。

 主な質疑としまして、児童の年齢によって補助額が違うが、どうして差をつけているのか。これまで8年間も据え置いてきた理由は何か。公立保育園でも預かってもらえない障害児の保育を行ってきたことに対して、どのように評価しているか。このような施設への助成を新年度予算で考えているか。これ以外の無認可保育所で通園児補助金を出しているところはあるのか。また、それらの保育所から補助金の要請はあるのか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「他の無認可保育所の話が出たが、それらはベビーホテルという産業であり、実態も把握しにくい。一方、子どもの家については、市の保育園が産休明け保育をしていないときも乳幼児保育を行ってきた。また、現在も、公立保育園で対応できない障害児の保育とか、時間外の保育を行っている。それらを評価をし、補助金の引き上げを行うべきと考えるので、採択」、

 政友会の委員から、「県の補助が廃止されているにもかかわらず、市は県の分を含めて今日まで補助を続けている。こうした1カ所だけに補助するということはやめて、他のところに補助をしていく方がいいと思うので、不採択」との意見がありました。

 採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、日本共産党、社会市民連合の委員で、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「議長」「ありません」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 佐藤重雄君。

[佐藤重雄君登壇]

佐藤重雄君 委員長に対する質疑を若干ですが、行いたいと思います。

 まず、この委員長において不採択と裁決したというのが、厚生委員会で4件あるんですね。たくさんの市民が希望して出されてきたのを不採択にするというのは、それなりの政治的な責任を負って政治家が判断するものだと思っているんですね。そこで、委員長は委員会での判断基準をどこに求めているのか。もし、みずからの政治理念であれば、そのように答えていただきたいし、そうでない要因があるのであれば、それをお答えいただきたいと思います。

 その中で、特に1点伺いたいのは、障害者プラン推進の意見書提出に関する請願、これでは請願の中身は何かと言いますと、国に対して十分な財政措置を行ってほしい。特に大きく言えば、財源を国が負担をするべきだ、そういう点で意見書を出してほしい、これは極めて私は当然だと思っているんですね。船橋市議会のこれまではどういう立場だったかというと、私の記憶では福祉対策特別委員会という船橋市の議会中で構成された委員会においては、この障害者プランについては、やはり国の財源措置がどうしても必要だという立場を確かとってきたはずなんですね。議会の意思とまた違った立場を委員長がとられたというのには、それなりの政治的な判断、理由があったと思うので、その点を2点ほど伺っておきたいと思います。

[厚生委員長林利宏君登壇]

厚生委員長(林利宏君) 佐藤議員に答弁させていただきます。

 今、質問がありましたが、委員長、なぜ不採択と裁決したかというご質問だと思います。

 全委員が本請願採択しようという考えであれば、それが一番よろしいかと思います。ただ、半分の委員が採択するのに若干問題がある。現状の状況では採択しかねるという意見がありました。そのような場合は、私、委員長は現状維持の立場をとることが適切ということで考えておりました。

 以上でございます。

[佐藤重雄君登壇]

佐藤重雄君 2問を行います。

 まず、1つですね。全員が採択ならそれは問題ない、それはまさにそのとおりであって、委員長の判断はそこには何も必要ないんです。委員長の判断が必要とするときに、委員長がどういう立場をとるかということが、市民の請願陳情、市民の権利、希望に対してどういう態度を市議会がとるかというのに、大きな影響を与えるわけですね。そのときに、今、委員長は半分が問題があると言ったから、自分は現状維持だというふうな立場で不採択、いわゆる請願には反対だという立場をとられたと言うのですが、船橋市議会の現在の到達点、現状というのは、そうすると船橋市の議会は、国に財政措置を求めることに反対だというのが議会の現状ですか。そうすると、先ほど私が言ったように、福祉特別委員会なりでは、公的な議会の意思としては、財政については少なくとも国に求めなければ、あらゆるこういう厚生省の高齢者の計画であるとか、こういう障害者プランであるとか、国が制度として決めるけれども、財政措置されなければ、自治体としては非常に困るということで、船橋市議会はそういう意見を明確にしている。これが現状なんですよ。あなたがもし現状維持だということになると、船橋市議会の意思よりもさらに後退してしまったところが、あなたが錯覚されたんじゃないかと、私は思うんです。

 そこで、この障害者問題については、委員会ではそういう結果ですけれども、私は船橋の市議会の意思、もしここで改めてこれ不採択にすると、意思が2つに分かれてしまう。特別委員会の結果と議会の意思と同じ船橋市議会の中の全く相入れないといいますか、そういう2つの判断を同時にしてしまうという点で、私は非常に危惧するんです。そこで、改めて福祉特別委員会の意思というのがどうだったのか、それについて委員長の見解があれば伺いたいと思います。

[厚生委員長林利宏君登壇]

厚生委員長(林利宏君) 佐藤議員が先ほど質疑ありましたけれども、ここは個人の意見を述べるところではありませんし、福祉特別委員会というお話出ましたが、私はそこの委員会にも属しておりませんし、厚生委員会のお話をさせていただきましたので、それ以上、それ以下もございません。

[佐藤重雄君登壇]

佐藤重雄君 委員長、極めて――何といいますか、自分の職務についてどう考えるか、私としては疑わざるを得ない回答だったと思うんですね。まず1つは、個人の意思を述べるところではない。しかし、あなたは厚生委員会の委員長として、船橋市議会の中に置かれた特別委員会という――聞いてますか、特別委員会という公的な委員会の報告、これは本会議に配付されたんです。報告されて、全会がそれを認めたものなんですよ。それをあなたは見ていないから、その委員でないから知らないということはできないんです。立場上、あなた、それは決して言っちゃいけないことなんです。(「そんなことないよ」と呼ぶ者あり)もし、それが通用するんであれば、どんなことが船橋市議会の中で決められても、私がそこの当事者でなければ知らないと言い逃れできちゃう。そういうことを私は絶対に認められないんです。

 次に……(「報告に対する質疑だよ」と呼ぶ者あり)報告に関してだから、質疑しているんだよ。その報告を行う裁決したのが本人なんですからね、だから私は聞く権利もあるし、あなた答える義務がある。

 それで、なおかつ言いますと、個人の意見を述べるところじゃないと言いますけれども、裁決したのはあなたなんです。5対5か、4対4か知りませんけれども、裁決したのはあなたなんですね。だから、さっき一番最初に聞いたんです。あなたは、個人的な、政治的な責任において裁決しましたか。それ以外の要因があって裁決しましたか。私、わざわざだから聞いているんですよ。それには、あなた答えていないんです。だから、私がどちらの判断をとろうとも私の勝手ですから、あなたが個人でこれを不採択にするべきだと思った。だから、次に質問する権利があるんです。

 そこで、委員長というのは、やはり自分が裁決するには、どちらの立場をとろうとも、それは結構なんですよ。しかし、その立場をとったことをみずから説明する義務はあるんですよ。それが政治家じゃありませんか。それもあなたは答えようとしない。結論としては、極めて請願者に対しても、陳情者に対しても不誠実だという結論にならざるを得ないんです。

 そこで、改めて最初に質問をしたけれども、あなたは政治家として、市民から選ばれた者として、あなたの判断ですか、それとも別の判断基準があって、それに基づいて判断されたんですか。ちゃんとその辺答えてください。(「自分で判断できるのかどうか。判断できないんじゃないの」と呼ぶ者あり)

[厚生委員長林利宏君]

厚生委員長(林利宏君) 厚生委員会の、委員会の中の推移を見て、私が判断しました。

 以上でございます。(「よし」と呼ぶ者あり)

議長(田久保捷三君) 他に質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 5件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 まず、日程第10を採決します。

 3件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、3件は、不採択とすることに決しました。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) 次に、日程第11を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) 次に、日程第12を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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