平成9年第1回船橋市議会定例会会議録(第7号・2)
 

 平成9年第1回船橋市議会定例会会議録(第7号・2)

 

議長(田久保捷三君) 日程第6から第8までの議案4案を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 経済衛生委員長熊谷稔君。

[経済衛生委員長熊谷稔君登壇]

経済衛生委員長(熊谷稔君) 経済衛生委員会で審査した議案4案について、審査の概要と結果を報告します。

 まず、議案第21号船橋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例については、理事者の説明の後、質疑に入ったところ、主な質疑として紹介患者と非紹介患者の比率・人数はどうなっているか。今日まで条例改正を延ばしてきた理由は何か、非紹介患者初診加算料を導入した市では、大病院から町医者に患者が移行するなどの成果が上がっているのか。今後の2次病院の役割についてどのように考えているか。本加算料の徴収を行わない場合、国から何らかの罰則はあるか。市内対象病院の中で、本加算料を徴収しないところはどこか、また他市の状況はどうか。初診こそ高度な医療機器を持つ大病院で受診できるようにすべきではないか。本加算料は、紹介患者と非紹介患者の間に不公平感を生むのではないか。非紹介患者が74%の現況では、本制度を導入しても医療機関の機能分担は進まないのではないか。非紹介患者の減員数及び年間収入増はどれくらいを見込んでいるか。約32億円の内部留保金は本当に必要か。これを一般会計に貸し付ける考えはないか、また他市の病院会計では、どのような会計処理をしているか。特別個室については、今後どう扱うのか。本加算料を徴収しない病院との間に不均衡が生じないか。条例中の「緊急その他やむを得ない事情」を判断するのはだれか。市民理解を得るための方策は何を考えているか。患者の市内・市外の割合はどうか。医療センターは紹介状なしでは診てもらえないといった間違った風潮の是正に力を入れるべきではないか。本加算料を市外患者のみに適用することはできないか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案反対の立場で、公明の委員から、「非紹介患者の初診加算料が保険扱いにならない現状では、この条例では公平と言えない。医師・病院・患者は信頼関係で動いており、患者の負担増が医療機関の機能分担につながるとは思えない。他市の状況を見てから導入してもよいと考える」、 共産党の委員から、「本加算料は、特別個室に次ぐ差別医療の持ち込みであり、公的病院にはふさわしくない。金のありなしによって人命差別をしてはならない。本加算料は紹介患者と非紹介患者の間に逆の不公平感を生む。医療機関の機能分担と本制度とは別問題である。現在非紹介患者が74.2%を占める中で、本制度は導入すべきではない」、

 社会市民連合の委員から、「医療センターは市民の税金で建てたもので、また一般会計からも多額の税金を繰り入れており、市民が自由に診療が受けられるようにすべきだ。医療法では、医者は患者の診療は拒否できないことになっている。これらの観点から、この初診加算料には反対である」、

 また、原案賛成の立場で、政友会の委員から、

「国民の大病院指向が非常に高くなってきている中での国の制度改正である。本制度実施に当たっては、市民の納得、理解を得ることが大前提である。周知期間において、市は十分誠意を持って対応いただきたい。新たな市民負担を求めるものなので、内容をしっかり市民に周知することを条件に原案に賛成する」との討論がありました。

 採決の結果、公明、共産党、社会市民連合の3委員を除く多数をもって可決すべきものと決しました。

 次に、議案第22号船橋市環境基本条例及び議案第23号船橋市環境保全条例については、一括して議題とし、理事者の説明の後、質疑に入ったところ、主な質疑として、本条例を実効あるものとするため、どのような施策を考えているか。特に、環境部においては、市民啓蒙のための具対策を考えているか。市の責務を果たすため、行政内部の調整はどのように進めるか。環境保全審議会委員は、公募すべきではないか。騒音基準の作成は考えているか。小規模事業所や家庭での焼却処理により発生するダイオキシン対策は考えているか。環境共生まちづくり条例との整合はどのように図るか。現在進んでいる経済的規制緩和との関係はどうか。事業者と結ぶ環境協定の内容はどうなるか。他市の制定状況はどうか。環境週間の設定目的と具体的活動内容は何か。環境基本計画はいつ公表されるのか。同計画は条例に先行して策定すべきではないか。環境基本計画では石けん使用の促進、三番瀬の保全及びごみ収集有料化について言及しているか。悪臭対策への取り組みはどうなっているか。条例の理念実現のために市民負担の増大が見込まれる際には、低所得階層に対して十分配慮するか。5月30日の530デイと環境週間を一体化して行ってはどうか。食用廃油のリサイクル対策はどうなっているか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、共産党の委員から、「条例を実効あるものにするために、市民への啓蒙、事業者への徹底、行政内部の連携を望む。また、市民に税外負担・経済的負担を求める措置については、十分注意を要すべきである。なお、三番瀬は、条例の理念をしっかりと生かして、保全すべきである」、

 市民クラブの委員から、「環境部が、現実を踏まえて出された2つの条例であり、賛成する」、

 社会市民連合の委員から、「河川汚濁原因の70%以上が生活排水であり、この対策に力を入れていただきたい。特に、環境保全のための市民行動計画に、石けんの使用促進を入れていただきたい。また、三番瀬は、環境の観点から保全すべきである」、

 公明の委員から、「2条例の制定は、市民生活環境と自然保全のためには非常に大事である。財政状況は厳しいが、市がその責務を全うし、市民の中に環境保全意識が高まるような活動を行っていただきたい」、

 政友会の委員から、「本市はこれまで環境に配慮したまちづくりを進めてきている。今後ますます都市化が進む本市において、我々は生活様式や社会経済システムの見直しを行い、環境に及ぼす影響が少ないまちづくりをする必要がある。2条例は、環境保全について、本市が取り組むべき総合的な枠組み、規制措置が定められていると考えるので、賛成する」との討論がありました。

 採決の結果、2案とも全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、議案第24号船橋市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例については、理事者の説明の後、質疑に入ったところ、主な質疑として、改正しないことで起こる問題は何か。本条例が対象としている納税者はだれか。消費税増税分2%については、市費負担とすることで、運営は可能ではないか。施設使用料の消費税増税について、国の通達はどうなっているか。今回消費税増税を見送る施設使用料について、市の持ち出しは幾らになるか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案反対の立場で、共産党の委員から、「長引く不況下での消費税5%への引き上げは、市民の消費をますます冷え込ませ、商売を大変やりづらくし、ひいては、景気の回復をおくらせることになる。市場での取り引きが全国的に及ぶことは理解できるが、本市の市場において3%を維持することは不可能ではない。消費税引き上げ問題は、さきの総選挙で、多くの国民が反対の審判を下している。日本共産党は、消費税が逆進性が強い不公平な税制であることを一貫して主張しており、廃止すべきである」、

 公明の委員から、「我が党は消費税引き上げに関し、一貫して今日まで反対している。政府は、消費税引き上げの前提条件の行政改革に全く手をつけず、また9年度予算においては、財政改革を行わず、消費税の逆進性や益税問題の抜本的是正にも取り組んでいない。今、市場が抱えている社会経済状況での3%から5%への負担増は、さらに消費の伸びを抑えることになる。今回施設使用料分について先送りしたことは評価できるが、本改正については、反対する」との討論がありました。

 採決の結果、公明、共産党の2委員を除く多数をもって可決すべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 まず、日程第6を採決します。

 2案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 異議なしと認めます。

 よって、2案は、可決することに決しました。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) 次に、日程第7を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) 次に、日程第8を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第9及び第10の議案3案を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 建設委員長早川文雄君。

[建設委員長早川文雄君登壇]

建設委員長(早川文雄君) 風邪を引きまして、お聞き苦しい点があろうかと思います。ご勘弁のほどお願い申し上げます。

 ただいま議題となりました議案3案について、建設委員会における審査の経過と結果を、日程番号順にご報告申し上げます。

 まず、議案第25号船橋市児童遊園条例の一部を改正する条例につきましては、理事者から説明を受け、質疑に入ったところ、共産党の委員から、「同遊園は、既に駐輪場の工事が行われている。これは議会の議決権を踏みにじるものであるが、この責任の所在はどこにあるのか」との発言があり、一旦会議を休憩した後、市長から、本日冒頭に発言があったように、陳謝と工事に至った経過等の説明を受け、質疑を再開しました。

 主な質疑としましては、手続について適正を欠いていたことは、地方自治法第96条(議決事件)に抵触していると認識をしているのか。違法な工事着工を担当課では知っていたとのことだが、これは明確な議会軽視であり、地方公務員の資質が問われることではないのか。財産の管理について、担当部ではどう判断していたのか。予算措置はどのようにしたのか、また担当部同士の話し合いは行われなかったのか。自治法違反を犯さないためのチェック機構をつくる考えはあるのか――等の質疑がありました。

 討論に入りましたところ、賛成の立場で、市民クラブの委員から、「行政がホームレス対策に素早く取り組んだことは市民全体にとってはいいことであるが、あってはならない失敗が起きた。今後は、これを教訓として生かしていくことを期待して、条例改正には賛成する」、

 また、社会市民連合の委員から、「いかなる理由があろうとも、議会無視をされた以上、本来ならば中身がどうだろうと反対をしなければいけないが、市側も反省をされ、再発防止の答弁があったことから、条例には賛成する」、

 また、日本共産党の委員から、「不適正な手続については遺憾であり、繰り返してほしくない。条例案には賛成をするが、高架下の公園は、どこも暗く、特に児童遊園としてはそぐわない。必要な公園の確保を求めるとともに、この児童遊園に面した通路に、放置自転車対策として馬さくが置かれ、歩道が使えないので改善を求める」、

 また、公明の委員から、「条例改正には賛成であるが、職員自身の資質向上と今後、再びこのようなことが起きないよう附帯決議を付したい」との討論がありました。

 採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。

 なお、公明の委員から提起のあった附帯決議につきましては、お手元に配付のとおり、全会一致で付すことを決しました。

 次に、議案第28号市道の路線認定、廃止及び変更については、理事者から、図面にて説明を受けた後、質疑に入ったところ、「市費を投じて整備した計画道路を県道に格上げするならば、認定がえの県道についても、県の予算で整備してもらってから受け取ることはできないのか」との質疑がありました。

 本案は、討論はなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、議案第26号船橋市営住宅条例につきましては、理事者からの説明を省略して直ちに質疑に入ったところ、主な質疑としまして、条例改正により、家賃の値上げが予定される世帯はどのくらいか。低所得者の家賃が上がって、高所得者の家賃が下がる傾向はあるのか。昨年示された市営住宅の試案と比べて、母子・父子家庭の入居対象の枠が狭まくなっているのではないか。特別の事情がある場合においては、明け渡し期限を延長することができるとなっているが、同居人の就職・独立等により収入の変動があった場合、これに該当するのか。借上住宅の場合、保証人が見つからずに入居できなかったことから、今回は「連帯保証人の連署を必要としない」という項が入ったのか。居住権について、この条例ではどのように考えているのか。法律改正に伴う条例案の提出であるが、自治体の裁量権をどう考えているのか。借上住宅で20年の契約期限が切れた場合、入居者はどうなるのか。借上住宅が公営住宅法の適用となったことによって、本来の公営住宅建設を危惧するがどうか。2種住宅の場合、国からの補助が従来の3分の2から2分の1に減になったことから、市営住宅の建設に影響が出てくるのではないか。明け渡し請求の中に借地借家法が出てくるが、公営住宅法との整合性はどうか――等の質疑がありました。

 討論に入りましたところ、反対の立場で、日本共産党の委員から、「この条例が施行されると、家賃が上がる世帯がかなり出てくる。特に古い団地には高齢者が多く、この家賃の値上がりが激しい。入居対象が、収入分位33%から25%に切り下げられることにより、入居対象が狭くなり、しかも去年、市から示された案よりも母子家庭、父子家庭が狭くなっており、本来、公営住宅の役割である居住の向上が果たせなくなる。

 収入超過者の扱いでは、今までも割増賃料はあったが、今度は、高額所得者は近傍同種家賃の2倍を払わなければならないペナルティーを課されることになり、居住権が一層脅かされる。

 また、借上福祉住宅が公営住宅に位置づけられることにより、大幅な住宅政策の後退になっている。公営住宅は、最低必要な国民の権利で、これが大幅に阻害をされる条例案は、賛成できない」、

 また、社会市民連合の委員から、「現在住んでいる方がこの家賃でどういう状況になるか、明確に出てこない段階では、結論の出しようがないが、負担が大きくなることだけは事実であるので、反対」、 次に、原案賛成の立場で、コスモ21の委員から、「条例案は、家賃設定の考え方が収入に応じた家賃設定になると思われ、特に高齢者、収入の上がる見込みのない年金者に対しては、かなり安いのではないかと予想され、長寿社会に対してよく対応が図られている。

 また、収入超過者に対しては住宅公団に対しての協力義務を明文化しているし、的確な管理が行える法律になっているので、条例には十分賛成できる」、

 また、清政会の委員から、「現行の公営住宅法は、

昭和26年に制定され、その後、収入超過制度の導入、建てかえ制度の導入の改正によって、今日まで住宅に困っている低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のため、大きな役割を果たしてきたが、高額所得者が長期間の居住や、用地取得困難により的確な供給が難しくなっている。公営住宅の老朽化のため、地域でコミュニティーの低下が生ずる中で、高齢者・障害者、真に住宅に困窮する者に的確に供給する観点から、本条例制定には賛成する」との討論がありました。

 採決の結果、本案は、日本共産党、社会市民連合の委員を除く多数で可決すべきものと決しました。 以上で、建設委員会の報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

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議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 まず、日程第9を採決します。

 2案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 異議なしと認めます。

 よって、2案は、可決することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 次に、日程第10を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第11、議案第27号を議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 文教委員長小石洋君。

[文教委員長小石洋君登壇]

文教委員長(小石洋君) ただいま議題となりました議案第27号船橋市武道センター条例の一部を改正する条例について、文教委員会における審査の概要と結果をご報告いたします。

 本案は、理事者の説明を受けた後、質疑に入ったところ、現在の武道センターの管理費と職員の配置状況はどうなっているか。また、委託することによって、新年度はどのような状況になるのか。8年度と9年度を比較すると、どれだけ支出が減るのか。1回50円のロッカー代は、公社委託に伴って浮く分で、無料にできないか。かつて武道センター内に掲げられていた書が問題になったことがあるが、委託に当たっては、建物躯体以外の備品は全部引き揚げるのか。別表その4にある物品の販売、広告の掲出、業としての撮影又は録音とはどういうことを想定しているのか――等の質疑がありました。

 質疑終結の後、討論に入ったところ、原案反対の立場で、共産党の委員から、「基本的に民間委託には反対の立場にある。委託化は、効果的あるいは効率的な運営をするためとよく言われるが、行政サービスにおける効果の比較は、そう簡単なものではない。公の施設が営利のために使われ、しかも利用上の問題について直接行政が対応しない等、安易な民間委託は誤りである。特に教育にかかわる部分を委託することは誤った方針であり、本案に反対する」、

 また、原案賛成の立場で、政友会の委員から、

「負担軽減の上から、公社への委託は時代の趨勢であり、当然だと思うので、賛成」との討論が行われました。

 採決の結果、本案は、共産党の委員を除く多数で、

可決すべきものと決しました。

 以上で、文教委員会の報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

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議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第12の請願2件を議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長田久保好晴君。

[総務委員長田久保好晴君登壇]

総務委員長(田久保好晴君) 総務委員会において、審査の結果、不採択となりました請願2件について、審査の概要を報告します。

 請願第1号消費税5%引き上げ中止の意見書提出に関する請願及び請願第2号消費税5%増税中止の意見書提出に関する請願の2件については、市に所管課がないため、一括して直ちに意見を求めました。

 まず、共産党の委員から、「すべてのものに課税する消費税は、所得の低い人ほど負担率が高くなるということで逆進性が高く、また生活必需品にまで課税しているのは日本だけで、負担感は非常に高い。国税の基本的な原則からいっても賛成できない。さらに、消費税の引き上げは国民の購買力の低下につながり、日本経済の先行きを考えると、今の景気の中で行うべきではない。

 また、前回の総選挙でも、消費税中止あるいは凍結をすると公約した人がたくさんおり、公約を大事にするという点から、国会で十分な審議もしないまま税率を引き上げることは、国民も納得していないし、今後の際限のない引き上げにつながっていくことになるので、消費税引き上げ中止を求める請願2件については、採択」、

 次に、元気都市会議の委員から、「今までは、消費税引き上げに反対してきたが、今回の請願2件の理由は合意できない内容になっているので、不採択」との意見がありました。(「何だそれは」と呼ぶ者あり)

 採決に入ったところ、採択に賛成が、公明、共産党、社会市民連合の4委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、2件は、不採択とすることに決しました。

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議長(田久保捷三君) 日程第13から第15までの請願陳情6件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(田久保捷三君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長林利宏君。

[厚生委員長林利宏君登壇]

厚生委員長(林利宏君) 厚生委員会に付託され、

不採択となりました請願陳情6件について、(「不採択にしたと言うんだよ」と呼ぶ者あり)審査の概要をご報告いたします。

 最初に、日程第13の請願陳情4件についてでありますが、これらはいずれも採択・不採択の意見が同数となり、委員長裁決によって不採択と決したものであります。

 まず、請願第4号公的介護保障制度確立の意見書提出に関する請願でありますが、特に質疑はなく、意見を求めたところ、次のような意見がありました。

 社会市民連合の委員から、「既に議会でも制度確立に関する意見書を提出しているが、今回の請願の願意についても賛成できるので、採択したい」、

 共産党の委員から、「国民が安心して暮らしていける権利を保障することは憲法の基本理念であるが、現実にはヘルパー不足等により、保険あって介護なしの状況に陥るのではないかと心配される。介護保険法の制定に当たっては、公的介護の水準向上、在宅・施設介護の充実、介護を必要とする人が受けられる条件整備、保険料負担の公正化、消費税の引き上げ中止、こうしたことを要請していく必要があるので、採択」、

 公明の委員から、「我が党としても法案の内容の見直しという意見を持っているので、賛成する」、

 市民クラブの委員から、「議会でも意見書を可決しているが、理由の中にあるような、大企業の責任とか、消費税の引き上げをしないとかということまでは、私どもの意図したことではない。入るを図って出るを制するというのは経営の原則であり、国の財政でも同じことが言える。しばらく国の動向を見守っていきたいので、本請願については採択できない」との意見がありました。

 次に、請願第6号老人医療の入院給食費助成に関する請願でありますが、理事者から、「自己負担の公平化を図る趣旨から法改正が行われたものであり、市としてはこの趣旨を踏まえ、食事にかかる患者負担額を助成する考えは持っていない」との説明がありました。

 特に、ご報告するような質疑もなく、次に意見を求めたところ、共産党の委員から、「医療保険の改悪により、お年寄りが安心して医療にかかれないという状況となっている。国がそういう制度をつくっている以上、少しでも負担を軽減して医療にかかれるようにしてあげることが地方自治体の努めである。全額助成ということでなくても、一定の額や率で助成することも可能である。乳幼児や障害児・者など、既に部分的に行われているものもあるわけだから、これを高齢者にも拡大していくべきである。よって、採択」、

 政友会の委員から、「老人の医療費については既に助成制度があるけれども、原則として自己負担が基本であり、これ以上の助成は必要ないと考えるので、不採択」との意見がありました。

 次に、陳情第1号高齢者(70歳以上)に無料バス券交付に関する陳情でありますが、理事者から、「昨今の財政状況の中で、高齢者福祉サービスの質的変化が求められている。そのような状況にあっては、現金救済のサービスには限界がある」との説明がありました。

 主な質疑としまして、神奈川県では、私鉄のバスにも乗れるような助成制度があると聞いているが、それらの実情を把握しているか――との質疑がありました。

 また、意見を求めたところ、社会市民連合の委員から、「高齢化社会を迎え、高齢者も社会参加を積極的に行うことで、健康を保持することができる。バス料金を全面的に無料にするということでなく、一定数の利用券を交付することでも、社会参加への啓蒙が図れると思うので、採択」、

 共産党の委員から、「敬老祝金の支給年齢の引き上げのことが理由のところに述べられていたが、それとは別の問題として、バス券を交付していくべきだと思う。福祉対策特別委員会でも、このことについて意見が出ていたので、全会一致で採択してもらいたい」、

 政友会の委員から、「市のはり・きゅうの利用券について調べてみたけれども、利用度は非常に少ない。バス券を配っても、有効性があるかどうかわからない。実際には、家族とか、いろいろな人たちが面倒を見ていると思われるので、本請願には反対の立場をとる」との意見がありました。

 次に、陳情第2号高齢者の住宅改造費助成に関する陳情でありますが、理事者側から、「市には、心身障害者等住宅整備資金貸付制度があり、この活用を図っているところから、本陳情のような助成は考えていない」との説明がありました。

 主な質疑としまして、市の貸付制度の利用者がふえているということであるが、どのくらいの金額を借りるケースが多いのか。年間何世帯ぐらいが貸し付けを受けているのか――との質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「市の制度があるといっても、平均230万円くらいの改造費であれば、限度額を設けて半額程度助成する方が効果的と思われるので、採択すべきである」、

 政友会の委員から、「貸付実績も毎年ふえており、

多くの人に利用してもらうためには、現在の制度を積極的に推進することが重要と思う。一方、助成金を出している市では、かなり厳しい条件をつけているということも聞いている。本市では500万円まで無利子で借りられるというので、今の制度で十分と考える」、

 公明の委員から、「やはり、貸付と助成とでは違いがある。手すりをつけるとか、段差の解消とか、そういう項目を決めた中で助成できるよう検討すべきであり、そのような観点からも採択」との意見がありました。

 以上4件につきまして、質疑・意見を報告しましたが、これらは、採決を行ったところ、採択が公明、共産党、社会市民連合の5委員、不採択が政友会、清政会、市民クラブ、新樹クラブの5委員で、採択と不採択が同数となりました。そこで、委員長において不採択とすべきものと裁決いたしました。

 次に、日程第14の陳情第3号児童福祉法改正に対する意見書提出に関する陳情でありますが、理事者側から、法改正に関する国の動向について説明がありました。

 これに対し、現在の保育措置制度については、市はどのように評価しているか。利用方式が導入された場合に、運営面や財政面でどのような変化が起こると考えているか――等の質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「今回の改正案は、自治体の役割と責任を放棄するものであり、保護者の負担能力を無視した高い保育料が押しつけられることになりかねない。一方、保育時間の延長や保育料の引き下げなど、公的責任でやらなければならないことがたくさんあるという現状からも、この法改正は認められない。よって、本陳情は採択」、

 政友会の委員から、「保育所に入らなくても、おじいさん、おばあさんに預けられるような環境が一番望ましい。(「だれ、そんなこと言ったの」と呼ぶ者あり)10年後を目指した法案が審議をされているところなので、その審議経過を見守りたい。

 また、学童保育については、市側の答弁でも、方針を出すにはもう1年検討の時間をほしいということであった。それらのことから、ここで意見書を出す必要はない」との意見もありました。

 採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、共産党、社会市民連合の委員で、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。

 次に、日程第15の請願第5号敬老自治体宣言に関する請願でありますが、理事者側から、「本市では福祉と緑の都市宣言を行っていることから、敬老自治体宣言については現在のところ行う考えはない」との説明がありました。

 これら対し、佐原市では宣言をしていると聞くが事実かとの質疑がありました。

 次に、意見を求めたところ、共産党の委員から、「福祉と緑の都市宣言を行っているといっても、福祉の幅は広い。高齢者の置かれている状況を理解し、日本経済の発展に寄与してきたお年寄りが地域で敬われるよう宣言をしていくことは、意味があると思う」、

 新樹クラブの委員から、「過去何回か陳情が出され、そのたびに同じことを申し上げてきた。お年寄りを敬うことは大切なことであるが、宣言することより福祉の内容を充実させることの方が先決である。本市では既に、福祉という言葉を使って都市宣言をしており、その中にはお年寄りに対する気持ちも含まれていると判断するので、あえてこのような宣言の必要はないと考える」との意見がありました。

 採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、共産党の2委員で、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田久保捷三君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) これより採決に入ります。

 6件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 まず、日程第13を採決します。

 4件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、4件は、不採択とすることに決しました。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) 次に、日程第14を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

……………………………………………

議長(田久保捷三君) 次に、日程第15を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田久保捷三君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

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