![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
●議長(大沢久君) 日程第10の請願陳情を議題とします。 [請願陳情文書表] ●議長(大沢久君) 請願陳情13件は、お手元に配付した請願陳情文書表記載のとおり、それぞれ常任委員会に付託します。 ●議長(大沢久君) ここで、議事の都合により、会議時間を延長します。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) ただいま佐藤重雄君外8人から発議案第1号船橋市政治倫理条例が提出されました。 お諮りします。 ここで、本案を日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 発議案第1号船橋市政治倫理条例を議題とします。 [発議案第1号] ●議長(大沢久君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 佐藤重雄君。(拍手) [佐藤重雄君登壇。「克明に説明してあげた方がいいよ」「わかりやすく、やさしく説明してあげてね」と呼ぶ者あり] ●佐藤重雄君 ただいま上程となりました発議案第1号船橋市政治倫理条例について、提案の理由を説明をいたします。 この条例案の提案に当たりましては、8名の皆さんの賛成をいただきました。この条例の内容について、逐条的とはいきませんが、幾つかの柱について、例示もあわせて説明を申し上げます。 この条例でまず強調したいと思いますのは、客観的な政治倫理基準というのを設けるということであります。この倫理基準は、第3条、あるいはそれを受けて第15条等にそのあるべき基準が例示されているわけであります。 船橋ではこういうことが実際に起こるのかどうかという疑問もあるかと思いますが、私はここに1つの例を持ってまいりました。有限会社ジャンクサービスという企業がございます。この企業は船橋市の粗大ごみの回収を請け負っている企業でございます。この企業は、以前には都市計画法違反が議会で指摘された企業でございますが、この企業の人事構成を見てみますと、その中には当時から佐原千津子氏が取締役として就任をしていました。この佐原千津子氏は、当時市議会議員でありました佐原正幸氏の妻でございます。さらには、親戚関係の者が2名、この役員になっているわけですが、こういう企業が本来市の公共事業を受注するということは、市民の公正な行政の期待に反するものだと私たちは考えております。 こういうことで、船橋にも既にこの条例がもし適用されるのであれば問題だろうと思われる、こういう請負などが行われていたという歴史的事実があること、まずこの点を皆さんに聞いていただきたいと思うわけであります。 さらに、この倫理基準の中で、企業からの政治献金ということを排除したい、こういうふうに私たちは考えて、この条例にまとめました。この企業の政治献金というのは、先ほどの議論の中で、新しい市長も確かに受け取っていましたということで、私が紹介するまでもないわけですから、中身は省略いたしますが、前の市長が、これがまた極めて多額の政治献金を企業からもらっていた、そして最終的にはこの政治献金に対する麻痺が起きて、公選法違反の献金まで受ける、こういう事態に発展したわけであります。 さらに、この政治献金については、国のレベルでも今大きな問題になっています。特に薬害エイズ問題などでは、加害企業からの献金が国会議員に渡っていたり大臣に渡っていたり、あるいは医療保険制度改悪のときには高薬価を維持する製薬企業からの献金、あるいは住専の不始末の処理のための6850億円もの税金を投入した、この処理には銀行からの政治への献金、諫早湾干拓問題の背後にはゼネコンから自民党や長崎県知事への献金がある、もう国民がこれはおかしいと思われる公共事業にはほとんど陰に企業の政治献金があると言っても、これは社会的な常識になっているわけであります。 政治をゆがめるのが根本となっているこの企業・団体からの献金をきっぱりやめる。そして、献金を受けるのは選挙権を有する個人からの献金を中心にしたもの、そして政治活動にあっては、この個人の献金と事業活動等の、そういう本来の近代政党の持つ条件であるお金の集め方、使い方、これを明確に明文化をしたい、これが第3条に明確にしているわけであります。 次に、もう1つの特徴が、政治家が資産等の公表、公開をすることによって、その政治家の持っている資産の状況だけでなく、継続的にこれを公表することによって資産の形成過程が市民に明確になること、これを目指すのが、この第5条であります。 次に、もう1つの特徴は、政治倫理審査会というのを設置し、審査会による審査と、あるいは市民に対し審査請求権を明確にこれを保障する、そしてそれによって市民の参加を促すというものであります。 第4点は、政治家の側から、市長等または議員の側から、さまざまな疑いを持たれた場合には積極的釈明の機会も与える。そして同時に、第14条に特徴的にあらわれておりますが、議会としての名誉と品位を守るための措置を明文化したということであります。 このような条例が制定され、これが厳格に守られるということになれば、船橋の市政にとって新しい時代がつくられるのではないか。私は今、新しい市長が就任した、この時期こそ、この条例制定の1つの機会ではないか、このようにも考えるものであります。 以上が大まかな説明でございますが、ぜひ皆さんのご賛同を得て、この条例が制定されることを心からお願いをいたしまして、簡単ですけれども、提案理由の説明といたします。 ●議長(大沢久君) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………… 質疑はありませんか。 [「議長」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 稲葉澄子君。 [稲葉澄子君登壇] ●稲葉澄子君 ただいまご提案されました船橋市政治倫理条例について、簡単に数点お伺いさしていただきます。 まず、その必要性と目的についてお伺いしますが、現行の政治倫理の確立のための船橋市長の資産等の公開に関する条例、これは平成4年に成立した政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条に基づいて制定をされたというものであります。この条例の制定の目的は、法で明らかにされているとおり、市長の資産の状況等、市民の不断の監視と批判のもとに置くため、市長の資産等を公開する措置を講ずることによって政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発展に資することをその目的とするとされております。これは市長の有する資産等を市民の前に明らかにすることによって、市長がその地位を利用して不正に蓄財することを防止するためのものであります。その意味では、より基本的な政治倫理制度であると思います。 そこで、この船橋市の政治倫理条例のような資産公開以外の倫理基準、それから政治倫理委員会、それから問責等を内容とする条例は、資産公開法が施行される前からさまざまな地方自治体における汚職事件に端を発していると考えられ、また汚職議員等に対する問責の必要性がその推進力となって制定されているのではないかというふうに考えるわけであります。特に本市の場合には、現行条例の運用上、何らそのような問題のないこの時期に、あえてこのように腐敗防止という理念型の条例とする必要性について、提案理由によりますと、「政治の公正を確保するためには、政治家の個人としての倫理観とともに普遍的な基準が必要である」としています。民主政治の健全な発展は、ひとえに政治家の高い倫理観にかかわっていることはもちろんであります。市民の信頼がなければ政治は成り立たないし、それからその信頼を政治につなぐのが政治家個人の責務でもあると思います。したがって、このことから、政治家は最終的には選挙民の審判に委ねるべきものと考えますが、この点についてお伺いをしておきたいと思います。 それから、質問の2番は1条の対象者についてであります。市長以外の特別職については、地方自治法により、市長は収入役を除く特別職等の解職、あるいは罷免、これができるというふうに制度が設けられておりますが、これに対し、選挙で選ばれた人はその身分が保障されておりまして、このような制度がないため、その欠けた部分を補うために、有権者が選挙で選ばれた市長を監視するための制度として資産公開条例が制定されたものと考えておりますが、市長以外のこの特別職等をその対象とする趣旨についてお伺いをさしていただきたいと思います。 それから、3番目は6条関係の審査会の権限について伺います。執行機関たる市長の附属機関としての審査会が議決機関の構成員であります議員に対し調査を行うことになるということですが、議会に対する不当な干渉、介入になりはしないかというふうに考えますが、いかがでしょう。 質問の4番でございます。これは9条ですが、市民の調査権について、市民の調査請求というのは、これを証する資料を添えてというふうにされておりますが、どの程度の資料を添えれば十分というふうにお考えでしょうか。例えば新聞記事の切り抜きとか、あるいは内部告発者からの匿名書簡、こういうものでもよいというふうにお考えなのでしょうか、お伺いします。 最後は、11条、12条の贈収賄容疑にかかわる説明会についてであります。逮捕あるいは起訴の段階で説明会を開催をするということですが、これは本人の弁明の当否を判断するすべがないということで、私は一方的な自己弁護に終わってしまうのではないか、そういうおそれがあるのではないかというふうに考えます。また、捜査当局が身柄を拘束していても、本人の説明会への出席が不可能な場合も予想されますね。そこで、犯罪の事実関係に一応の判断が示されて、有罪とされた第1審判決後に説明会を開催するということが望ましいと思います。これについてもご所見を承りたいと思います。 以上で、質問を終わります。 [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 稲葉議員の質問にお答えをいたします。 政治家が高い倫理観のもとに活動するということは、私はそのとおりだと思います。ただ、この倫理観については、個人の成長発達の過程、社会的な生活の中で揺らぐということも当然考えられるわけです。ですから、そこに私たちは普遍的な客観的な基準を明確にするということで、これはその倫理観を補完するという点でも、別に否定されるべきものではないだろうと思っています。 それから、市長に対する船橋市の現行条例との関係ですが、それとこの条例は、より厳しくなっているというふうに言えるかもしれませんけれども、しかし、現行の条例が全く役に立たないとか、そういう判断を私たちはしているわけではないわけです。ましてや、この条例は市長等ということで、市長が選任をする人についても、行政の政策決定にかかわる人たちはぜひその範囲に含めるべきだということで、対象の範囲が現行条例より極めて広くなっているということで、それは条例の制定の目的に沿って対象が違っている、対象を市長も含めるか市長のみかということの違いだろうというふうに思っています。 それから、審査会で議員以外が議員等の審査をするということには、議会に対する干渉ではないかということがあると言われましたが、この審査会はそもそも疑惑を持たれたということに対しての、あるいは資産等報告書そのものに対する審査をするということで、意見を付して、これはそれぞれの長に報告をするということになっているんですね。ですから、議会に干渉するという考え方は当たらないのではないかなと思っています。 次に、市民の調査請求権についてでございますが、どういう条件を満たせばいいかということなんですが、できるだけこれは広く解釈したいと思っています。規則等に委任をしなければならないものですけれども、例えば例に挙げられました内部告発であるとか新聞記事など、いわゆる証拠云々という以前に、さらにもっと広く市民が関心を持ったら、そこに対して調査の請求ができる。その最終的な判断については審査会が行うものですから、これはできるだけ広くしておきたいと思っています。 それから、贈収賄等の一連の刑事訴訟手続の各段階の点についても意見がありましたが、それは確かに身柄が拘束された瞬間に説明会云々といっても、これは無理であることはそのとおりなんです。ですから、3段階にきちんと分けて、それぞれの段階で、必要な段階でそれぞれ説明会に参加し、あるいは市民からの質問を受けるということになっていますから、やれば自己弁護になるんじゃないかと言われますけれども、それはそれとして、議員なり政治にかかわる者が自己弁護することも私は否定してはならないと思うんです。その自己弁護が本当に客観的に正当であるかどうか、信頼に足りるかどうかは、その説明会での参加した皆さんが判断をするということになって、自己弁護をしてはいけないというふうには、逆に私は言わない方がいいんじゃないか。 以上、そういうふうに考えております。(「特別職の……」「それはさっき言ったよ」「特別職を入れた理由だって」「言ったじゃない、政策決定。言ったよ」と呼ぶ者あり)さっきもう答えたつもりでいたのですが、例えば政策の決定に重要な役割を持っている者、あるいは市の公共事業の推進であるとか、財政等について大きな決定する役割を持っている者は、やはりこの条例の対象にしておく方がいいんじゃないかということなんです。ですから、例えば常勤監査などはここには入っていないんですけどね。政策決定に基づいて大きな財政が、税金が使われるわけですから、そこにかかわる部分というふうに考えて、この対象を決めています。 ●稲葉澄子君 あとは委員会に……。 …………………………………………… [「議長」と呼ぶ者あり] [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 ただいま上程されました発議案についてですけれども、私は基本的に大変いいことではないかというふうに思っておりますけれども、何点か簡単ですけれども質問をしておきたいなと思っております。 この政治倫理基準の問題ですけれども、第1項の第5号で、企業、団体からの政治献金を禁止をしているわけでありますけれども、私はこれは、例えば個人献金であっても、例えば企業の、あるいは団体の役員が個人名で寄附をするとか、そういうことはままあるわけですから、そういうことについてもきちんと何らかの表現でそれを禁止をするなり規制をする、そういう条項を設けた方がいいんではないかということが第1点であります。 それから、政治家が有権者に対する寄附行為についても、法律で禁止されておりますけれども、これもかなり、そうはいっても現実に起こっている問題もあるわけですから、こういう問題についてもきちんと基準の中に示すべきではないかというふうに考えておりますので、ご意見を伺いたいと思います。 それから、この政治倫理基準に違反した場合、みずから疑惑を解明をするとなっておりますけれども、これは、違反が明白な場合は、議会としての必要な措置をとるように規定を設けるべきではないかと思います。 それから、資産等の報告書の提出義務でありますけれども、配偶者及び同居の親族を入れない理由は何かについて質問をしておきたいと思います。市長並びに我々議員は、確かに本人の資産だとかそういうことについては報告しますけれども、ままそれが配偶者や親族という形でもって隠れてしまう、そういうことでは実態が明白にならないわけですから、この資産等の報告書の提出義務の中には、第15条では配偶者及び同族の親族も入っているわけですから、その4条についても配偶者及び同族の親族についても含めて資産公開をするように、私は規定をすべきだと思いますので、以上の点について質問をしておきます。 [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 浦田議員の質問にお答えをいたします。 企業・団体献金が個人名義に名前を変えて、いわゆる脱法的に行われているケースがある、それも禁止するというふうにする方がよりいいのではないか、それについては私も異論がないわけでありますが、ただ、団体の献金の処理というのは、これは税務署の側の話になるかもしれませんが、どういうふうに処理しているのかという点が、これは明確になるはずなんです。ただ、こちらの側でこれを掌握するというのは極めて難しいという点は、それもあるというふうに思っています。 次に、政治家が有権者に対して行うお金というのがありましたが、これはたしか公選法に明確に規定をされているので、改めてこの点は、あってもいいかもしれませんが、なくても、ともかく条例の全体の論理は完結できるのではないかというふうに思っています。確かにそういう市民の責務ということを条例上規定している市もあることも、私も承知をしています。 次に、議会がその名誉のための措置というのは、これは規則等で委任をして、個別具体の中身は規定をする方がいいんじゃないかというふうに思っています。 次に、配偶者、同居の親族を入れなかった理由はということなんですが、これは人格の違いということを私たちは最大限尊重していいのではないかというふうに考えているわけです。例えば、配偶者がどのような、例え話にすると今になっては申しわけないかもしれませんが、前市長が福祉法人の理事におさまっていた。それ自身は(「夫人でしょう、前市長夫人」と呼ぶ者あり)夫人。今、何と言った……。(「市長が、と言った」と呼ぶ者あり)違うか。夫人が理事に就任していたということがありました。しかし、それも、そういう夫人が理事に就任しているようなところに対しては、夫人の人格を尊重することとすれば、市がその企業と明確な距離を置くという、そちらの行政の側の判断でこれを処理すべきものだと考えているわけなんです。 そしてもう1つ、ただ、それでも名義がよく夫人の名義になったり、いろんな名義になって資産が隠匿されるということは、確かにそれはこれまでもあったことですし、そういう点で、この審査会には実はその点は委任をすることにしているつもりであります。 例えば5ページの2、「審査会は、資産等報告書に疑義があるときは、調査を行うものとする。この調査は以降なのですが報告義務者に対する事情聴取、資料提出要求等のほか、配偶者及び親族の資産並びに関係者に対しても必要な調査を行うことができる」ただし、これでなおかつプライバシーが保護されるという点では、審査会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないということが前条に規定されているわけで、その本人である報告義務者、それから配偶者及び親族、それらの権利、人権をちゃんと保障した上で、なおかつ疑念疑惑がある場合は審査会が調査する。しかし、その調査は、まとまったものは意見書として公表されますが、審査過程の個人のプライバシーについてはその段階にとどめられる。そういう安全装置といいますか、そういうものも十分に配慮して、この条例はつくったつもりでございます。 以上でよろしいでしょうか。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ほかに質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 本案は、総務委員会に付託します。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第11、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に岩井友子君及び稲葉澄子君を指名します。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 以上で本日の日程は、全部終わりました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) お諮りします。 議事の都合により、あす6日及び7日は休会したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 次の会議は、8月8日、午後1時から開きます。 本日は、これで散会します。 午後6時17分散会 ―――――――――――――――――
船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||