![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
午後1時10分開議 ●議長(大沢久君) これより、会議を開きます。 議事日程は、配付したとおりであります。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) ここで、諸般の報告をします。 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。 [諸般の報告] ――――――――――――――――― 日程第1の議案3案を議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 総務委員長高橋高君。 [総務委員長高橋高君登壇] ●総務委員長(高橋高君) 総務委員会に付託されました議案3案につきまして、審査の概要を報告いたします。 最初に、主な質疑・討論を申し上げます。 まず、議案第1号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、質疑・討論はありませんでした。 次に、議案第2号船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑として、今回の引き上げは、総額はどれぐらいになるのか。また、通年の支払い額はどれぐらいになるのか。公務災害に該当する事故が起こる頻度と内容について。消防団という組織の意思決定をする仕組み及び公務の概念について。国家公務員等共済組合法から「等」が抜けた理由について等の質疑がありました。 質疑終結後、原案賛成の立場で、共産党の委員から、「当市の消防団は、公務と公務外があいまいに運用されている。消防団という法定組織を選挙活動に使うことは、行政処分の対象になるべきである。法目的に沿った運用に改め、公務外に組織を運用したことに対する処分をきちんと行うことを要望して、賛成したい」との討論がありました。 次に、議案第3号船橋市消防団員退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、報償金支給の基準について。階級と勤務年数の関係及び支給額表の分け方について。条例改正は、政令に基づかなければならないのか。市独自の変更はできないのか等の質疑がありました。 最後に、採決の結果でありますが、議案3案については、いずれも全会一致で可決すべきものと決しました。 以上で、報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 3案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、3案は、可決することに決しました。 ――――――――――――――――― [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 総務委員長高橋高君。 [総務委員長高橋高君登壇] ●総務委員長(高橋高君) 総務委員会に付託されました発議案第1号船橋市政治倫理条例につきまして、審査の概要を報告します。 最初に、主な質疑を申し上げます。 まず、政治倫理基準に関して、疑惑を持たれるおそれの行為とは、どの程度のことか。議員活動のどの程度までが地位の利用になるのか。金品の授受とは、社会通念上、どの程度許されると考えられているのか。団体と個人の寄付の区別について。品位の基準について。寄付行為に対する考え方について。 次に、資産等報告書に関して、地位及び肩書等から宗教的、社交的、政治団体を除いた理由について。収入、贈与等を3万円以上や動産を50万円以上にした理由について。プライバシーについて、かなり制約される部分が出てこないか。 次に、政治倫理審査会に関して、委員を13人にした理由について。公選法、地方公務員法、会議規則等でも、品位を傷つけた場合の罰則がそれなりにあるが、それでは間に合わないのか。条例を余りにも高潔なものにすると、政治家を目指す者が尻込みをする傾向が出てこないか。国会議員が該当するのは当然だが、市議会議員まで含めることについて。条例は、憲法の思想・信条の自由と抵触する部分はないのか等の質疑がありました。 続いて、社会市民連合の委員から、本条例をより実効性のあるものとし、政治の公平を図るためとして、寄付等を受けないものとした企業・団体等にその役職にある者を加え、また有権者に対する寄付行為を禁止したこと、資産等の報告に配偶者・同居の親族を含む内容とした修正案が提出されました。 提案理由説明の後、修正案に対する質疑に入ったところ、役職とはどこまでを指すのか。公選法と重複する部分は、あえて加えたのか。同居の親族とは、何親等以内と規定しないでいいのか。資産等の公開に配偶者・同居の親族まで加えることは、その人権を侵害し、憲法を侵すことにならないか。個人の献金は、個人の政治活動の1つであり、それを否定することは、憲法の理念と矛盾が生じないか。憲法に抵触するようなことを条文に入れるのは、条例そのものの信頼性を損なうのではないか等の質疑がありました。 討論に入ったところ、原案賛成・修正案反対の立場で、共産党の委員から、「原案は、本市の政治倫理確立にとって不可欠であるが、修正案は、配偶者・同居の親族を調査の対象にしたり、個人からの寄付を禁ずるなど、個人の生活や政治活動に関する権利を規制する内容であるので、反対である」、 元気都市会議の委員から、「本市議会は、個人の政治献金に対する所得税の優遇措置拡大を求める意見書を出しており、それと政治倫理の確立は一体をなすものである。また、市長に対して、情報公開の推進、市民に開かれた清潔な市政について質疑をした者として、みずからに対しても政治倫理に関する条例が必要だと思う。他市の条例と比較しても、原案はそれほど厳しいものではなく、むしろ基本的なものであり、より本市にふさわしいものに育てるためのスタートとしても賛成したい。 修正案はより厳しい内容であり、将来的には必要かもしれないが、役職や親族の範囲が不明確であり、現段階では反対である」、 次に、原案及び修正案反対の立場で、ふなばし21の委員から、「贈収賄容疑の逮捕後の説明会や起訴後の説明会に関しては、誤認逮捕もあるし、起訴されても裁判の判決によって刑が確定するわけである。憲法の基本的人権の尊重からいっても、この規定はもう少し検討を加えるべきだと思うので、反対である」、 市民クラブの委員から、「多くの議員や市長は、このようなことを念頭において、真摯な努力を重ねているものと信じる。一部に不心得者がいるかも知れないということで条例をつくったら、身動きがとれなくなるのではないか。政治倫理は自分たちの心の中に掲げておくべきものであり、条例化の必要性は、提案者の説明を聞いても十分納得できなかった。また、語句についても「品位」「潔い態度」など抽象的で、明確な基準がなく、条例を施行したときに混乱を招くおそれもあることから、反対である」との討論がありました。 最後に、採決の結果ですが、社会市民連合の修正案は賛成少数で否決され、原案は、賛成が元気都市会議、共産党の委員のみの少数で否決されました。 以上で、報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は否決することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第3、陳情取り下げの件を議題とします。 [取り下げ申し出書] ●議長(大沢久君) お諮りします。 陳情第39号の取り下げを承認することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、取り下げを承認することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第4、請願紹介議員の取り消しの件を議題とします。 [請願の紹介取り消し申出書] ●議長(大沢久君) 8月6日、関根和子君から請願第3号の紹介を取り消したいとの申し出がありました。 お諮りします。 本件は、申し出のとおり許可することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、取り消しを許可することに決しました。 [関根和子君入場] ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第5、陳情第5号外2件を議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 3件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、3件は、採択することに決しました。 ――――――――――――――――― [審査報告書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 本件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 総務委員長高橋高君。 [総務委員長高橋高君登壇] ●総務委員長(高橋高君) 総務委員会において、審査の結果、不採択となりました陳情第4号国民本位の公共事業推進の意見書提出に関する陳情について、審査の概要を報告します。 本件について委員の意見を求めたところ、元気都市会議の委員から、「願意にある職員の大幅増員を行うことについては、基本的に受け入れられないので、反対である」、 共産党の委員から、「農道空港や使われない港湾の整備など、いわゆる公共事業は事業投資そのものが目的で、結果に対しては責任を負わない部分がある。国民の生活を豊かにするという意味での公共財産の構築という点で、日本は遅れている。また、本来、行政の責任範囲の部分も全部民間にしてしまうというような乱暴な意見があったり、官官接待や談合・天下り・企業献金の禁止という、当然のことがいまだに行われており、採択して意見書を出すべきである」との意見がありました。 採決に入ったところ、採択に賛成が、公明、共産党、社会市民連合の3委員のみの少数で、不採択とすべきものと決しました。 以上で、報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第8及び第9の陳情3件を、一括して議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 厚生委員長関根和子君。 [厚生委員長関根和子君登壇] ●厚生委員長(関根和子君) 厚生委員会に付託され、不採択となりました陳情3件について、審査の概要をご報告いたします。 議事日程の順にご報告します。 まず、陳情第8号高齢者に無料バス券交付に関する陳情でありますが、理事者から、「高齢者にバス券を交付することも意義あることではあるが、高齢者福祉というものは総合的に判断していかなければならない。直接的な給付よりも総合的なサービスが必要であろうということで、現在、ヘルパーの確保とか、在宅福祉という面に特に力を入れているところであり、現時点では無料バス券の交付は考えていない」との説明がありました。 主な質疑としまして、県内でバス券を交付している市はあるか。「福祉と緑の都市宣言をしたにもかかわらず、高齢者の喜ぶ施策はほとんどない」と書かれているが、現状の船橋の福祉の取り組みをもっと正確に市民に知ってもらう必要があるのではないか。無料バス券を交付することは、「要介護にならない」という役割を果たし、総合的に判断しても必要な施策であると思うが、どうしても実施したくない理由は何か。「総合的な福祉施策」の選択基準は、何によって決めていくのか等の質疑がありました。 次に、意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「高齢者にできるだけ長く元気で生活してもらいたい。そのような生きがい対策の1つとして、無料バス券の交付は有意義であると思う。議会の特別委員会の報告書でも、このことが盛り込まれており、総合的な福祉という面から考えても積極的に取り入れるべき施策と思うので、採択」、 ふなばし21の委員から、「この陳情文からしても、現状の本市の福祉の状況とは少し違った認識を持っているように思う。そういう中で、市は、さまざまな状況を考慮して、総合的な福祉施策を進めていってもらいたい。このバス券の問題については、時期尚早ではないかと思うので、今後の推移を見守りたい。よって、不採択」、 公明の委員から、「我が会派としても、この問題については本会議で何度も取り上げてきた。お年寄りが元気で社会参加していくことは大事なことであり、このような制度の導入も必要と考えるので、採択」、 社会市民連合の委員から、「このことについては高齢者からの要望も強いと聞くし、交通費がばかにならないという現状を考えると、実施した方がよいと思うので、採択」との意見がありました。 採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、公明、日本共産党、社会市民連合の委員で、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情第6号鍼灸治療補助金の支給等に関する陳情でありますが、理事者から、鍼灸治療補助に関する本市の現状と県内市町村の実施状況について説明がありました。 続いて質疑に入ったところ、主な質疑として、本市における補助券の利用状況はどうか。今後どのように拡大を図っていくか。補助券を交付しても、年間の利用回数が少ないという現状は、何か原因があるのか。一般的な施術費はどのくらいで、そのうち市の補助が占める割合はどの程度か。補助率をアップしても、市の財政に影響するほどではないと思うがどうか。鍼灸治療を行っている団体とはどのような契約をし、また指導をしているのか。市によって補助の内容が違うのは、各市の施術料がまちまちという実態があるからではないのか。病気の治療のためにかかっても、保険がきかないケースがあると聞いているが、事実か。県下共通の治療券をということであるが、この陳情は県にも出されているのか等の質疑がありました。 次に、意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「慢性の関節炎などには鍼灸治療が効果的と言われ、利用者が多いが、保険がきかないために高い費用を払わなければならない。我が党は、これまでも保険の適用が受けられるよう、主張してきたところである。市の施策については、評価するけれども、補助の割合が低く、自己負担が多くなっているという実態にあるので、本制度の拡大を図っていくべきと考える。よって、採択」、 公明の委員から、「市でこのような制度を設けてくれということではなく、県下で統一してもらいたいという意向のようにとらえる。それについて、市が音頭をとるのは難しいかもしれないが、できる範囲で努力していくことが大切ではないかと思うので、採択」、 ふなばし21の委員から、「願意のうち、年齢制限の撤廃や県下共通治療券の発行ということについては配慮すべき面もあろうが、現段階でこのことを本市から提案するということについては疑問を持つ。各市町村における財政的な問題もあると思うし、もう少し経過を見守っていきたいと考えるので、不採択」との意見がありました。 採決を行ったところ、採択に賛成の委員は、公明、日本共産党、社会市民連合の委員で、賛成少数のため不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情第7号高齢者の住宅改造費助成に関する陳情でありますが、理事者から、「本市では、住宅改造費の貸付制度があり、今後もこの制度の活用を図っていきたいので、現在のところ改造費の助成を行う考えはない。しかし、最近は、周辺市町村でも助成制度が導入されつつあるので、今後これについても調査研究していきたい」との説明がありました。 主な質疑としましては、市の貸付制度の利用状況はどうか。また、償還期間、貸付限度額などはどのようになっているか。貸付件数がまだまだ少ないように思うが、この制度で十分足りていると考えているか。高齢者の要望等を把握した上でこの制度を進めているか。市として、高齢者の住宅改造の意義をどのように考えているのか。他市で実施している助成制度は、最高どのくらいの助成額か。上限50万円程度の助成では、十分な改造はできないように思うがどうか。各市における利用実態を把握しているか等の質疑がありました。 次に、意見を求めたところ、公明の委員から、「高齢者を寝たきりにしない、させないことが大事なことであり、在宅ケアはこれからも充実させていかなければならない。現在の制度も有効ではあるが、救済できないものもある。貸付制度を整備して、安心して住める住宅を充実していくべきと考えるので、採択」、 社会市民連合の委員から、「これからの高齢社会で、在宅福祉に力を入れていくためには、住宅改造は非常に大切なことであるが、高齢者の残存機能を生かし、自立した生活を保障していくためにも、改造費の助成を行っていくべきと思うので、採択」、 日本共産党の委員から、「老後を在宅で生活できるかどうかは、住宅の改造によって左右されるが、返済能力にもかかわってくるので、貸付制度では解決できない。助成制度として行っていけば、だれもが住宅改造に踏み出せる。助成制度をスタートした市があるということも説明で明らかになったが、本市でこれを実施していないことは、政策の遅れと見られても仕方がない。一刻も早くスタートさせることを要望して、採択」、 ふなばし21の委員から、「理事者の説明を聞いても、他市の制度より本市の制度の方が優れているように思う。さらにつけ加えるならば、貸出金額をもっと引き上げるべきであると考える。お年寄りや障害者を持つ方にとっては、これだけ直せば十分ということはないので、もう少し考え方を広げながら、現制度を見直していくべきである。助成制度の併用についても、今後検討していいと思うが、今回は不採択」、 清政会の委員から、「貸付制度の利用も年々ふえているということであるが、貸し付けと助成とでは意味が違う。周辺市町村でも助成制度の導入するところがふえており、今後十分調査をしたいという市側の説明もあったので、継続審査としたい」との意見がありました。 継続審査を主張する意見がありましたので、まずこのことについて諮りましたところ、賛成は清政会の委員のみで否決されました。 続いて採決を行いましたところ、採択に賛成は、公明、日本共産党、社会市民連合の委員であり、賛成少数のため不採択とすべきものと決しました。 以上で、厚生委員会の報告を終わります。(「概要じゃないよ、詳細だよ」「概要だった、全部じゃない」と呼ぶ者あり) …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 3件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 まず、日程第8を採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第9を採決します。 2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、2件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
|