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●議長(大沢久君) 日程第10及び第11の陳情2件を、一括して議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 経済衛生委員長田口賢君。 [経済衛生委員長田口賢君登壇] ●経済衛生委員長(田口賢君) 経済衛生委員会で審査の結果、不採択となりました陳情2件について、審査の概要を報告します。 まず、陳情第9号国有林の民営化反対等の意見書提出に関する陳情でありますが、市に所管課がないため、直ちに意見を求めたところ、共産党の委員から、「政府は、国有林事業の管理部門の民営化を打ち出し、林業における国の責任を放棄しようとしている。日本は、山林に恵まれており、また国際的にも緑地の保全は重要になってきている。山林を守るべき国の責任を明記することが必要であり、よって、採択」、 公明の委員から、「異常気象や自然環境の破壊などの問題が起こっている中で、この陳情にある「国有林の3大使命」は非常に大事な問題である。行革は、すべての事業を対象とするべきではない。森林を守るためにも、林野庁は必要である。よって、採択」、 社会市民連合の委員から、「独立採算制で、国土の森林を保存・確保していくことは、もはや不可能である。赤字だからすぐ民営化するといった短絡的な性格のものではない。そのような考えでは、国土の緑地の確保は不可能。国の予算を注ぎ込んでも、森林は保全すべきであり、根本的に国の責任を明確にすべきである。よって採択」、 ふなばし21の委員から、「国有林野事業は、これだけの赤字を出し、しかも毎年それが累積している。やはり根本的な改善策が必要であり、政府の施策については、賛成。民営化した場合のデメリットについては政府が十分検討し、その歯どめ策を考えると思う。どんな事業であろうと、健全経営を目指すべきであり、本件は不採択」との発言がありました。 採決の結果、採択に賛成は、公明・共産党・社会市民連合の4委員であり、賛成少数で、不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情第10号遺伝子組みかえ食品の表示と輸入禁止の意見書提出に関する陳情でありますが、この問題については、市の現状把握・研究等はどうなっているかの質疑があった後、意見を求めたところ、共産党の委員から、「遺伝子組みかえ食品は最近できたばかりの技術で、これを食べ続けることによる人体・自然への影響は、明らかにされていない。添加物などで行われているような安全検査も行われていない。安全性が確立されていないものが輸入され、流通し、消費者が知らないまま食べる状況が進行している。最低限、その食品が遺伝子組みかえ食品なのか、あるいは加工食品であるかを表示しないと、消費者には選択の基準がない。今、国民の中には、食べ物に安全を求める気持ちが大変強く、国は、国民の生命を守る立場から、早急にこれを実施すべきである。よって、採択」、 ふなばし21の委員から、「遺伝子組みかえ食品は、現在、輸入業者による事前検査のみで、まだ安全性が確認されていない。それと同時に、長期的視点からの安全性の確認も非常に重要である。今、消費者は食品に対して、非常に敏感になっており、みんな表示を見て買っている。少なくとも、遺伝子組みかえ食品についての表示義務づけは、必要である。しかし、陳情項目の2、3については、なかなか実施困難であり、賛成できないので、不採択」、 公明の委員から、「現在、表示が義務づけされていない状況は、国民から消費選択の自由を奪うものである。自分が何を食べているのか知りたいと考えるのは、当然のことであり、現在これらが既に流通してしまっている状況の中では、少なくとも表示を義務づけ、国民の知る権利、生活の権利を保障すべきである。ただし、陳情項目の2、3については、賛同できないので、不採択」、 社会市民連合の委員から、「将来、遺伝子組みかえ技術が必要になることは、疑う余地はない。ただ、これらが人体にどのように影響するかの統計がないところに不安がある。ヨーロッパでは、輸入禁止措置をとるなど、毅然とした態度をとっている。 現在、日本は、生産コストの関係から、食糧を自国で供給できない。やはり、将来は、国策として、完全に国内自給できるよう、生産性を高める努力をしなければならない。そのためには、遺伝子組みかえといった新しい技術は必要である。項目の2については、その実施はなかなか困難だと思うが、陳情全体の願意をくんで、採択すべきと考える」との発言がありました。 採決の結果、採択に賛成は、共産党、社会市民連合の2委員であり、賛成少数で、不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 まず、日程第10を採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めま す。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第11を採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 文教委員長矢野光正君。 [文教委員長矢野光正君登壇] ●文教委員長(矢野光正君) 文教委員会におきまして不採択となりました請願2件について、主な質疑と意見の要旨、そして採決の結果をご報告させていただきます。 まず、請願第9号教職員配置基準改善等の意見書提出に関する請願でありますが、審査の参考のために、理事者と紹介議員から説明を求めた後に質疑に入りました。 質疑は主に紹介議員に対して行われ、その主なものを列挙してみますと、請願書に書かれているのは県内の状況であるが、紹介議員は、本市の現状をどのように把握しているか。免許外教科担任数について、学校数の多い北海道と比較しての出し方は適当ではないのではないか。学級認可日を4月1日以前にすることは、例えば、1学級40人を超えても構わないということか等の質疑がありました。 また、理事者に対しましては、本県では小学校約190人、中学校約200人の教員増が必要というが、本市の場合にはどのくらいの数が必要なのか。また、免許外教科担任数も首都圏で4位というが、本市の場合はどうか。免許外教科担任について、教育委員会はどのくらいを許容範囲としているのか等の質疑がありました。 質疑終結の後、委員の意見を求めましたところ、ふなばし21の委員から、「学級認可日については、国よりも1カ月早くなっている。学級編制は、入学式・始業式に近いほど実態と合致するが、それよりも早くすることによるマイナス面を考えると、現行どおりの認定日が妥当と思う。よって、不採択」、 また、共産党の委員から、「本請願は、先生と生徒が触れ合うゆとりもなく、いじめ・不登校の問題にもつながっている教育現場の切実な問題だと受けとめている。教職員の配置基準改善、免許外教科担任の解消、学級認可日の改善について、船橋市だけでなく県全体の問題として、意見書を提出すべきである。よって、採択」、 また、公明の委員から、「増置教員については、県内過疎地においてはまだ少ないところも相当あるだろうと思う。免許外教科担任についても、極力解消する方向で取り組みをすべきであり、また学級認可日については、学級編制基準ぎりぎりの学級を担当するところには何らかの是正策が必要かと思う。よって採択し、県に意見書を提出すべきである」との意見がありました。 次に、請願第10号第6次教職員配置改善計画早期達成等の意見書提出に関する請願でありますが、本件についても、審査の参考のため、理事者と紹介議員から説明を求めた後に質疑に入りました。 本件についても、質疑は主に紹介議員に対して行われ、その主なものを列挙してみますと、紹介議員となっているにもかかわらず、説明に当たって細かい点まで熟知している状況ではないとはどういうことなのか。総選挙では、すべての政党が30人から35人学級の実現を公約したと書かれているが、調べてみると、共産党、新進党以外は公約していないとのことである。この事実はどうか。教員が疲れるとか病気になるというが、一般の会社で働く人だってそうであり、同じではないか等の質疑がありました。 また、理事者に対しては、41人であれば2学級となり、必ずしもすべてが40人学級ではない。本市の1学級の平均は何人か、また現状で不都合な点があるのかどうか等の質疑がありました。 質疑終結の後に委員の意見を求めましたところ、共産党の委員から、「21世紀を担う子供たちが生き生きと通える学校にしていくためには、先生と子供の触れ合いが大事である。1人1人の子供を心の中までつかんで教育をしていくためには、先生が受け持つ人数を少なくしていくべきである。国際的にもそういう方向にあり、先進国では25人学級が当たり前で、日本もこれを実現していかなければならない。よって、採択」、 また、ふなばし21の委員から、「願意の中には賛成できる部分もあるが、現行の40人学級を30人学級に一挙にすることは、予算的な面等において実現不可能と思われる。よって、不採択」、 また、公明の委員から、「30人から35人の学校を目指す上からも、請願書にあるとおり、教育費の削減の方向だけではなく、教育条件整備のための施策こそ検討すべきであるので、採択」との意見がありました。 最後に採決の結果でありますが、請願2件は、いずれも採択に賛成が、公明、共産党、社会市民連合の4委員の少数でありましたので、不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 2件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、2件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第13、陳情第11号を議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第14、陳情第10号を議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第16及び第17の請願陳情4件を、一括して議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 4件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、4件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第18、陳情第44号を議題とします。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― [林利宏君、中村洋君、山崎とよ子君、木村久子君除斥のため退場] ●議長(大沢久君) 日程第19、発議案第2号を議題とします。 [発議案第2号] ●議長(大沢久君) お諮りします。 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は、可決することに決しました。 [林利宏君、中村洋君、山崎とよ子君、木村久子君入場] ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第20から第28までの発議案20案を、一括して議題とします。 [発議案第3号から第22号まで] ●議長(大沢久君) お諮りします。 20案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) まず、日程第20の発議案5案を採決します。 5案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、5案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第21、発議案第8号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第22、発議案第9号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第23、発議案第10号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第24及び第25の発議案5案を採決します。 5案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、5案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第26、発議案第16号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第27の発議案5案を採決します。 5案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、5案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第28、発議案第22号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第29、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、斎藤忠君及び和田善行君を指名します。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終わりました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 平成9年第2回船橋市議会定例会を閉会します。 慎重審議ご苦労さまでした。 午後2時8分閉会 ―――――――――――――――――
船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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