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午後3時1分開議 ●議長(大沢久君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ここで、諸般の報告をします。 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。 [諸般の報告] …………………………………………… [「議長」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 浦田秀夫君。 [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 船橋市街地改造公社の宅地開発事業に関する監査結果について、監査委員にお尋ねをしたいと思います。 この監査結果報告書16ページに監査の結論として、監査委員の意見が述べられております。 まず第1点目として、監査委員の意見として、(1)に、「土地譲渡依頼文書には「市の開発計画に基づき」と記載されているが、船橋市新基本計画「ふなばし2001」を当該宅地開発事業の根拠とするには無理がある。したがって公共性のある公社が当該宅地開発事業を行う必然性に欠けている」と述べられております。 船橋新基本計画「ふなばし2001」は、土地利用の方向を示したもので、これは民間開発を含め、すべての市内の開発行為はこうした趣旨で行わなければならないとされているもので、依頼文書にある「市の開発計画に基づき、公園用地の確保と廉価で優良な住宅を供給する目的に」という記載は、あたかも当該地域に市の開発計画があり、それに基づいた公共性のある事業であるかのように装うもので、これは明らかに虚偽の依頼文書ではないかと思いますので、ご見解をお尋ねをしておきたいと思います。 2つ目に、意見の(2)で、「公社は、当該宅地開発事業が民間企業との共同事業であり、事業主体は公社にあると説明しているが、当初からの事業の状況を見ると共同事業者の主導で進んでいると判断される」として、3点の理由を挙げております。 この判断は、正しいと思いますけれども、さらにつけ加えるならば、共同事業実施契約書によれば、第7条で、「本事業の事業期間は、本実施契約書締結時から開発行為の完了検査済書収得時をもって終結する」となっており、第8条では「本事業が第7条に定めた期間を終了した場合は、公社は速やかに本件土地の登記名義を共同事業者並び共同事業者の指定する者に移転するものとする」とされ、さらに第5条の第7項では「本事業における本件土地の売却については、共同事業者が行うものとする」となっております。つまり、これは、宅地造成工事でなく、土地の売却まで共同事業者が行うことになっており、開発行為が終了すれば、契約自体がなくなるということであります。これは、完全に共同事業者主導の事業であり、廉価で優良な住宅を供給するという事業目的そのものを否定する契約内容であり、契約書自体が公社の先買事業要項に違反しているのは明らかであります。 この先買事業要項によれば、事業化のための土地買収は、共同事業者が行い、これを公社に委託することになっております。本件では、当該土地を公社が買収をしております。これは、本事業に公共性があり、公社でなければ、雇用促進事業団の所有土地を随意契約で取得できないからであって、その結果、 取得金額4億6150万円、平米当たり7万5094円という非常に安い価格で取得をしているのであります。 公社は、共同利益配分3500万円を受け取ることになっているが、先買要項によれば、こうした事業は、公社が主体的に行い、土地代、造成工事費、住宅建築工事費の共同事業者に対する支払いは、原則として、「当該事業の住宅等の分譲で得た代金をこれに充てるものとする」となっており、これらの結果としての利益は、公社に入ることになっております。したがって、本事業は、主客転倒しており、この点からも監査委員の意見、先買事業要項運用上の解釈に無理があるのではなく、先買事業要項に違反しているのは明確であります。 監査委員の3番目として、監査委員の(2)■で「共同事業の相手企業の選定理由が明確でない」と指摘しておりますが、白井建設を共同事業者に選んだ理由として、公社から提出された資料によれば、事業実績のほか、「公社の社長と白井建設の社長が知人であったこともあって、共同事業を行う上で信頼ができること」、■「進入路を責任を持って確保できる」としております。 また、監査委員の意見の(3)で、「平成8年7月雇用促進事業団から公社に当該物件の買取り依頼があり」としているが、市が提出をした本宅地開発事業の経過によれば、同年の6月下旬に公社に対し、当該地域の連合町会会長であり、元市議会議長のS氏より、事業団が所有する土地についての情報提供があり、事業団は当該地の売却を希望しており、事業団から事情を聞いてみてはどうかという情報の提供でありました。これに対し、公社は、とりあえず事業団から説明を受けることにし、同年7月17日、事業団が公社を訪れ、当該物件を紹介したとなっております。つまり、S氏が公社に情報を提供したことが本宅地開発事業の発端であり、そのとき既に平成8年6月6日付でS氏は、進入路用地を取得をしていたのであります。S氏がどうしてこういう情報を知り得る立場にあったのか。事業団は、平成5年及び7年に市に対して非公式ではあるが、当該地を公共用地として取得できないかと相談をしたが、市は当該用地が公道に接していない等の理由でこれを断わったとされております。S氏はこうした経過を、議長という立場から知ることになり、進入路の買収を行い、公社に情報を提供し、共同事業者としてS氏の有力な後援者であり、また公社の社長の知人である白井建設を紹介したのではないでしょうか。 公社は先買事業要項を無理に解釈し、あるいは同要項に違反していると知りながら、事業団に「市の開発計画に基づき」という虚偽の土地譲渡依頼文書を提出したものと考えられます。 つまり、本宅地開発事業は、S氏の主導のもと、公社、白井建設の三者が最初から共謀し、公社の名義を使い、事業団の土地を随意契約で安く取得をし、宅地造成から土地の販売、住宅の建築まで白井建設が行い、公社にはあらかじめ共同利益配分の名目で名義貸し料として3500万円を支払い、残りのすべての利益は、白井建設のものになるという構図で、これは監査委員の意見にある「名義貸し及び特定の者に対する利益誘導」であることは明らかであります。 監査委員の意見は、「客観的にみて名義貸し及び特定の者に対する利益誘導ではないかとの疑惑を払拭できない」として、公社に対する勧告と、市長への要望を行っておりますが、これまでの経過や客観的な事実を見れば、疑惑は明確であり、公社の先買事業要項に違反した事業であることは明確であります。よって、公社に対しては、計画の見直しや先買事業要項の見直しではなく、共同事業実施契約書を破棄をし、先買事業要項第7項により、事業そのものを中止すべきことを勧告すべきではないかと思いますので、お尋ねをしておきたいと思います。 また、市は、平成8年11月28日に、事業団から広場明け渡しの要請を受けて、初めて公社が当該地宅地開発を検討していることを知ったとされておりますが、平成8年7月の下旬、公社は市の計画部長に相談をしており、その後においても公社に対する指導監督は十分可能であり、むしろこれを見逃していたのではないか、もっと言えば市も本事業の計画に一枚加わっていたのではないかと思われます。 したがって、市に対しては、監督指導の責任を明確にすることを求めるとともに、市から公社に対し、本事業の中止勧告を行うよう、求めるべきではないかと思います。 また、当該用地については、市が公共用地として公社から買収することを要望すべきではないかと思いますので、監査委員のご見解を伺いたいと思います。 [代表監査委員首藤宏君登壇] ●代表監査委員(首藤宏君) 数点のご質問に、お答えいたしたいと思います。 まず最初に、公社が雇用促進事業団に出しました依頼書においては、虚偽の依頼文書ではないかというご質問でございます。 改造公社の定款には、「当会社は、船橋市の都市再開発計画並びに開発計画の主旨に基づく事業を営むことを目的とする」とあり、改造公社が雇用促進事業団に提出した土地譲渡依頼文書にも、「本市の開発計画に基づき」とあるが、事業の根拠となるような市の開発計画はないと聞いております。 改造公社は、新基本計画「ふなばし2001」の中の土地利用方向を当該宅地開発事業の根拠としているが、これが今後の土地利用の方向性を示したものであって、改造公社が根拠とするような開発計画とは言いがたく、新基本計画の土地利用の方向を当該宅地開発事業の根拠とすることには無理があるものと、こういう判断をいたしたものでございます。 次に、先買事業要項第7項等による事業の中止をすべきことを勧告すべきではないかとのご質問でございます。 監査の中で、事情聴取を行い、その中で各監査委員の方から廃止論及び白紙に戻すというような意見もございました。また、一方では、白紙に戻すのは大変困難だという意見もございまして、公社が主体となり、計画を見直すことと、先買事業要項の見直しを求め、同時に市に対する適正な指導監督をされるよう、要望いたしたものでございます。 次に、市から公社に対し、本事業の中止勧告を行うよう求めるべきではないかとのご質問でございますが、改造公社に対する監査を実施した結果、監査委員の合議といたしまして、改造公社には計画の見直しを求め、船橋市長に対しては、要望を出しましたので、今後につきましては、市と改造公社の協議の上、対処を願いたいという判断でございます。 次に、市が公共用地として公社から買収することを要望すべきではないかとのご質問でございますが、監査委員としての判断はいたしましたので、今後については、市と改造公社の協議の上、対処願いたいと考えております。 以上でございます。 [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 監査委員はですね、監査委員会で共同で協議をした結果ですので、ここでまあ常勤監査の一存でですね、監査の意見が変えることができないということも私はよく理解をしてございますけれども、今後は、公社と市が十分協議をしてほしいという答弁でありましたので、市の方にお尋ねをしておきますけれども、先ほど言ったように、これは明らかに虚偽の買い取り依頼文書で事業団から取得をしたという問題、あるいはこの先買事業要項に明確に違反をしているというところから、この先買事業要項第7条に事業を中止をすべき条項がございますので、ぜひ、市はそういう観点からこの事業については、中止をすることを公社に対して行政指導を行うべきではないかと思います。それが第1点と、それから当該用地について、市が公共用地として公社から買収する、このことも含めて、市の見解をお尋ねをしておきたいと思います。 ●議長(大沢久君) 浦田議員、議運で調整を図ったんですけれども、要するに監査委員に対する、監査報告に対する質疑でありますから、市に対する質疑については、また別の機会でやっていただきたいと思います。 ●浦田秀夫君(続) はい、議長。しからば、市として、今後公社とどういうスタンスで協議をしていくのか、これだけをお尋ねをしておきたいと思いますけれども、これはよろしいでしょうか。 ●議長(大沢久君) それについても、代表者会議、議運で、要するに監査委員に対する質問でありますから、その問題については、別の機会でやっていただきたいと思います。 ●浦田秀夫君(続) はい、わかりました。じゃあ、とりあえず終わりましょう。(「一般質問でやるから答弁用意しておけって言っておけばいいよ」と呼ぶ者あり) …………………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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