![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
●議長(大沢久君) 関根和子君。 [関根和子君登壇。「関根さん、今の言葉踏まえてね」と呼ぶ者あり] ●関根和子君 株式会社の船橋市街地改造公社に関する監査結果報告について、伺います。 質問に入る前に、監査委員の方々が市街地改造公社の咲が丘3丁目における開発事業について、しっかりとした調査をしていただきましたことに対し、地元住民の1人として、心から御礼申し上げます。(「それでやめよう」と呼ぶ者あり) 監査委員は、公社から資料を提出させ、帳簿を確認し、現地調査を行い、関係職員から事情聴取を行うなど、さまざまな角度から調査をされ、確証を得たと推測いたします。咲が丘3丁目の当該地は、船橋市でも道路のない土地ということで、雇用促進事業団からの用地取得を再三断わってきています。この経緯は、市街地改造公社も知っていたはずです。船橋市の計画にもない戸建て住宅分譲を、「市の開発計画に基づき」と偽ってまでリスクのある土地を買って、公社は開発事業をなぜやろうとしたのか。そもそもこの事業の根底にある、本当の目的は何であると監査委員は受けとめられましたか、まずお尋ねいたします。 次に、船橋市街地改造公社と白井建設の覚書や共同事業実施契約書を見ますと、当初公社が事業団に提出した、土地買い取り依頼文に書かれている目的と大変な食い違いが出ています。土地買い取り依頼文では、廉価で良質な住宅供給を目的とする開発をしたいのでこの土地を払い下げてほしいとされていますが、共同事業実施契約書では、「本事業の事業期間は、開発行為の完了検査済書取得時をもって終了する」となっています。ですから、この土地の造成が終われば、完全に白井建設のものになり、白井建設が自由に土地取引ができ、どこに売り渡されるかわからない実態になるわけです。そして、その先の住宅建設もだれがやるのかわからない。住宅販売もどこがやるのかわからない。このような契約になっています。この事業は、この土地を国から随契で払い下げてもらう目的から、大きく外れてしまっていると私は考えます。国をだまして随契で安くこの土地を手に入れ、安い住宅を供給すると市民をだまし、どんな宅地の売買がされるのか、どんな住宅が販売されるのか、その結果は市も公社も白井建設も責任をとる必要がない、こういう事業であると私は思います。当初の目的どおりこの事業を最後まで遂行して、責任を負うのはどこだとの見解を監査委員は持たれましたか、お尋ねいたします。 次に、先買事業要項についてですが、監査委員の意見の中で、「当該土地については公社が買収し、取得代金を共同事業者が支払っている、このことは「先買事業要項」運用上の解釈に無理がある」と述べられています。先番議員もおっしゃっておりましたが、私も、これは無理があるどころではなくて、先買事業要項の「土地の先買」、第1項の1、さらに「土地譲渡契約」、第2項の1にはっきりと違反していると考えます。第1項は、監査委員が述べているように、本来なら白井建設が正式に雇用促進事業団から買収して、その土地を公社に委託しなければならないのに逆転していること、第2項1では、「公社と委託企業との土地譲渡契約は、事業の開発行為等の諸申請が許可され、工事に着手するとき締結する」とされていますが、白井建設はもうこの土地に、所有権移転請求権仮登記をつけており、土地譲渡契約をしたと同じであります。以上のような先買事業要項による土地取引の根本で、大きな違反が行われていると私は考えますが、監査委員のご見解をお聞かせください。 次に、監査委員は、船橋市長への要望として、公社に対し「船橋市としての指導・監督が十分に行われていれば、事前に指導できたものと思われる」と指摘がされています。私もそのとおりだと思います。市民が問題としている政治家と企業が癒着をして、利益をむさぼろうとするこの開発計画に対して、公社も乗ってしまい、開発の先兵の役割を果たしてしまう。行政がしっかりとしていれば、防げたと思うところが経緯の報告の各所各所に見られます。しかし、行政の指導・監督機能が果たせなかった背景には、やはり行政にも政治家や企業との癒着があったのではないかと市民の疑惑は払拭できません。 これらの市民の疑惑の声にこたえられるような、行政に関する監査は行われましたのでしょうか、お尋ねして1問といたします。 [代表監査委員首藤宏君登壇] ●代表監査委員(首藤宏君) 数点について、お答えいたします。 最初に、公社がこの開発計画をやろうとしたそもそもの目的は何であったのかというようなご質問だと思います。 船橋市街地改造公社の監査につきましては、地方自治法第199条第7項の規定によりまして、実施をいたしました。監査を実施した中では、この開発計画は、ある一定の収益を得、また良好で低廉な宅地開発分譲事業であると書類上で判断をいたしております。この点は、詳細には監査いたしておりませんので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 次に、最後まで責任とるのはどこかというご趣旨だと思いますが、監査委員の協議では、やはり市街地改造公社が責任をとるものと判断いたしております。 それから、まあ先買事業要項につきまして、るる違反があるのではないかというご質問でございます。公社は、白井建設と先買い方式に基づく事業の進め方につきまして協議をし、あくまでも先買事業要項を参考とし、この開発事業を先買い共同事業方式とした、とのことでございます。その運用上に無理があるのではないかと判断しております。 それから、行政のかかわりについてでございますが、監査委員は監査をしたのかということでございます。 改造公社の定款につきましては、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、財政援助団体等の監査といたしまして、市街地改造公社の出納、それからその他の事務の執行について監査を実施いたしましたので、行政所管部のかかわりについての監査は行っておりません。しかし、改造公社に対する監査の中で事情聴取を行ったときには、所管部、所管課に出席をしてもらい、所管部、所管課としての意見を聞いております。その結果、報告書の意見として述べてありますが、市の指導・監督が十分に行われていれば、事前に指導できたものと思われるので、船橋市長へ要望として意見を申し上げた次第でございます。 以上でございます。(「重大な落ち度があったってことじゃないの」と呼ぶ者あり) [関根和子君登壇] ●関根和子君 ただいまの代表監査委員のご答弁において、2問をさせていただきます。 この開発における本当の目的は何かという私の問いに対して、「ある一定の利益を得ること」だ、こうご答弁されました。株式会社ですから、利益を得るということも、1つの目的では当然だと私も思います。しかし、市が50%も出資している極めて公共性の高い株式会社として、何をやってももうかればいい、これでは困るわけです。 そして、この開発についても、目的は書類上で判断をした。この書類上というのは、たぶん国に上げた目的、公園と低廉な住宅を供給するという、こういう目的で判断されていらっしゃるんだろうと思いますが、私はこの事業が進んでいけば、決して低廉な住宅がしっかりと供給されるとは考えておりません。やはり一般市場の中で、販売されていくような契約でございますから、そこにはいろいろな思惑が絡んできて、決して安く土地を得たからといって、低廉な住宅が供給されるものにはならないと思います。 これは、市街地改造公社の定款の目的にも反すると思うんです。船橋市の開発計画の主旨に基づいて事業を営むというのが、この市街地改造公社の定款であります。しかし、この事業というのは、先ほど私、1問で述べさせていただきましたが、造成をしてしまえば、そこでもうこの事業は終わりになってしまうんです。そうしますと、書類上で判断したこの公園と低価な住宅供給、これもあくまで国に出した書類上の判断であって、これが実際にそういう事業になるという確約は1つもありません。こういうところで、やはり監査委員の方たちが、「公共性のある公社が当該宅地開発事業を行う必然性に欠ける」、この「必然性に欠ける」という意見を出しているんだと、私は推測いたします。この「必然性に欠ける」ということは、極めて公共性の高い株式会社がやるべき事業ではないという、こういう判断になるのではないかと私は思うわけなんですが、監査委員の判断を仰いでおきたいと思います。 次に、この事業は、最後までどこが責任を負うのかという私の問いに対して、改造公社が負うべきであるというご答弁でございました。 公社が事業主体となり、客観的に納得できる事業にするために、計画の見直しを求めると勧告が出されているゆえんだと思います。しかし、この監査報告書の中でも、経営状況が報告されているわけでございますが、市街地改造公社の財源力、年間の売上高が4億7000万ですよね。こういう財源力、そしてまた市が指導しているリスクを負わずこの事業をやれという、この指導において住宅販売までやる力が公社にありますか、監査委員の見解をお尋ねいたします。 次に、先買事業要項についてですが、先番議員も私も、これは先買事業要項違反だということを指摘いたしました。代表監査委員は、あくまで参考にしたとご答弁されました。しかし、この事業の発端は、この要項に基づいて国から土地を買ったんだというところから始まってるんです。私は、さきの平成9年の第2回定例会でこの点についてご質問をしておりますが、計画部長は前の計画部長ですねご答弁されている中で、先買い事業としてこれを行ったとやはりおっしゃってるんですよね。ですから、この事業の発端は、先買い事業として白井建設が土地代金を出して土地を手に入れる、ここからこの事業が始まってきているわけです。そうしますと、私はこれはあくまで参考にしたどころか、重要な事業の発端であると考えます。この先買事業要項によって、こういう土地の取得が行われたわけですから、私はこれはあくまで参考にするどころか、この先買事業要項に基づいて土地取得が行われてき、そしてこれが先ほど1問で述べたように違反行為に当たると考えるわけです。そして、この先買事業要項の第7項4では、「行政庁の中止勧告、行政指導等で事業化ができないときは、両者で協議の上、事業を中止する」となっています。監査委員の公社に対する勧告や、船橋市長への要望は、この第7項4につながるものと私は思えますが、監査委員のご見解を伺いたいと思います。 また、行政に対する監査は行ったかどうかという私の質問に対して、多分経緯の中で計画部長から一部お話を聞いたということで、その点を先ほどご答弁くださったんではないかと思うんですが、私はこの経緯を追っていきますと、市街地改造公社が国にこの土地を払い下げてほしいという、この依頼書を出したときから、私は、行政がしっかりとかかわっていたということを指摘しなくてはなりません。しかし、この問題をご質問していきますと、理事者の方の答弁に入ってまいりますので、これは一般質問でしていきたいと考えております。 しかし、こういう行政に対する疑惑は今、市民の中にまたまた広がってきております。私は、ぜひこの監査報告を行政がしっかりと受けとめていただかなくてはならないと思うんですが、監査の意見に対して市長はどのようなご見解を持たれていたとこれは市長に聞くとまた問題だと言われますので、監査委員の方に、市長がどのようなご見識を持たれていたのかご質問いたしまして、以上といたします。 [代表監査委員首藤宏君登壇] ●代表監査委員(首藤宏君) 関根議員さんの数点について、お答えいたします。ちょっと順序が不同になろうかと思います。 まず、先買事業要項関係につきまして、まあ第1項関係等事業を中止すべきことを勧告すべきではないかというようなご質問を聞きました。 監査の中で事情聴取を行い、その中で廃止論及び先ほど申しましたように、白紙に戻せという意見あるいは戻すのは大変困難だというような意見もございまして、公社が主体となり、計画を見直すことを先買事業要項の見直しを求め、同時に市に対する適正な指導・監督をされるよう、要望いたしたものでございます。 それから、見直しを求めてと言っているが、公社には財政力はないのではないかということでございます。 監査委員といたしましては、合議の上、計画の見直しを求めました。この意見の今後につきましては、市と改造公社の間で十分協議の上、対処していただきたいと思っております。 それから、先買事業要項の違反ではないかということでございます。 先ほどもちょっとこの関連につきまして、ご答弁いたしましたが、先買事業要項に即して全面的に行ったのではない、あくまでも参考として公社と共同事業主が協議をし、共同事業方式をとり、運用したとの判断でございます。 それから、なぜこの事業を中止させなかったのかということでございますが、改造公社が共同事業で行う当該宅地開発事業につきましては、疑惑が払拭されませんでしたので、監査結果報告の中で、監査委員の合議の意見として、「客観的に納得できる事業に」と、計画の見直しを求めました。これに対する計画の見直しをどうするかは、改造公社と指導する市にかかわることであると思っております。 それから、この事業が当然、必然性に欠けるのではないかということでございますけれども、先ほどもご答弁いたしましたように、「船橋新基本計画「ふなばし2001」を当該宅地事業の根拠とするには無理がある。したがって公共性のある公社が当該宅地開発事業を行うに当たっては、必然性に欠ける」という監査委員それぞれの意見として、それをまとめたものでございます。 以上でございます。 [関根和子君登壇] ●関根和子君 ただいまのご答弁を聞いておりますと、例えば公社の財政力の問題でも、市と改造公社が協議の上で結論を出していただきたい。また、こういうことでと伺うと、それもやはり市と改造公社の協議の上という、こういう一貫した監査のご意見だと思います。 私は、公社に対する監査委員会の勧告を忠実に受けとめていけば、この事業は中止の方向しか残されていないと思います。周辺住民の開発反対の署名は、今2,500にもなり、市長に提出されています。隣接地権者、この同意をとらなくては開発はできませんが、同意も得られるような状況にはありません。行政指導で、市はリスクを負うなと再三公社に指導してきました。公社主体に事業をしていくためには、かなりの財政力が必要になってきます。このように考えていきますと、事業は中止せざるを得ないと私は考えるものです。1度白紙に戻して、行政として新しい計画を立てるべきと思いますが、先ほど監査委員の方は、市長のニュアンス、見解はどんな状況でしたかという私の質問にお答えしていただけませんでしたので、私はこれは最後にやはり市の最高責任者として、監査委員の意見を市長がどのように受けとめたかどうかだけご答弁いただいて、終わりとしたいと思います。 以上です。 ●議長(大沢久君) 関根議員、それは市長に質問ですか。 ●関根和子君(続) そうです。 ●議長(大沢久君) 先ほど申し上げましたように、議運の席上であくまでも監査委員に対する質問にとどめようということで、お互いの申し合せができておりますので、ぜひひとつそのお約束は守っていただたきたいと思います。 [関根和子君「一般質問じゃないですから、これは。監査報告を受けた市長の見解ですから、どう思ったかだけで結構ですから……」と呼ぶ。「だめだよ」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) その辺のところにつきましても、議運の席上で確認事項されておりますので、その辺はひとつご理解をいただきたいと思います。 [関根和子君「じゃ代表監査委員にニュアンスを伺っているんですから、代表監査委員答えてください」と呼ぶ] …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
|