平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第1号・4)
 

 平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第1号・4)

 

議長(大沢久君) 他に質疑はありませんか。

[「議長」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 佐藤重雄君。(「佐藤さんは守るだろうな」と呼ぶ者あり)

[佐藤重雄君登壇。佐藤重雄君「当然」と呼ぶ]

佐藤重雄君 白熱しているところにもう1つ伺いたいと思います。

 そうですね、まず監査報告書の中で共通する点を1つ伺います。

 それは船橋市開発協会、北口駐車場株式会社、それから今議論になった船橋市街地改造公社、それぞれの何ていいますか、財政収支報告あるいは貸借対照表等の財務証票が記載されておりますが、共通して私が問題だと思う点が1つあります。それは何かといいますと、それぞれの第3セクター、法人が有価証券を保有している。その有価証券も、特に北口駐車場株式会社に至っては、投資有価証券ということで、投機の中で有価証券の売却損まで計上しているという点なんですね。

 なぜこのように有価証券による投資等を行わなければならないのか、このそれぞれの法人の設立の目的から言っても、そのような投機等の必要性は全くない法人だと思いますが、これについて監査としてどういう見解を持たれていたのか、伺いたいと思うんです。

 特にその中で、北口駐車場株式会社は、投機にその売却の損失も計上したということなんですが、私も、実は若干の調査をさせていただきました。そうすると、この監査の結論にも「役員報酬の支出に一部問題見られた」といわれる記載がありますが、この一部問題のある報酬を受け取っていた役員が、極めて独断的にこの株、あるいは債券の売買に携わってきてたということがわかりました。なぜこういうことが行われたのか、なぜそういう役員が社長に就任したのか、これについて船橋市は、船橋市とこの法人との関係は一体だれが本来の責任を負うべきものなのか、詳しく伺いたいと思うんです。

 私、それにその今あった改造公社の結論についてもですね、「船橋市としての指導・監督が十分に行われていれば、事前に指導できたものと思われる」というふうな明確な一文があるんですね。で、この改造公社についての見解には、私はこの場所から指摘したとおり、まさに名義貸しによる利益をここで追求した、定款にもない、設立目的にもない、そういう名義貸しという極めて詐欺的な行為を行ったということを認められたこと、これは私は評価していいと思うんです。ただ、その後で、その市の指導・監督ということになると、さっきは所管の部課も来てもらったから、それでという話をしてましたが、私それでは不十分だと思いますよ。なぜかと言いますとね、このそれぞれの法人の取締役には、株の取得のボリューム、例えば半分持つとか3分の1持つとか、株の取得による管理・監督権限を持つ、そしてそれを保障するために、船橋市の人を役員として派遣しているんですよ。ですから、この派遣された役員の責任をないがしろにしては、この問題の本質は見失ってしまいます。

 そういう中で、例えば北口駐車場株式会社の就任について、船橋市から派遣された役員は、その経緯を知らなかったと決算委員会で述べたそうであります。あるいは、北口駐車場株式会社に至っては、この場で、本会議の場で質問をされたときに、その役員は、この事業の決定に至る経過について記憶にない、あるいは私は知らない、そういう会議はなかったように思うこういうふうに発言をしています。

 ところが、(「改造公社」と呼ぶ者あり)あ、公社か改造公社、失礼、改造公社のこの経緯についてそういう答弁をされました。ところが、これは、それも私が調べましたが、この決定に至っては、その役員に対しても事前に、その何ていいますか、事業計画については渡してあったという証言も得ました。ですから、私はここで、これはまあ答弁要りませんよ、要りませんからね、市長がよくよく聞いといていただきたいんですが、「市の指導・監督が十分に行われていれば」ということは、派遣した役員がきちんと仕事をすればという意味なんです。担当課の話にすりかえるなんというのは、とんでもない話で、そういう点で、私はこれは答えは要りませんが、張本人である助役、そして市長がここをどう読み取るか、これがこの問題の解決に最も重大な影響を与えますので、この点については、まず監査に伺います。

 監査は、この人の派遣という、役員を派遣をしているという状況で、その役員が持っている責任あるいはその役員の権利ですね、この行使に当たって問題がどのようにあったか、これを伺いたい。

 どのように見解を持っていられるかも、あわせて伺いたい。

 さらにもう1つ、今までの議論で私どうしてもすれ違いになっている点があるので、これは伺いたいんですが、この監査の報告の中で、17ページに、「客観的に納得できる事業にするため、計画の見直しを求める」となっておりますが、「客観的に納得できる事業」というものには、どういうような条件が満たされると、「客観的に納得できる事業」になりますか。

 特に、その中でいいですか、共同事業者とか言われるこの白井建設という事業者、これを排除しなければ、私は「客観的に納得できる事業」になり得ないと思いますが、これは必要な条件に入っていますか。

 あるいは先ほどから議論になっていますが、「市の開発計画に基づき」云々という規定があったとして、それがそもそも根拠がないという判断がされた以上、この事業が住宅用地の販売等の方向に向かうというのは、客観的に納得できる事業にはならないということと私思うんですが、その点で、この「客観的に納得できる事業」のうちに、住宅用地の販売ということが含まれてもいいのかどうか。その点をどういうふうに判断されるか、伺いたいということであります。

 次に、この監査報告とは別で、こっちの議案の方でも1点ちょっと伺っておきたいと思います。

 これは、損害の賠償の額を定めること及び和解についてということで、専決処分が出されていますが、今後のことで、この決定したことに私は反対とかするつもりはありませんが、ただ、こういうことが、特に前の2つ、側溝のグレーチング蓋の上を、車が通過してふたがはねて車体底部に損害を与えたというのが2件あるんです。側溝というのは、通常車の通行というのを想定しているんですか、いないんですか。

 それから、これはグレーチングで鋼鉄製鋼鉄じゃない、鉄製ですから、はねて車体底部に傷を与えたんですが、側溝のふたにはグレーチング以外のコンクリートプレートがありますよね。

 例えばあれが割れて、じゃあ脱輪したり、その事故を起こした場合には、これもやっぱりそうなると責任負わなくちゃいけないと思うんですが、側溝と言われるものと道路との法律の関係、あるいはその破損によった事故、それらについてどういう基準で運用されているのかという点を、伺っておきたいと思います。

[代表監査委員首藤宏君登壇]

代表監査委員(首藤宏君) まず最初に、第三セクター、公社等のいわゆる有価証券投資の問題でございます。そういったものがいいのかどうかというようなご質問だったかと思っております。財政援助団体及び出資団体の資金運用につきましては、別人格を持つ法人の内部において十分に検討の上、行っているものと認識しておりますが、ご質問者のご指摘については、設立趣旨の本来の業務のほかに、リスクの負う投資については避けるべきものと考えております。また、昨今の金融不安の状況を考えますと、安全確実な資金運用を行うことが望ましいものと考えております。

 それから、「計画を見直す」の中でのいわゆる土地も含めて売るのかということでございますけれども、これについては販売も含めております。

 それから、この事業の客観的ということでございますけれども、これは改造公社がいわゆるこれからの見直しをするに当たりましては、いろいろな具体的な方法が考えられると思います。まあ、これは公社が主体的に基本計画から自主設計、あるいは最後の販売までをかかわるようなこと、あるいはリスクを負わないでやる方法等もございます。これらについては、客観的にだれが見てもまあ市民等が理解できるような解決、見直しというものがあろうかと思っております。市と公社の間で十分協議の上、対処すべきものと考えております。

 以上でございます。(「ほら役員の権限について」「石川さんじゃないよ」「答えなきゃだめだよ、派遣された役員の責任はどう考えてるのって聞いてるんだから」「だめだよ、答弁漏れだよ」「答弁漏れ」「また出て行けば1時間やってられんだからさ」と呼ぶ者あり。佐藤重雄君「5回でも6回でも登壇するからね」と呼ぶ)

[土木部長鈴木光君登壇]

土木部長(鈴木光君) 道路上のグレーチングに対する事故の関係について、お答えをいたします。 道路法8条で認定してございます。道路上で、第三者が道路上の構造物の瑕疵による損傷、損害を受けた場合には、これは当然のこととして補償の義務があるわけでございます。

 以上でございます。(佐藤重雄君「コンクリート割れても云々ていうのはどうなの」と呼ぶ。その他「一緒だよ」「答弁漏れだよ」と呼ぶ者あり)

[佐藤重雄君登壇]

佐藤重雄君 最初に評価したんですが、何か途中からトーンダウンされて、1つはまず第三セクターが有価証券による資金運用をする。なぜこれがそんな動機が発生するのか、いろいろ私も考えてみたんです。そうすると、法人の中には、運用資金例えば預かり消費税なんかも含めて、多額の資金が滞留する滞るわけです。そうすると、あたかもそこで利益を上げるのがいい経営者的な発想を持ってくる。特に、この北口駐車場の社長という人は、みずから自分の役員報酬を引き上げるし、何と言いますか、その原資を探そうとしたのか知りませんけれども、証券に投資をする。たまたま今期は1000万ほどの売却益差し引きありますから、いい経営者だというふうに錯覚をしたんじゃないかと思うんですが、第三セクターをなぜ設立するかといいますと、単なる株式会社として投資をして、投機をして利益を上げる、あるいはリスクを負ったら役員の退陣をするとか、そういう不安定な法人としてではなく、地方行政がかかわって責任を負うという点で、財政運用上も極めて安定した財政構造を持っている、それが第三セクターが有力だと言われるゆえんなんです。ところが、さっきのはなの答弁だと、法人の責任で資金の運用をするのは、それはそれでいいんじゃないかというふうにも聞こえるんですが、ただリスクは避けるべきで、安全が望ましいリスクのない投資というのが私あるとすれば聞いて、国民全部がそこにやるわけですよ。そういう一般論で答えられても、何の返事にもならないの。いいですか。なぜこの法人特別な目的を持った第三セクターと言われる法人が、そういう資金運用に当たって、証券等の投資をする必要があるのか。私はないと思うんですが、監査としてこういうやり方に何ら瑕疵を認めないのかどうか、改めてお伺いいたします。

 次に、改造公社の責任問題で、船橋市の責任のあり方として、さっきちゃんと言いましたよね、船橋市が株の大株主になる。そのことによって、船橋市がその法人を何て言いますか、支配するというと言い方が極端過ぎますが、少なくとも、船橋市の意向がその法人に直接反映できる権利を、株の取得によってこれを持ってるんです。それを担保するために、役員派遣してるんです。それは代表監査委員だってみんなそれ知ってる話です。その役員の責任はどうだったんですか。特に、この公社の問題では、事件が発覚をした。そうしたら本人は知らない、記憶にない、聞いていない、そんな会議はなかったはず言ってましたでしょう。座ってる場所違うかもしんないけれども、聞いているはずですよ。そういう役、こういう話をして、今なおそれについての自分の自己責任がみずからはっきりできない。そういう役員の責任というのは、監査としてどういうふうに判断されましたですか。あなたの1人の見解でもいいですし、この中にはほかにあと2人かあと2人監査の方がいらっしゃいます。私ね、ここ見逃してしまったら、本当の責任のあり方というのは、どっか行ってわけわかんなくなる。さっき、ほかの議員に対して、事情聴取をしたときに、所管部や所管部の課長も同席をしていたので、と言われたんですが、その事前に指導できたものと思われる、監督が十分されて行われていれば事前に指導できたものと思われる、その答えで所管部もと言われると、これは責任はこの公社に派遣した市の職員の責任と直接指導、いわゆる開発等の何て言いますか、開発計画等について行政指導するべき所管部との責任を、わざわざ混同しているだけではなくて、責任のそれぞれのとり方を見失うわけですから、私は、まず派遣された役員の責任はどうだったか。次に、この計画が確かに市の担当の所管部と事前に協議されていたということは、私も知っています。その段階でのこの開発に対する事業そのものに対して、船橋市のこの行政のあり方としてそれを指導する。ですから事業を指導するのと、会社の運営そのものに対する責任と、2つあるわけですよ。わかりますその意味。その2つをきちんと分けて説明してください。

 それから、さっきの客観的に納得できるというその条件ということを伺ったんですが、これは何にも答えないで降りましたよね。客観性は何によって証明されますか。その中の条件の1つとして、私は、白井建設というこの共同事業者と言われるもの、実は共同ではなくて、この業者がこの事業を全部取り仕切ってきてるんです。だから名義貸しって言われるんです。そこはもうちゃんとしてるんですから。名義貸しだけでやって、権限も何もなくて共同利益配分3500万が欲しい。ですから、この事業の事業主体はだれかと言いますと、共同と言われる言葉とは裏腹に、実態は白井建設という業者がこれを決定してきてるんです。それは認めてるんです。名義貸しということだったと認めるんですから、疑惑があるという、これはぬぐわれないといって認めてるんですから。それをもう1回違うなどと言ってしまうと、あなた自身が監査にかかわった結果をひっくり返すことになりますから、名義貸しということは実態がない。だから、この事業の実態を握っているのは白井建設である。したがって、これが排除されない限り、幾ら言っても客観的にこの公社の事業とはなり得ない。まずそこをきちんと排除できるすることが条件だと私思いますが、監査としては一方では名義貸しで問題あると言いながら、一方ではその名義貸し認めますか。その点を明確にしてください。

 それから、もう1つの責任の点もついでに言っちゃいますと、この計画が何でここまで船橋市の中で行政の指導の中でするする進んでいったか、さっきだれが知ったとか、だれが時期的にというのは、もう時系列的に明らかにされましたから、そこは私はもうそれでそのとおりだと思っていますが、要は、この事業を行政の中で知り得ていて、よく知っていて、それで進められるという教唆、その何て言うんですか、何となく指し示す、教唆をした部分がないとこれは進まないと思うんです。だれでした、これ。あのね、それはもう業者を監査して業者がなぜ進めたかを監査したんですから、恐らくその点もきちんと見てると思うんです。そのだれという固有名詞がぐあいが悪ければ、所管をちゃんと言ってください。 それから、まあそれで公社の方を一応一段落しまして、土木部長の方で、道路で瑕疵によれば補償義務だと、それはそのとおりなんですね。そうすると、船橋市には、側溝のふたが外れていたり、割れていたりするというところは僕、数限りなく見るんです。あれは瑕疵に相当しますか。鉄製のグレーチングだけは瑕疵に相当して、コンクリート製のふたが破れたのは瑕疵に相当しないとは言わなかったから、するんだと思うんですが、あれだけの数の側溝のふたが外れてたなんていうことで、例えば脱輪をした瞬間に、隣の壁に自分の車の横、側面をこすったとか傷つけたということが、今の部長答弁だと十分に補償対象になると私思うんです。ですから、その辺、本当にそういう運用をしてるんならそれでいいんです。別に僕、それがいいとか悪いとか言いませんから、どういうふうな運用をしているか、請求があれば受けるのか、請求がなければ、まあ市民が知らなければ、うまくいったなと思ってらっしゃるのか、その辺は私の言い方だと、若干角が立ったり気分悪いかもしれないけど、基準をきちんと教えてください。

 以上で2問といたします。

[代表監査委員首藤宏君登壇]

代表監査委員(首藤宏君) 数点ございました。 まず、第三セクターの資金運用に当たりましては、これはやはり今の状況を考えますと、こういった損益を出す状況のような投資はやめるべきというように考えております。

 それから、責任問題でございます。正直言いまして、監査の中では若干まあ関係人も含めてということで、それぞれ調査を必要とする、必要があったというようなご意見もございましたけれども、最終的にはあくまでも公社の疑惑追及を中心といたしております。事業の責任につきましては、当然公社が負うべきでありますでしょうし、市の派遣した役員云々の責任ということでございますけれども、いろんなこれによって商法上、あるいは会社そのものが大きな損害をこうむるということになれば、役員全体の責任となろうかと思っております。

 それから、客観的な見直しの中で、白井を排除することが条件であるというふうなお話ですけれども、これはあくまでも公社の中でどうしていくか、いろいろな方法があろうかと思いますので、それが納得できなければ、これは当然近隣市民あるいは議会の理解が得られないということになろうかと思いますし、その辺は公社で十分検討されるのが、協議することが必要ではなかろうかと思っております。

 以上でございます。

[土木部長鈴木光君登壇]

土木部長(鈴木光君) 市が管理している道路の総延長891キロございまして、ご指摘のように、側溝等破損している箇所はあるかもしれません。日ごろ道路のパトロール等によりまして、そういった箇所については逐次補修をしてきているところでございますが、今回お願いしている案件につきましては、たまたまグレーチングが跳ね上がって車に損傷を与えたということでございまして、これが仮にコンクリート製でございましても、第三者がそれに基づいて被害をこうむったということがあれば、当然補償対象にはなります。しかしながら、運転の未熟に伴うその損害に対しては、これは当然補償の対象外でございます。

 以上でございます。

[佐藤重雄君登壇]

佐藤重雄君 まず、第三セクターが不安定な資金繰り、あるいは投資等で行うべきではないという点で、初めて、監査委員会として、私の明確な立場が明らかになったと思うんです。最初からそういうことさっさと言ってもらうと、言わなくてもいいことを言わなきゃなんないことにもなる、何て言うのかな、その場合は。まあいいや。ちゃんと、きちんと答えてくださいよ。そこから話は一歩前へ行くわけですから。まあ、投資はやめるべきだという結論を持っているということについては、その結論を私はぜひ監査委員の見解として、もうこの場所で明らかになったわけですから、その第三セクターにかかわる市のそれぞれの所管課、部はちゃんとそのとおり運用して指導していただきたい。

 次に、この改造公社については、疑惑の追及を第一にしたので、責任云々については、まあ言ってみればそちらに任せているというふうにもとれる発言だったんです。疑惑の追及を第一にした結果、いいですか、名義貸しであること、このことが、この疑惑がそのまま残っているということなんです。ですから、ここが解決されないと、この事業は疑惑のままなんです。名義貸しなんです。ですから、名義貸しなんですから、名義貸しでないようにしなくちゃいけないんです。そうすると、白井建設との契約関係をやり直さなければ、名義貸しのままですから。論理ていうのは、そういうふうにちゃんと考えてくださいよ。名義貸しだという疑惑を持ったまま、監査の皆さんは、名義貸しの疑惑があると言っているんです。そうしたら、名義貸しの疑惑をなくするにはどうするか、実質主体になって開発行為を推進してきた白井建設という事業者の契約の関係を完全に見直さなかったら、名義貸しのまんまでしょう。もうそれが、市と公社の間で話すことでしょうなどというのは、監査委員の結論から私は導き出してるんですから、そのとおりですというふうに答えていただかないと、あなたは監査の結果と今後の問題について、全く違う結論を答えようとすることになるんです。いいですか。繰り返しますよ、監査委員会の結論として、これが名義貸しであること、これを否定しない結論になっている。なぜ名義貸しというかと言うと、公社が権限がほとんどなくて、名義貸し、名義料を3500万もらうだけ、実態はすべて白井建設という民間会社が行うんです。この関係をきちっと排除しない限り、名義貸しというそのまんま続くんです。わかります、そこのところを。だから私は、白井建設との契約の排除というのは、絶対条件だ。これがない限り、名義貸しという疑惑はそのまま続きますよ。ですから監査委員としても、論理上の帰結として、名義貸しであるこの白井建設の排除というのは条件ですよと、明確に言ってくださいよ。そうでないと、何言ってんだかね、監査委員の答弁が一方では名義貸しだと言って、それを直すのにどうしたらいい、こうしたらいいんじゃないですかと聞かれたら、いやそれもあるかもしれないけれども、あれもある、これでもいいみたいな、そういう立場というのはあり得ないんです。ですから明確にしてください。

 2つ目は、市の責任云々について、ここでちゃんと文書で述べているわけです。市の責任、まあ要望という形で、間接的にこれまでの市の責任をきちっと明らかにしてるんです。だから、その中の指導・監督と言われる部分には、さっきも繰り返し言ってもそこのところを避けて通られますが、法人そのものに対して、株式の取得によって担保されている役員派遣を行っているんです。固有名詞挙げますと、清矢守さんて方がそこに就任してるんです。この方が、いいですか、議会でこの問題が発覚したら、知らない、記憶にない、そんな会議があったか言ったんですよ。ところが、明確にこれは取締役会等あるいは単独の取締役としてのその方に、事前にこういう事業を云々ということで話をし、そのときにリスクのないやり方をしなさいよと言われてるんです。そういう人を責任指導・監督が十分に行われないじゃありませんか、それでは。その方が、議会に対しては、知らない、知らぬ存ぜぬ、記憶にないとやったわけですから、これで、指導・監督十分に行われていればって、監査委員が歯ぎしりして書いて、わかるんですよその気持ちは。「事前に指導できたものと思われる」、私ね、これ監査委員の皆さんの気持ちここによく込められていると思うんです。ですから、その指導・監督のあり方には、1つは役員による直接法人に対する指導・監督、もう1つは、その法人が決めた事業そのものの推進についての指導・監督、2つでしょう。その点で、さっきの話だと、極めて抽象的に大きな被害こうむらなければそれでいいみたいに言ってますけれども、いいですか、船橋市が投資して役員派遣しているこの法人、第三セクターが、これだけの社会的信用の失墜をさせたというのは損害ではありませんか。あのね、金銭上の損害を与えれば、もうそれは極端な話言えば背任になったりします。そのときは船橋市の監査はもちろんですけれども、他の法律等によっても、処罰規定まであるわけです。そうじゃなくて、この市の市税を投入して設立した法人で、第三者的に市民に対しては極めて客観的に公益的な事業を行っている、そう思われている第三セクターが、監査でも指摘されているとおり、疑惑を生んだんですよ。これに対して、損害だと考えないとすれば、これはまあ極端な話しますと、法人の責任を負うものであれば、まあこれは無責任としか言いようがないと私思うんですが、第三者である監査は、これについてやはり信用を失墜させたというのは、法人にとっても大きな損害だ。こんなことやって、普通の法人だったら、銀行で信用貸しなんかありませんよ。だからね、損害なんです、これ。だから、あなたは、さっきの答弁を訂正して、その点についても明確にするべきだという結論しかないと私思うんですが、さっきの答弁をもう1回繰り返されますか。

 土木部の方は、何となくわかりました。 

[代表監査委員首藤宏君登壇]

代表監査委員(首藤宏君) 3問にお答えいたします。(佐藤重雄君「3問なんて言ってないから」と呼ぶ)

 いわゆる覚書、あるいは共同事業実施契約、これはもう当然見直しが必要であると考えております。 それからまあ、いわゆる公社である法人が、第三者から見て既に大きな信用を失墜しているということでございますけれども、先ほど答弁申し上げたとおりでございます。(佐藤重雄君「先ほど何答弁したの」と呼ぶ)

議長(大沢久君) 他に質疑はありませんか。

[佐藤重雄君「議長」と呼ぶ]

議長(大沢久君) 3問までですから。

[佐藤重雄君「そんなことないですよ、そんな3問までなんて」と呼び、その他「答弁漏れだよ、答弁漏れ」「議長が3問までって言ったら3問だよ」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 3問までということの話し合いになってますんで。

[佐藤重雄君「ないとしたら、議長、いい。ないとしたら、ちゃんと答弁させて。あのね、責任の2つがあって、それについて監査委員会はどういう見解かって聞いているのに、3問までしかないという仮定を、仮定でもってその責任を逃れられると困るんです。そうでなければ、私4問やりますよ。別に3問までだなんて規定ない」と呼ぶ]

議長(大沢久君) 佐藤議員に申し上げます。そういう論議は、また議運の席上でやっていただくことにしまして、(佐藤重雄君「ないものをあれしちゃだめだよ」と呼ぶ)3問ということで、申し合わせの中で決められておりますから、(「答弁漏れをきちんと答弁させてください」と呼ぶ者あり)それは全員の議員の中で論議をされてきたことでありますから、議会運営上の問題にかかわってきますんで、ぜひひとつそれは約束を守っていただきたいと思います。そして、また一般質問の中でも質問は許されるわけでありますから、ぜひひとつその辺のところをご理解いただきたい、議長からお願いを申し上げます。

議長(大沢久君) 他に質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 以上で、諸般の報告を終わります。

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議長(大沢久君) ただいま瀬山孝一君外13人から、発議案第1号地球温暖化防止に関する意見書が提出されました。

 お諮りします。

 ここで、本案を日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(大沢久君) 発議案第1号地球温暖化防止に関する意見書を議題とします。

[発議案第1号]

議長(大沢久君) 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、直ちに採決します。

……………………………………………

議長(大沢久君) 本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

――――――――――――――――――――

議長(大沢久君) 日程第18、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員に、石井保君及び木村久子君を指名します。

――――――――――――――――――――

議長(大沢久君) 以上で、本日の日程は全部終わりました。

――――――――――――――――――――

議長(大沢久君) お諮りいたします。

 議事の都合により、あす2日から4日までは、休会したいと思います。これにご異議ありませんか。[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

――――――――――――――――――――

議長(大沢久君) 次の会議は、12月5日、午後1時から開きます。

 本日は、これで散会します。

午後4時34分散会

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[出席者]

◇出席議員(51人)
議長 大沢久君
副議長 村田一郎君
議員 金沢和子君
津賀幸子君
岩井友子君
斎藤忠君
清水美智子君
七戸俊治君
石原輝久君
長谷川大君
西尾憲一君
門田正則君
堤康治郎君
石井保君
浦田秀夫君
関根和子君
石川敏宏君
上林謙二郎君
山崎とよ子君
田口賢君
安藤信宏君
古閑雅之君
林利宏君
矢野光正君
森田則男君
早川文雄君
小石洋君
池沢敏夫君
中江昌夫君
佐藤重雄君
芳賀達朗君
佐々木照彦君
田久保好晴君
興松勲君
田中恒春君
熊谷稔君
高橋高君
中村洋君
千葉満君
木村久子君
山本和宏君
倍田賢司君
村岡晴彦君
櫛田信明君
米井昌夫君
田久保捷三君
瀬山孝一君
和田善行君
稲葉澄子君
滝口四郎君
小仲井富次君
◇欠席議員(1人)
杉村清隆君
……………………………………………
◇説明のため出席した者
市長 藤代孝七君
助役
建設局長事務取扱 清矢守君
助役 石井清夫君
収入役 柴田忠作君
固定資産評価員 金子和夫君
広報部長 人見敬一郎君
企画部長 関根忠男君
総務部長 川名部正一君
財政部長 織戸雅夫君
税務部長 関清君
市民部長 海老根幸男君
福祉部長 鈴木淑弘君
保健衛生部長 大鹿一之君
医療センター事務局長 菅谷和夫君
環境部長 吉岡忠夫君
経済部長 松永修巳君
市場部長 中村忠君
計画部長 押尾文雄君
都市整備部長 涌井稔君
土木部長 鈴木光君
下水道部長 鳥居範世君
建築部長 猪野幸夫君
消防局長 矢代亮一君
財政課長 金子正雄君
教育長 白井義章君
教育次長 志賀邦一君
管理部長 阿久澤敏雄君
学校教育部長 古屋和雄君
社会教育部長 小川博仁君
選挙管理委員会事務局長 鈴木智君
農業委員会事務局長 花沢敏之君
代表監査委員 首藤宏君
監査委員事務局長 小林勝利君
……………………………………………
◇議会事務局出席職員
事務局長 佐藤義
議事課長 中村義行
議事課長補佐議事第2係長事務取扱 幸田郁夫
議事課副主幹 素保憲生
議事課主査議事第1係長事務取扱 寺村登志子
庶務課長 高崎健治
庶務課長補佐 馬場重美
主任主事 岡和彦
主任主事 泉肇
主事 我伊野真理
――――――――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
船橋市議会議長 大沢久
船橋市議会議員 石井保
船橋市議会議員 木村久子

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