![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
●議事日程(第3号) 平成9年12月8日(月曜日) 午後1時開議 第1 一般質問 第2 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ●本日の会議に付した事件 議事日程のとおり ――――――――――――――――― 午後1時4分開議 ●議長(大沢久君) これより、会議を開きます。 議事日程は、配付したとおりであります。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。 通告に基づき、順次質疑を許します。 田久保好晴君。(拍手) [田久保好晴君登壇] ●田久保好晴君 一般質問のトップバッターで、心臓がドキドキして息がとまりそうでございます。野球ではトップはちょっと無理なので、やっとトップバッターとして登壇することができました。 清政会の田久保好晴であります。藤代市長を迎えて3回目の定例会でありますが、一般質問のトップとして、このように登壇できましたこと、大変光栄に思います。藤代市政の進展と船橋市の将来を見据えて、通告に従い、順次質問をさせていただきますので、担当理事者におかれましては簡潔、明瞭、わかりやすくご答弁をいただきますよう冒頭お願いしておきます。 第1問として、市街地改造公社の諸問題について。 公社の咲が丘3丁目の宅地開発事業については、7月の第2回定例会以後、先般から多くの質疑がなされているところであります。この問題は、基本的には公社から関係資料が公表されないことから疑惑として取り上げられ、議論されてきました。 公社では臨時株主総会を開いて関係資料の市への提出を決議し、去る11月25日の建設委員会にその資料の提供があり、私どもも関係資料を見る機会が与えられたわけであります。そして、12月議会では開会日に監査委員から監査結果報告書が議会に提出され、公社に対する勧告がされたところであります。 公社から関係資料の公開、そして監査委員により公社に対する勧告がなされたことにより、疑問点やいわゆる疑惑もかなり明瞭になりつつあります。この公社の宅地開発事業について、市として今後どのような方向でこの問題を解決する考えであるか、伺いたいと思います。 監査委員の勧告では、「公社が事業主体となり、客観的に納得できる事業にするため計画の見直しを求める」としています。公社から提供された共同事業者との覚書、共同事業実施契約書によると、公社は、雇用促進事業団に土地の買い取り依頼書を提出するだけの業務で、そのほかの土地代金の支払い、開発行為、宅地造成工事、完成宅地の販売を含めた一切の業務が共同事業者が負うことになっています。しかも公社は、利益配分3500万円をもらうだけで、開発行為の完了検査済みをもって共同事業者に所有権移転するという内容となっています。 これは公社と共同事業者との契約で商法上有効なものであっても、世間一般の常識から考えても、公社が主体性を発揮したような内容となっていないと思うのです。公社が余りにもリスクを回避しようとする意識が働いた結果としか思えません。これでは公社として存在感は薄れ、市民、マスコミから名義貸しとか、特定の者に対する利益誘導ではないかと指摘され、疑惑を払拭できないのは当然なことと言えます。 監査の指摘を受けるまでもなく、公社は公益性を持ち、いわゆる第三セクターとして主体性を発揮するのが責務であり、共同事業者と交わした覚書やそれに基づく共同事業実施契約書の見直しに真摯に取り組む必要があるのではないでしょうか。例えば、少なくとも共同事業期間もすべての販売が完了する時点までとか、販売方式、販売価格の決定、利益配分は公社主導で行えるようにするぐらいは必要ではないかと思います。共同事業者と契約上は有効であり、立場もあるが、市としてどのように見直しを指導していくのか、お伺いをします。 公社のこの宅地開発では、市からの要請により1,000平米の公園用地の確保がなされているが、地元では広場としてこれまで長期にわたってゲートボールや子供たちの遊び場に使用した経過があります。それらの実情を考えると、1,000平米の公園の設置のみにとらわれることなく、より公共性の高い施設等を含め、良好な住環境の維持に努めるべきと思いますが、市の意向をお伺いします。 監査委員の勧告の第2に、疑惑の発端は先買事業要項の運用にあるとしています。この先買方式による共同事業の経緯を見ると、昭和46年に始まり、昭和62年までに14件、738戸に達し、市のまちづくりにこれまで大いに貢献したところであり、評価できるものであります。 しかし、この先買方式も昭和62年以降、10年もの間は実績がないようで、今回の咲が丘の宅地開発事業では、本来、事業化のための土地の買収は共同事業者が行い、これを公社に委託する方式であるのに、公社が土地を買収し、取得代金を共同事業者が支払っています。 監査の指摘もあるように、公社は先買要項の目的とは逆の立場となっており、要項の解釈、運用に無理が生じています。この方式は当時としては斬新な方法であったかもしれませんが、現在では民間の建設業者の施工能力や信用も充実しており、優良な住宅の供給が民間の業者により活発に行われており、もはや見直しというより廃止すべき時期に来ているのではないかと思いますが、市としてどのように指導していくのか、考えをお伺いします。 次に、教育問題の現場学習についてお伺いをいたします。 社会の変化とともに子供たちを取り巻く教育環境も変化してきている今日、各学校では学校外に学習の場を求め、教科、特別活動のねらいに則した社会事象や自然の観察、工場等の見学、技能訓練等を行い、教科特別活動の深化発展を図ることを目指し、現場学習が実施されていると聞いております。 その現場学習の計画立案に当たって、学校では教育課程上の位置づけや学習のねらいを明確にし、児童生徒の安全管理面や費用面等について配慮して実施されているとのことですが、私も今日の教育課題となっております心豊かでたくましく生きる児童生徒を育む上で、学校内の学習のみではなく、学校の外に出て地域の自然環境や社会事象に直接触れさせ、教育活動を積極的に推進すべきものであると考えております。 そこで伺いますが、各学校は現場学習の実施で、交通機関や費用面などでさまざまな問題を抱えていると思いますが、何か現場学習の取り組みやすい方策は考えられないか、ご見解をお示しいただきたいと思います。 次に、3点目の福祉問題についてでありますが、まず介護保険制度について伺います。 現在開会中の臨時国会で、介護保険法案が審議されております。紆余曲折を経て、ようやくあす成立する見込みであります。この制度は、法案によれば市町村が保険者となり、介護保険運営をすることとなるようであります。 平成12年度の制度導入に向けて、これからやらなければならないことは多数あると思います。具体的には事業計画の策定、被保険者の管理や保険料の徴収にかかわる事務処理システムの整備、要介護認定のための事務体制、各種条例の制定や改正など、短期間に準備しなければならない事務量は膨大になると思います。 これに対応するためには、市としても事務体制を早目早目に整備する必要があると思います。千葉市では準備班を11月に設置し、事務体制の整備を図ったと聞いていますが、本市では事務体制の整備をどのように進めていかれる考えか、お伺いをしておきます。 そして、市長会等を通して、市としても介護保険運営で赤字が生じないように財政支援策を講じるよう、国に要望をしてきたと聞いております。これを受けて、法案においては制度運営安定化のために財政や事務処理の面においてさまざまな配慮がなされていると言われています。そこでお伺いしますが、制度運営安定化のためにどのような配慮がなされていますか、把握している範囲でご答弁ください。 次に、制度スタートのとき保険者として、保険あってサービスなしという事態は市民に対して許されないことは当然であります。介護基盤の整備については、市において老人保健福祉計画に基づき進めているところでありますが、介護保険とあわせ、平成12年度を始期とする計画にするため、現在の計画を見直しをする必要があると思います。 そこで伺いますが、現在の老人保健福祉計画をどのように見直して、新たに策定が義務づけられる介護保険事業計画との関連はどうなりますか、ご見解をご答弁ください。 次に、2点目の障害者福祉については、都合で次回に送らせていただきます。 緑地の保全と建築の指導にかかわる問題であります。 船橋の地元で生まれ育って、今日まで西船地区とともに歩んできた1人として、地域に関した緑の保全と建築問題にかかわる諸問題について、質問させていただきます。 西船地域の変遷については詳しくは触れませんが、昭和33年11月の総武線西船橋駅の開設、さらには昭和35年4月の京葉道路の開通が開発の誘発剤となり、昭和44年3月の地下鉄東西線が乗り入れられたことにより、新住民の流入は急速に増加し、地価は高騰し、住宅の新設、企業の寮や社宅の進出が相次ぎ、一時は建設ラッシュとなり、西船地域の街の様相は急変し、現在のような街並みが形成されたのであります。 このような中で最も身近に寂しく残念に思うのは、国道14号線沿いの松林や斜面林が歯がこぼれ落ちるように失われ、周囲の緑が急激に減ってしまったことであります。 そこで、都市計画図をよく見てみますと、この地域は葛飾風致と呼ばれ、風致地区となっております。風致地区とは、「都市の風致を維持するため定める地区」と都市計画法で定義づけされ、風致とは、「緑等の自然のある姿や味わいのある景色」とあります。 そのように定められている都市計画が、なぜ次々と失われているのでしょうか。昔から緑で覆われてきた海神山、山野浅間神社の周りの松林、春日山の北側のシイやカシの民有林、二子の斜面緑地や赤土山の松林、葛飾の勝又の池や二子池の緑の景色はどこへ行ってしまったのか。都市計画だけで緑の保全をしようとするのは無理があることはわかりますが、何らかの保全の手だてはなかったのか。これからも緑の消失が懸念されるわけでありますが、緑の都市宣言をしている市として、今以上に緑を失わせないためにも、具体的な方策あるいは保全計画、施策をお示し願って、市民に協力を求める必要を痛感しておりますので、その辺の見解をお聞かせ願いたいと思います。また、宅地開発や住宅建設の計画がこの風致地区に出された場合にどのような指導をしておられるのか、ご答弁をお願いします。 次の用途地域における建築については、次回にさせていただきます。 以上で1問を終わります。 ●議長(大沢久君) 上着の着用はご自由に願います。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) 田久保好晴議員のご質問にお答えをいたします。 市街地改造公社の咲が丘3丁目宅地開発事業につきましては、私の就任以前のこととはいえ、このたび監査委員から指摘を受けたとおり、市としての指導、監督が十分でなかったこともあり、名義貸し及び特定の者に対する利益誘導ではないかとの疑惑が払拭できないことについて、大変残念に思っております。私としては監査委員の指摘を重く受けとめ、今後この勧告内容に沿って公社を十分指導、監督していく考えであります。 まず、計画の見直しについてでありますが、田久保議員ご指摘のとおり、共同事業者の理解と協力を得て、公社が主体性を発揮するよう指導、監督してまいる考えであり、ご提案の方法も十分検討してまいります。なお、必要に応じ、市みずから共同事業者に協力をお願いすることも考えております。 次に、公共用地の確保については、ご提案も踏まえ、諸般の事情を勘案して、どこまで可能なのか、検討してみたいと思っております。 また、先買事業要項については、ご指摘のとおり、社会情勢も大きく変化いたしておりますので、廃止の方向で指導してまいりたいと考えております。 以上であります。 [管理部長阿久澤敏雄君登壇] ●管理部長(阿久澤敏雄君) 教育問題のうち、現場学習についてご答弁申し上げます。 ご質問者のご指摘のとおり、校外学習は教育課程の中で特別活動の学校行事として位置づけられており、学校の教育意図や保護者の要望により、学んだことをさらに発展充実を目指して、教育の成果をより効果的に行っていくために、ねらいや位置づけを明確にして、保護者が過重負担にならないよう、実施場所などを決めて行っているところでございます。 各学校が実施している校外学習は、児童生徒の実態、地域性の相違や学習のねらいの位置づけなどにより、行く場所や交通機関、費用面も、学校、学年により異なっているのが実情でございます。しかしながら、交通手段の選定、学習費用の軽減は大切なことでありますので、各校さまざまな形で行われている実態の中で、他市の取り組みの状況などを参考にしながら、どのような学習事業を対象としていくか、またどのような形態で行うか、関係課や校長会、財政対策委員会の先生方を含めまして、前向きに検討しているところでございます。よろしくご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ●福祉部長(鈴木淑弘君) 福祉問題につきましてのご質問にお答えを申し上げたいと思います。 新たに導入を予定をいたされております介護保険制度について、3点ほどちょうだいをいたしました。 まず、第1番目のご質問は、事務体制の整備はどうするのかということでございますので、このことについてお答えを申し上げたいと思います。 私どもは、この介護保険につきましては、今後のいわゆる高齢者福祉の中心的なものになるものというふうに位置づけまして、従来から重大な関心を持ち、本年の5月には庁内関係部課長によります導入に当たっての情報交換会を行い、6月には関係課の課長補佐クラスによります介護保険制度検討委員会を設立いたしております。現在、この介護保険制度が発足をした場合、その円滑な運営を行うにはどのように進めたらいいか、どのような対応をしたらいいか、このようなことについて検討をいたしているところでございます。 お尋ねの事務体制につきましては、来年4月に準備室を設置いたすべく総務部と協議をいたしておりますけれども、法案の成立も間近でございますので、もう少し早く設置ができないか、改めて申し入れをしたい、このように考えております。 それから次に、介護保険制度安定化のために財政面や事務処理の面で配慮をされているけれども、それは具体的にはどのようなことかというようなご質問をいただきました。 まず、財政面では7つほどの項目がございますけれども、その主なものを挙げますと、新規の事務が増大することになりますけれども、特に要介護認定につきましては、事務費の2分の1を国が交付をする、このような決まりがございます。それからまた、国・県・市が3分の1ずつ原資を負担をいたしまして、県に財政安定化基金を置き、見通しを上回る給付増や保険料の収納率が低下した場合には、その財源の不足を補うような、そういう制度を導入をする、こういうことでございます。 それからさらには、第2号被保険者、これは40歳以上から65歳未満の医療保険に加入をしている方々でございますけれども、これにかかわります介護負担の上乗せにより国保料の収納率が低下した場合には、国費により一定の財源支援が受けられる、このような制度が盛り込まれているところでございます。 それから、事務処理の面での配慮につきましては、市の認定を容易にするため、国が全国一律の要介護認定基準を設定すること、それから市の事務処理を軽減するため、介護サービス提供機関への支払いは国保連合会の事務に委託をすることができる、さらには第1号被保険者、これは65歳以上の方々でございますけれども、これらの方の保険料につきましては、一定以上の年金がある方については特別徴収で行い、これにより市が直接収納をしなければいけない保険料については、全体の給付費の約5%程度にまで軽減されるのではないか、このような措置がとられるということが配慮の中身でございます。 それから、3番目でございますけれども、現在の保健福祉計画と新たに策定される介護保険事業の計画とはどのような関連があるのかという質問をちょうだいいたしました。 この2つのホケンの計画に関しましては、今後、国から具体的な詳細な基本指針が示されることから、私どもといたしましては、老人保健計画につきましては、介護保険にかかわります事業計画の上位計画というように位置づけて、策定をしていきたいというふうに考えております。そういうことで、この2つの計画につきましては、当然のことながら調和と整合性が保たれなければいけない、そのように考えているところでございます。 それからまた、介護保険導入により市の役割が増大し、保健、医療、福祉にわたる企画調整機能はますます重要なことになってまいりますので、介護保険給付以外の介護サービスにつきましてもまた十分配慮する、こういう必要からも、私どもは老人保健福祉計画の見直しに当たっては、より広い観点に立って計画を策定してまいりたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。 [都市整備部長涌井稔君登壇] ●都市整備部長(涌井稔君) 緑地の保全と建築指導について、2点のご質問にご答弁を申し上げます。 まず最初に、葛飾風致地区の緑の保全策についてでございますが、葛飾風致地区は船橋市制施行後間もない昭和13年に都市計画決定されております。昭和48年に一部変更し、今日に至っているものでございます。風致地区は、都市計画におきまして自然的景観と調和した閑静な住宅地等にすべき地区ということで期待しておるわけでございますが、葛飾地区は、時代の進展とともにやや様相が異なってきておるのも事実でございます。このことは開発圧力に対しまして、都市計画法や県条例による建築制限が必ずしも十分な制限でなかったものと考えております。 しかし、葛飾地区は海岸段丘沿いにはまだかなりの松林や樹林地も残ってございます。これらの樹林を保全するために、市といたしましては先般、緑の基本計画を策定いたしまして、市民にも公表いたしたところでございますが、その中で、国道14号線沿いの河岸段丘の松林等を緑の東西軸として位置づけ、その保全に取り組むこととしたものでございます。 具体的な施策につきましては、今後、市民のご協力のもとに、例えば緑化重点地区の指定など、多様な保全方策によりまして、緑を積極的に保全・育成していきたいと考えております。 次に、建築行為等における指導内容についてのご答弁を申し上げます。 ご案内のように、開発行為につきましては、都市計画法によりまして規制されてございます。また、建築行為につきましては、建築基準法によりまして規制を受けているわけでございますが、風致地区内のこれらの行為につきましては、別途、都市計画法58条及びこれを受けます千葉県条例によりまして、規制を受けておるわけでございます。市は直接許可権の権限は持っておりませんけれども、申請内容が県条例に適合するような指導等を行っているところでございます。 ちなみに建築行為の制限の内容を申し上げますと、建築物の高さが10メーターを超えないこと、建ぺい率が40%以下とすること、建物の壁面が道路に面する部分にあっては2メーター、その他の隣地にあっては1メーター以上離すこと、そして周囲の景観と調和させる、そういうことになってございます。 以上でございます。 ●田久保好晴君 了解。 …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
|