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●議長(大沢久君) 浦田秀夫君。 [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 はあ。(笑声。「ため息ついてる」と呼ぶ者あり) 待ち疲れましたけれども、早速ですね、質問通告に従って質問をしてまいりたいと思います。 介護保険制度についてでありますけれども、介護保険法案が3年越しの議論を経て、ようやく今国会できょう成立したそうであります。しかし、介護保険制度措置に対する疑問は何1つ解決されておりません。なぜ、税方式でなく保険方式なのか。認定基準はどうなるのか。具体的にサービスは受けられるのか。保険料はどんどん引き上げられるのか。すべて疑問だらけであります。前の国会では、できる限り早期に全国標準的な給付、介護サービス水準の達成が図られること、公正な審査判定基準の設定等に努めることなど16項目もの附帯決議がされ、今国会でも介護サービスに必要な施設や人材の基盤整備に関する国の責務をより明確にする修正がなされるなど、それだけ不備で不明な法律だということであります。 まず、なぜ税方式でなく、保険方式なのかという問題であります。 今度の介護保険制度導入の最大の目的が福祉予算の削減にあることは明らかです。税金は、本来国民の福祉にこそ最優先に使われるべきであります。むだな公共事業や防衛費、米軍への思いやり予算、さらにはずさんな経営の結果破綻した金融機関に税金をつぎ込む一方で、社会福祉予算を第一に削ることは許されないことであります。 保険方式は、定額にしろ定率にしろ、低所得者に重い負担をし、逆進性の強さは消費税以上であります。しかも、国民健康保険制度でも明らかなように、保険料を払えず、保険証を取り上げられる長期滞納者は、全国で45万人いると言われております。これに介護保険料を上乗せすれば、さらに滞納者はふえ、最も介護を必要とする低所得者、高齢者が保険料を払えず無保険者となり、介護を受けられないことになります。保険料未納者に対するペナルティは、細かく定められ、過去の未納期間に応じて本来1割の利用料の自己負担を3割にさせられたり、サービスを受けている間に滞納すれば、現金払いとされたりします。 65歳以上の高齢者世帯のうち、年収100万以下の世帯は約17%、94万世帯を占めていますが、現行の福祉制度では、こうした低所得者が介護サービスを受ける場合、無料ないし低額なので、介護保険の導入によって、逆に大幅な負担増になると言われております。 そして、保険料は、1人月額2,500円と設定されていますが、これは95年度の価格による試算で、制度発足の2000年にはこれでは済まず、さらに10年後には、3500円に引き上げになると試算をされております。いったん法律が成立すれば、国会の議決なしに、保険料は引き上げられることになります。医療保険加入者は、保険料の半分は企業または国が負担しますが、65歳以上の方からは、全額自己負担で年金から天引きされることになっています。また、本当に介護が必要になれば、保険料でなく、最高ランクの場合、30万円のサービスの1割、3万円が本人負担となり、年金だけに頼る高齢者世帯にとっては、とても払い切れない額であります。高齢者のための制度が逆に高齢者の生活を圧迫し、高齢者いじめの制度になります。 次に、大きな問題は、介護認定制度であります。 介護保険は、保険証を持っていけば健康保険と同じように、いつでも必要なときに介護サービスを受けられるわけではありません。介護を受けようとするには、介護認定審査会の認定が必要とされております。介護が必要かどうかの判定は、第1次では、73項目もの本人調査票に基づき、コンピュータで処理を行い、第2次で専門家の意見を加味し、判定し、介護の必要度を判断することになっておりますが、この認定作業に時間がかかり、また介護費用をできるだけ減らそうとすれば、認定は厳しくならざるを得なくなり、いつでも必要なとき、介護サービスが受けられないことになります。 私たちドイツの介護保険制度を勉強させていただきましたけれども、95年に介護保険制度を導入したドイツでは、95年末までに、認定処理した178万件のうち、約30%の50万件が要介護に該当せずと却下され、8万件以上の異議申し立てが行われ、そのことが毎日のようにマスコミで報道をされておりました。しかも、6段階の認定は、生活管理能力や身体的な項目に分けられているため、徘徊や暴力など、体が動き、より手間のかかる老人の方が認定が逆に軽くなってしまうことや、介護認定は重くなるほど受けられるサービスがふえるため、かえって自立支援の努力に逆行することになってしまいます。 さらに、介護は、保険あって介護なしと言われているように、現状のサービス水準や新ゴールドプランの達成率から見て、保険料は国民から取っておきながら、介護サービスは受けられないというまさに国民だましに等しい内容であります。介護を要する高齢者は、2000年で280万人、2010年で400万人になると予測されておりますが、仮に新ゴールドプランが99年に100%達成されたとしても、介護を受けられるのは、施設サービス67万人、在宅サービス51万人など、128万人です。100万人以上の要介護が介護サービスを受けられないことになります。次の質問でも取り上げますが、財政構造改革法の成立によって、福祉予算の削減が決まっているわけですから、これはまさに詐欺としか言いようのないものであります。 こうした諸問題は、保険方式がゆえに必然的に発生する問題で、一部の政党が主張するように、保険方式と公費負担方式を組み合わせることによって、解決できる問題でありません。 そこで、質問いたしますが、財源についての見解の相違はありますが、武蔵野市長初め、全国の87市の市長が保険方式ではなく、税方式での介護保障制度の確立を求め、法案の慎重審議を求める要請文を国会に提出をしております。市長の介護保険制度創設についての基本的な認識について、まずお尋ねをしておきたいと思います。 次に、制度発足の2000年に船橋の要介護老人は何人と予測し、何人の要介護者が施設または在宅で介護を受けられる基盤整備が整うのかどうかお尋ねをいたします。 さらに、保険料を集めるなど、本制度実施に伴う事務費用は幾らかかると想定しているのか。 さらに、今後具体化に向けて、介護保険制度検討委員会で検討されていくと思いますが、市にとって、最も困難な問題は何かについてお尋ねをしておきたいと思います。 次に、財政構造改革法についてであります。 財政構造改革法が成立をいたしました。国と地方の財政のあり方を今後6年間にわたり決めた大変重要な法律であります。しかし、財政構造改革とは名ばかりで、財政構造はそのままにし、財政赤字を減らすために、いわゆるキャップ方式で一切の聖域を認めないで、歳出削減を図ろうとするものであります。法律の主な内容は、全体の目標として、2003年までに国と地方合わせた単年度の財政赤字を国内総生産の3%以下に抑え、赤字国債の発行をゼロにする。2000年までの3年間を集中改革期間とする。98年度の一般歳出の伸びをマイナスにし、集中改革期間は、前年度を上回らないようにするものであります。そしてまた、主な分野別の目標は、社会保障関係費については、10年度約8000億を超える自然増について、5000億円以上の削減を行う。集中改革期間中は、前年度伸び率を2%以下に抑制する。公共投資関係予算は、各年度7%以上削減をする。地方財政計画一般歳出は、前年度比マイナスとし、集中改革期間は、前年度を上回らないようにする。地方公共団体に対する制度的以外の補助金は、毎年、毎年度1割を削減するなどの内容であります。 この法律の問題点は、財政構造改革と言いながら、歳出削減だけで、不公平税制の是正などで増収を図る歳入面の改革がなく、また公共事業費を年々減らし、そのかわりに社会保障をふやしていくという構造改革が必要なのに、十分踏み込んでいない点。さらに、赤字国債についてだけゼロ目標を設定したものの、建設国債には一切触れていないこと。建設国債対象事業でも、むだや不良債権化しているものが結構あると言われております。公共事業の中身についても、都市基盤の整備や住宅整備など国民生活にとって必要な公共事業と、港湾やダムなどむだ遣いだと指摘されている公共事業の区別がなく、一律の削減目標となっております。また、その単価の適正化や、談合を防止する入札制度の改革も不十分であります。 現在の日本経済は、バブルの不良債権を引きずりながら、消費税の引き上げや特別減税廃止などで、9兆円もの財源が吸い上げられた結果、消費が落ち込み、深刻な景気後退に直面し、金融システム不安が拡大をし、金融恐慌直前の状況だと言われております。こうした緊縮財政や増税を行えば、景気はさらに悪化することは目に見えております。 そこで、市長にお尋ねしますが、景気や地方財政にも重大な影響を及ぼす財政構造改革法について、きのうの質問では、補助金が削減されることについての答弁はありましたが、今私が述べたような法律全体に対する市長の見識について、ぜひお聞かせを願いたいと存じます。 また、来年度予算編成にどのような影響が出るのか。財政全体及び各分野別についてそれぞれお尋ねいたします。 特に、介護保険法の成立により、介護基盤の整備が急務の課題となっていますが、その影響と市の方針についてお尋ねします。 さらに、同法は、地方公共団体に対し、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、財政構造改革に努め、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図ることとしていますが、市の財政構造改革の考え方についてお尋ねをしたいと思います。 次に、学童保育の問題ですが、市長が公約をした学童保育の公設公営化について、新年度実施の方向で準備が進んでいるのかどうか、お尋ねをしておきたいと思います。 公団建てかえ問題については、時間の関係で今回は割愛をさせていただきたいと思います。 さて、市街地改造公社の宅地開発事業についてであります。 きのうの質問に対し、市は公社と共同事業者の契約は、民法上有効に成立している。共同事業者の協力を得て、計画の見直しをしたい。公社から契約を白紙撤回できない。先買事業要項に基く事業ではなく、あくまでも参考にしたもの。したがって、要項第7項4号による一方的な中止の指導はできない等の趣旨の答弁がありました。市は、先買事業要項に基づく事業でないと答弁しましたが、市が建設常任委員会に出した資料によれば、平成8年11月27日、公社の社内会議で事業費の調達について、事業団の鑑定価格を踏まえて、先買方式での共同事業者として中堅業者を探すことにしたとされ、平成9年の1月27日に公社と白井建設が先買方式に基づく事業の進め方を協議、先買共同事業方式とし、公社が土地売買契約を行い、造成は白井建設が施工するとされています。 監査委員も疑惑の発端は、先買事業要項の運用にあると指摘し、その指摘を受けてこの要項は廃止すると昨日答弁されたのに、先買事業要項に基づく事業でなければ、何も今回の事件をきっかけに先買事業要項を廃止する必要はないのではないか。市の説明は、二転三転しており、先買事業要項に違反していると指摘されたからといって、今度は先買事業要項に基づいた事業でないと言い張るのは到底納得できないし、理解できないことであります。 しからば、伺いますが、これが仮に先買事業要項に基づかない事業とすると、本事業は何に基づく事業なのかという問題であります。 恐らく、公社の定款第2条「当会社は、船橋市の都市再開発計画並びに開発計画の主旨に基づき下記の事業を営むことを目的とする」が根拠だというふうに答弁をされるかもしれません。しかし、本定款を引用した土地譲渡依頼文書の事業目的に関し、監査委員は「市の開発計画に基づき」と記載されているが、市の開発計画及び開発計画の主旨として、船橋市基本計画「ふなばし2001」を根拠とするのは、無理がある。船橋基本計画「ふなばし2001」は、土地利用計画の方向を示したものであって、したがって公共性のある公社が当該宅地開発事業を行う必然性に欠けていると、本事業が公社の定款の事業目的に基づく公共性のある事業とは言えないと判断をしております。市は多分そうではないというふうに主張するかもしれませんが、監査委員の意見書と12月1日の監査委員の答弁をあわせれば、そう理解するのが当然であります。 そうしますと、本事業は、定款に基づく公共性のある事業でもなく、先買要項も参考にしたが、要項に基づいた事業でもないということになります。これは、公社の社長や役員が何の根拠もなく勝手に始めた事業ということにはならないのか。そうすると、契約書そのものが有効であるかという疑義が生じます。仮に有効としても、もしこの契約を解除しても、その責任は何の根拠もなく事業を始めた公社の社長や役員にあることにはならないのか。いずれにしても、市の答弁は理解できないし、納得できませんので、もう1度きちんとした整理をして、納得できる答弁を求めたいと思います。 さらに、公社が事業主体となり、客観的に納得できる事業にするために、計画の見直しを求めるとしておりますが、契約書のどの部分、どこの条文を見直そうとしているのか、お尋ねいたします。 最後に、市の指導監督責任についても、きのうの答弁では明確な答弁がありませんでした。監査委員は、市としての指導監督が十分でなかったと指摘をしているわけですから、指導監督が十分でなかった責任はだれがどのようにとるのかお尋ねをいたしまして、第1問といたします(「答弁が二転三転しちゃってんだからよ」と呼ぶ者あり) [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) 浦田議員のご質問にお答えをいたします。 介護保険制度の創設と市の対応についてでありますけれども、高齢化社会の急激な進展を考えると、老後の最大の不安要因である介護を、家庭中心から社会全体で支える仕組みに移行することは時代の流れだと思っております。特に、本市のように今後急速に高齢化が進展する都市においては、その対応は極めて厳しいものがあります。 しかしながら、先ほど浦田議員がおっしゃっておりましたように、私ども全国市長会におきまして、この介護保険制度に対しましては慎重な審議を求めるよう、要望をいたしたところであります。しかしながら、法案が成立したならば、全力を挙げてこれに取り組んでいく考えであります。 次に、財政構造改革法のことでございますけれども、財政構造改革法につきましては、国の財政が危機的な状況にある中で、国会において議論され、この法律が成立したものであります。法律として成立した以上、これに基づき改革が進められると考えておりますが、個別自治体への具体的な影響の度合いについては、これからの予算編成を待たなければなりませんが、できるだけ財源の確保に努めてまいります。また、景気に対する心配もされておりますが、日本の将来にとって、避けては通れないという政府の判断によるものと思っております。 以上であります。 [福祉部長鈴木淑弘君登壇] ●福祉部長(鈴木淑弘君) 介護保険のことにつきましての残りのご質問に、私の方からお答えを申し上げたいと思います。 初めに、要介護老人は何人と予測しているのかというご質問でございますけれども、このことにつきましては、先番議員にもお答えをいたしましたように、現状では予測が困難であります。そういうことで、来年度の実態調査を行う中で、この要介護老人の数を把握していきたい、このように考えております。 それからまた、基盤整備についてのご指摘もございましたけれども、私どもこの基盤整備につきましては、計画の実現を目指して努力をいたしてまいりたい、このように考えております。 それからあわせまして、事務費用については、どのくらいになるかということでございますけれども、これにつきましても、介護保険担当組織の規模やあるいは事務処理体制が現在のところ明確になっておりませんので、これらの予測についても大変厳しいものがございます。 それから次に、介護保険制度検討委員会を私どもつくっておりますけれども、どのようなことが検討されてるのかというご質問でございます。 このことにつきましては、現在、制度の理解あるいは制度の導入による関係各課の事務がどのように変更をしたり影響があるのか、このようなところを今現在検討しているところでございます。 それから次に、介護保険導入に際して、最も困難なことはというお問い合わせでございますけれども、大変こう短い時間の中にサービス基盤を整備しなければいけないこと、あるいは適切な事務処理体制を構築しなければいけない、こういうようなことが一番大きな問題だというふうに理解をいたしております。 それから、学童保育の公設公営化の問題でございますけれども、その準備が進められているのかというご質問をちょうだいいたしました。 この学童保育については、学童保育についての新しい方針を決定するということは、本市の長い間の課題でありましたけれども、新市長の公約の1つとして公設公営化が掲げられ、現在その実現に向けて努力をいたしているところでございます。そのため、さきの第3回の定例市議会におきましては、市長みずからが議会や関係者とのご意見を伺って、本市の実情に即した方式をとってまいりたいと、このように表明をされたわけでございますけれども、早速その議会終了後関係者とお会いするなど、その実現に向けて努力をいたしているところであります。具体案につきましては、現在検討中でございますので、いましばらくのお時間をちょうだいしたいと思います。 以上でございます。(「来年て言ってるよね。来年て答えてないじゃない」と呼ぶ者あり) [財政部長織戸雅夫君登壇] ●財政部長(織戸雅夫君) 財政構造改革法の成立による市の財政に対する影響についてですけれども、現段階においては、補助金の削減など個々の本市への影響については把握し切れておりませんが、今後、その影響について調査し、早急に対応策を講じてまいりたいと思います。 また、介護保険制度に対する影響についてでございますが、国の負担すべき財源は、保険財政安定化のための政府の努力を求める参議院での附帯決議もございますし、必要な財源を政府は確保する努力をするものと考えておりますが、市としても、必要な介護保険に対する財政措置は講じていかなければならないと考えております。 次に、市の財政構造改革の考え方についてでございますが、本市におきましても、既に行政改革大綱に基づき改革に努めておりますが、さらにむだを省きながら、一層効率的な行政運営を図るため、新たな行財政改革大綱の策定に向けて取り組んでおるところでございます。 [計画部長押尾文雄君登壇] ●計画部長(押尾文雄君) 市街地改造公社の宅地開発事業について、数点私の方から答弁させていただきます。 まず、今回の事業は公社の定款に基づくとは言えないのではないかということでございますが、公社の定款におきましては、その第2条第1項において、「当会社は、船橋市の都市再開発計画並びに開発計画の主旨に基づき下記の事業を営むことを目的とする」とございます。その第1号におきまして、「船橋市区域並びに周辺市街化地域の土地、建物の取得、整備、管理、譲渡並びにあっせん」等が定められてございます。本事業は、定款上公社が行うことが可能となってございます。 しかしながら、公社は、市が50%出資した公共性の高い株式会社でございますので、監査委員の報告に沿って、公社が主体性を発揮し、客観的に納得できる事業にするため、計画の見直しをすることが必要であると考えております。 次に、計画の見直しを求めるとしておりますが、契約書のどの部分、どの条文を見直しするのかとのご質問でございますけれども、契約の見直しは、共同事業者の理解と協力が前提でございますが、先番議員の指摘もございましたように、公社が少なくとも本件土地の売却まで責任を持つ必要があると考えておりますんで、契約書にあります第3条の「共同事業者は、宅地開発事業にかかわる進入路の買収、開発行為、造成工事、完成宅地の売買を含めた一切の業務を責任を持って行うものとする」との規定や第5条第7号の「本事業における本件土地の売却については、共同事業者がすべて行うものとする」との規定などは、検討する必要があるものと考えております。 以上でございます。 [助役清矢守君登壇] ●助役(清矢守君) 改造公社の今回の問題についての責任についてでありますが、公社に対する指導監督が十分でなかったため、このような疑惑を生じさせてしまったことにつきまして、当時の市の担当助役として大変申しわけなく思っております。今後、これを教訓として、市長の方針のもとで、事業の見直しに努力することにより、責任を全うしたいと考えております。(「だれか政治家が後押ししたんじゃないの。そこんところはちゃんと言った方がいいよ。」と呼ぶ者あり) [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 まず、介護保険制度の問題について質問いたしますけれども、きのうの日経新聞にちょうどこの問題についての解説が載ってまして、こんなふうに書いてありました。 「介護保険法案に賛成した国会議員は次の選挙でなぜ賛成したのかを明確にし、国民の審判を仰ぐべきである。「介護費用が増えていくから」では厚生省の官僚答弁そのままで、何兆円もの負担を国民に強制する理由にはならない。負担増の前になすべき手をすべて打ったのか、どうか。税ではなく保険方式を選択した根拠は何なのか、その説明ができなければ、再選の資格はない」。さらに、途中省きますけれども、「警察や消防と同様、介護は税金で賄うという現在の措置制度は地味だが着実に根付いている。増大する費用を工面するために土木費の削減、返上に踏み切った福祉自治体もある。措置制度はいわば社会の善意であり、介護現場で働く人々のやりがいにもなってきた。」「自治体財政を歳出、歳入両面で国ががんじがらめに縛っておいて、福祉財源に回る分が足らないから介護保険というのでは安易過ぎる。しかも保険料がいくらになるのかすら示していない法案なのだ。2000年4月、保険料の徴収とサービスの供給が始まってから国民は介護保険の実態を知ることになる。なぜ世界じゅうで実施しているのがドイツ1国で、福祉先進国といわれる北欧諸国ですら採用していないかがわかる。長い目で見て、介護保険は失敗の可能性がつきまとう社会保障の実験である」と介護保険制度について報道解説をしておりました。 また、もう1つ古い記事ですけれども、同じ日経新聞で、大阪府立大学教授の里見賢治氏は、「保険方式よりも公費負担で」と題し、「だれでも、いつでも、どこでもサービスを受けられることだが、端的に言って保険ではその実現が難しい。社会保険は、保険料の拠出を条件に給付するシステムで、逆に言えば、負担なき受益は排除されるからである。この排除原理は、公費を投入しても解消されず、保険料を負担できない低所得階層は、介護サービスが必要となるまさにそのときにサービスを受けられないことになる」。これも途中省きますけれども、最後の結論として、「税より保険料の方が合意を得やすいという俗説は依然根強い。だが、その幻想たることを明確にし、介護保険料も新たな増税に等しいことを明らかにし、率直に選択肢を明示すれば、市民の合意を得ることは可能である。市民の理解力を軽視し、錯覚に依拠し、合意形成を図ることは、政治的にも邪道である。既に国民年金や健康保険で矛盾を露呈しているにもかかわらず、社会保険中心主義が強化されようとしており、その尖兵に介護保険が置かれている。介護保険を推進することは、将来に禍根を残すことになろう」と言っております。 私もこの意見にほぼ賛成でありますけれども、この保険方式よりも税、公費負担でという見解について、市長の見解があれば求めておきたいと思います。 次に、学童保育でありますけれども、既にこれは前市長のときに、公設公営化についてのレールは引かれていました。前市長は、「ことしの第1回定例会で、森田議員の質問に答えて、児童福祉法の改正が当初よりもおくれ、国の基本的な考えがはっきりしない面もあり、もう1年時間をかしてほしい。余裕教室利用を含めた施設の問題、専門的な知識や資格の問題なども含め、船橋の実情に合った学童保育の施策をつくりたい」と答弁されました。その後、児童福祉法の改正が行われ、学童保育は法的に位置づけられ、社会福祉事業としても位置づけられました。国の基本的な考えもはっきりし、市長も選挙で明確に公約し、福祉部内に所管が移って3年間も検討する時間があったわけですから、当然新年度から公営公設化が実施されなければならないはずであります。ところが、先ほどの答弁では、そうではない、準備をされてないという答弁であります。 市長は、選挙で公約はしたけども、女性助役と同じように任期中に実現すればっていうふうに考えてはいないのか。これは、余りにも子供たちの立場に立っていないと言わざるを得ません。子供たちにとってみれば、1日1日、1年1年が貴重な成長の時間であり、この時間をむだにしないためにも、1日も早く来年度、新年度から公設公営化を実現をすべきと思いますけれども、改めて市長の考えと決意を伺っておきたいと思います。 さて、改造公社の宅地開発事業でありますけれども、定款第2条によって、本事業が可能であるという答弁でありますけれども、公社の定款第2条の事業目的と土地譲渡依頼文書の事業目的は同じであるし、同じでなければならないわけであります。したがって、監査委員が土地譲渡依頼文書に記載された事業目的をとらえ、公共性のある公社が当該宅地開発事業を行う必然性に欠けていると指摘した以上、それは定款第2条に基づいた公共性のある事業とは言えないと判断したことではないでしょうか。 「監査委員の意見をもう1度要約しますと、「当該地には、市の具体的な開発計画がなく、船橋市新基本計画「2001」をその根拠とするのは無理がある。具体的な開発計画」がないのに、公共性のある公社が当該地で宅地開発事業を行う必然性はない」とし、つまり当該地での公社の宅地開発事業は、公社の定款の事業目的に基づいた公共性のある事業とは言えないというふうに、監査委員は判断していると私は思いますけれども、もし違うのであれば、もう1度これは監査委員のご意見、あるいは市の意見との違いについて明らかにしていただきたいと思います。 さらに、私は、この問題はですね、客観的に見て、名義貸し及び特定の者に対する利益誘導であることは、明白でありますし、監査委員もその疑惑を払拭できないとしております。このことの政治的意味は、非常に重大であります。この疑惑を払拭できない限り、市長がこの事業の中止を行政指導するのは当然で、でなければ、市長は市長選挙で訴え、公約した民間に対する利益誘導など混濁した市政の改革はうそで、みずからが混濁した市政をつくることになり、市民に対する背信行為であります。 また、この間の指導監督の責任についても今助役が答弁をされましたけれども、これはきちんと、もう少しきちんと責任についてははっきりとさせなければ、市長の言う信頼と納得する市政、開かれた清潔な市政とは無縁の市政ということになります。私は、市の指導責任を明確にし、本事業については、中止の行政指導を行い、当該用地は市が公共用地として取得することが市長の公約を実現することになると思います。 本当に客観的に見て、公社主体の事業に見直すのであれば、共同事業者にとってのメリットは失われ、共同事業者にとって事業を継続する意味がなくなるわけですから、簡単に契約の変更に応じるとは考えれません。仮に、共同事業者の理解が得られない場合、どうするのか。市が当該用地を公共用地として適正な価格で買収すれば、共同事業者も損失はないわけですから、むしろそっちの方が話としては進むのではないかと思います。したがって、市長の言う計画見直しの中に、事業を中止することもあり得るのかどうかお尋ねをして、第2問といたします。(「そのとおりだよ」と呼ぶ者あり) [助役石井清夫君登壇] ●助役(石井清夫君) 介護制度について、公的負担、いわゆる税金で賄ったらいかがか、そういうような見解についてということでございます。 この問題について、いろいろ財源問題については見解があろうかと思います。私ども、武蔵野市の意見等見さしていただきました。これにつきましては、消費税賦課方式により、介護財源を捻出したい、そういうようなことを述べております。ご承知のとおり、消費税そのものが逆進性があるんじゃないかと、そういうようないろんな各般の議論のある税金でございます。本当にこの消費税で財源を確保することがまた国民全体の同意を得られるのかどうか、そういうようないろんな問題もまたあろうかと思います。いずれにしましても、この問題につきましては、国がいろいろな意見の中で、最終的に国会という場で考えたものということで、理解しております。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) 学童保育の件について、お答えをいたします。 確かに私自身も公設公営を掲げた者でございます。そして、9月議会でございましたか、第3回定例市議会において、議会や関係者のご意見を伺って、本市の実情に即した方式を探ってまいりたいと、このようにお話を申し上げました。以後、ずっといろいろとお話し合いをさせていただいているわけでありますが、非常に問題が難しいというようなこともございまして、まだ結論には至っておりませんけれども、今現在検討をいたしているところでございます。ですから、でき得れば、新年度に間に合えばと思いますけれども、一生懸命努力をしておりますことをご理解していただきたいと思います。 [助役清矢守君登壇] ●助役(清矢守君) 改造公社の問題についての再質問に、私からお答えをさしていただきます。 まず、事業団に提出した依頼文と公社の定款との関連で、監査委員は公社が当該宅地開発事業を行う必然性に欠けていると指摘しており、今回の事業は、公社の定款に違反するのではないかと、こういったご趣旨のご質問だと思いますが、まず公社から事業団に(予定時間終了5分前の合図)提出した依頼文に「開発計画に基づき」と記載されていることにつきましては、9月議会におきまして、担当部長からご答弁いたしましたように、厳密には「計画の主旨に基づき」と書くべきところを、事業団とも協議した結果、このような表現になったものでございます。(「またごまかしてる、そこで」と呼ぶ者あり) さて、監査結果報告の中に、「公社が当該宅地開発事業を行う必然性に欠けている」とあることにつきましては、代表監査委員にお伺いをいたしましたところ、必然性に欠けていると表現したのは、今回の事業が「市の開発計画に基づき」、とは言えないという意味であるとのことであり、私どもとしては、今回の事業は、開発計画に基づくとは言えないが、開発計画の主旨に基づくものであり、公社の定款に違反するものとは考えておりません。 次に、事業の見直しについてのお尋ねでございますが、まず共同事業者の理解が得られない場合どうするのかとのことでありますが、公社と共同事業者との契約は有効でありまして、あくまで共同事業者の理解が得られるよう、努力をしてまいりたいと考えております。 次に、市が当該地を公共用地として適正な価格で買収したらどうかとのお尋ねでございますけれども、事業の見直しについてどのような方法をとるにせよ、共同事業者の理解と協力が前提でありますので、共同事業者がこれまで投下した資金などについては、補償する必要があるものと考えております。 さらに、事業を中止することがあり得るのかとのお尋ねでございますけれども、共同事業者の意向にもよりますけれども、市としては考えておりません。 以上でございます。 [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 私は、その監査委員の意見は、その土地依頼文書に記載されている「開発計画に基づき」ということを、ふなばし新基本計画「2001」に根拠を求めることには無理があるしということで、当該地を公社が開発をする必然性はないというふうに私は指摘をしたと思うんですけれども、その点について、監査委員のもう1回、じゃきちんとした、この見解を求めておきたいと思います。 それから私は、共同事業者の得られない場合どうするのかということの中で、であるならばむしろ当該用地を市が公共用地として買収した方がむしろ共同事業者にとっても、市にとってもよりベターな結論ではないかということを質問をしたわけですから、そういうことについて、そういうことは検討を考えてないという助役の答弁でしたけれども、もう1度これは市長の答弁を求めて、質問を終えます。 [代表監査委員首藤宏君登壇。「助役はほんと自分の責任をどう考えてんのかね。自分の保身だけ考えてんじゃないの」「関根さんはきのう終わったんだよ」「もう1回出て行きたくなっちゃったよ」と呼ぶ者あり] ●代表監査委員(首藤宏君) 浦田議員さんのご質問に、ご答弁申し上げます。 せんだってもご答弁申し上げましたが、改造公社の定款には、「当会社は、船橋の都市再開発計画並びに開発計画の主旨に基づく事業を営むことを目的とする」とございます。改造公社が雇用促進事業団に提出した土地譲渡依頼文書にも、「本市の開発計画に基づき」とございます。事業の根拠となるような市の開発計画はないと聞いております。 改造公社は、新基本計画「ふなばし2001」の中の土地利用方向を、当該宅地開発事業の根拠としているが、これは今後の土地利用の方向を示したものであって、改造公社が根拠とするような開発計画とは言いがたく、新基本計画の土地利用の方向を当該宅地開発事業の根拠とすることには無理があるものと判断いたしております。 以上でございます。(「そっちが正しいんですよ」と呼ぶ者あり。浦田秀夫君「おかしいじゃないか。議事進行だよ、これ」と呼ぶ。予定時間終了の合図。「監査の見解が正しいんですよ」と呼ぶ者あり) ●議長(大沢久君) 浦田秀夫君の質問時間は終了いたしました。 残余の答弁は省略といたします。 …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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