平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第4号・4)
 

 平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第4号・4)

 

議長(大沢久君) 堤康治郎君。(拍手)

[堤康治郎君登壇]

堤康治郎君 ふなばし21の堤でございます。通告に従いまして、ご質問をしてまいりたいと思います。

 初めに、狭隘道路の拡幅整備についてでございます。

 私が平成2年第2定において同じ狭隘道路について、ご質問申し上げました。担当部局よりご答弁をいただいております。これらのことについて、船橋市の近隣市、それから埼玉県の人口比率の船橋と同程度の数市を、狭隘道路はどういうふうに考えておるかということを調べてみました。

 隣の松戸市では、松戸市狭隘道路後退用地等整備要綱、これを平成9年7月1日より実施決定し、松戸市民の42条2項道路に関する認識を深め、交通防災等の有効な道路幅員を確保していくことを目的としておるということでございます。この拡幅部分の帰属については、松戸市では現在無償で市民に提供をしてもらうということをうたっております。

 その次に、埼玉県の数市についてでございますが、春日部、浦安(「浦和」と呼ぶ者あり)あ、ごめんなさい、浦安だと同じだ浦和、三郷、大宮等狭隘道路の拡幅整備に力を入れていることが判明いたしました。しかしながら、これらの市のそれぞれの事情により、寄附をいただくか、市の財政で買収するかということについて、多少の相違がございますので、比較検討をしてみました。

 春日部市では、道路拡幅整備及び助成金交付要綱というのがございまして、実施を昭和63年8月1日に、もう既に開始しております。開発行為者並びに建築主が拡幅部分を分筆し、市に採納をするものとしております。これにより、市長として採納にかかる費用の一部の助成をするという項目がございます。1つとして、道路用地の採納助成金、2つ目として、分筆手数料の助成金、3番目に物納補償という助成がございます。これにより、春日部市では、市民の負担の軽減に努力しているということでございます。

 続いて浦安市では、(「浦和」と呼ぶ者あり)あ、ごめんなさい、すいません、浦和でございます。建築確認申請を提出する際に、後退用地を原則として分筆登記をなし、その分筆した地目を公衆用道路として道路標示をしなければならないとしております。この場合は、浦和市は、建築主は個人に限定し、その費用の助成は12万円を限度としております。

 次に、三郷市でございます。この三郷市も、やはり昭和57年7月17日に実施しておりまして、後退部分の分筆に対し、細街路整備という名称にして、これらの経費を一部助成しております。やはり、この分についても、かかる経費の2分の1、限度を15万としております。

 同じく、大宮市でも、埼玉県各市と同様に、助成金の制度がありまして、大宮市では12万円を限度として助成をしておるようでございます。

 これらにより、船橋市、また千葉県の道路整備について調べたところ、松戸市以外はちょっと考えていないというようなことのご返事をいただいております。船橋市としては、市民の声を聞く課というのがございまして、この市民意識調査報告書によりますと、都市基盤の整備の項目では、鉄道線路の高架化、これに次ぐ道路整備の要望が高いことがわかっております。また、力を入れてほしい整備として、家の周りの道路、これの整備を挙げている市民が多くいることが判明しております。

 以上のことから、船橋市としては、これらの狭隘道路整備、市民の高い要望に対して、平成7年2定の質問よりどの程度ご検討をいただいておるか、お答えをいただきたいと思います。

 続きまして、道路台帳整備について、お尋ねをしてみたいと思います。

 船橋市における道路台帳整備は、平成9年度をもって事業を終了するということでございますけれども、この完了部分と不調部分について、どの程度の割合であるか、お聞かせいただきたいと思います。

 市民としては、これらの不調部分に多くあるんですが、新築計画または相続、分筆等の事件が発生した場合、所有者は、その不調の部分については、新たに境界立ち会い申請を市に申請しなきゃならぬということでございまして、土地家屋調査士もしくは建築士等にその事件の依頼をすることになります。依頼を受けた者としては、市で道路台帳整備やってるんだから、余り多くお金をとれないとはいえ、15万なり20万の見積もりをせねばならぬということになります。しかしながら、市道でも、道路台帳という形で、市の方で協議に入っているところの部分でありますと、完了しておれば無料でございます。ですから、その部分について、不調だからといって、多額の手数料を払うのが疑問であるという例も再三聞いております。ですから、この道路台帳による不調事件の再立ち会いについて、もう少しご検討をいただきたいというふうに考えております。

 また、道路台帳整備、それから境界立ち会い協議で完了をしているところによります境界点の標示が亡失しており、そこに住む市民の皆さんが、今言ったような建築だとか分筆だとかするときに、大分苦慮しておるということでございます。現在ですと、境界石並びにびょうですね、それとアルミのプレートによる境界標示がなされておりますが、町を走ってみますと、以外と飛んでおるというところが多いので、これらについても、再標示、もしくは材質の検討をあわせてご検討をいただければと思います。 続きまして、発砲スチロールの処理について、お尋ねしたいと思います。

 発砲スチロールの容器は、商品包装の緩衝材として有効なものであります。魚だとか果物、家電製品、OA機器と、容器として非常に有効なものであり、食材の新鮮さを保つ、品質の保持を保つということについて、非常に効果のあるものだと聞いております。しかしながら、それを荷ほどきしますと、そこから既に産業廃棄物そこまではいきませんかな、面倒な厄介物になるんではないかなと思われます。これらの廃棄物の処理方法については、各自治体により、多少の違いがございます。不燃ごみであったり、可燃ごみであったり、さまざまでございますけれども、船橋としては可燃ごみとして週3回の収集の中に入れていいということになっておるようでございます。

 これらの回収のパーセントは、1995年度の再資源化協会の発表によりますと、発砲スチロールのリサイクルというのが28%弱だそうでございます。そうしますと、あと残りの72%というのは、廃棄物として処理されているということになろうかと思います。船橋の一般市民の出すごみの中に、発砲スチロールはどの程度混入されておるのかということもあわせてお聞きしておきたいと思います。

 また、これらが可燃物として処理されてですね、船橋市の焼却炉がどの程度の弱点を持っているかということもお聞かせいただければと思います。

 また、これらの厄介物について、どの程度の処理方法があるかということも調べてみました。その中に2つございまして、石油化学製品でありますから、油に戻すという方法があります。油化還元方式ということで、これは宇都宮の中央市場の中にありまして、処理をしていきますと、石油化学製品ですから、重油になっていく。重油になって、その重油を今度は燃やすということで、発砲スチロールの処理を考えておるという例がございます。

 もう1つの例として、リモネン溶剤というのがございまして、この溶剤は、食品の香料とか、芳香材、または洗浄材として利用されておるんですが、このリモネン溶剤を発砲スチロールにつけますと、短時間で溶けて、体積が20分の1ぐらいになるそうでございます。また、これが水飴みたいにとろっとしたものになりまして、水で冷却しますと、ビーズ状の粒になるということになっております。それで、この粒が何になるかというと、もう1度発砲スチロールになるというんですから、エンドレスで使えるということでございます。

 以上の2点の例と、それから船橋市の今行われている可燃物という形の処理方法と、3点ございますけれども、まあ船橋市としては、可燃物として燃やしていくか、発砲スチロールの再資源として回収していくか、どの方法でとっていくか、ご検討をしておるんでしたらば、お聞かせいただきたいと思います。

 続きまして、3番目になります公民館図書館の利用状況について、お尋ねしていきたいと思います。 船橋市の公民館の数は現在24館あるのでございますが、この公民館に併設されている図書室について、お尋ねいたします。

 初めに、図書室の利用は週何日あるか、また使用していない日はどのような利用体系をとっておるか、お聞かせいただきたいと思います。

 私が聞いたところによりますと、公民館に予約を入れてない人が公民館に行く。ちょっとおかしいかもしれませんけれども、まあふらっと入っていったときに、ほとんどの部屋が使われておる。で、その人がじゃあどこかでゆっくり休むようなところはないかと見たところ、図書館があったんですが、かぎがかかってて、きょうは使用できませんよということでございました。

 まあ、図書館の利用がどの程度あるかはともかくとして、図書室として使用したままなのか、それとも市民に開放するようなお考えがないだろうかということをお尋ねしたいと思います。

 まあ、小学校、中学校の空き教室の利用方法も議論されております。公民館の利用率が高い折に閉鎖された部屋があるということは、ちょっと疑問になると思いますので、お聞かせいただきたいと思います。

 次の4番目の葬祭事業について。これは平成8年3定において、お2人の議員さんより同様なご質問がなされておりますので、まあほとんどのところは割愛させていただきますけれども、このごろの市民の考え方が冠婚葬祭に対して大きく変化しているとうことを痛感するところがございます。「冠」というのはたしか元服の式だったと思いますが、これも皆さんなくなっております。今は成人式という形で行政の方で一切合財やってしまう。ですから、一般の方が成人式を自宅でやるということはほとんどありません。

 冠婚葬祭の「婚」というのは結婚でございましょう。これはもうほとんど地味婚という形で、大きく皆さんにお知らせして、うちの子供は嫁もらったよというような騒ぎが余り聞かれません。気がついたら2人になってたということが多いようでございますけれども。

 「葬」の葬式ということについても同じでございます。近来、隣近所とのつき合いが少なくなりまして、うちの周りでもお葬式が終わってから、葬式終わりましたというようなはがきが来る例が多くなりました。まあ、これで少しでも経費を安くするというようなお考えでなさっておるんでないかなあと思います。

 つき合いが少なくなってきましたこのごろでございますので、聞いてみましたところ、市の葬祭事業というのがあったんだそうだ。これについて、もう少し早く知っておればよかったなと思いましたけれども、まさかこういうことを事前に調査して、じゃあ用意ドンでお願いにいくということも変だなあということで、業者の方に頼んでみたそうでございます。費用も膨大なものがかかったと。で、よく市の方に聞いてみたら、相談していただければよかったのにねという後からのお話だったそうでございます。 そういうこともともかく、葬祭事業というものを宣伝することではございませんでしょうけれども、こういうものがあるんだよということを、もう少し市民の方に知らせるべく努力をしていっていただきたいと思います。この4番については、要望といたします。

 これをもって、1問といたします。(「聞けばいいのに。聞かなくちゃだめだよ。やめようとしてんだから」「関根さんが聞いてるわけじゃないから」「またSさんがかかわってくる」「そうよ、またSさんがかかわりそうなんだから、聞かなくちゃだめだよ」「何だ、そのSさんて」「白井興産のSさんだよ」と呼ぶ者あり)

[建築部長猪野幸夫君登壇]

建築部長(猪野幸夫君) 狭隘道路の拡幅整備について、所管事項をご答弁いたします。

 狭隘道路の拡幅整備における後退部分の保全整備につきましては、本市を初め、各自治体において最も苦慮している問題点でございまして、家を建てかえる方々に対し、本市におきましても、直々に文書等をもって法律のご理解を願っているところでございます。

 ご指摘のように、松戸市や埼玉県内の幾つかの市におきまして、整備要綱を制定して取り組んでいるというご紹介がありましたが、本市におきましても、市道に認定され、かつ建築基準法第42条第2項の道路として指定され、一定の要件が整いました後退部分につきましては、道路管理者が受け取り、その管理を行うことができるようになっておりまして、この要件を整えますには、分筆、地目変更並びに権利関係の整備等、登記上の措置が必要となるところでございます。

 ご質問者の平成7年2定後の進捗状況とのことでございますが、本市といたしまして、市街地環境整備や、災害時の避難経路の確保及び緊急物資の搬送等において、セットバックが大変重要であることを、建築主に対し、啓蒙・指導を行い、安全で快適な生活環境づくりのために、狭隘道路の整備手法や要綱制定も含め、関係部課と検討を行いますとともに、またご質問者ご専門の分野からのご教授もいただきながら、市民の皆様のご要望にこたえるべく努力をしてまいりたいと考えますので、ご理解をいただきたいと存じます。

 以上でございます。

[土木部長鈴木光君登壇]

土木部長(鈴木光君) 狭隘道路の拡幅整備についてのうち、道路台帳整備の関係についてのご質問にお答えいたします。

 道路台帳整備事業が終了した後の処理につきましては、道路台帳整備事業を実施した中で、境界が確定せず、不調になっている箇所につきましては、認定道路891キロメートルのうち、約2割に相当いたします。これら不調となっております場所につきましては、道路台帳整備事業といたしましては、今年度で終了いたしますから、個人からの申請に基づき、査定を実施する従来の方法によりまして、対応をしてまいりたいと考えております。

 また、道路台帳整備の中で、確定し、埋設した道路境界標の亡失及び維持管理につきましては、道路占用事業者及び関係機関にも、亡失防止に向けて指導をするとともに、復元を含めて適正な管理に努めてまいります。

 以上です。

[環境部長吉岡忠夫君登壇]

環境部長(吉岡忠夫君) 発砲スチロールの処理につきまして、ご答弁申し上げます。

 まず、可燃ごみ中の発砲スチロールの割合でございますけれども、全体の約1%でございます。

 次に、発砲スチロールを燃やした際の焼却炉に与えます影響でございますけれども、石油製品であることから、大変高カロリーでございます。このようなことから、焼却炉の炉内温度を上げるというようなことで、炉壁等を傷めると、こういうように言われております。

 しかし、ご案内のとおり、本市の両工場につきましては、このような高カロリーに対する高温対策を行っておりますので、可燃物として焼却いたしましても影響ございません。また、逆に、効率的な熱回収ができるということもございます。

 次に、発砲スチロールの今後の処理ということでございますけれども、貴重な資源であるということは私ども重々認識をしてございます。しかしながら、現実的には、これをリサイクルとなりますと、収集コストあるいは処理コストまたは再製品等の需要の問題等もございます。このため、油化等の小規模のリサイクル化は実際に行っておりますけれども、多量な発砲スチロールにつきましては、なかなかリサイクルが難しいというのが現況であろうと考えております。

 私どもといたしましては、平成12年に容器包装リサイクル法がさらに対象品目が拡大されます。まあこのようなことと、リサイクル技術のさらなる開発等を見守った上で検討をすべきものと考えております。

 以上でございます。

[社会教育部長小川博仁君登壇]

社会教育部長(小川博仁君) 公民館図書室のご質問に、お答えを申し上げます。

 公民館図書の貸し出しにつきましては、現在市内の17の公民館で行っております。貸し出し方法や図書室の運営につきましては、各公民館で多少違っております。図書館との関連で、図書室の運営している小室公民館、丸山公民館、高根台公民館につきましては、週5日、他の公民館の図書室につきましては、おおむね週2日間貸し出しをしております。 図書室は部屋の貸し出しを目的としておりませんので、数字的に利用率はとっておりませんけれども、図書室として使用をしていないときはロビーに使用したり、あるいはまた家庭教育相談、心配ごと相談等の各種相談、そして公民館と団体との打ち合わせ等に使用をしております。一部の公民館図書室につきましては、図書の管理上の問題もございまして、貸し出しのない日は閉じておることもございますが、地域住民の要請がある場合、できるだけ柔軟に対応するように心がけております。

 ご質問の趣旨も十分理解できますので、図書室としての、基本的な役割を損なわない範囲で、今後より地域住民の要望にこたえられますように、図書室のあり方について検討をしてまいりたいというふうに思っております。

 以上でございます。(「議運の委員長忘れてるよ」と呼ぶ者あり)

議会運営委員長(瀬山孝一君) 暫時休憩願います。

議長(大沢久君) ここで、会議を休憩します。午後5時31分休憩

―――――――――――――――――

 次のページへ

 前のページへ

 平成9年第4回船橋市議会定例会会議録・目次へ


お問い合わせ