平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第6号・6)
 

 平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第6号・6)

 

議長(大沢久君) 日程第3及び第4の発議案2案を、一括して議題といたします。

[発議案第2号及び第3号]

議長(大沢久君) 提出者から、提案理由の説明を求めます。

 まず、佐藤重雄君。

[佐藤重雄君登壇]

佐藤重雄君 ただいま上程になりました発議案第2号船橋市政治倫理条例について、提案の理由をかいつまんで説明をいたします。

 今度の提出に当たっては、実は前回も提出をいたしましたが、若干の訂正もございます。字句の訂正以外に、例えばページで言えば3ページです。5条2号のニに、動産の持ち分等についての追加した部分があります。

 さて、この提案ですが、前回も説明をいたしましたが、幾つかの誤解があったようですので、改めて若干補充をしたいところがございます。それは、第11条から第14条についてでございます。

 この第11条から14条については、当事者いわゆる市長等または議員がその贈収賄容疑による逮捕、あるいはその以後の起訴、あるいは一審判決、判決の確定というこの4段階において、一方的に司直の判断出るまで物事をあいまいにしないということで、この記載があるんです。読んでいただければおわかりになるとおり、逮捕後もあるいは起訴後も、あるいは一審有罪の判決の後も、確定をしたときにも公選法の失職の条件を満たさない場合においては、その容疑者あるいは起訴された者、一審判決有罪後にあってもみずからその市民に対して自分の無実あるいはその犯罪の度合い、それらについてみずからその職にとどまることを主張できる場を与えるものなんです。

 ですから、何となくいるという、逮捕された後にあっても何となくいる、勧告されてもいる、そういう消極的なものではなくて、みずからその事件に関与して、例えば冤罪であるとか、あるいはこれは事実に違うとか、みずからその職にとどまることを積極的に市民に対して主張する機会を与える、そういうものであるので、前回の委員会討論等で若干この点に誤解があったように思いますので、改めて追加して説明をさせていただきました。

 さらに、前回の文章の中では、家族の資産等についての公開ということがありましたが、この条例では、いわゆる当事者以外については、直接市民が公開の対象にせず、審査会という制度を設けて、その審査会にその家族等の資産形成過程等についての資産並びに形成過程等を調査を行うことができるということで、直接市民に公開することによってプライバシーの侵害というそしりを避けようというのが、この5ページの第7条2項に明確にしるしてあるとおり、配偶者及び親族の資産並びに関係者に対しても必要な調査を審査会が行うことができる、ここで担保しようとするものであります。ですから、もう前回の誤解によるものは、私はこれで払拭できるんではないかというふうに思います。

 ましてや、今この企業献金というのが非常にこの政治を何て言いますか、悪化させる、むしばむといいますか、例えばあの北海道拓殖銀行でしたか、あの会社がもう経営が左前になっているにもかかわらず、自民党のつくった政治団体、新進党の政治団体、そういうところにずっと献金を続けていた。一種の公的資金導入の保険をかけるようなものなんです。結局政治献金というのは、間接的に国民や地域住民に被害を与える、そういうことになるというのは、これまでの歴史がもう本当に、それこそ嫌というほど証明しています。

 前回の、今度の市長選挙でも前の市長がどういう政治資金をもって選挙に臨んだかということが大きな争点の1つになりましたが、私たちはそういう点で、もしそういうことについて政治が企業や団体の支配下から逃れようとするのであれば、この倫理をきっちりと通し、この条例を通過させていただくこと、そして私たち日本共産党についての、どういうふうにして企業献金を私たちが受けないで政治に参加してきているか、あるいは税金からの政党助成も断って政治に参加しているということをごらんになっていただければ、日本で企業献金を受けなければ政治が成り立たないとか、あるいは税金を投入して政治を行わなければ政治が成り立たないとか、そういう言いわけというのは、日本共産党のこれまでの75年の歴史を見ていただれば、極めて明確にご理解いただけるものだと思っています。

 どうぞ皆様方の協賛をいただき、この条例を成立させていただきたい。このことを最後にお訴えをいたしまして、説明を終わります。

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議長(大沢久君) 次に、石川敏宏君。

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議長(大沢久君) ここで、議事の都合により、会議時間を延長します。

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[石川敏宏君登壇]

石川敏宏君 それでは、発議案第3号船橋市小中学校等入学祝金の支給に関する条例案についてご説明をしたいと思います。(「簡単にな」と呼ぶ者あり)

はい。

 この発議案は、日本共産党と社会市民連合の共同の提案でございます。

 本条例は、小中学校の入学予定者に入学に必要な事務用品などにかかわる祝金を支給をしようという条例であります。

 ご存じのように、小中学校の入学祝金は、これまでも市の事業として行われてきているものでありますけれども、根拠となる条例規則あるいは要綱もなく長年にわたって支出をされてきたものであります。船橋市の財務規則に違反する、そういう内容で行われてきたのではないかというふうに思っております。

 そういう点と、それから改正にあわせて、最近の入学に必要な用具購入の水準の祝金に引き上げる、こういうことが内容であります。現行は、今小学生1万8000円、それから中学生が2万円、これを5万、7万に引き上げるということです。

 条例は読んでいただければおわかりなると思いますが、私どもが特に強調したい点は、第2条にこの条例の運用に当たっての理念を入れたこと。それから第6条に、周知すること市長がこういう制度があるということを対象者にきちんと周知をするということ。それから第7条では、申請主義を採用いたしました。受給者の意思を尊重するということで、そこは受給者に判断を任せたいということであります。

 この条例が成立をしませんと、市がことしも支出を予定しております支出が違法な支出に、ということにもなると思いますので、ぜひ各会派の皆さんがご賛同をいただきますようお願いを申し上げまして、提案理由といたします。

議長(大沢久君) 以上で、説明は終わりました。

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議長(大沢久君) これより、質疑に入ります。 質疑はありませんか。

[「質疑なし」「じゃあ賛成だな」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 質疑を終結します。

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議長(大沢久君) 発議案第2号は総務委員会に、発議案第3号は厚生委員会に付託します。

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議長(大沢久君) 日程第5、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員に、山崎とよ子君及び興松勲君を指名します。

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議長(大沢久君) 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。

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議長(大沢久君) お諮りします。

 議事の都合により、あす12日から18日までは休会したいと思います。これにご異議ありませんか。[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

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議長(大沢久君) 次の会議は、12月19日、午後1時から開きます。

 本日は、これで散会します。

午後6時1分散会

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[出席者]

◇出席議員(51人)
議長 大沢久君
副議長 村田一郎君
議員 金沢和子君
津賀幸子君
岩井友子君
斎藤忠君
清水美智子君
七戸俊治君
石原輝久君
長谷川大君
西尾憲一君
門田正則君
堤康治郎君
石井保君
浦田秀夫君
関根和子君
石川敏宏君
上林謙二郎君
山崎とよ子君
田口賢君
安藤信宏君
古閑雅之君
林利宏君
矢野光正君
森田則男君
早川文雄君
小石洋君
池沢敏夫君
中江昌夫君
佐藤重雄君
芳賀達朗君
佐々木照彦君
田久保好晴君
興松勲君
田中恒春君
熊谷稔君
高橋高君
中村洋君
千葉満君
木村久子君
山本和宏君
倍田賢司君
村岡晴彦君
櫛田信明君
米井昌夫君
田久保捷三君
瀬山孝一君
和田善行君
稲葉澄子君
滝口四郎君
小仲井富次君
◇欠席議員(1人)
杉村清隆君
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◇説明のため出席した者
市長 藤代孝七君
助役・建設局長事務取扱 清矢守君
助役 石井清夫君
収入役 柴田忠作君
固定資産評価員 金子和夫君
広報部長 人見敬一郎君
企画部長 関根忠夫君
総務部長 川名部正一君
財政部長 織戸雅夫君
税務部長 関清君
市民部長 海老根幸男君
福祉部長 鈴木淑弘君
保健衛生部長 大鹿一之君
医療センター事務局長 菅谷和夫君
環境部長 吉岡忠夫君
経済部長 松永修巳君
市場部長 中村忠君
計画部長 押尾文雄君
都市整備部長 涌井稔君
土木部長 鈴木光君
下水道部長 鳥居範世君
建築部長 猪野幸夫君
消防局長 矢代亮一君
財政課長 金子正雄君
教育長 白井義章君
教育次長 志賀邦一君
管理部長 阿久澤敏雄君
学校教育部長 古屋和雄君
社会教育部長 小川博仁君
選挙管理委員会事務局長 鈴木智君
農業委員会事務局長 花沢敏之君
代表監査委員 首藤宏君
監査委員 小林勝利君
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◇議会事務局出席職員事務局長 佐藤義
議事課長 中村義行
議事課長補佐・議事第2係長事務取扱 幸田郁夫
議事課副主幹 素保憲生
議事課主査・議事第1係長事務取扱 寺村登志子
庶務課長 高崎健治
庶務課長補佐 馬場重美
主任主事 岡和彦
主任主事 泉肇
主事 我伊野真理
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
船橋市議会議長 大沢久
船橋市議会副議長 村田一郎
船橋市議会議員 山崎とよ子
船橋市議会議員 興松勲

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