平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)
 

 平成9年第4回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)

 

議事日程(第7号)

午後1時11分開議

議長(大沢久君) これより、会議を開きます。

 議事日程は、配付したとおりであります。

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議長(大沢久君) ここで、諸般の報告をします。

 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。

[諸般の報告]

─――――――――――――――――

議長(大沢久君) 日程に入ります。

 日程第1、議案第1号を議題とします。

[審査報告書]

議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。

 予算特別委員長木村久子君。

[予算特別委員長木村久子君登壇]

予算特別委員長(木村久子君) 予算特別委員会に付託されました議案第1号船橋市一般会計補正予算について、審査の概要を報告します。

 まず、主な質疑について報告します。

 歳出のうち、民生費については、特別養護老人ホームの当初の措置予定人員は何人で、今回の補正はその見込み違いによるものか。3施設の当初の計画に無理があったのではないか。市で特養をつくったときに、ベッドを全部市民で使えるような方向で取り組んでいく考えはないか。ショートステイの待機者は何人いるか。なれた施設に入りたいという要望にこたえる体制は整っているか。生活支援型給食サービス事業について、急に2万食もふえたことにより、作業に支障はないか。福祉公社に委託している業務の内容はどのようなものか。保育所費は、人件費しか補正していないが、賄い材料費などものせるべきではなかったか。児童がふえれば、正規保母もふやしていくのか。来年度はどのような対応になるのか。医療扶助費の増額は、当初見込みの甘さによるものではないか等の質疑がありました。

 次に、衛生費については、今後も古紙の市場価格の下落が予測されるが、業者への助成のあり方を検討する時期に来ているのではないか。国・県からの環境支援対策はどのように行われているか等の質疑がありました。

 次に、土木費については、二重川整備事業において、整備延長はどのくらいで、今後どのくらいの面積を買収するのか。河川台帳では、二重川の測量は済んでいるのか等の質疑がありました。

 次に、繰越明許費については、それぞれの事業に着手する時期が遅いのではないか。福祉のまちづくり歩道整備について、年度目標と達成率はどのようになっているか等の質疑がありました。

 次に、債務負担行為の中央図書館買収事業については、共同ビルの中に公共施設を入れることは、将来建てかえが難しいというリスクを負うが、その辺どのように考えているのか。近隣マンション等の価額と比べて、割高になっていないか。32億円という限度額が決定するまで、どのような経緯をたどったか。法律的には区分所有権になると思うが、登記は表示登記までか等の質疑がありました。

 次に、討論でありますが、公明の委員から、「今回の補正は、老人ホームの入所措置費や生活保護世帯の医療補助費の増額、地球環境保全のための環境行政の促進を図るものであり、まさに福祉と緑の都市宣言の精神に沿った補正予算であると考える。住民が豊かさを実感できるような市政の実現を願い、賛成する」、

 続いて、日本共産党の委員から、「保育所の賄い材料費が今回の補正に入っておらず、食材料費を削ることにならないかと懸念する。必要な分は3月の補正で組むよう、要望する。

 繰り越しとなった事業については、今後おくれることのないように執行されたい。

 中央図書館については、専門家の意向を取り入れながら、建設されたい。共同ビルに入るため、管理運営も民間と一緒にやっていくことになるが、責任を持って対応するよう要望して、賛成する」との討論がありました。

 最後に、採決の結果でありますが、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、予算特別委員会の報告を終わります。

……………………………………………

議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(大沢久君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

─――――――――――――――――

議長(大沢久君) 日程第2の議案第2号及び日程第3の発議案第2号を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長高橋高君。

[総務委員長高橋高君登壇]

総務委員長(高橋高君) 総務委員会に付託されました議案及び発議案につきまして、審査の概要を報告します。

 まず、議案第2号船橋市職員退職手当支給条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑として、条例の公布日はいつか。今回不祥事を起こした職員への対応はどうなるのか。退職手当等の一時差しとめを禁錮以上とした理由は何か。また、罰金程度の場合なら支給を認めることに、市民の理解は得られるのか等の質疑がありました。

 質疑終結後、原案賛成の立場で、公明の委員から、「公務員の犯罪が多発する中で、退職手当・期末手当等の支給の適正化が課題となっている。国や県では既に改正されており、本市も速やかに制度の整備をすべきである」との討論がありました。

 採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決まりました。

 次に、発議案第2号船橋市政治倫理条例につきましては、主な質疑として、収入・預貯金等を報告することについては、防犯上の問題はないのか。政治倫理審査会の委員を13人とした理由及び期数を明示する考えはないか。調査請求権に関して、人権侵害は起こらないのか。起訴後の説明会を行うことによって、裁判に影響を与えないか等の質疑がありました。

 続いて、社会市民連合の委員から、第2回定例会と同様の対応をすべく、寄付等を受けないものとした企業・団体等にその役職にあるものを加え、また、有権者等に対する寄付行為の禁止、資産等の報告に配偶者・同居の親族を含める内容とした修正案が提出されました。

 提出者に対する主な質疑として、修正案が否決された場合の対応について。役職にある者からの寄付行為等を禁止すると、個人の政治活動にかかわる権利が失われないか。また、このような憲法に反するような規定は正しくないのではないか。社長名で寄付しても、法人の金銭である限りは法人の寄付であると商法で明確にされており、さらにここで個人の権利を制限する理由は何か。有権者に対する寄付行為は一切行わないという号を加えているが、現行法で既に明文化されており、それをあえて原案の不備として入れる理由は何か。配偶者・同居の親族の個人情報を開示することに対して、個人の尊厳は配慮されているのか。原案ではプライバシーの保護をきちんとしながらも、疑義があれば配偶者等でも調査できると規定しており、修正案より立法として適切ではないのか等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、元気都市会議の委員から、「本市議会は個人献金に対する税優遇措置の拡大を求める意見書を可決しており、それと表裏一体の関係である政治倫理条例を可決しないのは批判されるものである。また、市街地改造公社の問題では、元議員が議長時代にかかわった可能性が高いことや、政治倫理問題に関して議会で協議することが新聞報道までされており、市民の政治不信が起きないよう、速やかに条例を成立させるべきである。そして、今回の退職金関係の条例も一種の倫理条例であり、全会一致で可決した以上、政治倫理条例も可決すべきである」、

 共産党の委員から、「議会として市民に態度を示すことは大切であり、条例は必要である。しかし、修正案については、憲法に違反する規定があること、既に法律にある規定を改めて持ち出す理由がないこと、原案で明確にされている対象を狭めるような内容となっている点で反対である。修正部分は原案に含まれているし、原案の方が上位の法律に対して忠実であるので、修正案を撤回し、原案に賛成していただきたい」、

 次に、原案及び修正案反対の立場で、市民クラブの委員から、「倫理の問題を条例で対応するような社会は、大変不健全である。政治家は選挙という洗礼を受けるわけで、選挙人が振るい分ける能力と政治家自身が人の道を踏み外さないという自覚がない限り、条例をつくっても実効性は期待できない。また、政治倫理の問題が中央で云々され、国会議員には公的資金で助成がされているが、市議会議員は対象にならない小さな存在として扱われている。さらに、こういう条例ができたら、地域のために活動しようという心ある議員が出てこなくなる恐れも感じるので、反対である」、

 公明の委員から、「条例の目的については同感であるが、倫理基準についてはもう少し議論を重ねる必要があると考えるので、反対である」との発言がありました。

 最後に、採決の結果でありますが、修正案については、社会市民連合のみの賛成少数で否決され、原案については、元気都市会議、共産党の委員のみの賛成少数で否決されました。

 以上で、報告を終わります。

……………………………………………

議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(大沢久君) これより採決に入ります。

 まず、日程第2を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

……………………………………………

議長(大沢久君) 次に、日程第3を採決します。

 本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。

 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(大沢久君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

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議長(大沢久君) 日程第4の議案2案を議題とします。

[審査報告書]

議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長関根和子君。

[厚生委員長関根和子君登壇]

厚生委員長(関根和子君) 厚生委員会に付託されました議案2案について、審査の概要を報告します。

 まず、議案第3号船橋市交通災害共済条例の一部を改正する条例でありますが、主な質疑として、一般会計から交通災害共済事業特別会計への繰り入れの状況は、どのように推移しているか。共済見舞金は事故証明がないと出ないことになっているが、損害賠償保険による交渉結果によっても出せるようにできないのか等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、日本共産党の委員から、

 「今回の改正は、制度の改善という点では一定の評価をするけれども、見舞金が削減されるというマイナス面もある。しかし、一般会計繰出金も増加傾向にあることから、やむを得ないと判断し、賛成する」、

 また、公明の委員から、「交通事故は増加傾向にあり、この共済制度の果たす役割はますます重要なものになる。厳しい財政状況を勘案した条例改正であると考えるが、改正内容の周知徹底が大事である。また、事故証明に関する弾力的な運用を要望して、賛成する」、

 また、社会市民連合の委員から、「自動継続の方法を具体的に検討するよう要望し、賛成する」との討論がありました。

 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、議案第4号(仮称)南部福祉センター新築工事請負契約の締結についてでありますが、主な質疑として、それぞれの施設の職員配置についてはどのように考えているか。家庭介護者の研修はどのように行うのか。浴室及び特殊浴室の配置はどのようになっているか。デイサービスセンターをすべて委託ということではなく、直営で運営することも考えてはどうか。本契約は土地の明け渡し後に行うのか。配管ピットの位置やスペースが合理的でないように思うがどうか等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、日本共産党の委員から、「本案に賛成するが、土地の明け渡しが終わっていないという不安が残っている。これは、用地買収業務を市街地改造公社に委託した結果によるものである。市民から待ち望まれている施設であるので、今後土地の明け渡しについては、誠心誠意取り組んでいただきたい。また、デイサービスセンターについては、痴呆や寝たきりの老人も利用できるよう、検討してもらいたい」、

 また、ふなばし21の委員から、「周辺に公衆浴場があるので、それらに対する十分な配慮を要望し、賛成する」との討論がありました。

 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

……………………………………………

議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(大沢久君) これより採決に入ります。

 2案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[[異議なし]と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、2案は、可決することに決しました。

─――――――――――――――――

議長(大沢久君) 日程第5、発議案第3号を議題とします。

[審査報告書]

議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長関根和子君。

[厚生委員長関根和子君登壇]

厚生委員長(関根和子君) 厚生委員会に付託されました発議案第3号船橋市小中学校等入学祝金の支給に関する条例について、審査の概要を報告します。

 本案については、提出者である石川議員の出席を求め、質疑を行いました。また、本案に関連して、担当理事者に対しても、現状や考え方を聞きました。 提出者に対する主な質疑としては、本条例の条文だけではどの範囲の世帯までが祝金の支給対象になるのか読み取れない。その基準となるものについては、どのように考えているのか。国の制度でも新入学児童への援助制度があるが、これと合わせると相当多額になる。ここまで引き上げる理由は何か。生活困窮家庭の定義づけが難しいため、市としてはこれまで規則を設けずに予算の範囲内で支給してきたということだが、このことに対してどのように考えるか等の質疑がありました。

 また、理事者に対する質疑としては、本条例で実施した場合、来年度入学児童への祝金はどのくらいと試算しているか。現行祝金の支給額の根拠は何か。これまで条例・規則を設けずに支給してきた理由は何か。財務規則違反という提出者の指摘に対して、市はどのように考えるか等の質疑がありました。

 討論に入りましたところ、反対の討論としては、ふなばし21の委員から、「この基準を設けることが大変難しかったということも理解できる。そして、規則がなくても、過去の経験を積み上げながら実施してきたことに対し、一定の評価をする。今後、基準を明確にしていくことに期待するものの、それは非常に難しいのではないかと思う。

 なお、本条例は、支給の対象や祝金の根拠が明確でないこと、教育委員会の方からの就学援助金と整合性を持った金額でないこと、入学前の申請の方法に問題を感じることなど、内容について検討すべき点が多い。詳細は規則で定めることとしているが、その内容を示した上で提案すべきであった」、

 清政会の委員から、「基準をどのように定めていくかという難しさがある。本条例中の「入学に必要な物を準備することが容易でないと認められるもの」という表現も非常にあいまいである。また、5万円、7万円の支給額についても、根拠のある額ではないと思う」、

 また、賛成の討論としては、日本共産党の委員から、「生活困窮家庭児童入学祝金の制度自体は必要なものと考えているが、基準や対象世帯がきちんと条文で示されておらず、法令にのっとった支出が行われていないという点では問題がある。こうした違法状態を是正する必要がある」、

 公明の委員から、「この事業が、昭和40年代から実施をされてきたことは、まさに福祉の根幹である。この制度を明文化して条例とすることは大事なことと考える」、

 社会市民連合の委員から、「担当部課も、法制化の必要性を認めている。また、本市は義務教育費の父母負担が多いという状況の中で、増額の必要性も認められる」以上のような討論が行われました。 討論終結後、採決を行ったところ、本案に賛成は、公明、日本共産党、社会市民連合の委員で、賛成少数のため否決されました。

 なお、この後、社会市民連合の木村委員から、少数意見留保の申し出があり、日本共産党の委員の賛成を得て成立しております。

 その内容については、留保者の方から報告がありますので、省略をさせていただきます。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

……………………………………………

議長(大沢久君) 次に、少数意見者の報告を求めます。

 木村久子君。

[木村久子君登壇]

木村久子君 厚生委員会に付託されました発議案第3号船橋市小中学校等入学祝金の支給に関する条例について、共産党の委員の賛成を得て少数意見の留保をいたしましたので、意見の開陳をさせていただきます。

 生活困窮家庭への入学祝金として、現在、小学校入学には1人につき1万8000円、中学校入学には2万円が支給されておりますが、入学準備には多くの費用がかかり、加重な父母負担となっている現状から、この入学祝金の額を引き上げる必要があります。また、この生活困窮家庭への入学祝金については、1966年から実施されており、30年経過しています。しかし、何の規定もなく、支給基準や対象世帯も明確にせず支給されてきましたので、地方自治法や財務規則にのっとって、条例に基づく支給を行っていく必要があります。

 よって、本条例の趣旨をご理解いただきまして、可決に賛同くださいますよう、お願い申し上げて、少数意見の開陳とさせていただきます。(「わかりやすかった」と呼ぶ者あり)

議長(大沢久君) 委員長及び少数意見者の報告は終わりました。

……………………………………………

議長(大沢久君) これより、討論に入ります。 通告に基づき、討論を許します。

 まず、早川文雄君。(拍手)

[早川文雄君登壇]

早川文雄君 上程されております発議案3号に対しましては、委員会における我が会派と清政会の意思表示と全く同じであります。反対の立場で、討論に参加をさせていただきます。

 今日までの社会情勢を考えますと、生活困窮家庭への配慮は必要性のあるものと認識しておりますが、提案者の提案理由、今行うべき時期かどうかについては、甚だ疑問の点があります。提案理由の内容等に至っては、再三内容を変更する考え方で、真剣に弱者の立場に立っているとは思えません。

 提案者の会派は、本定例会において、先ほど否決された政治倫理の条例の提案の際も、この壇上において北海道拓殖銀行の倒産の例を取り上げ、自民党のつくった政治団体とか、新進党の政治団体等の企業献金について批判されましたが、本条例を初め、提案される以上、あくまでも全会一致が望ましいとするならば、自党の政党のみを拡大評価をする態度では、大方合意は絶対得られないと確信しております。(「中身じゃないんだ」と呼ぶ者あり)

 この1点だけを見ても、独自のひとりよがりの政党の意見には、残念ながら同調できないわけであります。

 次に、各条の内容について意見を述べます。

 現在、福祉部においては、生活困窮家庭児童入学祝金の支給を行っておりますが、この条例の提出の趣旨は、生活困窮家庭児童入学祝金の増額等を求め提案されたものであります。

 この提案された条例案については、第1条の目的が「教育環境の整備を図り」となっております。教育環境の整備ということであれば、入学に必要な学用品や文具等とは異なり、本来の祝金としての性格ではないこと。また、これを福祉の問題でとらえることには無理があると考えます。

 第4条の支給要件では、「現に生活の拠点が市内にある者であって、入学に必要なものを準備することが容易でないと認められるものとする」となっております。船橋市民としての住民登録の要件や準備が容易でない旨の基準など、具体的な要件が示されていないこと。つまり、条例の施行規則が示されていないこと。

 第5条の祝金の額の根拠については不明確であり、現に教育委員会が所管する就学援助費補助金との均衡等を考えると、妥当性に欠けるものであります。

 以上の理由から、この条例案に反対するものであります。

 終わります。(「規則ってだれがつくるか知ってる」「反対だけじゃ無責任なんだよ」と呼ぶ者あり)

……………………………………………

議長(大沢久君) 次に、岩井友子君。(拍手)

[岩井友子君登壇]

岩井友子君 船橋市小中学校等入学祝金の支給に関する条例案について、賛成討論を行います。

 ぜひ、討論を聞いた上で、いま1度お考え直しいただければ幸いです。

 この制度は、先ほども少数意見の開陳の中であったとおり、昭和41年度から実施をされ、生活困窮世帯の子供たちが小中学校に入学するための準備金として支給をされることによって、不安を感じないで入学ができる制度、そういうものとして利用をされてまいりました。しかし、根拠になる法律も条例も規則などもない、そういう中で、支給要件が明確でないこういう支出のやり方は、法令等に基づいた支出が定められている財務規則や地方自治法には反する状況になっております。同時に、行政の処分などの手続の公正の確保と透明性の向上を図り、そのことによって国民の権利を保護することを定めた行政手続法や行政手続条例の理念にも反する状況になっています。こうしたことから、実際市民には、この制度がほとんど知られていない状況になっています。

 本人や民生委員の申し立てで支給はされているわけですけれども、本来該当しなければならない生活困窮世帯、例えば小学校の入学後に準要保護世帯になるような世帯であっても、支給をされていないというケースが起こっております。救済されるべき児童が救済されない、このような本来福祉の制度の利用に不公平があってはならないものと考えます。

 そういう点で、決算委員会でこのことが我が党の指摘によって明らかになりましたが、この問題、このままの状態にしておきますと、またことし、来年3月期、本年度も違法な支出を繰り返す、そういうおそれがあります。

 議会として、このことに気がついたならば、是正をすることは本来の議会の機能を果たすことではないでしょうか。(「そんなことないよ」と呼ぶ者あり)

 さて、この条例の中身についてですけれども、まず理念として、憲法や教育基本法だけでなく、児童の権利条約を掲げ、児童の権利を守ろうという高い立場を明らかにしております。

 また、支給額について反対討論の中でありましたけれども、現在ランドセルや通学バッグ、また体操服や制服、机や入学式にかかわるさまざまな費用など、大変高額な負担をしている中で、実態に合った額に改善をする中身になっており、このことによって、経済的に困窮をしていても、児童が安心して学校に入学することができる、こうしたことに資する中身になっております。

 また、先ほど指摘の中で、要件についてですけれども、支給要件が明確になっていないという指摘がありましたが、まず第1点の、生活の拠点が市内にあるものを対象とする、このことについてですが、地方自治法は、地方自治体は住民とともに滞在者の安全や福祉を保持することが義務づけられております。そういう視点や、現に船橋市の小中学校には住民票を有しない子供たちが入学をしており、そういう子供たちほど経済的に困窮している例が多いことを考えますと、こうした生活の拠点が市内にあるものを対象とするということの妥当性があるんではないかと思います。

 また、支給基準が条文に盛り込まれていないということが挙げられましたが、社会情勢によって経済困窮の度合いというのは変動があります。そのことを考えますと、規則の中で支給基準を明確にする、規則に委任をするというのが当然のことであり、現に今ある制度、例えば船橋市入院老人おむつ代の助成に関する規則というのが皆さんもご存じだと思いますが、おむつ代の支払いが困難な者、このような基準になっており、額をそのまま条文に盛り込むことの必要性というのは、余り認められないと思います。

 こうしたことから、ぜひ今度の議会で条例を制定し、来年3月、条例に基づいて、根拠法のある制度として、ぜひ実施をさせていただきたいと思います。

 ぜひ、常任委員会では否決されてしまいましたけれども、いま1度お含みいただき、賛同してくださいますことを改めてお願いを申し上げまして、賛成討論といたします。(「あなたの立場はわかった」と呼ぶ者あり)

 もう一言、すみません。もう一言つけ加えて言うの忘れちゃった……。

 一番最初に、提出した政党によって、賛成・反対が変わるという趣旨の討論がありましたけれども、そうしたこと内容いかんではなく、提出者いかんによって考えが変わるというのは、本来の民主主義とは違うものではないかということを指摘をしておきます。(「そんなことないよ」「勝手なこと言うなよ」「解釈が違うよ」と呼ぶ者あり)

議長(大沢久君) 以上で、討論を終結します。

……………………………………………

議長(大沢久君) これより採決に入ります。

 本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。

 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(大沢久君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

─――――――――――――――――

議長(大沢久君) 日程第6、議案第11号を議題とします。

[審査報告書]

議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。

 経済衛生委員長田口賢君。(拍手)

[経済衛生委員長田口賢君登壇]

経済衛生委員長(田口賢君) 経済衛生委員会に付託されました議案第11号(仮称)船橋市リサイクルプラザ用地の取得について、審査の概要及び結果をご報告します。

 主な質疑として、開発による森林伐採の代替措置として、施設内でどの程度緑地を確保するか。施設建設スケジュールはどうなっているか。リサイクル関連施設をここに集中させるべきではないか。施設建設決定までの庁内の検討経過はどうなっているか。現在、瓶・缶選別施設があるモリタからの借用地の契約は見直すのか。周辺施設を一体にした見学コースを創設してはどうか。ペットボトル処理、再生品の展示等は行うのか。建設に要する総予算はどの程度か等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、ふなばし21の委員から、「市民啓蒙の拠点をつくる本計画には賛成する。しかし、今回の取得用地の中には粗大ごみ破砕選別センター移転用地がない。北部清掃工場、リサイクルセンター、粗大ごみ破砕選別センター、再生センターを1カ所に集め、市民がいろんな情報、資料をもとに実習、研修、勉強できるようにすべきだ。次の段階では、このことに配慮すべきである」との発言がありました。

 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で報告を終わります。

………………………………………………

議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(大沢久君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(大沢久君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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