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●議長(大沢久君) 日程第20、陳情第34号を議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 文教委員長矢野光正君。 [文教委員長矢野光正君登壇] ●文教委員長(矢野光正君) 文教委員会において、不採択となった陳情第34号学校給食の充実に関する陳情について、委員会の審査の概要をご報告いたします。 本件については、理事者から、陳情の6項目について状況説明を受けた後、質疑に入りましたところ、主に次のような質疑がありました。 陳情書に書かれている数字に間違いはないか。現実に給食の半分が捨てられているとあるが、実際にどうなのか。学校給食に輸入米が使われているかどうか。国内産の食品にも遺伝子組み替え食品があるかどうか。豊富中を除く3校については、平成12年度には実施できると期待してよいのか。弁当を持参している子供はどのくらいいるか。ほとんどの子供が給食を選択しているから、弁当か給食の選択制というのは崩れていると言ってもいい。A・Bメニューの選択ではなく、単純化して、みんなが同じものを食べるようにする方が、単価的にも安くなるのではないか。地場産の野菜を多く使っていると言われたが、市内産の農産物はどの程度使われているか。日野市の例が書かれているが、地元生産者との直接契約による食材購入に関し、市内にモデル地区をつくることを提案したが、検討したか。コレステロールや中性脂肪については、家庭での食の管理が極めて大事であり、学校は家庭に対しどのような指導をしているか。弁当は、家庭において栄養面などがおろそかにされているとの印象を受けるが、これについてどういう見解を持っているか。ニンジンなど小さい物や割れた物でも甘みやコクがあると言われるが、そういうものを学校給食に使えば費用も安くつくのに、調理員が、形がふぞろいだと洗うのが大変だとのことだが、これについての見解はどうか。調理員が退職してもサービスの低下にならないように努めたいというが、何か具体的な方策があるのか。行政改革が叫ばれている折、民間委託についてはどのように考えているか。塩素消毒の濃度は、大腸菌などが死滅する濃度に比べて高いが、これは妥当なのか。また、その根拠は何か。口から摂取された残留塩素はどのくらいになるのか。補充する調理員は、臨時職員やパート職員にしようとしているのか。正規職員と同じ仕事をする上で、労働条件において問題があるのではないか等の質疑がありました。 質疑終結の後、委員の意見を求めたところ、公明の委員から、「陳情6項目について検討した結果、陳情者の言っていることも理解できる部分もあるが、特に理由の3と5については、意見を異にするので、本陳情は不採択」、 また、日本共産党の委員から、「陳情の全項目が重要なことであり、特に1番目と5番目については大変重要だと思う。今、両親に共働きが多く、弁当そのものよりも、弁当をつくりにくい状況がある。市政アンケートでも要望が強いように、子供と母親のためにも一日も早く全中学校で給食を実現すべきである。 調理員の退職問題については、調理員や栄養士が一丸となって取り組んでいくことが、よりよい学校給食とする上で非常に大事だと伺っている。したがって、身分保障をするためには、正規職員を採用すべきである」、 また、ふなばし21の委員から、「考えてみると、1日のうち2食は家庭で食べていることから、食に対する子供の教育は学校任せではなく、家庭での指導・教育が大事だと思う。中学校給食の船橋方式は本当に素晴らしい方式であり、ぜひこの方式は続けてもらいたいと考える。 また、全校での実施については、いろいろ問題はあるが、全校実施に近づきつつあるし、教育委員会においては、衛生の問題、栄養の問題などしっかりと取り組んでいるので、あえて陳情を採択する必要はない。 なお、小児成人病の問題については、昨年の検診結果だけではわからないので、家庭とも連携をとり、全国平均値に近づけるように要望する」、 また、社会市民連合の委員から、「陳情6項目のうち、その根幹が、第3項にあるような感じがしてならない。私どもは、日本社会党の会派の時代から、メニュー選択方式を提唱し、これを実現した経緯があり、この方式が定着してきていると理解している。弁当をつくる母親は大変との状況はあるが、選択方式であればこそ子供たちが自主判断できるわけだから、できればメニューをもっとふやし、多少金がかかっても自分の食を選択する実践教育を行っていくべきであるので、不採択。 なお、陳情の第1項目の実施計画については、情報公開の時代であるので、早急に市民にわかりやすく発表するように願いたい。あわせて、農業委員会とも協議し、地場産の野菜が計画的に直接農家との取り引きによって、供給できるような体制を検討されたい」との意見が表明されました。 採決の結果、本件は、採択に賛成が日本共産党の2委員のみの少数でありましたので、不採択とすべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第21、陳情第10号を議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ─―――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第22及び第23の請願陳情5件を、一括して議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 お諮りします。 5件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、5件は、継続審査とすることに決しました。 ─―――――――――――――――― ●議会運営委員長(瀬山孝一君) 暫時休憩願います。 ●議長(大沢久君) ここで、会議を休憩します。午後2時45分休憩 ─―――――――――――――――― 午後3時3分開議 日程第24から第27までの議案4案を、一括して議題とします。 [議案第13号から第16号まで] ●議長(大沢久君) 提出者から、提案理由の説明を求めます。 市長。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) ただいま上程になりました、日程第24、議案第13号から日程第27、議案第16号につきましては、職員の給与改定に関連する平成9年度一般会計補正予算及び関係条例3件でございます。 まず、条例案についてご説明いたしますと、議案第14号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定に倣い、一般職の職員の給与を4月にさかのぼって改定するものでございます。 給与改定の主な内容といたしましては、行政職給料表1の適用を受ける一般職の職員で申し上げますと、給料及び諸手当で平均1.04%引き上げるとともに、3月期の期末手当の支給率を0.05月引き上げ、0.55月に改定するものでございます。 次の、議案第15号特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第16号船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、3月期の期末手当を平成10年4月1日から0.05月引き上げ、0.55月に改定するものでございます。 議案第13号の平成9年度一般会計補正予算につきましては、ただいまご説明いたしました給与改定等に伴い、所要の補正をいたすもので、財源といたしましては、財源調整基金からの繰入金を見込み、歳入歳出それぞれ1億6670万円の追加補正を行うものでございます。これにより、歳入歳出の総額は、1445億6710万円となります。 なお、特別会計予算等の職員の給与改定に伴う所要額につきましては、それぞれ既定予算内で措置が可能でございますので、今回の補正は行わないことにいたしました。 よろしくお願いを申し上げます。 ●議長(大沢久君) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………… 質疑はありませんか。 [「議長」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 佐藤重雄君。(拍手) [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 ただいま上程されました4案について、まとめて3点ほど質問をしたいと思います。 1つは、今度の条例改正によって、一般職の職員の最高給与額と、特別職の給与額との関係がどうなっているか、まず伺いたいわけであります。 私たちは、この特別職の給与が、一般職の給与改定によって自動的に底上げするような形での給与のあり方には、問題があることを指摘してきましたが、今回の改正で、ことによると一定期間、一般職の最高給与が特別職の給与と逆転する部分が生まれるというふうに受けとめていますが、それがそれで正しいかどうか。そして、その特別職の給与と一般職の給与については、これまで一貫して市がとってきた一般職の給与の最高額を下回らないという特別職の給与の設定の仕方、これを今後もこれにこだわらないという考え方に転換したのかどうか、これをまず第1点伺いたいと思います。 次に、補正予算が説明書が配付されまして、これまでは年度末最終補正にならないとなかなかわからなかった点が、幾つかわかった点がありますので、なぜそうなっているのか、伺いたい点があります。 それは、1つには、建設局長が長期に不在なんですが、人件費の補正が幾つかされている中で、この建設局長の給与分については、減額補正しないで済むというふうに見てとれました。そうすると、この局長の給与相当額の予算というのは、年度当初から措置されていなかったんじゃないかというふうに考えられます。建設局長のポストというのは、まあ大変重要な位置を占めているということで、船橋では特別に局体制をしいて局長のポストをつくっているわけですが、年度当初から予算措置もされず、年度途中でもされず、そしてこのまま年度末まで推移していくとすれば、局長のポストというのを一体どういうふうに考えるのか。要らないものがあったというふうには考えませんし、また必要なものであれば、どこかでこの人員の配置がされるべきだったと思うんですが、いずれにしても局長というポストについてのお考え、そしてそれに対する予算はどういうふうに措置されてきているか、伺いたいのが2点目であります。 3つ目は、もう1つ同じこの人員が配属、欠員のままになっていると思われるところが監査委員の事務局人件費であります。聞くところでは、4月以降ずっと欠員になっているままだというふうにさっきちょっと伺ったんですが、立ち話でしたからまあそれは正確かどうかわかりませんが、現行も何カ月ですか、4だから9カ月か9カ月に及ぶ間、1人欠員のままというのは、ほかにももしかしたらあるのかもしれませんが、少ない人数のところが欠員というのは、それだけまあ他の負担が大きくなったりするわけですが、そういう事態はこの予算の説明書の中にも含まれていて、よくわからない、明らかにされてない部分もあるとしたら、それもあわせてお伺いをしたいと思います。 以上です。 [総務部長川名部正一君登壇] ●総務部長(川名部正一君) 一般職と特別職のまず関係でございますけれども、このたびの人事院勧告によりまして、特別職と一般職の最高との間に、まあ若干の逆転現象が生じておるところでございます。金額にしますと、年間ですけれども、大体5万8000円くらいの差になろうかと思います。 それから、今後もこのような形でいくのかというお尋ねですけれども、このたびの人事院勧告につきましては、国に倣い、一般職について改定を行ってきたところでございます。この逆転現象が生じた場合には、基本的には、この一般職の例に倣いまして、まあやっていきたいというふうに考えておりますけれども、このたび国あるいは県の方におきまして、あるいは近隣都市におきまして、一部見送られたような状況がございます。そうしたところから、船橋におきましても、それらとの均衡を図りまして、今回は特別職について改定を見送ったところでございます。 その次の、建設局長不在の関係ですけれども、我々人件費を年度初めに予算に計上する場合には、1月1日現在の状況をもとにしまして予算を組むわけでございますけれども、まあ予算を組む時点に、専任の建設局長という形ではおりません。今、清矢助役が兼務をしておりますけれども、そういう関係で、土木費の中に建設局長分の給与というような形での予算は計上してございません。また、建設局長に期待するこの仕事というのは大変大きいわけでございまして、まあそのポストの重要性はよくわかりますので、今後この辺につきましては検討をしていきたいというふうに思っております。 それから、監査委員の関係でございますけれども、確かに年度内に退職等によりまして欠員が生じ、現在その欠員の状況でございます。監査に寄せるその期待、あるいは質問というのが大変多く出されておりまして、我々の方としては、今すぐにというふうにはいきませんけれども、補充はしていきたい、このように考えているところでございます。(佐藤重雄君「ほかにはないのね」と呼ぶ) [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 まず、答えられた順番もう1回なぞりますけれども、一般職と特別職については、基本的には改定すべきだと思うが、近隣に倣って今回見送ったという話なんですね。そうすると、本来の特別職と一般職には、相変わらず特別職というのは一般職の上位に給与水準があるべきだという考え方はまだ捨てていないと聞こえるんですが、捨てていないという考え方と、現在この逆転組が発生することを容認するという考え方とは一致できないですね。だから、もう改めて、この逆転が起こっても、これはその逆転が起こるということはあり得ることだというふうに認識したということでいいんですか。そこを、まあ認識したら現実にそうなるわけですから、それをそのとおりですと言っていただかないと、また話がややこしくなるんですが、そこのところを、もう1度明確にお答えください。 これね、総務部長が答える範囲のものなんですか。重要な政策の転換であり、また特別職のその接遇も含んでいることについて、総務部長の判断の範疇にありますか。 2つ目は、局長についての考え方です。これも1月1日現在で不在だったので、言ってみれば、人員の予算をそこには組んでいないという話でした。そしてなおかつ最後の方になると、ポストについては検討をしたい。管理職人事も、総務部長の、これも決定権限の範疇に入りますか。こういう点で、あるポストが長の私意思によって、非常に恣意的に運用をされてきたのが、これまでの船橋のこの人事だった、1つのあかしだと私思うんですね。ですから、局長がいなければいないでいなければいないでじゃないよ、不在にさせたまま、この業務を途中の判断を外してしまって、そして市長の側近のところに全部集中する。そのために私は、建設局長を外してきたんじゃないかと、まあ疑っているわけですが、そうでもそうでないにしても、行政のポストを1つ、市民に対してはこのポストを必要だと言って局体制をつくっているわけですから、不在のまま済むんであれば、私は局体制やめるべきだし、そうでないんならやっぱり人を配置するべきなんですよ。実際の人事とこの機構との、これだけすき間をあいて1年近くもなるような事態というのは、行政事務のあり方そのものとして、私は極めて異常だと思いますよ。 そこで改めて、これは本当に総務部長が答えて済む話では私はないと思うんですね。もう1回総務部長答えられたら、そういうふうに判断してるのかなとも思いますけれども、これは別の人が本来の答えるべき資格の点でいくと、別の人が答えるべきだと思いますので、改めて考えていただきたいと思います。お答えいただきたい。 次に、監査の事務局の1名欠員は認めましたが、ほかにもあるんじゃないですか。ないんですか、もう、ほかには。さっき聞いたんですけどね、これはお答えなかったので、もう少し詳しくあれしてください。さっきの局長の人事とまた違いまして、一般の職員が欠員になるということは、まあ極端なことを言いますと、その欠員の分を他が補って仕事をするわけです。そして、この欠員の状態がたくさん出てくると、そこで無理をして仕事をさせる。そして、次の年度になると、それでできたじゃないかと言って予算を削る。この人件費攻撃の1つの、何て言いますか、マッチの役割をする。欠員になっても、それで強引に仕事をさせて、要らないんだ、できたじゃないか、要らないから削れという、そういうふうにこの欠員を扱われるというのは、極めて市民サービスにとって、あるいは市民との約束を、人の配置の上での約束が、正確に履行されない危険性がありますので、これはもう1回改めて、まあ2問ありましたから、伺い直しますから、答えてください。 [総務部長川名部正一君登壇] ●総務部長(川名部正一君) 特別職と一般職の逆転の関係ですけれども、確かに今回の人事院勧告を実施いたしますと、一般職と特別職の間に逆転の起こる現象はございます。先ほど申し上げたとおりでございます。今後もこのままかということでございますけれども、まあ一般職の給与というのは、生活給と見まして、人事院が求めるものでございます。まあ、特別職につきましては、言わば職務の特殊性、職務給というような考え方があろうかと思います。そうしたことから、その職務給的なものを判断するのに、一般職と即イコールという形にはいかないかと思いますけれども、これらの報酬額を判定するにおいては、近隣各都市とも、この公務員給与を参考にし改定がされている、こういう状況にありますので、船橋としても、基本的にはそういった考え方でこれからも対応はしていきたいと考えております。 それから、欠員の関係でございますけれども、先ほど答弁漏れがありまして、申しわけありません。まあ、この予算書の中からいきますと、総務費関係でもございます。長期休業者、病気等によるもの、あるいは育児休業によるもの、あるいは民生費関係でも同様なものがございます。それから、土木費においても、同じような状況のものがございます。消防費あるいは教育費も同様でございます。 [助役石井清夫君登壇] ●助役(石井清夫君) 建設局長の今後のポストの問題について、私の方からお答えいたします。 かなり長い間不在ということで、まあいろいろご議論あるかと思います。今後、局内の状況等十分見ながら検討してまいりたい、そういうふうに思っております。 [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 助役の答えですね、何言ったんだか、全然私、言葉はよくわかりますよ、局内見ながら検討をするっていうんですから。あの、この間、それじゃあどこ見てた。一体、行政が決めたその条例にも明確に基づいて、職務の機構図まで明確にして、そこに人を配置していたのが、1人いなくなっている、助役がその分を兼務しているというんですが、兼務で済むものならば外した方がいいんですよ。そういうことでしょう。それを8カ月もっとたってるのか、1年以上もたって、局内見ながら検討します。じゃあ、今まで何してたって話になりますよ。もう少し、責任持った返事をくださいよ。 (「適任者がいなかったんだよ」と呼ぶ者あり) それから、まあどちらにしても、ここまで来てどうだったのか、局長が不在で全く支障がなかったのか、あったのか。なかったんなら、なかったという結論が出れば、局長のポストの廃止ということに私は宣言するのと同じだと思いますので、問題があったとするんなら、どこに問題があったのか、そこ明確に答えてください。何か、いとも何て言うんですか、その場しのぎの答えで、返事で終わらせていただきたくないです。 それから、総務部長のその答弁にも、私、どうも変だなと思うところがあるんです。今度の人事院勧告が一般職に適用されると、逆転が生まれるんです。で、逆転が生まれるのは、勧告のせいのように言いますが、別に私そんなことはどうだっていいんです。問題は、そういう逆転の現象を生む結果、これは正当な合理的というんですか、表現はともかく、あり得ることなんですよ。特別職の給与というのは、さっき職務給とか何とか、私には全然意味が不明のことを言われましたが、特別職の給与が一般職の給与最高額を上回らなければならないということは、原則でもなければ何でもなくて、今まで船橋が慣例的に行ってきたこと、今度この慣例が崩れたという点で、今後ともこのもとの慣例に対して、もとの今までの慣例を踏襲するという意思は放棄したんですね。それが2点目ですね。 それからもう1つ、欠員の点ですが、補充されている部分もありますね。例えば、民生費でも私、多額の減額補正されたんで聞いてみたら、正規の職員の育児休業等に対して、臨時職員で補充しています。だから、勘定科目移ってますよということがわかりましたが、今欠員になっていて、それが別の形で補充されているんですか。どうもその辺が、今の答弁を聞いていると、ほかにも随分欠員があって、今の答弁の限りだと、欠員のまま進めているというふうにも聞こえるんでね、それはまあ、別にいいです。どこの職員、どこがこういうふうにいて、これを補充してますなんて言ったら時間があれですから、そこまではいいんですが、基本的には補充されていますか。あるいは基本的に、その欠員のままで進んでいる部分があれば、それをどうするのか、それをお答えいただいて、終わりにいたします。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) 建設局長の不在の件でございますけれども、現在確かに、清矢助役が局長を兼務し、大変ご苦労をおかけいたしております。まあ、私も、就任をいたしまして5カ月になろうといたしているところですけれども、種々いろいろなご苦労は見ておりますので、今後幹部と十分検討してまいります。ご理解ください。 [総務部長川名部正一君登壇] ●総務部長(川名部正一君) 逆転現象の関係ですけれども、まさに今回あり得たわけでございまして、これを今度は放棄したのかというお話ですけれども、決して放棄をしたということではございません。やはり、この特別職の報酬を考える場合には、一般職の最高級との均衡あるいはバランス、他市との状況、こういうものを見て、これからも検討はしていきたいと思いますし、その時期での判断はそれなりにしていきたいというふうに思っております。 それから、欠員の関係ですけれども、まあ年度内に職員が病休あるいは産休、退職、こういうようなことがありまして、欠が生じることがございます。この場合には、臨時職員という形で対応をさせていただいております。しかし、先ほどご質問がありました監査のようなところにつきましては、臨時という形はいきませんので、欠という形を取らせていただいたわけでございます。なお、今後このことについては十分検討し、支障のないような形で対応はしていきたい、このように思っております。 ●議長(大沢久君) 他に質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 4案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 まず、日程第24、議案第13号を採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第25、議案第14号を採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第26、議案第15号を採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第27、議案第16号を採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 ─―――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第28から第34までの発議案11案を、一括して議題とします。 [発議案第4号から第14号まで] ●議長(大沢久君) お諮りします。 11案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) まず、日程第28、発議案第4号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第29、発議案第5号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… [退場する者あり] ●議長(大沢久君) 次に、日程第30の発議案2案を採決します。 2案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、2案は、否決することに決しました。 [入場する者あり] …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第31、発議案第8号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第32、発議案第9号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第33の発議案4案を採決します。 4案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、4案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第34、発議案第14号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 ─―――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第35、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に、田口賢君及び田中恒春君を指名します。 ─―――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終了しました。 ─―――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 平成9年第4回船橋市議会定例会を閉会します。 慎重審議ご苦労さまでした。 午後3時37分閉会 ─――――――――――――――――
船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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