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午後7時38分開議 ●議長(大沢久君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 早川文雄君。 [早川文雄君登壇] ●早川文雄君 佐藤議員の質問にお答えをいたします。 船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する条例に対する修正案の「第3条の改正規定を次のように改める」というところに注目していただきたいと思います。ここでいう第3条の改正規定というのは、市長提案の一部改正条例199ページですが、この中の2行目の第3条から6行目の「年間保育計画に基づき観覧するとき」までが、第3条の改正規定ですから、これを全部書き改めたものが修正案であります。したがって、この部分を一部改正案に置きかえていただければ、無料化の規定が削られていることがおわかりかと思います。 あと、少年自然の家も大穴プールの条例もそのとおりでございます。 以上でございます。 [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 2問に入ります。 100分の5という部分だけが残って、あとは全部削除だ、確かにそういう読み方もできるかもしれませんが、1つは、提案の部分でもう少しその辺をはっきりさせていただければよかったのかなと。 次に実態について、内容について伺います。 この現行条例に対する市長提案の改正条例案は、ただし書き以降、「次に掲げる場合は、これを無料とする」というので、48号、49号ともに義務教育、あるいは幼稚園の幼児、あるいは保育所の幼児がそれぞれの3つの条件のそれぞれの1つに該当するときは無料にする。それから、自然の家条例について言えば、教育課程に基づき使用するときは、これを無料にすると。ところが、提案者は、これは無料にすべきではないということを明確にこの条例の修正案にはなっているわけであります。そこで、無料にすることが正しくなくて、有料にすることが正しいというのは、どういう考えに基づいて提案されたのか、明確にしていただきたいと思うんです。 実はこの問題、特にプラネタリウムの観覧料については、過去にもさまざまな議論の経緯がありました。文教委員会で、市の歳入にとっては本当にわずかの金額が、これをなぜ有料にし続けるのかということで、当時私が委員会の中でこれを1つ1つ伺っていった結果、最後に残ったのは、お金をもらった方が子供が真剣になる。あるいは、そのときはもう少し違った表現だったと思いますが、よく勉強するというふうに言われたと思うんですね。これが、前市長時代は一貫してそういう立場をとってきました。 この考え方に対して、つい最近の市長の改選と教育長の交代によって、この点について明確な変更が行われました。それが先ほど石川議員も一部引用していましたが、教育長は、「お金を取ると子供が真剣になるというのは、多分何かの誤解があると思う。そのようには考えていないし、保護者の負担を十分軽くしていくことを今後も考えていきたい」というので、無料になったわけであります。そうだと思うんですね、論理としては。ところが、提案した早川議員は、無料にするのが正しくないというからには、それ相応の論理があってしかるべきだと思うんですね。前市長時代の、お金を取った方が真剣に勉強するという考えに固執しているのか、そうでないのか、そこを明確にしていただきたいと思います。 私の考え方とすれば、先ほども石川議員も言いましたから繰り返しませんが、受益者負担というのは、地方自治法上も限定的に明確になっています。あなたは、それご存じですか。そして、そのときに受益者負担の原則という自治法上の解釈と、もし受益者負担と思うんであれば思わなければそれはそれで構いませんけれども、思うんであれば、地方自治法の受益者の負担という部分と、これとがどういう関係を持っていると考えるのか、説明をいただきたい。 [早川文雄君登壇] ●早川文雄君 佐藤議員の質問にお答えしますけれども、先ほど無料にするようなことをうたってないと、それで結構です。というのはですね、私は、今経済情勢がトンネルに入り放しで、いつ出てくるかわからないんですよ。やはり、景気の動向を見ながら、いずれはそれは考えなきゃいけないということもあります。やはり、人間は我慢をしなきゃならないということも教えなきゃいけないんですよ。それで、校外活動の中で、ことし新規事業として父母の軽減のためにだと思いますよ、3600万も出してバスを購入しているんですよ。とりあえず我慢をするのも必要かなと思います。 受益者負担については、私は意見を述べたくありませんので、よろしくお願いします。(「提案理由と違うでしょう。提案理由はさっき附則で対応すると言ったんだから」と呼ぶ者あり) [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 なかなかおもしろいことを考えつくもんだと思うんですが、無料にしてはならないと言ったら、それは経済状況で今不況がトンネルに入ってて、出口がわからないから負担を求めると言わんばかりですね。そうすると、この条例全体の使用料そのものを据え置くというのは、何なんですか。使用料を据え置くということは、負担の軽減を図ろう、少なくとも市長提案に対しては負担の軽減をしよう、市民の暮らしに貢献しようと、あなた方は高い目的を持ってこれを出したと思うんですよ。 ところが、無料にするということになったら、途端にこれは無料じゃない。我慢することを教えるためだ(「そのとおり」と呼ぶ者あり。笑声)ということなんですね。これは、教育委員会に質問しているわけじゃありませんから、教育論の中で、その話を今しても仕方ないと思うんですがね、有料にすることが教育上の配慮だと言わんばかりの説明だったんです。そうすると、我慢することを教えるのは、お金を取ることだ。そうするといいですか、教育というのは、そうすると際限なく有料にしてもいいという考え方にも論理上は成り立ちますね。(「そこが勘違いのもとなんだよ」と呼ぶ者あり)ここは、正確にしてほしいんです。 有料にすることは、我慢をすると言えば、極端なことを言えば、行くなと、来れないと。我慢というのは、そういうことでしょう。我慢というのは、そういうことなんです。そこに行けないことがあり得ることを我慢というんですよ。お金を出さないじゃなくて、我慢というのは、その目的が達成されないことを、あなたは理解しなさいというのが我慢なんですよ。その負担をするのが云々じゃなくて、あなたは我慢を教えるんだから有料だというのは、(「現状」と呼ぶ者あり)そういう教育に対する考え方というのは、全く間違っていると私は思うんです。 さっき、もう1つ言いました。受益者負担については、あなたは私の質問もそういうふうに言いましたから、それでいいんですが、受益者負担の云々については、ここで今は答えたくないということで、それはいいんです、私もそう言いましたからね。そこで、受益者負担については、法律上厳格に規定されていますね、受益者が負担を求めていいもの。あなた方があなた方がというのはおかしいかもしれませんが、この提案者が、あっちではこれも受益者負担、教育で受益者負担、福祉でも受益者負担、何もかも受益者負担でやると、地方行政何やることになりますか。(「応分負担だよ」と呼ぶ者あり)こっちにいっては福祉も受益者負担だから、教育も受益者負担にする。向こうにいくと、今度はあっちも受益者負担をお願いしたから、こっちも受益者負担が原則だ。受益者負担の法律の際限のない拡大解釈をやっている。(「共産党は何でも無料だ」と呼ぶ者あり)それは……(「共産主義者じゃねえんだ、おれは」と呼ぶ者あり)イデオロギーと法律の読み方とは違うんです。読んだ上で、お互いに、少なくとも認識が一致しなければ議論にならない。共産主義であろうが、ファシストであろうが、議論をするには共通の認識がなくちゃならない。その共通の認識が法律、地方自治法ですよ。そこで、あなたが受益者負担の私が言った、そこにたどり着けないことがあっても、それを我慢するのが、そこで教えると。残酷なやり方をとることがわかりましたが、受益者の負担について、違うのか、違わないのか。受益者負担の一部をなすものなのか、なさないものなのか、そこを明確にしていただきたい。 受益者負担でないとあなたは答えるかもしれませんね。そうすると、受益者負担でないとすると、それは何なのか。そこを明確にしていただきたい。 この3条例ですが、一部は使用料を引き上げない、先ほど言いました経済状況に配慮したという面は、その面では正しい選択かという部分もあると、私もあると思うんです。ところが、そのついでに、優れた教育に対する配慮の部分を切り捨ててしまった。その点で、この条例は極めて冷酷なものだと私は言わざるを得ないんです。(「考え方の違いだよ」と呼ぶ者あり)それに対して、私は全く反対の立場を明確にするものです。 したがって、あなたに先ほども質問したとおり、その受益者の負担とこの問題はどうなのか。もう1つは、論理矛盾も甚だしいんですが、経済状況云々ということになると、あなたが提案した条例本体と矛盾しませんかということが2点目。3つ目が先ほども言いましたけれども、何だったけ……(発言する者あり)よく聞こえない。まあ、いいや。その2つの点で……いや違う。そう、我慢をすることを、お金を取ることによって来れない人をつくって、来れなかった子供に我慢をすることを教えるという考え方が、私さっき冷酷だと言いましたが、それをあなたはどういうふうに思いますか。政策上の問題ですから、明確に私の質問にちゃんと答えてください。(「現状だよ、現状」と呼ぶ者あり) [早川文雄君登壇] ●早川文雄君 佐藤議員の3問目にお答えします。景気の動向どうだ、こうだというということに対して。 私は、何のために減免の免除があるのか。やはり、大いにこれを活用していただきたい、そう思います。(「我慢させるんじゃないの」と呼ぶ者あり)我慢をすることも大事だよ。(「どっちなの」と呼ぶ者あり)条例があるわけですから、条例文に載って。大穴市民プールの場合は教育長、あとは市長が認めた場合と書いてありますから、大いに利用したらいかがでしょうか。 それと、受益者負担については、ある程度は受益者負担は私は必要だと思っております。 もう1つ何でしたっけ。(佐藤重雄君「教育のあれね」と呼ぶ)ともかく、地方自治法の改革も含め、最初にご説明申し上げましたとおりの修正動議の提出理由でありますから、よろしくご賛同のほどお願い申し上げます。(佐藤重雄君「だめだよ議長、そんなの。最後は尻に帆をかけて逃げるような答弁はだめだよ」と呼ぶ) ●議長(大沢久君) 他に質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… [退場する者あり] ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 まず、日程第25、議案第48号に対する修正案について採決します。 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、修正案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 修正議決以外の部分を、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、修正議決した部分を除く原案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第26、議案第49号に対する修正案について採決します。 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、修正案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。(「残ってないよ、議長」と呼ぶ者あり) 修正議決以外の部分を原案のとおり決することに、 賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立。「ないよ」「議長、議事進行」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 起立多数であります佐藤重雄君。 ●佐藤重雄君 今、49号に議決以外の原案というのは存在しますか。(「存在しません」「間違っているよ」と呼び、その他発言する者あり) ●議長(大沢久君) ちょっと調整しますんで、暫時休憩願います。 午後7時59分休憩 ――――――――――――――――― 午後8時11分開議 ●議長(大沢久君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第26及び第27の議事を継続します。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 修正議決以外の部分を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、修正議決した部分を除く原案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第27、議案第50号に対する修正案について採決します。 本修正案に賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、修正案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 修正議決以外の部分を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、修正議決した部分を除く原案は、可決することに決しました。 [入場する者あり] ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第28、陳情取り下げの件を議題とします。 [取り下げ承認書] ●議長(大沢久君) お諮りします。 陳情第11号の取り下げを承認することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、本件は、承認することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第29及び第30の陳情5件を、一括して議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 5件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。 「[異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、5件は、採択することに決しました。 ――――――――――――――――― [退場する者あり] ●議長(大沢久君) 日程第31、陳情第26号を議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 本件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本件は、採択することに決しました。 [入場する者あり] ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第32及び第33の陳情2件を、一括して議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 厚生委員長関根和子君。 [厚生委員長関根和子君登壇] ●厚生委員長(関根和子君) 厚生委員会に付託されました陳情2件について、審査の概要を報告します。 まず、陳情第8号国連高齢者年に関する陳情でありますが、主な質疑として、「市長が国連決議の尊重をする意思を示している」とあるが本当か。国・県からこの決議についての通知があったか。国際障害者年等では、市の行事を行ってきたか等の質疑がありました。 意見を求めたところ、ふなばし21の委員から、「国連決議の文書はいまだ仮訳である現状から、国等の動向を見る必要があり、継続審査とすべきである」、 公明、日本共産党、社会市民連合の委員から、「社会的な高齢者の位置づけを行うとする国連高齢者原則を高く評価するので、採択」、 清政会の委員から、「決議は尊重するが、国の対応がない現状から市民への周知には無理があり、不採択」との意見がありました。 採決に入る前に、継続審査について諮ったところ、ふなばし21の委員のみの少数で否決されました。 次に採決を行ったところ、採択に賛成は公明、日本共産党、社会市民連合の委員で、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。 次に、陳情第9号敬老自治体宣言に関する陳情でありますが、質疑はなく、意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「国連決議の高齢者原則にはすばらしいものがある。国が動かない現状では地方から行動を起こす必要があるので、採択」、 公明の委員から、「高齢化に伴う福祉施策の充実は、宣言の有無によるものではない。また、本市は既に福祉と緑の都市宣言を行っているので、本件については、不採択」との意見がありました。 採決の結果、採択に賛成は、日本共産党の委員のみで、賛成少数のため、不採択とすべきものと決しました。 以上で、厚生委員会の報告を終わります。 ……………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 2件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 まず、日程第32を採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第33を採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第34、陳情第10号を議題とします。 [審査報告書] ●議長(大沢久君) 委員長の報告を求めます。 経済衛生委員長田口賢君。 [経済衛生委員長田口賢君登壇] ●経済衛生委員長(田口賢君) 経済衛生委員会で審査の結果、不採択となった陳情第10号労働基準法改正反対等の意見書提出に関する陳情について、審査の概要、結果を報告します。 質疑はなく、意見を求めたところ、公明の委員から、「今回の政府改革案は、ホワイトカラー・一般労働者のサービス労働増大、健康確保の点で、大きな問題がある。本来、労働基準法は、労働時間の短縮を促進すべきものであり、今回の改革案は逆行している。よって、政府改革案には反対であり、本陳情を採択する」、 共産党の委員から、「日本の労働者は、現在既に労働基準法の脱法的運用によって、長時間労働が押しつけられている。今回の政府改正案は、裁量労働制、変形労働制など、労働者に低賃金・長時間労働をさらに押しつける改悪である。よって本陳情を採択する」、 ふなばし21の委員から、「労働条件は、労使の話し合いにより決定すべきであり、裁量労働制の適切な運用により、弾力的な労働ができると考える。変形労働時間制の緩和により、各事業所は、繁期・閑期に応じて効率的な労働の実現が図れる。有用雇用期間の上限拡大は、適正な運用が図られれば、高齢者雇用等にも有効である。時間外労働に法的根拠を規定することについては、賛成である。よって、本陳情は不採択である」との意見がありました。 採決の結果、採択に賛成は、公明、共産党、社会市民連合の4委員のみであり、不採択とすべきものと決しました。 以上であります。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) これより採決に入ります。 本件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第35、陳情第10号を議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 お諮りします。 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第38から第40までの請願陳情4件を、一括して議題とします。 [継続審査申し出書] ●議長(大沢久君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) お諮りします。 4件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、4件は、継続審査とすることに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第41、各常任委員会の閉会中継続調査申し出の件を議題とします。 [閉会中継続調査申し出書] ●議長(大沢久君) お諮りします。 本件を申し出のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第42、議案第56号を議題とします。 [議案第56号] ●議長(大沢久君) 職員に議案を朗読させます [職員朗読] ●議長(大沢久君) お諮りします。 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 本案に同意することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立。「天下り反対」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 起立多数であります。 よって、本案は、同意することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第43、議案第57号を議題とします。 [議案第57号] ●議長(大沢久君) 職員に議案を朗読させます。 [職員朗読] ●議長(大沢久君) お諮りします。 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 本案に同意することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本案は、同意することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第44、議案第58号を議題とします。 [議案第58号] ●議長(大沢久君) 職員に議案を朗読させます。 [職員朗読] ●議長(大沢久君) お諮りします。 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 本案に同意することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立総員であります。 よって、本案は、同意することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) ここで、会議を休憩します。 午後7時17分休憩 ――――――――――――――――― 午後7時38分開議 日程第45から第48までの発議案10案を、一括して議題とします。 [発議案第1号から第10号] ●議長(大沢久君) お諮りします。 10案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) まず、日程第45の発議案3案を採決します。 3案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、3案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第46の発議案3案を採決します。 3案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、3案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第47、発議案第7号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 次に、日程第48の発議案3案を採決します。 3案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(大沢久君) 起立少数であります。 よって、3案は、否決することに決しました。 ここで、会議を休憩いたします。 ――――――――――――――――― 午後8時45分休憩 ――――――――――――――――― 午後10時27分開議 ただいま瀬山孝一君外13人から、発議案第11号杉村清隆議員に対する辞職勧告決議が提出されました。 お諮りします。 ここで、本案を日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 発議案第11号杉村清隆議員に対する辞職勧告決議を議題とします。 [発議案第11号] ●議長(大沢久君) 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(大沢久君) 本案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(大沢久君) 異議なしと認めます。 よって、本案は、可決することに決しました。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 日程第49、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に、小石洋君及び小仲井富次君を指名します。 ――――――――――――――――― ●議長(大沢久君) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終わりました。 平成10年第1回船橋市議会定例会を閉会します。 慎重審議ご苦労さまでございました。 午後10時29分散会 ―――――――――――――――――
船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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