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午後5時13分開議 ●議長(瀬山孝一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1の一般質問を継続します。 浦田秀夫君。(拍手) [浦田秀夫君登壇] ●浦田秀夫君 仮称東中山2丁目マンション建築の開発行為に関する諸問題について、質問をいたします。 仮称東中山2丁目マンション建築は、京成東中山駅の山手側の敷地8,554平米に11階建て198戸の分譲マンションを建築しようとするもので、建築予定地の北側、高さ10メートルの斜面地となっており、斜面の下には130戸の住民が生活をしており、この斜面にせり出す形で建築が計画をされております。北側住民は、日照の障害、圧迫感、水害、斜面の崩壊の不安、斜面緑地の保全を求め、建築計画の変更を求め、紛争が生じていることは、既に皆さんもご承知のとおりであります。 本開発計画は、平成8年8月12日に白井不動産株式会社からの事前審査が受理をされ、平成10年3月2日に開発許可が出されております。開発許可後の平成10年3月5日に、白井不動産株式会社から住友石炭鉱業株式会社に開発予定地の所有権が移転をされました。 建築計画の事前公開板が設置されたのは平成10年2月26日で、事業主による近隣住民への訪問が3月7日ごろから行われ、近隣住民の要望で第1回説明会が行われたのが3月の22日でありました。開発行為許可通知書の工事着手予定は、同年4月1日で、説明会の資料でもそう説明をされておりました。つまり、本開発行為の目的である11階建てマンション建築計画を近隣住民に知らせ、説明会が行われたのは、開発許可されて工事着工予定の直前であったわけであります。 事前審査の受理から開発許可まで1年半以上、今回のマンション建設によって最も被害を受ける北側住民に、開発計画の内容について知らせ説明しなかったのはなぜか。これは、地元の開発業者である白井不動産開発が、当然予想される北側近隣住民の強い反対を恐れ、本開発計画を北側住民に隠して開発許可をとり、何も知らない住友石炭鉱業に丸投げをしたものであります。 ところで、市の開発行為等事前公開板設置要綱によれば、「事前公開板の設置は1カ所とし、住民が見やすい箇所に設置するようにしなければならない。ただし、開発地の左右に町会等が分離しているときは、市と協議の上、2カ所以上に設置するものとする」となっております。今回、事前公開板は南側に1カ所設置したと聞いております。しかし、北側の住民は、高さ10メートルの斜面で南側とは完全に分離をされております。なぜ、北側に事前公開板を設置しなかったのか、市は事業者とどういう協議をし指導したのか、お尋ねをしたいと存じます。 さらに、同公開設置要領によれば、「事業者は、事前公開板を設置したことにより、当該開発行為等について、住民から図書の閲覧、説明会等の要請があったときは、誠意を持ってこれに当たらなければならない。事業者は図書の閲覧、説明会等の経過内容を、経過報告書により開発行為等の協議申請の日まで市長に報告しなければならない」となっております。本開発計画は、当然北側住民から説明会等の要請があることは予想されるのに、開発業者からこれらの経過報告書が出されていないことに、市は何の疑問も感じなかったのか、事業者や北側住民、町会等に市は確認しなかったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 さらに、取りつけ道路の問題であります。開発区域から県道松戸・原木線までの取りつけ道路は、今回京成電鉄の鉄道敷地を約1メートル拡幅し、4メートルを確保いたしました。しかし、市の宅地開発事業施設整備基準によれば、「開発区域への取りつけ道路は、開発区域外の6.5メートル以上の幅員を有する公道に6.5メートル以上の幅員で接続させること。ただし、開発区域の面積及びその周辺の状況により、やむを得ないと市が認めるときは、協議の上、車両の通行に支障がない道路とする。道路法に基づく市道路認定基準に適合する取りつけ道路については、工事完了後、無償で市に帰属をさせる」となっております。 そこで、お尋ねいたしますけれども、整備基準によれば、取りつけ道路も6.5メートル以上確保しなければならないのに、今回このただし書きを適用し、4メートルで開発許可した理由は何か。そして、この取りつけ道路については、工事完了後無償で市に帰属させるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。 この取りつけ道路は、市道1006号線ですが、もともと幅員が3メートルしかなく、今回の開発行為に伴って開発事業者が京成電鉄側と話をつけ、鉄道敷地を道路として提供させ、4メートルを確保したものです。取りつけ道路の一部である東中山2丁目172の9番地の地権者は、幅員4メートルのうち3.6メートルが京成電鉄、0.4メートルが私有地となっております。 仮に、この道路を市に帰属する場合、隣接地との境界同意及び京成電鉄私有地の地権者の同意を得て、これらの地権者の権利を排除し、地目を公衆道路に変更する必要があると思うが、あわせて質問をしておきたいと存じます。 次に、紛争の調整の問題であります。 建築事業者と近隣住民の紛争について、市が環境まちづくり条例に基づき、紛争の調整を行っております。これまで4回のあっせんが行われ、あっせん員から、北側1列の9戸及び2列目最上階の1戸の合計10戸を移設できないかというあっせん案が出されました。住民は、大変不満が残るものの、これを受け入れる方向性を示しましたが、事業主は北側1列目の上4戸及び2列目の最上階1戸の5戸を削減するという案から譲らず、あっせんは第4回目9月1日に打ち切りとなりました。 市の環境共生まちづくり条例によれば、「市長は、前条第3項の規定によりあっせんを打ち切った場合において、必要があると認めるときは、当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができる」。さらに、20条で、「市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、調停委員会の意見を聴いて建築主に対し、期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる」とされております。 あっせんが打ち切られた翌日の9月2日には、建築確認が下り、いつでも着工できる状況にあります。現に事業者は、写真撮影など、着工の準備を進めております。市長は直ちに両当事者に調停に移行するよう勧告し、特に事業者に対しては調停の席につくよう強力に指導し、必要によっては、工事着手の延期を要請すべきだと思いますが、現地に2度も足を運んだ市長の決意を伺っておきたいと存じます。 以上で、1問を終わります。 [建築部長猪野幸夫君登壇] ●建築部長(猪野幸夫君) 開発行為に関します諸問題のうち、所管事項についてご答弁をいたします。 市の宅地開発事業に関します要綱に基づき、周辺住民の方々との紛争の防止及び調整のための措置でありますところの開発行為等事前公開板の設置に関するお尋ねでございますが、ご指摘のとおり、当該開発におきましては、その地形の特殊性から、斜面下北側の住民の方々に対しまして事前公開板の目的とする計画情報を知り得ることに対し難しい面がありましたことは、市も認識をいたし、それ以降事業主の指導を行い、今日に至っておるところでございます。 当該事項に関しましては、故意によるものではございませんでして、宅地開発事業に関します要綱により、事前公開板の一般的な設置方法を事業主に求めたものでございます。また、当該計画が中高層建築物の建築でございますので、環境共生まちづくり条例第4章に基づき、近隣居住者への説明等が必ず行われますことを考慮いたした経過の中での結果でありますことをご理解いただきたいと存じます。 なお、今回のような開発区域に地形の特殊性等がある場合における公開板の設置に当たりましては、本事例を十分反省の糧といたしまして、周辺の近隣居住者に、よりわかるような場所に設置をいたしますよう、開発行為の申請を行う事業主に対しまして、今後十分指導を行ってまいりたいと考えております。 次に、当マンションの建築紛争につきましては、当事者間の話し合いによる自主的解決の努力が行き詰まり、また円滑に話し合いが進まなくなりましたので、話し合いの調整をあっせん員によるあっせんの場に移行をいたしました。あっせんは、7月23日から夜間のあっせんを含めまして合計4回開催をいたし、紛争解決に努力をしてまいりまして、あっせん員によるあっせん案が出されましたが、建築主及び近隣居住者等双方の主張が平行線となり、解決が困難なことから、9月8日付をもちましてあっせんを打ち切り、また同日付で当事者双方に調停へ移行するよう船橋市長名で勧告をいたしたところでございます。さらに、地元住民より、調停移行に関する陳情書の提出もされておりまして、現在は当事者双方から勧告を受諾するか否かの回答を待っているところでございます。 今後は、双方の回答の状況を踏まえ、建築紛争の解決に向けまして、調整の努力をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 [道路部長涌井稔君登壇] ●道路部長(涌井稔君) 開発行為に関する諸問題のうち、所管事項についてご答弁を申し上げます。 ご質問の趣旨は、船橋宅地開発事業に関する要綱では、6.5メートルの幅員云々という話がございました。確かに、要綱ではそのように書いておるわけでございますが、一般的機運を示しておるわけでございます。しかしながら、今回の開発は、既存道路に接して行われます1つの敷地による単体型開発行為でございます。このようなことから、都市計画法33条2項政令第25条第2条ただし書き、省令第20条の2におきまして、一定区間の道路条件は幅員4メートル以上とされておりますことから、協議を成立したものでございます。 なお、帰属の関係でございますが、この開発行為によりまして、新たに新設される道路あるいは拡幅される用地等につきましては、帰属または寄附とさせていただいているところでございます。 以上でございます。(浦田秀夫君「答弁漏れだよ、答弁漏れ、もう1つ質問してんでしょう。地目変更なり、地権者の権利の排除の問題」と呼ぶ。「道路じゃねえんだろう」「もう1回やれよ」「帰属する場合にね」と呼ぶ者あり) ●議長(瀬山孝一君) 地権者の関係等についての答弁はどうですか。 [道路部長涌井稔君登壇] ●道路部長(涌井稔君) 大変失礼いたしました。趣旨が十分のみ込んでおりませんでしたので、改めてまたお聞かせ願えればと思っております。恐縮でございます。あの、どういうことで……。(浦田秀夫君「質問聞いてよ。そんな時間ないんだから。ちゃんとしたもん、質問は」と呼ぶ。「聞いてないからだよ」「通告受けてないおれにさえもわかるのに」「4メーターない道路を4メーターにしちゃって」「関係どうするんだって聞いてんだよ」「建設委員会で同じ質問するなよ」「教えてやればいいじゃないか」「やってたのにさ、やってない方にもわかるのにやった本人はわからないんじゃ」「みんながわからないのは伝わってないんじゃないですか」「今回帰属の対象にならないのに帰属するっていう答弁しちゃったんだもん、だから次の質問になっちゃったんだ」「議長、手挙げてるよ」と呼び、その他発言する者あり) [建築部長猪野幸夫君登壇。「1分過ぎたぞ」と呼ぶ者あり] ●建築部長(猪野幸夫君) ご質問が当該京成線路敷との間の道路の関係でないかと思いますが、それにつきましては、建築基準法上線路敷から一方的に後退4メートルの幅員を要求されております。(浦田秀夫君「そんな質問してないよ」と呼び、「もう1回聞いてあげればいいじゃないの」「意地の悪い男だな」と呼ぶ者あり。浦田秀夫君「道路を帰属させるのかって聞いたでしょう」と呼ぶ)ええ。(浦田秀夫君「で、帰属させるというから、帰属する場合、権利関係を整理しなければいけないんじゃないかと質問したんだよ」と呼ぶ。「議長、特別な配慮で4回登壇させてあげなさいよ」と呼ぶ者あり) 帰属関係につきましては所管外でございますので。(浦田秀夫君「だから道路部長に聞いてんだよ」と呼ぶ。「時間のむだ」「議長、休憩させるなりして調整しなさいよ」「4回登壇させるか休憩するかしかないよ」「4回登壇はだめだよ」「2分むだにしてるよ」「調整しろよ」「だったら議長はっきりしてくんなきゃ」と呼ぶ者あり) ●議長(瀬山孝一君) どうですか、答弁は。わかりませんか。 [「2分、2分」「何も答えないのに2分進めちゃうなんて、そんなのあり得ないよ」「もう1回質問してもらえばいい」「我々だってわかるのに、3メーター60しかないところが……」「地目をね、公衆用道路に変更をして」と呼び、その他発言する者あり] ●議会運営委員長(熊谷稔君) 暫時、休憩願います。 ●議長(瀬山孝一君) この際、暫時休憩します。 午後5時37分休憩 …………………………………………… 午後5時39分開議 ●議長(瀬山孝一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 道路部長。 [道路部長涌井稔君登壇] ●道路部長(涌井稔君) 大変失礼を申し上げました。 ご質問の趣旨は、市道1006号線の帰属についてのご質問でございますが、この路線について、今回の開発行為では帰属いたしません。 以上でございます。(「さっきは何を聞いても……」「意地悪だよね」「さっきは帰属するって言ったんだけどな」「何が帰属して何が帰属しないんだかはっきりしてほしいよね」と呼ぶ者あり) [浦田秀夫君登壇。「大丈夫だよ、ロスタイム2分あるから」と呼ぶ者あり] ●浦田秀夫君 第2問に入りますけれども、この事前公開板の設置についてでありますけれども、今答弁ありましたけれども、答弁あったように、今回事前公開板設置要綱に基づき、北側住民あるいは町会等に見える場所に事前公開板が設置されてなかったわけですね。あるいは、開発計画の近隣住民への経過報告書も出てなかった。にもかかわらず、これについて指導もせず、確認もせず見過ごして開発許可をしたことは、私は市の開発行政にとって重大な過失であるし、市が開発業者に加担したと言われても仕方ないのではないかと思います。それは、そのことがその後の紛争の解決を困難にしている大きな要因となっているからであります。 近隣居住者から紛争解決に向けて、南側に計画されている提供公園を北側に移設し、マンション建設建築場所を全体的に南側に移動することによって、斜面崩壊の危険、日照の疎外、圧迫感などを大幅に減少させて、しかも事業者も全体の戸数を減らすことなく支障がない案として提案をいたしましたけれども、事業者は、当初提供公園を北側に設置する計画であったわけですが、市の指導及び地権者との協議の上で南側に移した経過があり、現在では、地権者の同意が得られないので北側移設はできないと言っているのであります。 つまり、平成8年8月12日の事前審査受理の段階から、開発事業者、地権者、近隣住民、市との協議が行われていれば、提供公園を北側に移すということは十分可能であったからであります。北側住民には知らせず、説明せず、開発事業者と地権者、市との協議だけで開発計画をつくり、これを許可した責任は私は極めて重大な問題であることを指摘をしておきたいと思います。 したがって、今後対応を含めて、本件の紛争を解決する責任はまさに市長にあるというふうに考えます。改めて、市長の見解を伺っておきたいと存じます。 取りつけ道路の問題でありますが、実は、この問題について、私、大分質問の前に理事者とやり合いました。説明なかったんでわかりづらかったと思いますけれども、理事者の説明は、昭和26年に、実は京成が複線化したに伴い、踏切のつけかえる道路として、実は既にここは3.6メートル確保されていた道路であった、こういう見解であります。しかしながら、現状は2.6メートルしかなく、今回の開発行為によって1メートル拡幅されたのは、しかもコンクリートの杭を取り外して拡幅されたのは、間違いない事実であります。そうしますと、本来3.6メートルなければならなかった道路が、実際には2.6メートルしかなかった。そうすると、京成電鉄は、昭和26年から47年間、公衆道路を不法占拠していたことになります。つまり、図面上、公図上は3.6メートルでも、現況は2.6メーターしかなかったわけであります。そうしますと、ここの京成電鉄が不法占拠していた部分の固定資産税等の課税は今までどうしていたのか、お聞きをしておきたいと存じます。 そして、市は京成電鉄に抗議をし、固定資産税の追加徴収はもちろんですけれども、京成はまたこの道路を占拠する可能性があるわけですから、早急に公衆道路としての地目変更を私はすべきではないかと思いますので、質問をしておきたいと存じます。 次に、高齢者福祉・医療について、時間がありませんけれども、簡単に質問しておきたいと思います。(「簡単な問題じゃないよ」と呼ぶ者あり) 実は、市川市の保健医療福祉センター、通称リハビリパークが完成し、9月1日からオープンし、私も8月24日に視察をしてまいりました。この施設は、21世紀の高齢社会に対応するために保健・福祉・医療を一元化した複合施設で、施設の内容は100床のリハビリテーション病院、150床の老人保健施設、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、訪問介護ステーションから成る施設で、寝たきりをつくらないことを基本理念としております。こうした医療・福祉・保健を一元化をし、リハビリ病院を中心としたこのようなセンターの設置について、私どももかつてから主張をしてまいったところであります。 そこで今回は、市川市はいち早くこの病院、福祉センターを、リハビリパークを建設したことに対する市長の見解、感想を伺っておきたいと存じます。 それから、河川浄化対策についても、私は海老川の浄化・再生のために基本条例をつくり、条例に基づいた海老川の浄化・再生の基本計画、総合的なこの対策を講じるべきだという質問をする予定でしたけれども、既にことしの3月に、海老川流域水循環再生構想が策定されていることがわかりました。内容を読みましたら、私が質問する趣旨とほぼ同じでしたので、この再生構想を策定した経過、その主な内容、今後この構想を具体化するための今後の方針についてお尋ねをして、第2問といたします。 [道路部長涌井稔君登壇] ●道路部長(涌井稔君) 再質問にご答弁を申し上げます。 京成電鉄の側道の所有権の問題について、ご答弁申し上げます。 確かに、この道路につきましては、ご指摘のとおり、京成電鉄の所有地になってございます。これは、昭和26年当時、軌道敷内を横断しておりました建設省所管の赤道を廃止したことに伴いますつけかえ道路でございます。当時は、廃止した赤道の幅員は3.6メートルということから、同じ幅員で現在の位置に側道としてつけかえられたものでございます。しかし、このつけかえ交換の手続がいまだ行われてないことから、私どもといたしましては、現在これらの財産整理を早い機会に行うよう、京成電鉄に申し入れをいたしているところでございます。 なお、幅員の問題の話がありましたけれども、用地的にはおおむね3.6メートルございます。ただ、舗装帯が2.8メートル前後であるというように理解しております。財産的には3.6メートルでございます。 以上でございます。(「もうそんなのだめだよ、時効じゃねえか」と呼ぶ者あり) [税務部長関清君登壇。「日本全国みんな公共用地なくなっちゃうよ」と呼ぶ者あり] ●税務部長(関清君) 当該土地の課税について、お答えいたします。 土地の課税は、地方税法第343条に基づきまして、土地登記簿に所有者として登記されている土地をもって評価し、課税することが原則でありますので、そのように課税をいたしております。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) 浦田議員の再質問にお答えをいたします。 この東中山2丁目のマンションの件でありますけれども、確かに4回のあっせんが行われたわけでありますが、先般あっせんを預かっております弁護士さんの方からの判断がございまして、当事者双方の主張が平行線のため、残念だが、あっせんを終了するという報告を受けたところであります。 以後、この紛争解決のための市の取り組みということでございますが、市といたしましては、調停勧告を行っておりますので、この勧告が双方で受諾されますとともに、調停委員会の早期開始に向けて、その努力をしてまいりたいと存じます。 さらに、紛争解決につきましては、調停の制度を活用いたし、双方の妥協点を見つけ、調停打ち切りの事態を招かぬよう、良好な近隣関係の確保に努めてまいりたいと思います。(「そうだ」と呼ぶ者あり) [保健福祉部長大鹿一之君登壇] ●保健福祉部長(大鹿一之君) 第2問のうち、市川市保健医療福祉センターの感想と見解ということにつきまして、市長ということでございますけれども、実は、私が市長の代理としてオープン式に出席してまいりましたので、私の方からご答弁をさせていただきます。 ただいまご質問者の方から、この福祉センターの内容につきましてのお話がございましたので、私は省略いたしますけれども、私も見せていただきまして、大変立派な複合施設だというふうに感じております。そこで、船橋市と(予定時間終了5分前の合図)いたしましては、ケア・リハビリセンター等がございますけれども、いわゆる市川市のようなリハビリテーション病院は持っておりません。そういうことから、今後十分勉強をさせていただきまして、本市においても、医療センターを初めとする各医療機関の補完的な受け皿としてのリハビリテーション病院について、鋭意研究を進めていきたい、このように思っております。 よろしくどうぞお願いします。 [助役生嶋文昭君登壇。「助役で3分ぐらいで終わりにして」と呼ぶ者あり] ●助役(生嶋文昭君) 先日、私、議案質疑の際の答弁がマイクの方で十分拾われてなかったようでございまして、大変失礼を申し上げました。 それでは、河川浄化対策に関連しましてご質問をいただきました海老川流域水循環再生構想につきまして、目的、内容、今後の取り組みということでございますので、お答えをさせていただきます。 まず、構想の取りまとめについてでございますが、建設省は、平成7年度より、都市におけます適正な水循環再生のために、この必要性が高いモデル地域を、海老川を初め5河川指定をいたしました。その各地域において、関係機関等から成る流域協議会を設置いたしまして、地域の特性に応じた水循環再生構想を平成9年度までに取りまとめたものでございます。 海老川流域は、流域面積が27.1平方キロメートル、流路延長は8キロというふうになっておりますが、これにつきましては、千葉県土木部都市河川課におきまして、望ましい河川並びに流域のあり方を、水循環の再生という視点から模索するとともに、行政の関係部局や市民の意向を反映させた河川整備並びに流域整備の基本方針を検討することを目的に、平成8年3月に学識経験者を委員長及びアドバイザーとする海老川流域水循環再生構想検討協議会というものを発足いたしまして、海老川流域水循環再生構想を策定したものであります。 この協議会のメンバーは、国・県・市の土木、都市及び環境などの関連部局や、企業、市民の役割分担を明確にすること、また関連事業の連携を円滑に進めるという目的で、自治体の関連部局や建設省土木研究所、民間団体、住宅・都市整備公団などから構成されております。 この構想の内容でございますけれども、まず県・市・住民による雨水の貯流浸透施設の設置や、公園緑地の整備と保全を推進し、地下水を涵養し、都市域の温暖化を軽減すること、次に湧水を復活させ、安全な下水処理水を川へ還流させて、良好な水質と豊かな水量を確保して、川らしい川をよみがえらせること、また河道や調節池などの治水施設には、地下水の動きにも配慮しました多自然型川づくりを行いまして、浸水被害の少ない安心できるまちづくりと、さまざまな生物の生息、生育環境を確保した川を目指すこと、最後に広く市民参加を求めまして、各戸の雨水浸透施設、これは浸透桝などでございますが、それから合併処理浄化槽や雨水利用の普及など、家庭での汚濁負荷削減対策を進めることといった構想を取りまとめたものでございます。そして、この構想の実現のための……。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) ここで、議事の都合により、会議時間を延長します。 …………………………………………… ●助役(生嶋文昭君)(続) で、この構想の実現のための対策といたしまして、種々の対策が上げられておりますが、洪水被害の軽減や、湧水・地下水の保全・再生、河川水質の改善や動植物の生息場所の確保、親水性の向上、河川へ流れ込む汚濁負荷量の削減等の効果につながることを目指しておりますので、これを実現するための推進協議会が発足しております。これは学識経験者、市民団体、行政による、まだ仮称でございますが、海老川流域水循環再生推進協議会というものを発足することとしておりまして、流域パートナーシップで取り組む良好な河川環境の(予定時間終了5分前の合図)形成を目指しまして、行政間の連携強化と新規開発事業者への協力要請並びに市民参加の推進を展開していくとともに、船橋市総合計画策定にも反映できるよう、今後検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。(「まだ1分ぐらいあるよ」と呼ぶ者あり) …………………………………………… 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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