平成10年第3回船橋市議会定例会会議録(第5号・3)
 

 平成10年第3回船橋市議会定例会会議録(第5号・3)

 

午後2時48分開議

副議長(村田一郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第2の一般質問を継続します。

 村岡晴彦君。(拍手)

[村岡晴彦君登壇]

村岡晴彦君 通告に基づきまして質問をさせていただきますが、道路問題の2番目、「未整理路線と指定道路」となっていますけれども、これは「認定道路」でございますので、その点、ご了解いただきたいと思います。

 まず、サイクルロードと遊歩道の建設について申し上げます。

 平成10年8月1日、高根公民館で市長を中心に市政懇談会が開かれました。町会自治会の幹部の皆さんが結集されて大変活発な議論になり、時間が足りないくらいでした。前の日に連合町会の事務局からご招待を受けましたが、その際、ご紹介はしますが口は出さないようにとの要請がありましたので、貝のように口は閉じたまま終わることになりました。そこで出された問題を幾つか取り上げさせていただきます。

 まず、遊歩道の設置について要請がありましたが、同時にサイクリングロードの併設も提言をいたします。

 私は、昭和59年の第1回定例会で、スポーツ健康都市を充実させるために、身近で持続しやすいスポーツとしてサイクリングがありますことを申し上げました。しかし、当市は安心して走行できる場所がないことから、サイクリングロードの建設をお願いいたしました。当時、企画部長は、「スポーツの振興につきましては、そういったサイクリングロードの必要性を痛感しております。当面、運動公園内にいろいろ園路等がありますので、そういった中でのサイクリングの利用等を考えておりますけれど、将来的には森林公園の中にその種のサイクリングロードも考えてみたいというふうに考えております」と言われて14年経過しましたが、いまだに影も形もありません。

 やります3年、検討5年、考えると15年ぐらいになってしまうのでしょうか。もうそろそろ構想ができてもよいのではないでしょうか。企画部長の答弁ですと必要性を痛感しているようだし、しかし、運動公園内を利用するようにとありますが、私も園路内はつぶさに見て回りましたが、サイクリングはスピードが伴いますので、安全性から言っても無理のようです。また、部長が言われているように森林公園を出発地点とするロードであれば十分に考えられると思います。

 そこで、遊歩道も同地点を出発させれば理想的であると言われています。この遊歩道は海老川の散策道路に接続し、景色を楽しみながらジョギングや散歩、あるいは自転車によるサイクリングもでき、市民の健康に十分に配慮された多機能的な道であるべきだと思います。最終的には船橋駅北口に至る実用的な道路であっていただきたいと思いますが、見解を求めておきます。

 まして、青少年のサイクリングロードということに関しましては、再度14年前に言ったことを繰り返しますが、サイクリングを指導していた友人が言うには、自転車ほど楽しく、健康的で体力づくりのできるスポーツはない。非行防止にもなるし、野球やバレー、サッカーのようにレギュラーになれなくても嫌な思いをすることもない。ましてや、1つのことに熱中することができることから、勉強の方にも力が入り、成績も向上するようであります。

 当市はスポーツ健康都市として、さらには先ほどの要請のように、森林公園からスタートして運動公園の下を経て、彫刻の森公園に予定されているそばを通り、海老川に至れば、まさにエコシティーとして充実されるものと考えていますが、見解を求めておきます。

 未整理路線と認定道路のあり方について。

 先ほど申し上げました市政懇談会で一番多いのが道路問題で、話し合いの中でほとんどの時間がとられました。我々も市民相談で、道路は多くのシェアを占められております。

 突然話は変わりますが、金杉に住まわれる農業の方は、今日まで無理な要請も市にさまざまな形で協力をしてまいりました。しかし、せせらぎと彫刻の森公園ではなかなかご理解が得られないと、ある人が嘆いておられました。

 さらに、道路問題で、現在認定されている道路でも、起工承諾を受けた口約束だけで、いわば所有権が移動されなくとも市の認定道路として供用開始されてしまう。したがって、極論すれば市に収用されたようなものだと言っていましたが、数年前に買い上げていただいたと胸をなでおろしていられました。

 聞くところによりますと、このように市で認定はしていながら所有権が移動されていない道路があるようです。先日も先番議員の部長の答弁で、市道の認定は権原既得が基本だと答えられていましたが、見解を求めます。市道としての認定道路が現在、総延長何キロで未整理道路は何%で何キロになるのか、お答えください。

 道路法の第8条の2項には、「市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、当該市町村の議会の議決を経なければならない」とありますが、今まで所有権移動については公表されていないが、この点も含めて議会に付す必要があるのではないか、見解を求めます。

 さらに、道路法の道路と建築基準法の道路とではとらえ方が異なるため、道路に家並みがそろわないところが出てくる。例えば、市道飯山満・古和釜線などは計画道路に指定されてから20数年になりますが、いまだに完成されないばかりか、先ほど申し上げましたように家並みがそろわず、町の景観が損なわれています。これは、まさにこの問題でしょうか。殊に未整理路線に多いのが、この道路法と建築基準法ででこぼこ家並みが見られますが、どのように整理をするのか、お答えを求めます。

 あいば道路の今後の見通しについて。

 十数年前に咲が丘にある八木が谷に入る市道がありますが、この拡幅をお願いしたことがあって、当時の土木部長は、地権者に要請し拡幅しますと答弁しました。しかし、いまだに拡幅されていません。話によりますと、指定樹林を広げるだけでは片手落ちにはなりはしないかと地権者の言い分、現道は道の反対側の住宅建設者のセットバックをしていないことで、この件は解決できないでいると聞いております。それも結局は建築基準法との絡みから起きている問題であります。

 また、これとは別に、この地域では住民の方なら皆さんご存じのあいば道路があります。これは所有権が何度か変わり、民間人との間で市も交渉を進めているようですが、一向に解決に至りません。しかも、このあいば道路は一部市の認定道路でもあります。私は、地域住民の皆さんの要望で市に何度か当たりましたけれども、買収不可能の民地ですのでどうにもなりませんとのお答えでありました。それからかなり時間が経過していますが、やはりここは舗装も側溝も設置できないで、住民の方は極めて困惑をしております。今ではあきらめの境地だと伺っていますが、市道になっていながら住民要望にこたえられないのは問題です。今後どのような解決策があるのか、八木が谷に入る道路の件もあわせてお答えください。

 御滝公園の交差点の右折レーンの設置についてでありますが、御滝公園は桜の名所で、市民に大変親しまれた公園として有名になっております。また、北部地域が開発されたことによって、交通状況も大変厳しくなっています。咲が丘や八木が谷の方から市街地に向かう車で、御滝公園の間の市道を抜けて県道夏見・小室線に出た際、右折がなかなかできずに随分と待たされてしまう。そこで、公園の敷地を利用して右折レーンを設置することはできないか。

 この公園には新京成バスの操車場もあって、バス路線の要所でもあります。この方面では県道船取線と夏見・小室線の交差点が渋滞しますが、そこに次ぐ渋滞地区として激しくなっています。この交差点は比較的狭隘で危険も伴いますので、ぜひ右折レーンの設置をとの住民の声が多いところです。よろしくお願いしたい。ご回答を求めます。

 次に、年金事業の見直し。国民年金を含め、公的年金の改定について。保険料は上がり続けるのか。

 保険料の引き上げか支給額の引き下げかと端的に具体的な問題に及びそうなことで、政府は来年の年金制度改革に、国民に対して新たな負担増を求めようとしています。私は、昨年の第3回定例会においても同じようなテーマで取り上げ、質問をいたしましたが、公的年金改革について検討している年金審議会は先月から集中審議に入っており、その結果を受けて、政府は来年通常国会に関連法案を提出の予定にしておりますので、提案も含めて再度取り上げますが、よろしくお願いいたします。

 厚生省はことし5月、5つの選択肢を公表しましたが、どの組み合わせも国民にとっては不利な条件となっています。この組み合わせ以外にも、年収総額を基本に保険料を算出する総報酬制の導入や、三号被保険者からも保険料徴収などが考えられています。

 そこで、厚生年金は国の負担はありませんが、国民年金は現在、国庫負担率を3分の1になっているところを、公明は2分の1にして現役世代の負担を軽くし、公的年金の給付を恒久的にすべきだと考えています。欧米で保険料は日本より高いと言われていますが、我が国は税金が国際基準より高いわけですから当然でありますし、抜本的な行政改革や大胆な規制緩和をして、さらに税金のむだ使いを減らしていけば社会保障の財源は確保されると確信しておりますが、見解をお尋ねします。

 さらに、昨年もお聞きしましたが、国民年金の保険料は、部長の答弁では最終的には2万1700円となっていましたが、新しい情報ですと2万4000何がしかになるようであります。これは、国民年金未加入者がふえるのではないかと危惧をする学者もいるようです。保険料は上がり続けるのでしょうか、見解を求めます。

 まず初めに国民負担ありきではなく、公的年金の積立金は現在130兆あるようなので、財源問題を徹底論議し、会計検査院の調査で税金のむだ遣いが最も多い役所と指摘されている厚生省だが、みずから血を流す努力をした上で、どうしても足りない分について国民に負担を求める姿勢であるべきだというふうに思いますが、見解を求めます。

 年金と連動したリバースモーゲージについて。

 家に注目してお年寄り独自の収入源をつくろうというもので、既に武蔵野市など幾つかの公的団体で制度化され、民間の信託銀行でも商品化されています。このリバースモーゲージを公的年金と組み合わせることによって、高齢になっても安心して生活することができます。

 生活していくには衣食住が必要です。衣食は毎日のことですから、お金が1度にたくさんかかるということはありません。ところが、住宅は大変高い買い物です。土地の価格が高いのが最大の問題ですが、仮に土地が欧米諸国並みに下がったとしても、住宅がだんだんと立派に広くなり、断熱材が入るなど高額になっています。それなら長く使おうというのが経済的な面からも当然のことでしょう。長もちする家に生涯住むことができれば、家のメンテナンスの費用がかからず、住居費が安く上がることになります。また、一般的にサラリーマンの資産は家です。それなら、自分が生きているときに家を生計費に変えることができれば、収入面でもプラスではないかということになります。

 そこで、年金制度の中に、引退者が持っている家をフローの所得に転換することができる特定年金の仕組みを導入することです。特定年金とは、住んでいる家を、その年金受給者夫婦が亡くなった後、年金保険者に譲り渡すかわりに、その分を生きている間に年金として支給するという契約です。また、年金保険者は、住んでいた契約者が亡くなったら、次の世代に家を売ることによって年金の支給額を回収していくという制度です。これにはまださまざまな問題があると思いますが、将来、年金の財源が不安定な状況にある中、極めて大胆な発想だと思いますが、ご見解をお尋ねしておきます。

 年金の財源対策について。

 保険料を支払えない人は、免除申請をすることによって免除になります。そして、保険料が支払えるようになったときに、10年さかのぼって免除された保険料を支払うことができるようになっています。滞納ではないので、免除を受けた期間が空期間であっても評価されますが、3分の1の年金率になります。そうすれば、事業に失敗してお金がないことから免除をということになっても、また払えるようになったときに免除期間の保険料を払えば、年金受給時に払い続けた人と変わらないということになります。これは被保険者にとっても、国にとっても有意義なことです。

 沖縄では免除の申請が多いのですが、それはわずかな年金で十分生活ができるからというようであります。免除の人は収納率のカウント外になるので、市町村でも認めているようですが、これは公平を欠くことになると思う。そのようなことはないと思いますが、極端な例に、40年間免除のままで終われば、この人は保険料を全く納付せずに3分の1の水準の年金をもらうことになります。これは社会保険として制度上矛盾があるのではないかと思うし、財源的に考えても異常な現象だと言わねばならないが、見解を求めます。

 さらに、公的年金には厚生年金と国民年金がありますが、自営業者は国民年金、サラリーマンは厚生年金ですが、財源的にも一本化にすることが抜本的な改革になるのではないでしょうか。

 ドイツやアメリカは国民年金という制度はなく、自営業者も任意加入ができる厚生年金のような制度しかありませんし、国民年金のように定額保険料という制度はありません。日本は、なぜ国民年金と厚生年金の2本立てになっているのか。それは、自営業者の所得が正しく把握できないからだと言われています。

 ドイツでは、自営業者が厚生年金に入る場合には59万円の最高級の標準報酬で保険料が決まり、一定以下の収入では加入できません。また、厚生年金では所得の再配分が行われ、一番報酬の高い人が保険料を10払うとすると、年金は8ぐらいしか評価されません。一方、報酬の低い人は、8の保険料を払っても10の年金が出ます。

 我が国では、厚生年金には免除の仕組みはありません。また、滞納すれば確実に滞納処分が行われます。今は厚生年金は法人であれば1人のところでも適用されていて、社長1人の会社でも加入しなければなりません。

 したがって、ドイツ方式ですと財政的には潤沢になると言われています。また、国民年金の前受金制度などの導入なども考えられていますが、当局の見解をお聞かせください。

 国民年金の未納付・未加入について。

 昨年の答弁ですと、本市の未加入は4,961名、未納付といいますか、滞納者は1万5812名、免除者9,647名になっていましたが、基礎年金番号制度が導入されたことと、国・県で新たな協力体制がとられたようですし、さらにテレビ・新聞等においても、また市の広報におきましてもPRをされ、チラシやポスターも作成されたようですが、まずどのように進展しているか、数値を上げてお聞かせください。

 国民年金は2つの問題を抱えています。1つは、国民年金に入らない人がいること。全国で158万人います。もう1つは、未納者が170万人もいることです。未加入・未納の大きな原因は、年金の保険料がさきにも申し上げましたように上がり続けるのではないかという不安があると言われています。もし保険料が最高1万5000円ぐらいで抑えられれば、支払い拒否はほとんどなくなるでしょう。昭和61年の改正で現在の制度になった当時の保険料は6,000円でした。今はその倍になっていますが、物価は倍になっていません。そこで、未加入・未納者は基礎年金番号制度が導入されたことですぐわかるようになったわけですから、大変にご苦労ですが、昔のように訪問手続催促を繰り返す以外に方法はないのではないでしょうか。どう対応されるのか、お答えください。

 無年金障害者対策と福祉的措置について。

 無年金障害者の問題は、本年の1定で我が会派の清水議員が取り上げました。新たな展開も見えてきましたので、再度お尋ねします。

 現在、殊に問題になっているのは、国民年金にさまざまな理由で加入していなかったために、障害年金の受給がされない無年金の方々です。厚生省は、公明の無年金障害者の最低水準の所得を保障する障害年金を支給する要請に対しても、かたくなに年金は社会保険方式であり原則を覆せない、また国民年金の保険料を払っていないのだから仕方がないという返事であります。

 しかし、さきにも申し上げましたが、いろいろな状況があるわけであります。そのことは清水議員も具体的に詳しく挙げていましたので省略しますが、保険料を払っていない先天性の障害者には、なぜか障害年金が自動的に出ています。また、91年度から学生の国民年金は強制加入になりましたが、このたび学生の間は保険料の支払い猶予を申請できる制度が決められるようであります。学生時代にけがや病気で働けなくなった場合でも、障害年金を支給するように厚生省は決めたじゃないですか。

 ここで誤解されないように一言申し上げておきたいのは、先天性の障害者や学生時代の障害者に年金を払うのはとんでもないと言っているのではありません。厚生省はこのような対応ができるのですから、国の制度のはざまにいたというだけで、また不運なときに日本にいた外国人の方々に配慮すべきだと考えます。

 厚生省は、平成7年と平成9年と年金制度の中で福祉的措置でどう対応するかを含めて検討項目として挙げているわけでありますから、早い時点で受け入れていただきたい。一部の地方自治体は、無年金障害者救済に乗り出しています。

 また、社会保険庁の95年度の調査によると、国民年金の未加入者は、先ほど申し上げましたけれども158万人いるほか、専業主婦などサラリーマンの被扶養配偶者の未届けの人は11万人もいます。これらの無年金予備軍も入れると大変な問題ですが、地方自治体の対応、さきの答弁では極めて冷酷な答えであったと記憶していますが、福祉的措置も含めて見解を求めておきます。

 大変時間が過ぎましたので、■番の医療介護と年金との整合性は省きまして、教育問題については時間があれば2問でやらせていただきたいと思います。

 以上で終わります。

[都市整備部長鳥居範世君登壇]

都市整備部長(鳥居範世君) 私の方から、道路問題の中で、サイクリングロードの整備に関するご質問にお答えいたします。

 ご提案のありました地区につきましては、海老川ジョギングロードから夏見緑地斜面下道路を通り、運動公園、さらに馬込霊園東側の谷津田部へ向かい、金杉市民の森を折り返しにし、医療センター前、海老川へとのルートが候補地の1つとして考えられます。

 この地域の一帯をエコシティーの理念に基づき自然的公園として整備するため、平成10年度において海老川環境軸整備構想を作成いたす予定でおります。この中でサイクリングロード整備案も位置づけしていくよう考えております。

 以上でございます。

[道路部長涌井稔君登壇]

道路部長(涌井稔君) 道路問題に関します幾つかの点に、ご答弁を申し上げます。

 まず1点目の、未整理路線と認定道路のあり方についてご答弁申し上げます。

 ここで言います未整理路線の意味につきましては、過去におきまして、既存の市道に接して自己の土地を道路用地して市に寄附し、地域や部落ごとに道路整備を行いましたが、その際、提供された道路用地の市への移管手続がされないまま、当時の土地所有者の名義になっている路線を、私どもは未整理路線と位置づけているわけでございます。

 このような路線を市の名義にすべく、財産整理に努めているところでございますが、当時の所有者が健在でおられればよろしいわけでございますけれども、亡くなっておられたり、あるいは相続によって関係者が多数になっておったり、あるいは所有者が第三者間で大きく変動しておったりということで、なかなか私どもの事務も進んでいないのが実情でございます。

 しかし、この問題は先番議員にも申し上げましたけれども、公物管理の権原取得という基本的な問題でございます。したがいまして、時間がかかりましても整理しなければならない課題でございますので、今後とも努力してまいりたいと思っております。

 なお、未整理路線の状況についてのご質問でございますが、平成10年4月1日現在におきます路線で、未整理路線で申しますと105路線、4.8キロございます。船橋市道が路線数3,165本、総延長819キロメートルでございますので、延長割合で申しますと約4.6%の割合でございます。

 次に、議会に提出いたします認定路線議案に所有権移動の状況を公表すべきではないかというご質問でございますが、この種の内容を見ますと、多分に個人の名前が出てまいります。したがいまして、プライバシーの問題、あるいは個人の財産権の問題等々ございますので、公表することには問題があるのではないかと思っております。

 なお、ちなみに申し上げますが、最近の道路認定につきましては、開発行為等によります帰属が大半でございますので、議会にお願いいたしますときには、既に権原は市の名義になっているのが実情でございます。

 次に、道路問題のうちの通称言われておりますあいば道路と今後の見通しについてご答弁を申し上げます。

 市道3・7・06号線につきましては、県道千葉・鎌ケ谷・松戸線の入り口より八木が谷に向かいまして、延長約550メートルの区間、ここを東側に片側歩道1.5メートル、車道7メーター、総幅員8.5メートルの道路計画を立てまして、地元説明会を実施いたしたところでございます。しかし、その後、地権者から用地協力を得るべく、道路境界・民民境界の立ち会いをいたしたところでございますが、3カ所程度民民境界が決まらないため、事業実施に至っていないところでございます。

 ご案内のように、用地買収を行うには税務署協議が必要でございます。したがいまして、用地面積の確定が不可欠なために、市といたしましても再三、個別に地権者の協力をお願いいたしましたけれども、残念ながらいまだ確定するに至っておりませんが、今後とも地権者の方々のご協力をいただけるよう、さらに努力を続けてまいりたいと考えております。

 もう1点、あいば道路の未整理財産の関係についてご答弁を申し上げます。

 ご質問者がご指摘のように、大部分は市に移管済みでございます。ただ、まだ移管されていない道路もございまして、過去に地元からも市で早く移管を受けてほしいという要望も出された経緯もございます。道路の土地所有権もその後大きく変わったところもございますので、今後実情調査を行ってみたいと思っております。

 なお、既に市道に移管されております道路につきましては、地元の皆様とも相談しながら、改善に努めてまいりたいと思います。

 最後に、御滝公園の右折レーンの設置についてのご質問にお答え申し上げます。

 県道夏見・小室線と船橋市道二和・金杉線が交差いたします御滝公園交差点につきましては、現在ご指摘のように右折レーンは設置されていないわけでございます。このご指摘の交差点につきましては、かつて調査いたしましたけれども、当時は交通量の状況から右折レーンの必要性を認められなかったようでございます。しかし、その後かなりの時間も経過し、交通状況も変化があろうかと思いますので、早急に右折レーンの設置の必要性について、交通量調査を実施した中で検討してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[建築部長猪野幸夫君登壇]

建築部長(猪野幸夫君) 未整理路線と認定道路のご質問のうち、所管事項についてご答弁をいたします。

 建築基準法におけます都市計画道路の取り扱いにつきましては、道路法や都市計画法などにおきまして新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定の道路につきましては、当該計画道路の幅員によって建築計画や建築敷地に対する制限が適用されることになります。しかしながら、その事業執行が未定の場合、建築基準法では既存の道路幅員により法的制限の適用を受けることになります。

 また、事業執行の予定のない計画道路内の建築制限につきましては、都市計画法による県知事の許可を得ることとなり、その許可基準は、階数が2以下で、かつ地階を有しないこと、及び主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であることとなっており、ご質問者ご指摘のように家並みのそろわない景観をつくり出すところの要因となっておりますので、1日も早い事業執行の決定がなされますよう望むところでございます。

 次に、認定市道で幅員が4メートルに満たない道路につきましては、建築基準法第42条第2項に規定する道路に指定をされ、道路の中心線から水平距離2メートルの後退線をその道路と敷地の境界線とみなすことになっております。建築確認申請の審査は個々の申請敷地ごとに確認をいたしますので、建築物の建てかえや増築の際にそれぞれの敷地のセットバックがなされ、道路幅員が4メートル以上に拡幅をされることになるわけでございます。

 しかしながら、狭隘道路の拡幅整備やセットバック部分の保全整備につきましては、本市を初め、各自治体におきまして最も苦慮をしている問題でございます。市街地環境整備や災害時の避難経路の確保及び緊急物資の搬送などにおきまして、この道路のセットバックが大変重要でありますので、本市におきましても建築主に対し啓蒙・指導を行い、安全で快適な生活環境づくりのために、狭隘道路の整備手法や要綱制定を含め、関係部課と検討を行ってまいりますとともに、建築確認申請時において認定市道のセットバックを必要とする既存道路の調査を開始いたしたところでございます。

 以上でございます。

[市民生活部長花沢敏之君登壇]

市民生活部長(花沢敏之君) 国民年金を含め、公的年金の改定ということで何点かご質問いただきましたので、順次お答えいたします。

 まず、保険料は上がり続けるのかという項目の1点目で、国庫負担率を3分の1から2分の1にして現役世代の負担を軽くし、公的年金の給付を恒久的にすべきではないかというご質問にお答えいたします。

 年金の財源問題は、端的に申し上げますと、その費用を保険料で賄うか税金で賄うかということであります。このことから、ご質問者がおっしゃるように国庫負担率を3分の1から2分の1にすれば現役世代の負担は軽くなるということは考えられます。ただ、保険料の額は給付水準のあり方によって変化しますし、また国庫負担率を上げるということになれば、増税ということに結びつき、そのことについて納税者の合意が得られるかという問題も出てまいります。

 いずれにいたしましても、前回の平成6年の制度改正の折に、「基礎年金の国庫負担の割合については、所要財源の確保を図りつつ、2分の1を目途に引き上げることを検討すること」という国会の附帯決議がなされており、そのことについて厚生大臣の諮問機関である年金審議会においても多方面から審議されているところであります。また、このことについて、本年6月には、全国市長会においても国に対し要望しているところでありますので、国民の納得が得られるような制度改正が図られることを期待しながら、その動向を見守りたいと考えております。

 次に、2点目の保険料が上がれば国民年金未加入者がふえることが危惧されるが、保険料が上がり続けることについてどう思うかというご質問にお答えいたします。

 昭和36年4月から発足した国民年金の保険料は、当時35歳未満の人で月額100円、35歳以上の人で月額150円でありました。最近5年間では、毎年度月額500円増額され、平成10年度現在では月額1万3300円とされております。現在は基礎年金番号制が取り入れられており、加入する意思のない人についても強制的に加入させる手だてがとられておりますので、未加入者がふえることはありませんが、ご質問者がおっしゃるように未納者がふえることは十分考えられるところであります。

 昨今の少子化・高齢化の進行により、最終保険料は平成6年度価格で月額2万4300円まで上昇することが見込まれております。そのため、来年4月から実施される5年ごとの財政再計算に向けて、現在、年金審議会において、あるべき給付水準と負担のあり方について論議されているところであります。

 次に、年金と連動したリバースモーゲージについてどう思うかというご質問にお答えいたします。

 武蔵野市が制度化しているというものは、昭和56年に制定された武蔵野市福祉資金貸付条例の規定による貸付金のことと思われます。これは年金と直接連動するものではありませんが、この考えを年金制度にも取り入れたらどうかというのが、ご質問者のお尋ねだと思われます。

 年金を受けようとする夫婦が、その所有する家屋を、亡くなったときに所有権を移転させるという停止条件つきで年金保険者に譲渡するかわりに、その家屋の評価額を原資として、生きている間に年金の形でそれを受け取ろうと考えられているのが特定年金と言われるものであります。

 もし、社会全体がこの考えを年金制度に取り入れることに合意したとすれば、確かにご質問者がおっしゃるように生活費の不足分を実際に支出することなく、将来生ずるであろう資産所得に肩がわりさせることとなりますので、その意味では合理的だと思われます。ただ、譲渡担保として年金保険者に提供した資産の価格が下落した場合や、年金保険者が長期間支給し続ける特定年金の原資をどう調達するかという問題が出てまいります。また、将来子供に資産を残さないという考えが国民性に合うか等の問題も考えられます。いずれにしても、公的年金が老後の生活を支える重要な基盤としている現在、より豊かな老後を送るさらなる選択肢の1つとして、これから急速に研究されていくものと思われますので、その動向を見守っていきたいと思います。

 次に、年金の財源対策のうち、1点目の免除制度についてお答えいたします。

 既にご承知のように、年金について言うならば、老齢や死亡により生ずる所得の減少を補うため、それらの危険性を持つ国民皆が積み立てをして、老齢や死亡の事故を生じた国民の所得減少を補うという構造が制度としてつくられました。これが年金としての社会保険制度であります。

 その意味からすれば、保険料を納付しないで給付を受けるというのは、社会保険制度上矛盾があるのではないかというのは、一面においてご質問者のご指摘のとおりであります。

 しかし、昭和30年代に入って、全国民を包み込んだ強力な老後保障の必要が、選挙のたびに各政党の公約にも上らされるほどに、国民皆年金を望む声が高まってきておりました。そのような社会的な要請のもとにつくられた国民年金制度は、それまでの年金制度から外れていたサラリーマン以外の人たちを全部取り込むこととなりました。そのことによって、当然所得のない人も制度に取り込むこととなったのであります。

 では、その人たちをどう救うかということが政策上問題となり、考え出されたのが免除制度でありました。ご質問者もご指摘のように、この免除制度では免除されっ放しだけではなくて、後に余裕ができたときに利息をつけて追加納入できることとされております。また、この免除制度がないとすると、万一障害者になったときに障害基礎年金が受けられないこととなってしまうおそれが出てまいります。現在の免除制度は、免除だけで年金が受けられることを想定したものではなく、ただいま申し上げましたような趣旨から制度化されたものでありますので、ご理解いただきたいと思います。

 次に、財源対策としてドイツ方式や国民年金の前受金制度の導入についてどう思うかということにお答えいたします。

 我が国に幾つかの年金制度があり、我が国民年金制度の保険料が定額制であるのは、自営業者などの所得を実務的、技術的に把握できないという事情があったからだというのは、ご質問者のご指摘のとおりであります。

 ドイツでは、営業者などで厚生年金などに加入したい人には、まず最高級の月収59万円の標準報酬月額とそれに対応する保険料が示され、それ以下の所得だということを証明した人は低くされるが、幾ら証明しても収入が平均以下の人は加入できないと言われております。

 我が国においては、国民年金をもっと増額したいという人のために国民年金基金制度が用意されておりますし、基礎年金制度の導入によって一元化されるところまで来ております。一元化ではなく、統合されるという意味での一本化をされるためには、それぞれの制度の実績をどう評価するかという難しい問題があります。なお、この問題は現在、年金審議会において議論されているところであります。

 また、保険料を前納すると一定の割引があることに着目して、前納した人ごとに特別の専用口座を開設し、その口座を持つ自営業者などで前受基金をつくり、その人たちが一時に多額の所得を得たような場合にそれをぽんと前受基金に入れておき、前納すべき保険料を引き落としてなお残額があれば、それを運用して利息を稼ぐ。一方、前納した保険料は、所得税法上の社会保険料控除として最大限に活用しようというのがこのねらいだとされております。これらは、程度の差はあっても、現在の国民年金基金制度でも活用できるものと思われます。

 次に、国民年金の未納付・未加入対策のうち、未納付・未加入について、昨年と比較してどのように進展しているかということについてお答えいたします。

 平成10年3月末現在で、本市の国民年金未加入者は3,740人、未納者は1万8758人、免除者数は1万1805人であります。この数値は、昨年に比べ未加入者では1,221人の減、未納者数では2,946人の増、免除者数では2,158人の増となっております。

 未加入者の減については、基礎年金番号制度の導入により加入対象者を強制的に加入させたり、戸別に訪問して加入を勧奨したりした結果が反映されているものと考えております。

 未納者の増については、加入対象者を強制的に加入させた努力が、結果として未納の原因につながってしまったことや、そのほか長引く不況が原因とも考えられますし、ご質問者もご指摘になっている将来の年金に対する、いわゆる年金不安も影響しているものと考えております。

 免除者数の増については、長引く不況下にあって離職者や失業者が多くなったことで、免除基準に該当する者がふえたことによるものと考えられます。

 2点目の未加入・未納者対策についてどう対応するのかということについてでございますが、市民の年金受給権確保のために、ご質問者のご指摘のように職員及び国民年金推進員ともども戸別に訪問して、催促を繰り返すことを重視し、引き続き未加入・未納の解消に努力してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[福祉サービス部長海老根幸男君登壇]

福祉サービス部長(海老根幸男君) ご質問の無年金障害者対策と福祉的措置についてでありますが、ご質問者の言われますように、一部の地方自治体におきましては、無年金障害者対策として福祉給付金や手当を支給しているところもございます。しかし、そのほとんどは制度的に年金に加入できなかった主に外国人高齢者や外国人障害者に対しての救済制度であります。本市におきましても本年4月から、制度的に年金に加入できなかった外国人等の高齢者に対しまして、福祉給付金の制度を設けて対応を図っているところでございます。

 無年金障害者のすべての方々の問題となりますと、各自治体で対応することは困難でございますので、国が障害者プランや衆参両院の厚生委員会の中でも、無年金障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め、幅広い観点から検討すべきであると示されております。また、来年度の年金制度改正に向けて協議している年金審議会におきましても、次期年金制度改正についての論点整理の中で、無年金障害者問題を検討項目として挙げておりますので、その動向を見守ってまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[村岡晴彦君登壇]

村岡晴彦君 幸い時間がありますので、地教行法の見直しについてだけお尋ねをしておきます。(「再質問してほしいよな」と呼ぶ者あり)

 今日、教育委員会は、地方公共団体において大きな政策課題になっている地域コミュニティーの育成や地域振興に関して、生涯学習・学校教育・社会教育・文化・スポーツなど、相互に関連する多様な施策を主体的かつ積極的に展開することが求められています。したがって、各地域において教育改革を実行するためには、教育委員会を中核に地方教育行政制度の見直しが必要だと思いますが、そのあり方について見解があればお聞かせください。

 また、現行の地方教育行政制度においては、教育委員会が中心的な役割を担っていることはご周知のとおりであります。教育委員会は、教育行政の中立性や継続性を確保する観点から、(予定時間終了5分前の合図)首長から独立した合議制の機関として設置され、各公共団体の学校の管理運営に当たるとともに、幅広い分野における事務の執行を行っています。このような教育委員会制度で教育の機会均等、教育水準の維持向上が図られるとともに、各地域の社会教育活動・芸術文化活動・スポーツ活動が進展してまいりました。

 さらに、教育委員会制度と学校とは密接な関係にあり、中教審で言われている教育委員会制度の見直しについては当市は既に実施している分野もありますが、特色ある学校づくりなど、これからの学校のあり方を考えながら見直しをすると中教審では言っていますが、どのようにとらえているか、その見解をお聞かせください。

 また、教育委員会の定数については、地教行法第3条を見直し、弾力化を図ると、現在までの報告では言われていますが、当然だと思います。当市は人口54万の大規模な都市に発展して、現在の5人体制では、生涯・学校・社会・文化・スポーツ・経済等の教育を専門的な分野まで精通するには陣容不足であると思う。かねがね私は、小中校だけでも82校あり、生涯教育の面で発展している今日を考えても、かなり厳しいと思いますが、その見解をお尋ねしておきます。

 2問を終わります。

[管理部長阿久澤敏雄君登壇]

管理部長(阿久澤敏雄君) 教育問題について、地教行法の見直しについてということで、3点ほどご質問をいただきました。お答えしたいと思います。

 国際化、情報化、科学技術の発展等、最近の目まぐるしく変化を続ける社会に的確に対応し、活力ある社会を発展させるためには、教育の及ぼすところは大変大きく、時代に応じた教育改革と、それに伴う教育行政制度の見直しは不可欠であると考えているところでございます。

 次に、教育委員会制度のあり方につきましては、国において、今後の地方教育行政のあり方について文部大臣より中央教育審議会に諮問され、本年3月に中間報告が出されているところでございます。ご指摘の学校のあり方と、それから教育委員会制度の関係につきましては、この中間報告に示されているとおり、教育を実践する場である学校のあり方を念頭に置いて見直すことは、大変重要であると考えているところでございます。

 最後に、教育委員の定数の問題につきましては、現在の5人が現行の法定数でございます。現時点での教育委員の定数の弾力的運用につきましては、無理があろうかと存じます。

 いずれにいたしましても、中央教育審議会からの最終答申が出された後、国・県の動向を見ながら対処してまいりたい、そのように考えております。

 以上でございます。

……………………………………………

 次のページへ

 前のページへ

 平成10年第3回船橋市議会定例会会議録・目次へ


お問い合わせ