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午後3時49分開議 日程第27及び第28の議案2案を一括して議題とします。 ●議長(瀬山孝一君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 市長。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) ただいま上程になりました議案第9号及び11号の2議案につきまして、ご説明いたします。 初めに、議案第9号平成10年度船橋市一般会計補正予算につきましては、人事院勧告に伴う給与改定のため、所要の補正をするものでございますが、歳出予算の各科目における過不足の組みかえを行うもので、予算の総額に変更はございません。 次に、議案第11号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与改定に倣い、一般職の職員の給与を本年4月にさかのぼって改定するとともに、通勤手当について、自動車等使用者の使用距離別支給区分を改めるものでございます。給与改定の内容といたしましては、行政職給料表1の適用を受ける一般職の職員で申し上げますと、給料及び諸手当で平均0.75%を引き上げるものでございます。 以上、ただいま上程になりました議案の概要についてご説明いたしましたが、ご協賛くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ●議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「議長」と呼ぶ者あり] [長谷川君登壇] ●長谷川大君 私ごときが議案の質疑という大変、諸先輩方がいながら僣越でございますけれども、質問をさせていただきたいと思います。 うちにも市会議員として28年も務めた人がいるもんですから、給与改定のときに質問したことあるのって聞いたら「ない」という話でありました。で、何でやらないのか聞いたら、「おまえ職員の給与とやかく言えねえだろ」っていう話で、「人事院勧告もあることだし」というような話でありました。 そこでお伺いしたいんですけれども、この人事院勧告とはどのようなものか、まず基本的なところをお伺いしたいと思います。その歴史ですとか、それからどうしてこの給与改定のときに人事院勧告が出てくるかとか、その辺をちょっと伺いたいと思います。 それから、給与を決定するときに、給与決定の3原則というものがあるようですけれども、その前にというか、給与決定のときに組合の交渉を非常に大事にしてらっしゃる。その組合の交渉が3原則のそのどの部分にあてはまるのかということを伺ってみたいと思います。 それから、給与決定の3原則の中に、給与条例主義の原則というものがあるようであります。この原則を考えたときに、どうして本日この議案が上程されて、本日議決するようなことを求めるのか。本来でしたら、もうちょっとこの審議に時間をかけたいというふうに考えるんですが、あるいはもうちょっと議会で議論してもらえないだろうかというようなことで、時間的な余裕をなぜとらないのか、あるいはなぜそういう努力をしないのか、ということを伺ってみたいと思います。 それから、組合との交渉は欠かせないとは思うんですけれども、今回のこの上程になりました給与のことで、組合との交渉はどのように行われたか、時間的な経過とその内容をお聞かせをいただきたいと思います。 それから、金額的にどれくらいになるのか。金額的にというか、金額がある程度増額されるわけですけれども、その中に調整手当というものが含まれてるかどうかを伺いたいと思います。 そもそも調整手当というのは、国家公務員の一般職の給与に関する法律の中にもございますけれども、国家公務員が南は沖縄から北は北海道まで勤務するわけでありますけれども、その広範な地域を、地域地域によって物価等の格差があるということで、全体的な均衡を保つための手当であるというふうに言われておりますし、私もそのように考えております。そのような理解でよろしいのかどうかを伺いたいと思います。 とりあえずその何点かについてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 [総務部長川名部正一君登壇] ●総務部長(川名部正一君) 給与改定に伴う何点かの質問にお答えいたします。 まず最初は、人事院勧告とはどのようなものかというご質問ですけれども、人事院勧告と申しますのは、昭和23年に国家公務員法の改正によりまして設けられたものでございます。国家公務員の給与、また勤務時間その他の労働条件の改善などにつきましては、国会と内閣に対して勧告するという形になっております。公務員の労働基本権が制約されていることへの代償措置としての労働条件を確保するために設けられたものでございます。人事院は俸給表の適否を毎年少なくとも1回報告することになっております。給与勧告は、公務員にとりましてほとんど唯一の給与改善の機会というふうになっております。 その次に、給与改定の3原則と組合交渉の関係ですけれども、給与改定の3原則と申しますのは、給与は職務給と責任に応じて出すといういわば職務給の原則が1つございます。2つ目は、国や他の地方公共団体、また民間事業従事者の給与等を考慮しまして定める均衡の原則というのがございます。3つ目は、職員の給与というのは、条例に基づかないと支給することができないということで、条例主義がございまして、これが3つの原則でございます。 職員組合との交渉につきましては、地方公務員法第55条第1項の中に「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を営む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申し入れがあつた場合においては、その申し入れに応ずべき地位に立つものとする」、こういう規定がありまして、いわばこの規定に基づきまして交渉に応じておるものでございます。 その次の、組合交渉の経過と内容というふうなお尋ねですけれども、組合交渉の経過から申し上げます。 職員組合としましては、船橋には船橋市役所職員労働組合とそれから船橋市職と2つございます。職員労働組合の方からは10月に、職労の方からは11月にそれぞれ要求書が提出されました。それぞれ提出された月の半ばに、文書によりまして回答をいたしました。その後、11月に課長交渉、部長交渉を行いました。12月に入りましてから、部長交渉、助役交渉、市長交渉と、都合5回の交渉を行ったものでございます。 組合交渉の内容といたしましては、給料表、手当等についてでございます。これら給与改定につきます議案につきましては、当初提案により審議いただくことが望ましいというふうには思っております。職員組合との最終交渉が12月の4日になったこと、さらに補正予算を調整するのに時間を要したこと、日程的に当初提案に間に合わなかったために、追加提案とさせていただいたものでございます。ひとつ、ご理解を賜りたいと思います。 次に、調整手当の問題ですけれども、今回の給与改定の中には、調整手当は含まれております。金額としますと、1516万6000円になります。 その次に、調整手当の解釈でございますけれども、 民間におけます賃金だとか、あるいは物価や生計費が特に高い地域に支給するというふうに定められております。理解につきましては、ご質問者のおっしゃるとおりでございます。 [長谷川大君登壇] ●長谷川大君 ご答弁ありがとうございました。 まず、組合との交渉なんですけれども、11月に申し入れがあって、それから組合の交渉を開始したということであります。 人事院勧告というのが、内閣総理大臣あるいは衆議院議長、参議院議長あてに人事院の総裁から出されるんですけれども、これが出ているのが、ことしの場合、8月12日であるわけです。そうしますと、8月から11月までの間、それなりのアクションがあったのかどうかわからないんですけれども、8月に人事院勧告が出ているわけでありまして、人事院勧告、人事院勧告と言うわけですから、勧告が出た段階で話し合いをするようなアクションを双方が起こそうとするのが、本来の筋じゃないかと思いますけれども、その辺は今後はご努力をいただきたいと思います。 それから、組合交渉なんですけれども、聞くところによりますと、かなり激しいやりとりがあるようであります。いわゆるばり雑言といいますか、そのようなことを浴びせられるような交渉がまだ行われているというようなことを聞いているんですけれども、そういう交渉の席に果たして着く必要があるのかどうかと思います。 この人事院勧告の関係する書類を見ますと、何というのかな、報告というのもありまして、勧告の前に報告があって、そこで景気が厳しいんだとか何とかということから、公務員の皆さんもいろいろ行革なり何なりご努力をくださいよという前文のようなものがありまして、そういう中だけれども、0.75ですかのアップをしたらどうだろうという話になっているわけであります。この辺の数字の部分だけじゃなくて、もうちょっと人事院勧告あるいは報告そのもの、全体的なものの思想を職員の皆さんに理解していただくようにご努力をいただきたいと思います。 今お話の出ました調整手当でありますけれども、これが本来地域格差があって、その差を埋めるためのものだということになっているんですけれども、船橋の場合はほぼ一律に10%が支給されているわけであります。調整手当の存在は、国家公務員の一般職の給与に関する法律にあるからだということを言っているんですけれども、俸給表といいますか、給与の根本そのものは、船橋の場合は船橋市の給与を決めているわけであって、それは国との均衡ですとか、さっき言った均衡の原則の中で、国との均衡――権衡というんですかね――を図ってたり、それから民間との権衡を図ってたりというようなことをしているわけですから、本来調整手当というのは必要ないんじゃないかと思います。 これは、たまたまなんですけれども、今そういったことをいろいろと市民運動をなさっている方がいらっしゃって、僕はその方たちと行動を一緒にしているわけじゃ全然ないんですけれども、全く同じような部分で動いていらっしゃる方々がいて、八千代市で訴訟を起こしているわけです。その訴訟の判決文を見ますと、調整手当の差しとめ請求事件だったんですけれども、原告らの請求は、いずれも棄却するということになっていて、判例が出ているんですよということを、担当の方々がおっしゃるんだけれども、その最後の方の部分に――ここちょっと読ましていただきますけれども、 なお、付言するには、原告らは本件支給率条項及びそれに基づく本件調整手当の支給が違法であることを住民訴訟という形式において主張しているのである。しかし、そのような主張は第一次的には八千代市議会に対してなされるのが本来の姿であり、原告らは市議会議員に働きかけ、あるいは連署をもって条例の改正を請求し、さらには議員の選挙を通じて自らの主張の実現を図ることもできるのである。 他方、市長たる被告においては、市民から本件のような訴訟が提起されていること等に鑑み、しかるべき時期に本件支給率条項について改めて市議会の意思をきくこともまた考慮の余地があろう。 ということを、口頭弁論終結の日、平成10年6月12日ということで、一番最後に言われてるんです。 この判決文を読んでみますと、議会が過去において調整手当について話し合いをしたかどうかということも1つの判断材料になっているものですから、私も船橋市の調整手当がどのようにアップをされてきたかというのを見ましたら、昭和49年1月1日に3%から6%、50年1月1日で6%から8%、57年9月1日に8%から9%、60年7月1日に9%から10%になってるわけでありますけれども、それらを議決した議会の会議録を全部チェックしますと、一切議論はされてないわけです。 それは過去のこととして、先ほどもちょっとお話したように、均衡の原則というのがあって、国家公務員のものと均衡を保つんだよといっているんですけれども、国家公務員の場合は3%なんです。県の職員においても5%だということであって、なぜそれが10%なのかというと、なぜか近隣の市町村が10%になっているから、そういう部分では10%で他市との均衡を保っているんだということになるんだと思うんですけれども、これに限らずいろいろな部分を給与関係で見てみますと、いいとこ取りをしているというか、国家公務員や県の職員、あるいは近隣の市町村の職員といろんな条件を比べたりすると、船橋市より多い、あるいは条件がいいところがあれば、それにあわせるようにしているんです。その結果としては、国家公務員よりいいものがあったり、国家公務員と同じものがあったりという状況で、最終的には、全般的に見れば国家公務員よりずっといいような気がするわけであります。その辺も含めてなんですけれども、うちの会派でもいろいろ勉強会をさせていただいた中で、特に話が出たのは、民間との均衡を考えるという部分でも、船橋市内の民間企業よりもずっといいんじゃないかというような話もございました。 この後にも1つ議案が出てくるんですけれども、市長の期末手当を10%カットしようという話があるんですが、市長も期末手当はもらっていますけれども、期末手当は国家公務員と同じなんです。さらに、調整手当もあるんですけれども、調整手当は国家公務員より多いわけで――さっき申しましたように、国家公務員3%のところを特別職も10%あるわけですから、期末手当をカットするよりも、国家公務員に合わせた調整手当にすれば、おおむね金額としては同じような金額になるんじゃないかと思います。そうすれば、一般職の職員の皆さんの調整手当も、市長がやったんだからということで、変えていくこともできるんじゃないかと思うんですけれども、そういう考え方というか、そういうシミュレーションもして見て、総合的に判断をするようなことをしていっていただきたいなというふうに思います。 この調整手当が時間外勤務手当なんかの計算式の中に入ってくるんですけれども、そんな中で、勤務時間について一言言わせていただきたいのは、現在の勤務時間というのは、条例による勤務時間があって、規則による勤務時間があって、運用による勤務時間があるわけでありますけれども、これも本来条例に基づいて運用されなきゃいけない。この間、総務部長と管理部長のお名前で、ちゃんと9時までに来なさいという文章が出ておりました。「服務規律の徹底について」という文章でありましたけれども、ここで9時という時間が出てきているんですけれども、本来8時45分にタイムカードを押さなきゃいけないんじゃないかと思いますが、その辺については、これからもぜひ議論していただきたいと思うんですが、この勤務時間の部分に関しても、どこからどこが時間外手当の対象になるのかわかりません。聞けばわかる話なんですけれども、8時45分で5時半なのか、9時から17時15分なのか、その辺がちょっとわからないんですけれども、すべてが調整手当というのはかかってきますので、調整手当の取り扱いというのは、今後は十分に議論をしていただきたいと思いますし、考えていっていただかなければいけないことだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 非常にまとまらない話ばかりをさせていただいて大変恐縮なんですけれども、あともう1点は、議案の中に、自動車の通勤を認めるというか、明確にするようなことに今回なるわけですけれども、これはちょっと要望ではあるんですけれども、環境部の方でいろんな環境問題に取り組んでいただいている中で、自動車通勤のことがこうやって出てくるのは、どんなもんかなと思います。ただ、実際に自動車通勤をしている方々に対して、みなしで手当を出してたということをきちんとするんだという言い方でありますから、それはそれでいいのかと思いますけれども、環境問題に配慮するんだということを、自動車の通勤をする職員の皆さん方にも徹底をしていただいた方がよりいいのではないかと思いますので、この辺はよろしくお願いしたいと思います。(「長谷川さんも自動車じゃなくて」と呼ぶ者あり) ちょっとまとまらないことで、要望ばっかりをだらだらと並べてしまって大変恐縮なんですけれども、決して今回の給与の引き上げを反対するとか、そういう立場ではありません。ただ、先ほど部長もおっしゃったように、職務給の原則というのがあって、それに基づいてきちんと皆さんのお仕事に対して、しかるべき給与が払われているということであるわけですから、それはそれで結構だと思うんですけれども、これだけ行革が叫ばれている中で、いいとこ取りの給料の仕組みといいますか、そういうのは是正しようという気持ちが、職員の間から出てくるような形をぜひとっていただきたいと思います。 いいとこ取りというのは、人事院勧告はこうだった――例えばこれもうちの会派の先輩議員がおっしゃってたんですけれども、ふだんは県の指導だとか、県がこうだからというのに、今回県が凍結しているその部分というのは、全然表に出てこない。で、人勧は0.76ですよということで、それを完全実施だというようなことをやる。調整手当も近隣が10%なら10%なんだ。じゃあ、国家公務員の3%はどこいっちゃったんだという話になっちゃう。それは、調整手当に限らず、いろんな部分であるわけでありますから、この辺はぜひとも是正をする方向で動いていただきたいと思います。 だらだらと大変恐縮でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。(「質問したの」「要望だよ」と呼ぶ者あり) ●議長(瀬山孝一君) 要望でよろしいですか。 ●長谷川大君 はい。 ●議長(瀬山孝一君) 他に質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) お諮りします。 2案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。 まず、日程第27、議案第9号を採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(瀬山孝一君) 起立総員であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) 次に、日程第28、議案第11号を採決します。 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(瀬山孝一君) 起立総員であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 日程第29の議案第10号及び日程第30の発議案第2号を、一括して議題とします。 [議案第10号及び発議案第2号] ●議長(瀬山孝一君) お諮りします。 2案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。 2案を原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、2案は、可決することに決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 日程第31、発議案第3号を議題とします。 [発議案第3号] ●議長(瀬山孝一君) 提出者から、提案理由の説明を求めます 上林謙二郎君。(拍手) [上林謙二郎君登壇] ●上林謙二郎君 公明党の上林謙二郎でございます。 それでは、提出者といたしまして、私から発議案第3号船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について、ふなばし21・元気都市・公明党を代表いたしまして、提案理由を申し上げます。 議会が市民の要望を受けて、新たな社会経済情勢に即応した地方議会制度を構築することは、地方民主政治の運営にとって極めて重要なことと理解をしております。(「そのとおり」と呼ぶ者あり) 今、全国の自治体が住民要望や自主的な判断によって、議員定数の減少条例を施行しております。(「自治体じゃないよ、地方議会でしょう」と呼ぶ者あり)その減数状況につきましては、全国664市で5,066名が削減されており、減少率は平成7年12月現在の平均で20.9%にも達しているのが実情でございます。 本議会におきましても、昭和61年に議員の定数を減少する条例を施行し、法定数では56名を52名に減少し、現在に至っております。 打ち続く不況の中、本市の財政状況も極めて苦しい状態にあり、市行政はもちろんのこと、議会におきましてもさらなる改革に取り組まねばならないと考える次第であります。そこで、今回、本議会といたしましても、住民の強い要望を受けて、さらなる議員の減数を図るべく発議案第3号を提案させていただいた次第であります。 議員各位のご賛同を心よりお願い申し上げまして、 提案理由の説明とさせていただきます。 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 ●議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) お諮りします。 本案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… 通告に基づき、討論を許します。 まず、津賀幸子君。(拍手) [津賀幸子君登壇] ●津賀幸子君 ただいま上程されました発議案3号船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について、日本共産党として反対の立場の討論をさせていただきます。 憲法が5つの原則を定め、その柱の1つに地方自治があり、議会が存在しているわけですけれども、議員定数の削減は、市民の声を市政に反映させるこの権利を著しく奪うもので、民主主義をじゅうりんするものと考えるものです。 現在、議会が市民の負託にこたえられるように活性化させなくてはならないものですけれども、その点について、まず一番私たちは手をかけなくてはならないというふうに考えるものです。 その1つの問題は、民主主義の機関としての議会の機能が十分果たされていないという点についてです。議会に条例を制定し、政策を立案し、実施をしていくという点では、残念ながら議員の側からの提案がほとんどされない状況にあります。そういう点での政策立案能力あるいは立法能力などで、もっともっと議会が力を発揮しなければならないというふうに考えます。 2つ目は、先ほどの提案理由の中にも財政難だから議員定数を削減する、これについては本末転倒ではないかというふうに考えます。 議会の情報が市民のところに伝わりにくいという問題で、市民は議員の定数を削減した方がいい、こういうふうな考えが出てくるわけですけれども、この点についても議会費の削減をもし考えるならば、今回提案された定数――はっきりとは言っておりませんけれども、定数を少なくするという、こういったことについても、例えば議員報酬2人分を考えるならば、2205万減であり、市民の批判の強い海外視察を中止すれば、約1000万の削減ができる。これだけでもう半分の削減ができるというふうに考えます。そのほかには、常任委員会や特別委員会の視察など、これも見直していくべきであるというふうに私どもは考えます。(「一貫性がないよ」と呼ぶ者あり)静かに聞いてください。議員報酬の5%を引き下げれば、これでもう2800万削減ができますし、1割カットすれば、法定定数に戻すこともできるというふうに考えます。 市民の負託にこたえられる税金の使い方をして、市民にオープンにする。そしてさらに、市民のチェックを受けながら、議会が身を正していくべきではないかというふうに考えます。 安易に定数を削減していくべきではないというふうに考え、反対討論といたします。(「そうだ。もっと議員が働けばいいんだよ」「海外視察やめて、行かなければいいんだよ」と呼ぶ者あり) …………………………………………… 次に、安藤信宏君。(拍手。「頑張れ」と呼ぶ者あり) [安藤信宏君登壇] ●安藤信宏君 ふなばし21・公明党・元気都市を代表して、発議案第3号船橋市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論に参加いたします。 議会費の削減という面だけからなら、議員報酬の削減も有効な手段の1つだとは思いますが、3月の議会、6月の議会に、市民の方から議員定数削減を求める声が上がっている経過があります。(「働いていない議員がいるからだよ」と呼ぶ者あり)そして、反対討論に参加した会派は、ほかの条例案を今議会でも提出なさっています。でも、なぜ定数削減の反対の論拠としている手当等ではない議員報酬そのものの削減案を提出なさらないのでしょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 反対の立場の議員さんが、政策立案能力が問われているんだというご主張をただいまなさっておりましたけれども、反対の論拠としている議員報酬の削減案がない矛盾を見て、本条例案に対し注目している市民の皆さんは、どのようにお考えになるでしょうか。(「そうだ」と呼ぶ者あり)もしかしたら、来春には市民からの審判を受ける選挙を前にして、定数削減を回避すべく、反対のための反対をなさっているように映るのではないかと、僣越ながら懸念さえ感じる気もします。(「結果を見てから言ってよ」と呼ぶ者あり) また、同格市でもある法定定数56名の全国8市の中で、削減数が少ない方から2番目、そして近隣他市がさらなる削減を続けている社会現象、特に市民の方に十分な財政基盤を提供できない苦しみの中で、行財政問題調査研究特別委員会が報告としてまとめていると聞く議会改革の部分にも、本条例案に反対する方は反対であるということでしょうか。(「分けてあるんだよ」と呼ぶ者あり)つまり、委員会の提言としてある議会費の節減に対して、具体の提案が不足していると指摘せざるを得ません。 この報告書の履行を保障する1つとして、市民の皆様に船橋市議会の行財政改革への思いは本物なんだとご支持いただくためにも、議員資格にもかかわる切実な問題ならばこそ、議員定数をさらに2名削減する本案を支持します。(「海外視察はどうするの」と呼ぶ者あり) 私の賛成討論を締めくくるに当たり、議員定数における根本的なところに言及いたします。それは、さらに2名の定数を削減したがために、市議会として市民全体の意思を反映するのが不十分にならないかという点です。 日本における地方自治の成熟あるいは振興と相まって、緩やかに議員定数は削減されるべきだという考え方もありますが、民意の反映という使命がおろそかになるのでは本末転倒です。しかし、船橋市議会は、既に約12年もの間、議員定数を4名削減する中で存在しているのを忘れてはなりません。 この12年間、どなたか1人の議員さんでも、あるいは反対討論に参加なさった議員さんから、反対の討論の中で民主主義をじゅうりんするとありましたが、4名削減したことにより、民意を反映しづらくなったというご指摘があったでしょうか。船橋市議会にも定数削減をもう1歩進めることができる時期がきたのではないでしょうか。 1人の議員としての信念に基づくご賛同をお願い申し上げ、賛成討論とします。ありがとうございました。(拍手。「法律からやり直しだよ」「海外視察触れてなかったね」と呼ぶ者あり) ●議長(瀬山孝一君) 以上で、討論を終結します。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立。「反対」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 日程第32、発議案第4号を議題とします。 [発議案第4号] ●議長(瀬山孝一君) 提出者から、提案理由の説明を求めます。 石川敏宏君。(拍手) [石川敏宏君登壇] ●石川敏宏君 発議案第4号船橋市ケア・リハビリセンター及び社会福祉法人清和会の特別養護老人ホーム建設事業に係る共同事業に関する調査特別委員会の設置について、提案をさせていただきたいというふうに思います。 地方自治法の第100条第1項に基づく調査を行おうとするものであり、その内容についてはお手元に配付をしたとおりであり、調査事項・調査方法及び調査期限・調査経費については、お手元に配付したとおりですので、ご覧いただきたいというふうに思います。 市と社会福祉法人清和会とのこの共同事業に関する事業については、これまでもここで議論してまいりましたけれども、現状の中では、ことしの9月の決算認定に際しての我が党の佐藤議員の質問に対して、代表監査委員の答弁では、この事業がいろいろ協議をしなければならない問題が協議をされていない、あるいは設計変更に伴う建築費等の増加金についても長の意思決定がされてないということが、この議会でも明らかにされ、さらに市長がこの計画が庁内全体の意思決定も図られないで進められてきたこと等反省すべき点がある、そういう指摘をし、さらにこの問題についての共同事業についての一切の書類がございませんという、そういう非常に疑惑に満ちた事業になっています。しかも、今議会で担当部長からの答弁で、1億2千数百万円の未払い金の支払いについて、市と法人との話し合いの中で、支払いの条件として、市としての落ち度を認めれば支払う、非常に重要な発言だと思うんですね。つまり、市が落ち度を認めなければ払わない、逆に言えば払わないという、そういう内容も含んでいるわけであります。 そういう点で、これら疑惑にかかわる問題が本議会の中では十分に明らかにされていませんし、最も真理に迫るべき当時の関係者に対して、議会としては全くの調査が行われていないというのが、今日までの事態だというふうに思います。 そういう点で、議会として、市民からの負託にこたえていくためには、当時の関係者の証人喚問を行い、この場所で特別委員会を設置をして解明をしていくことが、今、議会に与えられた最大の責務ではないかというふうに思います。そういう意味で、ぜひ各議員の諸兄の皆さんが、この発議案について賛成していただけますようお願いして、提案理由とさせていただきます。 ●議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) お諮りします。 本案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより、採決に入ります。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。 よって、本案は、否決することに決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 日程第33から第36までの発議案6案を、一括して議題とします。 [発議案第5号から第10号] ●議長(瀬山孝一君) お諮りします。 6案については、直ちに採決に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、直ちに採決します。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) まず、日程第33の発議案2案を採決します。 2案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、2案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) 次に、日程第34、発議案第7号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) 次に、日程第35、発議案第8号を採決します。 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。 よって、本案は、可決することに決しました。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) 次に、日程第36、発議案2案を採決します。 2案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ●議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。 よって、2案は、否決することに決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 日程第37、行財政問題調査研究特別委員会報告の件を議題とします。 報告書は、お手元に配付したとおりであります。 [報告書] …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) これより、質疑に入ります。 質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。 …………………………………………… ●議長(瀬山孝一君) お諮りします。 本件を承認することに、ご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。 よって、本件は、承認することに決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 日程第38、(「議長、議事進行」「議長」と呼ぶ者あり)会議録署名議員の指名を行います。(「議長」「だめだよ」「議長、議事進行について」「議長、だめだよ」「議長、ひどい」と呼ぶ者あり) 会議録署名議員に、高橋高君及び池沢敏夫君を指名します。 [「議長」「議長、ちゃんとやってください」と呼ぶ者あり] ●議長(瀬山孝一君) 米井昌夫君、何ですか。 ●米井昌夫君 先ほどの関根議員の議事進行発言について申し上げます。 関根議員の言うさきの教育長の発言については、その経過、経緯、教育長の真意、字句の訂正について、その処理の仕方などについては、午前中の議会運営委員会で決定したところであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 関根議員の議事進行発言の直後、議長は議事を進めて、閉会前に対応を協議するような趣旨のご発言がございましたが、どんな理由があったとしても、この議事進行発言を認めるべきではないと、私は思います。(「そうだ」「そのとおり」「何言っているの」と呼ぶ者あり) 日常、自分の思うように事が運ばないこと、あるいは自分たちのグループの思いどおりにならないことはよくあることでございます。(「そうだ」と呼ぶ者あり)しかし、決まったことには従う、それが民主主義だと私は思います。(「そのとおり」「そうだ」「決まってないよ」と呼ぶ者あり) 議運での決定が守られず、その処理の仕方に不満があるからということで、その都度本会議の場で議事進行発言が出るようなことになる、あるいは認められるようなことになれば、議会運営委員会の決定は何だったんだということになります。(「そのとおり」「だれだ、そんなことを言ったのは」と呼ぶ者あり)議会運営委員会そのものの存在が問われることにもなります。さらに、そうしたことが続けば、本会議の運営そのものが収拾のつかないものとなるおそれがあります。(「そうだ」と呼ぶ者あり) また、この議事進行発言を取り上げることは、議長におかれましても、議会運営委員会の決定を改めて否定することにもなると思われますので、関根議員の議事進行発言はお取り上げにならないようお願いをして、私の発言を終わります。(「そうだ」「よし」「議長」「議事進行」と呼ぶ者あり) ●議長(瀬山孝一君) ただいまの米井議員の発言でありますが、先ほどの休憩中、副議長そして議運の正副委員長と協議をさせていただいたことと同じような内容でございます。 私は、先ほど議会運営委員長が報告したことが、会議規則にのっとった処理だと理解しておりますし、会議録に残りますので、ご了承願います。 ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終了しました。(「議長」「議事進行」と呼ぶ者あり) ―――――――――――――――――――― ●議長(瀬山孝一君) 平成10年第4回船橋市議会定例会を閉会します。 慎重審議ご苦労さまでした。 午後4時44分閉会 ――――――――――――――――――――
船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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