平成11年第1回船橋市議会定例会会議録(第7号・3)

 

議長(瀬山孝一君) 日程第18及び第19の陳情5件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(瀬山孝一君) 委員長の報告を求めます。

 文教委員長矢野光正君。

[文教委員長矢野光正君登壇]

文教委員長(矢野光正君) 文教委員会において審査の結果、不採択となりました陳情5件について、審査の概要をご報告いたします。

 以下、最初に主な質疑と意見の要旨を、そして最後に採決の結果をご報告いたします。

 まず、陳情第18号「ふなばしの学校給食」の疑問点解明に関する陳情でありますが、質疑はなく、委員の意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「食材の検収については、栄養士が出勤する前に一部根菜類について手を加えるというようなことがあり、大変問題がある。

 調理開始時間については、7時30分より以前に開始しないと間に合わないために、栄養士が出勤する以前から調理が開始されている実態があり、問題である。

 調理業者の衛生教育については、業者任せであり、食品衛生管理法に基づく衛生教育が行われているかチェックも行われていないと聞く。また、調理技術については、調理師の免許を持っている人がどれだけいるか問題がある。

 異物混入については、平成10年4月から本年1月までに97件もあり、衛生教育の不徹底、労働条件の厳しい中での調理業務に起因するものと言える。

 栄養士の削減については方針は出されていないが、各校に配置は続けてもらいたい。よって、採択」との意見がありました。

 次に、陳情第14号法典小学校の学校給食民間委託化の凍結に関する陳情でありますが、主な質疑として、昨年12月の段階では、11年度から5校を実施する計画は聞いていなかったが、隠していたのか。11年度末の退職者数に相当する5校ということであれば、12年度から実施するという考え方になると思うがどうか。1月から3月は、確保してある要員でもって給食を実施すれば、民間委託など必要なく、経費の節減になるのではないか。そのコスト比較の資料を提出すべきである。改修工事期間中弁当を持たせるのであれば、早くから保護者に説明をすべきではないか。12月では、予算が議会を通る前に説明会を行っているにもかかわらず、今回は議会が通ってからということで、対応が違うのではないか。万が一、民間委託が否決されたら、法典小学校の給食室の改修はしないのか等の質疑がありました。

 質疑終結の後、委員の意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「学校給食民間委託化凍結という願意はもっともなことである。説明会が一切開かれない中で、民間委託を打ち出し、対象校の保護者は非常に不安な状況にあると思う。民間委託についてはさまざまな疑問があるのに、それに答えてもらえず、答えてもらうまではやらないでほしいというのは当たり前である。弁当持参という家庭の負担を考慮もしない、理解を得ることを最優先に考えない姿勢は、問題である。よって、採択」、

 また、公明党の委員から、「保護者を初め学校関係者に対して十分な説明を行い、合意形成を図っていくことに、最大限の努力をすることは言うまでもないと思う。11年度当初から5校の委託が開始され、それ以降順次実施されていくことは十分予測されることであり、11年度途中から実施する5校については、工事期間等から3カ月程度早まるものと理解をする。工事完了後には、これまでのウエット方式からドライ方式に変わるので、より円滑な調理業務を行う上から、いち早くなれ親しむことも大事なことと思う。よって、不採択」との意見がありました。

 次に、陳情第15号小学校給食の自校直営方式の継続・発展に関する陳情でありますが、主な質疑として、中学校給食の異物混入の状況はどうか。検温器のキャップ混入も報告されているのか。その原因は、朝4時から立ちっ放しの厳しい労働条件、あるいは調理員の入れかわりによる衛生管理の不徹底にあると見られないか。異物混入をした業者も、優良業者として契約を継続するのか。小学校給食での異物混入について、報告をさせたり調査をする考えもないのか。委託料が低い業者に異物混入が多いとは言えないか。陳情書に、「アレルギーの子を持つ家族が転居してくる例が多い」とあるが、その実態をどのようにつかんでいるか。また、「劣悪な労働条件のもと」と書かれているが、実態はどうか等の質疑がありました。

 質疑終結の後、意見を求めたところ、社会市民連合の委員から、「願意の2点については、一般的な常識であり、賛成・反対の議論よりも、情報公開の時代であるから、満場一致の採択が原則ではないかと思う」、

 また、日本共産党の委員から、「異物混入は深刻な問題であり、児童は口も小さいから、うっかり飲んでしまうかもしれない。万一、検温器のキャップを口に入れてのどを詰まらせたときにだれが責任をとるのか。民間委託にしても安全性が変わらないのであれば、今、中学校給食の抱えている問題は解決すべきであり、小学校給食に持ち込むべきではない。また、年度当初から民間委託を宣伝しているのであれば、市民の合意を得るために全保護者を対象にした説明会があってもしかるべきである。よって、採択」、

 また、公明党の委員から、「保護者の最大の不安は安全性の確保に集約できると思う。異物混入については、本来あってはならないことであるが、起こり得る可能性としては、直営も民間も同様な状況にあると考える。また、施策の実施とコストの関係を考えると看過できない問題であり、調理業務の一部民営化はやむを得ないと考える。よって、不採択」との意見がありました。

 次に、陳情第16号小学校給食の自校直営方式の継続等に関する陳情でありますが、主な質疑として、口に入る食材の安全性は非常に重要である。食材が納入されてから調理されるまでの時間差をどのように見ているか。対面納品もせず、栄養士の検収は後に行われる中で、事故が起きたときだれが責任をとるのか。中学校給食では改善されたのか。署名簿は、先生が教室の中で受け取ったというような話を聞くが、事実だとすれば、地方公務員法に抵触するのではないか。栄養士から、業者がレシピどおりつくってくれないという声があるが、これをつかんでいるか。地場産の野菜の生産者や給食をつくる人たちに対する理解や親密な関係という教育的な面が継続的に行われるのかどうか等の質疑がありました。

 質疑終結の後、委員の意見を求めたところ、日本共産党の委員から、「民間給食調理委託の問題については、東金市に対する回答の中で、教育委員会自身が、衛生管理への不安、学校と業者、栄養士と調理員との意思疎通の問題等を挙げている。そして、さまざまな議論の中で、委託料が異常な値上がりをし、必ずしも直営より安くないことが証明されてきているにもかかわらず、強行しようとしていることに反対である。

 願意1にあるとおり、今からでも遅くはないので、組合等、正規職員とも話し合って、自校直営方式をぜひ継続してもらいたい。

 また、願意の2は当然のことであり、父母、教師、栄養士、調理員の理解を得るような努力をせずに、初めに民間委託ありきで突っ走ってそれに合わせて言いわけをしているとしか思えない。よって、採択」、

 また、社会市民連合の委員から、「設備改善等の問題から議論をすると、食器が変わって労働条件もかなり大幅に変わってくるが、その変わり方はまだ把握してなく、想定の議論に終始している感じである。それからいけば、どこかで一度本当にどういう問題が変わっていくのか、実際的な対応を考えていかなければいけないと思う。

 陳情の願意からいくと、11年度は直営方式で継続してくれということだから、新しい設備ができたところで、正規職員と臨時職員との混在で、一度試行的に直営方式でやってみてはどうかと思う。そういうものを通じながら、願意の2点目にあるとおり、全体的な話をしてどの道がいいかと話し合う絶好な場所ではないかと思う。よって、採択」、

 また、公明党の委員から、「願意の2については一定の理解はする。願意の1は政策判断の問題であり、委託化しても安全性や質の維持が可能であると考えるし、しかも委託化による経費の削減が図られるのであれば、やむを得ないと考える。よって、不採択」との意見がありました。

 次に、陳情第17号安全で豊かな給食に関する陳情でありますが、主な質疑として、東金市に対する回答のように、教育委員会は民間委託について問題があると認識しているのかどうか。市川市の1年凍結について詳細をつかんでいるか。臨時調理員の年度途中の解雇を心配しているが、実際に起こり得るのかどうか。全国的に見ても委託料は年々上がっており、業者と折り合いがつかなかった場合、柏市のような事態が起こり得るのではないか。委託料の上昇について何の見通しも立てていないのか。小学校給食では現在調理員の85%が調理師の免許を持っているが、委託業者の場合はどうか。指名競争入札に付した後、2年目は随契だと言われているが、そういう前提だと随契を認めろということになり極めて問題があるので、その発言は撤回すべきではないか。経費削減の観点からいけば随契は、本来誤りではないか。陳情者が出したビラに掲載されている写真は、船橋市内の小学校・中学校内で撮られたものかどうか。食材の安全性は重要な検収項目であり、検収前に調理されては栄養士が確認できないのではないか。7時30分が調理開始時刻になっているが、それ以前の開始について、校長はどのように了解を与えているのか。年間34人が入れかわる学校もあり、業者の衛生教育・調理技術について徹底できるのか等の質疑がありました。

 質疑終結の後、意見を求めたところ、公明党の委員から、「本陳情については、理由の中に誤解されている部分、あるいは曲解されている部分が幾つかあるように思う。署名をされた方の中には、署名はしたけれども、その後の説明で十分理解できたという方もいる。したがって、正しい情報を積極的に提供することによって、理解が得られるのではないかと考えるので、不採択」、

 また、日本共産党の委員から、「本市だけではなく、全国的に見ても、民間委託には大きな問題があることが調査で明らかになっている。市川市を初め他の自治体が、民間に委託したくないとの判断を下すほどである。今実施されているアレルギー給食は、栄養士と調理員の連携プレーがなければ実現できるものでなく、職業安定法により、栄養士と調理員との意思疎通が遮断されてしまう状況では、この質が維持できない。そういった陳情者の心配はもっともなので、採択」との意見がありました。

 最後に採決の結果でありますが、日程第18の陳情第18号は、元気都市、日本共産党、社会市民連合の委員のみが採択に賛成、また日程第19の陳情4件は、日本共産党、社会市民連合の委員のみが採択に賛成で、少数のため不採択とすべきものと決しました。

 以上で、報告を終わります。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「議長」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 石川敏宏君。

[石川敏宏君登壇]

石川敏宏君 文教委員会での審査、私も傍聴させていただきました。

 陳情第17号について、委員長にお尋ねをしたいと思いますけれども、今、質疑・質問の内容については報告がありましたが、私も傍聴をしておりまして、事務事業を進めていくに当たって、重大な問題があったということが答弁の中にも含まれていたんではないかというふうに思いました。つまり、委託料の引き上げ問題での論議の中で、随意契約をしているために委託料が上がっているという、そういう点も教育委員会の方はお認めになったわけですけれども、その後の質疑の中で、先ほど委員長の報告ありましたように、多分副委員長だったと思いますけれども、副委員長さんの方から、随意契約で学校給食あるいは中学校給食の民間委託を進めていくことについては、法律や規則から考えても、これはそういう答弁を見逃すわけにはいかないので、これは撤回すべきではないか委員長が報告があったとおりでありますけれども、それに対して教育委員会がどういうふうに答えたのかというのは、やはりこれからの学校給食の民間委託に関連する重大な問題だというふうに思いますので、どういう答弁がされたのかここで明らかにしていただきたいというふうに思います。

 以上です。

[文教委員長矢野光正君登壇]

文教委員長(矢野光正君) 石川委員のご質問にお答えいたします。

 ただいまの質疑につきましては、貴会派からお出になっておられた委員からのご報告のとおりであります。

 以上です。(「議長、きちんと答弁させてください」「議長、今の答弁認めるんですか」と呼び、その他発言する者あり)

[石川敏宏君登壇]

石川敏宏君 委員長に質問をしているわけでありますけれども、前段として述べましたように、私も委員会を傍聴していたわけですから、どういう答弁があったかということについては、おおむねの記憶があるわけですけれども、今の委員長の報告ですと、どういう質疑があったかということだけの報告でした。ですから、やはりこれからの小学校の給食を民間委託していく問題について、非常に重大な問題ですから、やはり本会議にも報告をしていただくのが、私は筋だというふうに思いますので、そういう点で、もし委員長がそれが議事録をよく確認してなかったとしたら、議事録をきちんと精査をして報告をしていただきたいということですので、明確なお答えをお願いしたいと思います。(「今までそんなことやってねえじゃねえかよ、そんなことよ」と呼び、その他発言する者あり)

[文教委員長矢野光正君登壇。「本当は委員会報告にはね、理事者の答弁も入れて報告したっていいんだから」と呼ぶ者あり)

文教委員長(矢野光正君) 再質疑にお答え申し上げます。

 先ほど私が皆様の前でご報告をさせていただく際に、石川委員のご記憶と同じおおむねのご報告、いわゆる概要をご報告させていただいたわけであります。そして、その概要が先ほどお聞きいただいたとおりでありますので、ご理解いただきたいと存じます。

 そして、この報告につきましては、委員各位から委員長・副委員長に一任されて議会が極めて重大にしている慣例に従いながら、前例に従いながらの報告でございます。したがいまして、石川委員のご記憶とほぼ一致しているものと委員長も理解しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

 また、前例とたがえるような報告、いわゆる委員長・副委員長にご一任いただくということでない報告が必要だとするならば、ご出席の委員のどなたかから特別な要求があるはずでありましたし、まさかそういうふうなことは想定できなかったものですから、慣例に従ったご報告をさせていただいたわけであります。ご理解をいただきたいと思います。

 以上であります。

[石川敏宏君登壇。「文教委員2人もいるんだろうよ」と呼ぶ者あり]

石川敏宏君 まあ、委員長の従来の慣例に基づいた報告という、そういう範囲では了解をいたしましたけれども、今この問題は、船橋の市民の7万近い人たちがこの小学校の給食の民間委託の方向については、問題があるよということで、今注視をしている問題なんです。それで、事務事業を進めていくに当たって、これまでの教育委員会がやってきたやり方では問題があったということが1つ認められて、それで随意契約をこれからもしていくということについては、それはおかしいよという指摘があり、その問題については、撤回をしなさいという指摘があり、それは撤回をする、契約を随意契約でやっていくという発言については撤回をするというのが教育委員会の答弁だったのではないかなというふうに思うんです。そういう理解で委員長も同じということで理解をすればよろしいでしょうか。

 私は委員長の責任として、やはりこの本会議で質疑・質問の内容、それから答弁、委員会の様子が、委員会に付託をされているわけですから、その内容について質問があれば、それは誠実に答えるのが委員長の責務だというふうに思いますので、(「そうだ」と呼び、その他発言する者あり)委員長の答弁を、もう1度確認をしたいというふうに思います。

 以上です。(発言する者あり。傍聴席で発言する者あり。「退席しろ、退席」「だれだ」と呼び、その他発言する者あり)

議長(瀬山孝一君) 他に質疑ありませんか。

[「なし」「答弁」と呼ぶ者あり。石川敏宏君「答弁は」と呼ぶ]

議長(瀬山孝一君) 答弁求めました。(「答弁求めてるんだから」と呼ぶ者あり)

[文教委員長矢野光正君登壇。傍聴席で発言する者あり。「委員長、ちゃんと責任持って答えてください」と呼び、その他発言する者あり]

文教委員長(矢野光正君) 石川委員のご質問にお答えいたしますが、誠実に答えるべきだというお話がございました。不誠実だというふうなとらえ方をされるということが、心外であります。(「そうだ」と呼ぶ者あり。傍聴席で発言する者あり)すべての問題に対して、その重要性は認識しております。そして、これらのことに対して問題があるとしている声が上がっているということについては、私も承知しております。

 以上であります。

議長(瀬山孝一君) 傍聴人に申し上げます。傍聴人は、議事について発言したり、拍手をしたり、その他騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に傍聴されるよう、お願いいたします。

 他に質疑ありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。

 5件は、委員会報告が不採択でありますので、採択することについて採決します。

 まず、日程第18を採決します。

 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。

 よって、本件は、不採択とすることに決しました。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) 次に、日程第19を採決します。

 4件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。

 よって、4件は、不採択とすることに決しました。

議長(瀬山孝一君) ここで、会議を休憩します。

午後3時19分休憩

午後4時30分開議

議長(瀬山孝一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第20、陳情第10号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

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議長(瀬山孝一君) 日程第21、陳情第10号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

――――――――――――――――――――

議長(瀬山孝一君) 日程第22及び第23の陳情5件を、一括して議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 まず、日程第22の陳情第67号を除く陳情4件を採決します。

 4件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。

 よって、4件は、継続審査とすることに決しました。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) 次に、陳情第67号を採決します。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

――――――――――――――――――――

議長(瀬山孝一君) 日程第24、陳情第6号を議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 本件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。

 よって、本件は、継続審査とすることに決しました。

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議長(瀬山孝一君) 日程第25及び第26の陳情2件を、一括して議題とします。

[継続審査申し出書]

議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 2件を委員会申し出のとおり継続審査とすることに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立多数であります。

 よって、2件は、継続審査とすることに決しました。

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議長(瀬山孝一君) 日程第27及び第28の発議案2案を、一括して議題とします。

[発議案第3号及び第4号]

議長(瀬山孝一君) 提出者から、提案理由の説明を求めます。

 佐藤重雄君。(拍手。「簡単でいいよ」と呼ぶ者あり)

[佐藤重雄君「そう言われると力入っちゃうよな」と呼び登壇。「余り長くやらなくていいよ」「懇切丁寧にやってあげてね」と呼ぶ者あり]

佐藤重雄君 何かいろいろ言われているようですが、発議案第3号及び第4号について、提案の理由を説明をいたします。

 まず3号ですが、市議会議員の議員の定数を減少する条例を廃止する条例であります。この条例は、これまで船橋市などでも56名の法定定数のところ、52名でずっときていたわけですが、さきの議会でさらに2名の減数をするということで、減数条例が改正されました。

 この議会の議員の数というのは、一体どういうふうにして決められるのか。なぜ議員の定数というのが法律で定められているのか。そもそものところから、皆さんにお考えいただきたいと思います。

 まず、地方自治法では議員の定数に対して一定の明確な水準を示し、船橋で言えば、現状では法定定数は56であります。これまでもこの議会の議員を減らすこと、減数条例をすることを改革と称して呼ぶ向きもありますが、本来議会の議員は、ある程度の人数がなければならないわけでありますし、それを減らすことが改革だということを繰り返し行えば、際限なく議員の定数は減らすことになり、そうなれば、議員は(「際限なくじゃないよ。常識の範囲だよ」と呼ぶ者あり)市民の意見を代表して、この議会で市民の暮らしを守るために、あるいは予算の審議を通して税の均てん化を図るという、こういう議会本来の仕事がますます少数の意思によって決定されてしまうということでは、議会制民主主義の原則をだんだんと狭めてしまう、そういうふうになると思います。

 そして、12月議会にも出されたわけですが、そのときの討論を見ましても、議員の定数を削減した方がいいという合理的理由は何もありませんでした。(「そうだ」と呼ぶ者あり)討論などを見ましても、今、改めてここに持ってきてるんですが、こういうふうに言っているんですね。減数をするという提案者の説明は、「不況の中、本市の財政状況も極めて苦しい状況にあり、市行政はもちろんのこと、議会におきましてもさらなる改革に取り組まなければならないと考える次第であります」と。そこで議員の数を減らす、こういうことなんですね。議会におきましても、さらなる改革というのが、議員の数を減らすということとどういうふうに結びつくかということが全く説明抜きであります。

 私は、法定定数を守ることによって、議会ができるだけきめ細かく市民の意見を反映させるという、これが法定定数が一定の水準を示しているというのは、そういうところに根拠があると思うんですね。(「進駐軍が決めたんだよ」と呼ぶ者あり)ところが、それをいつの間にか、議会の数を減らすのが改革、議員の数を減らすのが改革だ。先ほども言いましたけれども、これ際限なく繰り返していくと、議会は3人でも済んじゃう。そんなばかな話あり得ないんですよ。ですから、改革だというんなら、(発言する者あり)いいですか、改革だと言うんなら、なぜ減らすことが改革になるのかというのが、本来議論されなければならないんですが、それはたった1つ見当たるのは、ここで言うと「財政状況が厳しいから」、そういうことになっているわけですが、私は次に説明をいたします発議案4号とあわせてこの条例を提出し、議会の議会費を増額することなく、議員定数を法定に戻す、この2つで1つの一対として皆さんに考えていただきたいと思います。(「石川さんは、別建てだって言ってたよ」と呼ぶ者あり)

 そこで、次に議案第4号についても概略説明をいたしますが、議案第4号は非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正するということで、別表の第1というのは、非常勤の特別職の議長・副議長及び議員報酬についての部分でありますが、ここでおおよそ10%のカットをするというものであります。

 10%カットというと、大変高率な削減、いわゆる報酬引き下げになるというふうに考える方がいるかもしれませんが、最初の発議案3号ともあわせて考えていただきたいんですが、船橋市の議員の報酬は、市内勤労者の納税者の平均所得というのが422万数千円であります。だから、所得の方ね。そこで、議員が市民の生活水準とかけ離れればかけ離れるほど、議会は市民と離反をする、こういうふうに私たちは考えます。(「10%で足りるの」「もっとやらなくちゃだめだよ」と呼ぶ者あり)そこで10%の削減を図ることによって、ちょうど法定定数の議会費の議員報酬費と相当するというふうに計算をいたしました。(「論理薄弱だよ」と呼ぶ者あり)そこで何が薄弱かは後で聞いていただければいいんですがねそこで私たちは議員報酬を引き下げて、そのことによって議員の法定定数を確保する、そのことにあわせて、両方あわせて考えていただければ、皆さんがこれまで議員定数が削減をして改革するということと、私が今議員報酬を引き下げるけれども、そのかわり法定定数を確保する。そして、議会費の歳出そのものは同じに抑えるというのが、どちらが合理制があるか、ここをぜひ皆さんに検討をしていただきたいと思うわけであります。

 皆さんが……(「マイナスしないの」と呼ぶ者あり)マイナスしたのにあわせてあるんですよね。ですから、ぜひ議員の定数を削減するという改革論と言っているんですが、改革と言うには私は全く根拠がないと思うので、議員定数はいわゆる法定定数に戻し、そして議会費云々ということであれば、それは議員報酬引き下げても、まだ船橋の平均の納税者の所得にはるかに多い所得になる、このことをあわせて考えていただければ、全体としては議員が船橋市民の生活の水準に近づくことによって、私は感情そのものも共有できるし、議会がそれだけ市民に近づくことになる。ここをぜひ皆さんにご理解いただき、賛同いただきたいと思っております。

 もし、何かありましたら、ぜひどうぞ質問していただければと思います。(「報酬半減、定数倍増」「言いっ放しでいいんだもんな」「質問すれば」「時間のむだだよ」と呼ぶ者あり)

議長(瀬山孝一君) 以上で、説明は終わりました。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 質疑を終結します。(「やじるだけやじっておいて」と呼ぶ者あり)静粛に願います。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 2案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。

 まず、日程第27、発議案第3号を採決します。

 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) 次に、日程第28、発議案第4号を採決します。

 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(瀬山孝一君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

――――――――――――――――――――

議長(瀬山孝一君) 日程第29及び第30の発議案2案を、一括して議題とします。

[発議案第5号及び第6号]

議長(瀬山孝一君) お諮りします。

 2案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明及び委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(瀬山孝一君) これより採決に入ります。

 2案を原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(瀬山孝一君) 異議なしと認めます。

 よって、2案は、可決することに決しました。

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