平成11年第2回船橋市議会定例会会議録(第2号・5)

 

午後4時29分開議

議長(米井昌夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第3から第6までの質疑を継続します。

 池沢敏夫君。(拍手)

[池沢敏夫君登壇]

池沢敏夫君 議員各位の総意を代表して、そして多くの市民の声も僭越ではございますが代表して、去る5月25日ご逝去なさいました元藤代市長に心からの哀悼の意を表します。

 お父さんの功績を立派に継いで、大変お疲れでしょうけれども、お体に十分気をつけられ、これからの船橋市のまちづくりに現市長のご努力をお願いしておきたいと思います。

 心ひそかにトップバッターを引き当てることを願っていたんですが、ラストを引き当てて、市長の哀悼の意を表する時間はないかなと思ったけども、与党最大会派の代表質問になかったもんですから、私がかわりにさせていただきました。

 それでは質問に入りますが、議案第1号そして第2号に関連をいたしまして、この議案については、私18年間の経験で、まず欠かすことはなかったんじゃないかなと思うほどに、6月議会では必ず政令が改正されたということで、条例の一部改正という形で提出をされています。

 大変な資料をこしらえ、そして議論をする手間暇を考えると、むだな時間を使ってる気がしてなりません。100円上がっても同じ条例が出てくる。これらの改善の余地がないだろうか。こういう指摘をしてまいりました。何か検討経過について、どのようなご見解を持たれているかについて、まずお伺いをいたします。

 2つ目に、局長の答弁を聞いているとやけに耳につくのが、階級という声が大きな声で聞こえてまいります。

 市の職員で、常備消防の方々は、多少階級も必要でしょうし、それから有給で賃金をいただいている以上は、ある程度競争原理も必要でしょうけれども、消防団員の、いわゆる無報酬で、ボランティア的にやっている団体になぜこれほどの階級が必要なのか。

 そして、退職金まで報償の格差がつけられなければならないのか、疑問に思っています。

 やはりこれからは、企業でもそうですけれども、階級なんてのはなるべく使わないで、職場ではチームリーダーとか、やっぱり1つのグループがある以上は指揮官が必要であることも確かですから、そういう形で各企業も努力をされ、働く1人1人の労働意欲の向上策を検討されておりますけれども、地域の消防団員に格差を、いわゆる階級をつけることによって、そして退職報償金等がかわっていくことによって、私はそれらの、何て言うんでしょうか、争いとでも言うのでしょうか、あるいは役職の取り合いとでも言うのでしょうか、おもしろくない思いをしている人たちの声も聞きます。せめて、どうしても必要だとするならば、1号議案と2号議案を比べてみていただくとわかるんですか、仕分けとしては、階級は3つぐらいでよいのではないか。1号議案の公務災害補償条例については3段階です。2号議案の退職報償金になると実に6段階に分かれている。この勤続年数の差はあっていいと思うんです。ご努力をした期間が長けりゃ長いだけ報償金を多額に払っていこうという考え方はいいと思うんですけれども、階級によってボランティアの団体が地域の消防に、地域を守ろうという方々の意欲で集まっている団体がこういう格差をつけるということに私は疑問を持っていて、何度か指摘をしてまいりました。これらについてもどのような努力をされてきたか。

 今までの取り組み状況、そしてこれからの方向性についてのご見解を聞かせていただくことをお願いをしておきます。

 次に、議案第3号は、船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例ということで、これは1年間あ、1カ月間か、1カ月間納入のおくれたことによる延滞金の軽減策ですから、まあいいとします。

 しかしそれにしても、それ以上おくれると1.4%ですか。少し高過ぎないだろうか。これじゃ、たまればたまるほど払えなくなってしまう。(「14.6じゃないの」と呼ぶ者あり)あ、14.6だね。そうですね。それで、自動車の税金。5月末って書いてあるけど、ぼくはなかなか支払う力がないから、ボーナスをもらってから払いにいくんですけど、延滞金なんて取らないですよね、1カ月間では。だから、そういう意味から行くと、余り課すことによって払わせようとしたところで、たまっていっちゃう人はますます払うことが不可能になっていくという、負担が大きくなっていってしまうという問題点を感じておりますが、とりあえず軽減策が提起をされたからよしとしておきます。

 続いて議案第4号介護認定審査会の委員の定数を定める条例が提案をされました。

 国会の方は、今自民党の一部の方々から、この保険が始まっちゃってから選挙やったら戦えない、おくらしたらどうだろうかという議論まで起きました。一方、前厚生大臣や元厚生大臣らは、もうスタートする中で問題点があったら変えてきゃいい、とにかく決めたことは守っていくことが大切なんだということから、どうやら政府も決断をして、市に行政指導として必ずやるからということを通達が来たそうですけれども、それにしちゃあねえ、市民に6月1日号のふなばし広報で第1面に掲げられたけれども、全く説明不足ですし、とりわけびっくりしちゃうのが、保険料は3月に決定をいたしますよ、来年の4月から実施するのに、3月に決定しますよ。しかも、肝心の市の施行条例は同じくやっぱり来年の3月になる。来年の3月議会で議論して、もし問題点が生まれたら4月の実施はどういうことになるのか。危惧されてなりません。もっと早く出す必要性がないのかどうか。

 市民に明確にするために、せめて9月議会に、おくれても12月議会までに我々に提示することの必要性を感じておりますけれども、ご見解を聞かせてください。

 続いて、ただいま、今まで先番議員がいろいろ議論されておりましたけれども、この委員の認定にお医者さんや歯科医師会の代表やあるいは保健婦さんから看護婦さんまで、定数120人に委嘱をする。そして、費用弁償として2万7500円をお支払いをしていくんだ。わずかの時間の認定時間だけれども、実際には自分の個人の時間を使って自宅で3時間以上も事前調査が必要だから、この程度の費用は当然なんだという説明のようです。

 しかし、私はこれほどまでの金額をお支払いすることになると、保険料は人件費に相当食われてしまうんじゃないかという誤解を招きかねません。恐らくは、保険料はきちっとした介護のための費用にあてて、これらは別費用の税金から賄おうということだろうと思いますけれども、それにしても、お医者さんが自分の病院をきちっと経営しながら、片手間に審査をするような状況では、ご負担もかけることになりますし、望ましい姿だとは思いません。

 どうでしょうか。専門職を審査委員として採用してみたらどうでしょう、市が。そして、きちっと専門官が毎日担当することによって、グループごとの格差の是正や、あるいは平等性が保たれることにならないだろうか。1次はコンピュータでやるそうですが、コンピュータでも大変な間違いが出ちゃって、必要な介護の人たちが介護受けられないという結果が出てしまう。それらを見直すために審査会をつくるわけだけれども、それらにもグループごとに格差が出てきて、こちらじゃだめだったけどこちらに行けば可能だったかもしれないなんて話になったら大混乱になる。しかも、それらの苦情処理を受け付ける機関は県に1カ所しかない。これらも大問題になっています。先番議員が議論しておりましたけれども、市長が答弁に立って、職員を信頼している信頼すること大切です。私も信頼をしています。しかし、相当の担当者に負担をかけることにならないだろうか。しっかりとした窓口機関をつくって、お1人お1人の対応が平等でなければならないと思います。専門職の創設の考え方はないかどうか。

 そして、苦情処理機関を設置するお考えがないかどうか。以上3点の明確な回答をお願いをしておきます。

 次に、第5号の福祉会館は設置条例ですから問題がありませんけれども、第6号、7号についてお伺いをいたします。

 老人福祉センターの条例の一部を改正する条例で、南老人福祉センターができる。非常にうれしいことですけれども、この委託を社会福祉法人船橋市社会福祉協議会に委託をする。そして、いろいろ議論がなされておりましたけれども、まず経過は、行革大綱に基づいてそこで指摘をされたからだ。そして、受け入れは大丈夫なのか、体制は大丈夫なのかというのに対して、しっかり指導している、そういう答弁がなされておりますけれども、まず委託をすることによってどれほどメリットがあるのかを明確に示してくれなければ、我々がよいか悪いか判断できないじゃないですか。どれほどのメリットがあるのか。委託料はどういうことになるのか。市がやった場合には幾らかかるのかというのに対して、協議をしている、これから協議をしていこうという段階では、これまた不満です。指導をしていくための手間暇の経費はどっちに入るのか。委託料になるのか、あるいは市の運営経費に入るのか。いずれにしても、私は、今までの社会福祉協議会を見る限り、福祉会館を運営していく能力に危惧を感じています。しっかり指導して、そして市の職員まで送り込んで、そしてよく協議をして、粗相のないようにしていきたいということですけれども、余りにも安易で、しかも行革大綱に指摘をされたからということで逃げ道をつくっていることに、私は疑問を感じています。なぜ、市の職員が対応したら高くて、社会福祉協議会に委託をするとサービスは向上し、安い経費で上がるのかについて、しっかりとわかりやすいご説明をお願いをしたいと思います。

 次に、議案7号の老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例についてですけれども、今度は、南老人デイサービスセンターにあっては、南生会に委託をするというご提案です。市長のかかわっているところに委託をするわけですから、心配はないと思いますが、どうしてここに決まったんだという質問をしたところ、順番制でここに来たって言うんですね。そうすると、今問題になっているところの社会福祉法人が順番が来たらどうするのか。私はやっぱり、同じ社会福祉法人でも、そしてそれぞれが努力をしているでしょうけれども、やっぱりどうしてもその運営形態には格差があるだろうというふうに考えます。やっぱりしっかりやってもらえるところを評価をし、そしてしっかりやっていただくところに多くの委託をしていくということが今の社会原則ではないだろうかと思います。どうしてこんな形をとっているのか、とらざるを得ないのか、改善の余地を感じていないのかどうかについてもお答えをいただくことをお願いをいたします。

 次に、8号から11号、下水道関連ですけれども、まず8号、9号の契約案件については、かなり議論がなされてまいりました。私も意見だけ申し上げます。

 もう、コンピュータもかなり発達をし、情報網もかなり発達をし、隠し立てしたりなんかする時代じゃない、そして長い経験の中で、もう企業はしっかりと設計金額、そして歩切りの金額も読み切っちゃってます。だから、先ほど指摘があったとおり99.5だとか99.75の範囲におさまる。したがって、もうこんなことやめたらどうだ。一切公表して、そして可能な限り多くの業者が参加できるようにして、そして積算だのあるいは業者が情報収集するための手間暇・経費、そんなものを一切取り除いてあげる。そして可能な限り安く事業に参加をしていただく、入札をしていただくという努力が必要だろうというふうに思います。この辺はもう議論が尽くされてるところですから、答弁は結構ですが、私の思いだけ申し上げておきます。

 さて、下水道の管渠布設工事についてですけれども、仲間割れを決してしているわけじゃありませんが、二宮・田喜野井地域ばっかりの話じゃおもしろくありません。地域に戻って報告するにも、あんまり市民から耳を傾けていただけない。我が町芝山や飯山満はどうなっちゃうのかということの方が興味があるわけです。

 そこで、お伺いをいたしますが、高瀬幹線の方はようやく4月から工場は運転始まる。そして、船取線を上って市場通りを進んで、北口の周りまで工事が進んだ。その後どういう計画になってんのか。どうやら、国道296号線成田街道沿いの谷津幹線あたりが考えられるようですけれどもあ、谷津幹線ですねが考えられてるようですけれども、なぜ事業認可をどんどん受けていかないのか。事業認可を受けてないから、まだ計画がわかりませんというのは情けない限りだろうというふうに思います。どんな計画なのか、お答えをいただくことをまずお願いをして……。

 最後に専決処分の問題もちょっと触れておきます。

 専決処分のこの条例改正の一部改正する条例、一生懸命読んでも眠気が来ちゃうだけです。全然わからない、内容、書き方が。(「18年もやってて」と呼ぶ者あり)括弧書きがあってその中にまた括弧があって、かぎ括弧があって、そして引用物件がたくさん出てきて、どう読んでもわからない。市民に対して、わざとわからないように税の問題だからつくってんじゃないかとしか思えない条文です。この問題は過去にも指摘をいたしましたけれども、確かに自治省のお偉方が、優秀な方々が練り上げてつくった法律ですから、きっとこの書き方しかないのかもしれないけれども、せめて条例ぐらいは市民にわかりやすくする必要性がある。書き方があるんじゃないだろうかというふうに思います。何とかなんないのか。これらについても、さきに問題提起をしておりますので、それらの検討経過について、ご見解を聞かせてください。

 次に、一生懸命読んでもわからないということをご承知の上か、事前の勉強会で税務部はちゃんと税制改正の概要ということで、資料提出してくださっています。一言で言えば、住民税の最高税率を12%だったのを10%に引き下げるんだ。それから、限度額なんかも4万円を超える場合は4万円を限度とするんだということで、間違いなく減税対策が盛り込まれてるんだろうと想像できます。そして、景気回復策も考えた上の改正提案なんだろうと思いますけれども、明確に市民はどういうところが、どういう方々がどの程度の減税として潤うことができるのかを明らかにしていただくのと、どんな経済回復効果を期待できるのか、所見を聞かせていただくことをお願いをします。

 最後に、専決処分、専決処分て、まあ議会の開催するいとまがなかったからという形で提案されてるけど、よいことだと思ってるんでしょうか。

 天下の自治省は、地方自治の推進、分権運動を進めなきゃいけない立場にあるところが何をやってんのか。予算も組む関係があれば最低限12月議会までには当然決めておかなきゃいけないのを国の方は平気でいつも3月31日にしている。そのために、地方自治体にこういう問題をしわ寄せしているわけですけれども、これらにも声を挙げていく必要性があるというふうに考えます。いつまでたっても黙っていたんでは、改善をされない。どんな方法考えられるか。改善策についてもご見解を聞かせていただくことをお願いして、第1問といたします。

[消防局長積田健司君登壇]

消防局長(積田健司君) それでは議案の第1号及び第2号に関するところのご質問にご答弁をさせていただきます。

 まず、政令改正の都度議案をつくり提案しているが、簡素化ができないのか、こういうご質問でございますが、まず消防組織法の規定によりまして、非常勤消防団員の損害補償につきましては、政令で定める基準に従い条例で定めること、このようにされております。また、自治省消防庁の見解といたしましては、例え政令と同じ内容に改正するといたしましても、その都度条例を改正することによって、議員の方々、また市民の方々がその内容を知ることができるという、こういう点において、意義があります、こういうこと。また、この政令を見なければ内容がわからない、こういったことから、自治省消防庁の見解がこのように出ているわけでございます。したがいまして、現在まで政令の改正の都度、条例の一部改正をさせていただいてきたわけでございますが、ご質問者から大変貴重なご提言をいただきましたので、今後は十分研究をさせていただきたい、このように考えております。

 次に、議案第2号の退職報償金支給額表の6段階の分類に対しまして、議案第1号の補償基礎額表のように3段階程度の分類にしたらいいのではないか、こういうご質問でございますけれども、消防団員につきましては、収入を得る職業の対応がさまざまでございます。したがいまして、消防団員の平均給与額の算定は、大変困難でございますので、消防団員としての貢献度を階級と勤務年数を尺度といたしまして、補償基礎額を定め、それを日額相当額として、損害補償額の算定をしているところでございます。したがいまして、今後は全国消防長会等へ改善の方向で積極的に働きかけてまいりたい、このように考えておりますので、よろしくご理解を賜ればありがたい、このように思う次第でございます。

 以上でございます。

[保健福祉部長大鹿一之君登壇]

保健福祉部長(大鹿一之君) 議案第4号関係につきまして、ご答弁を申し上げます。

 まず、条例を3月に出すということになっておるんですが、それでは間に合わない、もっと早く出せないかというようなご趣旨でございますけれども、質問のご趣旨は十分に私どももわかっておるつもりでございます。しかしながら、私どもの考えておりますのは、やはり来年の3月議会に介護保険条例を提案する予定でございます。これは、国の指針に基づいて日程を組んでおりますが、国から示される介護報酬費用や条例の準則が年明けになってしまうということでもありますので、どうしても3月議会にならざるを得ないということでございます。もし、もっと早くそういうことがわかれば、その時点で考えることは十分にできます。

 また、現在進めております介護保険事業計画や介護保険料の決定も今のこの段階ですと、どうしても同じ時期になるということでございますので、よろしくご理解をお願い申し上げます。

 次に、いわゆる市で専門職を雇ったらどうかというご質問でございますが、専門職の職員を採用しますと、特に医療職ですね、医療職についている人は大変困難であるというふうに思われます。やはり、かかりつけ医の意見書等を読める方は医師しかおらないというふうに我々思いますので、その医師を専門的に、これ専門に職員として採用することは、非常に現段階では難しいものと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

 次に、苦情処理をはっきりとさせて、市の窓口でちゃんと苦情処理をしなさいというご質問でございますけれども、確かに県の不服審査会があることは十分ご案内のとおりでございますけれども、そのほかにも、我々市町村においても対応する必要があることは十分に理解をいたしております。先ほどもご答弁申し上げましたが、我々は保健・医療・福祉、全般の苦情相談窓口の設置を視野に現在事業計画の策定委員会等で議論をいただいております。私どもといたしましても、この介護保険がスムーズに運ぶためにも、ぜひともいろいろな面で知識の深い職員を、場合によっては管理職等をその窓口に置きまして、混乱のないようにしていきたいというふうに考えております。

 それから、議案第6号関係でございますが、なぜ民間委託がメリットがあるのかということでございますけれども、施設を管理する場合には、市の直営でも委託を行う場合でも必要に応じ、例えばエレベーターの点検とか清掃とかの業務を民間へ委託をいたしまして、経費の節減を図りながら、施設全体の管理をしていくことにはかわりはございません。したがいまして、民間の場合のメリットということでございますが、このいわゆる船橋市の老人福祉センター南老人福祉センターの場合でございますけれども、経費節減のための民間への必要な業務委託の活用の部分を除いた、いわゆる市の直営と法人委託との比較ということでお答え申し上げますと、法人の委託の場合は、必要な時期に、通年型でなく、パートや臨時職員を採用するなど、機動的にまたは弾力的な対応がとれる、こういうことから、直営に比べまして柔軟な運営ができるというふうに考えております。これが私どもの委託をするメリットではないかというふうに考えております。

 以上でございます。

[福祉サービス部長海老根幸男君登壇]

福祉サービス部長(海老根幸男君) ご質問のデイサービスセンターの委託契約につきまして、社会福祉法人のデイサービス事業につきましては、相当の実績と経験を重視いたしまして、現在委託をしております既設のデイサービスセンターの運営、これらにつきましても、そのノウハウを生かしまして、十分な対応が図られておりますところから、これらを勘案いたしまして、今まで社会福祉法人でデイサービスセンターを開設した順に相手方を決定してまいりました。

 今後につきましてでございますが、平成12年に向けまして、これから導入されます介護保険制度との関係も含めまして、検討をしてまいります。

 以上でございます。

[下水道部長野村武明君登壇]

下水道部長(野村武明君) 下水道事業にかかわりますご質問にお答えいたします。

 下水道事業におきましては、事業認可はおおむね7年程度で整備が完了する区域とされております。したがいまして、現在事業中の区域がおおむね7年程度完了した時点で次の認可拡大を行うことになります。

 今後とも現認可区域内の整備に努めまして、早期完成に努力してまいります。

 以上でございます。

[税務部長関清君登壇]

税務部長(関清君) 議案第13号に関連したご質問にお答えいたします。

 まず、市税条例をもっとわかりやすく表記できないかという趣旨のご質問でございますが、税法や市税条例が難解なことは、ご質問者のおっしゃるとおりでございます。

 税法や条例の条文は、広範な社会事象を正確にとらえて規定する必要があり、これを正確にとらえようとすればするほど詳細な規定になって、より複雑になる宿命がございます。また、立法技術上難点とされております括弧書きや他の条文引用も多用されておりますので、さらに難解なものになっております。

 確かに、おっしゃるようにわかりやすい表記がよりよいわけでありますけれども、現在は地方税法に基づく全国統一の条例準則によって規定の整備を行っておりますので、条例準則が改正されない限りは、任意の改廃は大変難しいと判断しております。

 次に、今回の税制改正における税の軽減策でございますが、質問者もおっしゃっておりましたけれども、まず1つには、個人住民税の最高税率を12%から10%への引き下げ。個人住民税の所得割額からその15%相当額4万円を限度に定率減税の実施。それから個人住民税の所得割の非課税限度の引き上げ。それから個人住民税の居住用財産の買いかえの場合の譲渡損失の繰越控除の創設。個人の長期所有土地の譲渡所得の最高税率を5.5%から4%への引き下げ等が大きな柱となっております。

 この負担減を定率減税による負担減で申し上げますと、給与収入が800万円の標準世帯で住民税で4万円、所得税で6万7600円、計10万7600円の負担軽減になります。これらの軽減策は、個人消費の拡大、あるいは住宅・土地取り引きの増大を図り、景気の回復に配慮したものとされているものでございます。

 次に、専決処分に関するご質問でございますが、過去5年間における税制改正10件の状況を見ますと、議会に改正条例案を上程して、議決を得た上で条例制定したものは4件で、残り6件はすべて専決により条例を制定しております。

 この専決した条例6件は、いずれも国会における法案の成立が3月24日から30日の間、その法律の交付日が3月27日から31日の間で行われておりまして、これを受けて条例改正を行わなければならず、やむを得ず専決処分しているものでございます。これらは、国会審議の日程等に影響されるので、やむを得ないこととは思いますけれども、機会をとらえまして国等にそのあり方を問いかけてみたいと思います。

 以上でございます。

[池沢敏夫君登壇]

池沢敏夫君 消防局長、ご努力をいただけるということですから結構ですけれども、ただ私の言っている趣旨は、もう民間のボランティア組織といいますか、有志の集まりが階級なんて言っている時代じゃないよということを特に申し上げたい。そして、その階級によって報酬が違ってしまうなんという形をやめていかない限り、地域の自衛消防団の組織は発展性がないというふうに思うので指摘をしているわけで、せめてという意味で、1号議案と2号議案の比較論で3階級という話をしましたけれども、そこのところを間違いないように、本来ならば意地悪に質問をすれば、1号議案は3階級で2号議案は何で6階級になってんだと質問した方がわかりやすいかもしれないけれども、そういう形をとりませんでしたから、よく誤解のないようにして、上部の方に働きかけ、改善策を求めていっていただくことをお願いいたします。

 次に介護保険の答弁、議案第4号の答弁ですが、私は一般質問ならば、小学生や中学生の質問ではないから、一番わかっている問題を自分の考え方、政策を可能な限り生かしていくという目的から、事前の打ち合わせも必要だろうというふうに思っています。よく打ち合わせをすることで、そして自分の政策を理事者の方々にご理解をいただくということで、多くの時間をとることはやぶさかではないと思っておりますけれども、議案の質疑はそんな打ち合わせの必要性は本当はない。皆さん方は専門家なんだから、こっちは本当にわからないから聞いているわけで、それが打ち合わせをしちゃうと、原稿ができ上がっちゃって、それでおもしろくない答弁なんですね。(「何を打ち合わせしたんだ」と呼ぶ者あり)

 まず、来年の3月では遅いという問題で、保険料も3月、条例案も3月、そして4月から実施なんという形は問題があるという指摘をしているわけで、それらに対してよろしくご理解をしてくださいと言っても、理解できません。

 それから2つ目に、専門職の創設を、審議委員会を委嘱していくんではなくて、持ったらどうだというのに対して、お医者さん等職員として雇っていくのは難しいということですけれども、じゃ医療センターの職員は何なんですか、お医者さんは。不可能ではないんですよ、やる気があれば。もとから無理だと思っているから、無理だという答えになってしまう。

 苦情処理機関は幹部職員が当たって、粗相のないようにすると言うんですが、私はしっかりとした機関を持たなければ、それぞれにまちまちの対応になって、そして必ず不平等が生れる。こっちの人が要介護になって、こちらは介護が必要ないという判定が生まれてしまって、大騒ぎにならないようにするためには、一定の苦情処理機関をしっかりとして、船橋市内の行政の中に持つべきだという指摘をしているわけです。

 いずれにしても、これらの問題は、まだまだたくさんありますし、以降の市政一般質問の中で多く触れられているようですから、これからの議論に待ちたいと思いますけれども、最初から無理だという発想ではなくて、何とかならないものかという発想で、物事は考えていただきたいし、答弁者も考えていただきたい。楽して部下のつくってくれる答弁を読んでるだけじゃ何の理解もできないということを申し上げておきます。

 社協への委託もそうです。順番制の問題もそうです。開設時に順番でいいのかどうかという指摘をしているわけで、答弁としてはもう少し温かいといいますか、研究した答弁が求められています。

 1点だけ残る時間で質問だけしておきますが、下水道の普及について、三田幹線の完成によって普及率現在39.89%.85%でしたか、約40%弱の状況がどの程度改善をされるのか。

 そして、事業認可を受けていないところは、これから急いで事業認可を受けながら明確にしていきたいということですけれども、やっぱり一番急がれるのは、阪神・淡路大震災のあの教訓から、糞尿の処理が一番大変だった。したがって、公共下水道をいざというときに少しでも可能な限り生かすために、江戸川左岸と印旛沼流域下水道を、せめてどちらかでも機能することを想定して、それを結ぶネットワーク管構想が発表されて、1997年1月27日、船橋の都市計画審議会にこれが提示をされました。そして、12月議会で林議員に、そして3月議会で山本議員に答弁が出されている議事録をもう1回精査して読ましていただきましたけれども、この都市計画審議会、それから県の審議会は4月8日でしたけれども、この都市計画決定のときの説明は、総延長26.1キロで、船橋市内が12.7キロ、藤原から薬円台まで七林から薬円台までの間を直径2メートルの管を埋設していって10万人が利用できる、一気に普及率は35%から50%まで上がる一大計画が第8次5カ年計画の枠の中で決まった。平成9年度に設計をして、10年度から着工し、13年度に完成を目指す350億円の県の事業なんだという報告を受けているわけです。

 しかし、いまだにこの答弁書をもう1度精査してみても、はっきりしない。一言で言うと、芝山地域の関連については、事業認可を取得していないことから、実施に向けての調査や基本設計ができておりません。したがいまして、完成時期について明確にするのは困難でございますので、ご理解賜りたい困難だと言って、ご理解賜りたいと言っても、ご理解できるわけがない。

 私は、確かに財政状況が悪化した、そして事業がおくれて、5カ年計画が8カ年計画に事業計画が延びたことも承知をしておりますけれども、それでも市民の希望、そして少なくも今度のネットワーク管から上流部分の新京成の分水嶺までの間の地域に面整備を進めていく計画は急がなければならない問題だと思います。そのためには、県としっかり折衝して、そして可能な限り急がなければいけない課題だと思います。どこまで事業認可が進んで、そしていつからどういう方法で着工なさろうとしているのか。現状の把握している問題を、経過はわかりますから、それから12月議会と3月議会の答弁書も全部精読した上での質問ですから、それより進んだ状況についてのご答弁をお願いして、第2問といたします。

[下水道部長野村武明君登壇]

下水道部長(野村武明君) 下水道にかかわります2問目にお答え申し上げます。

 普及率につきましては、10年度末現在39.1%でございますが、平成11年度の整備によりますと、約41.3%に上昇するものと考えてございます。

 なお、2問目のネットワーク管の関連でございますが、これにつきましては、過去からお話し申し上げておりますけれども、県の事業として取り組まれておるものでございます。

 私どももご指摘のとおり、やはり早期完成、これは望むものでございます。特にご指摘の高瀬処理区の上流部を含めます整備促進には、かけがえのない幹線整備というふうに理解しておりますので、そういう中で、現在県の事業進捗につきましていろいろと協議をし、問い合わせもしておりますけれども、非常に大きな事業規模であるということの中で、なかなか具体的なスケジュール等も示していただけないのが現状でございます。しかしながら、それを待つということもなかなか私どもとしてもできない問題でございますので、今後とも積極的に県と折衝を重ねてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

池沢敏夫君 了解。

議長(米井昌夫君) 以上で、質疑を終結します。

――――――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 議案第1号から第12号までの12案は、お手元に配付した議案付託表のとおり、それぞれ常任委員会に付託します。

[付託表]

議長(米井昌夫君) お諮りします。

 日程第4から第6までの専決処分の承認を求める議案3案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。

 よって、3案は、委員会付託を省略することに決しました。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 まず、日程第4、議案第13号を採決します。

 本案を承認することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立多数であります。

 よって、本案は、承認することに決しました。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) 次に、日程第5、議案第14号を採決します。

 本案を承認することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立総員であります。

 よって、本案は、承認することに決しました。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) 次に、日程第6、議案第15号を採決します。

 本案を承認することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立総員であります。

 よって、本案は、承認することに決しました。

 次のページへ

 前のページへ

 平成11年第2回船橋市議会定例会会議録・目次へ


お問い合わせ