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●議事日程(第1号) 平成11年9月6日(月曜日) 午後1時開議 諸般の報告(1)(議案送付、出席通知) 第1 会期決定の件 第2 議案第1号 平成11年度船橋市一般会計補正予算 第3 議案第2号 平成11年度船橋市下水道事業特別会計補正予算 第4 議案第3号 船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例 第5 議案第4号 船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 第6 議案第5号 西浦下水処理場雨天時汚水沈殿池機械設備工事請負契約の締結について 第7 議案第6号 若松幹線管渠布設工事(その4)請負契約の締結について 第8 議案第7号 谷津幹線管渠築造工事(その1)請負契約の締結について 第9 議案第8号 金杉緑地用地の取得について 第10 議案第9号 船橋市アンデルセン公園南第2駐車場用地の取得について 第11 議案第10号 訴えの提起について 諸般の報告(2)(報告第1、例月現金出納検査報告、定期監査結果報告) 第12 陳情第53号 男性議員の服装の自由に関する陳情 第13 会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………………………………………… ●本日の会議に付した事件 議事日程のとおり ―――――――――――――――――――― 午後1時7分開会 ●議長(米井昌夫君) ただいまから、平成11年第3回船橋市議会定例会を開会します。 ―――――――――――――――――――― ●議長(米井昌夫君)これより、会議を開きます。 議事日程は、配付したとおりであります。 ―――――――――――――――――――― 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。 [諸般の報告] ―――――――――――――――――――― 日程第1、会期決定の件を議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から9月28日までの23日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ●議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 ―――――――――――――――――――― ●議長(米井昌夫君) 日程第2から第11までの議案10案を、一括して議題とします。 [議案第1号から第10号] ●議長(米井昌夫君) 提出者から提案理由の説明を求めます。 市長。 [市長藤代孝七君登壇] ●市長(藤代孝七君) 本日ここに、平成11年第3回市議会定例会を招集し、皆様方にご審議をお願いするに当たり、ただいま上程になりました10議案につきましてご説明いたします。 初めに、議案第1号平成11年度船橋市一般会計補正予算につきましては、農林水産業費及び土木費について補正するものでございます。 その主な内容といたしましては、農林水産業費につきましては、ノリの品質向上を図るための採苗水槽定温化装置の増設及びアサリの産卵母貝放流事業に対し補助するものでございます。 土木費につきましては、国庫補助金が増額されたことに伴い、都市計画道路の用地購入費等の事業費を増額するものでございます。 これらの補正額は1億8000万円で、補正後の予算額は1402億3000万円になります。 議案第2号平成11年度船橋市下水道事業特別会計補正予算につきましては、国庫補助金が増額されたことに伴い、西浦下水処理場の合流ポンプ棟増設工事にかかわる継続費の変更及び東船橋、夏見地区などの管渠布設工事等の事業費を増額するものでございます。 補正額は6億3300万円で、補正後の予算額は254億3900万円になります。 次に、議案第3号船橋市吏員恩給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例につきましては、恩給法等の一部改正に伴い、退職年金等の年額の計算の基礎となる給料年額及び最低保障額の引き上げ等を行うものでございます。 議案第4号船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきましては、国民金融公庫法の一部改正に伴い、その団体の名称が国民生活金融公庫に改められるため、名称を変更するものでございます。 次の議案第5号から議案第9号までの5議案につきましては、いずれも議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき、議決をいただくものでございます。 まず、議案第5号西浦下水処理場雨天時汚水沈殿池機械設備工事請負契約の締結につきましては、西浦処理区の整備区域の拡大に伴い、施設増設のため施工中の雨天時汚水沈殿池に汚泥掻寄機等の機械設備を設置するものでございます。 次に、議案第6号若松幹線管渠布設工事(その4)請負契約の締結につきましては、若松及び浜町地区の生活環境の向上を図るため、延長約724メートルの幹線管渠を布設するものでございます。 議案第7号谷津幹線管渠築造工事(その1)請負契約の締結につきましては、前原地区の浸水被害の防止及び生活環境の向上を図るため、延長約1,948メートルの幹線管渠を築造するものでございます。 議案第8号金杉緑地用地の取得につきましては、現在、賃借している緑地用地の一部7,274.40平方メートルを緑地保全のため取得するものでございます。なお、残地につきましては引き続き借地してまいります。 議案第9号船橋市アンデルセン公園南第2駐車場用地の取得につきましては、現在、賃借している駐車場用地、9,539.26平方メートルを取得するものでございます。 議案第10号訴えの提起につきましては、社会福祉法人清和会に対し、船橋市ケア・リハビリセンターと法人施設の建設工事等費用負担にかかわる契約に基づき、未払金の支払いを求めるものでございます。 以上、ただいま上程になりました議案の概要についてご説明をいたしましたが、ご協賛くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ●議長(米井昌夫君) 以上で、説明は終わりました。 …………………………………………………… ●議長(米井昌夫君) 議案10案に対する質疑は、議事の都合により、9月10日に行うことにします。 ―――――――――――――――――――― ●議長(米井昌夫君) ここで、諸般の報告をします。 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。 [諸般の報告] …………………………………………… ●議長(米井昌夫君) 佐藤重雄君。(拍手) [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 今報告されたことについて、幾つか質問をいたします。 まず1つは、船橋市の監査委員会から提出された監査結果報告書についてでございます。 その1つ、下水道部の監査の結果について、監査委員会の考え方を伺いたいと思いますが、その中身は、船橋市の下水道会計が極めて起債、いわゆる借金に頼って運営されているということについて、どのように考えられているかということであります。 この船橋市の下水道普及率のおくれというのは、確かに深刻な事態をずっと続けてきているわけでありますが、そうかといって、際限のない借入金というのは、将来の市民にとって極めて重大な問題になるわけですが、その点についてどのように受けとめられ、またこの借入金の圧縮あるいは工法の変更等について、監査委員としてどのような見解を持っているのかを、まず第1点伺いたいと思います。 2つ目は、この監査の中で、宅地課に、建築部にかかわる監査についてでありますが、この監査の結論ということで、「大穴南三丁目の都市計画法違反建築(無許可建築)は、違反が長期化し、膠着状態となっているが、早急に是正されるよう、強く要望する」という監査の意見が付されています。 そして、この同じ事件については、昨年の6月にも「都市計画法違反建築に対する是正指導は、現地調査、事情聴取、是正計画書の提出など計画的に指導されているところであるが、効果的な指導はこの先がまた重要なんですが効果的な指導は、違反が固定化される前の初期の段階で速やかに指導、是正させることが重要であると思われる」、こうなっているわけですが、今の現状どうかと言いますと、この大穴南3丁目については、依然としてそのままになっていますし、さらにほかの場所でもこの都市計画法違反の建築物というのは、私たちにもたびたび市民から通報されてきているものであります。 したがって、昨年の6月に監査から効果的な指導は云々ということで、行政の執行部に対する体制の整備も暗示したものだと私思われるんですが、この点について、行政の執行部が是正できる体制になってきているのか、改善をされてきていると見るのか、あるいは何ら変わっていないと見るのか、あるいは変えるとすれば、どの点を変えなければならないという指摘になるのか、その点をあわせて示していただきたいと思います。 もう1つ。それは、専決処分の報告で、事故の賠償が幾つか出されていますが、これは、個々については基本的な考え方としては、まあこういう問題が起きたら速やかに相手側と合意できる、あるいはできるだけ穏便に整理・処理するというのは、私たちもこれ自身は賛成なんですが、したがって、まあ個々の問題については、今回は取り上げませんが、全体として伺いたいのは、今後も事故が起こったときに、出てくるのが過失割合であるとかあるいは過失割合の判定の仕方であるとか、過失割合を判定した職務がどこであるとか、あるいは保険等の制度にこれ入っているわけですが、その場合の保険のまあ保険会社とはこれちょっと言えないですね、民間の企業じゃないようですから、この保険を扱っているところの判定に対する関与ですね、この点が一体どういうふうにしてこれが決められるのか、どうも中には余りにも安易じゃないかというふうに思われるような感覚を受けるものもありますので、その辺の仕組みについて明確にしていただきたいと思います。 以上で1問を終わります。 [代表監査委員首藤宏君登壇] ●代表監査委員(首藤宏君) まず2点ほどの質問についてお答えいたします。 まあ、下水道のいわゆる地方債と申しましょうか、大変多くなっていると。約1000億円近くにもなっておりますし、今後もどんどんふえるというような傾向、これについては、十分認識しておるところでございます。 そこで、これらについてるるお話があったんですけれども、この点につきましては、この監査会議で監査をしておりません。着眼点のとらえ方によるわけでございます。今回下水道部の監査につきましては、6課1事業所の財務事務を中心として監査いたしております。その中で、特に着眼点をどこに置いて監査するか、監査会議において決定し、特に下水道使用料の未収金問題、それから使用料収納委託事務について資料提出を求めまして、事情聴取を行っております。まあ、先ほど借金のお話がございましたけれども、監査会議の中でも、このことにつきましては、危惧をしている監査委員もおり、繰上償還や借りかえができないのかという問題提起もございましたが、今おっしゃられました佐藤議員さんのおっしゃることにつきましては、現状等について詳しい監査をしておりませんので、ここでは意見を申し上げるわけにはまいりませんので、ご理解のほどお願いいたしたいと思います。 それから次に、大穴3丁目の都市計画法違反でございます。 これもまあ平成9年度の決算特別委員会の審査の中で、監査をすべきとの指摘を受け、平成10年3月で監査を実施いたしました。その結果、この違反については、平成5年から10年の5年間に及び長期化しているということから、平成10年6月議会に提出した監査結果報告書のように、意見を申し上げておるところでございますが、引き続き監査をいたしたわけです。今回の監査に当たりましては、前回の監査によりまして、平成10年10月に担当課におきましては、都市計画法81条に基づく監督処分、これは除去命令の標識板を設置するわけですが、これを初めて行ったということでございます。現在パトロール等を行い、是正に努めているものの、いまだに是正がされておらず、いずれにいたしましても膠着状態となっており、長期化する懸念があることから、今回の監査の中では、いわゆる都市計画法91条、これは罰則規定の適用なんですが、これを行う必要があるのではないかという強い意見、それからパトロール及び是正指導も月1回程度であり、これにつきましては、もっと常時集中的に行うなど、強く指導すべきであるというような意見がございまして、そういった意見、監査委員の多数でありましたので、今回のような早急に是正されるよう強く要望する、との意見となったものでございます。 以上でございます。 [財政部長織戸雅夫君登壇] ●財政部長(織戸雅夫君) 損害賠償の過失割合の判定について、どう保険会社が関与しているのかということでございます。 私どもでは、財政部の管財課に保険会社のOBといいますか、相談員を委嘱しておりまして、個々にそういったものについては、相談をしながら交渉を進めております。また、中身によっては、それぞれ保険の中身が違いますので、個々の会社とはっきり契約している、担当が決まっておる場合には、保険会社の方とも協議をしながら、この過失割合の判定に当たっております。 以上です。 [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 まず、下水道についての監査の答弁から再度伺ってみたいと思うんです。 監査は、確かに出納監査というのは、1つの大きな事務、任務であることは、そのとおりなんですが、行政からなぜそれでは自立して監査制度が存在するかということを考えると、行政の行う事務そのものについての評価というのが、当然含まれなければならないし、法律上もそうなっていると思うんです。ですから、確かに将来に危惧する委員もいたけれども、現状等については詳しくはまあわかっていないというそういう答弁でした。 考えてみると、船橋市は、確かに普及率のおくれというのは、市民からも再三改善の声が出されている。しかし、どれだけの将来市民負担になるかということは、本来行政側からも明らかにしなければならないと思うし、最近では、いろんな地域で過剰な設備投資も行われているというケースも出されている。そういうことから考えると、ますます監査が全体の業務のあり方について監査をするというのが、極めて重要になってきています。中には、過剰な設備投資が利用料の引き上げに結びついているというケースも全国の中にはあります。そういう点から考えて、例えば、船橋が行ってきた公共下水道、特に単独公共下水道との負担のあり方、いわゆる県や国の負担が極端に少ないあ、国は違うか、県の負担などが極端に少ない。その手法を選択したことに対して、それは確かに10数年前になる最初の選択だと思うんですが、それが1回選択したから永久に変えられないというものではないはずなんですね。そうでないと、4年に1回のこの首長、いわゆる市長の選挙で政策変更ができないということになるわけですから、そんなことは絶対にあり得ない。そうすると、単独から例えば一部流域にするとか、あるいはこの負担区分について、行政から負担割合の単独と流水の、流域下水道の負担割合の公正さを求めるように、監査として意見をつけるとか、そういうことは十分に可能だと思うんです。 さらには、現状の船橋の下水道行政で行けば、千葉県がこのバイパス、災害時バイパスの下水道管を布設するというのが明らかになっているんですが、それらを例えば流域として組み込むべきじゃないかとか、そのことによって市民の負担が軽減できるならば、そういう手法の変更も含めて、あるいは財政の負担割合の変更も含めて、これを行政側に指導といいますか、指摘をすること、これが監査の1つの大きな仕事じゃないんですか。その監査の存在理由というのは、私そこまで含めてでなければならない。もう1つは、もちろん議会がありますが、これらのそれぞれの置かれた役割、存在理由に対する役割というのを十分に発揮をしていただきたい、これが監査に対して私が申し上げたいことであります。 意見があれば伺いたい。 次に、大穴のこの指摘でありますが、現状どうなっているかと言いますとね、都市計画法は違法しても何ら、極端な話すると、無法が常態化している、こう言って間違いないと思いますよ。さっきパトロールの強化を月1回やっているんだけれども、常時集中的にやるべきだとか、そういうふうに意見もあったというんですが、監査委員会はね、さっき置いてきちゃったか、昨年の10月だったよね、9月だったか、まあさっき言いましたから、ともかくこれじゃだめだよとは言ってるんです。だから、その体制もちゃんとしなさいよというふうに言ったと、あそこにまあそう書いているわけじゃないんですが、ともかく途中、建設あるいは都市計画法違反が行われている経過の途中、その初期の段階でこれ発見をして是正しなければ、それこそ今の言ったような状態がずっと続く、これはもう今までの経験からもう皆さんご存じのとおりなんです。ですから、そこを改善しなさいよと言っているのに、行政の執行部の側は、何が改善したんですか。今までと同じ状態だったら、それこそ年末の市が休みの時に工事しちゃうとか、土日にプレハブ突っ建てちゃうとか、もうやりたい放題じゃないですか。これがきちんととまるかとまらないかは、行政に対する市民の信頼がそれこそ保たれるか保たれないかの大きな分かれ道じゃありませんか。 その点について、きょう行政に聞くわけじゃなくて、監査を1回指摘しているにもかかわらず、それが何も変わらないし、体制の上ではほとんど変わっていない、これでは、行政が監査無視してるというふうにも考えられるわけです。 そういう点で、監査委員会として、これの、特定の大穴南のこの1つの事件もそうですが、全体として何が改善されて、改善されない不備な点は何なのか、そこを明確にしていただきたい。そのことをもう1度伺いたいんです。 それから、財政部長の答弁で、委嘱していて、その、という話なんですが、この過失の割合……。私たち過失割合を市が強引に有利にしろとも言う気はないんですが、本当に公正なのかどうかっていう過失の割合の判断、どうも私はちょっと違うんじゃないかなっていう気がするんです。それでね、今どういう委嘱をしていて、もう船橋市はそこに判断するときに、もうそこで判断したらもう全部いいよっていうふうに言っているのか、そうじゃなくて、船橋市は、保険を掛けてあるから、その保険から例えば後で補てんされるから、まあいいや、できるだけ緩やかにしようかと思っているか、やっぱり社会的な公正さをちゃんとやろうとしているかというのは大きな問題だと思うんです。そこで、保険会社と言われるのは、どういう性格の保険会社ですか。そして、保険金の算定というのは、どういう算定で船橋市が掛金を払っていますか。その辺をもう少し詳しく教えてください。 船橋市が掛けている保険会社っていうのは、民間の損害保険会社1社ではないと思うんです。そこに、市の公的な財産についての保険はあれでしょ、民間の保険会社ではないんじゃないですか。あるいは民間保険会社のグループが保険会社をつくってやっているそういう組織じゃありませんか。その辺の性格ももう1回明確にしてください。 [代表監査委員首藤宏君登壇] ●代表監査委員(首藤宏君) 再質問にお答えいたします。 下水道事業のあり方、あるいは県の負担、手法、軽減対策ですか、そういったようなお話があって、これらついての監査の役割としてしっかり指摘せよというようなお話でございます。 同じことを言うようなことになりますけれども、先ほど言いましたように、確かに監査としてやる仕事はかなりの量になっております。まあ、私も役所の仕事の事業の量というものも調べてみたこともあるんですが、600を超える事業がございます。下水道におきましても、かなりの事業を行っております。こういったことを1つ1つ評価をするということになりますと、現監査体制の中で、私は常勤として毎日出ておりますけれども、その他の非常勤の監査委員の方たちは、そうそう毎日出てきてやるような今のシステムになってないわけでございます。そういったことで、佐藤議員さんがおっしゃるようなこと、これについては確かに監査しておりませんので、ここで何とも言いようがないわけでございます。 いろいろな手法があるではないかというようなお話でございましたけれども、これにつきましては、現状がどうなっているか、確かに調べておりませんので、軽々に言えませんけれども、可能である限り経費節減のための手法を講じるべきであるというふうに考えます。 それから、大穴南の都市計画法違反でございます。 確かに、昨年の6月あるいは9年の決算特別委員会の中で監査せよというような意見を受けまして、これは当然違法行為を行っているわけですから、是正をしてもらわなければなりません。これは言うまでもないことなんですが、ただ、これも非常に難しいことでございまして、担当課の事情もよくわかるんですが、1回目の監査のときに、初期にですね、しっかりとつかんで是正せよというような意見を言っておるわけなんですけれども、担当課としては、パトロール班を1班2人で3班編成ということで、パトロールあるいは是正指導やってるということであったわけですけれども、やはりこういった問題が出て、議会等で問題になっておるわけですから、本来監査の意見を重く見て、それに最善の努力、傾注を傾けるというのが、本来でございますけれども、監査といたしましては、意見を言ってそれに従わない場合、何ら監査として次の手がないわけですね。これが相手に対して罰則規定があれば、強い指導ができるんですが、今の法体系では意見を述べて是正あるいは勧告するというのが限界でございます。そこで、2回目の監査をいたしまして、先ほど申し上げましたように、やはりもっと集中的にやはりやるしかない、これも先ほど言いましたように、都市計画法91条で罰則規定、これは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金というのがございますけれども、これも本来法律であることですから、そういったものもやるべきじゃないかという強い意見があったんですが、これも確かになかなか難しいというような状況がございます。 このまま建て得というようなことにならないように、私どもは再度の監査をし、2回目の監査をしているわけでございますので、その辺をぜひご理解いただければと思っております。 以上でございます。 [財政部長織戸雅夫君登壇] ●財政部長(織戸雅夫君) 掛金の算定方法はどうなっているかということでありますが、船橋市が加入しております保険といいますのは、全国市有物件共済会が入っております。そのほかに、今回のカーブミラーに車がぶつかって転倒事故を起こしたということにつきましては、全国市有物件共済会なんですけれども、この中の道路賠償責任保険というものに加入しております。さらに、一般の自動車もそうなんですけれども、強制保険にも加入しております。こういったことで、複合的に加入をしておりますから、それぞれの積算に基づいて掛金は払っております。 1つ道路賠償責任保険に例を申し上げますと、1キロ当たり1,360円から道路に応じまして490円まで3段階ございまして、距離に応じて掛金を掛けております。また、強制保険についてはもう既にご存じと思いますが、全国市有物件における保険については、例えば車両100万円につきまして、8,300円の割合の費用を、掛金を掛けているというような形で掛金を掛けております。 以上でございます。 [佐藤重雄君登壇] ●佐藤重雄君 議論が少し煮詰まった感じもするんですね。 まず結論的に、下水道については、可能な限り経費は節減するべきだ、手法も含めて提案もあったし、というようなことで、ここから先監査委員に聞くということではなくて、今の監査委員の答弁から導かれる結論というのは、執行部がさらに努力の、何て言うんですか、努力して節減の可能性があるところは節減するべきだというのが、これは当然だという結論なんですね。そうすると、もう今度は市長の側がどういうそれにこたえるかということになるわけですので、これは後で別の機会に今度改めてその考えを聞くことにしたいと思います。 それから、大穴の事件ですが、まあここまで担当課が例えば監査から指摘されたらそれは耳傾けるべきではないかと言われるまで仕事してないというか、それはやっぱりこれ市長の側でよく聞いといていただきたいと思うんです。 今の状況は、本当にさっき私言いましたけれども、無法が何のとがめもないというか、指摘をされて例えばね、この大穴南なんてのはすごいんですよ。平成の5年の8月、近隣住民から通報があって、現在に至るまで、だから何年、6年間か、ずっとそのまんまそこで堂々と営業してるじゃありませんか。きょう何かうちの議員が見てきたら、フォークリフトで野積みにしてあるクーラーの熱交換器の部分がもう山にして仕事している。これが違法建築のところで堂々と営業されてるというのが、これ6年も7年もこの先も難しい難しいってんで、何にもされてなかったら皆さん遵法精神なんてのはなくなりますよ、これは。答弁求める機会じゃありませんから答弁いいですが、ともかくね、こういう事態が延々と続いていることに行政が何もしない、何もできないかしないのか、まあしないんでしょうけれどもね、こういうことがね、長期的に続いているということは、やっぱり異常だという認識持ってもらいたい。で、聞いてみるとね、ほかにもあるって。こっちやるとほかの業者から、こっちを指されておれんとこだけ何だと言われて開き直られるケースもあるっていうんだね。それがまかり通っちゃうと、それはもうみんなが結託して向こうが悪いからおれもやるって頑張れば、船橋市は間違いなく都市計画法の通用しないまちになるじゃありませんか。こういうことがね、続いていること、異常ですから、これは本当に最大限の努力をして是正することを求めたいと思います。 それから、保険の問題では、算定がわかって、問題は報告で出てくる、専決処分で出てくるのを、ずっと今まで見てましてね、通常だとなかなかこんな割合じゃないんじゃないのって思えるのがあるんですよ。それは主観の問題だと言えばそれまでですけれども。ただ、市民と行政との関係では、できるだけ円満に解決する方がそれはいいんです。しかしねえ、余りにも不公正、市が相手の車だったらもうすぐ言えば、何て言うの、うまく行くみたいなそういう印象を持たれるということは、私正しい行政のあり方ではないと思うんです。そこをさっきの話だと、強制保険は強制保険でまあ算定する。しかしねえ、あとは保険会社と行政がどういう方向で決めるか、民間の保険会社は今支払いがあれして保険料値上げするとか極めてこういう表現がいいかどうかわかんないが、極めて渋い、厳しい判定をします。だから、どうせ事故やってもらうんなら市がいい、行政がいいみたいなそういうことに絶対してはいけないということ、ここんところは指摘をしておきたいと思うんです。 まあ、今回の話すると当たりさわりがあるから言いますけどね、以前に、まあ私たちも認めましたが、交差点内で救急車と一般車両とが衝突事故起こした。そのときの損害割合も市が多かった。なぜ交差点内で緊急車両がサイレン鳴らして通行しているのに、相手が気がついていないか。いろいろ聞いてみたら、相手は車ん中でステレオがんがんかけてたってことがわかったんです。それでも、じゃあ船橋市の消防に責任が多いのかと言われると、私ちょっとそこ違うんじゃないかと思う節があったんです。これはもう今の話でやるといろいろ当たりさわりがあるので、過去にあった話でいたしますが、そういう何て言うのかな、その決定の仕方っていうのは、やっぱり決して後味のいい処理の仕方じゃないんですね。ですから、その辺どんなふうに注意してるかだけ、これだけ答えてください。 以上で終わります。 [財政部長織戸雅夫君登壇] ●財政部長(織戸雅夫君) 損害賠償の過失割合の算定の問題なんですけれども、私どもとしては、判断に迷った場合には、先ほども申しました委嘱している保険会社の嘱託員に相談をしながら、また全国市有物件共済会にはたくさんの判例とか実例を持っております。そういった形の中で相談しながら適正な過失割合を導いた上で交渉に当たって、そういう努力をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 …………………………………………………… ●議長(米井昌夫君) ほかに質疑はありませんか。 [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ●議長(米井昌夫君) 以上で、諸般の報告を終わります。 [退場する者あり] ●議長(米井昌夫君) 日程第12、陳情第53号を議題とします。 [陳情第53号] ● お諮りします。 本件については、会議規則第134条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ● 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 …………………………………………………… ● これより採決に入ります。 本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。 [賛成者起立] ● 起立少数であります。 よって、本件は、不採択とすることに決しました。 [入場する者あり] ―――――――――――――――――――― ● 日程第13、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員に、中村静雄君及び倍田賢司君を指名します。 ―――――――――――――――――――― ● 以上で、本日の日程は全部終わりました。 ―――――――――――――――――――― ● お諮りします。 議事の都合により、あす7日から9日までは休会したいと思います。これにご異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり] ● 異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 ―――――――――――――――――――― ● 次の会議は、9月10日、午後1時から開きます。 本日は、これで散会します。 午後1時53分散会 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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