平成11年第4回船橋市議会定例会会議録(第7号・1)

 

議事日程(第7号)

平成11年12月21日(火曜日)

午後1時開議

諸般の報告(追加議案の送付)

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本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

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午後1時13分開議

議長(米井昌夫君) これより、会議を開きます。

 議事日程は、配付したとおりであります。

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議長(米井昌夫君) ここで、諸般の報告をします。

 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。

[諸般の報告]

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議長(米井昌夫君) 日程に入ります。

 日程第1、議案第1号を議題とします。

 委員長の報告を求めます。

 予算特別委員長池沢敏夫君。

[予算特別委員長池沢敏夫君登壇]

予算特別委員長(池沢敏夫君) 予算特別委員会に付託をされました議案第1号平成11年度船橋市一般会計補正予算につきまして、審査の概要と結果をご報告いたします。

 今回の補正は、国・県からの少子化対策臨時特例交付金と緊急地域雇用特別基金が主な内容であります。以下、質疑は款別に行いましたので、順次ご報告をいたします。

 まず、15款総務費につきましては、本庁舎内にベビーケア備品の整備に関しては、授乳室の設置場所と利用の仕方、利用予定者、ベビーカーの設置について。また、整備の取りまとめをした担当課。予算計上した際の理由づけ。今回の事業が少子化対策の効果的な事業となる理由。市民の声のくみ上げ。審議会等への女性進出の促進についてでした。

 JR津田沼駅北口の違法駐車防止のための指導員による指導・啓発活動に関しては、習志野市との協議、習志野市側への指導員巡回、習志野市の今後の取り組み、14年度以降の取り組みについて。津田沼駅周辺の民間も含めた駐車場の把握とマップの作成、PR。1万人を超える失業者に対する雇用の確保、また契約内容の工夫策などについて質疑がありました。

 次に、20款民生費についてでありますが、少子化対策臨時特例交付金事業に関しては、放課後児童健全育成事業を対象としなかった理由と他市の状況。待機児童のとらえ方が少なかったことによる交付額の大幅減とその対応。実際の待機児童数。情報が錯綜していた時点での国への確認作業の有無、人数の修正申し出について。また、病後児保育・ファミリーサポートセンターの取り組み。私立保育園への11年度助成額、公立保育園への1〜2歳児室に冷暖房設備を12年度に行う理由と市内零細業者への発注について。

 子育て支援センターに関しては、4200万円の基金の内容とセンターの事業内容、地域住民の要望に対する受けとめ方について。

 保育園分園に関しては、分園による入所児童数、待機児童の状況、3歳未満児の定員200人オーバーの事実。今回の措置に対する市長の見解。公設民営とした理由と委託料について。

 児童手当に関しては、所得制限の緩和による受給者への周知方法について。

 乳幼児医療扶助費に関しては、助成件数が増加した理由、所得の階層区分での助成件数の実態と所得制限枠撤廃の考え、撤廃した場合の市民1人当たりの負担額、4歳未満児助成拡大に伴う増加額と市民負担額について質疑が行われました。

 次に、第25款衛生費につきましては、自然環境基礎調査に関しては、調査員の募集方法、対象の範囲、「ふなばし環境マップ」の調査目的と活用方法について。

 街かど清掃・美化指導に関しては、雇用期間と仕事内容、事業の継続性、啓発活動の有効性、委託事業の内容による時間給の見直しについて質疑が行われました。

 次に、第55款教育費につきましては、少子化特例交付金に関しては、配付の選定基準、優先順位と幼稚園に対する位置づけについて。

 ティームティーチングの配置に関しては、配置の効果と教科、残る15校の緊急性に対する判断、非常勤講師の勤務体制、従来のティームティーチングとの違い、14年度以降の配置について。ティームティーチング・生活体験コーディネーター・情報処理技術者の雇用方法と市民への周知方法について。市立船橋高校講師の解雇と緊急地域雇用特別基金事業で講師採用の整合性について、質疑が行われました。

 次に、歳入につきましては、県補助金の今後の見込みについて質疑がありました。

 次に、第2表債務負担行為補正につきましては、プレハブ設置の内容、施設の広さ、長期休暇時の児童の昼寝の場所の確保、来年開所に間に合わないルーム数、整備のテンポアップについて――等の質疑がありました。

 討論に入りましたところ、賛成の立場で日本共産党の委員から、「放課後児童ルームについて、全校設置をできるだけ早く実施するとともに、4月1日の開設に向けて、放課後児童ルームの内容を決めていく際には、指導員の確保など関係者の要望を取り入れた内容にすること。

 少子化対策基金事業費については、待機児の解消が一番大きな目的であったが、待機児の解消をメインにした配分の仕方になっているのか疑問がある。特に3歳未満児の待機児の解消や定員を超えての大幅入所によって、いすや机が足りなくなっている保育園まで出ているのが実態であり、待機児解消について緊急の対応を求める。

 緊急雇用対策として行われる各種事業については、仕様書の中で行うとのことだが、雇用の拡大にきちんとつながる取り組みを引き続き監視・指導を行い、今回、市民にどの程度の雇用をつくり出すのかを伝え、失業で困っている市民への対応に取り組むこと。

 公立保育園への1〜2歳児室への冷暖房設置については、一括購入・一括契約を結ぶのではなくて、不況で苦労している市内中小業者への仕事づくりにつながるよう、特段の配慮をすること。

 ティームティーチングについては、将来の少人数クラスを見通した中で、13年度以降もこの事業を継続して行うことを要望する」、

 公明党の委員から、「今回の補正予算の内容を見ると、少子化対策臨時特例交付金及び緊急地域雇用特別交付金事業など本市の持ち出しがなくて、国・県からの補助金が多く、市にとっても緊急性の高い子育て支援のための施設の整備を初め、ユニークな事業としてチャイルドシートの貸し出し事業などを行い、仮称子育て支援センターなども設置するなど、環境づくりを進めるために補正を組んだことを評価する。

 緊急地域雇用特別基金事業についても、今後、市の貴重な基礎資料になる自然環境基礎調査、学校教育における情報や教育内容の充実、ティームティーチング・生活体験コーディネーターなどの配置に対しても評価をする。

 なお、放課後児童健全育成事業については、4月に間に合うよう努力していただくことを希望して、賛成する」、

 ふなばし21の委員から、「少子化対策臨時特例交付金については注目をしており、最終的にはいい落としどころで落としていただいたと思う。特に評価させていただいた事業は、芝山の待機児童対策としての保育所分園整備で、公設民営化という大きな第1歩を印していただき、給食の民間委託に次ぐ市長の英断に対し敬意を表したい。

 緊急地域雇用特別基金事業費では、特に教育委員会のユニークな幾つかの事業、これも評価できる。以前から気になっていた部分について、今回取り組んでいただく形になっており、ぜひとも頑張っていただきたい」、

 元気都市と安歩と女性の委員から、「少子化対策臨時特例交付金の中で本庁舎を中心にベビーケア備品などが整備され、これは子育て世代が市政に参加しやすくなる大きな前進だと思う。これを取っかかりに各審議会、いろいろな場所に子育て世代が参加できる方向を目指して、女性及び子育て世代に対しぜひこの方向で進めていただきたい」との賛成討論がありました。

 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決したことを報告して、予算特別委員会の報告を終わります。

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議長(米井昌夫君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君)  質疑を終結します。

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議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

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議長(米井昌夫君) 日程第2の議案4案を議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長長谷川大君。

[総務委員長長谷川大君登壇]

総務委員長(長谷川大君) 総務委員会に付託されました議案4案について、審査の概要と結果を報告します。議案4案につきましては、理事者からの提案説明を省略し、直ちに質疑に入りました。

 まず、議案第2号船橋市職員の分限等の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑として、送り仮名の改正について他の条例規則はどうなのか。県に派遣する場合の扱い。地方自治法第29条4項の処分手続がないのは、条例として欠陥ではないか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で日本共産党の委員から、「法律と条例の関係を明確にし、法29条の処分手続も条例で明記すべきである。また、第9条で規則に委任している部分がありながら、規則の部分が全く定まっていないことについても、条例としての落ち度ではないかなと思うので、その辺についてはきちんとした整合性のある条例の体系にする必要がある」との発言がありました。

 次に、議案第3号一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑として、「40時間以内」を「38時間45分」にした理由。子育て世代職員に対する運用について。医療センター、公民館等の日曜・休日の勤務規定について。「職免」の判断基準はだれがするのか。執務時間と勤務時間の関係など職員勤務体系について。人事院規則との関係について。15分延長による新たな財政支出について――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で公明党の委員から、「市民から不信の持たれないような条例改正だが、今までの実態どおりの7時間45分の労働時間と、市民サービスを低下させないようにしていただきたい。また、改正の中で労基法の改正により、深夜勤務及び時間外勤務についても特例を設けたことについては、適法な運営をお願いする」、

 また、日本共産党の委員から、「今まで、条例と規則が一致せず市民から批判を受けてきたという点があったが、勤務時間を自主的に15分延長するという組合との話し合いが調い、そういう実態に合った条例と規則にしていくことで、わかりやすい勤務体系になる」との発言がありました。

 次に、議案第4号船橋市少子化対策基金条例につきましては、第3条の「有利な方法は何か」について質疑があり、討論はありませんでした。

 次に、議案第5号船橋市市税条例及び固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきましては、主な質疑として、審査申し出期間延長の条例改正をしない理由について。納税通知書内訳書の表示方法と市民への周知について。価格以外に対する行政不服審査申し立ては可能か。答弁書と弁明書との違い。委員会審理は公正・公平になったのか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で公明党の委員から、「この改正は、市民の固定資産税に関する不服審査の申し出期間が延長され、審査の申し出も価格のみとなり、本人が評価審査委員会に口頭で意見を述べる機会を得られるなど、市民本位の立場に立った改正である。価格以外の事項については、行政不服審査法で不服申し立てができるし、何ら市民にとって不利益とはならない改正である。また、市にとっても、不服申し立てをした市民に対しスピーディーな対策ができるなど、必要な改正である」、

 また、日本共産党の委員から、「固定資産税は賦課課税方式をとっており、今の申告納税制が原則の税制の中では、1つの特殊な税制になっている。一番問題なのは評価の問題で、固定資産税の特に土地の評価がどういう基準で評価され、結果としてそうなっているのか。また課税標準額と評価額と違う場合も多いが、なぜそういう課税標準額になっているのか、また、そういう点が納税通知書の中でわかるような、そういう制度に改善をしていく必要がある。船橋独自での努力というものも求める」との発言がありました。

 採決の結果、議案4案は、いずれも全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、総務委員会の報告を終わります。

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議長(米井昌夫君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

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議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 4案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。

 よって、4案は、可決することに決しました。

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議長(米井昌夫君) 日程第3、発議案第1号を議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長長谷川大君。

[総務委員長長谷川大君登壇]

総務委員長(長谷川大君) 総務委員会に付託された発議案第1号特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について、審査の概要と結果を報告します。

 本案審査に当たっては、提出者の提案理由説明は省略し、審査を行いました。

 なお、理事者に対し、民間企業の実態について。支度料支給理由となくした場合の影響。領収書は必要か。支度料の支給額。日本人の品位と尊厳について――等の質疑がありました。

 質疑終結の後、公明党の委員から修正案が提出され、提案理由説明の後、提出者に対し、主な質疑として、職員の支度料が必要な理由について。第1条、第2条は残し、第3条を削除することの整合性について――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、まず、原案賛成の立場で元気都市と安歩と女性の委員から、この支度料というものが非常にあいまいなものであり、市民の理解を得にくい支出の性質のものであると考える。よって、原案に賛成である」、

 また、修正案賛成・修正以外の原案賛成の立場で公明党の委員から、「第3条を削除した形での修正案として賛成をする」との討論がありました。

 採決の結果、修正案に賛成が公明党の委員のみの賛成少数で否決され、次に原案について採決したところ、原案に賛成が元気都市と安歩と女性と日本共産党の委員の少数のため、否決されました。

 以上で、報告を終わります。

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議長(米井昌夫君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

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議長(米井昌夫君) 本案に対しては、村田一郎君外8人から修正の動議が提出されました。

[修正動議]

議長(米井昌夫君) ここで、提出者の説明を求めます。

 村田一郎君。(拍手)

[村田一郎君登壇]

村田一郎君 発議案第1号特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例に対する修正案の趣旨説明をいたしたいと思います。

 修正点は、原案の第3条の削除と施行期日の変更であります。

 まず、原案に対する基本的な考え方、態度について申し述べたいと思います。

 原案の提案者が理由の中で述べておられますように、視察における公費負担の削減を進めることについては、賛成でございます。その意味において、第1条特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正や第2条の船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正して、支度料については支給しない、このことについては当然であると考えております。

 しかし、第3条の職員の旅費に関する条例の一部改正につきましては、以下の理由で削除を求めるものであります。

 その第1は、原案の提案理由の中で述べられておられます「既に民間企業における海外出張において「支度料」という支払いはほとんど見かけない」とあります。私が調べたところによりますと、1999年12月15日号の労務事情という本がございますが、それによりますと、初行時支度料を支給する企業は81.3%であり、この編集部の隔年の調査によりますと、支度料を支給する企業の時系列で見ますと、85年92.4%、91年88.7%、前回97年は79.1%となり、今回81.3%であり、8割台をキープしておるわけであります。徐々に減少しておりますが、まだまだ支給している実態がございます。

 また、地方公務員法第24条には、国及び他の地方公共団体の職員との権衡を失しないように考慮すべき、との規定がございます。そこで、近隣市を調べてみますと、千葉市、市川市、習志野市、松戸市、八千代市、柏市、市原市は支給をいたしております。浦安市につきましては、本年4月1日より改正をし、廃止をいたしておりますが、これは「同24条の職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は条例で定める」とあり、労使間で話し合いをして決定したものでございます。当然本市におきましても、このような経過を経てなされるものであると考えるものであります。

 そこで、直ちに支度料を労使間の話し合いのないままに支給しないことになれば、職員にとって納得できないことになりますので、ここで直ちに支給しないという議決することは、私といたしましては賛成できかねるわけでございます。したがって、この第3条を削除すべきであると考えるものであります。

 2点目の、附則の施行期日を原案の平成12年4月1日を平成12年1月1日から施行するものでございます。

 原案の理由の中に、「支度料を支給していることは残念だが、他の自治体に先駆けて、速やかに改善すべきである。改善することは意義のあることである」として、条例案を提出して、その理由を述べております。

 であるならば、私は、この施行期日を来年1月1日にし、本日の議事日程55にございます発議案第18号海外行政調査のための議員派遣についてから行うべきであると考えるものであります。原案の賛成者の中に、来年2月に行われるであろう海外視察の派遣議員がいることにつきましても、市民の理解を得られるものではなく、本当に公費削減を考えるのであれば、施行期日を来年4月1日からであるとするのではなく、来年1月1日にすべきであると考えるわけであります。

 以上、発議案第1号の特別職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、第3条の削除と施行期日を平成12年4月1日から1月1日に修正をする動議を提出し、皆様のご賛同を心からお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。

議長(米井昌夫君) 以上で、説明は終わりました。

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議長(米井昌夫君) これより、修正案に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

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[退場する者あり]

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 まず、修正案について採決します。

 本修正案に賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立少数であります。

 よって、修正案は、否決することに決しました。

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[なお退場する者あり]

議長(米井昌夫君) 次に、原案について採決します。

 本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。

 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

[入場する者あり]

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