平成11年第4回船橋市議会定例会会議録(第7号・2)

 

議長(米井昌夫君) 日程第4、議案第7号を議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長岩井友子君。

[厚生委員長岩井友子君登壇]

厚生委員長(岩井友子君) ただいま議題となりました議案第7号船橋市放課後ルーム条例について、厚生委員会における審査の概要をご報告いたします。

 本案については、提案理由の説明を受け、質疑に入ったところ、まだ議会が通っていない間に、職員の募集をしているが、9月定例会に条例を提出し、11月に職員の募集をするというように、時間的に余裕のある段取りがなぜできなかったのか。これまでの委託方式から公設公営化により、どのようなメリットがあるか。議案質疑で、児童育成料は使用料だとの答弁があったが、その根拠は何か。これまでの学童保育という名称が放課後ルームとなるが、その中身はどう変わるのか。放課後ルームが子育て支援においてどのような役割を担っていくことになるか。一方、児童ホームが今までなおざりにされてきた気がしてならないがどう考えるか。規則で枠が決まり、入れる子、入れない子が出てくるのではないか。未設置校については、どのように対応していくのか。現在使われているプレハブ建物の解体費用について、市は助成していく考えか。例えば芸術学科を卒業した人が、放課後ルームでそういう雰囲気をつくるようなことができるのか。育成料8000円のほかに保護者の負担をどの程度想定しているか。おやつ代の徴収はだれがどのように行うのか。ルームにより額に差があるのか。各ルームの管理責任者はだれになるのか。学校施設を利用する場合、4月1日以降改修工事に入るルームにおいて、出入り口やトイレの管理はどのようにするのか。また、備品などについてはどのように配慮されているか。入所受け付け事務はどこで、どのように行うのか。法人委託は暫定的であるのか、それとも今後も法人委託があり得るのか――等の質疑がありました。

 また、「放課後ルームとなり、現在の学童保育の内容とどう違うか。学童保育の中では、遠足や運動会をしたり、勉強を教えたりするところもあるやに聞くが、放課後ルームにおいてもそういうものが取り込まれるのか」との質疑に対して、理事者から、「今運営されている皆さんと似たようになるかもしれないが、節目節目において、そういう行事を計画していこうと考えている。なお、保護者の皆さんは、昼間働いていて忙しいのであり、そのために子供を預かっているわけだから、月1回、2カ月に1回にしろ、バザー等で来ていただくことは、公設公営でやるからには、ないだろうと思っている。その分、今までそういったところに時間をかけていた分、子供と接していただける時間になると考えている」との答弁がありました。

 質疑終結の後、討論に入ったところ、反対討論はなく、原案賛成の立場で、元気都市と安歩と女性の委員から、「公設公営で市民に使いやすい形の放課後ルームであることで、賛成したい。運営については、これから市民を交えてという意思があると伺ったが、ぜひ当事者の要望・意見を受けとめる場所をつくるよう、要望する」との討論がありました。

 また、市清会の委員から、「現在の学童保育に長い間携わってきた方々にはいろいろな苦労があったと思う。ただ、市民の中からは、学童保育が大変よい反面、一部においてカリキュラムにより中途入所の不可、バザー等への父兄駆り出し、施設の問題などについて聞かされるところであるが、これからは公設公営により受け入れ条件や施設が標準化されていくものと考える。そして、資格や経験のある人が事に当たり、親にとっても安心であるに違いないと思う。

 スタートの時点では動揺があるかもしれないが、何が一番よいかの最終決断は、親たちが下すと思う。放課後ルームの制度と内容がよいものだと安心できるような方向に努力をされるよう念願する。

 なお、放課後健全育成ということが表に出てくると、限りなく教育に近づくが、精神は、カギっ子の子供を安全に安心して預けられる場所を提供することによって、結果として、健全に育っていく。つまり、結果目標であって、事業の途中目標ではないと理解している。

 オープンまで短い期間であるが、頑張って健全で安心して預けられるような放課後ルームになるよう希望したい」との討論がありました。

 討論終結の後、採決の結果、本案は、全会一致で可決することに決しました。

 以上で、報告を終わります。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) 本案に対しては、関根和子君外7人から修正の動議が提出されました。

[修正動議]

議長(米井昌夫君) ここで、提出者の説明を求めます。

 関根和子君。(拍手)

[関根和子君登壇]

関根和子君 今議会、市長から提案されています議案の第7号船橋市放課後ルーム条例に対し、日本共産党の8名の議員は、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により、修正動議を提出いたします。他会派の議員の皆様にも、ご賛同いただけることを願い、私から修正動議につき、開陳をさせていただきます。

 船橋市の学童保育を公設公営に移行していくことは、市民の長年の願いであり、市長が船橋市放課後ルーム条例を提案されたことに対し、私ども日本共産党も歓迎しているところであります。

 2000年の4月1日から放課後ルームの名称で公設公営の学童保育がスタートする内容であり、このような条例制定を子育て中の働く父母が、またその子供たちがどれほど長い間待ち望んできたかが思いはかられ、さらに議会での議論も思い起こされ、私も感無量の思いをいたしております。長い長い市民の取り組みが背景にありますので、学童保育の公設公営化条例については、市民の意思がしっかりと反映される内容にしていかなくてはならないとの思いに駆られます。

 船橋市の学童保育は、30数年の歴史があります。低学年の頼りない子供を抱えて、安心して親が働くためには、学童保育が必要と、親たちは必死になって学童保育所をつくりました。

 その後、市の委託事業となりましたが、施設を確保し、児童を募集し、指導員を探すのもずっと親たちの仕事でありました。財政的にも厳しい運営の中で、指導員には安い給料しか払えず、施設も劣悪というクラブが大多数でした。学校や児童ホームの公共施設の中で実施されていた学童保育クラブも、施設の目的外使用だとして、追い出される状況も一時期ありました。学童保育は、法人委託と民間の保育園や幼稚園に委託された一時期もありました。

 私も、昭和40年生まれの長女が小学校に入学したときに、学童保育クラブづくりにかかわり、その娘の子供がまた同じ学童クラブに通っている状況で、ずっと船橋市の学童保育の歴史を見詰めてまいりましたが、30数年の間、いろいろと紆余曲折はありましたが、いつの時期も働く父母と指導員、そして子供たちが支え合い、助け合って育て、築いてきたのが船橋市の学童保育事業であったと言えます。

 公設公営の学童保育――放課後児童健全育成事業については、30数年の歴史を踏まえ、よりよい条例のもとに事業が実施されることを望み、日本共産党は市民の声を反映させた条例修正を提案する次第であります。

 修正案は、議員の皆さんのもとに配付させていただいておりますので、その中で、修正案と原案対照表をごらんいただきたいと思います。

 改正する主な内容は、第1条で、どのような目的をもって放課後ルームを設置するのか、市民が条例を読めばすぐ理解できるようにいたしました。この1条に目的及び設置を示し、そして「放課後健全育成事業を実施するため、衛生及び安全が確保された放課後ルームを設置し、利用する児童に適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的とする」と示しました。

 そして、第3条では、管理を位置づけました。原案には、この施設の管理者が示されておりません。こういう中で、施設には非常勤一般職の指導員しかおりませんので、管理責任はだれかをはっきりと示しました。第3条「市長は、施設を管理し、必要な職員を置いて指揮監督をする」、と市長の責任をはっきりと示しました。これを挿入いたしました。

 そして、第4条では、「放課後ルームに入所することができる者は、市内に住所を有し、かつ、小学校に就学する児童」といたしました。原案の「小学校に就学する第一学年から第三学年までの児童」の部分を削除いたしました。ですから、私どもの修正案では6年生までを入所の対象といたします。

 そして、第5条入所の許可でございますが、この中で原案では、入所の許可をしない条件として、3つの条件が挙げられています。この第1の「心身に障害があり、集団生活に耐えられないとき」、この条項は削除といたしました。私どもでは、小学校に就学できている児童であれば、これは集団生活に耐えられる児童であると考え、これを削除といたしました。そして、原案の第3、「その他ルームの管理運営上支障があると認めるとき」、これも削除といたしました。この条項につきましては、第6条の5、入所許可の取り消しで「その他市長が入所を不適当と認めるとき」で対応できると考えました。このような中から、私どもの提案では、第5条は「ルームに入所しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、感染症その他悪性の疾病により、集団生活に明らかな支障があるときは、入所の許可をしないことができる」と改正をいたしました。

 次は、第7条児童の育成料を私ども修正では、児童1人につき月額3,000円に改正をいたしました。その積算の根拠としては、おやつ代が1日100円掛ける25日分で2,500円、そしてそれにプラスする教材費と傷害保険で500円、計3,000円といたします。(「人件費はどうすんだよ」と呼ぶ者あり)ちなみに、お隣の市川市、こちらも公設公営で学童保育事業が行われておりますが、父母負担の月額はおやつ代だけ2,000円。そして、傷害保険が年間1,200円であります。また、佐倉市も公設公営で、父母負担はやはりおやつ代だけであります。千葉市周辺市の中でも、このような市町村がございますので、私たちも最善の努力をすべきではないかと考えました。

 原案では、育成料月額8,000円とされ、指導員の人件費や施設使用料を含めた運営費が積算根拠となっているようですが、これは地方自治法の第27条の4、「市町村は法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で、政令で定めるものについて、住民に対して直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない」とうたわれ、そして地方財政法施行例の第16条の3では、市町村の職員の給与に要する経費、また市町村の学校施設などの建物のこの修繕などに対する経費、これらがしっかりとうたわれております。

 学童保育の施設は、公的施設を利用するということが前提とされ、小学校教室の余裕教室などを利用するということを前提と打ち出しておりますので、私たちは、保護者に対するこの育成料は3,000円で十分であると考えております。

 以上、改正する主な内容でございますが、今、船橋市でも働く女性が年々ふえています。女性の社会進出の増加に伴い、子育て支援の必要性が叫ばれています。放課後児童健全育成事業は、子育て支援の重要な事業であります。児童福祉法と父母の就労支援の視点に立ち、昼間保護者のいない家庭の小学校児童に対して、健全育成を図るため充実した船橋市放課後ルーム条例にしていこうではありませんか。

 議員各位には、再考の上、船橋市放課後ルーム条例案の修正案にご賛同いただけますよう、心よりお願いし、私からの開陳といたします。

 よろしくお願いいたします。

議長(米井昌夫君) 以上で、説明は終わりました。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) これより修正案に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 まず、修正案について採決します。

 本修正案に賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立少数であります。

 よって、修正案は否決することに決しました。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) 次に、原案について採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立総員であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 日程第5及び第6の議案及び発議案の2案を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長岩井友子君。

[厚生委員長岩井友子君登壇]

厚生委員長(岩井友子君) ただいま議題となりました議案第6号及び発議案第2号について、厚生委員会における審査の概要をご報告いたします。

 まず、議案第6号船橋市手数料条例の一部を改正する条例でありますが、提案理由の説明を受け、質疑に入ったところ、手数料に切手代、はがき代を算入する根拠は何か。手数料の原価に対する上限をどのように考えているか。110人分の人件費が含まれているというが、その職員の範囲はどうか。地方財政法及び同施行令では、人件費を含めてはならないとの規定があるが、どうか。手数料は、人手間であり、手数であるから、人件費ではないのか。他市の手数料には人件費が含まれていないのか。平成5年、平成8年に改定した市があるが、昭和61年以来据え置いてこれたのはどういうわけか。1世帯当たり年間200円くらいの引上げになるのか。手数料の原価の議論は、一般会計歳入歳出と直接関係はないと理解するがどうか――等の質疑がありました。

 疑終結の後、討論に入ったとろ、原案反対の立場で市民連合の委員から、「手数料に切手代、はがき代を算入することは、いまひとつ理解できないので、反対」、

 また、原案賛成の立場で無所属の委員から、「昭和61年以来改定せずに努力してきたことは、大変評価したい。しかし、その間、物価や給与の上昇もあり、今回の引き上げは当然だと思う。なお、住民票などの取りやすさについて要望するとともに、行政改革を進める中で、税金の出の部分について、無駄遣いのないよう努められたい」との討論がありました。

 採決の結果、本案は、市民連合の委員を除く多数で、可決することに決しました。

 次に、発議案第2号船橋市乳幼児医療費の助成に関する条例でありますが、本案審査に当たっては、提出者の提案説明は省略することとし、なお質疑もないとのことから、提出者の出席は求めず、審査を行いました。

 直ちに討論に入ったところ、市民連合の委員から、「前回、所得制限をつけることによって賛成した経緯があるが、今回は所得制限が外れたので、再度検討するために継続審査とすべきである」、

 また、公明党の委員から、「今回の条例は、所得制限の撤廃という非常に重要な項目が盛り込まれていることは評価できる。しかし、年齢枠の問題とか申請方法も従来どおりであるので、今までどおり市民は本庁とか出張所までその都度交通費払って申請しなければならない問題が残されている。

 我が会派としては、以前から申し上げているとおり、乳幼児医療費の助成は、あくまでも対象年齢の就学前までの拡大、所得制限の撤廃、現物給付方式の導入が図られて初めて完全な制度になると考えている。

 市民からの要望もここ数年高まっている中で、本定例会の一般質問の答弁によると、対象年齢を1歳引き上げて0歳から4歳未満までとすること、さらに申請方法を簡素化するということで、いわゆる市川方式の導入に向けて検討したいとのことである。

 これによって、現在の2歳児である数千人のお子さんが、来年度も引き続き助成が受けられることになるし、市川方式の導入によって申請の手間が省かれて、より申請がしやすくなる。

 これですべてよいということではないが、本発議案により条例化し、拘束力を持たすことになれば、現在市が検討している改善に障害が生ずるのではないかと考える。いまだ完成されていない制度であるので、規則の運用によって、市民のニーズに弾力的にこたえることが可能であると考える。よって、本条例案に反対」、

 また、無所属の委員から、「年収1000万円に対して助成をする必要はないと考える」との討論がありました。

 採決の結果、まず継続審査について諮ったところ、賛成は市民連合の委員のみで否決されましたので、次に原案について採決したところ、賛成は市民連合、元気都市と安歩と女性の委員の少数で、本案は否決されました。

 以上で報告を終わります。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 まず、日程第5を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

………………………………………………

議長(米井昌夫君) 次に、日程第6を採決します。

 本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。

 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 日程第7から第9までの議案及び発議案の3案を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) 委員長の報告を求めます。

 建設委員長安藤信宏君。

[建設委員長安藤信宏君登壇]

建設委員長(安藤信宏君) 建設委員会に付託されました議案及び発議案3案について、議事日程順に審査の概要及び結果を報告します。

 議案第9号船橋市下水道条例の一部を改正する条例については、質疑、討論はなく、全会一致で可決すべきものと決しました。

 議案第8号船橋市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、現在の市内駐輪場の数、利用状況はどうか。昨年に引き続き、本条例を再提出した理由は何か。市民生活への影響についてどう考えるか。今後の整備計画はどうか。駐輪場運営にかかる経費の収支状況はどうか――等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案反対の立場で日本共産党の委員から、「本案は、日常の通勤通学料金の引き上げである。長引く不況の中、高校生を持つ父母の生活は大変厳しく、このようなときに、市の歳入増を目的として、市民生活に直結する料金を引き上げることは納得できない。市民は税金を納めており、本事業は、行政が市民に対して行うべき重要なサービスの一環である。よって、原案反対」との発言がありました。

 採決の結果、日本共産党、市民連合の委員を除く多数で可決すべきものと決しました。

 次に、発議案第3号船橋市駅周辺再開発対策委員会条例等を廃止する条例については、提出者に対する質疑はなく、理事者に対して、市は、このような発議案が出されたことについて、どう考えるか。耐火建築促進のため金融機関の融資に対する保証条例の使命は本当に終わっているか。建設委員会が所管する条例の中で、他にこのように廃止すべき条例はないか――との質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案反対の立場でふなばし21の委員から、「今回の条例廃止そのものには反対ではない。しかし、市全体では、他にもこの種の廃止すべき条例がまだたくさんあると考えられるので、それら全部の中で検討していきたい。したがって、今回、この条例を廃止することについては、反対である」、

 公明党の委員から、「本条例の第2号と第3号については、本市ではまだ不燃建築を促進すべき対象もあり、残しておくべきである。よって、反対」、

 原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「本条例の1号については、都市計画審議会や議会の特別委員会などで、十分審議が行われると考えるので、廃止すべきである。2号と3号についても、時限立法的な条例であり、その役割は終わっているので、やはり廃止すべきである」との討論がありました。

 採決の結果、原案に賛成は、日本共産党と市民連合の委員のみであり、賛成少数で否決すべきものと決しました。

 以上であります。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「議長」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 佐藤浩君。

[佐藤浩君登壇]

佐藤浩君 議案第8号の委員長報告に対して、質疑をさせていただきます。

 先日の一般質問でも私は取り上げましたが、日決めの駐輪場がいっぱいなのに、月決めの駐輪場が290台分も空いているというのはですね、この駐輪場事業自体、資産が有効的に活用されていないと考えております。

 また、この駐輪場の問題で、51cc以上の小型原動機付自転車はとめることができないことに駐輪場が現在ではなっておりますが、こういったことを改善していけば、まだまだ駐輪場歳入が上がってくると思うわけですね。

 当然、一般会計ですから、歳出と歳入には直接関連性がないんですが、このようにこの事業を見直して、歳入が上がるようにというような質問がなかったのかどうか、質問をさせていただきたいと思います。

[建設委員長安藤信宏君登壇]

建設委員長(安藤信宏君) ただいまの質問者の原付を51cc以上とおっしゃいましたが、50cc以上ではないかと思うんですが、いずれにいたしましても――原付というのは50cc未満だと思うんですけれども、いずれにしましても、ただいま質問者がおっしゃったような質疑は、今回の建設委員会においてございませんでした。

 以上です。

佐藤浩君 了解。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) 他に質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) これより、採決に入ります。

 まず、日程第7を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。

 よって、本案は、可決することに決しました。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) 次に、日程第8を採決します。

 本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立多数であります。

 よって、本案は、可決することに決しました。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) 次に、日程第9を採決します。

 本案に対する委員会報告は否決でありますので、原案について採決します。

 本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 日程第10、陳情取り下げの件を議題とします。

[取り下げ承認書]

議長(米井昌夫君) お諮りします。

 陳情第64号の取り下げを承認することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。

 よって、取り下げを承認することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 日程第11から第13までの陳情3件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

…………………………………………………

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 3件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 異議なしと認めます。

 よって、3件は、採択することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 日程第14及び第15の陳情2件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 2件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立多数であります。

 よって、2件は、採択することに決しました。

―――――――――――――――――

議長(米井昌夫君) 日程第16及び第17の陳情3件を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(米井昌夫君) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(米井昌夫君) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(米井昌夫君) これより採決に入ります。

 3件を委員会報告のとおり採択することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(米井昌夫君) 起立多数であります。

 よって、3件は、採択することに決しました。

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