平成12年第4回船橋市議会定例会会議録(第1号・5)

 

[挙手する者あり]

議長(田中恒春) 安藤信宏議員。

[安藤信宏議員登壇]

安藤信宏議員 まず、今回の被害に遭われた皆さんに、心からお見舞いを申し上げます。

 今、業者の名前も出ましたけれども、こういう場で名前が出るというのは懲罰的な意味もそれだけでなりますので、ぜひ慎重にしていただきたいと思う反面、責任問題に関しまして先番議員からもございましたけれども、その中で組織的には畜産部会だけれども、実質的には市だというような内容のご答弁がありました。これも何かはっきりとしない答弁でありまして、みずからに責任があるとするならば、ある根拠を明確にするべきであるというふうに思います。この点は、指摘にとどめます。

 4番目ですので、先番議員とは重複しない点を質問させていただきます。

 事故が発覚した後の対応については、一定の評価をなさっているということを先番議員も発言されていました。私も基本的にはそういう立場なんですが、この情報提供のあり方についてというところに絞って、質問をさせていただきます。

 まず、第1点でございますけれども、25時間ということがあります。これは何かと申しますと、8日の日に発覚――船橋市の保健所から連絡が来たということですけれども、発覚してから市が記者発表を行うまでの時間です。これは25時間、このことについてまず検討したいと思います。

 O−157のような感染に関連する特殊な遅効の毒性、この辺は危険性について今若干申し述べようと思っているんですが、かなり専門的なところがあります。私の引用しますのも、本年の日本小児科学学会学術集会で発表されているものから引用します――ただ、専門用語はかなりわかりにくいので、解説だけで長くなりますので、置き換えて話すことをお許しください。

 このような特殊な遅効の毒性とすべての例に対し、十分早期に抗菌薬または吸着剤を投与することは、事実上不可能であることと考えられている。すなわち、初発症状が出たときには、既にかなりの血管内皮細胞など、標的細胞が細胞死にスイッチオンされており、それを解除する方法が現在のところないということである。また、抗菌薬については、ホスホマイシン使用の経験が最も多いものの、これが最善の薬剤であるか、出血性大腸炎となったときの抗菌薬使用の是非はどうかについては、まだ不明である。径口毒素吸着剤については、いわゆる志賀毒素の吸着だけではなく、他の因子、例えばエンドドキシンの吸着も必要ではないかという考えもあり、活性炭末の可能性も検討している――つまり、明確な治療方法が定まっていないという状況を申し述べたいと思います。

 日本で初めてこのO−157の発生が確認できたのは昭和59年に2件、そして皆様よくご存じの平成2年には、初の集団感染で2名が死亡という事態になっております。この死亡の原因として何点かあるんだと思うんですけれども、その中の1つに、ひどい下痢だというような、周囲――本人は大体小さい子供のことも多いようなので、周囲がそういう考え方で誤った対応を続けていて、O−157といいますか、救急病院に駆け込んだときには、もう手の打ちようがなくなってきていたというようなことが指摘されています。

 つまり、先ほど申し上げました25時間、なぜこれがあったのかということをご答弁いただきたいんです。県の指導に甘んじて、近隣住民や市民への積極的な情報提供を25時間控えた理由は何であったのか、なぜそういう判断をしたのかについて、ご所見を伺います。

 次に、情報提供面からの今回の流れを、先ほどの行政報告以外にも調査をいたしましたので、ざっと時系列を追って話させていただきます。

 まず、ゼロ時間というのを11月8日午後4時と設定させていただきます。ここに発覚したということです。記者発表が25時間後、そして約30時間後に市のホームページで書かれました。これは大変早い対応で、評価しているところです。そして2日後に張り紙が市内の保育園や出張所に行われました。そしてやはり同じ2日後、CATVによって1日15分間の文字ニュースとして行われました。そして、記者発表を受けて新聞各紙が報道いたしました。3日後、CATVでさらにほかの時間もやるようになりまして、1日35分のニュースのテロップ等でもやるようになりました。そして、5日後にもう1度記者発表し、新聞各紙の報道等もあり、7日後になりますが、11月15日、市の広報で報道された。8日後に市内23カ所でパンフレットが配布。9日後、市のホームページで市長が談話を発表した。そして、11日後に臨時の広報が出された。

 先ほども先番議員もこの辺を承知されておっしゃったんだと思うんですけれども、次から次へと対応は考えられて、なされていたという点、改めてその点は評価をしたいと思います。しかし、その初期の25時間にやれるものがなかったのかという点について質問いたします。市が既に持っている道具で、市民に対して、また近隣住民に対して広報できるすべがなかったのかということです。

 具体的に申し上げます。防災無線それから広報車――先日も市のバイク隊の皆さんが運動公園で訓練をされていましたけれども、狭い道であれば、バイクにスピーカーを積んで、角々でスピーチするであるとか、広報車を市はお持ちですから、対象エリアに向かってそれができたのではないかということが、早い時期になぜ行われなかったのかということで質問いたします。

 次に、市長のコメントに関してです。

 記者発表等では行われたのだと思いますけれども、市のホームページにおいて行われたのが、発覚後9日を待ってのコメントであります。この辺の点、もう少し早くすべきではなかったかということについて伺いたいと思います。

 第1問は以上です。

[助役登壇]

助役(石井清夫) まず、最初のマスコミ対応の件でございますけれども、この件につきましては、公式に県が発表したのが9日ということでございまして、私ども一応8日にある程度そういうような感じのニュースは受け取っておりますけれども、思惑でいろんなことはやることできませんので、そういうことでご理解いただきたいと思います。

 なお、9日時点においても、とりあえず共通の要因といいますか、共通要素が畜産フェスティバルに参加しているということで、その時点でまだ原因等についての発表がございません。そういうような状況の中で、私どもはそれを発表を受け、検査体制等とり得る手段はとったというふうに思っております。

 なお、いろいろの手法等について、今後そういうものをなお検討して、反省点があれば生かしていきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

[安藤信宏議員登壇]

安藤信宏議員 反省すべき点があればということでございました。反省しろと言っているわけではなくて、ほかにも可能性があったんじゃないかということを申し上げています。今のご答弁では、受けとめてもらってないと思いますので、再答弁を求めます。再答弁の予定はありませんでしたが、お許しいただきたいと思います。

 具体的に挙げておりますね。防災無線とか広報車というものも、これが情報提供面からの危機管理対応、これはまさに今回のO−157だけではなくて、災害発生とも対応の非常に近いところがあると思います。このO−157の不幸な事件を契機に、船橋市としてどんな手段の広報手段を自分たちが持っているのか。また、どういう災害、あるいはこういった集団食中毒の場合には、どんな方法が有効であるか、そういったことをあらかじめ整理すべきだと言っているんです。反省点があれば、ではないんです。積極的にその辺をこの機会にとらえていくんでなければ、また事故が起きてから反省するのでは遅いんです。ですから、申しわけないですけれども、ここについては再答弁を求めます。

 ご答弁としては、具体のところで結構です。防災無線あるいは宣伝カー、広報車に関してはお集まりの議員の皆さんも持っている方が多いわけですから、ぜひそういうときには声をかけて、協力を求めてもいいと思います。本当にそういうふうに思います。議員の方も、もちろんボランティアで協力してくれる方はほとんどだと思います。そういうふうにまちづくりはあっていいんだと信じています。

 それでは2問目ですけれども、先番議員でもありましたが、いわゆる代位請求権のこと、これは要望にいたしますが、代位請求権に関しては、すばやい支払い、対応というのは非常にいいと思うんです。いろいろな意味で被害に遭った方に安心していただくという意味ではいいと思うんですが、やはり財務、市のお金、これは最終的に市町村会の保険から出るとか、そういうような問題外です。市の方で出すというんであれば、それは代位請求権ということを、出ないものも出てくる可能性もあるわけですから、確保しておくのは当然のことであろうと思います。これは要望で結構です。

 では、具体的な防災無線、広報車というふうに申し上げましたので、その点お願いしたいんですけれども、結局広報の今回やられている中で、11月9日の記者発表の後では、翌日に12名の方、要するに早くに保菌者・患者の方を確認するということは大切なことなんですね。12名の方を確認できました。もちろん2次感染のこともありますから、必ずしもその数字が1次感染だけの対応ということは言えないと思いますが、そうして11月19日の臨時広報の後5日間で16名の方がさらに確認されています。

 こういったように、しつこいようですけれども、反省点があればではなくて、既に反省すべき点があると思います。そして、この機会に整理すべきこともあると思います。ですから、整理して質問を最後にまとめますと、繰り返しますが、防災無線や広報車などの利用方法もあったのではないか、今後考えられるのではないかということを、(「3回目だよ」「「しつこいよ」と呼ぶ者あり)答弁がしにくいといけないので、簡明な答弁ができるように整理をみずからさしていただいております。よろしくお願いいたします。

 2問は以上です。

[助役登壇]

助役(石井清夫) 今回のマスコミ等、いろんな広報手段についてのご質問でございます。

 私どもも問題が起こったときに、市としてどういうことをまずやるべきかというようなことで、まず参加したと思われる方々に検便してもらって、そういう保菌者がいないかどうか、そういうことをつかむのが第1ということで、私どもは十分この広報等について、保健所と密接に連絡をとり合いながら、お互いの事務分担の中で、市は市、保健所は保健所というような業務の分担の中でやってきたつもりでございます。

 そういうような中で、今言った防災無線だとか、そういうような手法というのは頭に浮かんでなかったことは事実でございます。ですから、先ほど言いましたように、こういうものの手段をとるべきかどうかを含めてですね、それから保健所等も、やはりいろんな影響度というのがございますから、連絡をとりながら、また保健所ともいろいろ相談しながらやってまいりたいというふうに思ってます。

[安藤信宏議員登壇]

安藤信宏議員 ご答弁ありがとうございました。

 1点だけ要望にさせていただきますが、事態がはっきりつかめてなかったので、つかめるまではという考え方があったようです。これはこれとして、それはそれとしてわかるんですけれども、災害関係なんかも、これまた今回の事故もそうだと思うんですけれども、わかっている範囲のことをそのまま正確に伝えればいい。こういった命のかかわる問題ですから、正確さを待って、その間にもし何かあった場合どうするのかということは、言うまでもないことだと思います。

 ですから、完全に掌握してから、例えば災害が起きて、災害の状況を完全に掌握してからじゃなきゃ情報を出さないということでは、やっぱり問題があると思うんです。ですから、わかっている範囲で、わかっていることを、ぜひ広報していただければと思います。

 以上で終わります。

……………………………………………

議会運営委員長(興松勲) 暫時休憩願います。

議長(田中恒春) ここで、会議を休憩します。

午後3時33分休憩

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午後3時49分開議

議長(田中恒春) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 先ほどの行政報告に対し、他に質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) それでは、以上で行政報告を終わります。

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議長(田中恒春) 日程第15、平成12年度市立船橋高校入学者選抜に関する調査特別委員会中間報告の件を議題とします。

[中間報告書]

議長(田中恒春) 申し出により、委員長の発言を許します。

 調査特別委員長中江昌夫議員。

[調査特別委員長登壇]

平成12年度市立船橋高校入学者選抜に関する調査特別委員長(中江昌夫) ただいま議題となりました、平成12年度市立船橋高校入学者選抜に関する調査特別委員会中間報告について、報告をいたします。

 お手元に報告書が配付をされていると思いますが、本年2月に行われました平成12年度市立船橋高等学校普通科入学者選抜に当たり、「校長の裁量によって合格基準に達しない3人を合格と決定した。この中には、本市議会及び市教育委員会職員の子弟が含まれている」と報道されたことによりまして、文教委員会において、不公正合格の疑惑解明のために、教育委員会関係者及び前市立船橋高校校長等から事情説明を受けたところでありますが、明確な合格基準を示せずにおりました。

 そこで、本年第1回定例会最終日に、平成12年度の入学者選抜に関し事実を解明する必要があるとのことから発議案を提出し、地方自治法第100条第1項に基づく調査を行うことが議決をされ、調査を始めたところであります。

 調査特別委員会としては、疑惑解明のため、月2回の委員会を積極的に行うとともに、市民に重大な関心が持たれている問題でありますので、傍聴については人数を制限せずに傍聴していただく取り扱いをしたところであります。

 参考人・証人につきましても、教育委員会はもとより、市船関係者、元市船校長にも出席を要請し、調査を進めてまいりました。

 調査の過程におきまして、12年度の選抜会議が異常な会議であったとの会議に出席した参考人・証人の証言などもありました。

 調査はいまだ継続中でありますが、平成13年度の入学者選抜を目前に控えて、入試に当たって再び市民に不安を与えることのないよう、信頼される学校運営がなされることを強く要望し、取り急ぎ「提言」としてまとめ、ここに中間報告を行うものであります。

 会議の日程等については、調査の経過報告書にありますので、省略をさせていただきまして、提言を中心に報告を申し上げます。

 提言は、4つの柱から成っております。

 まず最初に、選抜会議資料・文書等の取り扱い及び管理・保管のあり方についてであります。

 ●1といたしまして、選抜会議関係資料等の取り扱いについて、その作成から処分までの経緯及び閲覧・貸し出し等に当たっても、責任の所在が極めて不明確な感を強くする。特に今日、コンピュータ処理が主流をなしているにもかかわらず、その管理・責任体制があいまいであったと指摘せざるを得ない。

 作成データの信憑性等とそのチェックも、改善・改良の検討を要する課題であります。

 ●2といたしまして、校長が作成されたとする「望ましい人物像のリスト」は、合格判定に使用した時点で「公文書」扱いとなるものと思料する。したがって選抜会議等においては、関係者の閲覧ができるよう提出すべきであり、その処分等は他のデータと同等に取り扱うことが妥当である。

 なお、資料の保管庫等も整備し、その管理責任も明確にすべきである。

 2番目に、選抜会議のあり方と校長の裁量権の明確化についてであります。

 ●1選抜会議の結果は、志願者である子供の将来に大きな影響を持つものであり、慎重に審議されなければならないことは当然である。

 「地方公務員であるから、最終的には上司の判断に任せざるを得ない」などとの趣旨の発言もあるが、このことは選抜会議のあり方そのものに問題があることを示している。

 構成員の発言を保障し、全構成員の合意を諮るよう常に民主的運営に留意すべきである。また、選抜会議等の会議録は子細に記録し保存すべきである。なお、客観的資料として、テープも添付保存すべきである。

 ●2選抜会議の資料(調査書を含む)閲覧等のあり方については、会議参加者が十分に対応できるよう、対処する必要がある。

 ●3といたしまして、選抜要項、この中にはいわゆるこのA組、B組の関係がありまして、A組に属さないものをBとして扱いをいたしております。それが総合的判断資料とされております1つには、調査書の中の国語、社会、数学、理科及び英語の評定、2つ目には調査書中の音楽、美術、保健体育、及び技術・家庭の評定、3つ目には、学力検査の成績、4つ目が、調査書中の「第3学年の観点別学習状況の評価」、すべての生徒が共通に履修する英語以外の「選択教科の評定」「出欠の記録」「運動能力測定の記録」「健康診断の記録」「行動の記録」「特別活動等の記録」等の各項目の基本的判定基準を設け、公開すべきである。また、市立高校としての特色を加えることも検討すべきである。

 なお、普通科の場合におけるこの基本的判定基準の検討に当たっては、病弱、貧困、家庭的事情等により欠席せざるを得ない子供のいる現実を認識するとともに、各種の競技活動等の入賞を特別視することは、慎重にすべきである。

 ●4学力テストだけではなく、生徒の特性を重視する選抜を否定するものではない。しかし、その特性はいかなるものかを明示する必要があるにもかかわらず、平成12年度は、校長の裁量権の名のもとに多くの疑惑を与える結果となった。

 仮に、校長が裁量権を有するとしても一定の限度があるべきである。校長の裁量権は、個々人の選定にまで及ぶものではなく、学校の特色及び学校経営等問題があるとするならば、そのための特殊な項目を含む選抜基準等の作成の範囲にとどめるべきである。

 また、市民に裁量権の範囲を公開すべきである。

 ●5入学許可候補者のうち、教育委員会の定めた定員数を超える数については、事前に関係機関と協議し対処すべきである。

 なお、その基準についても基本的原則を定め、年度間の波動は最小限度にとどめるべきである。

 3番目に、地方公務員の守秘義務の関係と日常における健康管理の問題であります。

 ●1選抜会議において十分な議論がされず、内部資料の内容がマスコミ等に流布され、結果的には生徒の氏名が類推・特定されるような状況になったことは、極めて残念である。

 職務上知り得た情報の取り扱いについては特に留意し、生徒の人権について最大限に尊重するよう配慮すべきである。

 しかし、公務員の守秘義務を口実にした犯人探し的な行為は、厳に慎しみ、組織ぐるみの犯罪隠しなどという批判が出ないよう留意をすべきである。

 特に、今回の疑惑は、校長の対応はもちろんのこと、日常的な関係機関の権威的管理運営にその根源があるとの指摘もあることを反省をすべきである。

 ●2教職員の健康診断は一定の基準により実施されているものと認識するが、今回の参考人問題に関連し、本人が体調不良との申請により、本委員会は当人の除外を確認をした。

 1時間程度の事情聴取に応じられないような状態では、学校勤務に耐えられるとは到底考えられない。最近、過労死問題等を含む労災適用をめぐる社会問題化していることは周知のとおりであり、当該関係人はもちろんのこと日常における学校全体の健康管理体制を強化し、適正なる措置をすべきである。

 4番目に、入学者選抜方式改革のための委員会設置であります。

 ●1入学者選抜方式の改革について、市民を加えた専門委員会を設置し、市立学校としての特色ある方式を含め検討すべきである。

 また、●2といたしまして、学校の特色等を考慮するとき、障害者と健常者が学校生活を共有することを積極的に進めていくために、学力試験によらない知的障害者の入学枠設定の検討及び高校中退者・中学校卒業後の未進学者などを積極的に受け入れるための単位制課程の設置について、研究すべきである。

 以上が、提言の内容であります。

 なお、調査特別委員会は、現在、1.前校長が特定の者から依頼の有無、2.校長の裁量権等に関する見解、3.各参考人・証人の陳述及び文書回答等の食い違いについて調査・解明を進めておることを申し添え、中間報告といたします。

………………………………………………

議長(田中恒春) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありますか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

………………………………………………

議長(田中恒春) お諮りします。

 本件を承認することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、本件は、承認することに決しました。

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