![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
●副議長(上林謙二郎) 佐藤浩議員。(拍手) [佐藤浩議員登壇] ●佐藤浩議員 なかなか時間配分というのはうまくいかないもので、私も前回は残余の答弁は省略しますという憂き目に遭いました。今の先番議員もなかなか時間配分が難しかったご様子です。 そこで、1番目に挙げました市町村合併についてですが、執行部との協議の中で十分なお答えをいただけたと思います。時間に余裕があれば最後に触れさせていただきたいと思います。そこで、飯山満の土地区画整理に関する問題から始めさせていただきたいと思います。 私は毎月「月刊佐藤浩」という活動報告を配らせていただいております。今回2月に3月議会の質問を募集したところ、やはり私の地元、芝山・飯山満地区では、圧倒的にこの飯山満の土地区画整理について聞いてくれという声が大変強いのであります。まずは、それでいただいたファクスをそのままご紹介させていただきますが、具体的な質問に関しては多少私の方からプラスアルファ、肉づけをさせていただいて見解をお聞きしたいと思います。 佐藤浩様、いつも駅頭での活動ご苦労さまです。私は飯山満駅を利用しているのですが、駅前の整備計画はどのようになっているのでしょうか。最近、駅前ロータリーで交通事故が起きています。このままでは危険です。1番、駅前広場の整備計画。2番、駅前駐輪場の設置予定(時期、台数、有料・無料等)。3番、駅前から芝山中学までの道路整備はいつできるのでしょうか。よろしくお願いいたします。 そこで、お伺いしたいと思います。 この飯山満の駅前の駅前広場の整備計画について、その時期や駅広の機能等について当局のお考えをお聞きしたいと思います。 次に、駅前駐輪場の設置予定ですが、これは多分意味として、今よりも改札口の近くに駐輪場を設置する計画はないか。現状、近い将来と、この事業計画の中での将来的なものとでお答えいただきたいと思います。 3番目に3・4・27号線の進捗状況と完成予定についてお伺いしたいと思います。 次に、中央卸売市場についてお伺いいたします。先番議員の方からも中央卸売市場の質問があったと思います。活性化という観点からの質問で、私も、それもそうだなと思うところもありますが、私は違う観点から質問させていただきます。 まず、私はこの市場という事業が病院や学校などのように、収支ベースが合わなくても、行政として取り組むべきものなのかどうかということに疑問を持っております。特に今回は、この市場を構成する卸と仲卸の現状の諸問題についてお聞きしたいと思います。活性化、うん、全くそのとおりだなと思う反面、まず今ある現状のルールを守るところから私は提唱をしたいわけです。今ある条例や現行法というものが現状に明らかにそぐわないのであれば、その現行法というものを見直すべきだというふうに私は考えております。 バブル経済が崩壊した後、右肩上がりの経済成長はもはや望めない中で、倒産する飲食店や小売商があらわれ、その売掛金を回収できない仲卸が出てきていることが予想されます。そして、そのしわ寄せは、当然、物流のより上位にいる卸に来ることになります。 ここにある卸の会社の2001年1月付の得意先別残高一覧表というものがあります。この卸という会社は、中央卸売市場を船橋市長が開設して、農林水産省からの許認可事業で成り立っているものであります。また、同時にその事業報告書、農林水産省に提出する事業報告書というのは、船橋市にもその写しが行っているわけでありますから、当然この内容は船橋市としても把握をされている内容だと思います。同時に、条例ではその監督権というものが明記をされているわけですから、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。 この月の売り上げ合計ですが、7億4258万1837円に対して、売掛金の残高はそれを上回る7億4942万8708円であり、債権額はまたそれを上回り、8億926万7581円であります。また、この入金状況というものを見ますと、入金が3ランクに分かれております。これは後で言う支払い猶予の特約書というところに関係してくるものでありますが、入金Aという4営業日までの入金が3億2195万848円、入金Bという8営業日目までの入金が8309万9119円、入金Cというそれ以降の入金が5億8931万9872円であります。入金トータルで9億9436万9839円であります。これは一体何を意味しているのかといいますと、もちろん延滞債権、不良債権というものが存在しているということです。 ここで問題となってくるのが、即時決済を求めた条例の第60条です。ここに明記されていると思いますが、これは卸と仲卸の支払い猶予特約書によって、最大15日までその支払いが猶予されるわけですが、この特約書は開設者の市が承認して初めて有効となるものです。しかしながら、条例60条の4(2)では、この承認について卸売業者の財務の健全性が損なわれる場合は承認をしないものとするとされているわけです。私はどう考えても、この延滞債権、不良債権解消のためには、支払い猶予特約書を市が承認することを現状のままであればやめなければいけないのではないかと考えます。また、60条4の(2)に定められた卸売業者の財務健全性保持のためにはならない。60条4の(2)にあるように財務健全性の保持にはならない、条例に反するのではないかと考えますが、ここでご見解をお伺いしたいところですが、この質問は先につながりますので、先に進ませていただきます。 ここで私が今問題としたのは、支払い猶予の特約書のその差異との問題ですが、これに続くのは完納奨励金の問題であります。この卸の会社の財務状況は、平成12年度で営業利益がマイナスの2億8542万8362円赤字ですね。当期利益がマイナスの1億7881万6661円であり、不健全な財務状況であるということが予想できます。 ここで私が問題とするのは、先ほども触れました完納奨励金というものの存在です。完納奨励金というのは、支払い猶予の特約書の中に卸と仲卸で結ぶ支払い猶予の特約書というものの中に出てくるわけでありますけれども、8日目までに決済となったものに対して、この完納奨励金というものの支払いがなされるわけです。これも条例の62条で、市の承認があって初めて有効となるものです。また、卸の財務の健全性を損なう場合には承認してはならないと、この条例には書いてあるわけです。読んで字のごとく、完全に納めた場合の奨励金のわけですから、完全に納めていないのに支払われている現状、これも私は市は承認を考えなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。 ちなみに、承認時期は4月1日からというふうに、この支払い猶予特約書──失礼しました、完納奨励金に関する申請書、承認書というものは4月1日から有効となるように書類ができているわけですが、今回はどのようにいたしますか。この支払い猶予の特約書及び完納奨励金について、ご見解をお聞きしたいと思います。 私は、8日、8営業日までに払える、払えないと。もちろんそれは払えない場合もあって、それによって、その会社が倒産するというような場面もありやと思いますが、現実的に払えないというのはあり得ると思うんですね、経済の取引の中で。しかしながら、それに対して完納奨励金というものを、そういう不良債権、延滞債権がある中で認めていくというのが果たして許認可事業の卸会社で、また開設者が市で、監督権もあって、後から触れますが、改善措置命令なども出せる立場にありながら、そういった今ルールを守られていない現状をそのまま承認し続けるということに対して、大変疑問を持っているわけです。ご見解をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 さて、不良債権ですから、延滞債権ですから、では、債権保全というものをどのように行っているのかといえば、先ほど触れました支払い猶予の特約書の中に保証金額というものが決められているわけです。20万円であるとか、またそのほかの金額もあるわけですが、大体20万円が多いぐらいだというふうに思ってください。この保証金額が決められていて、その5倍というのが取引の上限というふうに、この支払い猶予特約書で明記をされているわけです。しかしながら、これは昭和55年に決定された内容で、その後の物価上昇率等々を考えても、私は現実的ではないというふうに思っているんです。昭和55年の20万円と今の20万円というのは、当然その価値というものは、物価上昇率を考えても同じではないわけです。それがそのままの状況で来てしまっている。実際にある卸の代表取締役や役員の方は、公の場で保証金の5倍以上の販売は違法ではないというふうに言われているわけです。 私はこれは法律的にいえば故意に当たると思うん ですね。これに対して、市が未必の態度というものをとっているのはどうかと思いますが、この保証金の5倍以上の取引が日常的に行われていること、そして、それを定めた支払い猶予の特約書を市が承認していることに対して、ご見解をお伺いしたいと思います。 これが仮に法律の用語で言えば過失というのもあって、故意に対して過失というのがあって、真ん中に未必というのがあるわけですけれども、過失であれば確かにやむを得ないなというのも情状酌量の余地がありだとは思うんですが、故意にやっているというのであれば大変大きな問題だと同時に、船橋市の行政に対して、どのようにこの許認可事業の会社が、開設された市場の中に入っている会社が考えているのかというものも疑問に感じるわけです。この支払い猶予の特約書を市が承認していることに対して、ご見解をお伺いしたいと思います。 今までいろいろ申し述べてきましたように、原則ルールというものが、この市場の中では現在通用していないように私は思うわけです。もちろん現場を見に行けばしゃくし定規にはいかない世界だというのはよくわかるわけです。そうはいっても、しかしながら、物には程度というものがありまして、36億円の借金も返せず、毎年一般会計から4億円を超える繰り入れをしている現状を見ますと、55万市民から議席をお預かりしている身としては、未必で済ますことはできないというふうに思っています。最低限、文書で市が承認している事項に関しては守っていただくようにするべき、今現状あるルールを守っていただくようにするべきだと考えます。 条例の70条から72条には、検査及び改善措置命令及び監督処分などの規定がございます。ルールを守らない卸、仲卸業者に対しては、これらの措置をとることを検討する必要性があるかとも思います。以上のような点から、先ほどご見解をお伺いしたいと申し述べたところに関して、お答えをいただきたいと思います。 以上で1問にさせていただきます。 [都市整備部長登壇] ●都市整備部長(阿部幸雄) 飯山満土地区画整理事業に関しますご質問のうち、駅前広場計画と3・4・27号線の進捗状況と完成予定についてお答え申し上げます。 まず、駅前広場整備計画についてでございますけれども、この駅前広場は鉄道とバス等の他の交通機関との結節点でございまして、駅前に集中します多くの交通を円滑に処理する交通広場としての機能を有するもので、駅の将来乗降客数及び周辺の土地利用、都市施設、交通量等を勘案して、駅前広場の機能及び面積を定めております。飯山満駅前広場の面積は3,000平方メートルで、施設といたしましてはバスバースとしまして2カ所、タクシー乗降場及びタクシープールを計画しております。一般車については車寄せ道路の計画もしてまいります。なお、詳細な計画につきましては、今後、関係機関と協議を進めてまいりたいと考えております。 また、この駅前広場の整備時期でございますけれども、区画整理事業の関連事業でございます千葉県が施行しております飯山満川の付け替え工事の進捗との調整を図った上で整備してまいりますが、整備の時期はおおむね平成16年以降と考えておるところでございます。 続きまして、都市計画道路3・4・27号、前原東・飯山満町線の事業進捗状況と完成予定についてでございますけれども、都市計画道路3・4・27号線は同じく都市計画道路3・4・25号、宮本・古和釜町線から市道七林・飯山満線までの計画延長約1,080メートルで、区画整理区域内につきましては、そのうち約717メートル、幅員としまして16メートルから17メートルで計画決定しておるところでございます。区画整理事業での施行計画では、これまでにお答え申し上げておりますとおり、鉄道北側につきましてはいわゆる西船橋側から勝田台側へ向けて、それから鉄道南側につきましては、鉄道側から地区南側へ整備していく計画となっております。このようなことから、都市計画道路3・4・27号線の整備につきましては、駅前広場の整備とほぼ同時期に着手してまいりたいと考えております。また、この着手に当たりましても、権利者の協力を引き続き得るべく、最大限の努力をいたしまして、事業期間でございます平成22年度までに完成させたいと考えておるところでございます。 以上でございます。 [道路部長登壇] ●道路部長(涌井稔) 私の方から飯山満駅区画整理に関する問題の中で、駐輪場の整備計画というお尋ねでございましたので、お答えいたします。 飯山満駅周辺の自転車の駐車場につきましては、ご案内のとおり、東葉高速鉄道高架下を利用してございまして、高架下が3カ所、それから区画整理内に1カ所、計4カ所の駐輪場がございまして、2,500台を収容するようになっております。しかし、現在のところ、十分利用されていないのが現状でございまして、まことに残念に思っているわけでございます。そういうことから、現在、利用促進などに努めているところでございます。 ご質問の駅に直近して駐輪場をつくってほしいとのご要望でございますけれども、これにつきましては、ご案内のように飯山満土地区画整理事業の進捗に合わせまして、アクセスの問題も考慮しながら、鉄道側と協議してまいりたいと思っております。 以上でございます。 [中央卸売市場長登壇] ●中央卸売市場長(大橋和雄) それでは、私から中央卸売市場にかかわるご質問にお答えしたいと思います。 まず初めに、不良債権がある企業が、特約条項の中でいろいろ云々という話がございました。また、条例の62条の話もございました。私ども不良債権というよりも、売掛金というふうに理解しているわけでございます。佐藤先生は、ある企業の卸さんの経営内容を見てご質問されているわけでございます。この企業の内容について、私どもも確かに貸借対照表、損益計算書をいただいております。確かにこのある企業が平成11年度の決算では赤字を計上してございます。これは、この企業は船橋以外に幾つかもの市場に会社があるわけでございます。本体を含めて連結決算という中で、会計処理上こういう数字になったということを私どもお聞きしているわけでございます。 確かに赤字の企業が完納奨励金を出しているということは、この条例の云々ということがございますけれども、今言ったように連結決算の中で処理する形の中で、こういう結果になってしまったんだよという中で、完納奨励金の支給につきましては、納付期日までに納金した業者に対し、完納奨励金の交付承認に関する要綱に基づいて、卸が仲卸業者に決済日により、要綱の範囲内で上限を定めて支払っているのが事実でございます。 そういう意味で、売掛金がないように、私ども売掛金の多い業者に対しては、卸あるいは行政ということで連携し、その業者を呼んで、返済計画をきちっと立てて、極力、卸さんの負担にならないように支払い計画を立てて支払うような指導をしておるわけでございます。 また、一方、支払い期限を過ぎた売掛金については、昨年の8月1日から卸会社は一定の年利をつけまして延滞金を徴収し、きちっと払ってくれた人、ある代金が遅れた人のバランスをとって徴収しているのが実態でございます。 それから、2点目の5倍という関係なんですが、保証金の5倍。確かに水産物の取引については、卸と仲卸さんで特約条項を結んで取引をしております。ご指摘の20万円がどうか、その金額がどうかということなんですが、この保証金制度でやっているのは、仙台、それから船橋、それから築地さんですかね。あと市場によっていろいろな方法があるんですが、1つに、この保証金というのは、卸の会社が売った場合の最低の担保ということが目標になっているわけでございます。 したがいまして、金額は確かに今の相場からいうとどうかという話もありますけれども、これはあくまでも保証金で、じゃ、いっぱい、例えば1億円の取引をしている人は5倍なんだから、2000万円保証金を積まなければならないよということになりますと、これ、運転資金で使えるわけじゃないわけですから。保証金というのはずうっと寝かしておいて、確かに利子は払いますけれども、寝かせる金額ですから、それが仲卸さんは負担になるということになりますので、業務上、非常にそれは難しい、適当かなという感じもするわけでございます。いずれにしましても、私ども卸、仲卸の20万円がどうか、今言った5倍がどうかということについては、十分協議してみたいと思います。 以上でございます。 [佐藤浩議員登壇] ●佐藤浩議員 ご答弁それぞれありがとうございました。 飯山満の土地区画整理について、1点要望を付け加えさせていただきたいと思います。今現在、地権者の方に対して出している情報というものがあると思うんですね。文書というか、紙で出しているものがあると思うんですが、当然個人情報であるとか、利害関係者しか知るべきではない情報というのがあることは私も理解するところですが、それ以外の公に触れてもいいような情報に関して、少しでも地元の方に説明をしていただくことが、この区画整理事業に対して、地元の不満を和らげることにもつながると思うんですね。 今回、残念ながら予算案ではマイナスの予算になってしまいましたが、これ、地域に帰ると非常に突き上げを食らうわけでございます。本当はぜひ6月の市長選挙に、藤代市長に、飯山満の土地区画整理事業をばんとやりますよというような公約を掲げていただきたいと思っているぐらいでもありますが、情報の開示について、ぜひもう少しご検討をいただきたいなと思います。 次に、中央卸売市場について、完納奨励金をただ単に払っているのじゃないということはよくわかりました。大変ありがたい答弁だったと思います。場長の言われることもよくわかります。私はこの特定企業のことを問題にしているわけではなく、全体の仕組みについて、このままでは立ち行かなくなってしまうのではないかという問題意識を持っているわけです。その中の1つのファクターとして、今回ある卸の経営状況について、質問の前段として説明させていただいたわけです。この延滞金を徴収しているというのは、私は経済取引においてはもっともだなと思います。 そこでお伺いしますが、この延滞の率というのはどれぐらいでしょうか。また、この延滞金を課している仲卸というのは、どれぐらいの割合になるのでしょうか、お答えをいただきたいと思います。 以上で2問にさせていただきます。 [中央卸売市場長登壇] ●中央卸売市場長(大橋和雄) 第2問にお答えいたします。 支払いの遅延に対する利率ということでございますが、年利3.875%だそうでございます。それからもう1点、業者数は現在97店あるんですが、約3割ぐらいが販売代金が遅延になっている、こういうことでございます。 以上です。 [佐藤浩議員登壇] ●佐藤浩議員 ご答弁ありがとうございました。 保証金の5倍の取引について、協議をしてくれるということです。大橋場長、これでご卒業かと思います。次の担当の方にぜひしっかり引き継ぎをしていただいて、次の担当の方、その後のチェックをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 時間に余裕がありますので、市町村合併の質問をさせていただきます。 昨年11月27日に地方分権推進委員会は、意見として首長に手渡したものの中に、市町村合併の意義、メリット、デメリットを明記いたしました。また、この中で具体的な合併の推進方策として、6項目を示し、特に合併市町村に対する交付税措置を提言しております。同じく12月1日に、行革大綱では地方分権の推進という項目で、初めて合併の目標数値を1,000と掲げたほか、合併推進に住民意思を反映させるため、住民投票の制度化を求めています。これは住民発議による合併協議会設置の議案が否決された場合の住民投票制度の導入であります。協議会の設置と議会との意見が違うケースが多いことから浮上してきた制度化として見られております。 我が千葉県でも、四街道市と千葉市には合併の動きがございます。ここで私なりに船橋市が政令指定都市を目指すとしたら、どのような数のシミュレーションがあるのかを調べてみました。1番、船橋市と市川市が合併した場合、人口99万8632人、十分政令指定都市の要件を満たすわけでございます。2番目に、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、4市が合併した場合、97万5626人、これに白井町の約6万を加えると103万5626人となります。そして、私はこのアイデアが一番いいと自分では自負をしているんですが、京葉市という仮称をつくって、船橋市と松戸47万、市川45万、鎌ヶ谷10万、八千代17万、習志野16万、浦安13万、合計で203万で、京葉市という大変大きな市ができるわけです。 私としては、3番目の203万の仮称京葉市が先ほど申し上げたように一番いいんじゃないのかな、千葉県のイメージとしてもイメージアップになるのではないのかなという思いがございますが、歴史的な背景も踏まえて、当局としては近隣市町村合併について、どのようなご見解をお持ちですか。長期的、短期的ビジョンでご答弁いただきたいと思います。よろしくお願いします。 [企画部長登壇] ●企画部長(菅谷和夫) それでは、私ども第3問の市町村合併のご質問にお答えいたしたいと思います。(予定時間終了5分前の合図)平成11年8月6日、市町村合併の推進についての指針が自治省事務次官から通知されたことを受けまして、千葉県におきまして、市町村長さん、あるいは市町村議会の議員さんにアンケートを実施いたしまして、その後、12年の12月に千葉県市町村合併推進要綱が策定されまして、ご承知のとおり公表されたところでございます。 それで、この要綱におきまして、船橋市、近隣市におきましては、一定程度の行政基盤が充実しているということから、市町村の結びつき方が例示されておりません。ちょっと時間でございますので読み上げさせていただきますと、「東京とのかかわりが強く、人口規模の大きい千葉東葛飾地域の都市については、現時点において一定程度、行財政基盤が充実していることから、市町村の結びつきパターンは原則として明示しないこととした。これらの都市については、今後、一層のステップアップを目指した自主的な取り組みが期待される」、こういう形になっているところでございます。 そういったところで、本市における近隣市との合併に関する例示が今あったわけでございますが、そういった中で、長期、短期ビジョンということでございますが、前々から申し上げておりますように、市町村合併は大変な重要な問題でございます。そういった中で、住民の皆様のご意見を尊重するとともに、議会の意見の推移を見守ってまいる必要があるというふうに考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 …………………………………………… ●議会運営委員長(興松勲) 暫時休憩願います。 ●副議長(上林謙二郎) ここで、会議を休憩します。 午後4時26分休憩 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
||