![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
●議長(田中恒春) 議員の皆さん、理事者の皆さん、場内蒸してきていますので、背広、羽織の着用はご自由に願います。 高橋忠議員。(拍手) [高橋忠議員登壇] ●高橋忠議員 共産党の高橋忠でございます。 家電リサイクル法が4月1日から実施されることになっております。その点について、市の対応策について質問していきたいと思います。 今、市民の中にはごみの減量と資源の有効活用、リサイクルが必要だという、そういう人たちが多いようでありますけれども、この法案が実施されますと、消費者や小売店の人からは引き取り料を支払ったり、運搬料が取られるなど、その額も半端ではないという意見が出されています。また、小売店では、量販店が進出してきて今でも大変な事態が、量販店では引き取り料や運搬料を安くしてしまうという状況が出たら、本当に太刀打ちができなくなってしまう、こういう悲鳴などが上がっています。 廃家電の4品目、メーカーでは冷蔵庫については4,600円、エアコンが3,500円、テレビが2,700円、洗濯機が2,400円のリサイクル料として決定されたようです。さらに、指定場所まで収集、運搬しなければならないということで、2,000円から3,000円程度の消費者の支払いになるのではないか。本当に大変な負担が消費者に覆いかぶされ、さらにその上に消費税は別途支払いになるという、こういう状況であります。 小売業者は、みずから過去に売ったもの、買いかえのときの取引義務は負わされております。家電メーカーは、指定取引場所までこの小売業者に運搬させるということになっております。このように、消費者や小売店に重い負担となっている制度ですから、大変な問題だというふうに考えております。 欧州各国では、メーカーに対して製造責任を徹底して、リサイクル費用はメーカーに負担させる立場をとっておられます。昨年6月13日に採択されたEU(欧州連合)の廃電気電子機器指令は、廃電子機器を返却する消費者から費用を取ってはならないというふうに決定されています。家電リサイクル法──すなわち特定家庭用機器再商品化法案では、家電メーカーは自社製品の再商品化の義務付けはされましたけれども、その一方で、消費者が廃棄する時点でリサイクル費用を負担しなければならないという大きな問題になったことであります。 日本共産党は、製造者の責任を明確にして、素材や設計、製造も含めてリサイクルが促進できる、そのためには製造元が責任を持ってやるべきだということを意見を述べながら、この法案では根本的な解決にはならないということを主張して、1998年5月の国会では反対の態度をとった経過があります。 昨年11月に開かれた日本共産党の第22回大会の決議の中では、ダイオキシン汚染の深刻な問題、産業廃棄物の処理や処分場から出る汚染物質の浸出、大気汚染など、国民の命と健康を脅かす環境破壊は深刻な問題だということで、日本の今後の問題として議論されたところであります。アセスメント、リサイクルなど、環境にかかわる分野では大企業が製造責任、排出責任を厳しく問う環境保全のルールを確立する必要がある。汚染の原因となるような物質や商品を生産、使用している企業については、その責任の負担を明確にすべきであるということを確認し、そして環境対策税を創設する必要があるのではないかということを共産党は今求めております。 そこで、市当局にお伺いいたします。 消費者が小売業者へ引き渡すために、容易に引き渡すようにできるためには、引き取りリサイクルにかかわる費用を製品購入の時点でもう決めておくべきではないか。すなわち、買うときにこのリサイクルにかかわる費用は上乗せして、そして販売の時点でもうこの費用を上乗せしておくことが必要ではないか。このように法案の改定を求める検討を政府に行政としても求めていくことが必要ではないかと思いますが、この点についての見解をお伺いしたいと思います。 2つ目には、家電販売店で引き取ってもらえない場合の対応についてどのように考えておられるか、お聞かせください。 3つ目に、リサイクルから外れ、放置されているごみ扱いになったものについては、どのような対策をとられるのか。また、行政が引き取ったものについては、製造メーカーの回収責任を果たさせるために、メーカーに取引させるように考えるべきだと思いますが、この点についての見解をお聞かせください。 4つ目に、今でも空き地や山林に投げ捨てられているごみの問題が多く叫ばれておりますけれども、特に豊富地域では大変なごみの問題が心配されているようでありますけれども、このような場所へのごみの投げ捨て問題の対応について、お聞かせいただきたいと思います。 次に、今回の議会にかかっております再任用制度についてお聞きしたいと思います。 国の年金法が改悪されて、年金の支給年齢が遅くなったり、支給金額が切り下げられるようになりました。退職後の暮らしを支えるべき制度が、今ではあてにならない、将来不安だというふうに言われております。国の政策転換を求めなければなりませんけれども、年金制度の改悪を補うために、今議会に再任用制度が提案されております。再任用制度は、公務員の退職後の暮らしを支えていく上で1つの制度として考えられますが、本来ならば、年金が満額支給されるまでの定年延長こそが検討されるべきだというふうに考えます。公務員の定年制導入のときに、年金が60歳から支給されることになりました。公務員にも60歳定年制度を取り入れ、今日に至っております。政府が60歳になったときから満額年金を支給する、こういう約束を破らなければ、再任用制度を採用する必要がなかったのではないでしょうか。 そこで伺いますが、年金の満額支給年齢まで段階的に定年延長する考え方はないか。また、市はどのようにこの問題について検討されたか。検討した結果、なぜその実現ができなかったのかどうか、この点についてお伺いします。 2つ目には、この再任用制度について、退職する人が希望があれば必ず再任用される保証があるかどうか、この点について伺っておきます。 3つ目には、この再任用制度と若い人たちの雇用の問題についてお尋ねします。国が示している案においては、フルタイム勤務は職場の定数内、短時間勤務については定数外と扱っているようであります。1つ目に、職場で高齢化が進み、定数扱いで再任用された職員が、本人の体調が考慮されず、勤務に支障を来すおそれがある場合はどのように考えているか。新規の採用数が減ってしまうではないかという不安もあります。この新規採用の影響によって、ある地方自治体では新規採用の影響を配慮する上から、再任用制度の否決をした議会もあると聞いております。船橋市として新規採用、再任用制度の関係をどう考えているか、お伺いしておきたいと思います。 4つ目に、この再任用制度の導入による市民サービスの影響の問題であります。船橋市は、これまで行政改革と称して退職者の不補充、パートや非常勤一般職などの配置、それに民間委託を積極的に進めてきました。そのために、現場ではさまざまな身分の職員が混在する事態であります。決裁する権限に枠組みがはめられ、意思疎通が難しくなり、職務権限が不明確になるなど、市民を長時間待たせたり、電話がたらい回しにされたり、緊急にすぐ対応できないなど、職員1人1人の権限が紛らわしくなっているほど市民への対応は時間がかかり、混乱し、サービスの低下になる可能性が高まってくるのではないかという心配があります。こういう中での市民サービスの関係を、市はどのような対策をとっておられるか、明確にしてくださることをお尋ねし、1問とします。 [環境部長登壇] ●環境部長(小野武志) 私から、ごみ問題についてご答弁申し上げます。 最初に、家電リサイクル法に対する今後の市の対応ということですけれども、ただいまお話にありましたけれども、現行の家電リサイクル法におきましては、廃棄段階という後払い方式で消費者からリサイクル料金と収集運搬料金を徴収し、その費用で再生あるいは再資源化を図るシステムとなっております。 このようなことで、このような消費者負担方式では不法投棄を誘発し、ひいては市の経費による処理費の増加につながるおそれがあると思われますが、いずれにいたしましても、この4月1日から法律が施行され、動き出しますので、これらの状況も見て問題がありましたら、先ほどご提案がありましたけれども、前払いによる価格上乗せ方式や、メーカーによる不法投棄の処理分を負担してもらう、あるいは拡大生産者責任等を全国市長会あるいは全国都市清掃会議等において、国やメーカーに要望していきたいと考えております。 それから次に、販売店に引き取り義務のないものの対応ということですけれども、本市では、電器商組合船橋支部の協力を得ましたルート、あるいは市の許可をとっております廃棄物処理業者による引き取りルートが既に確立しておりますので、市民の皆様方にご迷惑をおかけするようなケースはないと考えております。しかし、引き渡し方法についてはいろいろな方法がございますので、今月中に町会、自治会を通じまして、本市における具体的な対応のチラシを全戸配布していく考えでおります。 それから、家電リサイクル法が施行されることによりまして、不法投棄がふえた場合どのようにするのかということですけれども、私ども、このことにつきましては大変懸念しております。そのようなことで、これまでの経験から市内19カ所の不法投棄されやすい場所がありますけれども、それらを中心に監視パトロールの強化と、不法投棄禁止の看板を設置するとともに、土地の所有者に不法投棄されないような管理を指導してまいります。 それから、対応ということですけれども、残念ながら不法投棄された場合には、現場確認を行った上で、投棄者が判明した場合には、当然のこととしまして投棄者に撤去していただきますし、確認とれない場合には、本意ではありませんけれども、私どもで撤去し、市の選別施設で対応してまいります。 それから私有地、山林等の不法投棄のケースですけれども、これも同じく現場で土地の所有者あるいは投棄者の確認を行った上で、判明した場合には当然投棄者に撤去していただきますけれども、私有地につきましては、原則として、基本的には土地所有者に撤去していただくわけですけれども、ケース・バイ・ケースでいろいろな状況があると思いますが、やむを得ない状況がある場合には、市も応援して撤去することとなると思います。 以上でございます。 [総務部長登壇] ●総務部長(平丸藏男) 再任用問題につきまして、数点ご質問いただきました。順次、お答えしたいと思います。 まず初めに、定年、段階的に定年延長の考え方はないのか、また検討したのかどうかというようなご質問でございます。 再任用に伴いまして定年延長という考え方も、それは1つの考え方としてあろうかと思いますが、私ども結論から申し上げますと、定年延長の検討はいたしておりません。定年につきましては、地方公務員法第28条の2第2項に、「国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする。」と規定されております。国におきましては、定年が60年、60歳と定められており、本市においても船橋市職員の定年等に関する条例第3条で、職員の定年は年齢60年、60歳とする。ただし、医療事務に従事する医師の定年は、年齢65年、65歳とすると定めております。 なお、国家公務員においては、再任用制度導入に当たり定年延長も検討されたようでありますが、民間企業においては定年後の再雇用制度が一般的であることから、60歳定年制は維持したまま再任用制度を導入することとなったと聞いております。 次に、希望すれば必ず採用されるのかというようなことでございます。 雇用と年金との連携を図るとともに、職員が長年培った経験、知識、能力を有効に発揮していただこうというための制度でございます。そのことから、任命権者はできるだけ、希望者についてはできる限り採用することが求められている、基本的にはそう考えております。したがって、希望者の数に応じては、例えばフルタイム勤務から短時間勤務に切りかえてより多くの者を採用するようにしたり、希望者はできる限り再任用できるような形で講じたいとは思いますが、再任用に当たっては、定年前と同じ職に再任用されるとは限らず、また、再任用される職に応じて要求される能力がさまざまであることから、再任用の対象となる職員については、職務遂行任務の実証が改めて必要になる、これは法律でうたわれているわけでございます。したがいまして、希望者全員が無条件で当然に再雇用されるということを保障するものではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 それから、(「そういう人の保障はどうなるんですか」と呼ぶ者あり)新規採用と再任用の関係ということでございます。 現在、私ども定員の適正化を実施しているところでございますが、今回制度を導入することにより、確かに制度導入以前と比較して新規採用枠職員といいますか、新規採用枠に影響を与える面は否定できません。しかしながら、制度が導入されても1人1人の労働時間を短縮することにより、全体として雇用者数を維持しよう、いわゆるワークシェアリング、仕事を分かち合うといいますか、分け合うという考えを基礎にした短時間勤務を中心に運用し、必要な新規採用枠の確保に配慮していきたいというふうに考えております。 あと、市民サービスへの影響はということでございます。 私ども、再雇用される職員が、先ほども申しましたとおり4級の格付を中心に考えております。今までそこに格付される職員は、本格的な業務に従事していただくわけですが、十数年培った知識、経験をその職務で生かしていただこう。その知識、経験を生かすためには、かえって定型的な業務が中心の4級程度の格付の方がよろしいのではないかというふうに考えております。それがひいては行政組織の活性化につながるものと考えておりますので、サービスの低下につながるというふうには考えておりませんので、よろしくご理解のほどお願いいたしたいと思います。 以上でございます。 [高橋忠議員登壇] ●高橋忠議員 2問させていただきます。 まず、リサイクルの方からですが、この協議してやむを得ないという場合ですが、(予定終了時刻5分前の合図)やむを得ないという場合は、どんなことを指してやむを得ないというふうに判断されるのか、その点について、やむを得ないという条件をまずお聞かせいただきたいと思います。 特に、豊富地域なんかの投げ捨てられている粗大ごみなんかの問題については、所有者個人では到底解決のできない、そういう問題があろうかと思いますので、十分この辺についても考えていただきたいなというふうに考えます。 特に、この周辺では東葉高速の下の遊水池になるような、そこの場所にも大変多くのごみが捨てられているようにも思いますので、これらの問題については行政が解決していかなければならないのではないかというふうに考えております。この点での行政の取り組みについて、再度お聞かせいただきたいと思います。 先ほど放置されたごみについて、捨てた者があればその人に片づけさせるけれども、所有者がわからない場合については、市が回収しなければならないことになるだろうというふうに言われておりましたけれども、このとき、行政が回収したものについてぐらい、メーカーに、その製造元にリサイクルさせる、そういう責任を負わせていく、そのくらいの働きかけは行政としても当然とってしかるべきじゃないかというふうに思いますが、この点については市で処理をするということでありますけれども、船橋の処理はごみとしての取り扱いになり、リサイクルの方に回らない、こういう状況になってしまうんじゃないかなというふうな思いがします。この法律そのものは、再利用するということからリサイクル法がつくられたわけですから、これらの落ち度については製造者にやはり要望していく、こういうことが必要ではないのかなというふうに思います。 再任用の問題でございますけれども、先ほど無条件に再任用するわけではない。それならば、この制度から漏れて退職した人は、その後の生活補てんのためにつくられる制度であるというふうに提案されているわけですから、何らかの形でこの人の収入を保障していかなければ、この対象者は生活の路頭に迷うという形になってしまうのではないかというふうに考えられますので、この点については救済策はどのように考えていくのか、この問題についてもう1度確認しておきたいと思います。(「時間ない」と呼ぶ者あり) 以上で2問にします。 [環境部長登壇] ●環境部長(小野武志) やむを得ない状況はどういうことかということですけれども、一般的に不法投棄されるケースとしましては、管理をきちっとしておりませんで、何といいますか、少し不法投棄されたところを、そこを放置しておきますと、またどんどん結果として不法投棄されていくことになるという、そういうケースにつきましては、市の指導員が回りまして、きちんとした管理をするよう指導しているわけですけれども、逆を申し上げますと、基本的にきちっとした管理をして、捨てにくい状況にしてある場合には、投棄がされないんだと思います。したがいまして、きちっとした管理がされている状況等の場合には、市も協力して回収していくことになると思います。(「山林に……。」と呼ぶ者あり) それから、ごみになるのではないかということですけれども、(予定時間終了の合図)先ほど申し上げましたけれども、市で回収した部分につきましては、市のリサイクル施設におきまして規定のリサイクルといいますか、資源化はしてまいります。 それで、メーカー責任ということですけれども、これは先ほども申し上げましたけれども、拡大生産者責任も含めまして、今後施行される中で状況を見て、必要があれば対応していきたいと考えております。 以上であります。 ●議長(田中恒春) 高橋議員の質疑時間は終了しました。残余の答弁は省略とします。 …………………………………………… ●議会運営委員長(興松勲) 暫時休憩願います。 ●議長(田中恒春) ここで、会議を休憩します。 午後2時23分休憩 ───────────────── 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
||