平成13年第1回船橋市議会定例会会議録(第6号・2)

 

議長(田中恒春) 関根和子議員。(拍手)

[関根和子議員登壇]

関根和子議員 持ち時間の関係上、通告4については次の機会にいたします。

 まず、小室町の墓地問題と、船橋市墓地等の経営の許可等に関する条例について伺います。

 現在、小室町の二重川沿いの土地に、埼玉県深谷市の宗教法人大林寺が墓地開発を進めています。このお寺は、千葉県には墓地面積を2,951平方メートルで申請し、墳墓717基と管理棟設置などの事前協議済書を受け取っています。そして、ことし1月には船橋市の農業委員会に、農地約9,398平方メートル、これを墓地用地に転用する申請が出され、総会では3名の農業委員が反対しましたが、多数で許可相当となりました。その後、2月15日付で千葉県も農地転用を許可しました。県から農地転用許可を受けた大林寺は墓地造成工事を始めましたが、次から次へと違反行為を繰り返しています。

 まず、この墓地用地は、市道に敷地延長で接する通路しかなく、狭いところは約2.2メートルの幅員で、クランクになっているために大型工事車両を入れることができず、二重川の青道から無許可で工事用重機を搬入したり、工事に邪魔になるからと、企業庁用地の樹林を伐採してしまったりしています。住民の指摘によって、関係する行政庁も、この大林寺を呼んで指導するという後追い行政の状況です。

 私は、この墓地開発計画を調べれば調べるほど、法のすき間を縫う、約1万平方メートルの土地をたった2メートルの敷地延長で開発できるという開発計画であり、縦割り行政の矛盾点を大変うまく利用した開発であると思えてなりません。行政の所管もあちこちにまたがり、それぞれの担当課では、自分のところの事務問題でしか物事を判断しない。統括する、所管する、はっきりしない縦割り行政の矛盾が浮き彫りになっています。

 4月1日から墓地等の経営許可の事務権限が千葉県から船橋市に移譲されることになりますので、大林寺の墓地計画の事例に沿って質問をいたします。

 第1点は、2月の28日、大林寺の工事業者によって環境保全課に提出された特定建設作業実施届出書では、墓地造成工事の工期は5月31日までとなっており、県条例が廃止される3月31日までに工事が終了しないことを大林寺自身が認めています。このような届け出が船橋市に提出されているのに、船橋市が工事着工を黙って見過ごすことは、後日、大きな問題に発展する可能性があります。市長は千葉県に対して、この工事については経過措置で許可できる範囲ではないとの意見を上げるべきではありませんか。市長のご所見を伺います。

 第2点は、市条例に基づいて申請される墓地用地は、関係する所管、すべて同一の面積にすべきと考えますが、市条例の中ではどのように定められているのかご答弁ください。

 第3点は、周辺住民とのトラブルを防止する対策として、周辺住民への説明や住民同意を条例の中で義務付けるべきではないかと思いますが、理事者の見解をお尋ねいたします。

 第4点は、市条例案の墓地の環境基準で、埋葬にかかわる墳墓の所在が示されています。この埋葬とは土葬を示す用語であり、現在、船橋市内において土葬を行っている事例は10年以上ないと伺っていますので、環境上からも、埋葬を禁止する区域を市内全域と改めるべきではないでしょうか。ご答弁ください。

 次に、地区社会福祉協議会について伺います。

 地区社会福祉協議会は任意の団体で、しかし市の社会福祉協議会の内部組織と言われ、市社協主導のもとに平成12年度で23コミュニティーに組織され、各地域ごとの事業が行われています。私もミニデイサービスの現場を見学させていただきましたが、ボランティアの方たちに役員さんも加わって熱心に取り組まれていました。サービスを受けられている高齢者も比較的お元気な方たちでした。役員の方のお話では、ミニデイサービスへの車での送迎は市社協から禁じられているので、お元気な方でないと利用できない、本当に来てほしい高齢者が参加できない状況があるとおっしゃっていました。

 また、私は、地区社会福祉協議会の拠点となる事務所を数カ所調査してみましたが、公民館図書室やロビーの一角を仕切ったところ、老人憩の家の和室の角を仕切ったところ、公民館敷地内の角にプレハブを設置したところと、どこも狭く、ボランティアの方たちが座るスペースもない状況でありました。外側から見ますと、荷物置き場のようにしか見えません。コミュニティーの福祉の拠点とは、とても言えない事務所です。この間、地区社協について調査をする中で改善すべき問題点を幾つか感じましたので、ご質問いたします。

 第1点は、事業費の補助についてです。地区社協の事業は、一生懸命やればやるほど赤字になってしまうと住民は言っています。千葉県社会福祉協議会が示している事業内容を見ますと、要援護者を支える活動として、配食サービス、地域リハビリ、地域デイサービス、送迎、家事援助、安否確認、福祉機器貸し出しなど、介護保険サービスから外れてしまう高齢者は、地域で面倒を見てくださいと言わんばかりの事業内容です。事実、市の社会福祉協議会でも、自立となった人の家事援助をやってほしい、これが地区社協のメインの仕事になると説明されているようです。

 これからの事業は、本来、行政が行ってきた事業であり、それを住民にボランティアとしてかかわってもらう、肩代わりをしてもらうのであるなら、行政が事業費負担をしっかりとすべきではないでしょうか。住民は力も出し、金も出すでは、とてもやり切れません。ミニデイサービス、家事援助、シルバー料理教室への事業については一部補助金がつけられていますが、住民が赤字負担することにならないよう、事業内容に応じた事業費補助をしっかりとすべきです。理事者の見解を求めます。

 第2点は、拠点となる事務所や事業を行う施設の問題です。23コミュニティーのどの地域にも、福祉の拠点となる事業がしっかり実施できる事務所を設置すべきです。他の施設と併用では、どちらも使い勝手が悪くなってしまいます。現在の劣悪な事務所の改善策についてご答弁ください。

 さらに、ミニデイサービスが公民館で実施されていますが、高齢者は階段の上り下りがとてもつらいとおっしゃっています。公民館のバリアフリー化は早急な課題です。エレべーター未設置公民館への対応、設置計画はどのようになっていますか。ご答弁ください。

 次に、教育上配慮を要する児童生徒の通常学級受け入れについて伺います。

 近年、知的障害や情緒障害、肢体不自由など、障害のある児童生徒が通常学級で就学する事例が全国的にも増加しています。船橋市においても、通常学級に在籍し、障害があるために教育上配慮を要するとされる児童生徒が、小学校で95名、中学校で7名いらっしゃると伺いました。障害のある者も、障害のない者も、同じように社会の一員として社会活動に参加し、自立して生活できる社会を目指すノーマライゼーションの理念からすれば、本人や保護者の要望のもとに、障害のある児童生徒を通常学級で受け入れ、障害のない子供たちとともに就学させることは当然のことであり、私も異論を唱えるものではありません。

 しかし、子供たちの安全性や学級運営などについて、教育委員会がしっかりとした対応をとらなければならないと思う次第です。本来、通常学級を受け持つ教員は普通教諭免許取得者であり、障害児を教育する特殊教育教諭免許を保有する教員はほとんどいない状況です。その上、40人学級ですから、障害のある児童生徒が在籍する通常学級の担任となった教員は、精神的にも、肉体的にも大きな負担を負っていると伺いました。プールの着替え全部に手をかけてあげなければならない子、みんなと一緒に行動ができない子、座り込んでしまって、てこでも動こうとしない子など、学習障害やADHD児、高機能自閉症児など、この子たちへの日常的な教育対応について、教育委員会はどのような見解を持っているのか伺います。

 通常学級に重度の障害を持つ児童生徒が在籍する場合には、特殊教育教諭免許を保有する補助教員を配置すべきではないでしょうか。それが無理である場合は、少なくとも普通教諭免許を持っている補助教員を配置すべきであります。教育長のご所見を伺って、1問といたします。

[環境部長登壇]

環境部長(小野武志) 小室町の墓地問題と条例についてのご答弁をいたします。

 まず最初に、千葉県に対して、経過措置で救うことがないように要請しないかということですけれども、この問題につきましては、市民の方々からいただきましたいろんなご意見・ご要望につきましては、これまでもその都度、千葉県に報告し、千葉県から経営予定者に対しまして指導を行っていたということです。現段階では、年度内に工事が完了するかどうかは不明確でありますが、年度内につきましては県が許可権者であり、県に対しまして、市の条例の考え方につきましては以前から説明してきておりますので、適切な対応がなされるようお願いしてまいりたいと考えておりますが、このようなケースに対する経過措置の規定はございませんので、3月31日で工事が完了しない場合には白紙に戻るものと考えております。

 それから、面積の整合性ですけれども、県では事前協議による審査を行い、これに適合している場合には、先ほどお話がありましたけど、事前協議準備書が交付されるわけです。それからまた、他の法令等につきましては、経営予定者みずからの責任において各部署と別途協議するシステムとなっていることから、このような事態が生じたものと考えております。

 そのようなことで、勉強会等でもお話ししましたけれども、私どもの条例におきましては、千葉県にない制度ですけれども、事前協議を条例に義務付けたところでございます。そのようなことで、事前協議の申請がなされた場合には関係各課と連携を密に図り、十分な協議を行いながら、全体として矛盾がないように対応し、良好な墓地環境の形成に努めてまいりたいと考えております。

 それから3番目に、住民との紛争防止に対してのご質問でございますけれども、千葉県では事前協議の段階で、境界から50メーター以内の居住者に対して承諾を得ることとなっておりますけれども、私ども船橋では、境界から100メーター以内の居住者及び10メートル以内の土地所有者に対しまして十分な説明を行い、承諾を得るよう実施要綱の中で規定し、対応してまいりたいと考えております。

 それから、墓地の環境基準の中で埋葬等に関する規定があるがということですけれども、墓埋法の規定の19条の中で、千葉県知事の告知により、船橋においては、現在、一部の地域で埋葬が認められております。条例を検討する際に、埋葬の取り扱いにつきましては千葉県とも十分協議をしてまいりましたが、墓埋法の規定の中で埋葬の規定があることや、千葉県知事の告示により、埋葬が認められている地域が本市にはまだ存在すること等の理由により、権限移譲後、直ちに市内全域を埋葬の禁止区域に指定したり、条例の中で埋葬に関する墓地の基準を削除いたしますと、埋葬の申請があった場合、対応できなくなるおそれがあります。いずれにしましても、千葉県から権限が移譲された後、埋葬についての実態を十分に調査した上で、今後どうあるべきかを検討してまいりたいと考えております。

 以上です。

[福祉サービス部長登壇]

福祉サービス部長(海老根幸男) 地区社会福祉協議会につきましてのご質問にお答えいたします。

 まず、地区社協が行う事業に対する行政支援についてでありますが、地区社協活動は、それぞれの地域における固有のニーズに応じた福祉支援活動を地域全体で支えていこうとするものでありまして、地域住民が主体となることから、個々の実情に応じた運営を行っていただくことになります。

 なお、市の補助金といたしましては、コーディネーターの人件費の一部を補助しているところでありますが、そのほかに運営費で10万円、それから事業費の方で、ミニデイサービスに対します1人650円ほどの補助をしております。それから、コーディネーターを設置をしておりまして、これの補助も行っております。このほかに運営といたしましては、社協の還元金を加えまして運営がされております。今後も実情をよく見ながら、社会福祉協議会と一緒にこの事業を進めてまいりたいと思っております。

 次に、拠点施設が狭く、貧弱であるということでございますが、これまでの小域福祉圏を平成12年度中に地区社会福祉協議会へと移行したものでありまして、小域福祉圏時におけます拠点事務所は、およそ会長宅に依存をしてきたのが実情でございます。この結果、個人的な負担を強いることとなり、大変なご迷惑をおかけしてまいりました。このようなことから、何よりも独立した拠点事務所の確立が急務となり、自治連協や民生委員を初めとする多くの方々に種々検討、協議を重ねていただきまして、教育関係機関の理解を得た上で公民館等の一部スペースをお借りし、発足にこぎつけたものであります。このことから、スペースといたしましては十分でないところもありますが、今後の地区社会福祉協議会活動の進展と歩調を合わせまして、地区社協拠点の施設拡充にも努めてまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[生涯学習部長登壇]

生涯学習部長(小川博仁) 公民館のエレべーターの設置についてお答えをいたします。

 現在、公民館は25館ございますけども、子供から高齢者まで幅広く利用されておりまして、平成11年度の例で申し上げますと、173万人余りが使っております。エレべーターの設置の公民館は13館ございますけども、未設置の公民館につきましては、公民館の改築に合わせて、施設の状況、あるいはまた財政状況等を考慮しながら考えていきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

[学校教育部長登壇]

学校教育部長(皆川征夫) 教育上配慮を要する児童生徒の通常学級受け入れについてのご質問にご答弁を申し上げます。

 通常の学級に障害を持つ子供が入ることで担任の負担が懸念されるが、どのように対応しているのかというご質問でございますが、それぞれのケースについて障害の程度や現れ方に違いがございますので、状況に応じた対応をしてございます。各学校におきましては、担任が日々の状況を最もよく把握しておりますので、精神的な結びつきも強いことから、可能な限りフォローして、学習や生活面での困難の緩和に努めております。

 また、多動傾向や情緒不安定等によって突発的行動が頻発し、担任1人で対応し切れない場合につきましては、増置教員や管理職、同学年の担任の協力を得る等、校内体制を組んで対応して当たっているところでございます。今後も相談機関や医療機関との連携を一層深め、1人1人の子供の実態や教育的ニーズに応じた指導の充実に努めてまいりたいと考えております。

 次に、補助教員等の配置ができないかというご質問についてお答えをいたします。

 現在、本市におきましては、通常の学級に補助教員や介助員を配置する制度はございません。しかしながら、先般、文部科学省の調査研究協力者会議の最終報告が出され、基準緩和によって、今まで以上に障害を持つ児童生徒の通常の学級への就学希望が多くなることが予想されますので、その対応について、人的配置を含めた何らかの方策が必要であるとの認識をしております。

 障害児の適正就学につきましては、引き続き就学相談の充実を図ってまいりますが、いずれにいたしましても、障害を持つ児童生徒がより充実した学校生活が過ごせるよう、長期的な展望に立って、関係機関、関係各課と協議を深め、今後も教育環境の整備に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 以上でございます。

[関根和子議員登壇]

関根和子議員 小室の墓地問題と市条例についてですが、市長の方からご答弁いただけなかったわけですが、部長は、その都度、市でも千葉県にいってきている、そして年度内は県が許可権者である。もしできなかったから白紙に戻すというような、こういうご答弁だったと思います。

 実はこの大林寺が市に出している工事協定、これを見ますと、墓地用地の築造ですね、これは4月の30日までかかるということで計画が出されています。また、駐車場は5月の10日まで、雨水排水は4月の10日まで、水道工事は4月の20日まで、こういう工事協定書が船橋に出されているんですよ。そして、建築確認の申請も、これは管理棟ですけど、これもこれから出てくるような状況です。これでは、私はもう3月31日までには工事は完了できないのではないかと思うんです。

 そして、私はここではっきり伺っておきたいのは、このような状況の中で完了検査というのは、それはどこの所管がいつの時点で行うのでしょうか。これで完了したという、この最終的な結論はどこが出すのか、ご答弁いただきたいと思います。

 さらに、経過措置について。船橋市は千葉県──この経過措置がどちらの経過措置になるのか、私はわかりません。千葉県の経過措置になるのか、それとも船橋市の経過措置になるのか、この辺の取り決めの点についてはどのようになっているのか。先ほどの部長のご答弁では、白紙に戻すということですから、船橋市が経営許可を経過措置の中で下ろすということはあり得ないんだと思いますが、この辺も明確にご答弁していただきたいと思います。

 それと、周辺住民への説明や住民同意については、これは要綱の中で、県は50メートル範囲ということをうたっているが、船橋市は100メートル以内の居住者に対して説明や同意を得るように実施要綱で規定していくということですが、これについては評価をしたいと思います。県条例よりも改善するということですから、これは評価をしたい。

 しかし、お隣の鎌ケ谷市の条例なんかも、私は勉強してみました。この中では、建設予定地の周辺住民に説明を行い、その経過を市長に報告しなければならない、こういうことをはっきりと条例にうたっているんですね。ですから、私も、この辺ははっきりと、今、墓地の問題というのは大変トラブルが多いわけですから、条例に明記すべきではないかと思うんです。後でちょっと提案をしたいと思いますが。

 もう1点ですね、先ほどの部長の答弁の中で、埋葬を禁止する区域について、私は市内全域とすることを求めましたが、今、県の告示の中で、船橋市内の中で埋葬──これ、土葬が許可されている地域があるということで、当面はこれを引き継ぐんだというご答弁だったと思います。しかし、この4月1日からは、この地域に対しても船橋市が告示をすればよいことになるんだと思うんですね。そういう事務的な権限が船橋に来ると思います。私は周辺市を調べてみましたら、やはり市川市や習志野市、松戸、柏、全部、みんな市内全域、土葬が禁止となっているんですね。ですから、船橋としても、この告示行為をして、市内全域を土葬禁止区域に定めればいいと思います。これについてもご答弁いただきたいと思います。

 そのことはどういうことにつながるかといいますと、議員の皆さんは54ページの条例を見ていただきたいんですが、ここの6条の墓地の環境基準というのがあります。この中の二で、「埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等からの距離が100メートル以上であること」こう規定があるんです。ですから、この中で「埋葬に係る」、この部分を削除してしまえば、今、要綱で定めるといった墓地から住宅までの距離、これを100メートルということで市の要綱で定める。これとぴったり合うんですよ。ですから、この範囲には墓地をつくってはならないという、こういう条例上の決まりがはっきりとここでできると思います。その点についてご答弁していただきたいと思います。

 次に、地区社協の問題なんですが、補助金のことについては実情に応じながら市社協と検討していくという部長のご答弁でございました。これからいろいろな事業が提起されている中で、私はやはり地域の住民に財政負担まで強いることのないように、ぜひこれはしっかりと今後の事業内容を検討していただきたい。現在でも配食サービスをやっている、子育て支援をやっている、健康教室をやっているというような定期的な事業を行っているところもあるわけですが、こういうところには補助金がついていません。そして、今後、その要援護支援者、これを支える事業も行っていくということになりますと住民負担が大変ふえますので、これは今後の検討課題として研究していただきたいと要望いたします。

 それから、事務所については、当面、独立した事務所が必要だったから、こういう事態になったということですが、今のような状況では、今回も薬円台の図書室を利用していた事務所が移転をしなくちゃならない、こういう状況になりました。ですから、どちらにとっても使い勝手が悪いわけですから、しっかりとした事務所を設置していくこと、これも要望しておきます、時間がありませんので。

 次に、公民館のエレべーター設置ですが、今、25館のうちに13館あるという、これからは改築に合わせてというようなご答弁でしたが、今、現実に、もうミニデイサービスが実施している中で、そのサービスを受けている方たちが不便を来しているわけですから、改築に合わせてでは、もう間に合わないんですよね。ですから、公民館などは早急なバリアフリー化、この計画をしっかりと立てること、これも要望といたします。

 次に、通常学級への障害のある児童生徒の受け入れなんですが、これについては対応について、今後、人的にも必要だと思っているので検討していくというご答弁でございました。私、周辺市を調査してみましたら、浦安市や習志野市などでは補助教員配置を市の市単事業で行っています。浦安市では教諭免許を持っている人を採用して、小学校で23名、中学校で1名の(予定時間終了5分前の合図)補助教員の配置を実施しています。習志野では17名の配置です。児童や生徒の安全を確保し、すぐれた学級運営を図るためには、船橋としても補助教員配置が必要であると思いますので、これについてはご答弁いただきたいと思います。

 以上で2問といたします。

[環境部長登壇]

環境部長(小野武志) 再質問にお答えします。

 まず最初に、どの段階で経営の許可を下ろすのかということですけれども、千葉県に、このことにつきまして確認しましたところ、工事完了とは、条例に適合した緑地帯、障壁、門扉、排水路及び管理事務所等の附帯設備や墓地の区画割りの工事は完了している段階であると聞いております。

 それから、2番目の、経過措置はどちらの条例でかということですけれども、現行の県条例におきましても、私どもの現在お願いしてある市条例におきましても、このような状況を救う規定は規定しておりません。

 それから、条例化の問題ですけれども、境界線からの条例の問題ですけれども、先ほど申し上げましたけれども、今まで千葉県におきまして、事前協議につきましては行政指導で行ってまいりましたけれども、私どもでは、このことにつきまして条例化しております。そのようなことで、この細目の部分につきましては、条例化しなくても十分目的を達成できるものと考えております。

 それから、埋葬についてですけれども、先ほども申し上げました理由等がありますけれども、十分過去の状況等も調べました上で対応してまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[学校教育部長登壇]

学校教育部長(皆川征夫) 障害を持つ子供が普通学級に行った場合に、補助教員等についての加配をしてはどうか、その再質問についてお答えをいたします。

 最も大事なことは、障害を持つ子供がどこで、どのような教育を受けることが子供にとって一番幸せなのか、このことについて就学指導委員会で十分に審議をしていただき、その答申を尊重して適正就学をしていくことが一番大事だと考えております。その中で、障害があっても、普通学級が好ましいというような判断があれば、その環境を整えていく、その中で人的な配置も今後一層考えていく必要があろう、このように考えております。その人的な配置につきましては、現在、少人数教育検討会議を開催して、これからの市独自の加配についての検討をしてございますので、その中で含めて、この問題も考えてまいりたいと思います。

 以上です。

関根和子議員 墓地に関してですが、経過措置は県でも市でもないというご答弁でございました。そういうことになりますと、この工事はとても3月31日までには終わらないと思います。それは工事協定書の中でも明らかであります。ですから、市長は県に対して、このことをはっきりと申し述べていただきたい。要望いたしますので、市長のご答弁をお願いします。

[市長登壇]

市長(藤代孝七) 関根議員のご質問にお答えをいたします。

 先ほど部長からご答弁があったわけでありますけれども、確かに年度内は県が許可権者で(予定時間終了の合図)ございます。県の判断によるところでございますし、私どもの考えというものは県の方に伝えているということでございますけれども、この運用に当たりましては、県の方には配慮をいただいてくれるように、私の方からも要望をいたしておきます。

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議会運営委員長(興松勲) 暫時休憩願います。

議長(田中恒春) ここで、会議を休憩します。

午後2時15分休憩

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