平成13年第1回船橋市議会定例会会議録(第8号・2)

 

議長(田中恒春) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

……………………………………………

[退場する者あり]

議長(田中恒春) これより、採決に入ります。

 まず、日程第1を採決します。

 11案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田中恒春) 起立多数であります。

 よって、11案は、可決することに決しました。

[入場する者あり]

……………………………………………

議長(田中恒春) 次に、日程第2を採決します。

 6案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、6案は、可決することに決しました。

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議長(田中恒春) 日程第3の議案8案を議題とします。

[審査報告書]

議長(田中恒春) 委員長の報告を求めます。

 総務委員長長谷川大議員。

[総務委員長登壇]

総務委員長(長谷川大) 総務委員会に付託されました議案8件について、審査の概要と結果を報告します。

 今回付託された議案中、第18号から20号は再任用に関する条例であり、第21号から第24号は旅費の一部改正条例であるため、それぞれ一括して議題とし、質疑については一括して行い、討論・採決は各議案ごとに行いました。

 まず、議案第18号船橋市職員の再任用に関する条例、議案第19号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第20号船橋市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の3議案につきましての主な質疑として、希望者全員が再任用されるのか。再任用での仕事の中身は、具体的にはどんな仕事を想定していて、市民サービスの向上になるのか。再任用の職員は定数内だと聞いたが、新規採用職員が採用しにくくなるのではないか。給与は辞めたときの職級なのか。同じ仕事をしているのに給与が違うことはないのか。退職手当の支給はいつか。この条例をつくる目的はどういうことなのか。再任用制度を他の自治体が否決したと聞いて、どんな感想を持っているか。委託を市の直営にして、委託分を削り、サービスの向上をする方向に考える必要があるのではないか。再任用の人がいると、職場で仕事がやりにくくなり、若い人が育たないのではないか。若い人たちを採用していくため、再任用の方はアウトソーシングのような仕事中心の位置付けにした方がいいのではないか。共済年金の基礎金額の充当を保障する形で再任用するのか。共済年金が満額もらえる人は、再任用制度の対象外なのか。今の職級によって対象外になったりするのか──等の質疑がありました。

 次に、各議案についての討論でありますが、議案第18号船橋市職員の再任用に関する条例についてでありますが、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「そもそも公務員の60歳定年制は、60歳になったら年金がもらえるということだったと思う。それがきちんと今日まで守られていたら、再任用制度は必要なかったと思う。したがって、年金制度に問題があるのではないかと思う。しかし年金制度がきちんとした制度になるまで待っていたら、生活をしていけないわけであるから、年金がもらえない間の生活を支える点で、この再任用制度はとても大事だと考える。定年の問題から言えば、再任用ではなく定年を延長してもいいのではないかという考え方もある。

 全面的にこの制度を歓迎できるものではないが、生活を支える必要な制度であると思うので、賛成をする」、

 また、公明党の委員から、「長年、市役所に勤めてその知識や経験を生かして、定年になっても社会に貢献できる制度の1つではないかと思う。生きがいを持って生活し、有効にその能力を活用するという観点から言えば、この再任用制度はいいと思う。

 ただし、いろいろな面でこれから新規採用が削られるとか、市民サービスが低下することがないように、活性化できる再任用制度になるように、実務の面での特段の配慮を希望して、賛成する」との討論があり、19号及び20号については討論はありませんでした。

 次に、議案第21号職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第22号特別職の職員の給与等に関する条例及び船橋市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議案第23号非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第24号証人等の実費弁償条例の一部を改正する条例の4議案につきましての主な質疑として、船賃の規定において、それぞれの職種の重要性あるいは社会的立場などの違いが要素に含まれているのか。市長・教育長・議員などは、なぜそのまま上級の船賃が使えるのか。社会的立場あるいは職務の違いがあるというが、具体的にはどういう違いがあると考えているのか。報酬内から、差額分について支払う考えがあるのではないか。経費節減という面もあるということだが、どの程度、削減されるのか──等の質疑がありました。

 各議案の討論でありますが、いずれも討論はありませんでした。

 次に、議案第25号船橋市市税条例の一部を改正する条例につきましては、削除することによって税収入は、何か変化することはあるのか──との質疑があり、討論はありませんでした。

 最後に、採決の結果でありますが、議案8件とも全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上で、総務委員会の報告を終わります。

……………………………………………

議長(田中恒春) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田中恒春) これより、採決に入ります。

 8案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、8案は、可決することに決しました。

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議長(田中恒春 日程第4から第6の議案5案及び発議案第1号を、一括して議題とします。

[審査報告書]

議長(田中恒春) 委員長の報告を求めます。

 厚生委員長岩井友子議員。

[厚生委員長登壇]

厚生委員長(岩井友子) 厚生委員会に付託された議案5案及び発議案1案について、審査の概要をご報告します。

 まず、主な質疑でありますが、議案第26号船橋市国民健康保険出産費資金貸付基金条例については、1件当たりの貸付限度額について、多胎と単胎では出産時の費用が異なると思われるが、配慮はされているのか──との質疑がありました。

 議案第27号 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、本市の場合、介護保険特別会計では当初予算よりも下回った給付実績であり、全国的にも同様だと思うが、なぜ国の単価は上がっているのか──との質疑がありました。

 議案第28号 船橋市母子生活支援施設条例の一部を改正する条例については、入所資格が、「入所の措置を受けた者」から「母子保護の実施を受けた者」になっているが、どういう差異があるのか。社会福祉法人千葉ベタニヤホームとはどういう事業者で、委託先として選定した理由は何か。緊急保護室には、ホームレスの女性も入れるのか。社会福祉事業法が変わった中で、今後、施設と入所者の直接契約も起きてくると思うが、その場合も、市が受け付け窓口になるのか。第9条に、「管理業務の委託」と入れられないか──との質疑がありました。

 議案第29号 船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例については、質疑はありませんでした。

 議案第37号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議については、朝夷衛生組合の名前の由来について、質疑がありました。

 次に、討論でありますが、議案第28号に対して、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「女性に対する暴力や児童虐待など、母子生活支援の強化が求められている現在、母子ホームは、重要な役割を果たすものである。この民間委託化は、保護を実施する権限を持たない者が運営を行うものであり、24時間体制で機動的な対応がますます必要となっている中で、必要な者が保護されないということが起こり得る内容であり、福祉の低下を招くので、反対する」、

 また、原案賛成の立場で、元気都市と安歩と女性の委員から、「母子生活支援施設がこれからますます必要な世の中になってくる。ドメスティック・バイオレンス、児童虐待などに緊急的な対応ができる場として必要だと思う。市が実施主体であり、今後の管理運営について規則・要綱ができると思うが、その中できめ細かい配慮をされるよう要望し、賛成する」との討論がありました。

 そのほかの議案については、討論はありませんでした。

 最後に、採決の結果でありますが、議案第28号は日本共産党の委員を除く多数で、そのほかは全会一致で可決すべきものと決しました。

 次に、日本共産党提出の発議案第1号船橋市在宅介護サービス等に係る利用料の助成に関する条例については、提出者の出席を求めて質疑を行いました。

 主な質疑として、第3条に「助成の額は利用料の全部の額とする」とあるが、予算措置として幾らかかるのか。また、他市の状況は、利用料の全額助成なのか、あるいは何割かの助成なのか。家族で在宅介護をしている者には何の保障もない中で、在宅介護サービス等を利用した者に対しては要した費用を市が助成することについて、公平性の観点からどう考えるか。市に申請せずに在宅介護をしている実態に対し、社会的に対応を考えようというものが盛り込まれていいと思うが、入っていないのはなぜか。提案者は、介護保険制度ができたときに、本来ならば国で、税金で対応すべきだという主張であったという認識でよろしいか。措置制度をとれば、新たな財政負担がのしかかってくる可能性がある。それを負担するのは若い世代であるが、それに関してどう考えるか。提案者は、公共事業を削減すれば財源が確保できると言われるが、公共事業に携わる労働者は多数おり、公共事業を削減することによって、その人たちの生活権も奪われるのではないか。また、保険制度や行政サービスに行き詰まりが出てきたから共助、公助、自助という形で多少負担をしていこうという制度ができたと思うが、これに関してはどう考えるか──等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、市民連合の委員から、「本条例案の趣旨はよく理解できる。これからの議員は積極的にこういう条例をつくるべきだと思うので、評価をしたい。しかし、柏・松戸市は、低所得者のホームヘルプサービスに対して3%の助成、さらにデイサービスと訪問入浴についても3%の助成を検討しており、こういう点を把握された上で、本条例案を提案願いたかった。第3条については、非常に難しい部分があるので、継続を主張したい」、

 また、元気都市と安歩と女性の委員から、「介護保険制度が健全なものとなるような仕組みをつくることが、今私たちに課せられているのではないか。確かに、低所得者にとって利用料の負担が重い現実があることも承知しているが、介護保険制度を健全なものにしていくことを考えたときに、場当たり的ではなく、根本的なものを補強するシステムを考えていく必要もあるのではないか。他市もさまざまな取り組みをしており、個性が見られるが、もう少し研究する余地があるので、継続を主張したい」、

 また、無所属の委員から、「介護保険は、それぞれが負担しながらみんなでよりよいものをつくっていくべきであると考えている。実質的には、始めてまだ1年たってないわけで、もう少し経過を見ながら、その中でいいものをつくっていきたいと考える。基本的に、介護保険に対する考え方が全然違うので、反対である」、

 また、市清会の委員からは、「在宅介護サービスは、今後とも充実していくべきだと考える。充実というのは質の問題であって、料金を安くすることとは考えていない。真に経済的に負担できない者についてはやむを得ないと思うが、基本的には利用者が相応の負担をすべきと考えるので、反対である」、

 また、公明党の委員から、「利用料等の助成を含めた介護保険の見直しについては、非常に必要性を感じている。ただ、「利用料を全額助成すること」と規定されており、介護保険制度全体の根幹を揺るがすことにもなりかねない。また、本市独自で低所得者を中心とした利用料助成制度をとっており、本年度予算でも、社会福祉法人利用者負担軽減事業も盛り込まれている。利用料については、実施予定である高齢者調査の結果を踏まえて必要な助成はしていくべきと思うが、利用料のみ全額助成することについては、非常に危険性を持っているので、反対する」との討論がありました。

 採決の結果、まず継続審査について諮ったところ、賛成は市民連合、元気都市と安歩と女性の2委員のみで、継続審査とすることは否決されましたので、次に可とすることについて採決したところ、賛成は市民連合の委員のみの少数で、本案は否決すべきものと決しました。

 以上で、厚生委員会の報告を終わります。

……………………………………………

議長(田中恒春) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田中恒春) これより、採決に入ります。

 まず、日程第4を採決します。

 3案を委員長報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、3案は、可決することに決しました。

……………………………………………

議長(田中恒春) 次に、日程第5を採決します。

 2案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田中恒春) 起立多数であります。

 よって、2案は、可決することに決しました。

……………………………………………

議長(田中恒春) 次に、日程第6を採決します。

 本案を原案のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。

[賛成者起立]

議長(田中恒春) 起立少数であります。

 よって、本案は、否決することに決しました。

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議長(田中恒春) 日程第7の議案3案を議題とします。

[審査報告書]

議長(田中恒春) 委員長の報告を求めます。

 環境経済委員長佐々木照彦議員。

 [環境経済委員長登壇]

環境経済委員長(佐々木照彦) 環境経済委員会に付託されました議案3案について、審査の概要及び結果について、ご報告を申し上げます。

 まず、議案第30号船橋市環境保全条例の一部を改正する条例につきましては、理事者から説明を省略し、直ちに質疑に入りました。

 主な質疑といたしまして、敷地を分割した場合の境界と騒音発生源の特定、環境対策上、分割しないで扱うことについて。環境基準が違う取り扱いについて。周辺住居環境が条例改正によって悪化するケースの有無について。条例改正しなかった場合の不都合は何か──等についての質疑がありました。

 討論に入りましたところ、賛成の立場で、日本共産党の委員から、「条例改正により、今まで当事者一人だったものが2つに分かれ、利害関係が一致するもの同士が当事者になった場合、この条例を悪用すると問題が引き起こされる危険性もある。それに対しては、行政指導するとの説明であったが、できるだけ早い時期に防止対策を制度上考えてもらうことを要望し、賛成する」との討論がありました。

 次に、議案第31号船橋市墓地等の経営の許可等に関する条例につきましては、理事者から説明を求め、説明後、質疑に入りました。

 主な質疑といたしまして、第5条(許可の基準)第1項3号に「永続的に自己の所有地」の理解について。「高燥」の用語の意味と、科学的な基準と規則による客観性の確保について。「宗教的感情」の解釈について。第6条(墓地の環境基準)第1項2号に住宅等からの距離が100メートル以上となっている根拠について。第8条(三千平方メートル以上の墓地の基準)3に、墓地の利用者が利用しやすい場所の休憩所の定義──等について質疑がありました。

 討論はありませんでした。

 次に、議案第36号住民訴訟に係る弁護士報酬の負担につきましては、理事者の説明を省略し、直ちに質疑に入ったところ、主な質疑といたしましては、勤労市民センターの建築確認申請書、登記簿上の面積、床面積、隣地境界地積測量面積の把握について。建築確認申請の面積と竣工面積が違う場合、議案として提出した購入根拠等すべてが違ってくる問題について。訴訟において敗訴した場合の扱いと請求額について。裁判において不当性を争い勝訴し、請求金額1円の場合の弁護士報酬について。被告訴訟代理人に関し、代理人は市の顧問弁護士とのことだが依頼はどのように行われ、市の訴訟担当所管課について。訴訟にかかわる代理委任の件で、代理人に対する手続の行政管理課のかかわり合いについて。1月4日付の市長に対する「弁護士報酬の負担(依頼)」について、依頼文書はどこに送られてきたのか。また、代理弁護士を通じて申し入れがあった額について。勝訴で結審したことによる、報酬額の交渉の時期について。訴訟着手金支払いの有無──等について質疑がありました。

 討論に入りましたところ、賛成の立場で、日本共産党の委員から、「本訴訟は、5億数千万円がもろに争われたものとは違い、市の瑕疵を認めてもらえばいいという性格のものと思っている。負担額は認めるが、委員会として一致できれば、交渉しやすいように附帯決議なりを付けて、住民負担をできるだけ軽減するよう交渉してほしい。

 さらに、手順からして昨年12月20日付の請求書、1月4日付の弁護士報酬の負担依頼は、極めて段取りよく金額も先に決まっており、手順の不誠実さが見えてくる。やむを得ないから上限の金額としては認知するが、本来は、弁護士と外で額を決めることはおかしいので、前市長の大橋氏ときちんと話をし、市民の感情を考え、この金額を支払うならば、自分も幾ばくかは支払って穏便にしたいという手順と形をきれいにまとめてもらいたい」、

 また、市民連合の委員から、「裁判の発端に関し、不可解な点がある。勤労市民センターの全体の敷地面積が登記簿謄本と違う、取得面積も不動産登記簿記載の面積と異なる、建築確認の面積、市民センター譲渡代金の確定契約書の書類面積もいずれも異なり、抜本的な問題があり過ぎた。したがって、この問題を継続審議にし、再調査をする必要性を感じている。負担額が余りにも大き過ぎるという思いを持っているが、議案として出されたものは仕方なく賛成するしかない」との討論がありました。

 採決の結果でありますが、3案はいずれも全会一致で可決すべきものと決しました。

 なお、議案第36号につきましては、採決終了後、附帯決議を行いました。その内容は、「本費用の負担については、市民感情を配慮し、できるだけ軽減されるよう相手方と交渉されたい」というものであります。

 以上で、報告を終わります。

……………………………………………

議長(田中恒春) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田中恒春) これより、採決に入ります。

 3案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。よって、3案は、可決することに決しました。

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議長(田中恒春) 日程第8の議案5案を議題とします。

[審査報告書]

議長(田中恒春) 委員長の報告を求めます。

 建設委員長安藤信宏議員。

[建設委員長登壇]

建設委員長(安藤信宏) 建設委員会に付託されました議案5案について、審査の概要及び結果を報告します。

 議案第32号船橋市交通安全基本条例については、第3条2項の「民間の団体」とは、何を指すのか。また、現在その数は幾つか。第5条の「交通安全指導員」の配置数、今後の増員計画、身分、採用形態はどうか。第5条の「交通安全教育」は、何に基づいて実施するか──との質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から「交通安全指導員の数を、学校や保育園の数に見合ったものに充実し、交通安全の啓蒙活動をもっと活発化すべきである。

 また、実際の現場に対応するため、例えば、危険な交差点などは、安全指導員の配置だけでは足りないので、民間団体の協力も仰ぐべきである。

 この条例を実効性あるものにするよう、強く要望する」、

 公明党の委員から、「昨年交通バリアフリー法施行に伴い、市民は、安心してまちを歩き、あるいは移動できる総合的な交通安全対策を求めている。この点に留意したソフト・ハード両面からの対策を要望する」との発言がありました。

 議案第33号船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例については、第13条の「公益上必要な建築物」とは具体的に何を指すか。別表第2の「豊富・鈴身地区」で指定した建築物の用途制限理由は何か。これを条例化する意味は何か。市に、本条例を守らせるための体制はあるか。また、従わない場合、どう対応するか。別表第6の「豊富・鈴身地区」の建築物高さ制限について、工場研究所地区と公共公益施設地区とで差をつけた理由は何か。指定地区での説明会は既に実施しているか。市みずからが現場調査等を行うか。市民の間で、いわゆる密告・告げ口的なものを助長させないよう、市の体制を強化するか。条例適用区域5カ所すべてで、地区計画指定の動きがあったのか。また、この5カ所以外の地区の見通しはどうか。現行の用途地域指定との整合はとれているか。地区計画を解除する場合、手続はどのように進めるのか。特に、権利者が少ない地区では、解除が容易なのではないか──等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「この条例が守られるまちづくりが重視される。そのためにも、強い行政指導を要望する。

 特に、豊富・鈴身地区については、これまでの経緯もあり、周辺住民と合意ができる形で進めるべきである。」

 市清会の委員から、「本市の実情にあった大変いい条例である。

 本条例は、豊富・鈴身地区、東船橋地区等のいまだ未開発地域を対象にしており、将来のまちづくりを見込んだ規制となっている。

 なお、近年のマンション問題や工業・住宅地域間トラブルなどを見据え、今後指定地域をどんどん広げ、規制を加えていくべきである」との発言がありました。

 議案第34号船橋市営住宅条例の一部を改正する条例については、借上住宅について、今後の整備計画、現況のオーナー応募率及びオーナー決定方法、入居申請状況はどうか。市営住宅整備は、今後も借上方式が中心か──等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「依然として市民の住宅に対する要求は強い。したがって、平成14年度以降の市営住宅計画の策定及び住宅供給を要望する」との討論がありました。

 議案第35号夏見台近隣公園用地の取得については、物納用地を公園として活用する場合の根拠・基準はあるか。隣接地を無償借地契約ができた条件は何か。東側の道を挟んだ斜面緑地とは一体で管理するのか。斜面緑地の下側との高低差はどれくらいか。また、この斜面が崩れないような措置をとるか──等の質疑がありました。

 討論に入ったところ、原案賛成の立場で、公明党の委員から、「この公園用地の隣接住民から、子供たちの野球などによって、窓ガラスやかわらが割られた、といった苦情が出ているので、市が管理する際は、その点に配慮願いたい」、

 日本共産党の委員から、「本市は、公園が不足している地域が多いので、整備が一極集中にならないよう、それらの地域にも計画的にふやす施策を要望する」との討論がありました。

 議案第38号市道の路線認定、廃止及び変更については、質疑・討論ともありませんでした。

 なお、以上5案については、いずれも全会一致で可決すべきものと決しました。

 以上であります。

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議長(田中恒春) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田中恒春) これより、採決に入ります。

 5案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、5案は、可決することに決しました。

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議会運営委員長(興松勲) 暫時、休憩願います。

議長(田中恒春) ここで、会議を休憩します。

午後2時46分休憩

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午後3時13分開議

議長(田中恒春) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第9、陳情取り下げの件を議題とします。

[取り下げ承認書]

議長(田中恒春) 陳情2件については、陳情者から取り下げの申し出があり、委員会において承認済みであります。

 お諮りします。

 2件の取り下げを承認することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、取り下げを承認することに決しました。

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議長(田中恒春) 日程第10の請願陳情6件を議題とします。

[審査報告書]

議長(田中恒春) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「質疑なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 質疑を終結します。

……………………………………………

議長(田中恒春) これより採決に入ります。

 6件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(田中恒春) 異議なしと認めます。

 よって、6件は、採択することに決しました。

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