平成13年第2回船橋市議会定例会会議録(第3号・4)

 

副議長(清水美智子) 佐々木照彦議員。(拍手)

[佐々木照彦議員登壇]

佐々木照彦議員 市清会の佐々木でございます。議長さんのお許しをいただきまして、一言申し述べさせていただきます。

 去る6月24日に行われました市長選におきましては、見事2期目、当選なさいました藤代孝七市長さん、これからもこの4年間、市政発展のためにしっかり頑張っていただきたいというふうに思っております。

 それからまた、7月2日に就任されました正副議長さん──千葉満議長さん、それからまた後ろにおられます清水美智子副議長さん、これからも議会の発展のためにしっかり頑張っていただきたいというふうに思っております。

 それでは、私は5会派を代表いたしまして、平成13年度第2回定例会に提案されました議案に対しまして、議案1号、4号、5号の質疑をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

 まず初めに、議案第1号船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。

 本市の消防団は、長い歴史と伝統に培われ、常備消防職員とともに、地域における消防、防災の中核として重要な役割を果たしています。市民の安全を確保するために、自分たちの地域は自分たちで守るという地域連帯の精神に基づき、平成12年4月現在、1団、20分団、59カ班で防災防火の任に当たっていると聞いております。さらには、町会自治会等の消防防災訓練に積極的に参加することによりまして、密着した活動も実施していると聞いております。これらの活動は、自然災害、人為的災害を問わず、しばしば危険な状況下で行われるため、全国的に考えますと、公務災害により負傷する消防団員の数は少なくないと聞いております。したがって、非常勤の消防団員の方々に後顧の憂いなく活動していただくために設けられました制度がこの公務災害制度であり、年々、損害補償等の内容が充実されるということは、当然のことであると思っております。

 このような中で、損害補償に係る今回の改正の中身は、補償基礎額に加算されるところの配偶者以外の扶養親族に係る扶養加算額だけの改正と認識をしておりますが、これらに関連して、3点ほどお伺いをいたします。

 まず1点目は、平成12年度の全国における消防団員の公務災害による負傷者数はどのくらいなのか。

 また、ごく最近におけます当市の消防団員等の公務災害の状況等について、あわせてお伺いをいたします。

 2点目は、補償基礎額をもととして算出される損害補償はどのようなものがありますか。

 また、国家公務員、地方公務員の公務災害と比較した場合、どのような違いがあるのかをお伺いいたします。

 3点目は、消防団員の公務災害防止のため、消防局ではどのような対策を講じているのか、お伺いをいたします。

 次に、議案第4号高瀬下水処理場建設工事(第3期)の委託契約の締結についてお伺いをいたします。

 この議案は、高瀬処理場も平成11年4月1日に運転を開始し、環境整備も順調に進み、平成13年度完成予定の処理場第2期工事の施設も平成16年度には満杯になる。このために、第3期工事として施設の増設を行うものであると聞いております。本市の下水道普及率の向上のため、鋭意ご努力をしておられます市長初め関係職員に感謝を申し上げます。

 そこで、4点ほどお伺いをいたします。

 第1点目は、現在の高瀬処理区の整備状況及び処理場の処理状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。

 2点目といたしましては、この工事が完成いたします平成17年度末の整備状況及び処理状況はどのようになるのか。

 また、この期間、環境整備はどの地区を行うのか、あわせてお伺いをいたします。

 3点目といたしまして、本市は今、普及率向上のため、下水道事業を強力に推進をしていますが、平成12年1年間における下水道工事の本数と、その金額はどのようになっているのかをお伺いいたします。

 4点目といたしまして、今回の委託契約は高瀬と西浦の両下水処理場の建設を並行して進めるため、職員の不足が生じます。高瀬下水処理場第3期工事においては、日本下水道事業団へ委託するものであると聞いておりますが、現在、西浦下水処理場で行われている事業の概要と、これら事業に携わっている職員の職種と人数はどのようになっているのか、お伺いをいたします。

 次に、議案第5号専決処分の承認を求めることについて、船橋市市税条例の一部を改正する条例についてお伺いをいたします。

 本市の財政につきましては、厳しい経済情勢の続く中、また恒久的な減税のもとに、歳入予算のうち市税収入の占める割合が、平成12年度においても63.8%、平成13年度におきましても62.2%と、自主財源としての市税割合が減少しつつあり、市の財政運営に大きな影響が出ております。このような状況下におきまして、平成13年度税制改正の一環としまして地方税法の一部が改正され、それに伴い市税条例においても改正されたと聞いております。

 また、今年度の改正内容を見ますと、市民税関係におきましても、固定資産税関係におきましても、特に市税に影響を及ぼすほどの大きな改正とはなっていないと伺っておりますが、市税条例の改正の中から、市民の方に関係の深い問題点につきまして、3点ほどお伺いをいたします。

 まず、1点目は市民税についてでありますが、商品先物取引による個人市民税の取り扱いが、総合課税から申告分離課税になったということですが、その背景について、また商品先物取引については、一般の方には余りなじみのないものでありますが、どのような商品が先物取引の対象となるのか。

 また、商品先物取引について、リスク度が高いと言われておりますが、今回改正の優遇税制との関係はどのようになっているのかについて、あわせてお伺いをいたします。

 2点目といたしましては、固定資産税でありますが、被災住宅用地の特例措置が創設されたとのことですが、この特例措置を講じた理由と、被災とはどういう災害が想定されるのか。

 また、市民に対するPR等についてもあわせてお伺いをいたします。

 3点目といたしまして、高齢者向けの賃貸住宅に対する固定資産税の軽減措置でありますが、高齢化社会に向かって、高齢者の方々のライフスタイルも変化する中で、時宜を得た施策であると思いますが、これらの制度はどのような方法で市民の方に知らせるか。

 また、素朴な質問でございますが、高齢者向け賃貸住宅の建築につきまして、事業主が固定資産税の軽減措置を受けた場合、その適用期間が5年間の減額となりますが、高齢者以外の人に貸した場合は、減額措置はどのようになるのか、あわせてお伺いをいたしまして、第1問といたします。

[消防局長登壇]

消防局長(佐久間隆) 議案第1号に係る何点かのご質問にご答弁申し上げます。

 まず、1点目でございますが、全国の消防団員の公務災害の状況ですが、先生、12年度とおっしゃったと思いますが、12年度まだ出ておりませんので、11年度でご勘弁いただきたいと思います。

 11年度中の統計でございますが、全国における消防団員の公務災害による死傷者の数は、死者9名、負傷者が1,048名でございます。また、当市におきましては、先月、2件の公務災害が発生してございます。

 内容でございますが、1名はポンプ操法の訓練中でございますが、団員が左足で圧力のかかりましたホースを踏みまして転倒いたしました。足首を負傷いたしました。これが1名でございます。もう1名の方は、元消防団員の方ですが、近所で火災が発生いたしまして、建物の2階に、以前、高齢の女性の方がいるというふうに記憶してございまして、この方を助けようとして内部に進入するために、玄関の引き戸のガラスをほうきで割った際に、右手を負傷したものでございます。結果的には2階にはおられなかったようでございますが、負傷してございます。この現在、2名の方が通院加療中でございます。

 次に、2点目でございますが、補償基礎額をもとに算出されるものには、休業補償、傷病補償年金、障害補償、遺族補償、葬祭補償などがございます。また、公務災害補償の内容につきましては、国家公務員や地方公務員に係る補償の内容とほぼ同様でございます。

 次に、3点目でございますが、消防団員の公務災害を防止するため、消防団の副団長さんを安全管理担当といたしまして配置し、この方を中心といたしまして、安全管理に関する全体的な研修、指導を行っております。

 また、災害時や訓練時、出動時などにおける事故を防止するため、各方面隊ごとの研修も行ってございます。

 また、分団長会議などの機会をとらえまして、安全管理対策の推進を図っているところでございます。

 特に、先月15日には出動時における事故を防止するために、警察から講師の方をお招きいたしまして、安全運転講習会を開催したところでございます。

 以上でございます。

[下水道部長登壇]

下水道部長(野村武明) 議案第4号にかかわりますご質問にお答えいたします。

 まず、高瀬処理区の整備状況、それと処理場の処理状況ということでございますが、高瀬処理区全体計画面積は3,135ヘクタールでございまして、このうち事業認可面積は1,105ヘクタールで、12年度末の整備済み面積は424ヘクタールでございます。

 また、処理場での処理水量は、日最大約2万トンでございまして、処理人口は3万8500人でございます。

 次に、17年度末の整備状況、処理状況、またこの期間の環境整備地区はというお尋ねでございますが、13年度から17年度まで5カ年の整備予定面積といたしまして352ヘクタールでございます。したがいまして、776ヘクタールを予定しておるところでございます。処理水量は、日最大4万8800トン、処理人口は7万700人を予定してございます。

 また、平成17年度末までの環境整備地区でございますが、先番議員さんにもお答え申し上げました若松処理系統の若松1丁目、浜町1丁目、中野木処理系統の中野木1、2丁目、駿河台1丁目、前原西4、5丁目、谷津地区の前原西1丁目、2丁目、前原東3丁目、それと長津処理系統の夏見1丁目から4丁目、6丁目、7丁目、夏見台の1丁目、北本町2丁目、山手3丁目、行田1丁目を予定しておるところでございます。

 次に、昨年度の下水道工事の本数と金額でございますが、工事本数といたしまして155本、金額といたしましては約124億円でございます。

 次に、現在、西浦下水処理場で行われている事業でございますけども、平成12年度から15年度までの4カ年の継続事業であります水処理施設増設工事、この71億円の工事と、平成12年度から14年度までの3カ年の継続事業であります既存施設の高度処理改修工事、これが12億円強でございますが、これらの工事を実施中でございます。

 これらの工事に携わっている職員でございますけれども、土木職が1名、建築職が1名、機械が3名、電気が2名、計7名でございます。

[税務部長登壇]

税務部長(大鹿一之) 議案第5号につきまして、3点のご質問をいただきましたので、ご答弁をさせていただきます。

 まず、商品先物取引による課税が総合課税から申告分離課税になった、その背景ということでございますけれども、このことにつきましては、商品先物取引における価格変動リスクの回避、公正かつ透明な価格指標の提供手数料の自由化、また商品先物取引市場の拡大など整備が進められ、その推進として商品取引所法の一部が改正されまして、個人投資家など幅広い投資家の市場参加を促すことになりました。

 2点目の、どういう商品が先物取引の対象となるかということでございますが、商品取引法で規定する商品を言いますけれども、具体的には金、アルミニウム、パラジウム、大豆、それから原油等などの商品先物取引を指します。

 3点目の、今回の改正は優遇税制ですが、従来、事業所得、または雑所得として総合課税が行われておりましたが、市場への投資活性化等の促進から、税制面において、今回、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間の特例として、商品先物取引による所得について、ほかの所得と分離いたしまして一律26%、これは個人市民税が6%、それから所得税が20%、こういう割合でございますが、その税率により特例課税としたものでございます。

 次に、被災住宅に対する固定資産税の特例措置が創設された理由につきましては、被災者の方の生活基盤としての住宅の再建が困難なことによりまして、被災の程度によっては地域の存立に関することにもなりますことから、被災した住宅の再建を図るべく講ぜられたものでございます。今回の改正におきましては、既に住宅用地としての課税標準の特例措置、これは議員の先生方もご案内のように、いわゆる200平米以下の小規模住宅用地につきましては固定資産税が価格の6分の1、都市計画税が3分の1、このような今現在減額措置をしております。

 これを受けていた被災住宅用地につきましては、市長がやむを得ない事情により当該土地を住宅用地として使用できないと認定した場合には、当該震災等の発生後、2年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、引き続き課税標準の特例措置が適用されることとなりました。

 また、被災とはどのような災害が想定されるかということでございますが、これは震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害及び火災、爆発、事故等の人為的な災害に起因して住宅が滅失し、または損壊した場合であります。

 なお、市民に対するPR等につきましては、広報等で随時お知らせをしてまいりたいと思っております。

 次に、高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額措置制度の周知方法につきましては、これも広報等でPRしてまいりたいと思いますが、高齢者世帯向け賃貸住宅につきましては、高齢者単身、または高齢者夫婦世帯を対象として供給される一定の要件を満たす優良な民間賃貸住宅について、都道府県知事による供給計画の認定を受けることを条件に、当該計画にかかわる住宅に対し、都道府県が建設費の助成、家賃減額補助を行う一方、当該計画に従った賃貸住宅の供給を義務付けるものとしていますことから、県等の関係機関にも申請が出された場合、固定資産税の減額措置があることを周知していただけるようにお願いをしてまいりたいとも思っております。

 また、事業主が高齢者以外の人に貸した場合は、固定資産税の減額措置はどうなるかということでございますが、一定期間以上、入居資格を有する入居者を確保することができないときは、都道府県知事の確認を受けて、高齢者向け優良賃貸住宅の全部、または一部を資格を有する者以外の者に賃貸することができることとされております。

 しかし、入居資格を有しない者に高齢者向け優良賃貸住宅に居住させることは、この政策目的にそぐわない、またこのような目的外使用の乱用を防ぐ観点から、固定資産税の減額の対象となる床面積から賃貸された部分を除くことになります。ですから、その部分は減額はしないということでございます。

 以上でございます。

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議会運営委員長(早川文雄) 暫時休憩願います。

副議長(清水美智子) ここで、会議を休憩いたします。

16時9分休憩

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