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16時18分開議 ●議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1の一般質問を継続します。 松嵜裕次議員。(拍手) [松嵜裕次議員登壇] ●松嵜裕次議員 公明党の松嵜裕次でございます。それでは、通告に従って質疑をさせていただきます。 まず、通告の1、DV──ドメスティック・バイオレンス防止策と被害者支援についてお伺いをしたいと思います。 たとえ配偶者からであっても、暴力は暴力。そして、当然、暴力は犯罪です。いわゆるDV防止法──配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が成立をし、一部を除いて本年10月から施行されることになりました。同法の趣旨は、国や地方公共団体に対し、DVの防止と被害者の保護についての義務付けをし、罰則を含めた保護命令制度の創設と、配偶者暴力相談支援センターを都道府県などに設置することなどを盛り込んでいます。今後さらに詰めていかなくてはならない課題もあるにせよ、深刻化するDV被害に対し、いよいよ国を挙げて、先ほど冒頭で申し上げた、たとえ配偶者からであっても、暴力は暴力、そして当然、暴力は犯罪、DVは人権侵害であるという観点に立って動き始めたという感があります。 実はDVは昔からあった根の深い問題であり、社会全体が関係している幅広い問題です。密室の暴力であるDVは、民間の女性グループらの熱心な活動によって顕在化し始め、昨年2月、当時の総理府が発表した調査によると、女性の20人に1人が、命の危険を感じるぐらいの暴行を受けていることが明らかになりました。この法律がDVの抑止力となり、これを基軸として全国でDV対策が機能的に行われることを求め、法の成立を歓迎したいと思います。 本市においても、DV対策について、議会でも種々論議をされ、施策も一部展開されてきております。さらに、昨年の定例会では、船橋市として今後取り組んでいくべきDV対策について、以下、数点を挙げています。 すなわち1番目として、DVを受けた女性が立ち直り、自立するための支援、次に暴力を未然に防ぐための男女それぞれに対する教育、3点目に、DVが社会的問題であるという認識を広めるための市民に対する啓発活動。さらに、被害者の保護については、広域的に対応できる体制づくりと多面的なサポート体制、市民を含めたネットワークづくりを図るといったものです。 実は私もこの数カ月間で4件ほど、DVの被害に遭っているという方々からの相談を受けました。いずれも極めて深刻で、命の危険にさらされている恐怖と、またこういう市など、公に救助を求めることに対する、かえって事後の不安などを目の当たりにしました。法の成立を受け、早くも独自に法を補う施策を発表した自治体もある中で、船橋市としては法にのっとり、さらに独自に、どこまでDV防止に寄与していく考えがおありなのか。その観点に立って、以下、数点にわたりお伺いをしたいと思います。 まず、DV防止法の成立に伴い、施行に向けて、船橋市としてはどのような準備をされているでしょうか。概略的で結構ですから、お答えをください。 2点目に、まずもって求められるのは相談体制の強化であると思います。現在は女性センターで週2回程度、その他市役所等でも行っているとのことですが、DV被害者に共通する点として、相談に赴く機会やタイミングというものが非常に複雑かつ難しく、必ずしも相談を受け付けている曜日とか時間帯に相談に行けるものでもないという実情があるように思います。命にかかわる問題ですので、時間や場所についても相談者本位の設定をしていただきたいと思います。具体的には、深夜なども受け付けられるような窓口でありますとか、すぐに相談に行けるような身近な相談窓口の設置の検討等はされているでしょうか。 3点目に、被害者の立ち直りには経済的支援が不可欠であります。市川市では、市が独自に、被害者が施設に一時避難する費用などを負担、また独身の女性で親類宅などへ避難を希望する場合は、5日を限度に交通費や食事代として1日5,000円を支援をするという、そのような支援制度を開始しております。船橋市として経済的支援策を検討されているでしょうか、お伺いをしたいと思います。 4点目に、DV防止法の第5章、第23条の2というところに、このようなものがあります。「国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行なうものとする」また25条には、「被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係わる人材の養成及び資質の向上に努めるものとする」とあります。このように、法にうたわれている研修や啓発活動、また人材の養成などは、被害者に最も身近な市という単位で最も行われるべきことであると考えますけれども、船橋市としてはどのような実施もしくは計画をされているでしょうか、お伺いをしたいと思います。 この項目の最後として、緊急時の保護体制はどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。 法では、被害者の申し立てによって、地方裁判所が夫などに対し、6カ月の接近禁止や2週間までの住居退去を命じる保護命令を出せることになっています。しかし、この申し立てには、警察や配偶者暴力相談支援センターなどにおいて相談状況を記載した書類もしくは公証人に宣誓供述書を作成してもらって添えることが必要となって、精神的、肉体的にダメージが大きい被害者が、こうした複雑な手続を踏むことが果たして可能なのかどうかという点が指摘をされているところです。緊急の場合には直ちに保護対応のできる体制が求められていますけれども、このような緊急一時保護体制についてはどのような対応をしていくおつもりでしょうか、お伺いをいたします。 次に、通告の2、学校の安全管理と学校開放についてお伺いをします。 この項目に関しては、先番議員の質問と、それに対する答弁と重複しない内容に限定してお伺いをしたいと思いますけれども、共通する部分としては、学校の安全性というものを高めつつ、地域コミュニティーの拠点としての学校開放をどのように進めていくのかという点であるかと思います。守るべき第1というものは、児童生徒の命であるということは言うまでもありません。その観点に立って、当面は警備の強化などでの対応をしていくとしても、将来的には地域ぐるみで、日常的に学校の安全を確保する方策をとっていくのであるというふうなお考えであるかというふうに思います。 学校の安全性の確保については、当面の対策と将来的な対策に分けて対策を講じていく必要があるのではないかと思います。特に、小学校などは低年齢児がいるわけですから、安全性の確保に特に配慮していくべきであると思います。その点で、先ほどのご答弁を受けて幾つか質問をしたいと思います。 先ほど、教育長さんのご答弁で、安全対策の1つとして警備員による巡視とありましたけれども、巡視ということですから、1校1人の配置ではないのかなと思いますけれども、大体何校に1人の割合で配置巡回をさせるのでしょうか。 それから、これも資料をいただいたんですけれども、6月に小中学校に対して児童生徒の安全対策調査というものをしたということで、その調査結果をいただきました。その中で含まれておりましたけれども、学校ごとの対策の中で、例えば外部の人間が侵入しやすい1階での授業というものは行わないとか、また受付である事務室に立ち寄って、名簿に書いてバッジをつけて入るというふうなことになっていますけれども、その事務室が2階にある、そういう学校もあるわけです。実際、私の出身校である薬円台南小学校とか、三田中学校とか、両方とも事務室は2階にあります。1階は普通の教室になっていますけれども、事務室を1階に移してほしいなどという要望がここで挙がっているようですけれども、これに対してどのようにお答えをしていくのでしょうか。お答えをしていただきたいと思います。 次に、将来的に安全確保をも視野に入れた学校の開放ということについてですけれども、現在、市がどのようなことを考えているかということについては、新聞などでこのように報道されています。6日の読売新聞には、余裕教室や図書室などの特別教室の地域開放を校長裁量で行い、地域住民の生涯教育の場として利用してもらい、地域ぐるみで子供を育てる環境をつくる、そのような子供を見守る地域の目を多くすることで安全確保と両立させるんだ、このような記事が掲載されています。同じ日の千葉日報には、学校開放などによって、地域ぐるみで児童生徒の安全を確保することで安全面の課題をクリアできるとしている、このようなトーンで記事が掲載されています。言葉だけ聞くと大変理想的に聞こえるんですけれども、大事なことは、具体的にどのような状況を想定していくのかということだと思います。 そこで、気づいた点なんですけれども、先ほどの千葉日報の記事ですか、先ほど教育長さんの答弁にもありましたけれども、余裕教室のほかに多目的室とか、図書室とかなどの特別教室を開放する。各学校では開放に向けて、学校の広報やPTAの役員会などを通して地域への周知を行っており、開放が可能となった学校から順次開放していくんだ、このような記事がありました。 それでは、開放が可能と判断するのはどのような状態を指すのか。また、それはだれが判断をするのかという点です。これについて、まずお伺いをしたいと思います。 また、形として開放が可能となった状態の学校であっても、その段階だけで児童生徒の安全が100%確保されたと言える状態ではないことは明白ですから、児童生徒の安全確保という点に明らかに立脚した、開放された学校のビジョンというものはどういうものなのか、行政の側がガイドラインを作成するなどの努力を早急に行っていくべきであると考えます。 具体的には、地域の人が学校を訪れる際の出入り口とか、また通り道、また教室のうち、どのような位置にある部分を開放していくのか。単に今あいている教室を開放するのではなくて、安全確保の上から、どの位置の教室を開放するのが望ましいのかなど考えていけば、現段階でも幾つも思い当たる部分がございます。地域と学校の協力関係を円滑につくっていくためにも、行政側の迅速かつ的確な対応が必要だと思います。このような準備はどこまで進んでいるでしょうか、お伺いをしたいと思います。 また、市内小中養護学校、または幼稚園、保育園に至るまで、学校によっては状況も千差万別ですので、例えば校門や放課後ルームの門などのほかにも、学校の垣根のどこからでも侵入しようと思えば容易に侵入できる学校などもあるわけです。また、開放が可能となった学校から順次開放ということですから、中には開放に至るまで非常に時間のかかる学校もあるんではないかという想定もされます。全体的なガイドラインをつくっていくと同時に、各学校に合わせたきめ細かい対策を実行していくための体制を整えていく必要があると思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。このような点について、若干抽象的で申しわけありませんけれども、お伺いをしたいと思います。 通告の3、青少年の健全育成についてお伺いをいたします。主に薬物乱用防止への対策についてお伺いをしたいと思います。 我が国は、今、昭和20年代後半と50年代後半に続く第3次覚せい剤乱用期にあると言われています。一昨年の覚せい剤押収量は1,994.6キログラムと過去最高を記録し、検挙された覚せい剤による刑事犯は、件数、人数ともに増加傾向にあると言われています。 社会的には、薬物汚染の低年齢化が深刻な問題となっています。覚せい剤に関する犯罪において、未成年者の検挙者数は、95年以降、昨年に至るまで毎年1,000人を超えています。特に最近では小学生にまで覚せい剤の魔の手が忍び寄っています。覚せい剤だけではなく、大麻やコカイン、LSD、シンナーなどの薬物が繁華街などで容易に入手でき、また売り込みの手口も、例えばやせられるとか、肌がきれいになるとか、眠気がとれるとか、巧妙になってきています。薬物の乱用は、何度でも繰り返して使いたくなる依存症を引き起こすので、成長期の子供たちが薬物に1度汚染されれば、その害は生涯続くことになります。こうした悲劇を起こさないためには予防が第1であると思います。 このような観点から、教育の現場において、これら薬物に関する正しい知識、薬物依存に陥らせないような学習が必要であると思います。 厚生労働省が、財団法人である麻薬・覚せい剤乱用防止センターに事業委託をしている薬物乱用防止キャラバンカーを、この4月に前原西・中野木地域の市民団体の方々が招致をしましたので、この機会に私も見学に行ってまいりました。特に感じたことは、結果として、児童生徒に薬物についての正しい知識と、薬物乱用の恐怖を習得してもらうためには、教科書というものを対象にした保健体育の授業だけでは効果薄なのではないかということを感じました。このようなツールを積極利用して、視覚的な面から薬物の怖さを習得してもらうこと、これは非常に効果があるのではないでしょうか。特にゲームもできますし、パソコンでいろいろ調べることもできる。外に出るとプリクラもある。3人の方が来られたんですが、1人の方は運転手さんで、あと2人の方が元麻薬Gメンの方が来られまして、非常に興味深い話を聞かせていただきました。このようないろんな面から、そういう薬物の正しい知識というものを習得してもらう窓口として使っていくのはどうかなというふうに思います。 現在考えられる手段として、まずパンフレットの活用です。厚生労働省は、全国の小学校5〜6年生と中学1〜2年生の子供を持つ保護者を対象にして、薬物乱用防止を啓発するパンフレットを590万部配布しています。これには薬物の種類や健康被害などを写真で紹介し、子供の身近に迫る薬物乱用の危険性について事例を挙げながら紹介をしています。この4月に配布をされているものですけれども、これらの活用はされているでしょうか、お伺いをしたいと思います。 また、さきに挙げた麻薬・覚せい剤乱用防止センターではホームページを公開し、実際にクイズなどを行う中で薬物に関する正しい知識を啓発していますが、このようなものを利用していくお考えはありませんでしょうか。さきのキャラバンカーの積極利用とあわせてお伺いをしたいと思います。 次に、通告の4、子供の遊び環境の整備について、公園の安全管理と公共施設の利用という点でお伺いをします。 先ほど先番議員からも公園についての質問がございましたので、重複しないように進めようと思ったんですが、若干重複します。箱ブランコの件なんですけども、60基あるそうなんですね、市内に箱ブランコというものが。その事故に関して先ほど答弁がありまして、使用が乱暴だから発生するのだというふうなことを言われました。ただ、私が知っている限りでは、そうでない事例もたくさんありますし、また箱ブランコ自体が持つ構造的な問題というのもあります。それから、遊ぶのが、利用者の多くが子供であるということ。 そういうことを考えたときに、安全な遊び方の普及を図るということは、箱ブランコにかかわらず、どの遊具についても必要なことだと思いますけれども、そのようなことを考えたときに、やはりそのような原因を限定された言い方をされるのは若干問題なのではないかなというふうに思っております。ですから、この箱ブランコに関しても(「若干──」と呼ぶ者あり)若干じゃありませんね。早急に設置基準に基づいたチェックをしていただいて、安全性がクリアできないのであれば撤去すべきであろうと私は思っております。(「そうだ」と呼ぶ者あり) ところが、私が実際に市民の方からご意見をいただいて、この市の方針について伺ったところ、意外なところ、賛否は半々だったんです。私は、さっきみたいに思っていますけども、賛否は半々だった。このことを教訓として考えたことというのは、やはり公園とか遊具全体を考えたときに、管理者による遊具の公園全般などのそういう安全管理というのは当然として、また利用者側の安全利用の意識の普及という双方の徹底が図れないと、事態は片肺飛行となるんだろうなということも事実であるかと思います。まず、ここではそういうことも含めながら、管理者として、市の安全管理策についてお伺いをしたいと思っています。 箱ブランコに関しては、昨年11月に相模原市で死亡事故がございました。それによって、市民団体である安全な遊器具を考える会というものが発足をしまして、国土交通省に要望書を提出をしております。ここでは、行政、自治会、民間が管理をする遊器具の把握及び実態調査、メーカーへの指導徹底、遊具の管理・点検マニュアルの作成及び定期点検の確立を要望したわけですけれども、その後、相模原市も取り組みを開始し、6月に子どもの広場の安全管理対策をまとめました。これによると、遊具等の点検マニュアルの作成と子どもの広場を管理する自治会への配布、自治会管理の公園についても、市職員による年2回程度の定期的な巡回と助言がなされること、施設賠償責任保険に加入する際、保険料の一部を助成するなどの点が盛り込まれています。 そこで、お伺いをしたいと思いますが、本市では市で管理する都市公園、児童遊園のほかに、自治会や民間が管理する公園は幾つぐらい存在するのでしょうか。これら市の管理外の公園及び遊具などの安全管理については、これまでどのように行われてきたのでしょうか。あわせて、今後、管理等に関して指導をしていくようなお考えはあるでしょうか、まずお伺いをしたいと思います。 次に、過去に発生した、市内の公園での事故に関する分析についてお伺いをしたいと思います。 国民生活センターによると、この15年間に8つの病院から寄せられた公園の遊具に起因する危害情報1,475件を分類したところ、けがの種類としては転落が最も多く、20%、次いで角やとがった部分でのけが、それから転倒、衝突の順になっています。また、けがの要因、どこに責任があるかを分類した結果では、指導者・利用者の問題とした事例が47%、維持管理の問題とされたものが31%、設計・施工・設置の問題とされたものが22%となっています。先ほど言われた利用者の問題というのも確かにあるのかもしれないけれども、半数以上が、やはり設計・施工の問題、維持管理の問題とされているわけですよ。ですから、本市ではその辺の細かな原因の調査──市内の事項に限定するかもしれませんけれども、調査と分析をされておりますでしょうか。けがの程度を含めまして、すべての事例を把握することは不可能でしょうけれども、このような調査をされているかどうか。そして、調査に基づいた安全管理のビジョンをお持ちかどうか、お伺いをしたいと思います。 それから、2点目として、公共施設の利用という点から具体的事例を挙げてお伺いをします。 昨年の12月議会において、私は子育て支援センターの事業を全市展開していくブランチとして、特に自由な空間と情報交換の場の提供という観点において、市内に偏りが生じてくるのではないか、このような指摘をいたしました。情報の提供や子育てに関する援助者の提供と同時に、空間と情報交換の場の提供についても、全市展開できるところ、例えば児童ホームまでのアクセスの悪いところなどについてはセンターと同様、公民館等公共施設において自由な空間の提供をしていくべきであると考えます。具体的には三山市民センターを挙げたいと思いますが、和室や軽運動コーナーなどを、決められた曜日、時間において、地域の子育てのための自由な空間と情報交換の場として開放することはできないでしょうか。その点についてお伺いをします。 通告5の福祉ガイドコーナーについて、同時にお伺いをしたいと思います。 私、昨年の定例会において、数回にわたりまして、福祉ガイドコーナーを各連絡所においても巡回サービスとして展開できないかということについてお伺いをしました。常設することに問題があるのなら、週のうち何曜日──例えば3日、13日、23日のように、3のつく日はどこそこの連絡所で福祉ガイドコーナーがやってきて、児童福祉とか、高齢者福祉とか、障害福祉とか、また保険の問題とか、そういう申請書類の発行と受理、簡単な相談などを受け付けられるようにしていただきたいというものです。そのときの答弁として、施設的な条件がクリアできるところについては検討したいと前福祉サービス部長の答弁がありまして1年が経過をしております。その後、検討結果をお伺いしたいと思いますし、スペース的な問題からすれば、先ほど挙がっている三山市民センターなどは十分クリアできるのではないかと思っております。この点についてお伺いをしたいと思います。 最後に、通告6、子育て関連情報の周知についてお伺いをいたします。 かつて、子育て関連のホームページを作成する必要性を感じるといった趣旨の答弁がありました。以前にも指摘をしましたけれども、この種の情報というものは、知っていただいて初めて意味をなすものであり、この点の努力を怠って市民に周知がされなくては、結果的に福祉の向上にならないということを感じています。子育て関連を含め、積極的な情報発信を求めたいと思っておりますが、子育て関連のホームページの検討が進んでいるのであれば、その状況について教えていただきたいと思います。 長くなりましたが、以上で1問といたします。 [福祉サービス部長登壇] ●福祉サービス部長(飯島和男) 所管に関する数点についてお答えいたします。 初めに、DV防止対策と被害者支援対策についてでありますが、まず第1点のDV法の施行に向けての市の準備状況についてでございますが、本年3月定例会で児童虐待等防止対策事業に関する質問に答弁いたしましたとおり、本市の関係部課を初め警察や婦人相談所等の関係機関のほか、民生児童委員、人権擁護委員、母子福祉推進員などで組織する協議会のDV部会が設置される予定となっております。この中で、関係機関が一体となってDV防止対策を検討してまいります。 なお、現在、市で婦人相談の窓口を開設し、全般的な相談を行うなど対応しているところでございます。 次に、24時間での相談体制をとのことでございますが、市と警察等の諸機関がどのようにかかわっていくのかということでございますけれども、協議会において、これから検討していくという段階でございます。 なお、県の婦人相談所におきましては、24時間の相談体制の実施に向けて整備を図っているとのことでございますので、当面は県の相談所の対応に期待するものでございます。 次に、被害者の経済的支援策はどうかとのことでございますが、被害者の多くが女性であり、経済的基盤も弱いことから、保護施設が無料で利用できる県の婦人相談所の活用を図っているところでありますが、個々の具体的な支援につきましては、今後、DV部会で検討してまいりたいと考えております。 なお、同相談所の施設機能の拡充計画があると聞いておりますので、利用の向上が図れるものと思われます。 次に、DVに関する研修や啓発、保護にかかわる人材の養成などに関するご質問についてでありますが、DV関係機関が組織する協議会のDV部会が主体となって、研修会や講演会、広報活動等を通じて、広く市民に啓発、啓蒙事業を実施してまいります。 次に、緊急時の一時保護についてでございます。どのような対応をするのかとのご質問でありますが、現在行われております一時保護の多くは、被害者が警察に駆け込み、警察からの連絡によって婦人相談所へ保護されるといったケースが一般的であります。しかしながら、今後、県の婦人相談所が24時間体制となることから、被害者本人が相談所に直接相談し、その場で保護されるといったケースも出てくるのではなかろうかと思われます。いずれにいたしましても、被害に遭った方々をできるだけ早期に発見し、対策を講ずることが必要であると考えております。協議会の情報収集を最大限に活用し、早期対策が得られるよう、各機関と協力してまいりたいと考えております。 それから、次に福祉ガイドコーナーを連絡所で設置することについてでありますが、市民生活部と協議いたしたところ、スペース等の事情から、現時点では極めて困難であると考えております。しかしながら、巡回型による対応等も含めて、今後も検討してみたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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