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16時53分開議 ●議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1の一般質問を継続いたします。 角田秀穂議員。(拍手) [角田秀穂議員登壇] ●角田秀穂議員 公明党の角田秀穂でございます。通告いたしました項目に従いまして、順次質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 初めに、本市においても大々的に行われておりますIT講習会について。 すべての国民がIT革命によってもたらされる恩恵を享受できるよう、パソコンの初心者を対象にインターネット利用のための基礎技能習得を目的としたIT講習推進特別交付金が昨年度の補正予算で創設され、全国の成人550万人を対象としたIT講習会が各市町村で実施をされております。 本市においても、6月下旬から基幹となる公民館や視聴覚センター、民間のパソコン教室、中学校などを会場に、講習会がスタートいたしました。5月の広報特集号で募った9月までの前期分の募集に対しては、定員の2倍近い希望があり、市民の関心も極めて高いと伺っております。各地でも、会場やインストラクター、講師の確保などに腐心をされているようですが、円滑な運営に尽力される関係者の皆様に敬意を表したいと思います。 講習会が先月からスタートし、来月には年度末までの後期分の募集も行われる予定となっておりますが、その際、これまでの経験を踏まえ、受講希望者のニーズにこたえた講習になるよう、一層の充実を図っていく必要があると思います。こうした観点から、幾つか質問をさせていただきます。 まず初めに、これまで実施してきた講習会についてどのように評価をされているかということについて、お伺いをいたします。 募集方法、これについては、当初は電話での受け付けを考えておられましたが、これは前回の議会でも指摘されたところですが、応募が殺到した場合も考慮して、往復はがきによる方法で募集が実施をされました。これについてはどう評価をされているのか。 講習会場や講習の体制、特に講師については、20名の受講者に対して講師が1名、補助の講師が1名の2名体制を基本としておられますが、一口にパソコンの初心者といってもさまざまなレベルの方がいるでしょうし、年代によってもやはり飲み込みの差があるでしょうから、基礎的な技能習得という講習会の目的達成のためには、講師を補助する人はできるだけ多い方がよいと考えます。公共施設での講習会には、ボランティアの方も参加いただいているとのことですが、こうしたボランティアの数は、現状では足りているのでしょうか。1講座当たりの人数はどの程度になっているのか、さらに受講者の男女別や年齢別の構成などについてもお伺いをしたいと思います。 さて、8月には後期分の募集が行われますが、このことについて、まず後期の募集人数についてお伺いをいたします。 IT講習会の規模について、昨年の第4回定例会で質問させていただいた際には、目標の数値は成人人口の5%で、船橋市の場合は1万9000人と推定されるけれども、県には7,600人で提出しているというお答えでした。これは、公共施設のみの対応では7,600人が限界ということと、また一体どれだけの希望者があるか予想しがたいということがあったかと思います。その後、民間のパソコン教室も会場として確保し、約1万5000人にまで拡大されたわけですが、前期分の応募状況から見ても、受講を希望される市民はきわめて多いことがはっきりしたわけですから、1人でも多くの希望者が講習を受講できるよう、人数をさらにふやすことも考えるべきだと考えますが、後期分の募集人数についてはどのようにお考えになっているのか、お伺いをさせていただきます。 続きまして、障害者の雇用についてお伺いをいたします。 21世紀を迎えたこれからの日本社会の目指すべき姿を考えた場合、1つのキーワードが、人々がともに生きる共生社会の実現であると思います。障害を持つ人もそうでない人も、同じように教育を受け、仕事を持ち、収入を得、家庭生活を営み、また自由に移動し、文化や芸術・スポーツに参加するなど、すべての社会生活及び社会活動に参加する機会が平等に保障された社会の実現が重要なテーマになると考えます。 共生社会実現の上で、障害者をこれまでの措置の客体から権利の主体へ、一方的で画一的な保護から自由な意思に基づく自立の支援へと、さまざまな面で、またあらゆる面で考え方を大きく転換していくことが不可欠であると言えます。 この際、障害の程度や障害の態様に応じたきめの細かい自立の支援が目指されるべきであり、保護を必要とする障害者の保護の切り捨てにならないように十分な配慮が払われなければならない。障害の程度が極めて重度であり、就労が不可能な障害者に対する十分な保護が必要なことは申すまでもありません。これらは、障害者基本法の理念にもうたわれているところでありますが、なかんずくこのような理念の実現は、職業を通じての社会参加が基本となるものであり、適性と能力に応じて可能な限り職業につけるよう、国・地方を通じた取り組みの重要性が叫ばれているところでもあります。 しかしながら、現実に目を向けますと、障害を持ちながら働ける人々、就労を望む多くの人々が雇用の機会すら得られていないというのが実情であります。その理由は、就労可能なレベルまでの教育や、職業訓練の機会が十分でないこと、必要な法的あるいは制度的な支援システムがなかったこと、さらには建物の構造や交通手段、情報などに対して障害者がアクセスしづらいことなど、さまざまな要因が重なって障害者の自立を妨げていると言えます。ここでは、特に障害者の就労支援を取り上げ質問させていただきますが、まず初めに、障害者の雇用の実態について伺っておきたいと思います。 障害者の雇用、就労のための施策として、我が国の場合は障害者雇用促進法に基づく法定雇用率制度があります。平成9年から雇用率の算定基礎に、従来の身体障害者に知的障害者が加えられたことを受けて、平成10年の法改正により雇用率の引き上げが図られ、現在56人以上の一般の民間企業で1.8%、国・地方公共団体で2.1%などとなっておりますが、昨年6月1日現在の全国の雇用状況を見ますと、一般の民間企業は1.49%で、前年と同じ横ばいとなっており、長引く不況の中、障害者の雇用も厳しい状況に依然としてあることが示されております。 一昨年の定例会、平成11年の3定で同様の質問をさせていただきましたが、その際は最新のデータが平成10年6月時点、すなわち引き上げ前の法定雇用率1.6%が適用されていたときの数値でしたが、その時点では1.74%で法定雇用率を達成しているというお答えでした。現在はどのようになっているのか、最新の数値がまとまっていればお教えください。 また、全国的な傾向を見ますと、大規模な企業では雇用率がわずかではありますが上昇している反面で、中小規模の企業では雇用が減少しておりますが、この点についても本市の場合はどうか、わかりましたらあわせてお伺いしたいと思います。 障害者の就労支援のために、平成11年度から船橋地域障害者雇用支援センターが船橋・習志野・八千代3市の助成で設置運営をされておりますが、同センターのこれまでの実績についても伺いたいと思います。 センターでは、障害者の就労相談や職業準備訓練、作業実習等を実施するとともに、企業などとの連絡調整も行いながら就労支援を進めているとのことですが、具体的にどれだけの相談を受け、またどれだけ雇用に結びついているのかといった点について、お伺いをしたいと思います。 さらに、企業等への就労が困難な障害者に対する授産施設や福祉作業所等での対応の現状についても、あわせてお伺いしておきたいと思います。 障害者の就労支援については、法定雇用率制度の運用のほかにも、企業に対する各種の助成制度、障害者自身に対する職場適応訓練、さらには障害の種別に応じた援護施策が講じられているところではありますが、こうした就労支援のための施策は、どちらかと言えば職業相談であるとか、就職先の紹介であるとか、施設等での訓練など、実際の社会での就労のいわば入り口までの支援策が主であり、その後のことについては就職した先の企業などに任せられているために、せっかく訓練で身につけた能力が実際現場の職場でうまく発揮できない、またコミュニケーションがうまくとれずに人間関係に悩む。また、採用した企業の側でも、障害者がどのような適性や能力を持っているのかについて判断ができず、対応にとまどってしまう。結果として、多くの関係者の支援も受けて就職した職場に定着できないといった問題も生じており、障害者が職場に定着できるような支援施策の充実の必要性も指摘をされております。 就職した障害者のその後を追跡したデータについて、広域的に行われたものはちょっと見当たらなかったのですが、例えば労働省が──現在の厚生労働省ですが──5年に1度実施している障害者雇用実態調査によりますと、平成10年度に実施されたものですが、民間の事業所に雇用されている身体障害者のうち、転職経験のある身体障害者は28.7%、平均転職回数は2.2回。また、その転職の理由としては個人的理由が7割を占めておりますが、そのうち、その中身を見ますと、職場の人間関係が22%。また、職場に対する要望としては、能力に応じた評価、昇進、昇格を望むというのが30%。これに次いでコミュニケーションの手段や体制の整備を挙げる方が27%と、仕事を続けていく上で、処遇やコミュニケーションに関する事項が最も多くなっております。 また、知的障害者の職場に対する要望としては、「今の仕事を続けたい」というのが最も多いのですが、それに続きまして「職場で相談できる人が欲しい」というのが15.4%と2番目に多くなっております。 一方、雇用する事業所側については、雇用上の課題があるとする事業所が、身体障害者を雇用する事業所の74%、知的障害者を雇用する事業所の72%にも上っており、いずれも「会社内に適当な仕事があるかどうか」ということが最も多いという結果であります。職場で仕事を続けていく上で、雇用する企業、雇用される障害者、双方に戸惑いがあることを、こうした調査も示しております。 障害者の就職から職場に定着するまでを支援する仕組みの1つとして、アメリカでスタートしたジョブコーチ──日本では職場適応援助者というそうですが──に対する関心が日本においても近年高まっております。ジョブコーチの役割は、障害者にとって可能な職業や職種の開拓から始まり、就職後は通勤、職場で一緒に行動して、障害者に対する指導や、職場の同僚や上司と障害者の間の調整などの援助を、職場に定着するまでの間継続的に行うもので、アメリカでは1986年に制度化され、現在では15万人以上の障害者の就労を支えていると言われております。ジョブコーチが職場に入ることにより、雇用する側と障害者の関係がスムーズになることで、仕事がうまくいくようになったり、無用なトラブルを防ぐことができる、企業の本人の障害に対する理解が深まるなどのメリットが指摘をされております。 我が国においても、同様の趣旨で、知的障害者・精神障害者など、円滑なコミュニケーションが困難である障害者の就職先にジョブコーチを派遣しながら、ジョブコーチの養成方法や援助技法等人的支援のあり方について検討を行うために、パイロット事業を昨年度からスタートをさせました。 また、自治体の取り組みとしては、石川県金沢市で平成11年から県内自治体に先駆けて障害者雇用定着促進事業の一環として、ジョブコーチ1名を配置、昨年度、今年度とさらに1名ずつ増員し、現在3名のジョブコーチが障害者からの相談を受けて一緒に職場を探し、実習先が見つかれば通勤にも付き添い、職場でも一緒に作業をする。さらに、就職後も週1回訪問して、職場に定着するまで支援をしており、この結果、これまで11名の障害者が実習に取り組み、8名が企業に就職するなどの成果が上がっているとのことであります。 なかなか進捗の見られない障害者雇用を支援していくためには、今後はこのような実際の職場でのサポートを手厚くしていくことが必要であると思いますが、本市においてもこうしたジョブコーチの導入を検討すべきものと考えますが、これについてご見解をお伺いしたいと思います。 続きまして、障害者福祉についてですが、さまざまな障害者に対する助成制度等がありますが、その中で不公平だと思われるものを、ちょっとここでは1点だけ取り上げて、ご見解をお伺いしたいと思います。 障害者を介護する家族の経済的な負担軽減に関しては、寝たきりの状態になった高齢者を居宅で介護する場合、または高齢者が入院した場合、紙おむつの支給やおむつ代の助成制度があります。 居宅介護の場合ですと、要介護度4か5の認定を受けており、住民税非課税という要件を満たしていれば、家族介護者を支援する目的で紙おむつ等の介護用品が支給をされます。また、医療機関に入院した場合は、65歳以上で常時おむつを使用している方であれば、所得制限はありますが、月額で1万9500円を限度におむつ代の助成が受けられることになっております。 同じおむつが必要な方でも、高齢者以外の方、つまり65歳未満の障害者はこのような助成が受けられません。身体1級の30代の方ですが、医療機関に入院して1年以上たつ方がおります。常時おむつを使用しており、半月ごとに病院から請求されるタオル代なども含むおむつ代は2万5000円余り、1カ月5万円以上かかる計算となります。収入は年金だけで、毎月赤字がかさんでいるという事例があります。高齢者であれば助成が受けられ、経済的な負担を軽くすることができますが、このケースはそうした助成が受けられません。介護する家族の負担は同じですから、これは不公平であると言えます。 他市の状況も少し調べてみましたが、高齢者に対するおむつ代の助成額は、船橋の場合、助成の限度額は高い方にあると思います。所得制限を設けていないところや、制限を設けてもその切り方が違うため、これをもって一概に制度の優劣を論じることはできませんが、高齢者に対する助成額が高い分、障害者の場合との格差が目立つという結果にもなっております。 東京都の中野区の例で見ますと、医療機関に入院した場合のおむつ代の助成額は1カ月6,000円が限度ですが、おむつを使用している高齢者に加え、3歳以上65歳未満で身体障害者手帳1級か2級、または愛の手帳1度か2度の障害を有し、常時おむつを必要とする方も対象となっております。 介護する家族の負担は変わらないということを考えれば、これはむしろ当然のことであると言えます。本市においても、おむつ代助成の対象者に、常時おむつを必要とする障害者を加えるべきと考えますが、これについてご所見をお伺いいたします。 続きまして、学校教育についてお伺いをさせていただきます。 障害があることにより、通常の学級における指導だけではその能力や可能性を十分に伸ばすことが困難な子供については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加するために必要な力を養うため、1人1人の障害の種類・程度に応じ、特別な配慮のもとに、より手厚くきめ細かな教育を行うこととし、盲学校、聾学校、養護学校及び小中学校の特殊学級における教育並びに通級による指導が現在行われております。障害を持つ子供の就学については、現在、教育委員会において就学時健康診断の結果等に基づいて、子供の障害の種類・程度などを踏まえて就学指導が行われております。 こうした就学指導に対して、そのとおりだと納得して通常の学級以外へ就学させる保護者もいれば、別の選択をする保護者もおります。就学指導など、教育委員会との話し合いを経て、なお自分の子供を通常学級に通わせることが適当と判断し、通常学級に在籍している障害児がいるという現状から考えた際、特殊学級に限って配置している介助員を通常学級にも配置するなど、現実的な対応をすべきではないかと考えますが、この点についてまずご見解をお伺いいたします。 それから、教科書の配付についてなんですが、学校教育法21条1項において、「小学校においては、文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない」こととされており、特に学校教育法107条、同法施行規則58条において、高校、特殊教育諸学校、特殊学級においては、学校の設置者の定めるところにより、上記の検定教科書、文部省著作教科書以外の図書を使用することができるとされております。いわゆる107条本と言われるものだそうですが、これら教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律に基づき、当然に無償で配付されるべきものでありますが、ここでは特に本市の特殊学級への教科書の配付の現状について、どのような教科についてどれだけの教科書が無償で配付されているのかということについてお伺いをさせていただきます。 新学習指導要領では、交流の促進ということがうたわれております。こうしたことも踏まえて、本市においては特殊学級と普通学級との交流授業について、現状、さらにはまた今後の計画がおありになれば、どのような考え方で実施しているのか。また、実施していこうとしているのか。このことについてもお伺いをさせていただきたいと思います。 こうした交流事業を進めていく上で、今取り上げました教科書の無償配付に関連して1つお伺いをさせていただきたいと思います。交流事業で用いる教科書については、通常学級でその授業を受けている児童は、すべて無償で教科書の配付を受けております。同じ学校に在籍し、同じ授業を受ける特殊学級の児童が使用する教科書も、当然に無償で配付されるべきものと考えますが、この点についてご所見をお伺いいたします。 最後に、リサイクルの促進についてお伺いをいたします。 リサイクルについてですが、ここでは保管期間が過ぎました地域振興券の取り扱いについて質問をさせていただきます。 国の経済対策の一環として、一昨年、全国で実施されました地域振興券交付事業では、各自治体が工夫を凝らした振興券のデザインも大きな話題となりましたが、この振興券は、事業完了後1年間の保管が義務付けられておりますが、それ以後の処分は基本的に自由となっております。本市においては、交付対象者10万3000人余りに対して、金額にして20億7000万円の地域振興券が交付をされました。振興券は、これは1,000円券ですから、枚数にいたしますと207万枚となります。現在もどこかの倉庫に保管されているこの大量の振興券の処分を一体どうするのかということについて、お伺いをいたします。 各自治体が発行した地域振興券は、いずれも偽造防止や耐水性が施されているため、リサイクルが難しいと言われており、多くの自治体では焼却処分するしかないと考えているようです。新聞報道によりますと、静岡県の工業技術センターの研究スタッフが、せっかく良質な紙なのだから、何とか再利用できないかという素朴な疑問をきっかけに、県内各自治体から見本を取り寄せ、パルプにすることを目的とした実験を行ったところ、トイレットペーパーやコピー用紙などの古紙原料として再利用可能なことが明らかになったとされております。 同センターによれば、従来の古紙再生技術を持つ製紙会社なら再利用が可能とのことで、実際に4月には大分県大分市がリサイクルの流れに対応するため、同県では初めて使用済みの地域振興券を市内の製紙会社に搬入して、再利用することを決めたと報じられております。大分市の場合、交付された振興券のうち、使用された221万8000枚余りがトイレットペーパー約1万4500ロールに生まれ変わるとのことです。リサイクル促進の観点からも、本市においても可能ならば再利用をぜひ図るべきと考えます。ご所見をお伺いして、1問とさせていただきます。 [生涯学習部長登壇] ●生涯学習部長(石井英一) IT講習会についての幾つかのご質問にお答えいたします。 まず、往復はがきによる募集方法の評価についてということでございますが、5月1日号の広報ふなばしIT講習会特集号で募集をかけました。そして、34会場で講習会も無事6月25日から始まったところでございます。往復はがきによる募集を行いましたが、8,600人の定員のところ、約1.7倍の1万4569通の応募がありました。当初、電話での受け付けも考えておりましたが、応募状況から考えますと、往復はがきにして非常によかったのかな、そのように考えております。 次に、ボランティアについてでありますが、市の施設27施設、中学校、基幹公民館、視聴覚センター、グラスポ、ここでは約130名のボランティアのお手伝いをいただきまして、講習会を運営していくことになっております。ボランティアの配置につきましては、障害者の方の講座には多く7〜8名を配置しております。その他の講座には1名から3名の配置となっておりますが、しかし、市の27施設で行う278講座のうち、ボランティアなしが72講座となっております。現状では不足しておりますので、後期につきましてはボランティアの方々の協力をさらに呼びかけていきたいと考えております。 次に、受講者の男女別、年齢別構成についてでございますが、これは7月に受講する2,337人の中で見ますと、女性の方が61%を占めております。男性の中で一番多い年代はと申しますと、60歳代、これが437人で18.7%、次が70歳代、これが207人で8.9%となっております。女性で一番多いのはと申しますと50歳代、これが528人、22.6%、次に多いのが40歳代で337人の14.4%、そして60歳代が298人で12.8%になっております。ちなみに、最高齢者の方と申しますと、93歳の男性で、近々受講の予定でございますが、この方は孫とメールを楽しみたいというのが受講の動機だそうでございます。 それから、後期分の募集人数についてでございますが、10月からの後期分については、8月1日号の広報ふなばしで、やはりIT講習会特集号で、9,000人の募集を行う予定でございます。これで、1年間では約1万7500人の講習定員となりますが、当初の計画より2,500人の増加ということになります。この理由といたしましては、入札によりまして委託単価が低くなったことにより、講座数がふやせるようになったということでございます。 以上でございます。 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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