平成13年第2回船橋市議会定例会会議録(第7号・7)

 

23時4分開議

議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 ただいま佐藤重雄議員外14名から発議案第2号船橋市まちづくり理念支援条例が提出されました。

 お諮りします。

 ここで、本案を日程に追加し、議題としたいと思います。これにご異議ございませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(千葉満) 発議案第2号船橋市まちづくり理念支援条例を議題といたします。

[発議案第2号]

議長(千葉満) 提出者から提案理由の説明を求めます。

 佐藤重雄議員。(拍手)

[佐藤重雄議員登壇]

佐藤重雄議員 多くの賛成者を得まして、船橋市まちづくり理念支援条例を提案することができました。この条例について若干説明をさせていただきますが、提案理由にも書きましたけれども、大型のマンションなどが船橋市の都市計画決定等を無視した形で進められるというようなことがあって、船橋市が進めようとしているまちづくりが行き詰まってしまうことのないよう、事業者の行為と船橋市、それに市民の関係を調整し、そのことによって調和のとれたまちづくりを進めたいということで提案をさせていただきました。

 この条例の骨格及び理念についてもう少し説明をさせていただきますが、目的では、私から見れば不十分とも言えますが、基本構想や都市計画マスタープランという議会でも議決をした船橋市のまちづくりの理念が明確な形で示されています。ところが、このまちづくりの理念が開発等の事業者によって無視をされてしまう、あるいは市の意思と違う方向でこの開発が進められてしまうというようなことが起きるということになれば、せっかく決めた、わずか昨年に決めたと思うんですが、これが、たちまちこの実現が危ぶまれるというような事態になってしまうということが懸念をされるということから、この条例案の提案をいたしました。

 どういう骨格になっているかといいますと、まず市は、市がみずから決定した都市計画マスタープランを含む基本構想等の実現に努めるというのは当然のことでありますが、開発等を行う事業者にもこの基本構想等の実現に対して協力を要請するというものであります。その手続については、船橋市が市がみずから決めたまちづくりの理念と相違するおそれがあると考えた場合には、直ちに事業者に対して、どの点について相違するおそれがあるという点を明確にすること、例えば都市施設等の不十分さであるとか、そういう点を明確にして、文書をもってこれの是正を事業者に要請をする。それに対して、事業者には、当然のことに、これには拒絶する権利もあるわけですが、これに応じていただくということにしているわけであります。これが第4条関係であります。

 この事業者はみずからの行う行為が正当であるという場合には、市の要請に対してみずからの正当性を文書によって市長に届け出るということで、業者と市の関係を律しているわけであります。

 さて、それでは市は、業者からその主張が示された場合に対してどうするかということでありますが、市は市がみずからの理念を業者に伝えたこと、そしてそれに対する反論とも言えるわけですが、それもあわせて、これがどういうふうな経過をたどっているかということを市民に公表して、告知をするというものであります。

 さらに、第5条の2は、事業者がみずから建設した物件を譲渡しようとする場合には、みずからが行った行為が正当である、あるいは市の理念とどういう点で相違があるかということを、当然譲渡先に文書によって周知をするということ、さらには事業者が例えば一括して、開発して建設した業者がみずから販売することなく、一括して第三者に1度転売して、さらにそこから売買が行われるような場合にも、その義務は、最終の購買者に対してもこれは告知していかなければならないということに規定をしているものであります。

 さらに、もし事業者が一切の市の要請に対して応じない場合、またはこの最終の購買者まで告知──通知ですか、提示を行わないという場合には、市がみずからの責任においてこの最終購買者まで含めて市の意思を明確にするということで、市と市民が一体となってそれぞれの地域のまちづくりを進めていこう、そのことによってこの船橋がみずから決めた都市づくりの理念を貫徹したいということで、この条例は完結するわけであります。

 どうぞ皆さんからいろんな意見を出していただいて、今──きょうも実は、きょうの議会でもいろいろ問題になった点もありますが、市長も例えば市のこの基本理念に対して危惧があって、みずからもそれに対して行動を起こしたいという場合に、市長の行動そのものをバックアップするためにも、こういう一定の基準を持つ、議会として示すということが今極めて重要な時期にあるんじゃないかということで、どうぞ皆さんのご賛同をお願いをいたしまして、簡単ですが、提案の説明といたします。

議長(千葉満) 以上で、説明は終わりました。

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議長(千葉満) これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

[「なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 質疑を終結します。

 本案は、建設委員会に付託します。

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議長(千葉満) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員に、斎藤忠議員、中江昌夫議員を指名します。

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議長(千葉満) 以上で、本日の日程は全部終わりました。

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議長(千葉満) お諮りします。

 議事の都合により、あす13日から18日までは休会したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

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議長(千葉満) 次の会議は、7月19日、午後1時から開きます。

 本日は、これで散会いたします。

23時13分散会

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[出席者]

◇出席議員(49人)
議 長 千 葉   満
副議長 清 水 美智子
議 員 金 沢 和 子
草 野 高 徳
伊 藤 昭 博
角 田 秀 穂
松 嵜 裕 次
木 村 ゆり子
安 藤 信 宏
野 田 剛 彦
斉 藤   守
佐 藤   浩
滝 口   宏
佐 藤 新三郎
高 橋   忠
岩 井 友 子
高 木   明
鈴 木 郁 夫
斉 藤   誠
さとう ももよ
朝 倉 幹 晴
中 村 静 雄
中 村   実
木 村 哲 也
田久保 好 晴
佐々木 照 彦
津 賀 幸 子
石 川 敏 宏
斎 藤   忠
中 江 昌 夫
池 沢 敏 夫
小 石   洋
森 田 則 男
早 川 文 雄
長谷川   大
七 戸 俊 治
興 松   勲
中 村   洋
佐 藤 重 雄
関 根 和 子
倍 田 賢 司
村 田 一 郎
上 林 謙二郎
大 沢   久
瀬 山 孝 一
和 田 善 行
田 中 恒 春
米 井 昌 夫
櫛 田 信 明
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◇説明のため出席した者
市長 藤 代 孝 七
助役 生 嶋 文 昭
助役 石 井 清 夫
収入役 人 見 敬一郎
固定資産評価員・税務部長 大 鹿 一 之
福祉局長 山 越 伸 子
市長公室長 小 池 忠 良
企画部長 菅 谷 和 夫
総務部長 平 丸 藏 男
財政部長 織 戸 雅 夫
市民生活部長 渡 来 直 治
保健福祉部長 川 村 良 一
福祉サービス部長 飯 島 和 男
医療センター事務局長 加 藤   健
環境部長 小 野 武 志
経済部長 福 岡 清 治
中央卸売市場長 鈴 木 忠 夫
都市計画部長 太 田 雅 雄
都市整備部長 阿 部 幸 雄
道路部長 涌 井   稔
下水道部長 野 村 武 明
建築部長 猪 野 幸 夫
消防局長 佐久間   隆
財政課長 足 立 敏 夫
教育長 落 合   護
教育次長 石 毛 成 昌
管理部長 鈴 木 有 年
学校教育部長 皆 川 征 夫
生涯学習部長 石 井 英 一
選挙管理委員会事務局長 阿久澤 敏 雄
農業委員会事務局長 湯 浅 英 雄
代表監査委員 首 藤   宏
監査委員事務局長 木 内 利 夫
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◇議会事務局出席職員
事務局長 堀 内 清 彦
議事課長 幸 田 郁 夫
議事課長補佐 素 保 憲 生
議事課副主幹議事第2係長事務取扱 住母家 伸 夫
議事課副主幹議事第1係長事務取扱 寺 村 登志子
庶務課長 木 村 良 昭
庶務課長補佐 宮 本 政 義
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
船橋市議会議長 千 葉   満
船橋市議会副議長 清 水 美智子
船橋市議会議員 斎 藤   忠
船橋市議会議員 中 江 昌 夫

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