平成13年第3回船橋市議会定例会会議録(第2号・5)

 

16時42分開議

議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。

 日程第1の質疑を継続します。

 村田一郎議員。(拍手)

[村田一郎議員登壇]

村田一郎議員 今定例会に提案されました議案について質疑をいたしたいと思いますが、くじ運がいいせいか、5番目になりました。聞くところによりますと、私が引いたわけじゃございません。同僚の会派が引いたわけでございますが、5番目になりました。いろいろこの議場で先番議員のご質問をお聞きしながら考えてたわけでございますが、重複しないように、頑張ってやりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

 議案第1号平成13年度船橋市一般会計補正予算、これにつきましては、二重川改修に伴う改修・買収や橋梁の拡幅等についてでございますし、議案第2号につきましては、平成13年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算、このことにつきましては、介護給付費負担金等の概算交付額から給付に充当した額が確定したことに伴う精算ということで、先番議員がるるやっておりました。時間の関係上、私今回予算特別委員会に選任される予定になっておりますので、その中でやっていきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 まず、議案第3号船橋市条例の左横書きに関する措置条例につきまして、まずお尋ねをしていきたいと思います。

 提案趣旨にもありますし、さきの答弁にもございましたように、一般社会及び公用文全体において、左横書きが主流となっている現在、条例の表記を現代化し、左横書きとすることにより、親しみやすい条例としてより開かれた市政の推進に資する、このようにあります。また、付随的な理由といたしましては、例規集電子化事業に伴い、条例を初めとする例規集の搭載内容をインターネット上で公開することに際し、パソコン画面上の表示とあわせて、条例の原本も左横書きとすることが望ましい、とあります。

 そこで、例規集を見てみますと、船橋市公文例規定を見てみますと、第2条に「公文書はすべて左横書きとする」、既に規定されております。これは、昭和46年8月16日付の規定です。県内を見てみましても、先番議員もおっしゃっておりましたが、32市中既に25市が左横書きとなっております。提案時期がちょっと遅いような気もするわけでございますが、なぜこの時期提案となったのかについてまずお答えをしていただきたい、このように思うわけでございます。

 条例の第2条の第1項の7号の「前各号の規定にかかわらず、当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めるところによる」、これも先番議員ちょっとご質問しておりましたが、「当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは」ということは、具体的にはどのようなことが予測されておりますか、まずお答えをしていただきたいと思います。

 同条の2項の「既存の条例中の字句で整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、市長が措置するものとする」とあります。「その内容に変更を及ぼさない範囲において」とありますが、これは、規定や限定する決め事があるのではないか、このように考えるものでありますが、これらの条文に当たるのに、どの条文に当たるのかについて、お答えをしていただきたいと思います。

 この条例の施行期日が平成14年1月1日となっておりますが、それまでに電子化さらには現在の例規集の改定もしなければならないと思いますが、例規集の冊数は、現在発行冊数とどの程度変更になるのか。当然少なくて済むと思いますが、また市民がインターネットで見られることになるのはいつごろになる予定なのか、お答えをしていただきたいと思います。

 市民がいつでもどこでもインターネットで見られるということは、セキュリティに万全の体制をとらなくてはならないことにもなりますので、そのことについては、どのようなことを想定し、体制を考えておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 次に、議案第5号船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例につきまして、今回金杉台放課後ルーム、習志野台第2放課後ルームは、いずれも児童ホームに設置していたもので、金杉台につきましては、狭隘であったもの、習志野台第2につきましては、学区外であったものであります。いずれにいたしましても、この2校の放課後ルームが学校内に設置されることは、児童はもとより保護者にとりましても、安心して預けることになりますので、大変結構なことでございます。

 しかし、まだ全校的に見てみますと、設置されておりません。

 そこで、今後の整備計画については、先番議員も質問して、2校15年度になるというような答弁もございましたが、一日も早い整備をお願いしたいと思いますが、そこで整備済みのこれら学区外や民間施設については、余裕教室や学校内に移設するのが望ましいと思いますが、今後のその整備計画について、どのような計画を立てておられるか、お答えをしていただきたいと思います。

 次に、議案第6号船橋市精神障害者地域生活支援センター条例について、お尋ねをしたいと思います。

 第3条(使用の要件)のうち、第1号の「その症状が回復途上にあり精神病院等において通院により治療を受けているもの」とありますが、その確認はどのようにされますか、まずお尋ねをしておきたいと思います。

 さらに、3号の「前2号に掲げる者を主たる構成員とする団体」と規定した理由について、お尋ねしたいと思います。

 この規定がなくても、4号だけでも済むのではないかと思われますが、その理由についてお尋ねしたいと思います。

 また、第4条の(使用の許可)につきましては、「市長の許可を受けなければならない」とありますが、具体的な手続方法・許可につきましては、どのようになりますか、お答えをしていただきたいと思います。

 第7条(管理の委託)については、船橋市こころの福祉協会に委託するわけでございますが、この団体は、平成8年より同所で船橋こころの福祉センター・オアシスとして精神障害者の社会復帰のための活動をしておりますので、まあ問題はないかと思いますが、管理の範囲や方法はどのように考えておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 さらに、来年4月からは、現在保健所が行っております精神障害者の業務の一部が権限委譲されることになっておりますが、今後の組織体制や人事については、どのように考えておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 また、12年度の実績で、電話相談507件、来所相談24件、通所者延べ人数2,491人、これは日常生活支援事業対象者となっておりますが、来月1日からは、面積も現在の53平米から221平米へと広がります。通所者も現在よりも相当数受け入れが可能ではないかと思いますが、どの程度予想されておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 さらには、この建物は現在飲食店やお店、住居などの雑居ビルとなっておりますが、安全対策上はどのようになっておりますか、お聞きしたいと思います。

 裏の外階段見てまいりましたが、2階部分のみで3階にはございません。今回3階を改装中でございますが、新宿の火災が起きたビルと同じように細長いビルでもありますので、若干危惧をしておりますが、どのような安全対策上考慮をされておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 議案第7号坪井地区における公共下水道事業(関連既成市街地事業・地区内)に関する平成13年度年間委託契約の締結についてでありますが、この工事は、「坪井特定区画整理事業内及びその周辺地区からの雨水、汚水を排除する下水道管を布設するものであり、区画整理事業者とあわせての工事となるため、同事業者である都市基盤整備公団への委託をするものである」、このように書いております。その契約金額7億7300万円の透明性あるいは妥当性としての積算根拠についてでありますが、まずお聞きをしておきたいと思います。

 そして、公団は、今後この工事を発注することになると思いますが、請負金額がこの7億7300万円と差金が生じた場合の処理につきまして、どのようにするおつもりかあわせてお聞きしたいと思います。

 次に、議案第8号西浦下水処理場水処理機械設備工事(その2)請負契約の締結についてと議案第9号西浦下水処理場高度処理機械設備工事(その2)請負契約の締結については、一括してご質問をいたしたいと思います。

 これらの工事は、管渠整備の進捗に伴い、平成14年度末に処理能力に不足が生じ、以後の環境整備に支障を来すことになり、水処理施設の機械設備工事と千葉県の水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例において、従来の水質汚濁防止法の排水基準BOD(生物化学酸素要求量)20mg/l、SS(浮遊物質)70mg/l、燐4mg/lの基準が設けられ、平成11年4月1日に施行をされ、5カ年の経過措置内に西浦下水処理場の既存の標準活性汚泥法の処理施設を窒素・燐削減の高度処理対応の施設に改修する工事を平成12年度より4カ年の継続事業の一環の工事であります。

 そこで、まずお聞きいたしますが、現在の処理場からの放水量における窒素・燐の数値については、どの程度であり、この高度処理改修後における数値はどのように想定されておりますか、まずお答えいただきたと思います。

 また、この県条例施行後の下水道事業の高度処理施設を含む事業への県補助金の推移につきましては、どのようになっておりますか、お答えをいただきたいと思います。

 さらには、処理場内への処理水の利用につきましては、どのようにリサイクルをしておりますか。高度処理施設完成後の処理水についてのリサイクルについては、どのように考えておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 そのリサイクル水による県水の削減は、どの程度であり、どの程度金額にして削減されておられますかについても、お答えをしていただきたいと思います。

 議案書38、39ページに、反応槽のフローがございますが、微細目スクリーン、無酸素槽攪拌機、散気装置における窒素・燐削減除去のフローについて、ご説明をしていただきたいと思います。

 次に、議案第10号中山3号幹線管渠築造工事(その1)請負契約の締結についてお尋ねをしていきたいと思います。

 言うまでもありませんが、公共下水道は、浸水被害の防止、公共用水域の水質の保全及び生活環境の向上のためには、なくてはならない都市基盤の最も重要なものの1つでございます。いまだ利用できない市民にとりましては、一日も早い供用開始を願っているところでもあります。

 そのような中、西浦処理区内中山地区の浸水被害の防止や水質保全、生活環境のアップが図れます中山3号幹線が国道14号線を横断し、さらに京成線を横断し、北へ延伸されることになり、中山地区の東中山1丁目、2丁目、西船6、7丁目の一部など市民の喜びは大きいものがございます。一日も早い安全第1で下水道整備の根幹施設が完成するよう願いながらご質問をしていきたいと思います。

 まず工法ですが、さまざな工法のある中で、今回泥水加圧シールド工法を選定した理由につきましては、先番議員の質問の答弁でご了解をいたしました。また、この地域は湧水地があるなど、地下水位の高い地域でもありますので、工事上の配慮については、どのようにされておられますか、お尋ねをしておきたいと思います。

 埋設されます市道00186号線は、狭隘で交通量の激しい道路でもあります。この工事の支障はないのか。この市道の両側は、家屋が連檐をしておる地域でもありますが、周辺家屋など構築物への影響や、一部井水を利用している方もおられますので、これら井水への影響については、どの程度予想しておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 さらには、京成東中山駅の地下横断につきましては、技術的安全性につきましては、どのように配慮するおつもりか、京成電鉄との協議につきましては、どのようになっておりますか、お答えをしていただきたいと思います。

 泥水加圧式シールドですので、泥・水の処理については、どのようになさるおつもりかもあわせてお答えをしていただきたいと思います。

 そして、シールド機械につきましては、一部再利用する方法も開発されているようでありますが、今工事が使用したシールド機械につきましては、どのように処分されますか。東中山1丁目407番地、東中山児童遊園に到達した時点で、埋め殺しになるのか、お答えをしていただきたいと思います。

 この幹線の完成により、中山地区の整備面積や整備率につきましては、今後どのようにアップをしていくかにつきましてもお答えをしていただきたいと思います。

 一部市川市の雨水・汚水も取り込むことになっておりますが、市川市への工事費の負担につきましては、どのように積算をされておられますか、お答えをしていただきたいと思います。

 最後に、議案第11号アンデルセン公園拡張用地の取得につきまして、ご質問をいたします。

 アンデルセン公園につきましては、当初の計画決定が平成5年3月19日、約22.8ヘクタールで、第1期開園が平成8年10月24日に開園面積24.2ヘクタールで、その後童話館が平成10年10月24日にオープンされるなど、公園の整備も進み、さらに拡張計画がなされ、全体約38.6ヘクタールとすべく、ことし5月14日に船橋市都市計画審議会を経て今月14日に千葉県地方都市計画審議会において、都市計画決定される予定であると聞いております。

 そこで、お尋ねいたしますが、今回買収いたしますところは、前回の都市計画決定に入っておりません。当初計画の公園用地内でありながら入っておりません。まあ、所有者の同意が得られなかったということでございますが、この場所は、先番議員も指摘をしておりますように、過去に違法の上、産業廃棄物等が不法投棄・埋設された経緯があります。今回、買収に当たりましては、そこら辺の土地の安全性につきましては、ぜひ市民の危惧を一掃するよう、強く要望しておきたいと思いますが、特にこの用地は、湿性植物園や花畑等になる場所になるようでございますので、先ほどの答弁によりますと、環境部も参画をしてぜひ万全の対策をしていただきたい、このように思うわけでございます。

 また、この買収予定地内には、さまざな資材、設備、都計法上違法建築物がございますが、それらの市への引き渡し条件につきましては、どうなっておられますか。更地条件が原則ですが、移転等の補償を行うのか。行うとすれば、どのような積算根拠で行うのか、お答えをしていただきたいと思います。

 さらに、公園区域を拡張して都市計画決定を行うと、区域内にある都市計画法違反の建築物が含まれることになりますが、将来買収するときには、それらにも補償していくのかにつきましてもお答えをしていただきたいと思います。

 最後に、アンデルセン公園を約38.6ヘクタールに拡張する区域内の地権者、権利関係者はどのくらいおられ、各権利者等は、用地買収について了承しておられるのか。

 また、拡張事業の総事業費はどの程度かにつきまして、ご答弁をいただきまして、第1問といたします。

[総務部長登壇]

総務部長(平丸藏男) 議案第3号船橋市条例の左横書きに関する措置条例について、お答え申し上げます。

 なぜこの時期に左横書きに改める必要があるのかというご質問でございます。

 公用文の書き方につきましては、昭和27年4月の内閣官房長官通知により、一定の猶予期間を定めて、左横書きとすることとされ、また昭和35年当時、自治省が法令を除いた文章を左横書き化した経緯を踏まえ、本市においても文書の左横書き化が進んできたところでございますが、国に倣い法規文書がいまだに縦書きとなっております。法令は、慣習、量の膨大さ、他の議案との関係、官報の形式等、事実上・技術上の制約により依然として右縦書きでありますが、本市においては、このたび例規文書のデータベース化とあわせ、より市民に親しみやすい文章を目指し、右縦書きを左横書きに改めるものでございます。

 次に、条例第2条第1項第7号及び同条第2項の市長への委任規定により、具体的にどのような整備を行うのかと質問でございます。

 7号の「当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めによるところによる」とは、国の法令を引用している場合で、条例第2条第1項各号により措置することが不適当な場合を指すものでございます。

 例えば、先番議員にもお答えいたしましたが、法令で「上欄」と引用している場合には、「左欄」に改めないなど、措置をするものでございます。

 また、条例第2条第2項は、字句の整理のため、市長が措置する内容は、平仮名の「および」「ならびに」「または」などを漢字の「及び」「並びに」「又は」といたします。また、漢字の「但し」「且つ」を平仮名の「ただし」「かつ」としたり、「基づき」の送り仮名を「き」から「づき」に、また「行う」の送り仮名を「なう」から「う」に整理するなど、あくまで内容に変更を及ぼさないものでございます。

 次に、例規集の作成部数は、840セットから150セットになります。原則として、職員はパソコンにより閲覧することとなることから、大幅に減ることとなります。

 なお、新例規集の加除の回数及び時期は従来と同じとなります。

 次に、インターネットの市民への閲覧につきましては、来年の1月末を予定いたしております。

 最後に、インターネットのセキュリティについてのご質問でございますが、これにつきましては、担当部課と十分詰め、万全を期してまいりたいというふうに考えております。

 以上でございます。

[福祉サービス部長登壇]

福祉サービス部長(飯島和男) 議案第5号について、お答えいたします。

 放課後ルームの設置計画につきましては、平成14年度中に残る2学区の2施設を整備し、15年度には全小学校区にて開設する計画でおります。ご質問のありました民間施設内の放課後ルームの移転につきましては、それぞれさまざまな経緯や状況がありますが、平成15年度以降、諸条件の整った施設から学校に移転できるよう、検討してまいりたいと考えております。

 次に、議案第6号についてお答えいたします。

 条例のうち、第3条第1号の「使用することができる者」の判定方法については、ということでございますが、施設の利用者に、申請の際医師の意見書を添付していただき、次に精神保健福祉相談員が面接をします。この結果等を踏まえて、相談員や指導員及び嘱託医による判定会議を行いたいと考えております。

 次に、条例のうち、第3条第3号の「前2号に掲げる主たる構成員とする団体」を入れた理由についてお答えいたします。センター事業を運営していく際、精神障害者の社会復帰のためには、家族会やお手伝いをしていただくボランティアの方々の協力が必要でございます。家族会及び同障害者を援助するボランティア等の団体が、センターを情報交流の場として利用して、その活動に協力できるよう、第3号を条文に加えたところであります。

 次に、申請につきましては、申請者の利便を図るため、船橋市地域生活支援センター及び市役所の双方で受付できるように考えております。その申請に基づき、精神保健福祉相談員であります精神保健福祉士が面接をし、利用したいサービスや家族構成等を確認します。その結果等を踏まえて相談員や指導員及び嘱託医による判定会議を行い、使用の許可をしてまいりたいと考えております。

 次に、管理の範囲及び方法につきましては、契約書及び仕様書により規定し、支援センターが国の基準に沿った業務を遂行できるようにしてまいりたいと考えております。また、平成14年度から相談業務、通院医療費の公費負担及び精神障害者保健手帳の交付事務が保健所から市に委譲され、その他新たな事業として精神障害者居宅介護支援事業、精神障害者短期入所事業、精神障害者地域生活援助事業の実施も義務づけられます。そこで、相談業務につきましては、窓口の増加により、利用者の利便性が図られ、地域生活支援センターとしても保健福祉手帳の取得指導や、通院医療費の公費負担交付申請等の紹介など、同センターと市が一体に精神障害者業務に取り組めるものと考えております。

 次に、こころの福祉センター・オアシスの利用者は現在1日当たり平均13人でございますけれども、市内に潜在して、精神障害者の方が多数いると考えられますので、広報等で周知いたしまして、10月以降は、1日40人を目途としております。

 最後に、地域生活支援センターの火災に対する安全対策につきましては、改修工事に当たり消防局と協議し、万全を期しているところであります。具体的には、3階部分は、煙感知器に連動した防火扉、避難ばしご、警報ベル、避難誘導灯、避難照明器具を設置してあります。また、2階部分につきましては、避難階段もあり、避難路を確保してありますので、建築基準法上適合しております。このようなことから、今後も火災予防に十分気をつけて運営していく予定でございます。

 以上でございます。

[下水道部長登壇]

下水道部長(野村武明) まず議案第7号にかかわりますご質問にお答えいたします。

 契約金額7億7300万円の透明性、妥当性としての積算根拠についてのお尋ねでございますが、設計に当たりましては、市と公団において設計打ち合わせを行いまして、公団において設計を進めておるものでございます。この設計にかかわります基準は、市と同様に国の基準をもとにしておりまして、設計が完成しますと公団のチェック機関はもとより、市においても設計額の正確性・妥当性をチェックしておるものでございます。

 次に、都市基盤整備公団へ委託した工事が請負者に発注され、その請負差金が生じた場合の措置でございますが、これにつきましては、精算での処理となってまいります。

 次に、議案第8号及び第9号にかかわりますご質問にお答えいたします。

 まず、現在の放流水の窒素・燐の数値、また高度処理施設完了後の窒素・燐の数値ということでございますが、西浦下水処理場におきます平成9年度から12年度の放流水の窒素・燐の検査数値につきましては、まず窒素につきましては、4カ年の平均で1リットル当たり19.1ミリグラム。最大値で1リットル当たり30.8ミリグラムでございます。また、燐につきましては、4カ年の平均で1リットル当たり1.69ミリグラム。最大値で1リットル当たり3.8ミリグラムでございます。

 このたびの高度処理施設の完了後の窒素・燐の数値でございますが、現在継続事業で施工している高度処理施設が完成いたしますと、既存水処理施設で6系列のうち2系列が、また新設水処理施設2系列のうち1系列が高度処理施設となります。標準活性汚泥法での運転時と比べまして、窒素で約27%、燐で約35%削減できる予定でございます。

 次に、県費補助につきましては、高瀬下水処理場の建設に着手した平成5年度より補助対象事業費の1%相当額で3000万円を上限とした県費補助の交付にかかわる条例が公布されたものでございまして、この高度処理にかかわります県費補助につきましても、従来と同様に適用できるものでございますが、上乗せの補助につきましては、現在のところございません。今後とも県費補助につきましては、増額の要望をさらに進めてまいりたいということで、ご理解いただきたいと思います。

 次に、処理水の利用の問題でございますが、西浦下水処理場におきましては、汚泥脱水機のろ布の洗浄水、またポンプのシール水、反応槽の消泡水──いわゆる泡消しですが──、また雑用水等年間約120万立法メートルの再利用を図っておりまして、水道料に換算いたしますと、概算ではございますが、およそ5億円の節減となっております。今後もさらに水処理の有効利用につきましては、研究をしてまいりたいと考えております。

 次に、既存施設の高度処理改修における窒素と燐のフローについてでございますが、まず窒素の除去について。

 窒素は、最初沈殿池からアンモニア性窒素といたしまして、下水に含まれて無酸素槽を経由いたしまして、好気槽に流れてまいります。このアンモニア性窒素は、好気槽におきまして、硝化菌の働きにより、硝酸性窒素へと変化いたします。さらに次の無酸素槽に入ることによりまして、脱窒菌が硝酸性窒素の酸素を摂取し、窒素ガスにして大気に放出いたします。

 また、燐の除去につきましては、最終沈殿池の入り口でパックを投入することによりまして、余剰汚泥に付着され、摂取されることになります。

 次に、議案第10号にかかわりますご質問にお答えいたします。

 まず、地下水位の高い地域での工事上の配慮についてでございますが、この地域では、確かに地下水位が高いため、掘削面での地下水圧、土圧との安定を保つために泥水圧を作用させながら周辺への影響がないよう、工事を施工してまいります。

 市道00186号線は、工事による支障がないかとの質問でございますが、本工事につきましては、民有地を借地し、工事基地をつくりまして、この基地からシールド機を設置し、道路地下にトンネルを築増する工事でありますことから、交通には支障ございません。

 次に、構築物への影響や井戸水への影響でございますが、本工事は、切り羽を安定させまして、地山の崩壊を防ぎ、トンネルを築増すること。また、地下水はくみ上げないことから、構築物や井戸水への影響はないと予想しております。

 次に、東中山駅の地下横断につきましての技術的配慮のご質問でございますが、京成電鉄軌道下の横断部につきましては、地盤変状を防ぐため、特殊なセグメントを使用いたしまして、軌道現場におきましては、現場計測管理、これを行いながら、慎重に工事を進めてまいります。

 また、京成電鉄との協議につきましては、実施に向けて安全管理、施工管理など十分協議を進めてまいります。

 次に、泥水の処理につきましては、泥水プラントにおきまして、砂と泥水に分離いたしまして、泥水につきましては、濃度調整をいたしまして、循環利用をし、余分になりました泥水を定期的にバキューム車において許可を受けている処分場まで処理いたします。

 次に、シールド機の処分についてでございますが、シールドマシンが到達した場合におきまして、マシン本体は、大きな管状のものでございます。これを引き上げるには、巨大な立て抗が必要になるなど、不経済でまた工事も安全性、施工性などから非常に難しくなりますことから、埋め殺しとなりますが、本体に付属しております計器類、機械類は、再利用できるものは再利用いたします。

 最後に、この幹線によります整備に関するご質問でございます。

 この幹線の処理面積につきましては、31.49ヘクタールでございまして、整備後の整備率につきましては、西浦処理区内1,131ヘクタールにおきましては、約2.8%のアップとなります。

 以上でございます。(村田一郎議員「市川の」と呼ぶ)

 失礼いたしました。答弁漏れございました。

 市川市の負担でございます。市川市の工事費の負担につきましては、地形上市川市の下水が流入するわけでございまして、平成9年の2月10日付で市川市と締結いたしました西浦処理区公共下水道管渠布設事業に関する基本協定によりまして、事業に要する費用の負担方法等を取り決めております。

 以上でございます。

[都市整備部長登壇]

都市整備部長(阿部幸雄) 議案第11号に関しますご質問にお答え申し上げます。

 まず、今回買収地の引き渡し条件、補償に関する件でございますけれども、更地引き渡しで私ども地権者と交渉しているところでございます。買収地内には、フェンスや舗装等の工作物、鉄骨づくりの上屋、物置きなどのほか、用地外に移転してもらう建設機械等がございます。これらに対する補償につきましては、今回の用地取得を都市計画事業として施行いたしますことから、国庫補助事業の対象となる部分につきましては、物件補償を行う考えでございます。

 また、ご指摘のように、公園区域拡張の都市計画決定によりまして、区域内に都市計画法の許可を得ていない建物・敷地が含まれる箇所がございます。この用地を将来買収するときは、今回の買収地と同様に都市計画事業の国庫補助事業の対象にできます部分につきましては、物件補償が必要であると考えておるところでございます。

 いずれにいたしましても、その時点で地権者と補償問題も含めて交渉していくことになります。

 最後に、拡張区域の地権者数、総事業費等についてお答えいたします。

 既に借地して整備済みの部分を除きまして、公園拡張区域内の地権者数は21名。土地の筆数で27筆でございます。これらの地権者全員の方々からは、アンデルセン公園拡張区域として都市計画決定することに同意をいただいております。同意はあくまで都市計画決定することへの同意でございまして、用地買収することについて了承を得たものではございません。計画決定の説明を行いました際、地権者の中には、市へ売却するのではなく、借地契約にしたいとの意向を示された方もおられました。今後、具体的に用地交渉を行っていきます時点で、各地権者の意向により対応してまいる所存でございます。

 拡張にかかわります事業費につきましては、現在試算しておりますけれども、約56億円程度となると試算しておるところでございます。この事業につきましては、先番議員にもお答えしたところでございますけれども、厳しい市の財政状況を十分に勘案しながら、私どもも国庫補助金等の財源を確保した上で慎重に進めてまいりたいと考えておるところでございます。

 以上でございます。

[村田一郎議員登壇]

村田一郎議員 ご答弁ありがとうございました。

 2、3ちょっと再質問したいと思います。議案第3号船橋市条例の左横書きに関する措置条例なんですけども、セキュリティについて再度答弁をいただきたいと思います。

 さきの総務部長の答弁ね、全くそのとおりだと思います。各課と協議して万全を期す、これ当たり前なことなんで、どう万全を期すのか、具体的に質問しなかった方が悪いのかなと思いますけれども、素人の私にもわかるように、ちょっとご説明していただきたいんです。ということは、インターネット、ホームページ、市民がアクセスするわけです。で、まあちまたにいろいろ改ざんしたりなんかするわけです、ウイルスとかいう。私はよくわからないんですが、そういうのが侵入して改ざんしちゃう。例えば、条例上の数値を変えられちゃって、ダウンロードされて、こういうもんだとか言われた場合に困るから、そういうセキュリティはどうなってんですかということをお聞きしたんです、実はね。

 そういうことだと、まあ予想して答弁したにしては、「万全を期す」だけでは、ちょっと納得できなかったもんですから、例えばそのホームページにアクセスして、何人目とかいうのがわかるわけでしょ。どういうふうにしたとかいうのも、多分私素人だからわかりませんけど、わかると思うんです。それを──何か首振っている人いますからわからないのかわかりませんけれども、とにかくアクセスして、改ざんされたのかされないのかということも確認しなければいけないと思います。そういう体制どうなってるのかについて、ちょっと素人の私にわかりやすく……。この間、海神中学校でIT講習を受けてきました。そこまで教えてくれなかったもんですから、ここでどういうふうにすればセキュリティになるのかをお聞きしていきたい、このように思います。

 それから、議案第6号……。

 あ、その前に申しわけない。思い出して質問というのもおかしいんですが、公文書がまあ左横書きになります。そうすると、市民に対して、横書きがずうっと見やすくなるといいますか、そういう体制になりますと、公文書と同じような印刷物といいますか、市民に提供する広報なんかあるわけでしょ、そういう広報なんかどうするのか。この縦書きのままでいくのか、それとも横書きにしていくのか、そういうことまで考えておられるのかどうか。考えておられるんであれば、その所管のところからご答弁をいただきたいと思います。

 それから、議案第6号の船橋市精神障害者地域生活支援センター、このことにつきましては、さきの先番議員の質問に部長が、船橋市は他市に先駆けてこの精神障害者の施策については、社会復帰も含めて先進的な取り組みをしてきた。で、昭和61年に医療機関、保健所、市等で構成する船橋市精神保健福祉推進協議会を発足して、ずうっと経過をお話しをしていただいて、現在の本町3丁目に開設したいきさつをお聞きしました。

 で、我が会派の幹事長をやっております倍田議員が、このことにつきましては昭和63年の第4回定例会で提言っていいますか、精神障害者の社会復帰につきまして、さまざまご意見を申し上げて、1日も早い精神障害者の社会復帰の体制をとるべきだと強く要望してたところでありますし、本人が副議長のときに、このオアシスが開設して、来賓で行った感慨深いところがあるそうでございますが、公明党がそのようにこのことについては、先進的に提言をしてきたところでございます。これは要望でございますが、今後、こういう精神障害者、市民のご理解、これから必要だと思いますが、これからは何て言いますか、精神障害者に対するヘルパー制度の導入だとか精神保健福祉ボランティアの養成だとか、あるいは精神保健福祉にかかわる事業や行事への市民の積極参加等もPRしていただくなり、努力をしていただくことを要望しておきたいと思います。

 最後に、アンデルセン公園の都計法違反の構築物に対して補償とかいう話になるわけでございますが、国庫補助、補助対象になれば補償していくというご答弁でございましたが、その都計法違反で国庫補助になるという条件が何らかのものがあるんではないか、ということにつきまして、どういうふうになればその国庫補助がつくのか。例えば、東ゲート──南ゲートのところに鉄工所等があるわけです、都計法違反の建物が。ああいうものが、買収して撤去するときに、補償対象になるのかどうか。どういう条件が付けば補償対象になるのかどうかにつきまして、ご答弁をいただきたいと思います。

 以上で終わりたいと思います。

[総務部長登壇]

総務部長(平丸藏男) 議案第3号の再質問について、お答えいたします。

 セキュリティ関係についての具体的な内容をということでございますが、ウィルスの防止のソフト等を含め、今市販されているソフトが多数ございます。そういうものも含めまして、今後担当部課と十分詰めてまいりたいというふうに考えております。

 以上でございます。

[市長公室長登壇]

市長公室長(小池忠良) 広報についてのご質問でございます。所管ですので、お答えいたします。

 広報については、横書き方式には現在のところ考えておりません。

[都市整備部長登壇]

都市整備部長(阿部幸雄) いわゆる補償の基準でございますけれども、私ども通常都市計画事業等で使っておりますが、いわゆる用地補償基準というものが定められておりまして、いわゆる営業補償以外の建物、工作物等については、都市計画事業にかかわる事業については補償ができるという規定がございますので、それに基づいて今後補償していくような形になろうかと思います。

 以上でございます。

村田一郎議員 了解です。

議長(千葉満) 以上で、質疑を終結します。

……………………………………………

議長(千葉満) 議案第1号及び第2号の2案は、14人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(千葉満) お諮りします。

 ただいま設置された予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、

角田秀穂議員、村田一郎議員

上林謙二郎議員、草野高徳議員

高橋忠議員、岩井友子議員

滝口宏議員、田久保好晴議員

田中恒春議員、野田剛彦議員

斉藤誠議員、さとうももよ議員

中村実議員、早川文雄議員

を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。

[「異議なし」と呼ぶ者あり]

議長(千葉満) 異議なしと認めます。

 よって、そのように決しました。

……………………………………………

議長(千葉満) 議案第3号から第11号までの9案は、お手元に配付した議案付託表のとおり、それぞれ常任委員会に付託します。

[議案付託表]

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議長(千葉満) ここで、会議時間を延長します。

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