平成13年第4回船橋市議会定例会会議録(第2号・1-1)

 

議事日程(第2号)

 平成13年12月7日(金曜日)

 午後1時開議

諸般の報告(総務委員長の互選結果)

第1 議案第1号から第9号まで(質疑・付託)

行政報告(元教頭による業務上横領事件のその後の経過について)

第2 会議録署名議員の指名

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本日の会議に付した事件

 議事日程のとおり

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13時05分開議

議長(千葉満) これより、会議を開きます。

 議事日程は、配付したとおりであります。

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議長(千葉満) ここで、諸般の報告をします。

 報告事項は、お手元に配付したとおりであります。

諸般の報告

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議長(千葉満) 日程に入ります。

 日程第1、議案第1号から第9号までの9案を議題とします。

 これより質疑に入ります。

 通告に基づき、順次質疑を許します。

 倍田賢司議員。(拍手)

[倍田賢司議員登壇]

倍田賢司議員 それでは、本議会に提案されました議案について、順次質問をしてまいりたいと思います。

 議案第9号につきましては、時間の関係で2問以降にいたします。

 それでは、初めに議案第1号一般会計補正予算について伺います。

 初めに、民生費についてでありますが、児童手当の補正であります。これは支給対象児童を扶養する親族などの所得の制限を大幅に緩和されたためであります。このことにより、今までの支給率を75%から、おおむね85%まで拡大されております。最初の支給が10月となっておりますが、支給対象者への、市民への周知について対応ができているのかどうか、また対象者数についてもお伺いをしたいと思います。

 次に、乳幼児医療扶助費についてであります。このことについては、年齢枠の引き下げのための補正であります。この事業の拡大と現物給付等の制度の拡大への市民要望の強いものであります。県はこのほど現物給付に移行することを明らかにいたしました。1年間の準備期間を経て実施するようでありますが、市単で行っている部分がありますが、市の対応と関連して見解をお伺いし、事業拡大についての対応もお伺いいたします。

 その他の補正につきましては、母子家庭の増加に伴うものであります。経済不況の社会情勢と、さまざまな要因を含み、こうした家庭の増加となっていると思います。数値を予測することは大変に難しいことでありますが、予算編成期に当たり、来年度の予算の対応についてお伺いいたします。

 次に、土木費について伺います。

 まず、管理会社の設立の理由について、次に専門業者への委託について、次に法人格を得ることになりますが、事業の保全と将来の事業存続の担保につきまして、それから管理業務の公平性と透明性の担保についてお伺いをいたします。

 次に、教育費について伺います。

 小学校22校に校内LANの整備を行うための補正でありますけれども、教育の情報化へ向けた整備が進む中、パソコンの操作だけではなく、ネットワークを利用して情報を得ることに興味を持ち、多くの人たちとの情報の交換の中で多くのことを学ぶことができます。また、情報機器の利用の多様化も進んできております。ネットワークを活用して学習の進展が期待されているのであります。

 現在の教育コンピュータの設置台数は、全国調査では1台を13.3人の児童が使う状況となっているのであります。パソコンがあればどの教室でもインターネットを使った授業が可能となり、教育現場では1人1台の全校整備が望まれております。対応についてお伺いいたします。

 また、通信容量の電話回線でありますが、現在は余り大きくない電話回線を利用しているところが多いと思われます。今後は大容量回線──ブロードバンドと言うんだそうですが、インターネットの接続の拡大に対して、情報教育を進めていくべきだと思います。これらの対応につきましてお伺いをしたいと思います。

 次に、議案第2号公益法人等への職員の派遣に関する条例につきましてお伺いいたします。

 このたびの法律の内容の1つに、公益法人等への人的援助があります。これは専門的な知識を持った職員を派遣し、公益法人の事業を推進する1つの目的があります。また、行政の持つ各種行政施策との調整等のための職員を派遣する目的も含まれているのであります。派遣に関して基本的な考え方について、まずお伺いいたします。

 次に、条例の第1条、第2条に関連してお伺いいたします。

 第1条は、任命権者が職員を派遣することができる法人は、法人の性格や法人と自治体の業務、または事業との関連性などを考慮し、施策の推進を図るための人的援助を行う必要があると認められる団体を十分審理した上で決定をする必要があるわけであります。条例で派遣先団体を規則に委任していることの理由、そしてまた対象を市が基本金等の2分の1以上出資する団体に限定をしている理由について伺います。

 次に、今回の派遣制度の対象に営利法人も、法律では含まれておりますが、職員の派遣の対象にこの条例の規定のない理由をお聞かせをいただきたいと思います。

 次に、職員の派遣については、透明な手続を経ることを、また派遣先の法人について、行政の事務事業の関連性、または施策の推進に当たっての人的援助の必要性等については、慎重に、また適切に対処すべきだと考えますが、ご見解を伺っておきます。

 また、職員は地方公共団体の公務に従事することを前提として採用されているのであって、このたびの条例のもととなっている派遣制度の法律では、職員を専ら公益法人等の業務に従事させ、本来の職務を行わせないこととするものであります。職員の身分や処遇に大きな変動をもたらすものであるから、あらかじめ本人の同意を得なければならないと思います。また、同意できない職員に対して、不利益や心理的不安等を与えないなど、保証しておかなければならないと思いますが、ご見解を伺っておきます。

 また、派遣職員の身分の取り扱いについて、問題が生じないよう第2条3項で規定されておりますが、具体的内容についてお聞かせいただきたいと思います。

 次に、第4条及び第5条に関連をしてお伺いいたします。

 法の第6条2項の規定に当たるものは、給料その他の手当について、現在の条件を100%保証できると理解してよいのかどうか、2項の規定に該当しない場合の派遣はないと考えていいのかどうか、お尋ねをしたいと思います。

 次に、第7条に関連してお伺いいたします。

 派遣期間中の本人に地方公務員法上の懲戒処分に該当する行為があった場合、または派遣先の法人の勤務規律に違反した場合の復職について、支障が生じることがあるのかどうか、お伺いをいたします。

 また、このことに関しては、職員に関する事項でもございますので、組合との話し合いの状況についてもお伺いをしておきたいと思います。

 議案第4号船橋市特別養護老人ホーム条例につきまして、お伺いいたします。

 在宅介護に限界を感じ、施設への入所による介護を求める市民も多く、施設入所を待っておられる方が増加している現状であります。こうした中、施設の設置が図られることが市民にとって待ち望まれていることであります。今後も高齢者の方々が地域住民として孤独、孤立にならないように、総合的な生活保障体制を、市として地域の実情にあわせ、施設の整備・拡充に取り組まなければならないと思うのであります。

 本市の計画では、平成17年までに老人福祉施設整備補助事業として立てられております。施設入所の待機者の解消は大変な取り組みかと思いますが、しっかりと取り組んでもらいたいのであります。対応についてお伺いいたします。

 また、こうした施設に対し、国の方針として、これまで特別養護老人ホームの4人部屋主体の住環境を抜本的に改善をし、入所者の尊厳を尊重し、ケアを実現するため、個室やユニットケアを特徴とする住居福祉型の介護施設として積極的に整備を進める──とあります。本市の取り組みにつきまして、ご見解を伺います。

 次に、条例の内容についてでありますが、第5条の(使用の制限)があります。5項の「その他市長が使用を不適当と認めるとき」とは何なのか。

 第7条の(使用料)ですが、規則で定めることとなると思いますが、減免の規定、使用料の低所得者に対する軽減処置の考え方についてお伺いいたします。

 第8条(管理の委託)について、その理由は何か。また、社会福祉法人八千代美香会を選定した理由につきましてもお尋ねをいたします。

 次に、議案第5号船橋市放課後ルーム条例の一部を改正する条例につきまして、お伺いいたします。

 1日も早い整備をお願いするところでありますが、この残りの2施設につきましては、船橋小と咲が丘小学校でありますが、これらにつきましては9月議会で「教育委員会との各学校の協議が調っていないので、15年の開設を考えている」との答弁がありました。また現在、定員を超えている施設もありますけれども、その対応についても協議検討するとなっております。どのような状況になりましたか、対応をお伺いいたします。

 また、最近、雑居ビルなどで火災が発生をし、多くの人命が失われております。放課後ルームの施設の現状は、こうしたビルとは違いますが、年齢層の低い子供が多く入所している施設でもありますので、管理上の安全は特段の注意を必要とされます。また、そのための職員の配置についても配慮しなくてはなりません。保護者が安心して預けられる施設としての対応をしていかなきゃならないと思いますが、ご見解をお伺いをいたします。

 次に、議案第6号都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例につきまして、お伺いいたします。

 改正された法の概要を見ますと、第1に、都市計画に関するマスタープランの充実、第2に、線引き制度及び開発許可制度の見直しがあります。主な内容として、線引きするか否かは都道府県で判断できること、市街化調整区域についての一定の要件を満たす区域を定めて住宅等の立地を可能にする、また線引き時点で宅地であった土地における建築行為の特例が合理化されたこと、また開発行為の技術基準について、条例により強化または緩和、また最低敷地規模に関する規則の付加が可能となるなど、こうした内容が含まれた、このたびの法の改正でございます。このたびの条例の制定になっているのだと思うわけであります。

 第3に、良好な環境の確保のための制度の充実、第4に、既成市街地の再整備のための新たな制度の導入、第5に、都市計画区域外における開発行為及び建築行為に関する規則の導入等があります。第6に、都市計画決定システムの透明化と住民参加の促進などが盛り込まれた主な都市計画法の改正の内容となっております。

 本市におきましても、今日まで法に規制した都市計画と建築行為などで、近代化した都市へと発展をしてきましたが、緑の減少、悪化する住環境、車社会の対応と、道路整備のおくれに伴い日常化する交通渋滞、都市の再生と、それに伴い地域住民との建設にかかわる紛争が各地で起きております。こうしたこのたびの都市計画法の改正と、それに伴う条例の制定により、市民がゆとりを持って生活のできる都市を目指すことが求められているのだと思います。法の改正と条例の制定に関し、本市の都市の再生に向けた取り組みと基本的な考え方について、まずお伺いいたします。

 次に、条例の内容についてでありますが、まず3条についてお伺いいたします。

 これは最低敷地規模規制を付加するための基準を定めるものでありますが、165平方メートル以上とした理由についてお伺いいたします。

 また、市街地の周辺やその他の良好な自然環境を形成している地域敷地規模の制限について、どのように考えておりますか、お尋ねをいたします。

 また、条文に「市長が認める場合は、この限りでない」となっておりますが、その内容についてもお伺いをいたします。

 第4条について、お伺いいたします。

 市街化調整区域における土地の区域の規制でありますが、開発行為の申請に当たり、現状の認識をどのようにされますか、お尋ねをいたします。

 次に、4条1のイ、ロ、それぞれこうした数値にした理由についてもお尋ねをいたします。

 また、許可基準でありますが、敷地と道路の関係について、開発区域内の道路の基準について、それと排水施設の基準について、地盤改良の整備の基準について、がけ面の保護及び擁壁の設置基準について、消防の水利について等の許可の基準について、ご見解を伺います。

 また、都市計画法の改正に伴って、技術基準の細目の強化に関する基準や緩和する技術基準等についてのご見解をお伺いいたします。

 次に、第5条に関連をしてお伺いいたします。

 市街化調整区域において、例えば個別で具体的な状況から判断をして、当該地域の良好な環境を害することがないと認められる場合、公益上やむを得ないと認められる場合等について、適用除外の取り扱いが定められております。ところが、本条によって第1種低層住居専用地域に許可可能なものはすべて建ってしまうことになるわけでありますが、何ゆえこのような扱いになりましたのか、お尋ねいたします。

 次に、第6条に関連をしてお伺いいたします。

 本条は法34条第8号の4の規定に基づいたものでありますが、これは同条8号の3と同様、新たに導入された制度であります。これが導入された趣旨と目的について、また本条例ではどのような理由によって立案されたのか、お伺いいたします。

 最後に、この条例の制定により旧来の既存宅地の規定の変更について、市民にどのように周知をするのか、お尋ねします。また、なお一層宅地化が進み、それに伴って宅地開発の申請事務の増大が予測されますが、条例施行に対して、予算の措置についてのお考えをお尋ねをいたします。

 次に、議案第7号旧パール地下街改修建築工事請負契約の締結についてお伺いいたします。

 初めに、発注方法についてでありますが、3社ジョイントによって工事を発注となっております。国の経済が低迷している今日、発注競争が激化している現状の中で、受注拡大につながることとして、ジョイントによる発注方法に理解を示すものであります。また、政府の中小企業保護政策や、地元企業育成と地域経済の伸展のための施策の遂行となっているのであります。また、各業者間においても、ジョイントによる施工の実績も豊富となっており、管理方法に心配はないものと思いますが、予定どおりの工事の完成のため、業者間の構成員の能力の格差をなくすことと、そのための現場主要人に対する人選は大事なことだと考えます。その他ジョイントによる工事現場での諸問題に対し、発注者としてどのように管理・監督されていかれますか、お尋ねをいたします。

 次に、工事の事業の内容についてお尋ねをいたします。

 まず、地上の工事として、排気塔の撤去とタクシープールの移設の工事があります。JRの乗り換えのため、人の流れのピーク時は、1時間約1万人が利用しているところであります。現在、駅前広場も狭く、車の渋滞も大変な問題となっております。工事中の安全対策についてお伺いいたします。

 次に、地下1階の自転車駐車場に関してお尋ねをいたします。

 現在、駅前通りの歩道は利用者も多く、大変な混雑ぶりであります。その上、歩道の3分の1を駐輪場として利用しているため、混雑する要因ともなっております。地下自転車駐輪場台数が1,440台を予定しているようでありますが、駅周辺の現状では、災害時に2次的被害の拡大につながることが心配をされます。その意味で、歩道の確保が大事なことでありますが、現状緩和のための対応として考えておりますのかどうか、お尋ねをいたします。

 次に、地下2階に予定している55台の駐車場についてお尋ねいたします。

 現在でも船橋駅南口に向かう車の渋滞は大変な状況になっております。駅中心に新たな駐車場ができれば、今以上渋滞が激しくなります。現在、街路事業で行っている3・4・11号線の工事の推進とあわせ、周辺道路の整備に取り組まなければならないと考えますが、ご見解をお伺いをいたします。

 次に、議案第8号アンデルセン公園拡張用地の取得についてお伺いいたします。

 第3回定例会でも公園用地の拡張のための議案が提出され、議決されました。第4回定例会に同様の用地取得の議案が提出されましたが、何か急いでいる感がありますが、この時期の議案の提出になりました理由についてお伺いいたします。

 次に、買い取り価格でありますが、総額13億4600万円となっておりますが、額の決定につきましてお伺いいたします。

 また、買い受け人となっております千葉県地方土地公社を契約の相手としますが、その手続をとる理由についてお伺いいたします。

 次に、取得の予定となっておる土地でありますが、現在、ゴルフの練習場となっております。契約時での施設の撤去につきましてはどのように対応するのか。

 また、テニスコートでありますが、現在、市民の利用もあると思いますけれども、買い取り後の施設整備の計画と現状についてお伺いいたします。

 第3回定例議会において、計画予定地の拡張に伴い取得した土地につきまして、産業廃棄物が投棄されている土地の安全性など環境問題が論議され、結果として、「取得する土地については、取得後、残土並びに地中の廃棄物・水質等の安全性について確認・監視されたい」と附帯決議をつけているわけであります。結果について市民に公表する義務がありますが、これの取り組みについて、お尋ねをいたしたいと思います。

 以上で第1問を終わります。

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