議案第24号(船橋市情報公開条例)に対する修正動議

 

 平成14年3月26日

 船橋市議会議長 千葉満 様

 提出者 金沢和子

 賛成者 草野高徳、伊藤昭博、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子

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修正動議の提出について

 下記の動議を、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。

   船橋市情報公開条例案に対する修正案

 船橋市情報公開条例案の一部を次のように修正する。

 第1条中「市民参加による公正で」を「市民参加により、行政の公正で透明な運営を確保し、」に改める。

 第7条第2号中「又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を削り、同号ウ中「おそれがある」を「ことが明らかな」に改め、同条第3号ア中「おそれがある」を「ことが明らかな」に改め、同号イを削り、同条第4号中「おそれがある」を「ことが明らかな」に改め、同条第5号を削り、同条第6号中「おそれその他」を削り、「おそれがある」を「ことが明らかな」に改め、同号アからエまでを次のように改め、同号を同条第5号とする。

  ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務

  イ 契約、交渉又は争訟に係る事務

  ウ 調査研究に係る事務

  エ 人事管理に係る事務

 第8条第2項中「、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは」を削る。

 第14条中「おそれがある」を「ことが明らかな」に改める。

 第27条第1項後段を削る。

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