平成14年第1回船橋市議会定例会会議録(第4号・2)

 

議長(千葉満) 斉藤誠議員。(拍手)

 [斉藤誠議員登壇]

斉藤誠議員 通告に基づきまして、順次質疑をいたしますが、通告の2と4については時間がありましたら、また3については次回以降に質問をしたいと思います。

 まず初めに、議案第24号情報公開条例について質問いたします。

 今回提案された条例案は、目的条文である第1条にありますように、市民の知る権利をはっきりと明記しており、市民の知る権利が明記されていない国の情報公開法に比べて、よりすぐれているものと私は考えております。しかし、大きく16点ほど疑問に思った点がありますので、質問をいたします。

 第1は、第3条についてであります。「情報を積極的に公開するよう努めなければならない」とありますが、一般的に、「努めなければならない」というのは、法解釈上は努力義務であり、何々しなければならないという義務とは大きな相違があります。つまり、この場合は情報を公開しないこともあり得ると解釈できます。そこで、この条文について、法解釈と同じ解釈をするのかどうか、ご見解を伺います。

 第2は、第5条についてであります。「何人も」は、市の見解で、市民以外を含めてすべての人と言っていましたが、在外、国内を問わず、すべての日本人、すべての外国人と解釈してよいのか、伺います。

 第3は、第6条1項についてであります。「その他の団体」とありますが、NGOなどの市民団体を含むと理解してよいか、伺います。

 第4は、第7条についてであります。1号から6号は情報不開示のケースを列挙しています。1号については「公にすることができないと認められる情報」とありますが、例えば本市にはどんな条例があるのか、代表したものを3つ程度伺います。

 3号のイについて、「公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの」とはどういうものか、幾つか例示を願います。

 また、「条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」とありますが、合理的の判断は第1次的に行政にあることになると思いますが、合理的であるか否かを判断するのは、行政だけでなく、請求者を含むのかどうか、ご見解を伺います。

 5号について、「不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」は、請求する市民の立場と情報を開示する行政との間に価値観の違いが生じるものと思われます。その結果、不当な不開示が行われ、乱用される可能性があると思いますが、ご見解を伺います。

 第5は、第8条についてであります。ただし書きの部分で、この文章を読むと、不開示情報を除いたときに有意な情報が得られない場合は、全情報を不開示にすると解釈できます。しかし、私は、不開示情報を除いたとき、たとえ有意な情報が得られないとしても、情報を開示するのに支障はないと考えております。この点について、市ではどのように考えているのか、ご見解を伺います。また、有意か否かの判断は請求者が判断するべきと考えますが、あわせて伺います。

 第6は、第9条についてであります。末尾に「公文書を開示することができる」とありますが、開示しなければならないとなっておらず、努力義務規定となっており、開示しないこともあり得ると解釈できます。この点について、どのように解釈すればよいのか、ご見解を伺います。

 第7は、第10条についてであります。末尾に「開示請求を拒否することができる」とありますが、具体的にどういうケースのとき開示請求を拒否できるのか明記されていません。具体的にどのようなケースを想定しているのか、ご見解を伺います。また、乱用のおそれはないか、あわせて伺います。

 第8は、第14条についてであります。公文書の情報開示量が膨大で、開示に当たり事務遂行上支障が生じる場合、相当部分を開示期間内に開示し、残りを「相当の期間内に開示」すればよいという情報開示の期間延長の規定ですが、「相当の期間内」とは開示請求があった日からいつまでを指すのか、ご見解を伺います。

 また、県教育委員会では、ある単年度分の公文書の件で、開示請求があった日から9年も先に延長後の決定期間を定めている例があります。9年が相当の期間というのは余りにも常識から外れていると私は考えますが、あわせてご見解を伺います。

 第9は、第19条2項についてであります。1項については、法律では、低額所得者など経済的に困難がある人を除き、原則手数料を徴収することになっていますが、市の条例案は手数料を徴収しないという点において、条例案の方がすぐれているものと思います。しかし、2項を見てみると、費用負担の規定が明記されています。そこで、条例案2項において、法律のように、低額所得者など経済的に困難がある人に対して、手数料の減免はどのようになっているのか、ご見解を伺います。

 第10は、第23条4項についてであります。情報公開審査会委員を選任するに当たり、「市長が委嘱する」とあります。一方、法律では、不服審査会委員を選任するに当たり、「衆参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と明記されています。そこで、なぜ条例案では市議会の同意を得る規定が明記されていないのか、ご見解を伺います。

 第11は、第31条、32条についてでありますが、第3条の努力義務規定の質問と趣旨は同一であります。ご見解を伺います。

 第12は、第33条3号についてであります。最近、国会で設置された司法制度改革審議会の審議中、公開、非公開の議論が起きましたが、十数人の委員のうち、たった1人が公開だと自由な意見が言いにくいと公開に反対したために、会議が公開されなくなった事例があります。そこで伺いますが、「公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合」とは、だれが判断し、だれが非公開を決定するのか、また乱用の懸念はないか、ご見解を伺います。

 第13は、第34条についてであります。市が出資等をしている法人の情報公開についての規定ですが、法律では、いわゆる公団、事業団、営団、旧動燃などの特殊法人が情報公開の対象機関に含まれていないという点で、市の条例案の方がすぐれているものと私は思います。しかし、条例案第3条と同様に、努力義務規定になっています。そこで、市が出資等をしている法人の保有する情報について、私は税金を投入している点から、公開をしなければならないと考えますが、公開しないこともあり得るのかどうか、ご見解を伺います。また、公開しないこともあり得るという場合、どういうケースを想定しているのか、あわせて伺います。

 第14は、インターネットによる情報公開についてであります。国の法律では、インターネットによる情報公開について明記しておりませんが、市の条例案についても同様であります。市ではインターネットによる情報公開についてどのような認識を持っているのか、ご見解を伺います。

 第15は、裁判判決決定後の市の対応についてであります。地方自治体の情報公開条例において開示拒否決定の取り消し判決が裁判で確定した場合、判決に従うのがとるべき態度でありますが、市では裁判所の判決結果についてどのような態度をとるのか、ご見解を伺います。

 第16は、附則追加事項実施課題についてであります。国の法律案は、当初、見直し事項を規定していませんでしたが、国会審議の中で、特殊法人の情報公開に関する公布後2年目途の法制上の措置と施行後4年目途の見直しを附則に追加しました。この附則追加事項について、より情報公開を徹底するという観点から、一定の時期に条例を見直すことを明記するべきと私は考えますが、市のご見解を伺います。

 以上で第1問を終わります。

[総務部長登壇]

総務部長(阿久澤敏雄) 情報公開条例につきまして、16項目のご質問をちょうだいいたしました。順次ご答弁したいと思います。

 まず、条例第3条につきまして、情報公開制度を積極的に推進していくという実施機関の責務を規定したものでございます。第1条の目的規定を受けて、この条例を解釈、運用していこうとする基本姿勢を定めたものでございます。ご指摘のしなければならないという義務につきましては、第1条及び本条の趣旨から具体的には第7条の公文書の開示義務において明記しているところでございます。

 なお、公文書の開示制度につきましては、第1条の目的に、市民の知る権利の尊重及び市政の説明責任を明記しておりますように、行政機関の主観的な解釈は極力排除し、原則公開の観点から行っていくことを当然のことであることを申し添えさせていただき、以下のご質問にお答えをしてまいりたいと思います。

 第5条「何人も」という表現でございます。開示請求者の「何人も」というものには、ご指摘のとおり、すべての日本人、すべての外国人を含むものでございます。

 次に、第6条第1項「その他の団体」でございます。法人格の有無を問わず、法人以外の自治会等のいわゆる権利能力のない団体で、当然NGOなどの市民団体も含んでおります。

 次に、条例第7条についてのご質問でございます。まず、第1号の法令等の定めるところによる「公にすることができないと認められる情報」に関係する条例とは、例えば印鑑条例、統計調査条例、また国においては外国人登録法などがございます。

 次に、3号イの法人等における「通例として公にしないこととされているもの」とは、法人等が属する業界等において通常公にしない個々の企業の製造上のノウハウなどを意味し、また合理的であるかどうかの判断は、行政もしくは請求者の一方的な判断によるものではなく、社会通念上、一般に開示しないことに十分な理由がある場合でございます。

 次に、第5号の規定において、価値観の違いにより生じる不当な不開示乱用への懸念でございますが、冒頭申し上げましたように、第1条の目的、第3条の責務の規定の趣旨に沿って運用してまいります。そのようなことは起こり得ないものと考えてはおります。

 次に、第8条の部分開示に関連いたしまして、有意な情報が記録されていない場合につきましては、例えば申請書等で個人情報の不開示情報にかかわる部分を消しますと、残りは既に公表されている帳票等の様式だけになり、開示する意味がなくなるようなことがございます。なお、請求者の意向につきましては、でき得る限り配慮して運用してまいります。

 次に、第9条でございます。不開示情報が記載されている公文書でありましても、実施機関の高度な行政判断により、それを公にすることが不開示情報として保護すべき利益を上回る公益上の必要があると認められる場合には、裁量で開示することができるという趣旨から「できる」と規定しているものでございます。

 次に、第10条についてでございます。公文書の存否を回答しただけで個人情報などの保護しなければならない情報を開示してしまう結果となる場合がございます。例えば特定の個人の病歴にかかわる公文書を開示請求された場合に、個人情報なので不開示と答えることになりますが、それにより病歴のあることがわかってしまう、このような請求に対しましては、公文書の存在の有無について回答を拒否することができるとしたもので、個人等の守るべき利益を保護する規定でございます。

 次に、第14条で規定する「相当の期間内」ということでございます。残りの公文書について、実施期間が処理するために必要とされる合理的な期間を言い、実施期間の業務の遂行の実態に応じて個別に決められていくことになりますけれども、期間の決定に当たっては、合理的な理由がなく延長されるようなことがないよう十分に配慮されなければならないものでございます。

 なお、県教育委員会の例につきましては、どの程度の大量請求があったのか、具体的な事実について承知しておりません。本市におきましては、開示請求に対しまして誠実に対応してまいりたいと思います。

 9番目の質問、第19条についてでございます。国においては請求手数料のほか、開示の実施についても役務の提供として閲覧の手数料、写しの交付の手数料とそれぞれに手数料を徴収することとされております。本市では請求にかかわる手数料はもとより、開示の実施あるいは閲覧につきましても手数料は無料としているところでございます。請求者が写しの交付を希望した場合に、コピー代等の実費のみを徴収することとなっております。ご理解をいただきたいと思います。

 10番目の質問でございます。情報公開審査会は地方自治法第138条の4第3項の規定により置かれた市長の附属機関でございます。附属機関の委員につきましては、法令に特段の定めがない限り、その委員の選任に当たっては、市長が行うことが適当であるという考え方もございます。各実施機関も、この市長が設置した附属機関としての審査会に諮問することとしております。なお、多くの自治体も本市と同様な規定となっておりますことから、ご理解いただければというふうに思います。

 11番目の質問でございます。第31条、第32条におきましては、それぞれ市の情報公開の総合的な推進、情報提供施策の拡充に努めることを規定したものでございまして、その趣旨は先ほど申し上げました第1条の目的、あるいは第3条の責務を反映させたものでございます。

 12番目の質問でございます。会議の公開、非公開はそれぞれの附属機関等が条例の規定に照らして判断をしてまいります。また、会議の公開について、今回この条例に明記した趣旨からして、そのような乱用はないものと考えておりますし、各実施機関におきましても、当然のことではありますが、そのようなことがないよう指導等してまいりたい。

 13番目の質問でございます。第34条、出資等法人の情報公開についてのご質問でございます。法人につきましては、それぞれの設立趣旨、あるいは寄附行為、あるいは定款によりまして、独自に事業を行っている団体でございます。条例上、市の実施機関になり得ないことから、市といたしましては、それぞれの法人においてみずからが情報公開に努めることを要請するとともに、指導に努める規定を設けたものでございます。

 次に、14番目の質問でございます。インターネットによる情報公開に関するご質問でございます。条例第32条にも「情報通信技術を活用した広報媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の拡充に努めるもの」と規定をしておりますとおり、インターネットにつきましても十分活用してまいりたい、そのように考えております。

 15番目の質問でございます。不開示決定等の処分について、裁判に委ねられた場合を想定してのご質問でございます。司法の判断を尊重することは当然のことと考えております。

 最後の質問でございます。附則に、将来この条例を見直す旨の規定がないとのご質問でございます。国におきましては、情報公開法の国会における審議において見直し規定が追加されたと聞いております。本市におきましては、今回の条例案は平成3年から施行されております公文書公開条例の全部を改正する条例として、今回、全部改正ということでご提案してございます。見直しにつきましては、現時点では考えにくいというところもございます。なお、見直し規定が明記されていなくても、将来の社会情勢、あるいは情報公開制度の変化に対応して見直しを行うことを否定するものではございません。

 以上、16点のご質問にお答えをいたしました。

 以上でございます。

[斉藤誠議員登壇]

斉藤誠議員 第2問目をさせていただきます。

 第3条については第1条を踏まえるであるとか、第7条の方に続いていくんだというような理解をしたわけでありますが、それならば別にあえて努力義務規定にしなくてもよかったのではないかなというように思います。この点については要望にしておきたいと思います。

 第14条についてなのですけれども、いろいろおっしゃられていまして、最後に、開示請求があった日からいつまでを指すのかという部分の質問で、十分に配慮されなければならないというお答えだったのですが、私の理解不足のせいもあるのかもしれませんが、具体的に何年ぐらいを目安にするのかなということが率直に疑問でありましたので、この点について、もしそういう基準というか、お考えがあればでいいんですが、お答えをできればでいいんですが、もしあればお答えをいただきたいと思います。

 順番が前後して済みません。それと、第8条の部分ですね。これは部分開示の規定なんですけれども、例えばこれはアメリカの情報自由法と少し比較をしてみたいと思うんですけれども、アメリカの情報自由法は、不開示情報だけを除いて開示をしなければならないという義務規定になっているわけであります。この点について、もし認識をお伺いできればありがたいなと思いますので、お答えできる範囲で結構ですからお願いをしたいと思います。

 それと、第7条の不開示情報についての規定ですけれども、社会通念上開示しない場合があるというご答弁だったんですけれども――これは結構です。済みません。(「余り質問するからわからなくなっちゃう」と呼ぶ者あり)

 失礼しました。質問が多過ぎまして、答弁の方も大分聞き漏らしているところがありまして、なかなか2問目がうまくいかないわけなんですけれども、全体を通して率直に感じたことをお伺いできればと思うんですけれども、国の法律に比べれば、確かに進んでいると思いますし、最後の16番目に質問した附則の追加事項についても、決して見直しを否定はしないということでしたけれども、(「それも義務じゃないから」と呼ぶ者あり)確かにそうなんです。

 義務規定というものが――私がこの全体の条文を見て思ったのが、私も素人ですからうまく質問できないんですが、一般的に考えて、努力義務規定というのがやっぱり散見されているわけですね。努力義務規定は、さっきも申し上げたように、必ずやらなければいけないというわけではないので、こういう点が情報開示についての今後の不当な不開示が起き得るんではないかなということを懸念いたしましたものですから、多岐にわたって申しわけなかったのですが、質問をさせていただいた次第でございます。

 この全体の条例について、市長も常々情報公開の徹底について訴えられておりますし、また昨今、都道府県や市町村で情報公開度のランク付けというものがされておりまして、それを見る限り、宮城県なんかが特にランク付けでトップを大体守っているような形で私も拝見したんですけれども、やはりこの点については、船橋も、市長もおっしゃられているわけですから、ぜひ情報公開度のより一層の推進に努めていただきたいと思いますで、その点について、もし認識をお伺いできればと思いますので、ご見解を伺いたいと思います。

 それと、恐縮でございますが、通告の2点目と4点目について質問をしたいと思います。

 初めに、税源の移譲について質問をします。

 以前に税源移譲について質問したことがありますけれども、その後、さまざまな議論が展開されている中で、幾つか伺いたいことがありますので、伺いたいと思います。

 多くの自治体では、国から地方への税源移譲を早急にするべきであるという主張をしていますけれども、国はいろんな理由をつけては税源移譲に反対をしているのが現状であると思われます。国の反対している理由は、以下のことだと言われております。

 第1に、税源移譲を個人住民税や地方消費税で行えば、それぞれ税率が引き上げられ、地方税の増税につながるためという点であります。

 第2番目は、税源移譲により国の税金が減少し、年金、医療など国の業務に影響が出て、財政上大きな悪影響が出るためという点であります。

 第3番目に、国の財政は多額の借金などにより財政再建が優先であり、財政再建後でないと地方自治体に財政を回す余裕がないためという点であります。

 第4に、景気が低迷し、税収が芳しくない状況から判断し、地方自治体に財政を回す余裕がないためという点であります。

 国の反対理由を見てみると、一見もっともだと思ってしまいがちですが、疑問に思う点があると私は考えます。そこで、お伺いしますが、国の反対理由4点について、市ではどのように受けとめているか、ご見解を伺います。

 次に、福祉充実対策について質問いたします。

 第1に、独居老人の孤独死対策について伺います。

 先日、行田団地内で2件、立て続けに高齢者の方が変死体で発見されました。いずれもひとり住まいの、いわゆる独居老人ですが、新聞配達人が何日分も新聞がたまっている状況を不審に思い、管理事務所に問い合わせをしたところ、判明したものであります。これから先、高齢化率がますます高くなり、独居老人の数もますます増加してくることが予測されますが、市としても独居老人の孤独死対策をさらに充実させる必要があると私は考えます。

 そこで、幾つか伺いたいと思います。

 1点目として、緊急通報装置設置の条件についてであります。

 行田団地では、いわゆる高優賃には緊急通報装置が設置されていますが、旧タイプの部屋には設置されていません。市では緊急通報装置設置が可能でありますが、今回このような事態が発生したことは大変残念であります。そこで伺いますが、緊急通報装置の設置条件はどうなっているのか、ご見解を伺います。

 第2に、介護予防対策について伺います。

 今回の予算編成案を見ると、これからの高齢化率上昇に備えて、高齢者福祉、介護を念頭に予算組みがされております。しかし、これらは高齢者が要介護状態、あるいはそれに近い状態になったときのことを想定した予算であり、事前に要介護状態を防止することを想定していません。以前に介護予防対策について、運動強化の取り組みについて質問いたしましたが、その後、具体的にどのように取り組んでいるのか、ご見解を伺います。

 第3に、特別養護老人ホームにおけるユニットケアについて質問いたします。

 本年6月から西船の特養ホームがオープンしますが、市内の待機者解消に貢献するという点で評価ができると思います。しかし、この施設は全館個室になっておらず、2人部屋、4人部屋が中心となっており、ハード面においてはユニットケアをすることができません。したがって、ソフト面においてユニットケアに最大限配慮した工夫をする必要があると私は考えます。

 そこで伺いますが、西船の特養ホームにおいてユニットケアをどうするのか、またその他の市内の特養ホームにおいてユニットケアがどうなっているのか、ご見解を伺います。

 第4番目に、高齢者住宅改造補助について質問します。

 今回の予算案にも、この事業が計上されていますが、助成限度額が50万となっています。一方、江戸川区では同一事業において助成限度額をなくしているという話を聞きましたので、確認をしたところ、助成限度額を設けていませんでした。助成限度額をなくしていることで、財政的に支障が出ているかと疑問に思いましたので、聞いてみましたところ、助成対象者宅に訪問し、住宅改造前にヒアリングをして、必要な改造内容を厳正にチェックしているので支障はないとのことでした。

 そこで伺いますが、高齢者住宅改造助成対象者に対する改造内容調査が余計な財政負担につながらないということに関して、市ではどのように考えているのか、ご見解を伺います。

 以上で2問を終わります。

[総務部長登壇]

総務部長(阿久澤敏雄) 再質問にお答えをいたします。

 14条に言われます期間というのが何年かというお尋ねでございますが、これにつきましては、やはりケース・バイ・ケースということもございます。極力住民あるいは請求者の立場に立った、そういうふうな観点の中から判断をしてまいりたい、そのように考えております。

 それから、第8条に関しまして再度お尋ねがございましたけれども、意味がないような状況が出てくる。先ほどもお答えいたしましたけれども、請求者の意向につきましてはできる限り配慮して運用してまいりたいというふうに思います。

 全体を通しましてというお尋ねでございます。第1条に目的を定めてございますけれども、市民の知る権利を尊重し、あるいは市政の説明責任というふうなことを目的の中に明示しているところでございます。この辺の趣旨を十分理解した形の中で、この条例の適用を図ってまいりたい、そのように考えております。

 以上でございます。

[税務部長登壇]

税務部長(大鹿一之) 税源移譲につきましてご答弁を申し上げます。

 地方団体ができるだけ国の財源に依存をしないで自立した行政を執行するためには、いわゆる国と地方の税の配分の見直しをすることなど、税源移譲が必要不可欠でございます。そこで、地方分権が進む中、国から地方への税源移譲は地方団体が強く望んでいるところでもございまして、本市といたしましても、全国市長会を通じて、地方自治体の財源強化につきまして国に要望を出しているところでございます。

 議員ご質問のとおり、財源移譲につきましては、国のレベルで財務省と総務省の綱引きがあり、これまでなかなか具体化しませんでした。国、地方とも十分な税財源があれば、税源移譲の議論は、例えば所得税の一部を個人住民税に移行する、あるいは地方交付税として交付されているものを地方消費税等へ移行する等の、国から地方への税源の量的移行に伴う税源の質の変更で済むわけですが、国、地方とも税収が厳しい状況では、単に国税から地方税へ付け替えだけでは済まない状況となっており、地方へ税源を移譲した後の国税のマイナス部分はどうするのだろうということで、財務省が難色を示しているものと思われます。

 しかし、税源移譲につきましては、地方分権推進委員会が昨年6月に出しました最終報告書の中で、地方税源の充実策として幾つかの手法を提示しており、昨年も斉藤議員のご質問の際にもご答弁をしたところでございます。こうした地方分権推進委員会の報告や全国市長会の国への要望により、内閣府に設置された経済財政諮問会議においてもその基本方針、いわゆる骨太の方針の中に、税源移譲を含め、国と地方の税源配分について根本から見直し、そのあり方を検討すると記述されているところまで現在いっておりまして、具体化されるまでにはまだまだ時間はかかるものと思われますが、今までのように税源移譲の議論そのものを受け付けないということではなくなっているものと思われます。

 さて、議員ご質問の件でございますが、税源移譲によって地方税が増税になるという議論でございますが、地方分権推進委員会の最終報告にもあるとおり、国税、地方税トータルでの税負担を変えずに、その配分を変えるということになれば、地方税は増税になっても、結果として国税、地方税合わせての租税負担は変わらないものと思います。

 第2、第3のご質問につきましては、税源移譲の原資として何を充てるのか、今後の経緯を見守りたいと思いますが、税収が十分でない中での税移譲となりますれば、国の財政に少なからず影響は出るものと思われます。

 第4のご質問についてですが、財政状況が苦しいのは国のみではなく、地方も同様であり、現在、国、地方合わせまして660兆円を超える債務残高があるわけでございまして、財政再建は当然進めなければなりませんが、住民に密着したサービスを提供していくのは地方団体である以上、これらサービスの提供に必要な財源については今後も確保しなければならず、その意味で地方団体の財源強化について引き続き国へ強く要望していきたい、このように思っております。

 以上でございます。

[福祉サービス部長登壇]

福祉サービス部長(飯島和男) 緊急通報装置の設置状況についてお答えいたします。

 緊急通報装置の設置事業でございますが、平成5年度より実施しており、設置の状況につきましては、まず65歳以上のひとり暮らし高齢者であって、かつ心臓に疾患のある方や過去に脳梗塞を患った方等、常に安否の確認が必要であることとしております。利用者数でありますが、年々増加しており、現在700人であります。

 なお、ひとり暮らしという条件でありますが、昼間だけひとりになる、いわゆる日中独居の場合や、夫婦ともに体の状況に問題のある場合等も含めて扱っており、柔軟な対応を心がけているところでございます。

 次に、特別養護老人ホームのユニットケアについてお答えいたします。

 朋松苑の運営につきましては、委託先の社会福祉法人美香会から、ソフト面においてできる限り入所者の尊厳を重視したケアを実現したいとのことであります。具体的には、新しく国が提案しているユニットは10人前後を原則といたしておりますが、法人からの提案では25人程度のユニットを4つ構成し、ユニットごとに余暇活動を計画し、入所者が主体的に選択、参加できるよう工夫するなどのきめ細かなケアを展開していきたいとのことでございます。詳細につきましては、6月1日の開設に間に合うよう協議してまいります。

 国においては、居住環境のケアの質の向上を図る目的で、14年度以降建設する特別養護老人ホームについては、ユニットケア方式を採用した全室個室の新型特別養護老人ホームを原則とするとのことでありますので、今後は新型特別養護老人ホームの整備が進むものと考えております。

 なお、市内におきましては、来年度建設を予定している社会福祉法人については、一部ユニットケア方式を採用し、居室は大部分個室にする計画であるとのことであります。

 次に、高齢者住宅改造の助成制限額についてお答えいたします。

 今回、この住宅改造費助成制度を改正するに当たり、県内近隣各市の状況を調査したところでありますが、いずれの市においても助成限度額を設定しており、額については15万円から70万円の間で設定されておりました。ご紹介のありました江戸川区においては対象者が要介護3以上であるのに対し、本市では要支援以上を対象としていることから、限られた予算の中でできるだけ多くの方にご利用いただきたいとう観点から、50万円という助成限度額を設定したものであります。

 なお、改造内容の審査につきましては、本市におきましても厳正な審査を実施してきたところでございますが、質問者がおっしゃることも参考にいたしまして、今後も適切な改造がなされるよう心がけてまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。

 以上でございます。

[保健福祉部長登壇]

保健福祉部長(川村良一) 介護予防対策の運動強化の取り組みについてというご質問にご答弁申し上げます。

 議員ご指摘のとおり、虚弱な状態になる前から、体力や反射機能を強化し、老化に伴う身体機能の低下や転倒予防を推進することは、介護予防対策上からも極めて重要であると認識しているところでございます。市ではこの趣旨を踏まえ(予定時間終了5分前の合図)平成12年度から転倒予防教室を初め、骨粗しょう症予防教室を保健センターや市内各地域で、老人クラブやひとり暮らしの高齢者の集まり等を中心に実施してまいりました。

 今後につきましても、その重要性にかんがみ、地域の方々と連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

 以上でございます。

[斉藤誠議員登壇]

斉藤誠議員 要望にとどめて終わりたいと思います。

 福祉充実施策の点について、緊急通報装置の件ですけれども、これは基本的に申請主義であると思います。そういう条件対象者が市の方に申し出て初めてこういう装置が設置されるのではないかと思いますけれども、先ほど挙げた行田団地の事例のように、あるいは今後、高層マンションを含めて、今あちこちにマンションが建てられておりますけれども、なかなかこういうところは隣近所に対する関心が非常に薄いということで、なかなか隣近所のつき合いがないという点について、申請主義だとこういった事態がまた起きてくるのではないかというように危惧をしておりますので、民生委員の協力、あるいは地区社協の協力、こういうものが必要になると思いますので、申請ではなくて、こういう方の力をかりて積極的に、そういう独居の方は市の方でも把握されているというふうに聞いたことがありますが、訪問をして、そういう対処をしていただきたいと思います。

 それと、住宅改造の補助についてですけれども、市の方は予算で3000万、2000万アップしているということで評価をしております。江戸川区の方は1億円の予算ということで、対象者の幅が広いので、その点については予算が多いのだと思いますが、例えば助成限度額だけをもし見た場合に、要介護度の重い人は50万円を超えるそうです。あるいは軽い人は50万円を超えないということで、平均で江戸川区の方も50万円以下ということで、やはり今後は50万円を超える方が支障を来しているわけでありますから、この点について、住宅に訪問をして、その内容を厳正にチェックということで、その点については解消できると思いますので、ぜひ助成限度額撤廃について、財政負担は生じないと私は思っておりますので、今後検討していただくよう要望をいたします。

 それと、特養ホームのユニットケアの関係は、国の基準が10対1に対して法人が25対1という答えだったんですけれども、単純に比較すると、国の方がこの点については進んでいるというふうには思います。ただ、いろいろ建物の構造上、仕方がないということも聞いておりますので、今市内にある旧型特養ですね。旧型特養はまだこういうところのユニットケアができておりませんので、ぜひこの旧型特養のユニットケアも今後市内で推進していただくことを要望いたしまして、私の質問を終わりたいと思います。

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議会運営委員長(早川文雄) 暫時休憩願います。

議長(千葉満) ここで、会議を休憩いたします。

14時55分休憩

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