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16時52分開議 ●議長(千葉満) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第1の質疑を継続いたします。 角田秀穂議員。(拍手) [角田秀穂議員登壇] ●角田秀穂議員 本日、最後の登壇者として質問をさせていただきます。 まず初めに、議案第24号船橋市情報公開条例について質問いたします。先番議員の質問と重複しないよう、気をつけて質問させていただきたいと思います。 国のいわゆる情報公開法制定など、情報公開を取り巻く環境の変化を踏まえ、現行の情報公開制度を全面的に見直したものと伺っております。内容を見ますと、国の情報公開法をほぼなぞった、準拠したものとなっておりますが、その中で情報の原則開示の趣旨を明確にするために、知る権利を明記したこと、開示された公文書を請求者以外の人も閲覧できる制度を新たに規定したこと、附属機関の会議の公開も条例に明記したことなど、情報公開法よりも踏み込んでいる点は評価できるかと思います。大切なことは、本条例の第1条の目的にあります市民に対する説明責任を全うし、市政に対する市民の信頼がより深まり、市民にとって真に開かれた市政が実現するよう、制度の運用を図っていくとともに、この目的実現のため、情報化の進展等、環境の変化に対応した制度改善を図っていく姿勢を持ち続けることだと考えます。こうした視点から幾つかお伺いをいたします。 まず、第2条の本条例の対象となる公文書の定義について。現行の公文書公開条例で定義されております決裁・供覧手続が終了し、実施機関が管理している文書等から、決裁・供覧前の文書等まで対象を広げ、職員が職務上作成し、組織的に用いるもので、実施機関が保有しているものと規定をされております。国の情報公開法もそうですし、自治体の制定する条例も、決裁あるいは供覧前の文書等への拡大という流れになっております。市民参加の市政、開かれた市政の実現という趣旨からも当然のことと思いますが、この際、さまざまな形で存在する文書等について、対象となるのかどうか判断が難しいケースもふえてくるだろうと予想されます。このことについて、実施機関の職員が私的に作成した文書との立て分けをどのようにつけられるのか、その判断の基準についてご所見をお伺いをいたします。 次に、第7条、公文書の開示義務に規定された適用除外、すなわち不開示とする事由について。本条例では原則開示の趣旨を徹底するため、不開示事由を現行の8分類から6分類に整理・削減したとのことですが、ここではこのうち1号について伺いたいと思います。法令及び条例の規定により開示できない情報、これは現行の公文書公開条例も同じですが、これに加えて、「法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国等の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報」と規定されていますが、これは具体的にどのようなことを想定して置いた規定なのか、お伺いをいたします。 続いて、12条、公文書の一部又は全部を開示しない決定をした場合の理由の付記について「開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない」との規定を置いていますが、この際、どのような判断で不開示を決定したのかをどのように記載するのかということについて、原則開示の趣旨からも、例えば単に根拠となる条文を示すだけでは不十分です。理由の付記の方法についてどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。 次に、第17条と第19条、開示の実施と費用負担についてですが、情報化の進展に対応して、本条例では磁気テープやフロッピーディスクなどの磁気的記録を新たに対象に加えましたが、この磁気的記録の写しの交付の方法と費用負担の考え方について伺います。 19条において、開示については手数料を徴収しない、写しの交付を受ける場合は、写しの作成、コピー代や送付の費用を負担することとなりますが、紙の文書の写しの作成費用については、現行の1枚10円を負担することになるとのことですが、磁気的記録の開示の方法、費用負担についてはどのようにお考えなのか。プリントアウトすれば数百枚、あるいは数千枚に上るような情報をフロッピーディスクでもらうのと、紙に刷り出してもらうのとでは、費用に大きな違いが出てまいります。特に、磁気的記録の一部に不開示情報が存在する場合の取り扱いについてはどのような対応をとられるのか、あわせてお伺いをいたします。 続きまして、第23条、開示決定等に対する異議申し立てがあった際に、調査審議するために置かれる情報公開審査会について。同審査会においては、異議申し立てについての調査審議のほかに、「情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる」とされています。情報公開制度の運用がその趣旨に照らして適切かどうかをチェックするとともに、必要な制度改善についても実施機関に対して建議できる権限を持っているわけで、情報公開制度のもとで、審査会の役割は極めて重要になってくると言えます。現行制度においても、同様の趣旨で公文書公開審査会が設置をされておりますが、公文書公開条例が施行されてから、これまでの間、どのような意見が述べられ、それに対して実施機関がどのように対応してきたのか、参考までに伺っておきたいと思います。 次に、第34条、出資法人の情報公開について。対象となる法人は社会福祉協議会と12法人とのことですが、これら法人についても、本条例の趣旨にのっとり、情報公開に関する必要な措置をとるよう努力することを規定していますが、それぞれの法人が独自の意思で公開しないと言えば、それまでの話です。強力な指導を望みますが、今後どのように指導されていく方針なのか、ご所見を伺いたいと思います。 続きまして、第35条、開示した公文書を請求者以外も閲覧できる制度の規定についてですが、この規定は他に例がないとのことで、いわば本市の取り組みが他の自治体の見本になるものと言えます。市民に対する情報公開の推進という観点から歓迎すべきものと考えますが、公表する公文書、その方法、期間は、実施機関が別に定めるとされております。条例の趣旨に照らし、可能な限り市民に公表をしていくべきものと考えます。この点について、どのように考えておられるのか、具体的にお示しいただきたいと思います。 最後に、本条例の運用に当たっては、原則開示の趣旨を尊重し、市民の請求に対応していくことが強く求められます。実施機関において解釈、運用に不統一があってはならないと思いますが、この点について内部調整をどのように図るのか、また条例の趣旨を徹底する上で、職員の意識啓発にどのように取り組んでいくのかについて伺っておきたいと思います。 続きまして、通告の2番目、議案第36号船橋市都市公園条例の一部を改正する条例についてお伺いをいたします。 1点目として、年間入園料設定の考え方について、1回利用の金額に対して、年間の金額は一般と高校生が3.3倍、小中学生と幼児が5倍とした考え方についてお伺いしたいと思います。 2点目として、こうした年間複数回訪れてくれる入園者、リピーターの拡大については、何よりも魅力ある公園づくりが重要だと考えますが、この点についてはどのような工夫をされているのか、伺いたいと思います。 入園料の問題につきましては、確かに公園利用者へのアンケートの中で、特に大人の入園料のことが一番多く指摘をされております。公園利用者の方々に現在の入園料が高過ぎると思われないためにも、より一層魅力的な特色のある施設として満足していただけるよう、施設面、ソフト面をあわせ充実していくことが必要と考えます。この点も含めてどのような取り組みをされていくのか、お伺いしたいと思います。 それと3点目として、アンデルセン公園がオープンしてから開園5周年を記念して、昨年12月1日から本年1月末までの2カ月間の入園料を約半額に引き下げたことについて、大変利用者、入園者から好評だったと伺っておりますが、この効果についてどのようにとらえているのか、伺っておきたいと思います。市民に喜ばれることでしたら、今後も毎年実施していってはどうかとも思いますが、この点についてはどのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。 続きまして、高齢者福祉について伺います。 まず、新年度の新規事業に関して、2点お伺いをさせていただきたいと思います。 まず1点目として、高齢者福祉タクシー事業についてですが、これまで要介護度4、要介護度5の方に限られていた福祉タクシーの対象者を要介護度1以上の方すべてに拡大するものですが、これによる対象者の増加を14年度はどの程度見込んでいるのか。それから、要介護度1、2の高齢者に対する支給を年間12回とした考え方についてなのですが、今回の対象拡大で要介護度3の方は、要介護度4、5の方と同様、何回でも利用できるわけですが、要介護度1、2の方については、なぜそうしなかったのか。外出する機会は要介護度の低い方の方が多いと思います。財政的な理由が最も大きいのかとも思いますが、1,200円限度の半額助成のわけですから、それほど利用が急激に伸びるとも思われません。外出する機会の多い方がより多く利用できる制度であるべきと考えますが、この点についてなぜ年間12回なのかについて、ご見解をお伺いしたいと思います。 続きまして、2点目として、徘回高齢者家族支援サービス事業について。これまで議会においても何度か議論がなされ、一昨年の第3回定例会において、私自身取り上げさせていただきました。全国で現在160万人程度、高齢者人口の増加に伴って、ピーク時には300万人、後期高齢者の実に4人に1人が痴呆になると推計されている中で、痴呆性高齢者の方、またその方を介護する家族の支援策の充実が叫ばれております。今回創設された支援サービス事業、PHSを利用した探索サービス事業の導入は、徘回行動を伴う痴呆性高齢者の早期発見と保護、さらには家族の負担の軽減を図る上で大変有効なサービスではないかと思います。 本市において、既に立ち上げられている徘回高齢者の早期発見のためのSOSネットワークもありますが、以前の議会でも紹介しましたが、そうした網にもかからず、警察にも依頼し、周辺の駅などに本人の特徴などを知らせて捜索への協力依頼をしたにもかかわらず、10時間以上も家族が探し回るというケースも実際にあったわけです。その間の家族の方の不安、心労は大変なものでした。 市民にとって利用しやすい制度となることを望むものですが、ここではこの事業の具体的な中身について伺っておきたいと思います。対象者や助成の内容、どの範囲までをこの事業で助成するのか。例えば、この事業を全国に先駆けて導入した東京都江戸川区の場合、江戸川区では徘回高齢者探索サービス事業と名付けておりますが、専用端末の無償貸し出しと探索システム利用料の約7割を助成するという内容となっておりますが、本市の場合はどのような助成を行われるのかについてお伺いをいたします。 高齢者福祉に関しまして、最後に、入院おむつ代の助成についてお伺いをいたします。 常時、おむつが必要な高齢者に対する支援については、居宅介護の場合ですと、要介護度4か5の認定を受けており、本人が住民税非課税という要件を満たしていれば、家族介護者を支援する目的で、紙おむつ等の介護用品が支給をされます。医療機関に入院した場合には、介護保険適用の病床であれば、おむつ代も保険の対象として報酬に包括されて、施設に支払われることになりますが、介護保険の適用の病床が極めて少ない現状から、医療保険病床にとどまっていなければならない方がかなりいらっしゃいます。医療保険ではおむつ代は保険の適用の対象外ですから、こうした方は月額数万円の負担を強いられているという現状があります。 ちなみに前年度末現在の近隣市を含めた介護療養型医療施設指定状況を見てみますと、船橋市内の指定病床数は37床しかありません。周辺を探してみますと、千葉市が220床、鎌ヶ谷市が452床、八千代市が96床などとなっておりますが、どこに問い合わせても、最低でも2カ月待ちです。また、半年から1年ぐらい待ってもらうようですねというような返事が返ってまいります。 こうしてやむなく医療保険のベッドにとどまっている方も含めた入院高齢者に対する支援策としては、船橋市入院老人おむつ代の助成に関する規則により、月額1万9500円を限度におむつ代の助成が受けられる旨、規定されているのですが、同規定の第3条、助成の要件は、「市内に住所を有する者であって、本人又はその扶養義務者においておむつ代を支払うことが困難なものと」、ほかのケースに比べて、助成を受けるにはかなり厳しい制限が設けられております。結果として助成制度の利用者が1月当たり8人にとどまっております。 繰り返しになりますが、おむつが必要な高齢者が在宅の場合、要介護度4か5で本人が住民税非課税であれば、月額6250円を限度に紙おむつ等の支給を受けられます。病院に入院している場合、介護保険適用のベッドであれば、おむつ代も保険が適用される。この場合、月額8,600円余りですが、これに対して、受け皿がなく、やむなく医療保険ベッドにとどまっている高齢者については、月額1万9500円の助成だといいながら、本人はもとより扶養義務者――この場合、民法でいう扶養義務者、すなわち直系の血族と兄弟姉妹になるのでしょうか、これらすべての人がおむつ代を払えないと認められなければ、実際に助成を受けられない制度となっております。早急な改善が望まれると考えますが、この点について、入院老人おむつ代助成に関する規則の見直しについて、ご所見をお伺いいたします。 続きまして、学校教育について3点ほどお伺いをいたします。 1点目、本市における特殊学級の配置計画について質問をいたします。14年度を初年度とする市の実施計画において、特殊学級については、特殊学級を新設し、作業施設や備品を整備することにより、障害に応じた指導の充実を図るとして、14年度は中野木小学校、知的障害、その後、小栗原小学校、情緒障害、芝山東小学校、情緒障害、船橋市中学校、言語通級指導教室を順次整備していくこととしております。この整備計画の策定は、どのようなデータ、基準に基づいて行われたものなのかをお伺いしておきたいと思います。 2点目、緊急地域雇用創出特別基金事業として実施される悩み事相談事業について、端的にお伺いしたいと思います。 この事業は雇用創出のために実施される事業であるとのことですが、悩み事の相談に当たるのは、退職された教員の方が想定されているようであります。しっかり勤め上げて規定どおり退職金を得ている方を動員して実施しなければならない相談事業の必要性はどこにあるのか。どのような人を対象に実施する事業なのか。さらに、せっかく行う事業ですから、それをどのように周知していくのか、この点についてお伺いさせていただきます。 3点目、この悩み事相談事業とも関連してくるかと思うんですが、ここでは各中学校に配置されているスクールカウンセラーについて、何点かお伺いをさせていただきたいと思います。 このスクールカウンセラーの配置の経緯を概観してみますと、特にいじめ問題の深刻化に伴って、当時の文部省がかつてないほどの力の入れようで、スクールカウンセラーの配置を推進した。したがって、学校現場においては、その必要性が十分認識されないままに配置が進んだという経緯があろうかと思います。こうしたことから、せっかく配置された学校現場において有効に機能していないのではないか、こうした指摘は当のカウンセラー自身からもなされております。 市内の中学校に配置されている複数のスクールカウンセラーの方に対してインタビューをさせていただきましたが、その中においてもそのような実情が浮かび上がっております。例えば、スクールカウンセラー自身の置かれた立場、身分については、非常勤でありますし、社会保障もない。スクールカウンセラーで生計を立てていくには、何校もかけ持ちしなければできない。若い人にとっては決意の要る仕事であり、考えざるを得ないといった問題を訴えております。こうした状況にありながら、現在配置をされているスクールカウンセラーの多くは、情熱を持って現場に飛び込んできた人たちであると言えると思います。 そのようなスクールカウンセラーが現場で接する子供たちをどのように見ているのかについて、特にこの15年ほどの間の子供たちの変化に大人が対応できていない。これは決して教師だけの問題ではないということです。例えば、集団行動ができないと言われるが、そもそも集団で動く理由がわからない。社会全体の連帯が希薄になっていることの反映ではないか。苦労して周囲と協調しなくても何も困らない。以前からの教育システムが通用しなくなっている。例えば、動きのない教材には興味を示さない。また、親が問題意識を持って子供と向き合わなければ、解決が遅れるといった感想が返ってまいります。 また、スクールカウンセラー自身の抱える問題については、何よりも持ち時間が少ないということを挙げておられます。多くの場合は現場の教員との連携が不可欠なのですが、その際、教員とのコミュニケーションが良好に保たれているかが大きな課題だということも指摘をされておられます。 このようなスクールカウンセラーの持つ問題意識を踏まえ、本市におけるスクールカウンセラーの活用状況、教員との連携の状況について、ここでは3点だけお伺いしたいと思います。 1点目、そもそもスクールカウンセラーの配置は旧文部省主導で進められた経緯もあり、現場の教師にとってカウンセラーに頼ることは不名誉なことと考える風潮も、導入当初は強かったと聞きます。何よりも大切なことは、子供たちの抱える問題を早期に解決する、そのための援助をすること、そのための校内での連携体制の構築ということだと思いますが、現状の連携体制は良好に築かれているのかどうか。その1つの指標として、配置されている学校において、職員室にスクールカウンセラーの居場所は確保されているのかどうかについてお伺いしたいと思います。 2点目、カウンセラーにとって、子供たちの抱える問題は中学生になってからでは遅い、あるいは解決に時間がかかる問題も多いという意識を持っておられます。小学校段階でのカウセリングについて、中学校に配置されているカウンセラーに相談に行けることを知らないという声も聞きますが、カウンセラーの周知について教育委員会はどのように取り組んでいるのか、お伺いをいたします。 3点目、子供たちの抱える悩み、問題を解決するための連携の体制について、カウンセラーが移動しても継続的にフォローできる体制も必要だと思いますが、その上で本市では教育センターがその役割を担っている、あるいは担うべきだろうと思いますが、現状で教育センターに心理の専門家は配置されているのかどうか。配置されていなければ、今後配置する計画はおありなのかどうかお伺いいたしまして、1問とさせていただきます。 駐輪場対策については、2問目以降、時間があればさせていただきたいと思います。 船橋市議会事務局 議事課 Tel. |
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